Archive for the ‘刑事事件’ Category
年末に弁護士が必要 どうすればいいですか?
年末年始の連休中に急遽弁護士が必要になってしまった時はどうすればいいのでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、年末・年始も休まず営業している刑事事件専門の法律事務所です。
すぐにでも弁護士に相談したい方、警察に逮捕されたご家族のもとにすぐにでも弁護士を派遣して欲し方は、今すぐフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、年末年始も休まず営業しております。 年末年始休暇中に、弁護士がご入用になった際は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)
まで、お気軽にお電話ください。
家族が逮捕された
お正月休み中に、兵庫県警から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
このような方も、まずは「無料法律相談/同行サービス」をご利用ください。
ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、年末年始休暇中に休まず営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部をご利用ください。
姫路市のストーカー事件 女性に被害届を出されたらどうなるの?
姫路市のストーカー事件で、被害者の女性に被害届を出されたらどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県姫路市に住んでいるAさんは、マッチングアプリで知り合って一度会った女性に好意を持ち、その後、女性のSNSなどを閲覧して、女性の勤務先や住所を特定し、女性に付きまとうようになりました。
そんなある日、Aさんは、職場から出てきた女性の後ろをついて歩いていたところ兵庫県姫路警察署の警察官から声をかけられて警察署に連行されました。
そこで女性からストーカーの被害届が出されていることを知らされたのです。
(フィクションです。)
ストーカー事件
Aさんの行為は、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)でいうところの、付きまとい等に該当します。(ストーカー規制法第2条参照)
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で付きまとい等をすれば、ストーカー規制法違反となります。
付きまとい等の罰則は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が規定されています。
警察官が言うように女性から被害届が提出されているのであれば、今後、Aさんは警察の取り調べを受けた後に検察庁に送致されます。
そして検察官に起訴されて有罪が確定すれば、上記の罰則の範囲内で刑事罰を受けることになるのです。
このような罰則を免れたいのであれば、被害者の女性と示談をして不起訴を目指すようになるでしょう。
警告と禁止命令
ストーカー事件は、被害者が警察に被害届を提出しない場合でも警察が関与することがります。
それが警察からの「警告」と、公安委員会からの「禁止命令」です。
警告はあくまでも、被害者からストーカー申告を受けた警察が、行為者に対してストーカー行為をやめるように注意するもので、警告に背いた場合の罰則規定はありませんが、公安委員会からの禁止命令については、行政手続法に則った正式な方手続きになるので、命令前に、行為者には聴聞の機会が与えられ、更に、命令に従わなかった場合の罰則も規定されています。
禁止命令に違反した際の罰則は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」が定められています。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
参考事件のAさんのように、ストーカー行為をしてしまって警察で取り調べを受けている方、ストーカー被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881
示談によって警察沙汰を回避 神戸の不同意わいせつ事件
神戸の不同意わいせつ事件で、示談によって警察沙汰を回避した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、仕事終わりに女性の同僚と二人でお酒を飲みに行きました。
飲酒後、二人でタクシーに乗って帰宅したのですが、その車内においてAさんは、同僚を抱き寄せキスをしたのです。
Aさんは同僚が自分に気があると思い込んでおり、このような行為に及んだのですが、後日、同僚が会社の上司にAさんの行為を相談したらしく、Aさんは会社の上層部に呼び出されて聞き取り調査を受けています。
そこで同僚が警察に被害届を出そうとしていることを知ったAさんは、どうにか警察沙汰になることを避けれないものかと悩んでいます。
(フィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの行為は、被害者の同意なくわいせつな行為に及んだとして不同意わいせつ罪となる可能性が非常に高いでしょう。
抱き寄せてキスをするという行為は、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつな行為に該当し、その行為に対して相手(同僚の女性)の同意がなければ不同意わいせつ罪が成立します。
同僚も嫌だったら拒否すればよかったのでは?拒否しないということはAさんの行為に同意しているのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、法律的に
①アルコールの影響がある状態
②同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない状態
の被害者に対するわいせつ行為は、不同意わいせつ罪が成立するとされていますので、Aさんの行為は不同意わいせつ罪となる可能性が高いでしょう。
不同意わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると6月以上10年以下の懲役となります。
裁判で執行猶予を獲得することができれば、服役を免れることができますが、そうでなければ初犯であっても服役しなければいけない厳しい罰則規定です。
示談によって警察沙汰を回避
Aさんが警察沙汰を免れるためにできることは同僚に謝罪し示談することです。
当然、示談することによって高額な示談金が必要となる可能性がありますが、弁護士を入れてきちんとした示談書を作成することによって、警察沙汰を回避できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が、この参考事件でAさんの弁護活動を行う場合は、まず同僚の女性に示談を持ち掛け示談交渉を行います。
そして示談は、被害者である同僚女性の希望だけを取り入れるのではなく、Aの希望も反映させるようになります。
今回の場合だと、Aさんが、被害弁償(示談金)を支払う代わりに、同僚女性には、Aさんのわいせつ行為を警察に届け出ないことを約束してもらうようになるでしょう。
性犯罪の示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者と示談交渉を行い、示談を締結してきた実績がございます。
性犯罪の示談交渉に関するご相談は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料相談をご利用ください。
闇バイトに関与 少ない報酬で厳しい刑罰の現実
闇バイトに応募して、詐欺や強盗等の犯罪に関与し警察に逮捕される少年が増加し世間を騒がせ、全国の警察は取り締まりを強化しているようです。
報道等でも闇バイトに関与しないように大きく報じられていますが、警察に逮捕されてしまうと想像もしていないほど厳しい刑罰を受けることもあるので注意が必要です。
本日のコラムでは、闇バイトで犯罪に関与した場合にどのような刑事罰を受ける可能性があるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
ケース1~特殊詐欺事件に関与した例~
大学を卒業してから無職のAさんは、日雇いのアルバイトで知り合った人から、「物を取りに行くだけで3万円の報酬がもらえる簡単な仕事」と紹介されて特殊詐欺事件の受け子をしてしまいました。
怪しい仕事だと分かっていましたが、3万円という報酬に魅力を感じたAさんは、指示された民家に行って、家人から封筒を受け取ると、その封筒を駅のコインロッカーに入れる行為をこれまで10回以上繰り返しています。
そんなある日、指示された民家に行き、家人から封筒を受け取ったところを、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまいました。~フィクションです~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役
Aさんのような特殊詐欺事件の受け子をした場合に適用されるのが詐欺罪です。(窃盗罪が適用される場合もある。)
詐欺罪の法定刑は10年以下です。
つまり起訴されて有罪が確定すれば、執行猶予を獲得できなければ10年以内で刑務所に服役しなければならないということです。
また2件以上の詐欺罪で有罪となった場合は、最長15年まで刑務所に服役しないといけない可能性もあります。
ケース2~強盗事件に関与した例~
無職のAさんは、SNSで募集していた闇バイトに応募しました。
内容は、指示された民家に強盗に入るので、その民家まで仲間を車で送っていき、犯行後の仲間を車に乗せて逃走するというものでした。
報酬金が10万円で、運転手役だけなので大した罪にも問われないだろうと思ったAさんは犯行に加担したのです。
しかし事件から2週間後に逮捕されたAさんの逮捕罪名は強盗致死罪と重いものでした。~フィクションです~
強盗傷人罪の法定刑は死刑の可能性も
強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役と非常に厳しいものです。
これは有罪が確定すると、何らかの減軽自由が認められれば有期懲役の可能性もありますが、そうでなければ軽くても無期懲役になるということです。
Aさんのように運転手役であれば実行犯よりも軽い刑罰になるでしょうが、共謀の程度によっては実行犯と同じ罪に問われます。
本日のコラムであげた事例は極端な内容ですが、実際に少ない報酬に目がくらみとんでもなく重い犯罪に関与し、想像もできないほど厳しい刑罰に処せられている方が存在することを忘れてはいけません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部では闇バイトから犯罪に関与してしまった方の弁護活動を行っている法律事務所です。お困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
日曜日の対応可能 三宮で逮捕された事件に即日対応
【日曜日の対応可能】昨夜、三宮で逮捕された方に対して、本日中に弁護士を派遣できる初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
刑事事件に関する 無料法律相談 や 初回接見サービス に即日対応している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、日曜日でも警察に逮捕された方に弁護士を派遣することができます。
初回接見サービスをご希望のお客さんは
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昨夜、息子が三宮で警察に逮捕された
Aさんには、今年就職したばかりの23歳の息子がいます。
この息子が、昨夜「三宮で友人と飲みに行く」と言って自宅を出たきり帰宅していません。
朝になって息子と一緒に飲んでいた友人から電話がかかってきて「居酒屋でトラブルになり、その後、通報で駆け付けた警察官に兵庫県葺合警察署に連行された。」と教えてもらうことができたのですが、Aさんが兵庫県葺合警察署に電話しても、警察官は何も教えてくれません。
(フィクションです。)
まずは初回接見を利用
このような場合、まずは警察に逮捕されているのかどうか、そして逮捕されている場合は、どういった容疑で逮捕されているのかを知ることで、今後、親であるAさんが何をすべきかがハッキリしてきます。
警察官に警察署に連れて行かれたとしても、任意で連行されている可能性もありますし、場合によっては保護されていることもあります。
また逮捕されてしまっている場合は、どういった容疑で逮捕され、その逮捕容疑を認めているのかどうか等によって、いつまで身体拘束が続くのか等の今後の手続きが異なってきます。
そういった事実をしっかりと把握して、まずは弁護士を選任するかどうか、そしてどういった弁護活動を推進していくかを検討して、早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、刑事処分の減軽することがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が刑事事件を起こしてしまった…ご家族等が警察に逮捕されてしまった…という方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
万引き犯が店員を殴り逃走 強盗致傷罪で逮捕
コンビニで万引きしたのを店員に見つかり、店員を殴って逃走したとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、神戸市須磨区内のコンビニで食料品等を万引きして店を出ようとしたところを店員に呼び止められて、その店員を殴って逃走しました。
事件を起こして1か月ほどして、須磨警察署に強盗致傷罪で逮捕されたAさんは、窃盗の事実は認めていますが、強盗罪が適用されていることに納得できません。
(フィクションです。)
万引き
万引きだけならば窃盗事件です。
今回の事件を起こした女性も、店員に万引きを咎められた後に、逃走を企てずに謝罪していれば、ここまで事件が大きく報道されることもなかったでしょう。
万引き事件は軽微な窃盗事件として扱われる場合が多く、被害額が2万円以内であれば微罪処分として処理されることもありますし、その後の対応次第では、不起訴処分となる可能性も十分に考えられるので、万引き事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談してみましょう。
事後強盗罪
万引き犯等の窃盗犯人が
①盗んだん財物を取り返されるのを防ぐため
②逮捕を免れるため
③証拠を隠滅するため
に、暴行や脅迫すれば事後強盗となり、強盗罪と同じように扱われます。
万引き等の窃盗事件を起こして見つかってしまえば逃げたくなるのは当然ですが、ここで暴行や脅迫をしてしまうことによって、窃盗罪から強盗罪に罪が大きく変わるので注意が必要です。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なのに対して、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。
強盗致傷罪
今回の事件は、強盗罪ではなく強盗致傷罪です。
強盗致傷罪とは、強盗犯人が人を負傷させた場合に適用される罪名で、警察が扱う刑事事件の中でも重要事件として扱われるほどの事件です。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、起訴されて有罪が確定すれば実刑となる可能性が極めて高い事件です。
刑事事件に強い弁護士
強盗罪や、強盗致傷罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い刑事事件です。
ご家族、ご友人が強盗罪や、強盗致傷罪で警察に逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を派遣してあげた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスをご利用の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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車で男性を引きずり 殺人未遂罪等で逮捕
車で男性を引きずったとして、殺人未遂罪等で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、姫路市内の市道を車で走行中に、バイクに乗った男性とトラブルになり口論をしてしまいました。その後、Aさんはその場を離れようと車に乗り込み車を発進させようとしたのですが、相手の男性は、それを阻止しようと、車の運転席の窓に手をかけてきたのです。しかしAさんは、そのまま車を急発進させ、運転席のドアにしがみついている男性を100メートル以上も引きずりました。その結果、事件を起こして数日後に、殺人未遂罪と道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で兵庫県飾磨警察署に逮捕されました。
それでは上記の事件について解説します。
殺人未遂罪
殺人未遂罪とは、人を殺そうとした時に適用される法律で、「人の命を奪おうとする」という意味で非常に悪質な犯罪として、厳しい刑事責任に問われる可能性が高いでしょう。
殺人未遂罪の刑事責任は、殺人罪の法定刑「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が適用されますが、未遂なので刑法第43条に規定されている「未遂減免」の適用を受け、減軽されるでしょう。
報道によりますと、今回逮捕された男は、警察の取調べに対して「殺すつもりはなかった」と供述しているようです。
この供述は、殺人(未遂)罪の成立に絶対的に必要とされる「殺意(殺人の故意)」を否定している内容です。
もし、この供述のとおりであれば逮捕された男の刑事責任は「傷害罪」が限界となるでしょうが、実際に人がドアにしがみついていることを認識しながら車を走行させていたとなれば「殺してやろう」という明確な殺意までないにしても、「このまま車を走行させたら、しがみついている男性が手を離した際に死んでしまうかもしれない。」ということぐらいは認識できた可能性があり、その場合は、殺人についての未必の故意が認められるかもしれません。
今後はどうなるの?
今回逮捕された容疑は、殺人未遂罪と、道路交通法違反(ひき逃げ)です。
上記したように殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰の予想される事件ですので、10日~20日の勾留を受けて警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。
そして勾留の満期と共に、検察官が起訴するかどうかを決定します。
起訴された場合は、保釈が認められない限り、起訴後の勾留が続くでしょうが、不起訴処分となった場合は、釈放されるでしょう。
また罪名が、傷害罪に変更された場合は、略式命令による罰金刑となり罰金の納付とともに刑事手続きが終了する可能性もありますが、被害者を車で100メートル以上も引きずったという犯行の悪質性から略式命令による罰金刑となる可能性は低いでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察に逮捕されてしまった方の早期釈放や、刑事処分の軽減を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。
特殊詐欺事件で大学生が逮捕 詐欺事件の弁護活動
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、様々な刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大学生が逮捕された特殊詐欺事件を参考に、即日対応可能な弁護士が、詐欺罪の刑事罰について解説します。
参考事件
先日、田舎に住むAさんの自宅に、兵庫県飾磨警察署の警察官から「姫路市に住んでいる大学生の息子さんを特殊詐欺事件に関与した疑いで逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職したばかりの息子が不起訴になることを希望するAさんは、神戸市の弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。
詐欺罪
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律で、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺などの特殊詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。
詐欺罪の刑事罰
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。
今回の事件でAさんは、刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aさんの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aさんの息子は不起訴処分となり、4月に就職したばかりの会社に復職することができました。
兵庫県の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方への初回接見に即日対応しており、スピーディーに弁護活動を開始することができます。
部活指導で生徒に丸刈りを強要 これって刑事事件ですか?
時代の経過とともに教師の生徒に対する体罰が度々問題視され、現在ではどういった理由があっても、生徒に対する体罰は絶対にしてはいけないとされていますが、教育界から体罰が根絶されたとはまだまだ言い難く、報道される学校体罰事件は後を絶ちません。
そこで本日のコラムでは、運動部の顧問が、生徒を丸坊主にする体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
教師が生徒の髪の毛を丸刈りにすると・・・
教師がバリカンなどを使って生徒の髪の毛を切った場合、生徒側が警察に被害届を提出すると「暴行罪」若しくは「傷害罪」となります。
暴行罪(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処す。
暴行とは、殴る、蹴る等、相手が痛みを感じるような暴力行為をイメージする方が多いかもしれませんが、それ以外でも、相手が着ている服を掴んだり、相手の方向に物を投げたりする行為も暴行罪でいうところの「暴行」となる場合があります。
バリカン等を使って人の髪の毛をかる(切る)行為は暴行罪でいうところの「暴行」に当たることは間違いありません。
そして、この暴行行為によって、相手に怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
簡単に人に怪我を負わせることによって成立するのが傷害罪です。
髪の毛をかったり、切ったりすることが、傷害罪でいうところの「傷害」に当たるかどうかは諸説ありますが、過去には傷害罪と認められた事件もあるので注意が必要です。
生徒に自ら丸坊主するように指示すると・・・
教師が生徒に対して丸刈りにするように指示し、生徒自らが、自分の手で丸刈りにした場合は強要罪に抵触する可能性があります。
強要罪(刑法第223条)
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する。
(以下省略)
強要罪の特徴は罰則に「罰金刑」が規定されていないことです。
つまり強要罪で起訴されるという事は、公判請求されることを意味します。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、即日対応している法律事務所です。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。
性風俗店を斡旋 職業安定法違反で逮捕
女性に性風俗店を斡旋したとして、職業安定法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、SNSに「高収入を約束」「即日採用実績あり」等と投稿して、応募してきた女性に性風俗店を紹介して働かせていたとして、職業安定法違反で逮捕で葺合警察署に逮捕されました。
Aさんは、性風俗店から、紹介した女性の売り上げに応じて報酬をもらっており、数か月で数千万円を儲けていました。
Aさんは、女性を騙したり、脅したりはしておらず、女性には、性風俗店に紹介することを説明していたので、警察の逮捕には納得できません。
(フィクションです。)
職業安定法違反
参考事件を呼んだ方は、Aさんと同じように、この行為の何が犯罪なの?と疑問に思うかもしれません。
確かに、Aさんの言うように、女性に対して性風俗店を斡旋することを事前に説明し、女性が納得した上で性風俗店を紹介したのであれば、誰も困る人がいないので犯罪が成立しないように思っても無理はありません。
しかしAさんの行為は職業安定法違反となるのです。
職業安定法第63条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 省略
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
公衆道徳上有害な業務
性風俗店は、公衆道徳上有害な業務とされています。
「公衆道徳上有害な業務」とは、社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されており、風俗営業法を遵守している性風俗店であっても、「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
性風俗店の他、ストリップや、アダルトビデオなどの性産業が「公衆道徳上有害な業務」に該当するとされています。
スカウト行為の問題点
Aさんのように、性風俗店に女性を紹介、斡旋する行為を「スカウト」と言います。
関係者によると、このスカウトが間に入ることによって、性風俗店で働きたい女性は、希望にあったお店で働けたり、不安が解消されるといったメリットもあるといいます。
しかしスカウトには、女性が稼いだお金の何パーセントがお店から支払われるシステムなので、スカウトが自分の儲けを優先するあまりに、女性が意図しない働き方をさせられたりするケースもあるといいます。
そして何よりも、スカウト行為が横行している理由としては、そもそもスカウト自身、そしてスカウトを利用するお店が、違法であることの認識がないことだと言います。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
また職業安定法違反で警察に逮捕されてしまった方には弁護士を派遣することもできます。(初回接見サービス)
ご予約についてはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。