Archive for the ‘刑事事件’ Category

他人名義のクレカ使用 詐欺罪で逮捕

2025-05-05

兵庫県小野市で、他人名義のクレジットカードを使って商品を購入したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

ある日、兵庫県小野市に住むAさんは、道端に落ちていたVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんは、Vさんのクレジットカードを使い、ショッピングモールで複数の高額商品を購入しました。
Vさんはカードの紛失に気づいてすぐにカード会社へ連絡を入れたものの、すでに複数の利用履歴が確認されており、カードの不正利用による被害が発覚しました。
Vさんの通報を受け、捜査を開始した兵庫県小野警察署は、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
調べに対してAさんは「一度だけのつもりだった」と供述しており、警察は余罪の有無を含めて捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)

不正に他人名義のクレカを使うのは犯罪

不正に他人名義のクレカを使う行為は詐欺罪に当たります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されており、大まかには、人を欺いて財物を交付させ、不法に利益を得る犯罪です。
詐欺罪成立の要件の1つに、欺罔行為(欺く行為)があります。
欺罔行為とは、相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうとされています。
そして、クレジットカードシステムは名義人に対する信用を基礎とするので、クレジットカードの使用者が名義人本人であることは極めて重要な要素と言えるます。
したがって、名義人を装って他人名義のクレジットカードを使い、商品を購入しようとする行為は、欺罔行為とされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、Aさんが道端に落ちていたクレジットカードを拾い自分のものにしており、別途、遺失物横領罪が成立する可能性もあります。

詐欺罪における弁護活動

詐欺罪においては、まず、詐欺罪の被害者を騙す意思があったかが重要になります。
弁護士を通じて、詐欺被害者を騙す意図がなかったことなどを客観的な証拠で示し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
詐欺罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽・執行猶予つき判決を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

弁護士に相談するメリットと事務所のご案内

早めに弁護士を付けることで、早期に示談交渉を開始することができる・早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談ご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
詐欺事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2025-05-02

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

神戸市の飲食店の予約を無断キャンセル 偽計業務妨害罪で逮捕

2025-04-20

繰り返し、神戸市の飲食店の予約を無断キャンセルしたとして偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市にある人気レストランVでは、何者かによる予約の無断キャンセルが続き、営業に大きな支障が出ていました。
ある日も、予約客として店を訪れるはずだった数十名のグループが現れず、電話にも応答がありませんでした。
こうしたグループ客による無断キャンセルは短期間に複数回発生したため、お店は須磨警察署に相談し、被害届を提出しました。
警察が捜査を進めた結果、いずれも特定のIPアドレスから予約フォームを通じて申し込みが行われていたことからが発覚しまし、Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのです。
Aさんは「店に困ってほしかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんの無断キャンセルを繰り返す行為がをしたことが「偽計」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、無断キャンセルを繰り返すなど業務を妨害する行為を行った場合、有罪となる可能性があります。

業務妨害事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

コンビニで現金奪う 長田警察署に強盗罪で逮捕

2025-04-17

神戸市長田区で、コンビニエンスストアに押し入り現金を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

Aさんは、神戸市内のコンビニエンスストアに入り、店員に対して包丁を突き付け、「金を出せ」と脅しました。
恐怖を感じた店員がレジの中の現金数万円を差し出すと、Aさんはそれを奪って店舗から逃走しました。
その後、周囲の防犯カメラ映像の解析や目撃者の証言などにより、長田警察署は市内に住む無職のAさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
なお、Aさんは取り調べに対して「生活に困ってやった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付けた行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

強盗罪で逮捕されたら弁護士に相談を

強盗罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

強盗罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

容疑者が逮捕された後

オンラインカジノで常習賭博罪が適用 尼崎南警察署が逮捕

2025-04-14

オンラインカジノでバカラ賭博をしたとして、常習賭博罪で尼崎南警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件オンラインカジノでバカラ賭博疑い Xに勝敗を26回投稿 店員の男逮捕「小遣い欲しさにやった」

オンラインカジノで、バカラ賭博を常習的に行っていたとして、飲食店店員の男性が常習賭博罪で尼崎南警察署等に逮捕されました。

オンラインカジノ

最近よくオンラインカジノに関するニュースや報道を目にしますが、オンラインカジノを利用して賭け事をすることは犯罪です。
日本では基本的に、パチンコや競馬等の公営ギャンブルを除いては、賭け事(賭博行為)が犯罪になることは皆さん知っていますが、オンラインカジノは海外のサイト(サーバー)を利用しているから日本の法律に抵触しないという誤った情報があり、数年前からオンラインカジノの利用客が増加傾向にありました。
しかしオンラインカジノの依存性が問題視されるようになり最近は警察が厳しく取り締まりを行って、スポーツ選手や、芸能人が検挙される事件が多発しています。
これまでオンラインカジノに関しては単純賭博罪が適用されていました。

単純賭博罪

単純賭博罪は比較的軽い犯罪で、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
逮捕される可能性は低く、在宅で捜査が進められるケースが多く、刑事罰も略式命令による罰金刑がほとんどです。

常習賭博罪

しかし今回の事件では常習賭博罪が適用されています。
常習賭博罪とはその罪名のとおり常習的に賭博行為を行っていた場合に適用されます。
ここでいう常習とは、賭博をした回数だけでなく、賭博の期間や種類、賭けた金額や同種前科の有無などの様々な事情が考慮されて判断されます。
常習賭博罪の法定刑は、単純賭博罪とは異なり「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないので、起訴された場合は刑事裁判となり、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなければなりません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、常習賭博罪を含めあらゆる刑事事件に関する法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(後編)

2025-04-11

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~~前編の続き~~

事後強盗罪の成立に必要な「窃盗の機会」とは

また、事後強盗罪における暴行・脅迫は「窃盗の機会」に行われることが必要です。
これによって、事後強盗罪と窃盗罪・暴行罪は区別されます。
刑の重さが大きく変わってくるため、事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪+暴行罪として処理されるのかは極めて重要なポイントとなります。
窃盗罪であれば、法定刑に懲役刑と罰金刑が定められているため、事情によっては罰金で済むこともあります。
しかし、事後強盗罪で有罪となった場合、最低でも5年以上の懲役刑が科されます。
つまり、未遂などの減刑事由がない限り、たとえ初犯であっても執行猶予はつかず、刑務所に服役することになってしまいます。

では、「窃盗の機会」とは、どのような場合でしょうか。
この点について、判例(最判平14.2.14、最判平16.12.10)は、「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況」としています。
具体的には、
①窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的・場所的接着性があるか
②被害者側による追跡はあるか

などにより「窃盗の機会」と言えるかは判断すべきだと考えられています。
今回の事例では、Aさんが暴行を加えたのは、窃盗被害を受けたコンビニの店員による追跡を受けている途中であるため、「窃盗の機会」と判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

事後強盗罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。

特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績
今回のような事後強盗事件(窃盗事件・暴行事件)はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

事後強盗罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

容疑者が逮捕された後

万引き発覚後、暴行し逃走 兵庫警察署が事後強盗罪で逮捕(前編)

2025-04-08

神戸市兵庫区で、コンビニエンスストアで窃盗を行った後、逃走を図る際に店員に暴行を加えたとして、事後強盗罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市兵庫区のコンビニエンスストアで、Aさんが万引きしようと、商品を自分のカバンに入れました。
店員のVさんがAさんの不審な動きを察知し、Aさんを呼び止めたところ、Aさんは商品をいれたカバン持ったまま店外へ逃走しました。
Vさんが後を追いかけたところ、AさんはVさんに暴行を加え、そのまま逃げようとしました。
しかし、近くにいた通行人の協力で取り押さえられ、駆け付けた兵庫警察署の警察官により逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

事後強盗罪とは

暴行・脅迫をしてから物を盗る強盗罪とは逆に、物を盗ってから一定の目的の下で暴行・脅迫を行うのが事後強盗罪です。

刑法238条(事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪を規定している刑法238条は、窃盗犯人が、窃盗の犯行後、被害者等に暴行・脅迫を加える事例は多いため、これを独立の規定を設けて処罰するものです。
窃盗の機会において、逮捕を免れるなどの一定の目的の下でなされる暴行・脅迫は、強盗罪における暴行・脅迫と同程度の違法性(≒悪さ)があると考えられるため、刑罰その他の点で「強盗として論ずる」としています。
刑罰その他が強盗と同じになりますから、
①暴行・脅迫は相手方の犯行をよくあるする程度のものでなければならない
②法定刑は5年以上の有期懲役
③暴行・脅迫によって傷害を負わせてしまうと強盗致傷罪、死亡させてしまうと強盗致死罪となる

などとなります。
※①事後強盗における暴行・脅迫は、窃盗の被害者に向けられることを必要としません。
※②窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であることと比較すると、非常に重い刑罰です。
※③強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と非常に重い法定刑が定められています。

~~後編に続く~~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

恐喝罪で息子が逮捕 生田警察署に弁護士を派遣

2025-04-05

息子が恐喝罪で逮捕された時に、生田警察署への弁護士派遣に即日対応する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご案内します。

参考事件

Aさん夫婦は、23歳の息子と暮らしています。
ある週末の金曜日、仕事に行った息子が夜になっても帰宅せず携帯電話も圏外で、ラインを送信しても既読が付きませんでした。
息子が何か事件に巻き込まれたのではないかと心配したAさんが、翌日の土曜日に、自宅近くにある生田警察署に捜索願を出しにいったところ、息子が恐喝の容疑で警察に逮捕されていることが分かりました。
Aさんは、即日対応しているという弁護士を派遣することにしました。
(フィクションです。)

恐喝罪で逮捕されると…

恐喝罪は、刑法第249条に定められている法律で、その法定刑は「10年以下の懲役」と決して軽くはなく、罰金刑の規定がないために起訴されるという事は、刑事裁判が開かれることを意味し、裁判では無罪か、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
また恐喝罪は、被疑者と被害者が近しい関係にある場合が多く、そのような場合は逮捕後の身体拘束が長引き可能性が高くなります。
刑事事件の流れは こちらをクリック 

どうすればいいの?

まずは、恐喝罪で逮捕された方のもとに弁護士を派遣し、どういった容疑で逮捕されたのか?実際に逮捕された方が事件に関与しているのか?等を把握することが重要で、その結果によって、今後の対応が大きく異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、即日対応している 初回接見サービス という、警察署に弁護士を派遣するサービスをご用意しています。
ご家族が逮捕された方は、是非初回接見サービスをご利用ください。

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動

恐喝罪で逮捕された方の弁護活動は大きく

①早期釈放のための弁護活動
②処分軽減のための弁護活動

に分けることができます。
①早期釈放のためには、勾留の要件を満たさないことを主張し、その旨を検察官や、裁判官に訴えなければなりません。
弁護士は作成した意見書を検察庁や裁判所に提出し、裁判官の勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に異議申し立て行います。
②処分軽減のために一番効果的な弁護活動は、被害者との示談です。
弁護士は、事件を起こした方の代理人となって、被害者に謝罪し、被害弁償や示談交渉を行います。
示談を締結することができれば、不起訴の可能性が高くなり、例え起訴されたとしても裁判で大きな武器となります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に関する無料相談や、逮捕された方の接見に即日対応していますので、是非、お気軽にご利用ください。
『息子が逮捕されてどうしていいか分からない』とお困りの方は、24時間いつでもつながる フリーダイヤル0120-631-881 まで今すぐお電話ください。

無免許で東灘警察署に逮捕 即日対応している弁護士

2025-03-27

無免許で東灘警察署に逮捕された方に、即日対応している弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市内で土建業を営むAさんは、かれこれ10年くらい前に交通違反を立て続けに起こしてしまい、運転免許を失効してしまい、それ以降は運転免許を取得していません。
そして3年前に、無免許運転で警察に検挙されて罰金を支払った前科があります。
そんな中、会社が所有している軽トラックを日常的に運転していたことから、警察の内偵捜査を受け、今朝、無免許運転で東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、刑事処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、ここ日本で車やバイク等の自動車を運転するには、有効な運転免許を取得していなければいけません。
有効な運転免許を取得せずに、自動車を運転すれば、当然「無免許運転」として警察の摘発を受け、有罪となれば刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
初犯の場合は、罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目と回を重ねるごとに、科せられる刑事罰は重くなり、再犯の場合は実刑判決となる可能性もあります。

一度も運転免許を取得したことがない、免許取り消し後に再取得をせずに運転してしまったという場合だけでなく、二輪免許しかないのに車を運転してまった、普通免許しかないのに中型車を運転してしまったなどの資格外運転や、運転免許の停止期間中に運転することも、同じ無免許運転です。

意外と再犯率が高い

無免許運転は、道路交通法違反の中では、意外と再犯率の高い事件です。
人によっては、お住まいの地域によっては車がなければ生活が困難である場合や、仕事にどうしても車が必要な場合など、生活を維持するために車が必要不可欠であるという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は、事故や違反をしなければ発覚しないだろうという軽い気持ちで、起こしてしまいがちなのが無免許運転です。

早期釈放と刑事処分の軽減

無免許運転で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、家族等が日常生活を監視するなどして、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
また刑事処分を軽減するには再犯の可能性を最小限にすることが必要となります。
例えば、所有する車を処分したり、家族が仕事等に送り迎えすることを約束したりすることで処分が軽減される可能性がでてきます。

まずは弁護士を派遣

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

運転免許証を偽造 公文書偽造罪・同行使で逮捕!!

2025-03-24

運転免許証を偽造したとして、公文書偽造罪・同行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要
兵庫県赤穂市を自家用車で走行していたAさんは、一旦停止を怠ったとして兵庫県赤穂警察署の警察官に呼び止められました。
免許証の提示を求められたAさんは、所持していた免許証を提示しました。
しかし、実は、Aさんの免許は去年に更新時期を迎えていたにもかかわらず更新手続をしておらず、所持していた免許証は更新日を偽った不正なものだったのです。
警察官に提示した際には、不正が発覚しませんでしたが、いつか発覚するのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

公文書偽造罪等について

公文書偽造等罪は、刑法第155条に規定されています。

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

上の第1項は有印公文書偽造、2項は有印公文書変造、3項は無印公文書偽造・変造に関する規定です。

公文書は、私文書と比べると証拠力が強く、公衆の信用度も高く、偽造による被害も私文書よりも大きいことが予想されるため、私文書の偽造・変造よりも重く処罰されます。

(1)有印公文書偽造罪・有印公文書変造罪

【客体】
本罪の客体は、公務所・公務員の作成すべき文書(公文書)図画(公図画)です。
つまり、公務所・公務員がその名義をもって権限内で所定の形式に従って作成すべき文書・図画のことです。
「公務所」というのは、官公庁その他公務員が職務を行う場所のことです。
公文書の具体例としては、運転免許証、旅券、印鑑登録証明書などを挙げることができます。
運転免許証は、公安委員会が発行しますので、「公文書」にあたりますし、公安委員会の印章が使用されているので「有印」となります。
一方、公務員により作成された文書であっても、職務権限に基づいてその職務に関し作成されたものでない場合、公文書ではありません。
この点、役場書記の退職願は、職務の執行について作成すべきものではないため、公文書にはあたらないとする判例があります。(大判大10・9・24)

【構成要件的行為】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪の行為は、行使の目的をもって、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公文書・公図画を偽造・変造すること、または、②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して公文書・公図画を偽造・変造すること、です。

「印章」とは、公務所・公務員の人格を表象するために物体上に顕出された文字・符号の影蹟をいいます。
つまり、判子です。
当該公務員が公務上の印として使用するものであれば、公印、私印、職印を問いません。

「偽造」とは、作成権限を有しない者が、他人の名義を許可なく使用して文書を作成することです。
「変造」とは、真正に作成した文書に変更を加えることをいいます。
文書の本質的部分に変更を加えて、既存の文書と同一性を欠く新たな文書を作出した場合は、変造ではなく偽造または虚偽文書作成となります。

有効期限の経過した真正な運転免許証の有効期限の年月日を不正に修正した場合、「偽造」にあたると考えられます。
有印公文書変造罪有印公文書偽造罪と同様に処罰されますので、法定刑は1年以上10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。

【主観的要素】
有印公文書偽造罪有印公文書変造罪は、目的犯ですので、行使の目的がなければ成立しません。
単に、観賞用に作っただけでは罪には問えません。

以上の偽造・変造された公文書を真正文書または内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合は、偽造公文書行使等罪が成立する可能性があります。

先述しましたが、有印公文書偽造等罪の法定刑は懲役刑のみと重いものとなっています。
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