Archive for the ‘刑事事件’ Category

【事件検討】51年前の殺人事件で起訴 なぜ公訴時効になっていないの?

2022-10-26

先日、51年前の暴動事件に関与した被告人が殺人罪等で起訴されたましたが、51年前の事件でなぜ起訴されたのか?公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要

今回起訴されたのは、51年前に起きた「渋谷暴動事件」の犯人で、46年間にわたって逃亡を続けていた男性です。
中核派の活動家であるこの男性は、51年前に、他の活動家の仲間と共謀して、暴動の警備にあたっていた警察官に対して、鉄パイプで殴打したり、火炎瓶を投げつける等の暴行を加えて殺害した容疑がもたれています。
25日の初公判で被告の男性は起訴事実を全面的に否認して無実無罪を主張しているようです。
(10月26日に配信された報道各社の記事を引用)

さて、このニュースを聞いて「51年前の事件で起訴?公訴時効になっているのでは?」と疑問を持った方もいるのではないでしょうか?
すでに殺人事件等の時効が撤廃されているので、現在であれば殺人罪については公訴時効という概念はありませんが、今回起訴された事件が発生したのは51年前で、当時は殺人罪についても公訴時効が規定されていました。
ですから当時の、殺人罪の公訴時効が25年であったことを考慮すると、51年前に起こった殺人事件については、少なくとも25年ほど前には公訴時効が成立していることになります。

それなのになぜ、今回の被告人は起訴されたのか?

公訴時効

公訴時効とは、簡単に言うと、事件を起こし終わってある一定期間が経過すると、犯人を処罰できなくなる(検察官が起訴できなきなる)ことです。
殺人罪については上記したように、平成22年の法改正で時効が撤廃されているので公訴時効の概念は存在しません。
『じゃぁいつまで警察は捜査を続けるの?』
時効が撤廃された以上、理論上は警察は犯人を逮捕するまで捜査を続けるでしょう。
ただ総合的に見て、被疑者(犯人)が死亡している蓋然性が高い場合は被疑者死亡で検察庁に書類送致することもあるようです。
その場合は、警察の捜査は終了することになります。

なぜ公訴時効が成立していないの?

さてここで本題の「51年前の殺人事件なのに公訴時効が成立していないのか?」について解説します。
結論から申しますと、公訴時効の進行が停止していたからです。
公訴時効の進行が停止するのは

事件について起訴をされた場合
被疑者(加害者)が国外にいる場合

です。
今回の事件は①を理由に、公訴時効の進行が停止していたのです。
①については共犯者についても適用されますので、今回の事件は、共犯とされる男性の公判が病気を理由に停止されていたため、時効の進行が停止していたようです。
ただこの点に関して、起訴された男性の弁護人は「男性は公訴棄却とすべきだったのに、違法に被告の立場にとどめ置かれた」と公訴時効が成立している旨を主張しています。

兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の刑事事件を幅広く扱っている事務所です。
実際に警察の捜査を受けておられる方、家族が逮捕された方、すでに起訴されてしまった方など、刑事事件に関わっている方であればどなたでも無料法律相談や、初回接見サービスをご利用いただくことができますので、まずは

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【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~

2022-10-24

【特集】盗撮事件 迷惑防止条例違反の刑事手続き流れと刑事処分~前編~

本日から二日間にわたって、かねてから問い合わせの多い刑事事件の一つである盗撮事件について特集します。


盗撮事件

まず兵庫県内で盗撮事件を起こせば、兵庫県の迷惑防止条例違反(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)となります。
兵庫県の迷惑防止条例では

①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。

③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。

を禁止しています。

盗撮事件の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習的に盗撮事件を起こして検挙されている場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されることもあります。

警察が盗撮事件を捜査する端緒

盗撮事件を警察が捜査するきっかけは、被害者や目撃者に捕まってしまったり、主要駅や大型商業施設等で警戒中の警察官に現行犯逮捕されるケースがほとんどです。
何れにしても現行犯で捕まってしまうので言い逃れができないケースがほとんどで、捕まると同時に取り上げらた(押収された)スマートホン等から余罪が発覚するケースも少なくありません。

また最近はいたる所に防犯カメラ、監視カメラが設置されているので、盗撮被害に気付いた被害者や目撃者が警察に申告したことによって警察が捜査を開始して容疑者が特定されるケースも増加傾向にあります。

撮影機器の押収(証拠品)

盗撮事件で最も重要な証拠品となるのが盗撮画像のデータです。
スマートホンや、小型カメラ、パソコンやタブレット等の電子機器に保存されている盗撮の画像データが、盗撮事件を立件する上で最も重要な証拠品となるので、警察は、そういったデータが保存されている電子機器を必ず押収します。
押収された電子機器は解析されて、保存データが全て抽出されてしまいます。
例え暗証番号を設定していたとしても、専門機関によってロックを解除されてしまうこともあります。
またこういった電子機器に保存されている盗撮データは、余罪事件が発覚する端緒にもなります。
余罪事件が立件されるかどうかは警察次第ではありますが、常習的に盗撮をしているような場合は、保存されている画像から被害者を探し出したり、盗撮場所を特定できる場合は、その盗撮場所に対する建造物侵入罪等を立件する場合もあります。

~明日に続く~

【事件速報】車内から登山用ナイフ 銃刀法違反で男が逮捕

2022-10-16

車内から登山用ナイフが見つかったとして、銃刀法違反で男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容10月15日配信の神戸新聞NEXTを引用

兵庫県たつの警察署は、たつの市内で正当な理由なく、登山用ナイフ(刃渡り約13センチ)を携帯していた男を、銃刀法違反で現行犯逮捕しました。

この事件、端緒となったのは逮捕された男の飲酒運転です。
しかし警察官の飲酒検知では、取締りの基準値に達しなかったようで、その後、警察官が男の運転していた車の中を調べたところ、車内のダッシュボードからナイフが出てきたということです。
逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明して、実際に車内から他にも釣りざおやクーラーボックスなどが見つかったということですが、銃刀法違反現行犯逮捕されてしまったようです。

銃刀法違反

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲(拳銃等)、クロスボウや刀剣類、刀剣類以外の刃物を正当な理由なく違法に所持(携帯)することなどを規制した法律です。
報道を読む限り、今回問題となっているのは、この法律でいう刀剣類以外の刃物(刃体の長さが6センチメートルを超える刃物)に該当します。
こういった刀剣類外の刃物は、正当な理由なく携帯することが禁止されており、違反した場合、有罪が確定すると「2年以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。

正当な理由って??

逮捕された男は「趣味の釣りで使うために置いていた」と説明しており、車内から釣りに使用されるであろう他の道具も見つかっているようです。
それなのに正当な理由にはならないの?と思われた方も多いかと思います。
確かにその通りです。
釣りを趣味にしている人が、釣り道具を車に積んだままにしておくことは不思議ではありません。
ですから、このナイフも釣りに使用するという正当な理由があるように考えられますが、法律的には、釣りに使用するからという理由だけで、必ずしも正当な理由であるとは判断されません。
実際に釣りの行き帰りであれば、それが正当な理由にはなるでしょうが、それ以外の時に車内に積み放しにしておけば銃刀法違反となる可能性が高いのです。
また正当な理由があるかどうかは、その積み方も影響するでしょう。
もし他の釣り道具と一緒に、何かケースにまとめて収納していたりすれば、問題にならなかったかもしれません。

銃刀法違反に強い弁護士

刃物を携帯していたという銃刀法違反の罪で現行犯逮捕された場合、携帯理由や、携帯していることの認識が争点となる場合が少なくありません。
自分が罪に問われることに納得ができない場合もあるでしょうから、もし、そういった事でお悩みの方がいれば「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
逮捕というのは、まだ刑事処分が確定しているわけではありません。
逮捕の取調べ次第では不起訴等によって刑事罰が科せられなかったり、刑事裁判によって無罪が証明されることもあるので、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。

【解決事例】芦屋市の人身事故 過失運転致傷罪で罰金50万円

2022-10-14

【解決事例】芦屋市の人身事故、過失運転致傷罪で罰金50万円の刑事罰が科せられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要

Aさん(50歳代男性、自営業、前科なし)は、仕事で軽四貨物自動車を運転した際、信号のない交差点において、高齢の男性が運転する自転車と接触する人身事故を起こし、自転車の男性に、頭蓋骨骨折等で約3か月間入院する大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、交差点に進入する際に一時停止していましたが、左方向から交差点に進入してくる自転車の被害者に気付くことができずに事故が起こってしまいました。
この人身事故でAさんは、交差点の左方向への安全確認が不十分だったとして、略式起訴による罰金刑50万円が科せられました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

人身事故

交通事故の相手が怪我をすると過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
過失や怪我の程度が軽い場合は、刑事事件化されたとしても不起訴(刑事罰が科せられない)となる場合がありますが、過失の程度が大きい場合は、過失運転致傷罪として刑事罰が科せられることもあります。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また仮に無免許で車を運転して人身事故を起こした場合は、無免許過失運転致傷罪となり、罰則は「10年以下の懲役」と過失運転致傷罪よりも厳罰化されます。

人身事故で罰金50万円

Aさんは、初犯で過去に大きな事故を起こした歴もありませんでしたが、過失が大きいことと、被害者が重傷を負ってことを理由に、略式起訴による罰金刑(50万円)が科されました。
また事故を理由にAさんは、運転免許の取り消しの行政処分を受けており、1年間は運転免許を再取得することができなくなりました。
人身事故を起こしてしまうと、罰金や懲役刑といった刑事罰だけでなく、こういった行政処分を受ける可能性が高いので、自動車の運転には十分気を付けなければいけません。

交通事件に強い弁護士

神戸市中央区の中心部にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、人身事故を起こしてしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
人身事故に関するご相談は

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児童ポルノ製造罪 女子高生の同意があってもダメ 

2022-10-12

女子高生の同意があっても成立する児童ポルノ製造罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

児童ポルノ製造事件

会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生の下着を撮影した児童ポルノ製造の容疑で神戸市内にある兵庫警察署で取調べを受けています。
Aさんは、事前に、この女子高生から下着を撮影することの同意を得ていたので、犯罪にならないだろうと認識していました。
Aさんが撮影したのは、女子高生のスカート内の下着です。
(フィクションです。)

児童ポルノとは?

児童ポルノ処罰法では、児童ポルノの所持や製造、提供等が禁止されています。
ところで、この法律でいう「児童ポルノ」とは、どのようなものでしょうか?
法律によると、児童ポルノとは

①児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)

を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などです。
またここでいう「児童」とは男女に関係なく18歳未満の者を意味します。

この事からすると、Aさんは、女子高生のスカート内の下着を撮影しているので、Aさんが撮影した女子高生の写真は「児童ポルノ」に該当するでしょう。

児童ポルノ製造罪の罰則は?

Aさんのように児童ポルノ製造罪に問われて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば罰金刑や、起訴されたとしても執行猶予が付く場合がほとんどですが、複数の児童ポルノを製造した場合や、盗撮によって児童ポルノを製造した場合、提供の目的で児童ポルノを製造する等して悪質性が高いと評価されると実刑判決が下される可能性があります。

同意があっても犯罪ですか?

児童ポルノ製造罪は、Aさんのように女子高生(児童)の同意がある場合でも犯罪となります。
また撮影方法等にもよりますが、児童に対価を渡してその見返りとして撮影した場合には、児童買春の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。

児童ポルノ製造罪の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、児童ポルノをはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造罪で警察の捜査を受けている方、ご家族、ご友人が児童ポルノ製造罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談や 初回接見サービス をご利用ください。

加古川刑務所で起こした刑事事件 刑罰はどうなるの?

2022-10-10

先日、加古川刑務所内で傷害事件等の事件を起こした受刑者が検察庁に書類送検されました。すでに刑が確定している受刑者が新たな事件を起こした場合、その刑罰はどの様になるのでしょうか。本日はそのことについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

受刑者Aの事件

20代の男性受刑者は、昨年9月、加古川刑務所内の食堂においてトラブルになった受刑者の顔面を殴って軽傷を負わせると共に、この受刑者の眼鏡を壊した上、「出所後に家族に危害を加える」などと脅した疑いがもたれています。

受刑者Bの事件

30代の男性受刑者は、昨年11月、加古川刑務所の体育館において、男性刑務官からマスクの着け方を注意されたことに腹を立て、この刑務官の下腹部を数回蹴って軽傷を負わせた疑いがもたれています。

(こちらの事件内容は10月6日配信の神戸新聞NEXTを引用しています。)

適用罪名の刑事罰

受刑者Aに適用されるのは

①殴って怪我を負わせた行為・・・傷害罪
②眼鏡を壊した行為・・・器物損壊罪
③脅した行為・・・脅迫罪

です。
そしてそれぞれの法定刑は

①傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②器物損壊罪・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
③脅迫罪・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

です。
暴行の際に眼鏡が壊れたとすると、傷害罪と器物損壊罪の関係は一つの行為が複数の罪名に触れる観念的競合の関係になり、重い方の刑によって処断されるので、傷害罪で処断されることとなります。
また脅迫行為は別の罪名を構成し、併合罪として扱われるので、今回の事件でAは「22年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。

続いて受刑者Bに適用されるのは

①刑務官に暴行した行為・・・公務執行妨害罪
②刑務官に怪我を負わせた行為・・・傷害罪

です。
傷害罪の法定刑は前記のとおりで、公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
そしてこの二つの罪は観念的競合の関係になるので、傷害罪によって処断されることとなります。

服役中に事件を起こした場合

今回のように刑務所に服役中に新たに事件を起こすと、当然、既に確定して服役中の刑事罰に加えて、新たに起こした事件の刑事罰が科せられることになります。
当然、刑務所という罪を償い更正を目指す場所で起こした事件ですので、どういった理由があっても、情状的には悪く評価されてしまうでしょう。
また公判請求されて正式な裁判となった場合、有罪が確定すれば執行猶予を得ることは法律的に不可能だと言えますので、犯行を認めている場合は略式命令による罰金刑を目指すのがよいでしょう。

刑事事件に強い弁護士

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日紹介したような、刑務所内で事件を起こしてしまった方の弁護活動にも対応することができますので、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、身体拘束を受けている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご用命は
フリーダイヤル0120-631-881
で、24時間、年中無休で承っております。

連休中に家族が逮捕された方 兵庫県の刑事事件専門の弁護士

2022-10-09

連休中に家族が警察に逮捕された方は、兵庫県内刑事事件を専門に扱っている

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部

にお任せください

皆さんご存知のとおり、警察は、土日、祝日を問わず24時間年中無休で活動していますし、逮捕後の刑事手続きについても平日と同じように進んでしまいます。
それと同様に、土日祝日も休まず年中無休で、24時間体制で対応している兵庫県内でも数少ない法律事務所が 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部 です。

警察に逮捕されると

警察に逮捕されると、身体拘束を受け警察署の留置場に収容されます。
留置場に収容される際には、携帯電話等の私物は全て預けなければならず、外部との連絡も絶たれてしまいます。
逮捕を知ったご家族や友人が警察署に行ったとしても逮捕された方との面会はできません
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留する必要があると判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所に勾留請求されます。
ここで裁判官が勾留決定した場合は、勾留決定の日を算入してその日から10日間は身体拘束を受けることになります。
こういった逮捕後の刑事手続きについては、土日祝も関係なく進みます。

48時間

逮捕後の手続きは上記で説明したとおりですが、48時間や24時間という制限時間はあくまでも刑事訴訟法に明記されている制限時間で、実際は、早ければ逮捕された翌日、若しくは二日後には検察庁に送致される運用がなされており、逮捕の二日後には勾留が決定している場合がほとんどです。

早期釈放を希望するのであれば

逮捕された方、逮捕された方のご家族がまず希望するのは「早期釈放」です。
身体拘束を続ける必要のない比較的軽い事件であれば、弁護士の活動がなくても48時間以内に釈放されることもありますが、早期釈放の可能性を高めたいのであれば、検察庁に送致されるまでに弁護士を選任した方がよいでしょう。
それは送致までに弁護士を選任することによって、弁護士が、勾留請求するかどうかを判断する検察官や、勾留決定するかどうかを判断する裁判官に対して、勾留を阻止するための活動ができるからです。

まずは初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、警察に逮捕されてしまった方への弁護活動をスタートさせるに当たり、まずは 初回接見サービス をご利用いただいています。
初回接見サービスをご利用いただくに際しては、事務所までご来所いただく必要はなく、電話で全ての手続きを終えることが可能ですので、お手軽かつスピーディーに、弁護士を派遣することができる、満足度の高い内容となっています。

必見!!警察官の職務質問 正しい対処方法は

2022-09-24

必見!!警察官の職務質問に対する正しい対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『すいません、防犯パトロール中です。ちょっとよろしいですか?』等と言って笑顔の警察官から声をかけられて始まる職務質問。
ちょっとだけなら協力しようかと足を止めると、「どこに行くのですか?」「お仕事何しているのですか?」等の警察官から根掘り葉掘り質問された上に、「身分証持っていますか?」「カバンの中を見せてもらっていいですか?」と警察官の要求はどんどんエスカレートしていき、最後には「ポケットに危ない物が入っていないか触っていいですか?」と持ち物を全てチェックされてやっと終わり、解放されるまでに要した時間は5分以上です。
こんな経験をされた方も多いかと思いますが、この警察官の職務質問にどの様に対処するのがベストなのでしょうか。

職務質問

よくインターネット等で「職務質問は強制ですか?任意ですか?」等という記事を見かけます。

そこでまずは職務質問について簡単に説明します。
警察官はむやみやたらに職務質問しているわけではなく、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問をしています。
この法律には、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し

①何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある
②すでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて何か
知っている

者に対して職務質問できることが明記されています。
つまり警察官は「この人何か犯罪を犯しているのではないかな?」「あの事件について何か知っているのではないかな?」と思う人に対して職務質問をしているのです。

職務質問は任意

そして、皆さんもご存知のとおり『職務質問は任意』です。
中には拒否することを許さないという威圧的な態度で職務質問をしてくる警察官もいますが、警察官に、職務質問に応じさせる強制力はありません。

実は拒否するのはベストな対応ではない

前述したように職務質問は任意です。
ですからインターネットには職務質問に対して「拒否すればいい」という対処方法がよく記事になっていますが、この対処方法は全ての場合にベストであるとは限りません。
と言いますのは、警察官は「不審点を解明できるまで徹底的に職務質問を続けなさい。」と指導を受けているので、「任意でしょ。拒否します。」と言われたからといって、「はい、そうですか。ではお気を付けて行ってください。」と引き下がるわけもないですし、逆に、この対応をしてしまうと、警察官の不信感を増幅させてしまうでしょう。

私が考えるベストな対処方法

刑事事件専門の弁護士が提案する警察官の職務質問に対する対処方法は

協力する場合は、警察官の質問や要望に応じ、早く終わらせてもらう。
拒否する場合は、「任意でしょ。拒否します」と言うのではなく、この後の予定が迫っている等、合理的な拒否理由を伝えて足早にその場を去る。

の二通りではないでしょうか。
「任意でしょ。だったら拒否します。」という拒否の仕方は、早く終わらせたい場合には逆効果になるのでお勧めできません。
そして絶対してはいけないのは、警察官に対して、押しのける等の暴行をしていまうことです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士を派遣する 初回接見サービス については即日対応しております。
 

兵庫県葺合警察署が闇風俗店を摘発 売春防止法違反について

2022-09-18

兵庫県葺合警察署が闇風俗店を摘発した事件を参考に、売春防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、数年前から三宮駅の近くでスナックを経営しています。
このスナックでは、スタッフの女の子を指名して、お店に手数料を払えば、店外デートできるサービスをしており、店外デートでスタッフが売春行為をしていました。
この事実をAさんは把握していましたが、店外でスタッフの女の子とお客さんの間での出来事なので、お店は無関係だと思い、売春行為が行われていることを黙認していたのです。
そうしたところ、先日兵庫県葺合警察署に売春を周旋しているとしてお店は摘発を受け、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

売春防止法違反

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして買春するおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることで、売春の防止を図ることを目的としています。

売春の周旋等は、売春防止法で禁止されており、違反した場合には刑罰が科されます。

第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

周旋とは

周旋とは、仲立ちをすることです。
売春防止法では、周旋目的で人を売春の相手方となるように勧誘することや、売春の相手方となるように勧誘するため道路その他の公共の場所で人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと、
広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引することも禁止されています。
ここでは、これらをまとめて周旋等といいます。
Aさんの行為は、周旋等に当たると考えられます。
なお、売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには、買春の客である男性が、Aさんの周旋行為があったことを知らなくても、売春が行われるように周旋行為がなされれば足りるとされます。

売春防止法違反の弁護活動に強い弁護士

売春周旋罪で取調べを受けている方、ご家族が逮捕されてお困りであれば、売春防止法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、売春防止法違反に関する無料法律相談や、逮捕された方への 初回接見サービス フリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

ネット上で中学校教師を誹謗中傷 名誉棄損罪について

2022-09-16

ネット上で中学校教師を誹謗中傷した事件を例に、名誉棄損罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

加古川市に住むAさんは、息子が通う中学校の担任教師の教育方針に納得できず、日頃からこの教師のことを良く思っていませんでした。そのためAさんは、これまで何度も、息子の担任を別の教師に替えてもらえないか中学校に要求していました。
しかしAさんの要求が受け入れられることはありませんでした。
そんな中、Aさんは担任教師を困らせる目的で、ツイッターや、中学校のホームページの掲示板「●年●組の担任教師●●は生徒の母親と絶賛不倫中。毎週金曜簿の夜は、●●のホテルで夜のPTA会議を開催中。絶倫●●に担任はできない!」と事実無根の内容を投稿して担任教師を誹謗中傷したのです。
(フィクションです。)

名誉毀損罪について

名誉棄損罪は、公然事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。 
名誉棄損罪は刑法第230条に定められており、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。

名誉毀損罪の成立要件について

名誉棄損罪は、①「公然と」②「事実を摘示し」③「人の名誉を毀損」した場合に成立します。

①「公然と」とは

「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識し得る状態をいうとされています。
判例は摘示の直接の相手方が特定かつ少数の人であっても、その者らを通じて不特定または多数人へと伝播し得る場合には公然性が認められるとしています。
参考事件のように、ツイッターや、中学校のホームページの掲示板の投稿内容が、誰でも閲覧できる状態であれば公然性は認められるでしょう。

②「事実を摘示し」とは

事実を摘示とは、人の社会的評価を直接又は間接的に低下させる具体的事実を示すことをいいます。
また摘示する事実は、真実である必要はありませんし、すでに大多数の人が知っている真実であったとしても、名誉棄損罪は成立します。

③「人の名誉を毀損」とは

人とは、自然人のほか法人などの団体も含むものとされています。
また、名誉は本当に傷ついたか判定しがたいことから、名誉毀損罪は抽象的危険犯であると考えられています。
そのため、現実に名誉が毀損されることまでは必要とされていません。
したがって、名誉を毀損したとは、人の社会的評価の害される危険を生じさせることで足りることになります。

名誉毀損罪の弁護活動

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、名誉毀損罪で警察から取調べを受けたり、逮捕勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。

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