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【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

2022-09-05

【姫路市網干区の公務執行妨害事件】職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕

職務質問中の警察官に石を投げつけた男が逮捕された、姫路市網干区の公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

自営業のAさんは一緒にお酒を飲みに行くために、友人と駅前で待ち合わせをしていました。
Aさんが、約束の時間に待ち合わせ場所に行ったところ、一緒にお酒を飲みに行く予定にしている友人が、兵庫県網干警察署の警察官から職務質問を受けていました。
最初こそAさんは、職務質問が終わるのを待っていたのですが、しつこく質問している警察官の対応に段々と腹が立ち、警察官を目掛けて石を投げつけたのです。
Aさんが投げつけた石は、警察官に当たりませんでしたが、Aさんはその場で公務執行妨害罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、職務執行中の公務員に対して、暴行や脅迫を加える場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。
また、同罪は抽象的危険犯と呼ばれ、公務の執行が妨害される恐れがあるだけで成立し、現実に妨害されたという結果は必要とされていません。

客体となる「公務員」とは

公務執行妨害罪の客体となる「公務員」とは、警察官や、役所勤めしている行政職の公務員、消防士等は当然のこと、公立病院の勤務医等も含まれますし、駐車取り締まり員等のいわゆる「みなす公務員」も含まれます。

そして公務執行妨害罪が成立するには、この公務員が職務執行中でなければならず、かつ執行中の「職務」は適法なものであることが要求されているため、違法な職務に対して暴行、脅迫を加えても公務執行妨害罪は成立しません。
また、「執行するに当たり」とは、職務の執行中はもちろんのこと、執行に着手しようとしている場合をも含むものとされています。

暴行・脅迫とは

公務執行妨害罪における「暴行」は、公務員に向けられた不法な有形力の行使であれば、必ずしも直接公務員の身体に対して加えられる必要はないとされています。
例えば、参考事例のように、投げた石が警察官に当たらなくとも公務員に向けられた不法な有形力の行使であることには変わりないため「暴行」に当たります。
また、警察官に現場で差し押さえられた覚せい剤注射液入りアンプルを踏み割ったような場合でも、「暴行」に当たるとした判例もあります。

次に、「脅迫」は、人を畏怖させる害悪の告知を広く含むとされており、害悪の内容、性質、通知の方法を問わないとされています。
これは、脅迫罪の脅迫が、害悪の内容を限定していることに比べ、広い解釈をとっています。
以上のように、本罪における暴行、脅迫は認められる範囲が広いため、ほんの少しの有形力の行使や害悪の告知であっても同罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害事件に強い弁護士

姫路市網干区の刑事事件でお困りの方、公務執行妨害罪で警察の取調べを受けている方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください

窃盗罪の間接正犯 

2022-09-03

窃盗罪間接正犯が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
生活に困窮していたAは、自身の子供であるB(12歳)に、兵庫県南あわじ市の資産家で有名なVさんの家に侵入して金品を盗ってくるよういいました。
Bは、そんなことをしても捕まるだけだと思い嫌がっていたところ、Aが「あの家は老人しかいないし、耳も遠いから気づかれにくいから大丈夫。」と言ったところ、Bは渋々納得しました。
Bは、深夜の方が住人が寝ているから気づかれないこと、マスクを被っていれば万が一住人に見つかっても身元は割れないこと、侵入や窃盗の方法については自らネットで検索して入念な計画を立てて、実行に移しました。
事件から数か月して、兵庫県南あわじ警察署は、Bの犯行であることを突き止め、Bを保護しました。
警察は、Aについて窃盗の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

間接正犯とは

「間接正犯」というのは、他人を道具として利用することにより犯罪を実現する場合をいいます。
自分は直接手を下さずに、他人を使って犯罪行為を実行することですが、直接正犯と同じく、正犯として処罰されます。

犯罪であるというためには、問題となる行為が「構成要件に該当する、違法で有責な行為」でなければなりません。
犯罪の成立要件のひとつである、問題行為が構成要件に該当する(=構成要件該当性)と言える場合は、行為者が実行行為を自ら行い、結果を生じさせた場合のみならず、実行行為を他人に行わせ、その他人によって結果を生じさせた場合も含まれます。

間接正犯が成立する要件は、次の通りです。
実行行為-(a)他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する意思を有すること。
      (b)被利用者を一方的に支配・利用し、その行為を通じて構成要件的行為を行ったこと。
②因果関係
③故意

間接正犯の成否が問題となる場合

どのような場合に間接正犯が成立するのか、以下、問題となる類型ごとに見ていきます。

1.事理弁識能力や意思を抑圧されている者の利用

間接正犯の実行行為性の有無については、「他人を一方的に利用して犯罪の結果実現過程を支配した」といえるか否かによって判断されます。
そのため、行為者が意思能力を欠く者を使って犯罪の結果を実現させた場合には、その者を思うがままに利用したといえるため間接正犯は成立すると理解されます。
また、心神喪失者のような責任能力を欠ける者の行為を介在させる場合も、この者が是非弁別能力にかけるときは、同様に間接正犯が成立するとされます。
一方、判例は、被利用者が14歳未満の刑事未成年である場合であっても、是非弁別能力があるときには、意思の抑圧などの事情が存在しない限り、間接正犯の成立を肯定することはできないとの立場をとっています。

(1)被利用者の意思が抑圧されている場合
被告人Xは、12歳の養女Yに対して日頃からXの言動に逆らうそぶりを見せるたびに、顔面にたばこの火を押付けたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて、自己の意のままに従わせていたYに対し、窃盗を命じてこれを行わせた事件について、最高裁は、Xが自己の日頃の言動に畏怖し、意思を抑圧されているYを利用して窃盗をおこなったと認められるため、たとえYが是非善悪の判断能力を有する者であったとしても、Xについては窃盗の間接正犯が成立すると、窃盗罪の間接正犯を成立を認めました。(最決昭58・9・21)

(2)間接正犯が否定された事例
X(Yの母親)が生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男Yに指示命令して強盗を実行させた事件において、当時Yには是非弁別能力があり、Xの指示命令はYの意思を抑圧するにたる程度のものではなく、Yは自らの意思によりその実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、Yが奪ってきた金品をすべてXが領得したなど判示の事実関係の下では、Xにつき強盗の間接正犯または教唆犯ではなく共同正犯が成立すると、強盗罪の間接正犯の成立を否定した判例があります。(最決平13・10・25)

この事例を踏まえて、上記ケースにおいてAについて間接正犯が成立するか否かを検討してみましょう。
Bは、Aから、侵入盗を行うよう命令指示されたところ、「見つかって捕まるからいやだ」と拒否しています。
このことより、Bは、「侵入盗」が犯罪であること、犯罪をすれば逮捕され得るということをきちんと理解していると考えられ、是非弁別能力はあったものと言えるでしょう。
そして、侵入盗について許否したBに対して、Aが「老人だから大丈夫」といったことを伝えたところ、渋々ではあるけれどもBは侵入盗を実行することに納得したのですから、Aの指示命令はBの意思を抑圧するようなものではなく、B自らの意思に基づいて実行を決意したものと考えられます。
さらに、Bは綿密な犯行計画を練った上で実行に移していることをも考慮すれば、Aに対して窃盗・住居侵入間接正犯が成立するものとは言えないでしょう。
しかしながら、Aに対してこれらの罪の共同正犯が成立し得ると考えられますので、Aが同罪の正犯となることには変わり有りません。

実際に自ら犯罪行為に着手していない場合であっても、正犯として刑事責任を問われる場合もあります。

窃盗事件で被疑者として取調べを受けている、家族が逮捕された、と対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

駅員に対する暴行事件 暴行罪とは

2022-09-01

駅員に対する暴行事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県西宮市の駅に到着したAさんは、自動改札機に持っていたICカード乗車券をかざしたところ、エラーが出て改札を出ることができませんでした。
すると、Aさんはそのまま無理やり改札を出てしまったので、気づいた駅員がAさんに話しかけました。
Aさんは随分と酔っ払っている様子で、駅員に対して高圧的な態度に出ました。
駅員は粘り強く対応したのですが、しびれを切らしたAさんは、駅員の胸倉をつかむなどの暴行を加えたので、他の駅員が警察に通報しました。
兵庫県甲子園警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

暴行罪について


駅員への暴力行為は、言うまでもなく犯罪です。
上のケースでは、Aさんが駅員の胸倉を掴んだ等で、「暴行」の容疑がかけられています。
今回は、「暴行罪」について説明してみたいと思います。

暴行罪は、刑法第208条に規定されています。

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
「暴行」は、刑法に規定されている様々な犯罪の構成要件要素となっていますが、その意義は、物理力の行使という点では共通していますが、当該犯罪の保護法益や罪質によって異なります。
各犯罪における「暴行」の意義については、次の4つの分類されます。

①最広義の暴行
人のみならず、物に対する物理力の行使を含みます。
例:騒乱罪、多衆不解散罪、内乱罪の暴動

②広義の暴行
人に向けられた物理力の行使をいいます。
例:公務執行妨害罪、職務強要罪、加重逃走罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪

③狭義の暴行
人に対する物理力の行使をいいます。
例:暴行罪

④最狭義の暴行
人の意思ないし反抗の抑圧の要素を含む、人に対する物理力の行使をいいます。
例:強盗罪、事後強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪

暴行罪における「暴行」は、③狭義の暴行に当たります。
不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合です。
これには、人の身体を押す・殴る・叩くなどといった行為だけでなく、判例では、大太鼓などを連打して意識朦朧とした気分を与え又は脳貧血を起こさせ、息詰まる程度にさせたことも暴行に当たり、塩を振りかける行為も、相手方において受忍すべきいわれはなく、不快嫌悪の感情を催させるに足るものであるため暴行に当たるとしたものもあります。
また、物理力が人の身体に接触する必要はなく、驚かす目的で人の数歩手前を狙って意思を投げる行為、狭い室内で脅す目的で日本刀を振り回す行為なども暴行に当たるとしています。
更に、いわゆる「あおり運転」で、高速道路上で並進中の自動車に嫌がらせ目的で幅寄せをする行為も暴行に当たるとした判例もあります。

暴行罪が成立するためには、人の身体に対して物理力を行使することの認識があったことが必要となります。
この認識は、未必的なものでも構いません。
人に暴行を加え傷害を負わせるつもりで、暴行を加えたが、結果として人に怪我をさせることができなかった場合も含まれます。

駅員への暴行事件は、現場で逮捕される、つまり現行犯逮捕となるケースが多くなっています。
酒に酔った上での犯行である場合、酔いが冷めると容疑を認め反省の態度を示す方が多く、逮捕されてしまった場合でも、その後釈放される可能性もあります。
しかし、注意しなければならないのは、釈放されたからといって事件が終了したわけではありません。
その後も捜査機関からの呼び出しを受け、取調べを受けた上で最終的な処分が決定します。
その間に、被害者である駅員への謝罪・被害弁償を行う必要があります。
暴行事件のように被害者がいる事件では、被害者との示談が成立しているか否かは、最終的な処分を決定する上で重要な要素となります。

ご家族が暴行事件を起こし逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

2022-08-31

車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

車に放火して逮捕された事件を参考に、建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

会社員のAさんは、駐車場にとめてあった車のタイヤに火をつけたとして建造物等以外放火罪の疑いで兵庫県長田警察署逮捕されました。
Aさんは、駐車場にとめてあった無人の車のタイヤにライターで点火して放火したようです。
駐車場には、被害者車両の近くに複数の車がとまっていましたが、周辺の家屋や、近所に住む住民に怪我人はいませんでした。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

建造物等以外放火罪について

建造物等以外放火罪は、現住建造物や非現住建造物以外の物を放火して焼損し、公共の危険を発生させた場合に成立します。

刑法110条に定められており、1項で他人所有の建造物等以外を放火した場合を、2項で自己所有の建造物等以外を放火した場合を規定しており、他人所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」が、自己所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽くなっています。

建造物等以外放火罪が成立するには

建造物等以外放火罪『①建造物等以外の物』『②放火』して『③焼損』『④公共の危険を生じさせる』ことで成立します。

『①建造物等以外の物』とは
条文には、「前2条に規定する物以外の物」と明記されています。
前2条とは、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のことです。

『②放火』とは
放火とは、目的物に点火することをいいます。
たとえば、ライターで目的物に火をつけることなどは典型的な放火行為といえます。

『③焼損』とは
焼損とは、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続するに達した状態をいうとされています。
焼損というと、全体が燃えきった状態をイメージするかと思います。しかし、目的物だけで燃えている状態になれば「焼損」といえるため犯罪が既遂になるのです。

『④公共の危険を生じさせること』とは
公共の危険とは、108条、109条1項に規定する建造物等に関する延焼の危険のみに限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険を含むといわれています。
そのため、参考事例のように、放火された目的物の近くに現住建造物などがなくても、車等の財産があり延焼の危険があるのであれば公共の危険はあったといえることになります。

建造物等以外放火罪で逮捕されたら

建造物等以外放火罪逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡し、アドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご連絡頂ければ、いち早く弁護士が逮捕されている警察署に接見に行き、事件の情報を聞き取ったうえで、取調べ等に対する対応方法や適切な弁護活動をさせていただきます。

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、建造物等以外放火罪兵庫県長田警察署に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。

兵庫県赤穂警察署に自首を検討 自首する前に相談を!!

2022-08-27

兵庫県赤穂警察署に自首を検討 自首する前に相談を!!

兵庫県赤穂警察署に自首を検討されている事件を参考に、自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、赤穂市にあるホテルでアルバイトをしています。
先日、ベッドメイキングで客室に入った際に、お客さんのカバンが室内に置きっ放しになっていたので、このカバンの中から財布を盗んでしまいました。
盗んだ財布から現金だけを抜き取り、財布は、ホテルの近くにある川に投棄して証拠隠滅したのですが、その日の夜に、お客さんが被害に気付き110番通報したようで、兵庫県赤穂警察署の警察官がホテルを訪ねてきました。
まだ警察はAさんが犯人だと割り出せていないようですが、発覚するのも時間の問題だと諦めたAさんは、警察に自首することを考えています。
(フィクションです)

Aさんの行為は窃盗罪

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

客室にあったカバンの中から客の財布を盗むAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。
現金を抜いた財布を川に投棄した行為は、器物損壊行為に当たりますが、今回は投棄したのは窃盗によって得た被害品ですので、不可罰的事後行為となって、新たな罪(器物損壊罪)に問われることはないでしょう。

自首とは

自らの犯罪行為を捜査機関に申告すれば「自首」となることは広く知られていますが、この様な行為の全てが自首として認められるわけではありません。

刑法第42条(自首)
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

この条文のとおり、自首が成立すると、裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。これを、任意的減刑といいます。
この様な、任意減軽の規定を設けている主な理由は
①犯人の悔い改めによる非難の減少
②犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にして訴訟手続きの円滑な運用に寄与

です。
そもそも自首とは、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めた者を意味します。
犯罪事実が発覚していても、犯人が発覚していなければ自首は成立しますが、単に所在不明であった場合には自首は成立しません。

自首が成立するには

捜査機関に発覚前の事件を申告すること

自首が成立するのは
・犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合
・すでに犯罪事実が発覚していても犯人が割り出されていない場合
です。

自己の犯罪事実を告げること

捜査機関の自己の処分に委ねることを意味します。
このことから、申告の内容が犯行の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定するものであったりするときは、自首とはいえません。

自発的に行われること

捜査機関の取調べを受けて自白することは自首にはなりません。
ただし、ある犯罪について取調べをされている際に、捜査機関に発覚していない他の犯罪事実を申告することは自首に当たります。

捜査機関に対する申告であること

ここでの捜査機関というのは、検察官や司法警察員を意味します。
自主の方法は、口頭でも書面などによる場合でも構いませんし、直ちに捜査機関の支配下に入る状況にある時は、電話による自首も有効であると考えられています。

まずは弁護士に相談

自首を検討しておられる方は、刑事事件に強い弁護士に事前に相談することをお勧めします。
せっかく警察署に自ら出頭しても、状況によっては自首と認められない場合もあるので注意しなければなりませんし、絶対的に逮捕を免れるとも限りません。
兵庫県赤穂警察署への自首を検討しておられる方は、警察署に出頭する前に刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕

2022-08-24

【事件速報】神戸市東灘区の暴行事件 酒に酔った男が逮捕

【事件速報】酒に酔った男が逮捕された、神戸市東灘区の暴行事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月24日配信の神戸新聞NEXTを参考にしています。)

本日午前3時ころ、神戸市東灘区の飲食店において、閉店時間を過ぎでも退店しなかった男が、この店のメンテナンスに来た被害者に対して、押し倒して馬乗りになり後頭部を複数回殴る暴行を加えたとして、兵庫県東灘警察署暴行罪現行犯逮捕されました。
逮捕された男は酒に酔っており、警察の取調べにおいて「殴っていない」と容疑を否認しているようです。
報道によると、被害者は、額に擦り傷などの軽傷を負っているということですので、今後、傷害罪に切り替えられて捜査がされる可能性があるでしょう。

暴行罪と傷害罪の違い

暴行罪とは刑法第208条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
ここでいう暴行とは、人に対して不法な有形力を行使することで、殴る蹴るといった、いわゆる人に対する直接的な暴力行為だけでなく、間接的な有形力の行使や、肉体的だけでなく、精神的苦痛を与えるような行為でも暴行罪となる可能性があります。

他方、傷害罪は刑法第204条に規定されている犯罪行為です。
刑法の条文では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処ずる」とされています。
暴行行為によって他人に怪我をさせた他、無形的な方法や不作為による傷害もあり得ます。

暴行罪と傷害罪の違いは、被害者が傷害を負っているかどうかで、その法定刑には大きな違いがあります。

警察に逮捕されると

暴行罪傷害罪で警察に逮捕された場合について解説します。
罪の重さから、暴行罪よりも傷害罪の方が身体拘束が長くなる可能性が高いですし、今回の事件のように例え暴行罪で逮捕されたとしても、否認している場合は勾留される可能性が高くなります。
また逮捕された際に暴行罪が適用されていたとしても、その後被害者から診断書が提出されると傷害罪に切り替えられて捜査が進むこともあります。
暴行罪逮捕された場合の、逮捕後の手続きや処分の見通しを早期に知って早めに弁護活動をスタートさせることが、その後の刑事処分に大きく影響してきますので、ご家族が暴行罪で逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士を選任することをお勧めします。

神戸市内の刑事事件に強い弁護士

兵庫県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸市内の警察署に暴行罪で逮捕された方の弁護活動に即日対応しています。
ご家族、ご友人が神戸市内の警察署に逮捕された方は

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

2022-08-22

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。

盗撮行為について

本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。

迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。

盗撮事件の弁護活動

以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください

転売目的の万引き事件 初犯でも起訴

2022-08-20

転売目的の万引き事件 初犯でも起訴

初犯でも起訴される可能性の高い転売目的の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

兵庫県姫路市に住むAさんは、2年前にそれまで勤めていた飲食店をやめてからは貯金を切り崩しながら生活していますが、最近は貯金も少なくなり、本屋で万引きした文庫本や漫画本を、ネットや古本屋で転売して生活していました。
そんな中、JR姫路駅近くにある本屋で漫画本を万引きしたところを、店員に見つかり、警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行され、その二日後には勾留が決定してしまいした。
勾留中の捜査によって、Aさんが万引きした商品を転売していた事実が発覚したことから、初犯だったにも関わらず、Aさんは20日間の勾留満期と共に起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)

転売目的の万引き事件

万引きは窃盗罪となりますので、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
安価な商品を万引きしたような事件ですと、万引きした商品を買い取りしていれば、初犯であれば、検察庁に送致されたとしても不起訴だったり、そもそも警察庁に送致されない微罪処分となるケースがほとんどです。
しかし、Aさんのように転売目的で万引きしていた場合は、被害額が高額に及び、余罪が複数ある上に、転売目的であることに悪質性が高いとして初犯であっても起訴される可能性が高くなります。

転売行為

万引きした商品を転売する行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為となるので、新たな犯罪が成立することはありませんが、万引きした商品と知って買い取ったり、譲り受けたりすれば盗品等の犯罪となる可能性が高いです。
盗品等には

①盗品等無償譲受(刑法第256条1項)

②盗品等有償譲受(刑法第256条2項)

等の犯罪があり、客体となるのは財産に対する犯罪(財産犯)によって領得された物です。
万引き(窃盗)した商品は当然のこと、強盗事件や詐欺事件、恐喝事件等の被害品がこれに当たります。
ちなみに財産犯事件を起こした犯人が、14歳未満の刑事未成年者である場合などを理由に罪に問えない場合でも、盗品等の犯罪は成立するので注意が必要です。

転売目的の万引き事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、転売目的の万引き事件などの刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士

2022-08-17

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件について、家宅捜索に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県美方郡新温泉町にある運送会社で、業務中に駐車違反をした複数の運転手に代わり、別の社員が警察に出頭していたとして、兵庫県美方警察署は犯人隠避や同教唆の疑いで同社を家宅捜索しました。
(フィクションです)

【身代わり出頭は犯罪!?~犯人隠避罪~】
身代わり出頭とは、その名の通り、本人の代わりに自分がやったということで警察に出頭することです。
事例のように、駐車違反を実際に行なった者の代わりに警察に出向き、自分がやったと申告することです。
身代わりに出頭した場合、「犯人隠避罪」という犯罪が成立する可能性があります。
「犯人隠避罪」とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」、又は「拘禁中に逃走した者」を、「隠避」する犯罪です。
ここで疑問に思うのが、駐車違反の法定刑が罰金以上のものを含んでいるのかという点です。
駐車違反とは、駐車してはならない場所に車両を停める違反行為です。
道路交通法では、放置駐車違反や駐停車違反を禁止しており、法定刑は罰金となっています。
しかし、ほとんどの交通違反については道路交通法上の手続により、反則金を納めることにより公訴されません。
つまり、駐車違反の法定刑は罰金であるので、駐車違反をした者とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということになります。
「隠避」とは、隠匿(官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること)以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
身代わり出頭も「隠避」にあたります。

会社ぐるみで組織的に身代わり出頭を行なっている場合には、捜査機関が会社を家宅捜索することになるでしょう。
刑事事件における証拠を収集するために、裁判所の令状に基づき会社などが捜索されます。

兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件で会社が家宅捜索され、後に逮捕されるのではないかと心配されているなら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に相談対応させていただきます。

兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士

2022-08-15

兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士

裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市の自宅で、知人のVさんと口論になった末、AさんはVさんの顔面を殴って死亡させてしまいました。
Aさんは、逮捕・勾留ののち、起訴され裁判員裁判を受けることになりました。
(フィクションです)

裁判員裁判とは

裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
傷害致死事件も裁判員裁判の対象となります。

裁判員は、証拠に基づいて、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言えるかどうかを判断します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。

以上のように、裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。

兵庫県西脇市の傷害致死事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応する刑事事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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