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強制わいせつ罪で逮捕 準抗告認容により釈放
強制わいせつ罪で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容で釈放された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
深夜の人気のない路上で、帰宅途中の女性を背後から襲い服の下から胸などを触ったとして、兵庫県姫路警察署はAさん(20代)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
逮捕後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に送致され、その後勾留が決定されました。
勾留決定の知らせを聞いたAさんの家族は、慌てて刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。
Aさんの弁護人は、すぐに勾留決定に対する準抗告を行い、神戸地方裁判所姫路支部から準抗告認容の連絡を受けました。
Aさんは、釈放となり、今後の対応について相談するため、弁護人の事務所に訪れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されてしまったら
あなたやあなたの家族が何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕されてしまったとします。
逮捕されると、警察署で警察官から事件についての取調べを受けますが、警察は逮捕から48時間以内に、あなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを判断します。
軽微な事件であり逃亡・罪証隠滅のおそれがない事件では、この48時間での身体拘束が解け、釈放となることもあります。
しかし、上記ケースのような強制わいせつ事件の場合には、逮捕段階で釈放されることはほとんどなく、警察に送致されることが通常です。
多くの場合、逮捕の翌日に検察に送致されます。
兵庫県では、午前9時頃に留置先の警察署を出発し、管轄の検察庁に関係書類と共に送られます。
検察庁では、担当検察官と面談し、検察官から取調べを受けます。
検察官は、被疑者であるあなたやあなたの家族の身柄を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をするか、それとも釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合には、今度はあなたやあなたの家族の身柄が裁判所に移され、裁判官から質問を受け(勾留質問)ます。
勾留質問後、裁判官は被疑者を勾留するか否かを決定します。
ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、あなたやあなたの家族は釈放となります。
しかし、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日、延長されれば最大で20日もの間、あなたやあなたの家族の身柄が拘束されることになるのです。
勾留とは?
勾留決定が下れば、最大で逮捕から23日間の身体拘束となる可能性について言及しましたが、そもそも勾留とは如何なる処分を指すのでしょうか。
「勾留」というのは、被疑者または被告人を拘禁する裁判とその執行を意味します。
この勾留は、起訴前の勾留(「被疑者勾留」)と起訴後の勾留(「被告人勾留」)とがあります。
ここでは、前者について説明します。
勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があることです。
①勾留の理由
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、かつ、
・定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、または、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
②勾留の必要性
被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であるとすること。
これら勾留の要件に該当すると判断されると、検察官が勾留請求としたり、裁判官が勾留決定をしたりするのです。
勾留決定に対する準抗告
勾留決定がなされた場合、その決定に対する不服申立てを行うことができます。
被疑者の弁護人は、被疑者との接見、関係者からの事情聴取、また被害者がいる場合には示談交渉へ着手するなど、勾留要件を満たさない事情を明らかにし、勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告を判断する裁判官は、勾留決定をした裁判官とは別で、3人からの合議体となります。
準抗告が認容され、原裁判が取り消され勾留請求が却下されると、勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
刑事事件は時間との勝負であり、特に身柄事件においては、逮捕後すぐに弁護活動を開始し、早期身柄解放に取り組む必要があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつ適切に対応することができます。
あなたやあなたの家族が、刑事事件を起こし逮捕・勾留されてしまったのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門弁護士がご対応いたします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~3~
昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※一昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に観光ビザ(短期滞在)で日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、観光ビザの在留期間が経過しても更新することなく、日本に不法滞在していたようです。(フィクションです。)
不法残留罪
在留期間の更新や変更を受けないで、在留期間が経過して日本に滞在すれば「不法残留罪」となります。
不法残留罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
不法残留罪は、許可された在留期間を超えてもなお、日本に残留する外国人の残留行為を取り締まるための法律です。
不法残留罪の対象は、在留期間を与えられた外国人であって、在留期間が無制限とされている永住者や元々在留期間のない不法在留者はこの法律の主体となりません。
在留資格を有する外国人が在留できる期間について、外交、公用、高度専門職及び永住者を除いて、在留資格ごとに5年を超えない範囲で期間が定められています。(入管法施行規定を参照)
また入国審査官は、外国人の上陸許可を承認する際に、在留資格と共に在留期間を決定し、その旨を外国人の旅券に明示しています。
ちなみに在留資格や、在留期間は正規の手続きをふんで更新又は変更することが可能です。
当然、更新、変更を申請したからといって無制限に認められるものではありませんが、在留資格の変更が適当であると認めらるだけの相当な理由があれば更新、変更されるので、在留期間が迫っている外国人の方は、地方入管局に相談されることをお勧めします。
不法在留罪
不法入国した外国人が、そのまま日本に滞在し続けた場合不法在留罪となります。
この法律の対象となるのは、不法入国、不法上陸した外国人で、先述した不法残留罪とはことなりますが、その法定刑は不法残留罪と同じ「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
神戸市垂水区の不法滞在事件でお困りの方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~2~
昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に留学ビザで日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、留学先の大学に通うことなく、中国に残した家族に仕送りするため、Aさんのお店以外でもアルバイトをしていたようで、警察は資格外活動を疑っているようです。(フィクションです。)
在留資格
日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。
資格外活動罪
許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。
Aさんのもとで働いていた中国人アルバイトのように、留学ビザで日本に入国した後、アルバイト(就労)が主となって、ほとんど留学先に顔を出さなくなる外国人留学生は少なくないようで、留学生を受け入れている多くの大学、専門学校等では様々な対策を講じているようです。
知り合いの外国人留学生が不法滞在で警察に逮捕された方、資格外活動罪で警察の取調べを受けている外国人の方は、入管法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~1~
本日より三日間にわたって、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市垂水区で精肉店を経営するAさんは3年前から中国人のアルバイトを雇っています。
先日、このアルバイトが日本に不法滞在していることが発覚し、兵庫県垂水警察署に入管法違反で逮捕されてしまいました。
この事件でAさんは、兵庫県垂水警察署で事情聴取されることになり、事前に、入管法違反に強い弁護士に相談しました。※明日のコラムに続く
(フィクションです。)
入管法
入管法とは、出入国管理および難民認定法の略称でし。
入管法では、日本に出入国する人の管理や、日本に入国、滞在する外国人を管理するための法律で、日本に不法入国したり、不法滞在、不法就労する外国人に対する罰則が定めらています。
またAさんのように、不法滞在する外国人を雇ったりすれば、不法就労助長罪として、日本人などの日本に滞在する資格を有する人であっても摘発の対象となり、刑事罰を受ける可能性があります。
不法入国
まずは不法入国について解説します。
入管法では、日本国に入国する全ての人を管理しています。
当然のこと、入管法で定められた適正な審査を通過した外国人しか日本に入国することができません。
入管法第3条では
①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員は除く)
②入国審査官から上陸許可を受けていない者等(省略)
は日本に入国してはならないことを定めており、これに違反して不法入国すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
当然、不法入国した外国人は、この様な刑事罰が科せられるだけでなく、強制退去となる可能性が極めて高いです。
不法入国罪の主体となるのは全ての外国人です。
ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のことで、外国と日本の両方の国籍を有する人は対象外です。
明日は資格外活動罪について解説いたします。
ご家族、ご友人が不法滞在で逮捕された方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展
【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
真夏になり海や川に遊びに行かれる方も多いかと思いますが、去年、兵庫県明石市の海岸沖で水上バイクを運転していた男性が、殺人未遂罪で刑事告発された事件をご存知でしょうか。
実際には怪我人等が出ていないこのような事件で刑事告発されるのは非常に珍しいケースで、当時、ニュース等で現場の映像(水上バイクが猛スピードで走行する映像)が大きく報じられました。
そのため報道後、水上バイクを運転していた男性が神戸海上保安部に名乗り出て、その後刑事手続きが進み、今年の3月に兵庫県の水難事故防止条例違反で書類送検されて、先月、罰金20万円の略式命令を受けたようです。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は「水上バイクやプレジャーボートの危険な運転を巡っては、これまで海上保安庁や警察が注意を呼び掛けていましたが、実際に怪我人の出ていない今回のような出来事が刑事事件化されることは極めて珍しく、今後は、水上バイクやプレジャーボートの危険運転の抑止につながるでしょう。」との見解です。
それでは、水上バイクで事故を起こし人をケガさせてしまった場合の罪名について解説します。
車を運転していて事故を起こし人に怪我を負わせると、過失運転致傷罪となりますが、過失運転致傷罪が規定されている「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、海上事故には適用されず、刑法の過失傷害罪か、重過失傷害罪が適用される可能性が高いです。
過失傷害罪
刑法第209条に規定されて過失傷害罪は、過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪です。
過失傷害罪は、告訴がなければ控訴を提起することのできない親告罪で、その法定刑は「30万円以下罰金又は科料」と非常に軽微なものです。
重過失傷害罪
刑法第211条に規定されている重過失傷害罪は、重大な過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪で、過失傷害罪とは異なり罰則規定(法定刑)は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
水上バイクの危険運転で人に怪我を負わせた場合、この重過失傷害罪が適用されるケースが多いようです。
兵庫県で刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
兵庫県内の刑事事件にお困りの方は是非ご利用ください。
兵庫県内の刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
【本日の対応可能】神戸市の傷害事件 居酒屋の店員に暴行して逮捕
居酒屋の店員に暴行して逮捕されたという神戸市の傷害事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
週末の金曜日の夜、会社員のAさんは、神戸市内の歓楽街にある居酒屋で会社の同僚とお酒を飲んでいました。
そして会計の際に思ったよりも高額であったことに腹を立てたAさんは、店員に文句を言い、その店員と口論になってしまいました。
酒に酔って気が大きくなっていたAさんは、店員の胸倉を掴み、手拳で顔面を殴打したのです。
その後Aさんは、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです。)
酒に酔って人に対して暴行すると・・・
週末に同僚などとお酒を飲みに行く機会がある方も多いかと思いますが、Aさんのように酒に酔っているからといって、人に暴力を振るうことは犯罪です。
人に対して暴行すると
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と暴行罪に問われます。
Aさんの場合は、殴った相手が怪我をしたので
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪に問われます。
傷害罪で逮捕されるとどうなるの?
Aさんのように傷害罪で警察に逮捕されると、警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容され、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定してしまうと、その決定から10日間は身体拘束を受けたまま警察や検察の取調べを受けることになります。
この勾留期間は20日間まで延長されることがあります。
最終的に、勾留の満期と共に起訴されるか否かが決定し、起訴された場合はその後の刑事裁判で判決が言い渡されるまで刑事手続きは継続しますが、起訴されなかった場合や、略式起訴による罰金刑となった場合は勾留の満期と共に釈放されることとなります。
刑事手続きの流れにつては →→クリック←←
ご家族が傷害事件で逮捕された方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に対して 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスをご利用のお客様は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
現住建造物等放火罪で再逮捕
現住建造物等放火罪で再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員A子さんには、2年前から交際している男性がいましたが、数ヶ月前から痴話喧嘩が絶えず2ヶ月ほど前に別れました。
別れた直後にA子さんは、男性に対する嫌がらせで、兵庫県三木市の男性が住んでいるアパートの室内に火を付けました。
隣人の通報で駆け付けた消防によって消火され、被害は床の一部を焼損するにとどまりました。
そしてA子さんは放火した3日後に、友人の家に居たところを、事件を捜査していた兵庫県三木警察署の警察官に任意同行され、その後、犯行を自供したことによって緊急逮捕されてしまったのです。
その後A子さんは、勾留されましたが、この20日間の勾留中に、刑事罰を受けるかもしれない恐怖から、自供を覆して、否認をし始めました。
その結果A子さんは嫌疑不十分の理由で釈放となったのですが、釈放となってから1か月ほど経過して、再びA子さんは、同じ現住建造物放火事件の容疑で再逮捕されてしまいました。(フィクションです)
既に逮捕、勾留された後に釈放された事件で、再逮捕されることはあるのでしょうか?
同一の犯罪事実での再逮捕の可否
刑事訴訟法第199条第3項に、検察官や司法警察員が裁判官に対して逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実について、以前にその被疑者にかかる逮捕状を請求又は発付があった時は、その旨を裁判所に通知しなければならない旨が規定されています。
検察官や、司法警察員は、逮捕状請求書という司法書類によって裁判官に対して、被疑者の逮捕状を請求します。
この逮捕状請求書に、同一犯罪事実について前に逮捕状の請求又はその発付があった旨を明記していれば、同一犯罪事実について2回以上逮捕状を請求することも、これを発付することも認められているのです。
ただ同一犯罪事実で何度も逮捕できるのであれば、逮捕、勾留の期間が法律によって厳格に定められている趣旨に反することになります。
この点については、判例では、逮捕が不当に反復されない限り、再逮捕及びこれに基づく勾留請求は適法であるという見解を示しています。
ここでいう「不当に」とは
・最初の逮捕、勾留期間中に捜査が尽くされているか。
・嫌疑不十分で釈放となった後に新たな証拠が判明しているか。
・任意捜査によって真相の究明が困難であるかどうか。
等によって総合的に判断されるもので、先の勾留期間中に適切な捜査が行われておれば、当然、発覚したであろう証拠なのに、これが行われなかったために再逮捕を要することになれば、逮捕権の濫用と捉えかねません。
これらのことを総合的に判断すれば、同一の犯罪事実で再逮捕することは、法律的にはあり得ることですが、再逮捕するには、捜査機関はそれなりの理由が必要だということです。
A子さんの事件の場合ですと、最初の逮捕、勾留期間中には発覚しえなかった、A子さんが被疑者であることを裏付ける何らかの客観的な証拠が必要になるでしょう。
嫌疑不十分で不起訴となった事件を改めて起訴できるのか
嫌疑不十分による不起訴処分というのは、検察官の内部的意思決定にすぎず、外部に対して確定裁判における確定力のような効力を生じさせるものではありません。
これについては、過去の判例でも、検察官がいったん不起訴にした犯罪を後日起訴しても、その公訴提起は、一事不再理の原則(憲法第39条)に何ら違反しない旨が明言されています。
したがって、嫌疑不十分で不起訴となった事件であっても、後になって新たな証拠を発見したり、処罰を必要とする事情を発見した場合には、時効が完成していない限り、捜査機関は、これを再起して所要の捜査を遂げることができ、その結果をもって検察官は、改めて起訴することができます。
つまりA子さんについても、再逮捕、勾留によって新たに証拠が出てきた場合は、起訴される可能性があるのです。
刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県三木市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が現住建造物等放火罪で再逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
兵庫県葺合警察署が職業安定法違反でスカウトを逮捕
兵庫県葺合警察署が職業安定法違反でスカウトを逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
Aさんは三宮駅界隈で若い女の子をスカウトして、女の子の希望に応じてキャバクラ等の飲食店や性風俗店のアルバイトを紹介していました。
スカウトした女の子が、紹介したお店で働いている間は、お店からAさんに、女の子が売り上げた金額の数パーセントが支払われる仕組みで、Aさんはお店から支払われるお金で生活をしていたのです。
そんなある日の早朝に、Aさんの自宅に兵庫県葺合警察署の家宅捜索が入りました。
捜査員から、1年ほど前に、スカウトした女の子を性風俗店を紹介した件が、職業安定法違反に当たると聞かされたAさんですが、ほぼ毎日のように女の子をスカウトしているAさんは、その事実をよく思い出すことができず困っています。
(この事例がフィクションです。)
職業安定法
職業安定法は、企業による労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法である程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反に強い弁護士
兵庫県警には路上でのスカウトの際に「ソープランド等の性風俗を斡旋された」という苦情が相次いでいるようです。
そういった背景から、警察は路上で行われているスカウト行為に対する取り締まりを強化しており、Aさんのように職業安定法違反で逮捕されてしまうケースもあるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反でお困りの方からのご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
なお、警察に逮捕された方に対しては 初回接見サービス をご用意しております。
リメーク商品をネット販売 商標法違反で逮捕
高級ブランドのリメーク商品をネット販売したとして商標法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
ブランド物の商品を真似たコピー商品、いわゆるバッタ物を販売することが違法となることは皆さんご存知ですが、ブランド物の商品をリメークして、別の商品を制作して販売した場合も違法となります。
人気のある高級ブランドのリメーク商品は、ネットのオークションサイトや個人サイトで堂々と販売されていることから、違法と知らずにリメーク商品の制作、販売に手を出していしまう方も多いと聞きますが、ロゴや柄などの商標のあるブランドをリメークした商品を販売すれば商標法違反となります。
兵庫県警が商標法違反で逮捕
昨年5月から年末にかけて、高級ブランドと知られるエルメスの文字や馬車のロゴを使ったヘアゴムなどを販売し、エルメスの商標権を侵害したとして、二人の女性が逮捕されました。
逮捕された女性は商標権を侵害しているとして過去にエルメスから警告を受けていたようですが、この警告に従わず販売を続けていたことからエルメスが警察に通報し今回の逮捕に至ったようです。
警察の発表によると、逮捕された女性は約6万円のスカートを裁断して、約160個のヘアゴムを制作し、1個約2000円で販売していたようで、売り上げは約1300万円にのぼるようです。
(本日配信の毎日新聞ニュースから引用)
商標法違反
今回の事件は、商標法の販売譲渡違反となります。
販売譲渡違反で起訴されて有罪判決が確定すると
① 10年以下の懲役刑
② 1000万円以下の罰金
③ ①と②の両方
の何れかの刑事罰が科せられます。
商標法違反で逮捕されると
今回のような商標法違反事件で警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、その後、検察官が24時間以内に勾留請求するか否かを決定します。
検察官が勾留請求した場合、それが認められるとまずは10日~20日の勾留となります。
勾留の期間中、身体拘束から早期に解放するためにできる弁護士の活動があるので、早期釈放を求めるのであれば早めに弁護士を選任することが望ましいでしょう。
また今回の事件は、単独犯による事件ではないので、面会を通じて共犯者同士が口裏合わせすることを防ぐ目的で勾留と同時に接見禁止となる可能性があります。
接見禁止についても、弁護士が活動することによって解除できる可能性があるので早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
商標法違反で逮捕されたら…
ご家族、ご友人が商標法違反で警察に逮捕された方は、一刻も早く
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にお電話ください。
こういった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、こちらのフリーダイヤルでお受けしております。
兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件 大学生を逮捕
兵庫県姫路市で発生した小学生女児に対する強制わいせつ事件で、大学生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件
兵庫県姫路警察署は、兵庫県姫路市の公園において、一人で遊んでいた8歳の小学生女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、大学生を逮捕しました。
強制わいせつ罪で逮捕された大学生は、警察の取調べに対して「小学生の女の子に興味があり、一人で遊んでいる小学生を狙った。」等と、逮捕容疑を認めているようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです。)
小学生女児に対する強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること
の何れかによって成立する犯罪です。
今回の事件は、被害者が8歳の小学生女児なので、上記②に該当します。
逮捕された大学生の弁護活動
今回のような13歳未満の女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、かなりの高確率で勾留されるでしょう。
その間に弁護士は逮捕された大学生の勾留を解く(釈放を求める)活動を行います。
それと同時に、被害者の親御様に対して謝罪や賠償といった示談締結に向けた交渉を行います。
勾留期間中に示談を成立させることによって、不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害者の親御さんの犯人に対する処罰感情は相当強いものでしょうから、示談交渉は非常に難航することが予想されます。
また起訴されるまでに示談が成立したとしても絶対に不起訴を獲得できるわけではないので注意が必要です。
そして起訴(公判請求)された場合は、裁判に備えるようになります。
強制わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強制わいせつ事件に関する法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は是非ご利用ください。
また家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
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