Archive for the ‘刑事事件’ Category
亡くなった親の年金を不正受給 死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕(併合罪)
亡くなった親の年金を不正受給し、死体遺棄罪と詐欺罪で逮捕された事件を参考に、併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県明石市に住むAは母親の介護をしながら二人で暮らしていました。
しかし、あるとき母親が持病の悪化によって死亡してしまいました。
Aは、このままでは母親に支給されていた年金が支給されなくなってしまい、収入を失ってしまうと考え、母親を倉庫に放置していました。
しかし、周辺住民がAの母親をしばらく見ないことから不審に思い、兵庫県明石警察署に通報したことにより、警察官がA宅を訪れました。
そこで、A宅の倉庫から白骨化された状態の母親が発見されAは死体遺棄罪と詐欺罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
併合罪
さて、今回は二つの罪名にあたる行為をしてしまった場合にどのようになってしまうか検討してみましょう。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする、と規定しています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。
刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
では、タイトルにもあるように、親の死を隠して年金の不正受給をしていた場合にどうなるか、具体的事例を検討してみましょう。
死体遺棄罪と詐欺罪
死体遺棄罪は刑法第190条に規定されており、死体を移動させて遺棄する場合のほか、今回のAのように葬祭をする責務を有する者が葬祭の意思なく死体を放置することも含まれます。
死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」に処されます。
今回のAは年金を受給し続けるために母親の死を隠していた行為については「死体遺棄罪」に抵触するでしょう。
また死体遺棄罪だけでなくAは、不正に年金を受給していることから、詐欺罪(罰則:10年以下の懲役)も成立します。
詐欺罪と死体遺棄罪となってしまった場合、どのような刑を受けることになるのでしょうか。
併合罪について検討
では、詐欺罪と死体遺棄罪について、先述の併合罪の条文(47条)に当てはめて検討してみましょう。
詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」、死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」ですので最も重い罪の刑は「10年以下の懲役」となり、その二分の一を加えると「15年以下の懲役」となります。
しかし、47条のただし書きには「それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」とされているため、今回の場合は「13年以下の懲役」の範囲で処断されることになります。
まずは弁護士に相談を
このようにある事件について二つ以上の罪名に触れる場合、刑法に規定されている処断刑を計算しなければならない場合があります。
さらに、実際に予想される判決などはさまざまな状況やその後の弁護活動の内容によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、今回は併合罪となりましたが、この他にも牽連犯や観念的競合など二つ以上の罪名に触れる場合にはさまざまなケースがあります。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
高速道路の不正通行 道路整備特別措置法違反で逮捕
高速道路を不正通行したとして、道路整備特別措置法違反で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、西宮市の自宅から神戸市内にある職場までオートバイで通勤しています。
AさんのオートバイにはETCが搭載されていませんが、Aさんはこれまで何度も、高速道路のETCレーンを高速で通過し、高速道路料金を支払わずに、高速道路を利用してきました。
このような不正通行を半年以上続けたある日、出勤しようと自宅を出たところ、待ち構えていた兵庫県警の警察官に逮捕状を示されて、道路整備特別措置法違反で逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)
道路整備特別措置法
Aさんは「道路整備特別措置法」という、あまり聞きなれない法律に違反したとして逮捕されています。
この法律では、有料道路(高速道路や自動車専用道路)の様々ことについて定められていますが、内容を知らなくても日常生活に支障がない取り決めが多いので、あまり馴染みがないのは当然でしょう。
この法律の第24条3項では
『会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を通行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。』
と定められています。
そして更に、第59条で
『第24条第3項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、30万円以下の罰金に処する。』
と罰則が規定されています。
すなわち、Aさんのように、通行料を支払わずに高速道路を通行すれば、30万円以下の罰金の刑事罰を科せられるおそれがあるのです。
刑事責任的には、それほど厳しいものではありませんが、不正通行した場合には、高速道路の管理会社から、実際の通行料の3倍の金額を請求される可能性があります。
第26条
会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
例えば、不正通行した区間料金が1,000円の場合、1回の不正通行で1,000円×3=3,000円を請求されることになり、それが100回にも及んでいる場合は、300,000円を、高速道路の管理会社に支払わなければいけなくなる可能性があるのです。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、24時間対応している『フリーダイヤル0120-631-881』までお気軽にお問い合わせください。
他店のパチンコ玉を換金 詐欺罪で逮捕
他店のパチンコ玉を持ちんで、景品に交換したとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、低料金で貸し出している他店のパチンコ玉を、等価交換の別のパチンコ店に不正に持ち込み、計数機に入れて、ICカードに記録させ、景品5千円相当をだまし取ったとして、詐欺罪で兵庫県生田警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪とは、人を騙して金品を詐取することで成立する犯罪です。
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2(省略)
詐欺罪が成立するには「①人を騙す(欺罔行為)」⇒「②騙された人が錯誤に陥る」⇒「③金品を交付する」⇒「④金品を受け取る」といった一連の流れが必要とされており、これら1つでも欠けている場合は詐欺罪は成立せず、詐欺未遂罪の成立が限界となります。
今回の事件を検証
不正に持ち込んだパチンコ玉を計数機に入れて記録させたICカードを、カウンター等にいる店員に差し出す行為が、上記した「①人を騙す行為(欺罔行為)」に当たるでしょう。
パチンコ店では、そのお店のパチンコ玉しか計数機に入れてICカードに記録できない決まりになっているので、店員は、ICカードにはそのお店のパチンコ玉が記録されているものと信じるでしょう。
つまり店員は錯誤に陥っているので、上記した「②騙された人が錯誤に陥る」に当たります。
そして錯誤に基づいて、店員は景品を交付します。
これが上記した「③金品を交付する」に当たり、交付された景品を受け取る行為が、上記した「④金品を受け取る」に当たります。
この一連の流れを考えると、逮捕された男の行為が詐欺罪に当たることは間違いないでしょう。
詐欺罪の刑事罰は?
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すると、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、今回の事件のような被害額が5000円と少額な詐欺事件の場合は、執行猶予が付く可能性が高いでしょう。
(余罪が複数ある場合や、前科前歴を有する場合は実刑判決の可能性もある。)
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、詐欺事件等の刑事事件における弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、ご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
無免許で事故 交際相手を身代わり出頭させて逮捕
無免許で車を運転して交通事故を起こしたが、無免許の発覚をおそれて、交際相手を身代わり出頭させたとして逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
無職のAは、数カ月前に、無免許で車を運転した際に、他の車と接触する交通事故を起こしましたが、無免許の発覚をおそれて逃走しました。
そして交際相手を身代わりにして、警察に出頭させたのです。
その結果Aは、過失運転致傷罪や、道路交通法違反、そして犯人隠避教唆の罪で警察に逮捕されました。
(参考とした事件「無免許運転で事故、交際相手の女を身代わり出頭させる 岡山の26歳無職男を逮捕 兵庫県警」)
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。
犯人隠避罪の客体となるのは
①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
②拘禁中に逃走した者
の何れかです。
参考事件のAは、無免許運転(道路交通法違反)や、交通事故(過失運転致傷罪)といった「罰金以上の刑に当たる罪」を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
隠避とは、蔵匿(逃走中の犯人が隠れる場所を提供すること)以外の逃走を助ける一切の行為をいいます。
Aの交際相手のように、Aの身代わりで警察に出頭する行為は、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たります。
教唆
教唆とは、人に何か犯罪行為を行わせることです。
教唆犯が成立するためには、人に犯罪の実行の決意をさせるだけではなく、その者が実際に犯罪を実行することが必要で、教唆犯は、実際に犯罪を犯した者と同じ刑罰が科せられる可能背があります。
今回の場合は、Aは、交際相手に、犯人隠避という犯罪を犯させている教唆犯と言えるでしょう。
まずは弁護士を派遣(初回接見)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、兵庫県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」を、年中無休、24時間体制で受け付けております。
初回接見サービスをご利用のお客様は フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
連休中の弁護士派遣 淡路島の警察署に即日対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、連休中でも、淡路島内の警察署に逮捕されている方に対して即日対応しております。
淡路島島内の警察署
洲本警察署(すもとけいさつしょ)
〒656-0024
兵庫県洲本市山手2丁目1番3号
電話番号 0799-22-0110
淡路警察署(あわじけいさつしょ)
〒656-2401
兵庫県淡路市岩屋2942番地の24
電話番号 0799-72-0110
南あわじ警察署(みなみあわじけいさつしょ)
〒656-0472
兵庫県南あわじ市市善光寺18番の25
電話番号 0799-42-0110
警察署・拘置所に弁護士を派遣する
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の 初回接見サービス をご利用いただけましたら、ご予約いただいたその日のうちに、淡路島内の警察署・拘置所に弁護士を派遣することが可能です。
こんな方におすすめ
①家族が逮捕された
昨夜、息子が傷害事件を起こしたらしく警察に逮捕されてしまいました。
淡路島にある洲本警察署に留置されているようです。
②家族が勾留されている
1週間ほど前に振込め詐欺で息子が逮捕されました。
すでに勾留が決定して、淡路警察署に収容されているようですが、国選弁護人から連絡がないので状況が分かりません。
③家族が連行された
たった今、自宅に南あわじ警察署の捜査員が複数で来て、同居する父親を連行していきました。
1ヶ月ほど前に起こったひき逃げ事件の容疑をかけられているようで、逮捕されるかどうかも分からず、警察署に電話しても教えてもらえません。
④控訴を検討している
父が窃盗罪で起訴されて、来週に判決が言い渡されます。
父は半年ほど前に逮捕されてからずっと身体拘束を受けたままで、現在は、洲本拘置支所に起訴後勾留されています。
実刑判決が言い渡される見通しが高く、弁護士を変更して控訴することを検討しています。
即日対応可能な弁護士
淡路島内の警察署や拘置所への弁護士派遣を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルにて24時間、年中無休で 初回接見サービス のご予約を受け付けております。
不法滞在の外国人を雇用 不法就労助長罪で取調べ
不法滞在の外国人を雇用したとして不法就労助長罪で警察の取調べを受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市長田区で工務店を経営しているAさんは、1年ほど前から知人から紹介された外国人を自身の経営する工務店で働かせています。
そんな中、Aさんの工務店に兵庫県長田警察署が訪ねて来て、働いていた外国人を不法滞在の罪で逮捕したのです。
Aさんの工務店も警察の捜索を受け、Aさんも「外国人が不法滞在であったことを知っていたのではないか。」と疑いをかけられて、不法就労助長罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです。)
不法就労助長罪
日本で生活している外国人が、日本で働いくには、就労が許可されている在留資格が必要となります。
留学等の就労が認められない在留資格で日本に滞在している外国人の方は、基本的には働くことはできず、はたらくためには許可を受けなければなりません。
就労が認められていない在留資格の外国人が働いたり、与えられた許可外で仕事をすれば、その外国人は不法就労罪となります。
そして、こういった外国人に不法就労をさせたり、不法就労を斡旋すれば不法就労助長罪となるのです。
Aさんのように外国人を雇い入れる際は、雇用する者にも、在留資格を確認する等の一定の義務が生じますので、知らなかったでは済まされず、刑事事件化した場合は厳しい罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。
在留資格については こちらをクリック
不法就労助長罪の種類
不法就労助長罪は大きく分けると3つに分類できます。
①不法滞在の外国人を就労させた
そもそも日本に不法滞在している外国人を就労させることはできません。
外国人を雇用する際は、きちんと在留資格を有しているのか確認し、その外国人が不法滞在していないかを確認しましょう。
Aさんは、これに該当する可能性があります。
②就労できない外国人を就労させた
在留資格は有しているが、その資格では就労が許可されていない外国人を就労させると不法就労助長罪となります。
③認可外の業務に従事させた
就労可能な在留資格であっても、認められている活動の範囲が限られています。
認可外の業種の仕事をした外国人は不法就労罪となり、雇い主は不法就労助長罪となります。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、不法就労助長罪などの刑事事件に関する弁護活動に定評のある法律事務所です。
刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?
逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市中央区の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。
Aさんが、兵庫県生田警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留決定 → 留置場等に収容
逮捕から検察官への送致
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官への送致から勾留請求
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求から勾留決定
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間中の弁護士接見
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。
逮捕期間中から接見できる
逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし
勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用)
警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。
どうして誤認逮捕が?
今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。
今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。
裁判官も誤った判断をしてしまった
おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。
逮捕された場合は
逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕
県立がんセンターの看護師が飲酒運転で逮捕された事件を参考に、飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件(11月28日配信のサンテレビ記事を引用)
11月28日午前、神戸市西区において、飲酒運転した容疑で兵庫県立がんセンターの看護師が警察に現行犯逮捕されました。
逮捕された看護師は、逮捕される直前に交通事故を起こしており、この事故の通報で駆け付けた警察官による飲酒検知を受けて飲酒運転が発覚したようです。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転は、警察が行う検問で発覚するケースも多々ありますが、交通事故や交通違反を起こした際に発覚することもよくあります。
飲酒運転が警察に発覚した際に逮捕されるかどうかはケースバイケースですが、今回のように交通事故が発覚の端緒となるような場合は警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
逮捕容疑
飲酒運転の逮捕容疑は、道路交通法違反となり、その際に適用されるのは「酒気帯び運転」若しくは「酒酔い運転」です。
酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
今回逮捕された看護師には「酒気帯び運転」が適用されたようです。
飲んだ日の翌日の運転も危険
酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分の感覚だけで判断しないようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
連休中に逮捕されたら…即日対応可能な刑事弁護人
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、連休であっても逮捕された方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する 初回接見サービス に即日対応しています。
初回接見サービスをご利用を希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお電話ください。
まずは弁護士を派遣
ご家族や、ご友人等が警察に逮捕された場合、逮捕された方のために何をしてあげれるのか悩む方が多いかと思います。
そんな時に、まずすべきことは逮捕された方のもとに弁護士を派遣し
・どういった容疑で逮捕されたのか?
・逮捕容疑を認めているのか?
等を把握することが大切です。
こういった事をしっかりと把握し、早期に弁護活動を開始することによって逮捕された方の早期釈放や、刑事罰の軽減を実現することができます。
こんな方が利用しています
~ケース1(家族が逮捕された)~
友人とお酒を飲みに行った旦那様が、帰宅途中の電車内で痴漢をして逮捕された事件で、奥様に初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見後に刑事弁護活動のご依頼をいただき、逮捕から24時間以内に弁護活動を開始することができ、勾留請求時に裁判所に意見書を提出したことによって、勾留を阻止することができました。
また釈放後に、被害者と示談を締結したことによって、最終的に旦那様は「不起訴」となって刑事手続きを終えることができました。
~ケース2(少年事件の場合)~
高校生の息子様が本屋で漫画本を万引きしたとして窃盗罪で逮捕されました。
お父様に初回接見サービスをご利用いただき、息子様を逮捕から48時間以内に釈放することができました。
早期釈放されたことによって、息子様は逮捕されたことを高校に知られることなく学校生活に戻ることができ、また最終的に不処分で手続きを終えることができました。
~ケース3(起訴後勾留されている場合)~
息子様が、強制性交等罪(現在の不同意性交等罪)で既に起訴されているお母様に初回接見サービスをご利用いただきました。
息子様は、それまで国選弁護人による弁護活動を受けていましたが、被害者と示談することができず起訴されてしまった事から、私選弁護人への切り替えを検討するために初回接見サービスをご利用いただいたのです。
そしてその後も、刑事弁護活動についてもお任せいただくことができ、刑事裁判では執行猶予を獲得することに成功しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの方に初回接見サービスをご利用いただいており、早期釈放や刑事処分の軽減を実現してきました。
ご家族が警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。