Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

2018-11-27

兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見

当たり屋行為で刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市に住むAさんは、市内の道路を歩行中、Vさんが運転する乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、交通事故に遭ったように装い、Vさんに因縁をつけ現金2万円をだましとったとして、兵庫県伊丹警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、他にも同様の手口で当たり屋行為をしていたとことが疑われています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月12日12時15分掲載記事を基にしたフィクションです)

当たり屋行為で刑事事件に~詐欺罪~

損害賠償金目当てに故意に交通事故を起こす行為やその実行犯を「当たり屋」といいます。
よくあるケースが、歩行者を装い、車に自らぶつかり、相手側が自分に当たったと思わせ、治療費や慰謝料といった名目で金銭を要求するものです。

このような当たり屋で、怪我をしたと偽り、金銭などを得た場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる、及び人を欺いて財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、「人を欺く行為による錯誤の惹起」⇒「錯誤に基づいた交付行為」⇒「交付行為による物・利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要で、これらの行為相互に因果関係が認められなければ、詐欺罪は既遂となりません。
Aさんが、Vさんに対して「Vさんの車がAさんに当たった」と勘違いさせて、VさんがAさんに慰謝料として金銭を支払ったのであれば、詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
また、Aさんが、Vさんを脅して金銭を得たのであれば、恐喝罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。

逮捕は突然行われます。
なんの前触れもなく、いきなり社会から切り離され、身体拘束を受けることになってしまったら、身体的にも精神的にも大変な苦痛を強いられることになるでしょう。
刑事事件逮捕されてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができ、突然の逮捕で大きな不安を抱いている方の力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方に対する「初回接見サービス」をご提供しておりますので、突然ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐお問い合わせください。

兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-26

兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談

飲酒運転交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市の道路で、車を運転してガードレールにぶつかる事故を起こしたAさんは、現場に臨場した兵庫県南あわじ警察署の警察官に呼気検査を受けたところ、飲酒運転であったことが分かりました。
Aさんは、そのまま警察署に行き事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです)

飲酒運転で交通事故を起こしたら

飲酒運転をした場合、道路交通法違反に問われることになります。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」に該当する可能性があります。

「酒気帯び運転」とは、体に一定量のアルコールを保有した状態で車を運転する違反行為です。
体内のアルコール量は、呼気の中にどれぐらいのアルコールが含まれているかで判定されます。
酒気帯び運転となるのは、呼気中のアルコール量が呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上である場合です。
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

一方、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する違反行為を「酒酔い運転」といいます。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転より重くなっています。

飲酒運転のみでなく、飲酒運転交通事故(人身事故)を起こした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も成立することになります。
飲酒運転交通事故を起こしてしまった場合、初犯であっても被害者の怪我の程度によっては実刑となる可能性もあります。
そのような事態を回避するため、弁護士に期待される弁護活動は、被害者の方との示談交渉や、被疑者・被告人が反省していること、再犯防止の環境が整っていることなどを客観的な証拠と共に検察官や裁判官に説得的に主張し、執行猶予付き判決を獲得に向けての活動です。

兵庫県南あわじ市飲酒運転交通事故を起こし、お困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

2018-11-25

兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

盗撮目的でのトイレ侵入行為で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区の商業施設の女性用トイレ侵入したとして、兵庫県須磨警察署は、会社員のAさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
職員が、トイレに小型カメラを発見し、警察に届け出たことで事件が発覚しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)

盗撮目的でトイレ侵入は何罪?

上記事例では、男性であるAさんが、盗撮をする目的で女性トイレに入り、小型カメラを設置している行為が問題となっています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。

刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいいます。
ここでいう「建造物」というのは、住居・邸宅以外の建造物とその付属地です。
商業施設内のトイレは、個々のトイレに見張りがいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
また、「侵入」の意義については、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと判例では理解されています。
盗撮目的でトイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えず、その意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たります。

盗撮目的でのトイレ侵入逮捕された場合、勾留の理由・必要性が認められると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間(延長されると20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を阻止するため、逮捕されたら早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、多くの事件で身柄解放に成功してきた実績もあります。
兵庫県神戸市須磨区盗撮目的のトイレ侵入でご家族が逮捕されたら、弊所の弁護士にお任せください。

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

2018-11-24

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

強要未遂事件での弁護活動示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

SNSで知り合った女子高生に、「会いに来ないと性行為の動画をばらまく」などとメッセージを送り、性行為を強要しようとしたとして、兵庫県丹波警察署は、会社員のAさんを強要未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、被害者と示談してくれる弁護士を探しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月7日9時16分掲載記事を基にしたフィクションです)

強要未遂事件における弁護活動~示談交渉~

刑法第223条(強要
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

上記ケースにおいて、被害者である女子高生に対して、「性交渉の動画をばらまく」という被害者の名誉に対し害を加える旨を伝えているわけですから、人を畏怖するにたりる害悪の告知であると考えられ、この行為は「脅迫」に当たるでしょう。
また、「脅迫」して、性交渉という義務のないことを行わせる行為は、「強要」を成立させると考えれます。
しかし、脅迫を加えたが、相手方が義務のないことをしなかった場合には、「強要未遂」となります。
強要罪の場合、未遂も処罰の対象となりますが、未遂の場合は刑が減軽される可能性があります。

強要未遂事件にように被害者がいる事件においては、被害者との示談成立が早期事件解のキーポイントとなります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉をすすめることが重要です。
被害者は、通常加害者やその家族と直接連絡をとることに消極的である場合がほとんどですが、弁護士限りでは話を聞いてもいいとおっしゃることが多いのです。
示談を成立させて早期に事件を解決したいとお悩みであれば、今すぐ刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

2018-11-22

兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に住むAさんは、兵庫県明石警察署に覚せい剤取締法違反(所持・使用)容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、検察官から即決裁判手続の話をされましたが、同意してよいものか分からず、薬物事件に強い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)

即決裁判とは

通常の刑事裁判の手続は、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告事件に関する陳述)証拠調べ手続(冒頭陳述、犯罪事実に関する立証)、最終弁論(論告、弁論)を経て、判決の宣告に至ります。
しかし、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速な裁判を可能とし、手続の合理化・迅速化を図る制度として、「即決裁判手続」制度が平成18年に導入されました。
即決裁判手続は、原則、起訴後14日以内に公判期日が設けられ、即日判決となります。
通常の手続では、少なくとも、公判期日と判決期日の2回の期日が設けられますが、即決裁判手続の場合は、一回ですべてが終了する点で手続の迅速性の特徴がみられます。
また、証拠調べに関して、伝聞法則等が適用されないため、手続が簡易化されています。
即決裁判で言い渡される判決は、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡されます。
他方、即決裁判手続で行うことに同意した以上、その判決に対して、事実誤認を理由に控訴することはできません。

即決裁判手続の対象となる事件は、「事案が明白であり、かつ軽微である」こと、「証拠調べが速やかに終わると見込まれる」ことや、その他の事情を考慮して相当と認められるものに限定されます。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件は対象外となります。
検察官が即決裁判手続の申立をすることができますが、申立には「被疑者の同意」が必要となります。

以上のように、迅速性・簡易性・予見可能性の観点から即決裁判手続を選択するメリットが見込まれる一方、事実誤認を理由として控訴ができないことや、捜査記録を確認することができない、冤罪の危険性があるといったデメリットも考えられます。
ですので、即決裁判手続に同意する前に、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

兵庫県明石市薬物事件でお困りの方は、刑事事件・薬物事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県西宮市のストーカー事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

2018-11-21

兵庫県西宮市のストーカー事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

ストーカー事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市に住む元交際相手に対して、メールや電話で複数回復縁を迫り、自宅にも押し掛ける等したとして、兵庫県西宮警察署は会社員のAさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反

ストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」といいます。)」によって規制されており、本法は規制対象であるストーカー行為等に対して罰則を設けています。

ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同法第19条 
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
同法第20条
上記以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罰則の対象となる「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」をいいます。(ストーカー規制法第2条3項)
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその家族等に対し、下記の行為をすることと定義されています。(同法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視している旨を告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続の電話・FAX・メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的羞恥心を侵害する行為

警察署長等は、被害者の申出に応じて、つきまとい等を繰り返している加害者に、ストーカー行為をやめるよう警告することができます。
また、公安委員会は、被害者の申出又は職権で、更に反復してストーカー行為を行ってはいけないとする命令(禁止命令)をすることができます。

ストーカー事件では、被害者との示談成立が、事件の早期解決に最も有効だと言えるでしょう。
ストーカー事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市東灘区の死体遺棄事件 刑事事件で逮捕 弁護士に接見依頼

2018-11-20

兵庫県神戸市東灘区の死体遺棄事件 刑事事件で逮捕 弁護士に接見依頼

兵庫県神戸市東灘区の自宅に母親の遺体を放置した疑いで、兵庫県東灘警察署は息子のAさんを死体遺棄容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの姉は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

死体遺棄事件で逮捕されたら

死体・遺骨・遺髪・納棺物を遺棄する犯罪を「死体遺棄罪」といいます。
「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいい、死体等を他に移す行為(作為)の他に、葬祭をする責務を有する者が死体等を放置して立ち去る行為(不作為)も「遺棄」に当たります。
死体遺棄罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

死体遺棄事件で逮捕された場合、逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても面会することはできません。
その間、逮捕された被疑者は、警察からの取調べを受けることになります。
被疑者は、突然身柄を拘束され、外部と遮断された環境に置かれ、身体的にも精神的にも辛い状態となることでしょう。
このような状況下では、取調べ対応を誤り、被疑者にとって不利な調書が作成される等、取り返しがつかない事態を招く可能性もあります。
逮捕された直後であっても、弁護士であれば被疑者と接見することができます。
刑事事件に精通する弁護士接見することで、今後の流れについての説明やや取調べ対応についてのアドバイスを受けることができます。
弁護士は、いつでも、警察の立会人なく被疑者と接見することができます。
また、弁護士を通じて、ご家族への伝言も伝えることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士接見に赴き、逮捕された方やその家族をサポートいたします。
兵庫県神戸市東灘区死体遺棄事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所にご連絡ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円

兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-11-18

兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼

公然わいせつ事件での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県養父市の路上で下半身を露出したとして、兵庫県養父警察署は会社員のAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
通行人の男性が下半身を露出したAさんを目撃し110番したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「用を足そうとしていた」と容疑を否認しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月2日0時42分掲載記事を基にしたフィクションです)

公然わいせつ事件で現行犯逮捕されたら

公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
本罪の典型例が、上記事例のような路上で下半身を露出させるケースがあげられます。
公然わいせつ事件で逮捕されるケースは、事件を起こした直後に逮捕される「現行犯逮捕」、若しくは、防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し後日逮捕される「通常逮捕」の2パターンあります。
現行犯逮捕」とは、逮捕状なく現行犯人を逮捕することです。
「現行犯人」は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者のことをいいます。
また、以下の要件に該当する者で、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときも現行犯人とみなされます(準現行犯)。
①犯人として追呼されているとき。
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④誰何されて逃亡しようとするとき。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つです。
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
②犯罪および犯人の明白性
逮捕の必要性
現行犯逮捕は、だれでもできますが、私人による現行犯逮捕の場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。

公然わいせつ事件で逮捕された場合、直接的な被害者や余罪がなく、容疑も認めているようであれば、数日で釈放となることが多くなっています。
しかし、事件内容によっては、逮捕後勾留されることもあり、身体拘束が長引く可能性もあります。
公然わいせつ事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼し、取調べ対応について的確なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士

2018-11-17

兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市の住宅地にある一軒家で大麻栽培していたとして、兵庫県宍粟警察署はAさんを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕・勾留後、Aさんは大麻取締法違反違反で起訴されました。
(フィクションです)

保釈について

保釈とは、一定金額の保釈保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。
保釈は、起訴後のみ可能で起訴前には保釈制度はない点に注意が必要です。
保釈請求は、起訴後であれば、公判開始前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでも可能です。

保釈には、大きく分けて以下の3種類があります。
①必要的保釈保釈の請求があったときに、以下の場合を除いては、保釈を許可しなければならない。
・死刑、無期又は1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期又は10年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が不明なとき
②任意的保釈:裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができる。
③義務的保釈:勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈

事案により上記いずれの保釈を請求するのかは異なります。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、起訴後スムーズに保釈されるよう活動してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件において、保釈に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件で起訴された、保釈してほしいとお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-16

兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

業務上過失致死事件で在宅起訴される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の建設現場で、工事中のマンションから鉄パイプが落下し、直撃した通行中の男性が死亡した事故で、神戸地方検察庁姫路支部は、業務上過失致死罪で、工事の現場責任者Aさんと作業責任者Bさんを在宅起訴しました。
(実話を基にしたフィクションです)

業務上過失致死事件

刑法第211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

行為者の過失が業務上のものである場合における、過失致死傷罪の加重類型です。
本罪の主体となるのは、過失により死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
ここでいう「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます(最判昭33・4・18)
本罪の行為は、業務を行う際に要求される注意義務に違反し、よって人を死傷に至らしめることです。

在宅起訴

被疑者を刑事施設に拘束されずに起訴されることを「在宅起訴」といいます。
在宅起訴となるケースは、比較的軽微な犯罪で、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと認められる場合が多くなっています。
在宅起訴は、身柄が釈放されているので、判決が下されるまでの間は普通に生活が送れますので、生活には大きな影響が及びません。
しかし、日本の刑事裁判では起訴されると99パーセントの確立で有罪となると言われていますので、拘束されていなくとも前科が付くことになる可能性があります。
在宅起訴されてしまった場合には、容疑を認めているのであれば、実刑を回避し、罰金刑や執行猶予となるよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

事案によって弁護活動は異なりますので、一度刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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