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兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性
兵庫県伊丹市の名誉毀損事件で弁護士 ヘイトスピーチで刑事事件に発展する可能性
ヘイトスピーチで刑事事件(名誉毀損事件)に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市内でヘイトスピーチを行い朝鮮学校の名誉を傷つけたとして、神戸地方検察庁は名誉毀損罪でAさんを在宅起訴しました。
学校側が兵庫県伊丹警察署に刑事告訴し、県警が任意で捜査していました。
Aさんは「事実に基づいた発言で名誉毀損ではない」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年4月23日21時24分掲載記事を基にしたフィクションです)
ヘイトスピーチをめぐる刑事事件で適用され得る罪って?
ヘイトスピーチとは、一般的に、人種・出身国・民族・性的指向・性別・容姿などに基づき属する個人や集団に対して攻撃・脅迫・侮辱する発言や言動のことを言います。
日本では、在日韓国・朝鮮人に向けて差別発言・暴言を連呼する街頭活動が問題となっています。
ヘイトスピーチ対策法が施行されたにもかかわらず、ヘイトスピーチやヘイトデモは相変わらず続いているといいます。
このようなヘイトスピーチをめぐる刑事事件では、これまで威力業務妨害罪や侮辱罪が適用されてきましたが、今回は名誉毀損罪が適用されたということで、以下名誉毀損罪についてみていきたいと思います。
《名誉毀損罪》
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損する犯罪が名誉毀損罪です。
本罪の客体は、「人の名誉」です。
「人」は自然人のほか、法人、法人格のない団体も含まれます。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
「名誉」には、内部的名誉・外部的名誉・名誉感情の3つの種類があります。
名誉毀損罪の対象となるのは、外部的名誉(人の価値に対して与えられる社会的価値判断)です。
そして、本罪の行為は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する」ことです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するにたりる事実であることが必要とされます。
この事実が真実か否か、公的か否か、過去のものか否かは問題となりません。
また「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるにたりる事実を告げることです。
「名誉を毀損」するは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生されれば足りると解されています。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
ヘイトスピーチが以上のような要件に該当する場合、名誉毀損罪が適用される可能性があります。
刑事事件で起訴されると有罪となる確率は99.9%と言われています。
刑事裁判に強い弁護士に刑事弁護を依頼し、実刑を回避すべく入念に裁判準備をする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っており、刑事裁判も数多く経験してきております。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士
兵庫県南あわじ市の盗撮事件 余罪対応についてアドバイスする弁護士
盗撮事件の余罪対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県南あわじ市の職場の女子トイレに盗撮目的でカメラを設置したとして、兵庫県南あわじ警察署はAさんを迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで逮捕されました。
Aさんは他にも同種の余罪がありますが、対応について弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
余罪
盗撮事件では、盗撮行為を繰り返しとうとう犯罪が発覚してしまった!というケースがほとんどです。
ですので、盗撮事件で検挙・逮捕されてしまった場合には、他にも同様の犯罪を犯していないか捜査機関から疑われることが多いようです。
例えば、押収したスマートフォンやカメラから大量の盗撮画像が見つかった、被害届の内容に合致する画像が見つかった場合には、余罪に対する捜査がはじまります。
盗撮事件では、余罪と思われる盗撮画像が発見されたが、どこで誰を盗撮したかについて特定できなければ、余罪を立件することは困難です。
しかし、被害届の内容と合致する画像が見つかったり、犯行態様が悪質だと判断されると、再逮捕となる可能性もあります。
「余罪」というのは、手続の基礎となっている罪以外の罪で、同一人において同時訴追の可能性があるもののことを言います。
つまり、被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕や勾留の根拠となっている被疑事実または起訴された犯罪事実以外のもののことです。
本件以外にも余罪がある場合、余罪についても自白するか、警察の対応を見つつ申告すべきか、否認すべきか、判断に困るところです。
そんなときには、刑事事件に精通する弁護士に相談し、余罪への対応について的確なアドバイスをもらうことがベストです。
弁護士に、捜索・差し押さえや取調べがどの程度行われているのかを報告することで、弁護士は捜査機関がどの程度証拠を固めているのかを推測します。
捜査機関がある程度証拠を固めていて、言い逃れはできないだろうと判断すれば、素直に認めた方が被疑者や被告人にとって有利になる場合もありますし、そうでない場合には「知らない」などと対応することがベターなこともあります。
その時その時によって、最適な対応方法は異なりますので、弁護士にしっかりと捜査状況を報告・相談することが重要です。
兵庫県南あわじ市の盗撮事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、余罪もありどう対応したらいいかお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

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兵庫県神戸市兵庫区の未成年者誘拐事件で逮捕 告訴取下げに尽力する弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の未成年者誘拐事件で逮捕 告訴取下げに尽力する弁護士
未成年者誘拐事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
アイドルのプロデューサーを名乗って会員制交流サイトで知り合った女子中学生(14歳)を誘拐したとして、兵庫県兵庫警察署は未成年者誘拐の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは、家出をしようとしていた女子中学生に自宅で泊まるよう誘い、翌々日に解放していました。
Aさんは真摯に反省し、被害者の保護者への謝罪・被害弁償をしたいと思い、弁護士を探しています。
(NHK NEWS WEB 2018年4月23日13時55分掲載記事を基にしたフィクションです))
未成年者誘拐事件における弁護活動
未成年者誘拐罪とは、未成年者を誘拐することによって成立する犯罪です。
「誘拐」とは、被誘拐者の意思に反しない態様で自己又は第三者の事実的支配下におくことであって、欺罔や誘惑を手段とする場合を言います。
本罪の保護法益について、通説・判例は、被誘拐者の自由および非誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権と解しています。
そのため、例え未成年者本人が同意していたとしても、その親権者等が同意していない場合には未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
逮捕後起訴された場合には実刑判決を受ける場合があります。
しかし、未成年者誘拐罪は親告罪ですので、被害者の親権者等と示談をし、告訴取下げとなれば、不起訴処分となる可能性もあります。
不起訴処分となれば、前科は付きませんし、身柄が拘束されている場合には即釈放となります。
未成年者誘拐事件において、加害者が直接被害者の親権者等と交渉することは得策とは言えません。
なぜならば、多くの場合、被害者の親権者等は自分の子供が見ず知らずの成年者に誘惑されて連れ去られていることに対して憤りを感じているため、交渉が難航する可能性があるからです。
その点、弁護士であれば、被害者の親権者等の気持ちに配慮しつつ、加害者側の反省や謝罪の気持ちを伝え、示談におけるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、示談に応じていただけるよう粘り強く交渉していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、親告罪の事件にも対応し、早期に被害者との示談交渉を行います。
刑事事件を専門にし、これまでも数多くの示談交渉を行ってきた経験豊富な弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県伊丹市の危険ドラッグ貯蔵で逮捕 保釈を目指す弁護士
兵庫県伊丹市の危険ドラッグ貯蔵で逮捕 保釈を目指す弁護士
危険ドラッグで逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市のアパート一室で危険ドラッグ約180キロを販売目的で貯蔵したとして、兵庫県組織犯罪対策課は、医療品医療機器法違反(販売目的貯蔵)の疑いで、Aさんら計5名を逮捕しました。
Aさんは、起訴されてしまいましたが、保釈を希望しています。
(フィクションです)
危険ドラッグは危険で違法な薬物です!
「危険ドラッグ」とは、一般的に、覚せい剤や大麻などではないにもかかわらず、それに近い作用を持つような薬物であると理解されています。
危険ドラッグは、「お香」「バスソルト」「ハーブ」「アロマ」などと称して販売されているため、一見その商品が危険ドラッグとは分からない様態であることが多くなっています。
また、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」などと称して、あたかも身体に影響がなく安全であるかのように誤解されてしまいますが、危険ドラッグは、既に規制されている大麻や麻薬、覚せい剤の化学構造を少し変えた物質が含まれているので、身体への影響は麻薬や覚せい剤と同じ、若しくはそれらよりも危険な成分が含まれていることもあり、非常に危険な薬物です。
大麻は大麻取締法で、覚せい剤は覚せい剤取締法によって規制されています。
では、危険ドラッグは、どのような法律で規制されているのでしょうか。
現在、危険ドラッグは、主に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(「医療品医療機器法」)に基づいて規制されています。
医療品医療機器法では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し、指定薬物及びこれを含有する物の、疾病の診断、治療又は予防の用と及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造・輸入・販売・授与・所持・購入、販売・授与目的での貯蔵・陳列は禁止されています。
これらに違反すると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。
さらに、業として行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方と重くなります。
薬物事件など、共犯者が複数いると考えられる事件では、保釈が認められるためには具体的かつ説得力のある主張をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、薬物事件における保釈や公判に豊富な経験を有しています。
兵庫県伊丹市の危険ドラッグ貯蔵事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、起訴されてしまったとお困りの方、保釈にならないかとお悩みの方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士
兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 逮捕を回避する弁護士
業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市にある産婦人科医院で、不妊治療の検査を受けた市内に住む女性が検査後に容体が急変し、別の病院に搬送されましたが、亡くなってしまいました。
兵庫県芦屋警察署は、担当した医師のAさんと院長のBさんらを業務上過失致死の容疑で神戸地方検察庁に書類送検しました。
(YOMIURI ONLINE 2018年4月23日7時31分掲載記事を基にしたフィクションです)
業務上過失致死傷罪とは
ニュースや新聞などで時折耳にする「業務上過失致死傷罪」という罪名ですが、どのような場合に成立する罪なのでしょうか。
「業務上過失致死傷罪」とは、業務上必要な注意を怠った結果人を死傷させる犯罪です。
行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が課せられているため、「過失傷害罪」や「過失致死罪」よりも刑が加重されると判例・通説では理解されています。
業務上過失致死傷罪は、過失により死傷の結果を惹起しがちな業務に従事する者について成立する不真正身分犯です。
ここで言う「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行なう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいうと解されます。(最判昭33・4・18)
「社会生活上の地位に基づ」く行為とは、本来は職業を意味すると考えられますが、判例では自動車運転や狩猟行為も「業務」に当たるとされています。
また、「業務」は、反復・継続して行う行為でなければなりません。
しかし、継続して従事する意思がある場合には、一回の行為での「業務」となります。
そして、当該「業務」は、他人の生命・身体に対する危険があるものであることを要します。
行為それ自体が危険を含む行為だけでなく、危険を防止することを内容とする業務も含まれます。
よって医師による医療行為は、業務上過失致死傷罪の「業務」に該当すると言えます。
このような業務を行う際に要求される注意義務に違反した、つまり「業務上必要な注意を怠」った結果、人を死傷させることで業務上過失致死傷罪が成立することになります。
医師は、医療水準に基づく注意義務に違反し死傷結果を惹起すれば、その者に医師としての注意能力がなくとも本罪を構成することになります。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
刑事事件では、すべての事件において被疑者・被告人が逮捕されるわけではありません。
身体拘束せずに捜査を進める「在宅捜査」となることもあります。
通常逮捕される要件は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり(逮捕の理由)、被疑者が逃亡する又は罪証を隠滅するおそれがある(逮捕の必要性)ことです。
これらの要件を満たさないと判断されれば、逮捕を回避することが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
豊富な知識と経験に基づき、事件毎に合ったベストな弁護活動を行います。
兵庫県芦屋市の業務上過失致傷事件で、被疑者として刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県たつの市の殺人事件 控訴にも対応する刑事事件専門の弁護士
控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市の殺人事件の被疑者として逮捕されたAさんは、神戸地方裁判所の裁判員裁判で審理された第一審で死刑判決を受けました。
Aさんは、量刑を不服として、控訴を申立てました。
Aさんは、控訴審では刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)
控訴審とは?
「控訴」は、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を言います。
控訴を申し立てることが出来るのは、第一審判決を受けた当事者である検察官と被告人、被告人の法定代理人または保佐人、第一審における代理人や弁護人です。
控訴できるのは、第一審判決が宣告された日から14日以内です。
控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止されることになります。
控訴を申し立てた者は、控訴の申立書ととは別に、控訴趣意書を控訴裁判所に提出する必要があります。
控訴申立人は、原判決のいかなる点に誤りがあるか(控訴理由)を主張しなければならず、控訴裁判所は控訴申立人の主張を中心として原判決の当否を判断するものとされます。
控訴理由は、①訴訟手続の法令違反、②事実誤認、③法定適用の誤り、④量刑不当に大別されます。
④量刑不当
処断刑の範囲内で具体的に宣告された刑について、その量定が不当なときは控訴の理由となります。
犯罪事実に関して情状の評価を誤ったり、情状事実についての誤認や評価の誤りがあった場合が含まれます。
量刑不当の場合も、事実誤認と同様に、援用できる事実の範囲は緩和されています。
控訴審は、第一審判決を後から検討して、問題がなかったかどうか判断するものです。
したがって、控訴審での判断対象は、法定された控訴理由が認められるかどうか、という点に尽きます。
控訴理由を記載する控訴趣意書は、一審判決を読み込み、その論理の弱点を見つけ、説得的な論述を展開する必要があります。
もっとも、事実誤認や量刑不当を理由とする場合には、やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調請求をすることが出来なかった証拠であっても、第一審判決の当否を判断するために必要であれば、取調べることは可能ですし、量刑に影響を及ぼし得る情状については、第一審判決後に生じた事情であっても裁判所の裁量により取調べることが可能です。
兵庫県たつの市の殺人事件で、量刑不当で控訴をしたいとお悩みの方、控訴を申し立てたが刑事事件に強い弁護士に依頼したいとお考えの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
業務上横領事件の刑事事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から600万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からは、被害弁償を求められており、刑事告訴も検討中と言われています。
Aさんは、なんとか、事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪とは
「業務上横領罪」とは、①業務上、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことを言います。
この「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物が本罪の客体となります。
③横領
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうと判例・通説では解されています。
「不法領得の意思」の内容については争いがあるものの、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとします。
また、この「不法領得の意思」について、判例・通説は、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思であってもよいと解しています。
「横領」が実行行為といえるためには、不法領得の意思を実現する行為が客観的に認識されることが必要となります。
不法領得の意思を実現する行為には、法律上の処分・事実上の処分の一切が含まれます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領事件では、大企業や官公庁の場合には、職員の不祥事は厳正に対処することが求められ、被害届が提出される可能性は高いと言えるでしょう。
一方、中小企業の場合、本人が被疑者として刑事責任を追及されたとしても被害金額が回収できるわけでもないため、経営者の意思によるところが大きくなっています。
ですので、謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることで刑事事件化を阻止することが出来る場合が多いと言えるでしょう。
刑事事件に長けた弁護士であれば、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しており、相互に納得のいく被害弁償・示談を行い、刑事事件化を阻止するよう尽力致します。
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所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者側との被害弁償・示談を行なってきた経験も豊富です。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件で、刑事事件化を阻止できないかとお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

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兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で逮捕 不起訴を目指すなら弁護士に依頼
兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で逮捕 不起訴を目指すなら弁護士に依頼
私電磁的記録不正作出罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住む元交際相手の情報をインターネトの出会い系サイトに無断で登録したとして、兵庫県篠山警察署は、私電磁的記録不正作出の容疑で、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、嫌がらせ目的だったと容疑を認めています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、何とか被害者と示談できないかと弁護士を探しています。
(産経WEST 2018年4月15日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
私電磁的記録不正作出罪ってどんな犯罪?
「私電磁的記録不正作出罪」とは、なかなかニュースでも耳にしない犯罪ですが、一体どのような罪なのでしょうか。
「私電磁的記録不正作出罪」とは、刑法第161条の2で規定されている電磁的記録不正作出・供用罪のうち、電磁的記録の不正な作出をその処罰対象として第1項で規定される罪です。
「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
《客体》
本罪の客体は、「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」です。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法第7条の2)。
つまり、データのことです。
「人の事務処理の用に供する」とは、自己以外の者の財産上・身分上その他、人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事を行うために使用することを意味します。
そして、「権利・義務・事実証明に関する」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものや、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りるもののことです。
《行為》
本罪の行為は、上のような電磁的記録を「不正に作る」ことです。
「不正に作る」とは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限あるいは権限を濫用して電磁的記録を作出する(記録媒体に電磁的記録を新たに生じさせる)ことをいいます。
よって、記録を消去した場合は、作出には当たりません。
また、本罪は、人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作ることの認識の他に、「人の事務処理を誤らせる目的」が必要となります。
つまり、当該電磁的記録に基づいて行われる他人の正常な事務処理を害し、その本来意図していたものとは異なったものにする意図がなければならず、単に他人の電磁的記録のデータを勝手にコピーする行為や、既存の電磁的記録と同一の内容のデータを入力して新しく電磁的記録を作出しても、本罪は成立しません。
あまり耳にしない私電磁的記録不正作出罪ですが、実は意外とよく見受けられる犯罪行為だったりもします。
兵庫県篠山市の私電磁的記録不正作出事件で、突然逮捕されてお困りであれば、不起訴獲得に尽力する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士
兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件 早期に被害者対応に動く弁護士
ストーカー規制法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県篠山市に住む元交際相手の親族の家に、魚の骨や釘などを投げ込む等、ストーカー行為を続けた疑いで、ストーカー規制法違反容疑でAさんは兵庫県篠山警察署に逮捕されました。
Aさんは、「物を投げたりすれば、男性に思いが伝わると思った」と容疑を認めています。
(フィクションです)
ストーカー規制法
「ストーカー規制法」(ストーカー行為等の規制に関する法律)は、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為を規制する法律です。
本法で規制の対象となるには、「つきまとい等」および「ストーカー行為」です。
《つきまとい等》
ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定しています。
①つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき
②監視していると告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続した電話、FAX、電子メール、SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける
⑧性的羞恥心の侵害
《ストーカー行為》
ストーカー行為とは、同一の者に対し、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の①から④および⑤の電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
上記の事例では、元交際相手の親族宅に、魚の骨といった不快感を与える物を投げる行為は、⑥の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置く行為」に当たると言えるでしょう。
《罰則》
①「ストーカー行為」をした場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、
②禁止命令等(つきまとい等に当たる行為を更に行ってはならないという命令)に違反して「ストーカー行為」をした者及び禁止命令等に違反して「つきまとい等」をすることにより「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、
③②以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
ストーカー規制法違反事件では、被害者が告訴の取消や被害届の取下げがなされれば、不起訴となる可能性が高まります。
また、告訴取消や被害届の取下げがされなかったとしても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながります。
兵庫県篠山市のストーカー規制法違反事件で、ご家族の方が逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
被害者対応にも豊富な経験を持つ弁護士が、迅速にご対応いたします。
まずは、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町の会社社長Aさんは、虚偽の取引先会社の請求書を銀行に提出し銀行から融資を受けたとして、兵庫県加古川警察署に有印私文書偽造・同行使・詐欺の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
上記事例では、有印私文書偽造、同行使、詐欺が成立する可能性があります。
有印私文書偽造
刑法第159条1項「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
《客体:他人の…権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画》
「他人」とは、公務所または公務員でない者で、自己以外の者を意味します。
「権利義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文章を言います。
例えば、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などです。
「事実証明に関する文書」は、「実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と解されます。
過去の裁判では、郵便局に対する転居届、書画の真筆性を記載した箱書や私立大学入学選抜試験の答案などが事実証明に関する文書に当たるとされています。
《行為:行使の目的をもって①他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること、②偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること》
「偽造」は、「名義人と作成者との人格の同一性を偽ること」を意味します。
権限なく他人名義の文書を作成することは、その内容が真実であっても、「偽造」に当たります。
以上のことを上記事例に照らすと、請求書を作成する権限は、請求者側にありますので、請求される側が勝手に請求書を偽造することは、私文書の偽造に当たるでしょう。
有印私文書偽造罪の刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。
偽造私文書等行使
偽造した私文書や図画を真正文書もしくは内容の事実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合には、偽造私文書等行使罪が成立し、3月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺
また、偽造私文書を行使することで、相手方を騙し、財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
これら「有印私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」「詐欺罪」は、関連犯の関係に立ち、この中で最も重い刑により処断されることになります。
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で裁判となった場合でも、弁護士は、被害者への被害弁償や示談、文書偽造の態様、文書偽造も目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することにより、執行猶予付き判決を目指します。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

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