Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の会社に勤務するAさんは、同僚のBさんに対して、「資金繰りが苦しいなら、会社の金くすねてもええやないか。管理してるんやから、簡単やろし、バレへんて。」と言っていました。
Bさんは、最初はそんな行為は出来ないと思っていたものの、何度も言われるうちにその気になり、遂に会社のお金を横領するようになりました。
しかし、Bさんの横領行為は会社側に発覚し、業務上横領の容疑で兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
Aさんは、教唆犯で自分も逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【教唆犯】
教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」のことを言います。
この教唆犯が成立するためには、①教唆者が「人を教唆」して、②被教唆者が「犯罪を実行」したことが必要となります。
まず、「人を教唆」することとはどのように理解すればよいのでしょうか。
「教唆」とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることを言います。
その方法は、黙示的なものでもよく、また、利益の供与、誘導、強制、威嚇、哀願等、その手段は問われません。
被教唆者を欺罔や脅迫により教唆することは、その程度が被教唆者の自由意思を奪うものであれば、間接正犯となる可能性があります。
唆す程度は、一定の犯罪を実行する決意を正犯者に生じさせるもので足りるとされています。
つまり、「教唆」とは、もともと犯罪の故意のなかった者に犯罪の故意を惹起する行為のことですが、教唆者がまさか被教唆者が実際に犯罪を起こすとは思っていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
要するに、教唆の故意の内容として結果を発生させることの認識まで必要か否か、という問題です。
通説では、自己の教唆行為により、被教唆者が特定の犯罪を犯すことを決意し、かつその実行に出ることを表象・容認することとされています。
この場合、共犯独立性説の見地からは、それは特定の犯罪自体の故意でなければならないから、被教唆者によってその犯罪が完成させられることまでも表象することを要すると解されていますが、共犯従属性説の立場からは、被教唆者がその犯罪を実行することを表象・認容していれば足りるのとされます。
そして、二つ目の要件である被教唆者の実行については、被教唆者が、教唆行為に基づいて犯罪の故意を抱き、かつ現にその犯罪を実行したことが必要となります。
被教唆者が実行しなかった場合や、実行したが、それと教唆行為との間に因果関係が認められない場合には、教唆犯は成立しないことになります。
教唆犯には、正犯と同様の刑が科されるます。
幇助犯が軽減されることと比べれば、より重い犯罪だと言えるでしょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県南あわじ市の著作権法違反事件で逮捕 刑事事件の弁護士に相談
兵庫県南あわじ市の著作権法違反事件で逮捕 刑事事件の弁護士に相談
人気漫画などの最新作の画像を、販売日より前にインターネットサイトに掲載したとして、兵庫県南あわじ警察署は著作権法違反の疑いで兵庫県南あわじ市にあるインターネットサイト運営会社の関係者を逮捕しました。
(毎日新聞 2017年9月6日19時51分掲載記事を基にしたフィクションです)
【著作権法違反:出版権の侵害】
著作権法は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める法律です。
著作権法には、大きく分けると、「著作者の権利」、「出版権」、「著作隣接権」が定められています。
「著作者の権利」には、「著作者人格権」と「著作権」とに分類されます。
前者は、著作者の人格や名誉に関わる部分を保護する権利です。
後者は、財産的な利益を守る権利のことで、その著作物について、その保護期間内において、独占的に、複製や翻訳、翻案などの法定の行為を行うことができる権利のことを言います。
「出版権」とは、その著作物を出版することができる権利のことで、出版権を設定できるのは、著作権法第21条に定める複製権を有する者(多くの場合、著作者)となります。
著作物の複製権を有する者が、当該著作物を出版する権利を出版社などに与える場合、出版権を付与された者(出版社など)は、その著作物を出版する権利のみを有することになり、著作物そのものには権利を有しません。
出版権者は、出版権が設定された原作を頒布するために複製する権利を占有することになります。
最後に、「著作隣接権」についてですが、著作物の創作者ではない著作物の伝達に重要な役割を果たしている演出家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利のことを言います。
以上の「著作権」、「出版権」又は「著作隣接権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。
著作権法違反は、親告罪です。
告訴がなければ公訴することが出来ません。
告訴とは、犯罪被害者若しくは法により定められた親族等が犯罪を捜査機関に申告し処罰を求める意思表示のことを言います。
ですので、事例のように、ある漫画雑誌に掲載されている人気漫画の画像をネットに挙げた場合、著作権者や出版権者が告訴することによって、著作権法違反者が刑事事件の対象とされることになります。
ここで、著作物の画像をネットにアップすることは著作権や出版権を侵害するの?と思われたかたもあるでしょう。
「著作権」に含まれる「公衆送信権」は、著作物をテレビ・ラジオなどのメディアやインターネットで不特定多数の公衆に向けて送信できる権利です。
また、「出版権」は、著作物を機械で印刷したり、DVDなどで記録することだけでなく、著作物を記録した著作物の複製物を公衆送信する権利も含まれるのです。
ですので、何者かにより著作物の複製物がネットを介して公衆に向けて送信された場合には、著作権者の著作権の一つである「公衆送信権」が、出版権者の出版権に含まれる公衆送信権が侵害されたということになります。
兵庫県南あわじ市の著作権法違反事件で、ご家族ご友人が逮捕されてお困りの方は、著作権法違反事件に精通する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)
弁護士が留置施設に向かう、初回接見についてのご案内をさせていただきます。
(南あわじ警察署への初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で逮捕 新設罪にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、Bさんとその子供と一緒に生活していました。
AさんはBさんの子供に対して胸を触るなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Bさんの子供が学校に相談したことから、事件が発覚し、兵庫県須磨警察署にAさんは監護者わいせつの容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【監護者わいせつ罪】
監護者わいせつ罪は、今年の6月の刑法改正によって、新たに設けられた犯罪です。
これまでは、親などの監護者が子などの被監護者に対して性的な行為をした場合、児童福祉法違反として処罰されていました。
しかし、そのような行為は、強制わいせつ罪と同程度に悪質であるとの考え方に基づき、新たに監護者わいせつ罪が定められ、強制わいせつ罪と同等の法定刑(6月以上10年以下の懲役)とされました。
監護者わいせつ罪の構成要件は、
①18歳未満の者に対して、
②その者を現に監護する者が、
③監護者としての影響力を利用して、
④姦淫、肛門性交、口腔性交以外のわいせつな行為をすること、です。
ここで言う「監護者」とは、18歳未満の者を保護・監督している者です。
分かり易い例で言うと、一緒に生活している親が、監護者に該当します。
監護者に該当するか否かは、事実上、親と同程度に保護・監督しているか否かで判断されます。
強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上である場合、その成立要件として、暴行または脅迫を手段として行為に及んだことが必要とされます。
一方、監護者わいせつ罪では、そのような暴行または脅迫を用いることは要件とされていません。
また、監護者わいせつ罪は、親告罪ではなく、起訴にあたって被害者の告訴は必要とされません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験と知識を持つ弁護士が多数在籍しております。
刑法改正に伴って新設された監護者わいせつ事件にも、これまでに蓄積された刑事事件・性犯罪事件に関するノウハウを駆使し、不起訴や執行猶予の獲得を目指して迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
兵庫県神戸市須磨区の監護者わいせつ事件で、ご家族やお知り合いの方が逮捕されたら、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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兵庫県たつの市の酒気帯び運転事件で逮捕 再度の執行猶予獲得に奮闘する弁護士
兵庫県たつの市の酒気帯び運転事件で逮捕 再度の執行猶予獲得に奮闘する弁護士
兵庫県たつの市に住むAさんは、執行猶予期間中に酒気帯び運転で兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、もう一度執行猶予にならないかと思い、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【酒気帯び運転】
飲酒した後にアルコールの影響がある状態で自動車などを運転する行為を「飲酒運転」と言います。
この「飲酒運転」には、大きく分けて2種類あり、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
酒酔い運転とは、呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に車を運転できないおそれのある状態のことです。
「ろれつが回っていない」「まっすぐ歩けない」などの状況から判断されます。
他方、酒気帯び運転は、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車を運転することを言います。
酒気帯び運転による道路交通法違反で起訴されると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【再度の執行猶予】
刑法25条1項は、執行猶予を付す条件として、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡された場合であっても、
①前に禁錮以上の刑に処さられたことがない者か、
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者でない場合には、執行猶予を付すことが出来ない旨を定めています。
ですので、原則として、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまった場合、再度執行猶予を付けることは出来ません。
しかし、同条2項において、執行猶予期間中に再び犯罪を犯したしまった場合でも、
①1年以下の懲役・禁錮の言い渡しを受け、
②情状に特に酌量すべきものがあるときには、再度の執行猶予を付することが出来ると定められています。
なお、執行猶予期間中に保護観察に付されている場合には、再度の執行猶予を付することは出来ません。
一度執行猶予となっているにもかかわらず、執行猶予期間中に再び犯罪を犯しているので、情状に特に酌量すべきものがあるとはなかなか認めてもらうことは難しいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、刑事事件専門の弁護士が再度の執行猶予獲得に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市中央区の相席居酒屋の未成年者への酒提供で逮捕 風営法違反事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市中央区の相席居酒屋の未成年者への酒提供で逮捕 風営法違反事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市中央区にある相席居酒屋で、未成年者と知りながら女子高校生らに酒を提供したとして、元従業員の男と居酒屋の店長を風営法違反の疑いで兵庫県生田警察署は逮捕しました。
(産経WEST 2017年3月18日7時59分掲載記事を基にしたフィクションです)
相席居酒屋や相席パブなどの相席系のお店は、見知らぬ男性客と女性客を相席するといった営業形態をとっています。
男女の出会いを斡旋している点で、相席居酒屋の営業に、風営法上の許可がいるのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。
風営法は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
ここで言う風俗営業は、接待飲食等営業(キャバレー、バー、パブ、クラブなど)、遊技場営業(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)、性風俗関連特殊営業(ソープランド、個室型ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデオ、ラブホテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルスなど)に分類されます。
接待飲食等営業、遊技場営業には、事前に都道府県公安委員会の許可をとらなければなりません。
また、性風俗関連特殊営業には、事前に都道府県公安委員会に対する届け出が必要となります。
客に「接待」して飲食等をさえる営業は、上記の接待飲食等営業に該当することとなり、風営法上の許可が必要となります。
「接待」とは、快楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことであると風営法で定義付けされています。
この点、相席居酒屋は、あくまでも単に客同士を相席させるにとどまるので、風営法上の風俗営業に該当せず、飲食店許可または深夜酒類提供飲食店営業届けのみで営業しています。
しかし、風営法は、未成年者への酒類提供の禁止を深夜における飲食店営業にも準用しています。
ですので、風俗営業ではない相席居酒屋であっても、深夜帯(午前0時~6時)に酒類を提供している場合であれば、未成年者への酒類提供は風営法違反となります。
この場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、深夜帯でない時間帯に営業する居酒屋であっても、未成年者に酒類を提供した場合には、「未成年者飲酒禁止法」によって、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
風営法にも精通しており、これまでも数多くの風営法違反事件を取り扱って参りました。
兵庫県神戸市中央区の未成年者への酒を提供したとして風営法違反容疑でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県生田警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の盗撮事件で逮捕 職場への発覚を回避する弁護士
兵庫県三田市の盗撮事件で逮捕 職場への発覚を回避する弁護士
兵庫県三田市に住むAさんは、泥酔状態で電車で帰宅途中、駅構内で女性のスカート内をスマートフォンで撮影したところ、目撃者に身柄確保されました。
Aさんは、そのまま兵庫県三田警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
酔いが冷め事の重大さを認識したAさんは、職場に事件のことが発覚することを心配しています。
(フィクションです)
【盗撮】
盗撮行為は、兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)により禁止されています。
兵庫県迷惑防止条例は、平成28年3月23日に公布された改正条例により、盗撮を禁止する場所が「公共の場所・公共の乗物内」のみならず、「学校の教室・集会所・事務所・タクシー内・貸し切りバス内等」「浴場・更衣室・便所等」にまで拡大され、盗撮目的でカメラなどを設置する行為が禁止されました。
盗撮事件で兵庫県迷惑防止条例違反で起訴された場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件では、初犯であれば、不起訴処分や罰金処分で済むことも多いようです。
しかし、繰り返し捕まった場合や態様が悪質であった場合には、起訴され懲役刑が下されることもあります。
盗撮事件で逮捕されてしまった場合、初犯であり、被害者とも面識がなく、余罪もないようであれば、勾留されずに釈放となる可能性もあります。
身柄拘束が続けば続くほど、職場に事件のことが発覚するリスクが高くなり、最悪の場合には解雇となってしまう可能性も高まります。
そのため、逮捕されてしまった場合には、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、勾留を阻止し長期の身柄拘束を回避することが重要です。
弁護士は、被疑者に適切な取調べ対応についてアドバイスを提供し、早期に身柄解放してもらえるように検察官や裁判官に交渉する等、身柄解放活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも盗撮事件を含め数多くの刑事事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、職場への発覚を回避するため、早期の身柄解放を実現すべき尽力致します。
兵庫県三田市の盗撮事件でご家族が逮捕されてお困りの方、早期に弁護士に相談し、職場に事件が発覚することを避けることをご希望であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市の恐喝事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市に住むAさんは、出会い系サイトで知り合った既婚男性と交際していました。
しかし、Aさんは男性に対して、二人の関係を周囲に暴露しない代わりに、金銭を脅しとるようになりました。
耐えかねた男性が兵庫県明石警察署に相談したことにより、事件が発覚し、Aさんは恐喝の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、早期釈放を希望し、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【恐喝罪】
恐喝罪とは、「人を恐喝して財物を交付」させる、または「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧する足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを指します。
ただし、強盗罪の場合と違って、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
また、害悪の告知の手段・方法には制限がありません。
「暴行」は、広義の暴行で、人に対する不法な有形力の行使を意味します。
ただし、上記のように、強盗罪の場合とは異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが要求されます。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝罪で逮捕されると、48時間以内に事件の証拠書類と共に警察へ送られます。
検察官は、被疑者に勾留の理由と必要性があると判断した場合に勾留請求を行います。
勾留の理由としては、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が一つでもあることが必要です。
検察官が裁判官に対して勾留請求を行うと、裁判官は上記の勾留の理由と必要性があるかどうか、被疑者との面会の上、決定します。
裁判官が勾留決定すれば、勾留請求した日から10日間勾留されます。
早期の釈放のために、弁護士は、勾留阻止に向けて、検察官が勾留請求を行う前に、勾留請求しないよう働きかける、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留決定を行わないよう意見書を提出する等します。
勾留決定後であれば、裁判官に対して不服申立を行い、勾留決定を取り消すよう申し立てます。
刑事事件はスピード勝負です。
逮捕の連絡を受けたら、すぐに弁護士に相談し、早期の釈放を目指して弁護活動を依頼することをお勧めします。
兵庫県明石市の恐喝事件でご家族の方が逮捕されてお困りの方、釈放に向けた弁護活動をご希望であれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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兵庫県美方郡香美町の準強制わいせつ事件で逮捕 準強制わいせつ罪における主観的要素って?
兵庫県美方郡香美町の準強制わいせつ事件で逮捕 準強制わいせつ罪における主観的要素って?
兵庫県美方郡香美町にある鍼灸院の院長が、女性患者にはり・きゅうの施術を装い、女性患者の体を触ったとして、準強制わいせつ容疑で兵庫県美方警察署は院長を逮捕。
院長は、「わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しているという。
(産経WEST 2017年9月5日 7時10分掲載記事を基に、地名・警察署名を変更しています)
【準強制わいせつ罪】
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪です。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことを言い、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病などです。
また、「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態のことです。
例えば、恐怖・驚愕・錯誤などによって行動の自由を失っている状態です。
つまり、「心神喪失」、「抗拒不能」とは、抵抗するのが不可能又は極めて困難な状態のことです。
事例のように、治療と称して施術者が体を触ることは、患者にとってそれが治療のためだと信じ、心理的・精神的に拒否できない状態に陥れたと言えるので、抗拒不能の状態であったと考えられるでしょう。
さて、準強制わいせつ罪が成立するのに必要な「わいせつな行為」とは、どのような行為を指すのでしょうか。
わいせつな行為とは、公然わいせつ罪におけるわいせつ概念より広く理解されており、「被害者の性的羞恥心を害する行為」を意味します。
具体的には、乳房や陰部を触る行為、裸にして写真を撮る行為などが該当します。
さらに、準強制わいせつ罪の主観的要素として、わいせつ行為が「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図のもとに行われること」が要件となります。
その点、被害者に復讐する目的で、被害者の裸の写真を撮影する行為は、強制わいせつ罪は成立しないとする判例があります。(最判昭45・1・29 百選Ⅱ14)
事例のように施術に際して行われた体を触るという行為が、準強制わいせつ罪に該当するのか否かは、加害者である院長が性的意図のもとで当該行為を行なったかどうかという点がポイントとなるでしょう。
性的意図の有無については、本人の供述だけではなく、様々な客観的な事情を総合して判断しなければなりません。
兵庫県美方郡香美町の準強制わいせつ事件で、ご家族やご友人が逮捕された、主観的要素である性的意図の有無を否認していらっしゃる場合には、刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件で逮捕 不起訴を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件で逮捕 不起訴を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神崎郡福崎町にある商業施設で働くAさんは、施設内に落ちていた財布を拾い、中身の現金を抜き取りネコババしました。
後日、兵庫県福崎警察署から呼び出され、遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
自身の行為を反省しているAさんは、不起訴処分になることを希望しています。
(フィクションです)
【ネコババ・遺失物等横領罪】
ネコババとは、猫が糞を泥にかけて隠すことから、悪事をごまかして知らない顔をすることをいい、特に拾った物を密かに自分の物にしてしまうことをいいます。
ネコババ行為は、刑法上、遺失物等横領罪に該当する可能性があります。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
しかし、ネコババ行為は窃盗罪となってしまう可能性もあるのです。
窃盗罪と遺失物等横領罪は、どちらも「他人の物を自分の物にする」という行為を対象としていますが、相違点は、盗られた物が盗られた瞬間に被害者の「占有下」にあったかどうか、という点です。
「占有」とは、その物が被害者の手元にある状態、または置き場をはっきりと被害者が認識している状態をいいます。
盗られたものが、被害者の服のポケットやカバンの中にあり、すぐに手に出来る状態にあった場合は、他人の占有下にあった物を盗ったということで、窃盗罪となります。
一方、被害者が落としたり置き忘れて占有下から離れてしまった物を拾い、そのまま自分の物にする行為が遺失物等横領罪となります。
ですが、裁判の判例では、落とし物がすべて占有下から離れてしまったと判断されていません。
例えば、落とし主が落とした事に気が付き、遺失物の比較的そば(20~80メートルほど)に居る場合、まだ落とし主の占有下にあったと考えられています。
このような場合に、落とし主が被害者として拾い主を訴えると、窃盗罪が適用される可能性もあります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と、遺失物等横領罪のそれよりも重くなっています。
ですので、注意する必要があるのは、捜査機関や被害者とのやり取りの中で、実際以上に話が大きくなって、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪として容疑をかけられてしまうことです。
必要以上に重い罪を負うことを防ぐためにも、弁護士に相談し、捜査機関の取調べ対応や被害者対応に関する適切なアドバイスを受けることが重要です。
ネコババ事件は、微罪事件であることから、被害額も大きくなく、被害者への示談や弁償が早期に済んでいる場合には、不起訴処分で終結する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件の特性を把握したうえで、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市兵庫区の商標法違反事件で逮捕 保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の商標法違反事件で逮捕 保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市兵庫区に住むAさんは、有名ブランドのロゴを使用して自作した偽物をネットで販売しました。
後日、兵庫県兵庫警察署の警察官に商標法違反の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【商標法違反】
「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを、他社のものと区別するために使用するマークのことをいいます。
その商標(マーク)を見れば、どこの会社のブランドであるかが認識されるので、商標法は、このようなブランドのマークやネーミングを財産として保護し、登録商標を排他的に商品や薬務の識別標識として使用できる権利(商標権)を商標権者や専用実施権者に付与しています。
偽物のブランド品やコピー商品の販売行為・販売するために所持する行為等は、そのブランドの商標権や専用実施権(商標を独占して利用できる権利)を侵害するので、商標法違反となります。
商標権・専用実施権を侵害した場合、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、若しくはそれらの併科となります。
また、商標権・専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行なった場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、若しくはそれらの併科となります。
コピー商品や偽ブランド品で、商標法違反が問題となる場合、コピー商品・偽ブランド品を販売した相手に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
商標法違反と詐欺罪が成立する場合には、両罪は併合罪の関係に立つこととなりますので、懲役刑の期間が最高15年になります。
【保釈】
保釈とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放される制度のことをいいます。
保釈の申請は、起訴を受けたその時点から行うことが出来ます。
保釈申請は、基本的には弁護人が行います。
保釈申請を提出すると、裁判官は検察官に対して、保釈に関する意見を求めます。
検察官の意見を確認した後、保釈申請時に弁護人が裁判官との面会申込を行なっていれば、裁判官と面談することが出来ます。
その後、裁判所が保釈の「許可」又は「却下」の判断を下すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を数多く取り扱う経験豊富な弁護士は、何度も保釈に成功した実績があります。
兵庫県神戸市兵庫区の商標法違反事件でご家族の方が逮捕されてお困りの方、保釈をご希望の方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。