Archive for the ‘性犯罪’ Category

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

2022-08-22

甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)

兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。

盗撮行為について

本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。

迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。

盗撮事件の弁護活動

以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください

性風俗店でトラブルに巻き込まれた 安心して相談できる弁護士

2022-07-25

性風俗店でトラブルに巻き込まれた方が、安心して相談できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

性風俗店でトラブルに巻き込まれたAさんの悩み

会社員Aさんは、姫路市の風俗店において、風俗嬢の同意を得た上で避妊具を装着して本番行為に及びました。
後日、この風俗嬢から「妊娠してしまった。責任をとってくれないのであれば被害届を出す。」旨のメールがAさんの携帯電話に届きました。
Aさんは、どうしていいか分からず弁護士に相談したいのですが、安心して相談できる弁護士が見つからず悩んでいます。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

刑事事件を専門に扱う『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部』には、Aさんのような、風俗トラブルに関する事件の法律相談がよく寄せられます。
合法な性風俗店を利用すること自体は、法律的には何の問題もありませんが、お店で決められたルールを守らなかったり、非合法な性風俗店を利用していると思まぬトラブルに巻き込まれたり、最悪、刑事事件に発展することも珍しくありません。
早期に弁護士に相談して対処することで、穏便にトラブルを解決する事ができますが、性風俗店の利用を家族に知られたくない等の理由で、弁護士に相談するのも躊躇してしまいがちです。

             ご安心ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、お客様のご希望、ご要望にそった弁護活動を約束し、お客様の情報や、相談の内容がご家族を含めて第三者に知れることは絶対にありません。

さて今回のような事件についてはどのように対処すべきなのでしょうか。

まずは妊娠の事実を確認し、もし妊娠している場合は、風俗嬢が何を希望しているのかを確認することが第一になるでしょう。
何れにしても、今後この事実が口外されないために的確に対処する必要があります。
風俗嬢のメールを無視して放っておくということもできますが、これは、風俗嬢や風俗店が、警察に虚偽の届け出をして強制性交等罪で事件捜査されたり、Aさんの職場や家族に事件が知られてしまうリスクがあるのであまりお勧めできません。

性風俗店でトラブルに巻き込まれた方からの相談は

Aさんのような性風俗店でのトラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部

フリーダイヤル 0120-631-881

で24時間、年中無休で無料法律相談のご予約を承っております。

兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件 大学生を逮捕

2022-07-12

兵庫県姫路市で発生した小学生女児に対する強制わいせつ事件で、大学生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件

兵庫県姫路警察署は、兵庫県姫路市の公園において、一人で遊んでいた8歳の小学生女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、大学生を逮捕しました。
強制わいせつ罪で逮捕された大学生は、警察の取調べに対して「小学生の女の子に興味があり、一人で遊んでいる小学生を狙った。」等と、逮捕容疑を認めているようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです。)

小学生女児に対する強制わいせつ事件

強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は

13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること

の何れかによって成立する犯罪です。
今回の事件は、被害者が8歳の小学生女児なので、上記②に該当します。

逮捕された大学生の弁護活動

今回のような13歳未満の女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、かなりの高確率で勾留されるでしょう。
その間に弁護士は逮捕された大学生の勾留を解く(釈放を求める)活動を行います。
それと同時に、被害者の親御様に対して謝罪や賠償といった示談締結に向けた交渉を行います。
勾留期間中に示談を成立させることによって、不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害者の親御さんの犯人に対する処罰感情は相当強いものでしょうから、示談交渉は非常に難航することが予想されます。
また起訴されるまでに示談が成立したとしても絶対に不起訴を獲得できるわけではないので注意が必要です。
そして起訴(公判請求)された場合は、裁判に備えるようになります。

強制わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強制わいせつ事件に関する法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は是非ご利用ください。

また家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は

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兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士

2022-07-06

強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)

強制性交等罪で有罪判決を受けたら…

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。

《執行猶予付判決》

執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。

《実刑判決》

一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。

強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ 準強制性交等罪で逮捕

2022-07-02

神戸市中央区のデート・レイプ・ドラッグ、準強制性交等罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

『デート・レイプ・ドラッグ』とは?

みなさんは『デート・レイプ・ドラッグ』という言葉を聞いた事がありますか?
なかなか聞きなれない言葉で首をかしげている方も多いのではないでしょうか。
『デート・レイプ・ドラッグ』とは、睡眠導入剤などの薬を気付かれないように飲食物に混入し、それに気づかずに飲食した人が意識を失うと、その間に性的暴行する性犯罪です。
デート・レイプ・ドラッグの被害者は、意識のない状態で被害にあっているので、そもそも自分が被害にあっている確証を持てずに警察に届け出ることすら躊躇したり、密室での犯罪であるがゆえに立証が乏しく立件が非常に困難であると言われています。
しかし近年、こういった『デート・レイプ・ドラッグ』の被害が急増していることが大きな問題となっています。

神戸市中央区の『デート・レイプ・ドラッグ』事件

神戸市内で開業医をしているAは、マッチングアプリで知り合った20代の女性と神戸市中央区にあるホテルのレストランで食事をしました。
その際、女性がトイレで席を離れたすきに、準備していた睡眠導入剤を女性の飲んでいたワイングラスに混入しました。
その後、睡眠導入剤が混入されたワインを飲んだ女性は気を失いました。
Aは、酔い潰れた女性を介抱するふりをして事前に予約しておいたホテルの部屋に連れ込んで、眠り込んで意識のない女性に対して性交しました。

翌朝、ホテルの部屋で目を覚ました女性は性交の被害に全く気付いていませんでしたが、身体に違和感を感じ、医師の診察を受けたところ、体内から睡眠導入剤の成分が検出された上に、性交された事実も発覚したのです。
女性が、兵庫県葺合警察署に相談して被害届を提出したところ、後日Aは、準強制性交等罪警察に逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです。)

準強制性交等罪

睡眠導入剤を飲ませて心神喪失に陥らせた相手に対して性交すれば『準強制性交等罪』となります。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同じ「5年以上の有期懲役」の法定刑が定められていますので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
準強制性交等罪は、何らかの減軽事由がない限り、執行猶予が付くこともなく、非常に厳しい罰則が規定されています。
特に『デート・レイプ・ドラッグ』悪質性が高いと判断されがちですので、例え被害者に対して治療費を支払う等の賠償をしていたとしても、示談の際に宥恕の条項を得ることができなければ起訴される可能性もあるので注意が必要です。
また気を失った相手をホテルの部屋に連れ込んだ場合は、わいせつ目的略取の罪にも問われる可能性があります。

準強制性交等罪で逮捕されたら

デート・レイプ・ドラッグのような準強制性交等罪は警察に逮捕される可能性が非常に高い事件です。
逮捕後に勾留が決定すると、その時から起訴されるかどうかが決まるまでの時間(勾留決定された日から10日から20日)が刻一刻と減っていきます。
不起訴を目指すのであれば、この期間内に被害者と示談することが必至となりますので、ご家族、ご友人が準強制性交等罪で警察に逮捕された方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意していますので、是非ご利用ください。

初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

2022-05-22

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕

交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)

今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。

新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると

女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。

どういった処分が科せられるの?

児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
少年事件の手続きや、処分については、こちらを⇒⇒クリック

少年事件に強い弁護士

少年事件は非常に複雑で、その弁護活動や付添人活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で少年事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

なお警察等に逮捕されてしまった少年に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック

【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件

2022-04-28

【解決事例】ナンパした女性と性交 強制性交等罪で逮捕された事件

ナンパした女性と性交して、強制性交等罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

Aさんは、神戸市三宮の路上でタクシーを待っていた女性をナンパし、自分の車に乗車させました。
そして車内において、女性の同意なく胸をわし掴みする等の行為に及びましたが女性から抵抗されなかったことから、女性が同意しているものと思い込んだAさんは、女性を知人が借りているマンションの一室に連れ込んで、性交に及びました。
性交後、Aさんは女性と連絡先を交換して別れたのですが、その数日後に、この女性からお金を要求するメールが届いたことから、女性の連絡先を削除していました。
しかし性交から1年近くして、兵庫県葺合警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねて来て、Aさんは強制性交等罪で逮捕され、その後、勾留が決定してしましました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制性交等罪

強制性交等罪は刑法第177条に規定されている犯罪で、その内容は

①13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交すること
②13歳未満の者に対し、性交、肛門性交又は口腔性交すること

です。
起訴されて有罪が確定すれば、法定刑(5年以上の有期懲役)の範囲内で刑事罰が科せられます。
Aさんの事件の被害者は20代だったので①に該当します。
ちなみに強制性交等罪が成立するためには、一般的には少なくとも相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫が必要だとされています。
ただ実際は、強制性交等罪で警察が捜査するかどうかは、暴行や脅迫行為の程度だけでなく、犯行現場の状況や、被害者の心理状態、性行為に対する相手の同意の有無等によって総合的に判断されています。

強制性交等罪で逮捕されると・・・

強制性交等罪は、警察が取り扱う犯罪の中でも非常に重たい部類に入る犯罪です。
そのため警察に逮捕された場合は、すぐに釈放される可能性は低く、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになります。
ただ逮捕、勾留されたからといって有罪が確定するわけではありません。
逮捕事実が真実であっても、勾留期間中の弁護活動次第では不起訴を十分に目指すことができますので、このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が強制性交等罪で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

ちなみにAさんの弁護活動では、勾留期間中に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
神戸市内の刑事事件にお悩みの方は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にお電話ください。
こちらのフリーダイヤルでは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約も受け付けています。

 

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【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放

2022-04-23

【解決事例】川西市内の強制わいせつ事件で起訴 保釈によって釈放

川西市内の強制わいせつ事件で起訴された被告人が、保釈によって釈放された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

無職のAさんは、川西市内の路上において、偶然見つけた20歳の女性の後をつけ、人気のない場所で、急に女性を背後から襲って女性の胸を撫でまわす強制わいせつ事件を起こしました。
事件を起こして半年近くして、兵庫県川西警察署に強制わいせつ罪で逮捕、勾留されたAさんは、取調べにおいて事実を認めており、20日間の勾留満期と同時に起訴されました。
Aさんは、起訴後勾留によって、起訴後も身体拘束が続いていましたが、弁護士が保釈を請求したことによって釈放され、その後の裁判でも執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

強制わいせつ事件

刑法第176条に「強制わいせつ罪」が規定されています。
強制わいせつ罪は

13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること

によって成立する犯罪です。
①②ともに法定刑は「6月以上10年以下の懲役」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられますが、起訴されるまでに被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴によって刑事罰を免れる可能性もあります。
今回のAさんは、被害者と示談が成立し、賠償金を支払いましたが、被害者の許しを得ることができず、起訴されていました。

保釈によって釈放

身体拘束を受けた状態で起訴されてしまうと、起訴後も身体拘束が続きます。(起訴後勾留)
起訴後勾留を解くには、裁判官が保釈を許可するしかありません。
起訴されてから保釈までの流れは

①起訴
 ↓
②保釈請求書の提出
 ↓
③保釈許可決定
 ↓
④保釈金納付
 ↓
⑤保釈(釈放)

です。
最短ですと起訴された当日に全ての手続きを終えて保釈(釈放)されることもあります。
他方、保釈請求をしても保釈が許可されず、身体拘束を受けたまま刑事裁判を終えることもあります。
起訴されてしまった被告人の早期保釈を希望されるのであれば、起訴前から準備しておいた方がよいでしょう。

 

このコラムをご覧の方で、強制わいせつ事件でお悩みの方、起訴後勾留されている被告人の早期保釈を希望される方は、これまで数多くの保釈に成功した実績のある「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご連絡ください。

無料法律相談、身体拘束を受けてる方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は

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【解決事例】阪神電車内の痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

2022-04-19

【解決事例】阪神電車内の痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

阪神電車内の痴漢事件で、被害者との示談で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

警備員のAさんは、帰宅途中の阪神電車の車内で、女性のお尻を触った容疑で兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
Aさんは、夕方の満員で車の中で、目の前に立っていた女性のお尻を触ってしまい、その場で女性に腕を掴まれて、電車が停車した西宮駅で駅員につき出されてしまいました。
駅員の通報で駆け付けた兵庫県西宮警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行されて取調べを受けましたが、事実を認めて反省していたことから、逮捕の翌日には釈放されました。
警備員という職業柄、仕事への影響を懸念したAさんは、被害者との示談を目指して弁護士に弁護活動を依頼しました。
担当の弁護士は、被害者と長期にわたる交渉の末に、示談を締結させることができ、Aさんの不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

痴漢事件

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、電車内の痴漢事件の場合、犯行場所の都道府県迷惑防止条例が適用されます。
今回の事件でAさんが痴漢したのは、乗車していた阪神電車が兵庫県内を走行している時だったので、兵庫県の迷惑防止条例が適用されました。

兵庫県の迷惑防止条例では、「公共の場所や乗物における、人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」として痴漢行為を規制しています。
兵庫県内の痴漢行為で起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
略式起訴による罰金刑の場合、正式な刑事裁判を受けることはなく手続きが簡略化されていますが、前科となるので注意が必要です。

痴漢事件の示談

被害者との示談について、「お金をお支払って許してもらう」と考えている方も多いかと思いますが、刑事事件における示談の内容は様々です。
刑事事件における示談書の内容は、多くのケースで

①賠償金の支払い
②条件
③宥恕条項

が中心となります。
被害者次第ですが、示談が締結できるかどうかは、賠償金の金額だけでなく、どういった条件を提示するかも大きく左右するので、このコラムをご覧の方で、痴漢事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、痴漢事件に関するご相談を

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メッセージの連続送信でストーカー規制法違反に

2022-03-03

メッセージの連続送信でストーカー規制法違反に

メッセージの連続送信でストーカー規制法違反に問われてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、神戸市中央区に住むVさんと交際していましたが、すれ違いにより別れることになりました。
しかし、AさんはVさんへの思いを捨てきれず、Vさんに対してつきまとったり連続して連絡を入れたりしていました。
こうしたことからVさんが兵庫県生田警察署に相談し、Aさんはストーカー規制法に基づいてVさんへの接触禁止命令を受けました。
それでもAさんは「何かあったら連絡してほしい」「幸せになってほしい」といったメッセージをSNSを通じてVさんに送り続けました。
Vさんは、もうやめてほしいとAさんに伝えたものの、Aさんからのメッセージの送信は止むことなく続き、1か月の間に80件のメッセージが一方的にVさんに送られることとなりました。
VさんはAさんに対して恐怖を抱き、最寄りの兵庫県生田警察署に相談。
Aさんは、兵庫県生田警察署ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和4年2月21日神戸新聞NEXT配信記事を基にしたフィクションです。)

・ストーカー規制法とメッセージの送信

「ストーカーをすることは犯罪である」という認識は世間一般に知られていると思いますが、実際にどういった法律によってストーカー行為が規制されており、どういった行為がその法律に違反するストーカー行為となるのかまで知っているという方は多くないかもしれません。
今回のAさんの逮捕容疑である、いわゆるストーカー規制法(正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)では、ストーカー行為について以下のように定義されています。

ストーカー規制法第2条
第1項 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
第2項 前項第5号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
第1号 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
第2号 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

ストーカー規制法第2条第4項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいう。

つまり、ストーカー規制法では、「つきまとい等」が同じ人に対して繰り返されることで「ストーカー行為」となる構図になっています。
「つきまとい等」の中には、「拒まれたにも関わらず、連続して、(中略)電子メールの送信等をすること」も含まれており、その「電子メールの送信等」の中には、SNSのメッセージ送信も含まれます(ストーカー規制法第2条第2項第2号)。
ですから、SNSを通じてメッセージを連続送信することも、同一の人に対して繰り返せばストーカー規制法の「ストーカー行為」に当たり得るということになります。
ストーカーという言葉からは、物理的に相手の後をついて行くなどの行為が思い浮かびやすいですが、インターネット・SNSを通じたメッセージの送信でもストーカー行為となることに注意が必要です。

こうしたストーカー行為をした場合、ストーカー規制法の以下の条文によって罰せられます。

ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

・ストーカー規制法と接触禁止命令

今回の事例のAさんは、Vさんへのメッセージの連続送信をする前から、ストーカー規制法によるVさんへの接触禁止命令を受けていたようです。
ストーカー規制法では、「つきまとい等」をした者について、以下のように禁止命令等を出すことができるとしています。

ストーカー規制法第5条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
第1号 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
第2号 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
(※注:「第3条の規定」とは、ストーカー規制法第3条の「何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」という規定を指します。)

禁止命令では、その「つきまとい等」をしないように命令するということ(第1号)以外にも、「つきまとい等」が行われないようにするためのこと(第2号)も命令できます。
例えば、「つきまとい等」をしていた相手方に近づいたり連絡を取ったりすることを禁止する接触禁止命令などが出されることが考えられます。

今回の事例のAさんは、以前行っていたVさんへの「つきまとい等」についてこのストーカー規制法に基づく接触禁止命令を受けていましたが、その後その接触禁止命令に反する形でメッセージの連続送信を繰り返し、「ストーカー行為」をしているという経緯です。
Aさんはストーカー規制法の禁止命令に違反してストーカー行為をしたということになりますが、こうした場合には、先ほど掲載した、単にストーカー行為を禁止する条文ではなく、以下の条文で罰せられることになると考えられます。

ストーカー規制法第19条
第1項 禁止命令等(第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
第2項 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

すでに禁止命令を受けているにもかかわらずその命令に違反してストーカー行為をしたという事情は、単にストーカー行為をするよりもより悪質であると考えられるため、刑罰も重く設定されています。
今回の事例のAさんは、こちらの条文に当てはまると考えられます。

なお、たとえストーカー行為やつきまとい行為等をしていなかったとしても、禁止命令に違反しただけでもストーカー規制法違反となります。

ストーカー規制法第第20条
前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

SNSやインターネット環境が普及している現在、そういったものを通じてのストーカー規制法違反事件は身近な刑事事件の1つです。
被害者に対して繰り返し接触するというストーカー規制法違反事件の特性上、今回の事例のAさんのように、逮捕によって身体拘束される可能性も高いため、ストーカー規制法違反事件の被疑者となってしまったら、早期に弁護士に相談し、サポートしてもらうことが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、ストーカー規制法違反事件などの刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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