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兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談

2018-04-04

兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談

建造物損壊事件での緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市のビルの外壁に、中学生のAさんとBさんが落書きをしていたところ、巡回中の兵庫県加東警察署の警察官に見つかり、AさんとBさんは建造物損壊の疑いで緊急逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に精通する弁護士に相談に行き、今後の流れについて説明を受けました。
(フィクションです)

建造物損壊罪

建造物損壊罪」とは、他人の建造物や艦船を損壊する犯罪です。
本罪で言う「損壊」とは、物理的に毀損し、または他の方法により効用を滅却・減損させることです。(大判昭5・11・27)
建造物の外壁に落書きをする行為は、その建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものといえるので、「損壊」に該当すると理解されています。(最決昭41・6・10)
ですので、ビルの外壁に落書きする行為も、建造物損壊罪の損壊と認められ、本罪が成立する可能性があります。
建造物損壊罪の罰則は、5年以下の懲役です。

緊急逮捕

通常の逮捕は、逮捕状に基づいて行われますが、捜査機関は令状なく被疑者を逮捕することが出来ます。
その逮捕の種類のひとつが「緊急逮捕」です。
緊急逮捕」とは、一定の「重大犯罪」について、「十分な嫌疑があり」、「急速を要する」場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことを言います。
このように、「緊急逮捕」の要件は、次のようになります。
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
③理由の告知
④逮捕後直ちに逮捕上請求の手続をすること
⑤逮捕の必要性
「重大犯罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」です。
重大犯罪とは言え、ほとんどの罪がこの基準に当てはまることになり、建造物損壊罪も5年以下の懲役となっているので、重大犯罪となります。

少年事件の場合、原則刑事責任を問われることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件は、少年法に基づいた手続がとれれることになりますので、刑事事件のみならず少年事件・少年法に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県加東市建造物損壊事件で、お子様が緊急逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。

兵庫県宝塚市の花見痴漢 被害者対応に強い刑事事件専門の弁護士に相談

2018-04-03

兵庫県宝塚市の花見痴漢 被害者対応に強い刑事事件専門の弁護士に相談

痴漢事件の被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宝塚市の見物客でごった返した花見会場で、酒に酔ったAさんは、前方の女性の体に手が当たってしまいました。
それに味をしめたAさんは、人混みを利用し、何度か同じ女性のお尻を思いっきり触りました。
女性の友人が犯行を目撃しており、Aさんは警備に当たっていた兵庫県宝塚警察署の警察官に身柄を引き渡されました。
Aさんは、その後釈放されましたが、被害者対応に動いてくれる弁護士を探しています。

電車だけが痴漢現場ではない!この季節続出!?花見痴漢

痴漢とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為などの性的嫌がらせをする行為のことを言います。
痴漢と言えば、満員電車で行われる犯罪というイメージですが、実は犯行現場は電車だけに限られません。
人が多く集まるイベント、例えば、フェスやハロウィンといった大型イベントでも痴漢は報告されており、花見も例外ではありません。
先週から桜が満開となる地域が増えてきており、まさにお花見シーズン到来!といったところでしょうか。
綺麗に咲いた桜を眺めながら、友人たちと楽しくお酒やごはんを囲む一大イベントですが、残念ながら、花見会場での痴漢も多々報告されているようです。
お酒が入って正常な判断が出来なくなってしまってしまうのかもしれませんが、痴漢は立派な犯罪です。

痴漢行為は、その行為態様により、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
痴漢事件で最も多く適用されるのが前者です。
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称です。
迷惑防止条例は、公共の場所や乗り物における人に対して不安を覚えさせるような卑わいな言動を禁止しています。
痴漢行為は、この卑わいな言動に当たり、違反者には、6月以下の懲役または50万円以下の懲役、常習の場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

痴漢事件で加害者が犯行を認めている場合には、何よりも被害者対応に動く必要があります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、痴漢事件の被疑者を起訴するかどうかを判断する際、示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。

兵庫県宝塚市花見痴漢で、刑事事件に巻き込まれてしまい被害者対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
示談交渉に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士がご対応させていただきます。

兵庫県神崎郡市川町の痴漢事件で逮捕 報道回避に動く刑事事件に強い弁護士

2018-04-02

兵庫県神崎郡市川町の痴漢事件で逮捕 報道回避に動く刑事事件に強い弁護士

痴漢事件の逮捕報道回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

某有名企業に勤務するAさんは、電車内で痴漢行為をしたとして兵庫県福崎警察署の警察官に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさん家族は、事件が報道され、会社を解雇されてしまうのではと心配し、すぐに刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

刑事事件において報道される可能性とは

日々、テレビや新聞、ネットで「○○の容疑で●●さんが逮捕」というニュースが報道されます。
もし、自分や自分の家族が何らかの刑事事件に巻き込まれてしまったら、事件が報道され、世間に知られてしまうと様々な面で不利益を被ることになるのは容易に予想できるでしょう。
会社や学校に知られてしまい、解雇・退学になるのでは…
周囲に知られてしまうと、子供がいじめられるのでは…

もちろん、日々起こっている事件のすべてが報道されるわけではありません。
では、どのような事件が報道される傾向にあるのでしょうか。
報道される事件の定まった基準というものはありませんが、概して以下のような特徴を有した事件が報道され易いと言えるでしょう。
①重大事件や特殊な内容の事件で、社会的な関心が高い事件
②加害者や被害者などの事件関係者が、政治家・芸能人など著名人の場合
③加害者や被害者などの事件関係者が、公務員・教師・医師・弁護士・大企業社員といった社会的に関心を集めやすい場合

ざっくりと言えば、世間一般が関心を持つであろう人物が関与している又は関心を持つような内容の事件が報道の対象となることが多くなっています。
事件が報道される場合は、実名報道が原則となっていますが、少年事件については、少年法で実名報道が禁じられていますので、匿名報道が原則とされています。

マスコミ(記者クラブ加盟)が刑事事件の情報を入手する先は、警察です。
警察から事件の情報を入手したマスコミ各社は、事件を報道するかどうか判断することになります。
また、報道される時期は、逮捕直後や検察へ送致直後が多くなっています。

このように、事件が報道されるかどうかは、事件の性質や容疑をかけられている人の社会的な地位によって判断されるので、完全に回避することは難しいでしょう。
しかし、弁護士を通じて、事件を報道・公表されないように捜査機関に意見書を提出するなど働きかけることは出来ます。
また、捜査機関と交渉し、早期の釈放を求めることで、拘束期間を短縮し、勤務先や学校などに事件のことが知られずに済む可能性を高めることも出来ます。

兵庫県神崎郡市川町痴漢事件で、ご家族が逮捕され、事件が報道されて会社をクビになってしまうのではとお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士

2018-04-01

兵庫県宝塚市の商標法違反事件 嫌疑不十分で不起訴を獲得する弁護士

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宝塚市のシステム開発会社の社長のAさんと取締役らは、Windows7を不正に改造したパソコンを市内の美容室に販売し、マイクロソフト社の商標権を侵害した疑いで、兵庫県宝塚警察署に逮捕されました。
Aさんは、取締役らとの共謀を示す証拠が不十分であるとして、不起訴となりました。
(TBS NEWS 2018年2月21日19時23分掲載記事を基にしたフィクションです)

不起訴処分とは?

検察官は、被疑者を「起訴」するかしないかを決定する権限を持っています。
「起訴」されると、被疑者は刑事裁判を受けることになり、「被告人」として裁判所で審理を受け、最終的に裁判官から「判決」が下されます。
検察官が、「被疑者を起訴しない」とする決定のことを「不起訴処分」と言います。
一度、起訴されてしまうと、日本の刑事裁判では、99.9%が有罪になるというデータもあります。
前科を付けることなく、事件を終了させるためには、起訴されないこと、「不起訴処分」を獲得することが重要となります。

不起訴処分」には、様々な種類があります。
主なものは、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④親告罪の告訴取下げ、⑤起訴猶予となります。
①罪とならず:そもそも犯罪の構成要件に該当しない場合で、警察が刑事事件として検察官に送致さたが、よくよく調べてみると犯罪が成立していなかったケースです。
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いのケースです。
嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが、立証するだけの証拠が不十分であるという意味です。
上記事例のように、Aさんが取締役らと共謀して商標法違反行為を行なったことを立証する十分な証拠がない場合、嫌疑不十分として不起訴となるケースです。
④親告罪の告訴取下げ:被害者による刑事告訴がなければ、起訴することが出来ない親告罪の場合、被害者がいったん告訴を取下げてしまった場合、検察官は起訴することが出来ず、不起訴処分となります。
⑤起訴猶予:不起訴処分のほとんどが起訴猶予であると言われています。犯罪を犯したことが事実であり、その証拠もあるが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などに鑑み、検察官が裁量によって起訴を見送ることを言います。

容疑を否認している場合には、弁護士に依頼し、自白の供述調書を取られないよう、適切な取調べ対応についてアドバイスをもらうことが重要です。
否認していると、逮捕・勾留される可能性も高く、身柄を拘束されているなかでの厳しい取調べで、精神的に参ってしまい、やってもいないことを認めてしまうこともあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、接見を通じて、アドバイスや刑事手続の流れについての説明を受けるのが良いでしょう。

兵庫県宝塚市商標法違反事件で、大切な方が逮捕されてしまったとお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、すぐに接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の流れを丁寧に説明し、取調べに対する適切なアドバイスを行います。

兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護

2018-03-31

兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護

児童ポルノ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の古書店の経営者Aさんと従業員2名は、児童ポルノの写真誌を不特定多数に販売目的で所持した疑いで、兵庫県小野警察署逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

児童ポルノ事件で逮捕されたら弁護士に依頼する~そのメリットとは~

児童ポルノの所持は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称、児童買春・児童ポルノ法)によって禁止されています。
まず、「児童」とは、18歳未満の者を言います。
児童買春・児童ポルノ法では、「児童ポルノ」の定義について以下のように規定しています。

写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

このような児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供する目的で、所持している場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。

児童ポルノ事件で逮捕されたら、早期に弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
突然の逮捕で、逮捕された方は戸惑いや不安に陥り、身体的にも精神的にも多大なる苦痛を強いられることになります。
弁護士に相談・依頼することで、今後の大まかな流れや、取調べ対応などをきちんと理解することが出来ますので、不安も幾分が軽減されることでしょう。
また、弁護士は、被害者がいる場合には、即座に被害者との示談交渉を行い示談成立に向けて活動したり、被疑者に有利となる証拠を収集するなど、早期釈放や不起訴処分、刑の軽減を求め、適切な対処法を講じます。
依頼する弁護士は、刑事事件を得意とする弁護士であることが好ましいでしょう。
刑事事件を専門とする弁護士は、刑事手続についても精通しており、迅速に適切な対応をすること出来ます。

兵庫県小野市児童ポルノ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

2018-03-30

兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

少年事件身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の工場に侵入し、売上金など約50万円を盗んだ疑いで、兵庫県長田警察署は、Aくん(16歳)と少年3人を建造物侵入窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どうしたらよいのか分からず少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年事件における逮捕後の身体拘束

少年とは、少年法では20歳に満たない者とされています。
少年法は、未成年者には成人と同様に刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを規定しています。
ですので、20歳未満の少年に対して、刑罰を科すことは原則としてありません。
ただし、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し、刑事裁判に付される可能性もあります。
少年であっても、犯罪を犯した場合、成人と同様に、警察に逮捕されます。
《14歳以上20歳未満の少年が逮捕された場合》
逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになります。
検察は、送致されてから24時間以内に、少年を引き続き身体拘束(勾留)するか釈放するかを決定します。
検察が勾留する場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか釈放するかを決定します。
裁判官が勾留決定を行なった場合、少年は10日間(最長20日間)拘束されます。
少年の場合には、成人の場合とは異なり、「勾留に代わる観護措置」が取られることがあります。
検察が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所送致の観護措置請求をするのです。
勾留に代わる観護措置は、10日間となっており、延長はありません。
このように、勾留または勾留に代わる観護措置が取られている場合だけでなく、在宅であった場合でも、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護して、その安全を図る措置のことです。
観護措置の期間は、2週間とされていますが、継続の必要がある場合に限り1回限り更新することが出来るとされており、最大4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。

勾留や観護措置の回避を目指して、早期の段階から弁護士身柄解放活動を依頼するのがよいでしょう。
勾留や観護措置がとられる前であれば、弁護士は、勾留や観護措置をとる必要がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留や観護措置の回避を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、ケースごとに適した弁護活動を行います。

兵庫県神戸市長田区窃盗建造物侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

2018-03-29

兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

ATM不正出金事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市のコンビニATMで、偽造カードを使って約10回計100万円を引き出したとして、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕されました。
組織犯罪の疑いもあり、Aさんには接見禁止が付されており、困ったAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

ATM不正出金は、どのような罪に問われるの?~不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗~

わずか数時間の間に、日本のATMから18億円もの現金が一斉に引き出された事件は、未だ記憶に新しい事件ではないでしょうか。
この事件においては、南アフリカの銀行から流出した顧客データを使って、偽造クレジットカードが作られ、それらを用いて不正に現金が引き出されました。
このように、何らかの方法により、他人のクレジットカードの情報を不正に取得し、偽造クレジットカードを作り、高額な商品を購入したり、キャッシングにより現金が引き出される事件が後を絶ちません。
これのようなATM不正出金事件では、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や窃盗罪に問われる可能性があります。

《不正作出支払用カード電磁的記録供用罪》

不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その財産上の事務処理の用に供することで成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

《窃盗罪》

偽造キャッシュカードを用いて、ATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪に問われる可能性があります。
偽造キャッシュカードを本物であると欺き、現金を引き出した点で、「詐欺罪」が成立するのでは?と思ってしまいそうですが、「詐欺罪」の成立には、「人を欺いて」いることが必要となりますので、機械であるATMに虚偽情報を入力して現金を引き出すことは、「詐欺罪」ではなく、「窃盗罪」が成立することとなります。
ATMを利用して銀行から金銭を窃取したということになるのです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と窃盗罪は牽連犯となり、最も重い刑を定めている罪の法定刑によって処断されることになります。

ATM不正出金事件では、振込め詐欺のように、組織犯罪の可能性が疑われることが多く、接見禁止が付されることもあります。
接見禁止となると、弁護士以外の外部の人間と面会することが出来ません。
そのような場合には、弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、接見禁止一部解除に向けて弁護活動を行います。

兵庫県豊岡市ATM不正出金事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、接見禁止が付されていて面会出来ずにお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

兵庫県加古川市の風営法違反事件で逮捕 正式裁判を回避する弁護士

2018-03-28

兵庫県加古川市の風営法違反事件で逮捕 正式裁判を回避する弁護士

風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川市の営業禁止区域で、個室マッサージ店に勤務するAさんは、男性客に性的サービスをするなどしたとして、兵庫県加古川警察署風営法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)

風営法違反~禁止地区営業~

普通のマッサージ店と称し、実際には女性従業員に男性客に対して性的サービスを提供させている店は少なくありません。
個室マッサージ店の経営者や従業員が、風営法違反逮捕されるといったニュースもよく耳にします。

まず、「風営法」についてですが、「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
風営法」の規制対象となるのは、①風俗営業、②性風俗関連特殊営業、③特定遊興飲食店営業、④酒類提供飲食店営業、⑤その他です。
「風俗営業」は、キャバクラやホストクラブ等の社交飲食店、照度10ルクス以下の暗い飲食店、客席の広さが5㎡以下の飲食店、麻雀・パチンコ店、ゲームセンター等を含みます。
また、風営法において、「性風俗関連特殊営業」は、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいいます。
個室マッサージ店で性的サービスを行う営業は、店舗型性風俗特殊営業2号(個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業)に該当するでしょう。
性風俗関連特殊営業を営む場合、公安委員会に対して届出をしなければなりません。(風営法第27条)
店舗型性風俗関連特殊営業は、一定の区域では禁止されています。(風営法第28条)
営業禁止区域は、保護すべき対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院(有床診療所を含む。)、博物館、公民館及びスポーツ施設)の敷地(これらの用に供するものと決定された土地を含む。)から周囲 200メートルの区域内です。
届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ場合は、6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があります。(風営法第52条)
また、店舗型性風俗関連特殊営業の禁止区域営業に対する罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。(風営法第49条)

風営法違反事件では、逮捕・勾留という身体拘束を受けて取調べされ、営業所に対して捜索差押がなされる可能性が高いと言えます。
刑事処分に関しては、初犯であれば略式起訴で罰金刑となる可能性がありますが、違反を繰り返している場合には、正式裁判となることもあります。
弁護士は、風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分になるよう、正式裁判を回避する弁護活動を行います。

兵庫県加古川市風営法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りなら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
風営法にも精通する刑事事件専門の弁護士が、正式裁判を回避すべく迅速に弁護活動に取り組みます。

兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士

2018-03-27

兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士

ストーカー規制法違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、別れた彼女Bさんに復縁を迫り、何度もメールや電話で連絡をし、自宅にまで押しかけていました。
困ったBさんは両親に相談し、Bさんの両親はAくんに警察に被害届を出すと言ってきました。
事件化は避けたいAくんは、弁護士に相談し、すぐに示談を締結できないかと相談しに来ました。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反事件における重要な弁護活動とは?

ストーカー行為については、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)で禁止されています。
ここで言う「ストーカー行為」とは、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話・FAX・メールなどのつきまとい等を反復して行うことです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、そして、その他の禁止事項を犯した場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。

ストーカー規制法違反事件において、まだ被害者から被害届が提出される前であれば、早期に被害者との示談を成立させることで、事件化阻止する可能性を高めることが出来ます。
示談とは、一般的に、裁判外で当事者による合意に基づき紛争を解決することを言います。
刑事事件では、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなどといった形で、当事者間での事件を解決することになります。
しかし、ストーカー規制法違反事件の場合、被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者本人が直接被害者やその家族と示談交渉することは困難ですし、被害者感情を逆なでしてしまうおそれもあります。
ですので、被害者との示談を行う場合には、弁護士を介して行うことをお勧めいたします。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者やその家族の気持ちに配慮しつつ、加害者の反省や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く示談交渉を行うことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、今まで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉に関するノウハウを得ています。
兵庫県明石市ストーカー規制法違反事件で、お子様が刑事事件に巻き込まれそう・巻き込まれたとお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士

2018-03-26

兵庫県神戸市中央区の医師法違反事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士

医師法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の店舗で、アートメークを無資格で施したとして、兵庫県生田警察署はAさんを医師法(医業の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、なんとか釈放されないかと思い、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

医師法違反~医業の禁止~

医師法」とは、医師の任務、免許、試験、業務、卒後臨床研修、審議会および医師試験委員、義務、罰則などについて規定している法律です。
医師法」は、以下の条項について罰則規定を定めています。
①医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限
②試験に対する不正行為、
③無診療治療の禁止、
④異常死体の届出義務、
⑤処方箋の交付、
⑥診療録の記載と保存、
⑦再教育研修、
⑧処分の際の調査。
冒頭のケースで問題となるのは、①医師以外の者の医業禁止に関する規定です。
医師法第17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と規定しています。
ここで言う「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれらのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると理解されています。
しかし、ここで問題となるのが、タトゥーやアートメークを施すことが、医師法が定める「医行為」に当たるのかどうか、という点です。
タトゥーやアートメークは、針などで皮膚に傷をつけ、その傷に色素を入れ着色し、文字や絵柄などを描いていきます。
タトゥーは、皮膚の奥深い真皮まで色を入れるため、永遠に消えないと言われていますが、アートメークは表皮と言われる浅い位置に色を入れるため、数か月から数年で薄くなると言われています。
厚生労働省は、「針で色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為には医師免許が必要」であるとする通達を出しています。(平成13年11月8日医政医発105号通知)
また、昨年9月27日の大阪地裁で、タトゥー・入れ墨を入れることは、皮膚障害や色素などによるアレルギー反応、ウィルス感染が生じる可能性があることを指摘した上で、「保健衛生上の危害が出る恐れがあり、医療行為に当たる行為」のため、「危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うためには、医学的知識及び技術が必要不可欠」とする判決を出しました。

医師法違反逮捕・勾留されてしまった場合は、警察や検察、あるいは裁判所に対して早期釈放を求めます。
被疑者には逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを客観的な証拠から明らかにし、身体拘束の必要性がないことを主張します。

兵庫県神戸市中央区医師法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
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