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兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令
兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令
兵庫県神戸市西区の会社に勤務するAさんは、不倫関係にあった同僚Bさんの妻に対し、中傷の手紙や無言電話などの嫌がらせ行為を繰り返したとして、兵庫県神戸西警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
(フィクションです)
【いやがらせ行為は犯罪~迷惑防止条例違反~】
ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせを行うことは、その程度の差はあれ、よくあることでしょう。
しかし、嫌がらせ行為が、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となることがあります。
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)では、以下のように「嫌がらせ行為」を禁止しています。
「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執拗に又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第3項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という)をしてはならない。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信の送信をすること。
(6)汚物、動物の姿態その他の著しく深い若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することが出来る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7)その名誉を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
これらの「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用していますが、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではなく、正当な理由なく、執拗または反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止し、ストーカー規制法よりも適用範囲が広くなっています。
上記ケースのように、不倫相手の妻という特定の相手に、中傷の手紙や無言電話を繰り返す行為は、「嫌がらせ行為」の第5号及び7号に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
兵庫県神戸市西区の嫌がらせ行為での迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問い合わせ下さい。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市の往来妨害事件で逮捕 刑事事件なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県丹波市の往来妨害事件で逮捕 刑事事件なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県丹波市にある自宅前の路地に植木鉢などを置き住民らの交通を妨げたとして、Aさんは兵庫県丹波警察署に往来妨害容疑で逮捕されました。
妨害していた道は、Aと近隣住民の共同所有となっていましたが、Aは自分の土地だと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【往来妨害罪って何?】
あまり聞き慣れない罪名ですが、「往来妨害罪」とは一体どのような犯罪なのでしょうか。
「往来妨害罪」は、その保護法益を交通機関の安全とし、交通安全を害する行為は、交通機関の高速度化、大型化とあいまって、不特定多数の国民の生命・身体・財産に対する危険に直結します。
刑法第124条は、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
「往来妨害罪」の客体は、「陸路、水路又は橋」です。
いずれも「公共の用に供されてるもの」であることを要し、公有か私有かは問いません。
「陸路」とは、公衆の往来に供する陸上の通路(鉄道は除く)を言い、「水路」とは、船舶の航行に供する河川、運河、港口のことで、「橋」とは、公衆の往来に供する河川など水路上に架設させる橋、陸橋、桟橋(汽車、電車のためのものは除く)を言います。
また、「往来妨害罪」の対象行為は、「損壊」または「閉塞」することです。
「損壊」は、物理的に破壊してその効用を失わせることを言い、「閉塞」は、陸上の通路に障害物を設け、該通路による往来の不能または危険を生じさせることを指します。
「往来妨害罪」は具体的危険犯であり、特にその行為の結果往来の妨害となる危険状態を発生せしめることが要りますが、誰かが現実に通行を妨害されたということは必要ではありません。
これらを基に、上のケースを見ていくと、問題となった道路が共同所有の私道であったとしても、それが事実上、不特定又は多数の人が通行に用いているのであれば、その道に植木鉢などを置いて、その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたとみることは出来るでしょう。
些細な近隣トラブルから刑事事件に発展してしまうことも少なくありません。
兵庫県丹波市の往来妨害事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、近隣トラブルで刑事事件に発展してしまいお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
早期に弁護士に相談・依頼し、捜査機関での取調べ対応に関する適切なアドバイスや被害者対応等を行うことで、刑事事件の早期解決の可能性を高めます。

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兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士
公衆浴場の男湯で盗撮したわいせつ画像を動画共有サイトに投稿したとして、兵庫県高砂警察署は、わいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で兵庫県高砂市に住むAさんを逮捕しました。
(産経WEST 2017年12月4日22時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
【わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは?】
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と規定しています。
ここで言う「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と理解されています。(最判昭26・5.10)
「電磁的記録」とは、電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚をもって認識できない方法によって作られ、電子計算機による情報処理の用に供されているものを言います。
コンピュータで処理可能なデジタルデータのことを指します。
「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録を保存するためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの時期部分などを言います。
また、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の行為である「公然と陳列する」とは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことを言います。
ですので、動画共有サイトにわいせつ画像を投稿する行為は、そのサイトに不特定多数の人がアクセスし見ることが出来る状態にしているので、「公然と陳列する」行為に該当するでしょう。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科となっています。
兵庫県高砂市の盗撮事件でわいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で、ご家族の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件に精通した弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
ご本人から事件の詳細について聞いたうえで、取調べ対応や今後の見通しなどを丁寧に説明致します。
(兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市に住むAくん(15歳)は、他人の敷地内に侵入し下着を盗んだとして、住居侵入と窃盗容疑で兵庫県小野警察署に逮捕されました。
Aくんは翌日釈放され、自宅に戻ることが出来ましたが、Aくんの両親はどのように対処すればよいのか分からず、少年事件に強い弁護士に助けを求め相談しました。
(フィクションです)
【下着泥棒~窃盗罪・住居侵入等罪~】
下着泥棒は、他人の家に忍び込み下着を持ち去る、洗濯物として干してある下着をベランダに侵入し持ち去る、コインランドリーで洗濯されている下着を持ち去る、などの手段によって、他人の下着を盗む犯罪です。
法律には、「下着泥棒罪」という罪名は規定されていません。
下着泥棒は、「他人の財物を窃取する」窃盗罪が成立し、加えて他人の家に侵入して盗った場合には、「住居侵入罪」、盗む目的でコインランドリーに侵入した場合には、「建造物侵入罪」にも問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、住居侵入等罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
この点、「窃盗罪」と「住居侵入・建造物侵入罪」は牽連犯(犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいう)となるので、法定刑の重い「窃盗罪」で裁きを受けることになります。
【少年による窃盗事件の対応方法】
容疑を認める場合、少年による窃盗事件においても、被害者の方への謝罪・示談は重要な弁護活動となります。
被害届が警察に提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を防ぐことで事件化を回避することが出来ます。
被害届が警察に提出された後であっても、示談により審判不開始や不処分、保護観察処分となる可能性を高めることも出来ます。
被害者対応に加えて、少年による窃盗事件では、環境調整も重要な弁護活動です。
少年が再度非行を起こさないための環境を作り上げていきます。
この環境調整のためには、少年の家族の協力が不可欠となります。
というのも、家庭は少年にとって最も身近な環境であり、少年事件では家庭の問題が背景にあることが多いからです。
家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族のコミュニケーションを活発にすることは、環境調整において重要です。
ですので、少年事件では、弁護士は少年の保護者とも密にコミュニケーションをとることを心がけます。
少年の保護者は、少年の起こした事件により、傷つき苦しみ、どのように対応したらよいのか分からない状態であることも多いです。
弁護士は、少年の側に立ちつつ、そうした保護者の気持ちにも寄り添いながら、少年と保護者との関係を改善していくよう働きかけます。
少年事件では、法律の知識だけでなく、弁護士はこのような親子関係の修復や改善といった役割も担います。
兵庫県小野市の窃盗事件でお子様が逮捕された、今後の対応に不安を覚えていらっしゃる方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士がご対応します。
(兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県宍粟市の自殺幇助事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県宍粟市の自殺幇助事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
Aさんは、兵庫県宍粟市の河川敷で、ネットで知り合った男性と車の中で練炭を使い心中しようとしました。
通りがかりの男性が異変に気付き、兵庫県宍粟警察署に通報したことにより事件が発覚しました。
Aさんは意識があり市内の病院に搬送され、体調が回復した後、自殺幇助の容疑で逮捕されました。
(産経ニュース 2017年11月10日10時9分掲載記事を基にしたフィクションです)
【他人と自殺を図ったが生き残ったら犯罪に?~自殺幇助とは~】
残念ながら、テレビや新聞での「自殺」に関するニュースが絶えません。
いじめや貧困、ストレスなど、生きて行くことが苦痛で、自ら死を選択する。
「自殺」行為自体は、犯罪ではありません。
しかし、「自殺」を手助けする行為は犯罪となります。
刑法第202条は、「人を幇助してじさつさせる」行為を自殺ほう助罪として規定しています。
ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定能力を有する者であることを必要とします。
意思の能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯に該当することになります。
また、「幇助」とは、すでに自殺の決意ある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることを言います。
上のケースでは、自殺意思のある男性と車の中で練炭をたき、一酸化中毒で自殺できるようにした点で、自殺幇助罪が成立することになります。
しかし、被疑者も自殺するつもりだったが、自殺できずに生き残った場合にも、自殺幇助罪が成立するのでしょうか。
過去の裁判例では、その場合にも自殺幇助罪が認められています。
自殺幇助罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役または禁錮となっています。
兵庫県宍粟市の集団自殺で自殺幇助の容疑でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、事件の特色に基づき適切な弁護活動を行います。
(兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古川市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得に動く弁護士
兵庫県加古川市の傷害事件で逮捕 不起訴獲得に動く弁護士
兵庫県加古川市の駅構内で、酔っぱらっていたAさんは、駅員を殴って怪我をさせてしまいました。
通報を受けて兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官に傷害の容疑で逮捕されました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を反省し、なんとか不起訴にならないかと弁護士を探しています。
(フィクションです)
【不起訴とは?】
「起訴」とは、「公訴の提起」とも言い、裁判所に対して審判を求める意思表示のことです。
一方、「不起訴」とは、起訴されないことです。
検察官は、終局処分として、起訴処分か不起訴処分を決定します。
不起訴処分には、以下の3種類の理由があります。
①嫌疑なし:事件が罪とならない場合
②嫌疑不十分:犯罪の嫌疑が不十分であるか全くない場合
③起訴猶予:被害者が犯罪を起こしたことは確実であるが、犯罪自体が軽い、本人が深く反省している、被害者と示談による和解が済んでいる、などの事情を考慮して不起訴にする場合。
不起訴処分となったもののうち90%以上が③起訴猶予によるものとなっています。
不起訴処分となれば、裁判にかけられることはありませんし、前科も付きません。
身体拘束されている場合には、すぐに釈放されます。
【不起訴獲得のためには】
不起訴処分獲得には、刑事事件に強い弁護士による迅速な弁護活動が必要となるでしょう。
例えば、弁護士は、被疑者に有利な情報の収集に奔走し、その情報をもって捜査機関に不起訴処分が妥当であることを主張したり、被害者との示談交渉を行います。
前述のように、不起訴処分の理由のほとんどは起訴猶予となっています。
よって、被疑者段階では、起訴猶予による不起訴を獲得するための弁護活動が基本となります。
起訴猶予となる理由は、被害や罪が重大ではない、被害弁償が済んでいる、被害者の処罰感情が乏しい、前科前歴がない、反省している、再犯のおそれが低い等が挙げられます。
これらを踏まえると、起訴猶予を目指した弁護活動は、
①被害の程度についての弁護:被害の程度が処罰を受ける程ではないことを主張します。
②被害者に対する弁償及び示談:被害者との示談は加害者やその家族が直接行うことはあまり得策であるとは言えません。被害者が加害者やその家族と直接会うことを嫌がることが多いからです。
③再犯のおそれが低いことを主張する:加害者が反省していることや再犯防止のための環境が整っていることを示します。
兵庫県加古川市の傷害事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、不起訴にならないかと不安に思っていらっしゃるのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件は時間との勝負です。
刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の高校に通うAさんは、電車の中で居眠りをしていた顔に障害がある女性をスマートフォンで無断撮影し、Twitterに「うける」とのコメントとともに画像を投稿したとして、被害女性の母親は兵庫県養父警察署に被害届を出しました。
(フィクションです)
【他人の寝顔を写しネットに投稿するのは侮辱罪?】
刑法には「名誉に対する罪」として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」が規定されています。
名誉については、以下の3種類に分類されます。
①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、
②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、
③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情
このうち、①については、外部から侵害され得るものではないので、刑法的にも保護の必要がないとされています。
「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の保護法益については、②の外部的名誉で共通すると一般的に理解されています。
両者の区別は、「事実の摘示」の有無によってなされます。
名誉毀損罪は、「事実の摘示」があって外部的名誉を害する場合に成立し、侮辱罪は、「事実の摘示」なくして外部的名誉を害する場合に成立することになります。
「事実の摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
事例のケースを見てみますと、写真を掲示することで、写真に写っている事実を摘示していると考えることも出来るでしょうが、写真と一緒にコメントを投稿していることから、写真は、意見や感想をいうために投稿されたとみることが出来ます。
そのため、「事実の摘示」なく外部的名誉を害する行為を判断され、侮辱罪として扱われたと考えることが出来るでしょう。
名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、告訴を取下げてもらえれば、事件は解決することになります。
兵庫県養父市の盗撮事件でお子様が警察から呼び出しを受けた、取調べを受けた、送検された、とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を数多く扱う弁護士が、被害者対応に尽力致します。

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兵庫県三田市の金塊密輸事件で逮捕 関税法違反に強い弁護士
兵庫県三田市の金塊密輸事件で逮捕 関税法違反に強い弁護士
兵庫県三田市に住むAさんは、金塊を密輸したとして、関税法違反などの疑いで兵庫県三田警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、関税法違反事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【関税法違反事件~横行する金塊密輸~】
近年、海外から金塊を密輸する事件が急増しています。
財務省によれば、今年の6月までの1年間で、金塊密輸による脱税額が過去最高の約8億7000万円に上っています。
なぜ、金塊密輸が横行しているのでしょうか。
海外から日本に20万円を超える金塊を輸入する際には免罪範囲を超えるので消費税を支払う必要があります。
しかし、金塊密輸の持ち込み時に求められる消費税(8%)の納付を免れると、国内の業者に転売する際に消費税分を上乗せした価格で買い取ってもらえるため、その消費税分の利益を得ることが出来るからです。
1億円分の金塊を密輸すれば、転売時には1億800万円が手に入るので、800万円もの利益が得られることになります。
金塊の密輸については、消費税法違反(消費税脱税)、地方税法違反(地方消費税脱税)、及び税関法違反(無許可輸出入罪)の3罪が成立することになります。
法定刑は、消費税法及び地方税法違反については10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科、関税法違反については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となっています。
金塊密輸事件のほとんどは、空港で検挙され、関税法違反などに基づいて金塊はその場で押収されます。
検挙後は、税関職員による犯則調査が行われ、処分が決定されます。
行政上の制裁としての通告処分(罰金に相当する金額を全館に納付すべき旨の通告)を行うことになりますが、密輸した金塊の量が多かったり、犯行が悪質な場合等、事犯の情状が懲役の刑に処すべきものであるとき等は、税関は捜査機関に告発することになります。
金塊自体は違法なものではないので、アルバイト感覚で一般人が運び屋を行い、空港の税関で検挙される、その後の調べで国内の主犯格が逮捕されるケースが多いようです。
兵庫県三田市の金塊密輸事件で関税法違反の疑いでご家族やご友人が逮捕されてしまった場合には、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件はスピード勝負です。
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兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の会社の倉庫に落書きをしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県赤穂警察署に器物損壊の容疑で検挙されました。
逮捕はされませんでしたが、今後もAくんは取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、学校に知れ退学処分になるのではと心配して、少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【落書き行為も犯罪~器物損壊罪~】
少年による落書き行為は、自分の感情を上手くコントロールできずに物に当たってしまう、酒に酔った勢いで、友達に囃し立てられて、嫌がらせ目的でやってしまうなど様々です。
たかが落書き、と軽く考えてしまいがちですが、落書き行為は「器物損壊罪」という犯罪に当たることもあるのです。
「器物損壊罪」とは、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
ですので、単に他人の物を物質的に壊すのみならず、飲食器に放尿する行為や荷物から荷札をはずす行為も「損壊」に当たります。
落書き行為も、その物自体を壊す行為ではなくとも、その物本来の効用を失わせる行為、壁への落書きであれば、外観の価値を損ねているため、「損壊」に該当することになります。
建物等に対する過剰な落書きは、建造物損壊罪となる場合もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉を、いけるの柵をはずして流出させる行為などです。
少年事件の場合、警察と教育委員会が協定を結び相互に連絡をとることがあります。
例えば、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部は、相互連絡制度に係る協定を締結しており、違法行為を繰り返している事案や逮捕・補導された事案について、学校の協力をもとに立ち直りや学校復帰に向けた指導を行う場合に、警察から学校に連絡がいくことになっています。
私立学校でも、このような協定を結んでいるところもあるようです。
しかし、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないので、退学処分など学校への連絡を避けるべき事情がある場合や連絡に際して配慮が必要な場合は、早期に警察に申し入れを行い、対応を協議することになります。
警察へ申し入れを行なったからと言って、必ずしも警察が学校に事件のことを連絡しないわけではないので、連絡されてしまった場合にも、少年の処分について学校と適切に対応できるよう少年事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件でお子様が検挙されてしまい、退学処分になるのではと心配されておられるなら、今すぐ少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ
兵庫県姫路市の爆破予告事件で弁護士 威力業務妨害事件で参考人取調べ
兵庫県内の商業施設や公共機関などに対する爆破予告が相次いでありました。
兵庫県姫路市に住むAさんは、連続爆破予告事件の参考人として兵庫県姫路警察署で取調べを受けることになりました。
取調べ前に対応方法を威力業務妨害事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【爆破予告は威力業務妨害罪】
商業施設や公共機関に対して爆破予告をし、その業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害する」犯罪です。
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことを言い、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。
爆破予告によって、客や利用者の安全のため、やむを得ず業務を停止させる行為は、上記の要件に該当するでしょう。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
【参考人取調べ】
「参考人」とは、被害者、目撃者等の被疑者以外の第三者を指します。
事件について何らかの情報を持っている一般人が典型ですが、事件と無関係で専門知識を持っている者に見解を提供してもらう場合も含まれます。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者(=参考人)の出頭を求め、取調べることが出来ます。(刑事訴訟法第223条)
参考人取調べは任意処分ですので、参考人は、出頭を拒否することも出来ますし、いつでも退去することが出来ます。
しかし、参考人取調べでは、被疑者取調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知は義務付けられていません。
また、「重要参考人」という用語は、法律用語ではありませんが、参考人だが被疑者になるかもしれない者を指します。
この場合にも黙秘権の告知は義務付けされていませんが、犯罪の嫌疑がある程度かけられていることを考えれば、黙秘権が告知されず取調べを受けることには問題がないとは言えないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
所属弁護士は、威力業務妨害事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県姫路市の爆破予告事件の参考人として取調べを受けるので、取調べ対応について的確なアドバイスが欲しいと弁護士をお探しであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。

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