Archive for the ‘経済事件’ Category

窃盗事件で誤認逮捕 実際は窃盗の被害なし

2023-12-04

勤務するコンビニで現金を盗んだとして窃盗容疑で逮捕された女性が、実は、窃盗被害の事実がなかったとして釈放された誤認逮捕の事件が報道されました。
本日のコラムではこの誤認逮捕の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(12月1日配信の時事通信社記事を引用

警察の発表によると、尼崎市のコンビニの店長から「店の金を盗んだ従業員と話をしているが犯行を認めない」などと尼崎南警察署に通報があり、現場のコンビニに署員が臨場したようです。
そこで、捜査員が防犯カメラの映像を確認したところ、従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていたことなどから、12月1日未明に女性従業員を逮捕したようです。
しかし逮捕当日の昼過ぎに、コンビニから「被害金額を修正する必要があるかもしれない」と警察署に連絡があり、改めて事情を聴いたところ、窃盗被害がなかったことが判明し釈放に至ったようです。

どうして誤認逮捕が?

今回の誤認逮捕について何が原因だったのでしょうか。
それは捜査員が、被害者の言うことを鵜呑みにし、必要な裏付け捜査を怠ったために起こったものと言えるでしょう。
記事を読む限りで、誤認逮捕された女性は逮捕前から容疑を完全に否認していたと思われます。
それなのに、逮捕に踏み切った警察は、被害者とされるコンビニ側の言い分だけを信じて、その思い込みのまま防犯カメラ映像を確認したため、誤認逮捕された女性が、料金箱を開閉する映像だけを理由に逮捕に踏み切ったと思われます。
このような誤認逮捕の事件が発生してしまうと、警察は否認しているから逮捕すると、法律で定められている逮捕の要件とは別の観点で逮捕の必要性を判断していると思われてしまっても仕方ありません。

今回の場合は、コンビニ側が勘違いに気付き警察に連絡したことから、誤認逮捕された女性の拘束時間は14時間半でしたが、もしコンビニ側が勘違いに気付かずに手続きが進むと勾留によって10日以上拘束が続いた可能性があることを考えると非常に恐ろしいことで、日本の司法制度が「人質司法」と呼ばれても仕方ない気がします。

裁判官も誤った判断をしてしまった

おそらく今回の逮捕は、通常逮捕と思われます。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状をもとに逮捕されますが、裁判官は逮捕状を発付するかどうかを、主に警察官の提出した書類等の証拠を読んで判断します。
今回の場合だと、被害届と被害者調書、そして被疑者調書や供述内容が記載された報告書、そして防犯カメラの映像が疎明資料として提出されたでしょう。
報道によりますと、今回の事件では誤認逮捕された従業員の女性が両替箱を開閉する様子が映っていた防犯カメラ映像があったようですが、この画像を静止画にして、そこに「現金を窃取している様子」と記載されていたとすると、裁判官であっても誤認してしまう可能性が生じるでしょう。
今回の誤認逮捕事件で裁判官が、どうして誤った判断をしてしまったのかは不明ですが、警察は逮捕状を請求する際に疎明した証拠を厳しく精査し、誤認逮捕の原因を追究する義務があるのではないでしょうか。

逮捕された場合は

逮捕=有罪ではありません。
今回のように誤認逮捕されている場合もあるのです。
逮捕の知らせを受けたご家族の方は、一刻も早く弁護士を派遣し、逮捕された方の言い分を聞くことも非常に重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。
初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお問い合わせください。

葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士

2023-06-11

詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

葺合警察署に起訴後勾留

Aさんは、約2か月前、葺合警察署詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)

保釈とは

身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。

保釈の流れ

起 訴
 ↓
保釈請求
 ↓
保釈許可決定(保釈金が決定する)
 ↓
保釈金の納付
 ↓
釈放(保釈)

起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。

保釈金

保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。

保釈に強い弁護士

起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は

フリーダイヤル 0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

【事件速報】タクシーを乗り去った女 窃盗罪で緊急逮捕

2023-05-18

【事件速報】タクシーを乗り去った女が、窃盗罪で緊急逮捕された事件を参考に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容5月18日配信の神戸新聞NEXTを引用

17日の夜、神戸市灘区において、客として乗車していたタクシーの運転手がタクシーから降りたすきに、そのままタクシーを運転して乗り去り、タクシーを盗んだとして、30代の女が、窃盗容疑で警察に緊急逮捕されました。

刑事事件を報道するニュースなどでよく「緊急逮捕」という言葉を聞きますが、緊急逮捕とは、通常の逮捕とは何が違うのでしょうか?
上記の窃盗事件を参考に、緊急逮捕ついて解説します。

逮捕は3種類

警察が犯人を逮捕する場合、その逮捕の種類は大きく分けると

  • 通常逮捕
  • 現行犯逮捕
  • 緊急逮捕


の3種類です。
警察官に「令状(逮捕状)が出てるから逮捕する。」と言われて、令状(逮捕状)を示されて逮捕されるのが、いわゆる通常逮捕で、通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状がなければ逮捕することができない、令状主義に基づく逮捕です。
そして、この令状主義の例外として認められているのが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、まさに事件を起こしたり、事件を起こした直後の犯人にしかできない逮捕で、令状(逮捕状)は必要とされません。
またその現行犯逮捕は、その特徴から、犯人と間違えて逮捕する可能性が低いことから一般人でも逮捕することができます。

緊急逮捕

それでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、その名前のとおり、緊急性を要する時にしか許されない逮捕で、逮捕できる事件(罪名)が限定されているのが特徴で、逮捕時には裁判官の発する逮捕状は必要とされませんが、逮捕後に、裁判官に逮捕状を請求しなければならず、その際に裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、すぐに逮捕した犯人を釈放しなければなりません。
ここでいう緊急性を要するとは、どのような場合かというと、裁判官に逮捕状を請求していては犯人が逃げて逮捕できなくなってしまうような場合を意味します。
また緊急逮捕できる犯罪は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する犯罪(罪名)に限られています。
今回の場合「窃盗罪」で緊急逮捕されており、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)はこれに該当します。

緊急逮捕された場合の対処

ご家族が警察に緊急逮捕された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供していますので、初回接見サービスのご予約は
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万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~②~

2023-04-21

~昨日の続き~

常習累犯窃盗罪

万引きなどの窃盗は再犯率の高い犯罪です。
窃盗を常習的に繰り返す「常習累犯窃盗罪」が特別法(「盗犯等ノ防止及処分二関スル法律」)で規定されています。

第三条 

常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

かなり昔に制定された法律なのでこの条文を読んだだけでは理解しずらいでしょう。
この条文を分かりやすくまとめると、常習としての窃盗等を行う習癖を有する者に対して、行為前の一定の前科を考慮し、その習癖のない者より重く処罰することが規定されており、常習累犯窃盗とは

①過去10年間に、窃盗罪等で6月以上の懲役刑を3回以上受けた者が
②常習として窃盗を行うこと

です。

①について、過去10年の内に、窃盗罪等で実刑判決を3回受けていれば当てはまるのですが、例えば、一回目が懲役6月の執行猶予判決、二回目が懲役1年の保護観察付執行猶予判決、三回目が懲役2年の実刑判決であった場合、一回目と二回目の執行猶予が取り消され、三回目の懲役2年の刑の執行後に、引き続き一回目と二回目の刑の執行を受けた場合においても、それらは合計3回の刑の執行を受けたことになる点に留意が必要です。
①の要件に加えて、「反復して犯罪行為を行う習癖」があるか否かという②の要件を満たして初めて常習累犯窃盗が成立するというわけです。

常習累犯窃盗罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
前回のコラムで解説した、刑法で規定されている窃盗罪の法定刑に比べると非常に厳しいものとなっているので注意しなければなりません。

まずは弁護士に相談を

万引きの前科前歴が多数あり、常習累犯窃盗にあたるのではとお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
初回無料の法律相談や、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引き事件の再犯 常習累犯窃盗罪とは・・・~①~

2023-04-18

万引き事件の再犯を起こしてしまった方の事件を参考に、常習累犯窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、2週間ほど前に加東市内のスーパーで食料品を万引きしたところ、店内を巡回中の警備員に捕まり、警察に通報されました。
Aさんは万引きの事実を認めて、盗んだ食料品の代金を支払ったことから逮捕されずに済みましたが、Aさんは、万引きの前科前歴があり、刑務所に服役した経験があることから、在宅で警察の取り調べを受けています。
以前逮捕された際に選任していた弁護士から「次に万引きをしたら、窃盗罪ではなく常習累犯窃盗罪で起訴される可能性が高い。」と言われていたことから、Aさんは今後の手続きが不安です。
(フィクションです)

窃盗罪

当然、お店の商品を盗めば「万引き」となり、これは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
「他人の財物」は、他人の占有する他人の財物です。つまり、他人が事実上支配し管理している他人のものをいいます。
「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
窃盗罪が成立するには、これらの要件に加えて、次の主観的要件を満たす必要があります。

窃盗罪の故意

財物が他人の占有に属していること、及び、その占有を排除して財物を自己又は第三者の占有に移すことを認識すること。

不法領得の意思とは

不法領得の意思の要否については争いがありますが、判例では、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物として経済的用法に従い利用処分する意思」をいうと解されています。
つまり、窃盗罪の成立要件には、故意に加えて、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成される「不法領得の意思」が求められます。

窃盗罪の量刑

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
あなたが万引きで捕まり、検察官に起訴され、有罪判決を言い渡された場合には、10年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金の範囲内での刑事罰が科されることになります。

万引きの場合、初犯であり、被害金額も少額で、被害弁償が済んでいれば、微罪処分として事件が処理されるケースも多く、検察官によって起訴されずに事件終了となることが多いでしょう。

~明日に続く~

トイレ修理費を不正請求 詐欺罪の容疑で男が逮捕

2023-03-13

トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で男が逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県明石警察署は、トイレ修理費を不正請求したとして、詐欺罪の容疑で明石市内にある水道修理業者の男を逮捕しました。
逮捕された男は、トイレの排水詰まりの修理を依頼された際に、同修理の工事に加えて「排水管の一部を交換しなければならない」などと嘘を言い、排水管の交換作業を行っていないのにも関わらず、同交換代30万円を請求し、だまし取ったようです。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合、及び人を欺いて財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
刑法246条に定められており、1項が財物についての詐欺行為を、2項が財産上の利益についての詐欺行為を処罰しています。
また、詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。

1項詐欺罪を構成するには、最低でも
①欺罔行為(騙す行為)
②錯誤(騙される)
③処分行為による財産の交付(錯誤に基づいて財産を渡す行為)

の要件が必要となり、それぞれが因果関係でつながっていなければなりません。

欺罔行為とは、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ることをいいます。
簡単にいうと、お金を払う又は物を渡すための判断基準となるような重要な事実を偽ることを意味します。

錯誤とは、欺罔行為により偽られた事実を真実だと誤信することを意味します。

処分行為による財産の交付とは、財物の占有を相手方に移転させる行為により、財物の占有が相手方に移転することをいいます。

因果関係でつながっているとは、欺罔行為により錯誤に陥り、この錯誤に基いて財産的処分行為をし、財産が移転されたという一連の因果経過をたどることが必要であるということです。
これらの因果関係が認められない場合には、詐欺罪は既遂とならず未遂となる可能性が高いです。

詐欺罪に強い弁護士

明石市の刑事事件でお困りの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は 初回接見サービス をご利用ください。

駐輪場から自転車を盗み転売 占有離脱物横領罪で逮捕

2023-03-01

リサイクル店で転売する目的で駐輪場から自転車を盗んだ男が占有離脱物横領罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(2月27日配信の神戸新聞の記事を引用)

兵庫県飾磨警察署は、姫路市内の集合住宅の駐輪場から自転車1台を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪の容疑で20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだと思われる自転車をリサイクル店に持ち込み転売した後、このリサイクル店の従業員専用の駐輪場にとめてあった自転車も盗んだ疑いがあります。
リサイクル店が警戒していたところ再び男が来店したことから、従業員が警察に通報して駆け付けた警察官が男から事情聴取したところ、当初は「自分の自転車や。」と容疑を否認していたようですが、その後の取調べで容疑を認めたことから逮捕となったようです。
男は取調べに対して「お金が欲しかった。」と容疑を認めているとのことです。

自転車を盗むと…

自転車盗事件は、窃盗事件の中でも警察が認知する件数が非常に多い事件です。
他人の自転車を盗んだら、当然窃盗罪が適用されると思ってしまいますが、実は、他人の自転車を盗んだ際に適用される罪名は、窃盗罪占有離脱物横領罪の2通りが考えられます。
いったい窃盗罪占有離脱物横領罪の何が違うのでしょうか。
まずはそれぞれの条文を確認していきます。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第254条(占有離脱物横領罪)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物(自転車)を盗むという点に関しては、窃盗罪占有離脱物横領罪も同じですが、盗んだ自転車がどういう状態だったかによって、窃盗罪占有離脱物横領罪のどちらが適用されるかがかわってきます。
簡単に言うと、自転車の所有者(使用者)がとめた場所から盗むと、窃盗罪となり、他方自転車の所有者(使用者)がとめた自転車を、何者かが移動させたり、盗んで別の場所に放置したりして、その自転車を盗むと、占有離脱物横領罪となるのです。

量刑

自転車等にどういった刑事罰が科せられるかは、盗んだ自転車の時価や、その目的によります。
盗んだ自転車の時価が1万円~2万円以下場合、同種の前科がなければ微罪処分という、正式に検察庁に送致されない非常に軽微な処分となることもありますが、逆に、今回の事件のように転売目的で、かつ複数の余罪がある場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判で裁かれる可能性も十分に考えられます。
転売の目的で窃盗横領事件を起こすと、非常に悪質であると認定されやすいので注意が必要です。

兵庫県内の刑事事件に強い弁護士

転売目的窃盗占有離脱物横領事件は、警察に逮捕されるリスクも高く、最終処分も厳しくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、既に警察に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス や、事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 に即日対応しています。
刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 012-631-881 まで、お気軽にお電話ください。

ミニパトが盗難の被害 盗んだ女を窃盗罪で逮捕

2023-02-13

ミニパトが盗難の被害にあい、盗んだ女が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月13日配信の神戸新聞NEXTを引用)

走行中の車内で姉妹喧嘩をしたとして姉が110番通報し、現場に兵庫県加東警察署の警察官がミニパトカー(ミニパト)で臨場し、そこで妹をミニパトの後部座席に乗せたようです。
そして警察官が車外で無線連絡をしていたところ、後部座席に乗っていた妹が、運転席に乗り移り、そのままミニパトを発進させてミニパトを盗んだようです。
妹はミニパトの赤色灯を付けたまま丹波篠山市方面にミニパトを走行させており、その後ろを警察官も姉の車を運転してミニパトを追いかけていました。そして約10キロ逃走した先で、隣接する篠山署員が行く手を阻み、ミニパトを盗んだ窃盗の容疑で妹を現行犯逮捕したとのことです。
逮捕された妹は「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。

ミニパトの盗難事件

警察官が事件現場に臨場する際に乗車していた(ミニ)パトカーが盗まれるという非常に珍しい事件が兵庫県加東市で発生しました。
今回の逮捕容疑は、パトカーを盗んだことによる窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条で規定されており、人の物を盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
万引きのような偶発的で、被害額が少額な窃盗事件であれば、不起訴となって刑事罰が科せられない場合もありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
また今回の事件は、被害者が警察となるので示談を締結することもおそらくできないでしょうから、少なくとも略式起訴による罰金刑となるのではないでしょうか。

窃盗罪の故意

記事によりますと、逮捕された女性は、逮捕後の取調べにおいて「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。
ここでいう「犯意」とは、窃盗の「故意」を意味します。
窃盗の故意とは、不法領得の意思を意味し、不法領得の意思とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用し又は処分する意思」をいいます。
よく路上に放置されている自転車等を一時的に使用した(借りた)だけで、使用後、元の場所に戻すつもりだったのであれば、不法領得の意思が認められないので、窃盗の故意を欠き、窃盗罪は成立しないとする判例もありますが、この判例が同様の全ての事件に適用されるかといえば、そうではありませんので注意が必要です。

窃盗罪の刑事弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では兵庫県内の窃盗事件をはじめとした刑事事件や、少年事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
兵庫県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~②~

2023-02-09

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは、強盗致傷罪逮捕されてからの流れについて解説しました。
本日は、逮捕による身体拘束を少しでも短くするため、早期釈放のための弁護活動について解説します。

勾留に対する準抗告

裁判官が勾留の裁判(決定)を行うと、長期間の身体拘束を余儀なくされます。
このような長期身体拘束を回避する方法として「勾留に対する準抗告」が挙げられます。
「準抗告」というのは、裁判官や捜査機関が行った一定の処分について、裁判所に対して取消や変更を求める不服申し立ての手続のことをいいます。
裁判官が行った勾留裁判に対して、準抗告の申立てを行い、申立て先の裁判所が勾留裁判を取消し、検察官が行った勾留請求を却下するよう働きかけます。
「勾留」には満たさなければならない要件があります。
申立てには、それらの要件には該当せず被疑者を勾留した原裁判は違法であるためそれを取消し、検察官の勾留請求を却下すべきである旨を主張します。

勾留の要件

ここで重要になるので、勾留の要件です。
勾留の要件とは、「犯罪の嫌疑」「勾留の理由」および「勾留の必要性」です。

(1)犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなければなりません。
身体拘束をする上で、犯罪を行ったことを裏付ける事実が必要となります。
しかし、勾留段階では、すべての証拠がそろっていることはなく、ここで要求されている嫌疑の程度は、それほど高いものではありません。

(2)勾留の理由
以下のうち、どれか一つに該当している必要があります。
①定まった住所を有しないとき。
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(3)勾留の必要性
嫌疑及び勾留の理由がある場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較し、権衡を失するときは、被疑者を勾留することは許されません。

弁護人の主張

今回の事件で弁護人の主張として考えられるのは、犯行後の少年の態度や証拠品が既に捜査機関によって押収されているため今更証拠隠滅を図ることは困難であること、また、少年に前歴がないことや保護者と生活をともにしていること、少年の保護者による監督が期待できることから逃亡すると疑うに足りる相当の理由が認められないこと、更には、長期の欠席により留年や退学のおそれがあることを考慮すると、勾留の必要性までは認められないということを客観的かつ具体的に主張することで、裁判所が勾留の裁判を取消し、勾留請求を却下する裁判をするよう働きかけます。

少年事件に強い弁護士

お子様が逮捕・勾留されてお困りであれば、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に今すぐご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、フリーダイヤル0120-631-881にて、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。

少年が強盗致傷罪で逮捕 早期釈放のための弁護活動~①~

2023-02-08

事後強盗罪で逮捕された少年の、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県加古川市に住む高校生のAくん(16歳)は、自宅近所にあるコンビニで、おにぎりなど500円相当の商品を万引きしました。
そして、万引きした商品を持っていたカバンに隠してコンビニを出たところ、コンビニの店員に腕を掴まれたAくんは、逃げるのに必死で、店員の腕を引き払おうとして、店員を転倒させてしまったのです。
その後、逃げ切れないと諦めたAくんは、その後、店員の通報によって駆け付けた兵庫県加古川警察署の警察官に強盗致傷罪逮捕されました。
店員は、転倒した際に、腕を擦りむく傷害を負っていたようです。
(フィクションです)

強盗致傷罪で少年が逮捕されたら(逮捕後の流れ)

20歳未満の少年が事件を起こし、逮捕されてしまった場合、基本的には成人の刑事事件と同様に刑事訴訟法が適用されます。
つまり、逮捕から48時間以内に、警察はAくんを釈放するか検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察官による取調べが行われ、それを受けて検察官はAくんを勾留する必要があるかどうか判断します。
検察官が勾留する必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、Aくんと面談した上で、勾留の要件に該当するかを検討し、勾留決定をするか、勾留請求を却下しAくんを釈放するかを決定します。
そして、裁判官がAくんの勾留を決めると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められると最大で20日間の身体拘束となります。
勾留が決定すれば長期の欠席が余儀なくされるので、退学になれば、少年の社会復帰にも影響し、更生の障害と成り得るでしょう。
ですので、お子様が事件を起こし、逮捕・勾留されたら弁護士に相談し、勾留に対する準抗告を行うなど早期釈放に向けて動くことが重要です。

~明日に続く~

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