Archive for the ‘交通事故’ Category

兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼

2018-04-05

兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼

自転車事故での重過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上をスマホ片手にイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していたAさんは、歩行者のBさんに衝突して転倒させてしまいました。
Bさんは転倒時に頭を強く打ったことによる脳挫傷で亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県淡路警察署重過失致死容疑で取調べを受けています。
(フィクションです)

自転車事故における刑事責任

自転車を運転していて人身事故を起こしてしまった場合、民事上とは別に刑事上の責任も問われる可能性があります。
自転車で人身事故を起こした場合、「過失傷害罪」、「過失致死罪」、「重過傷害致死傷罪」、「道路交通法違反」などが成立することがあります。

《過失傷害》

「過失傷害罪」は、過失により人を傷害する犯罪です。
本罪の法定刑は、30万円以下の罰金または科料です。
また、本罪は親告罪となっており、告訴がなければ公訴することは出来ません。
《過失致死》
過失により人を死亡させる犯罪を「過失致死罪」と言います。
品罪の刑罰は、50万円以下の罰金となっています。

《重過失致死傷罪》

重過失致死傷罪」とは、重大な過失により人を死傷させる犯罪です。
「重過失」とは、注意義違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要とされません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または禁錮若しくは100万円以下の罰金です。

《道路交通法違反》

自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護せずその場から逃走したひき逃げ事故や、飲酒運転であった場合には、道路交通法違反が成立する可能性もあります。

自転車事故の場合、被害者への謝罪や被害弁償、示談締結の有無が、刑事事件における処分に大きく影響することになります。
自転車事故を起こしてしまったら、出来る限り早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉をすることが重要です。
早期に被害弁償や示談成立となれば、不起訴処分や早期釈放となる可能性が高まります。

兵庫県淡路市自転車事故で、ご家族の方が重過失致死容疑で捜査機関から取調べを受けてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、取り調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明させていただきます。

兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?

2018-03-23

兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?

スピード違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、スピード違反兵庫県たつの警察署の警察官から青キップを受け取りました。
しかし、反則金を収納せず、忙しさを理由に再三の呼び出しにも応じませんでした。
すると、 兵庫県たつの警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

スピード違反でも逮捕される!?

スピード違反とは、「速度超過」といい、標識や標示で定められた最高速度や標識や標示がない道路では法定速度を超過して走行する行為のことを言います。(道路交通法第22条)
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型ですが、超過した速度によって処分が異なります。
一般道路のスピード違反の場合、超加速度が30㎞未満であれば、高速道路の場合には40㎞未満であれば、交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、追い越し違反、信号無視、そして上記のような速度超過といった反則行為をした場合、罰則を適用して刑事処分する前に、一定期間までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものです。
反則金を支払えば刑罰が科されることはないので、「罰金」とは異なり前科は付きません。
このような軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますが、この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載されている「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。

その他、スピード違反逮捕されやすいケースは、無免許運転や飲酒運転など、他の交通違反も起こしている場合、警察から逃走している場合や人身事故を起こしている場合などです。

刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察へ被疑者の身柄が送られます。
その後、24時間以内に、検察は勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
検察が勾留請求をした場合、裁判官は勾留をするか釈放するかの決定を行います。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
事件内容が、単純にスピード違反のみであると、拘束期間が長引くことは多くないですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もある場合には、捜査が長引き身体拘束が続くこともあります。
このような長期の身体拘束を避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
逮捕から勾留までは、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
その際には、事件の詳細を伺ったうえで、適切な取調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明します。

兵庫県揖保郡太子町スピード違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談

2018-03-14

兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談

ドア開閉人身事故となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県神戸市西区の路上を走行していましたが、路上に停め、自動車のドアを開けたところ、後方から走っていたバイクがドアに衝突しました。
バイクの運転手は転倒し怪我をしてしまいました。
Aさんは、現場に駆け付けた兵庫県神戸西警察署の警察官に事情を聞かれています。
(フィクションです)

意外に多い、同乗者のドア開閉で人身事故

運転者や同乗者が自動車のドアを開けたことによる事故は意外と多いようです。
運転者がドアを開け、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、運転者は「業務上過失傷害罪」が問われる可能性があります。

《業務上過失傷害罪》

「業務上過失傷害罪」は、刑法211条に規定されています。
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
ここで言う「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものを言います。

平成26年5月20日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」が施行される以前は、刑法211条2項に「自動車運転過失致死傷罪」が規定されていましたが、自動車運転致死傷行為処罰法で「過失運転致死傷罪」が新設されたことにより、刑法より削除されました。
よって、自動車を運転して必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用されます。
「過失運転致死傷罪」新設前は、自動車事故により人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が成立してきました。

《過失運転傷害罪》

「過失運転傷害罪」は、平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
同条第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
本条における「自動車」には、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
「自動車の運転上必要な注意」の解釈については、学説上以下の2つの見解があります。
①自動車を動かす上で必要となる注意義務に限定され、自動車の発進行為から停車行為までの各種運転行為において必要な注意義務をいう。
②運転行為自体についての注意義務に限定されず、運転を行う上で必要な注意義務一般をいう。
過去の裁判例では、運転者が停車後に運転席のドアを開けたところ、後方から進行してきた被害者の自転車にドアを衝突させたケースではありますが、自動車の運転者が降車するために運転席ドアを開ける行為は、自動車の運転に付随する行為であって、自動車運転業務の一環としてなされたもの認められ、そのような過失は、刑法211条2項(現=自動車運転過失致死傷罪)にいう「自動車の運転上必要な注意」を怠ったとは言えないものの、同条1項前段の業務上過失傷害罪が成立すると判断しています。

ですので、上記事例において、「業務上過失致傷罪」が成立する可能性もあります。
兵庫県神戸市西区の車のドアを開けて人身事故を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談

2018-03-10

兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談

人身事故ひき逃げ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

大学生のAくん(18歳)は、兵庫県美方郡新温泉町内を運転中、交差点を右折した際、横断歩道を渡っていたVに接触しましたが、Aくんは怖くなり、止まることなくそのまま走り去りました。
後日、兵庫県美方警察署の警察官がAくん宅に訪れ、Aくんの両親にAくんは道路交通法違反(ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑があると聞かされました。
Aくんは、警察に出頭する前に、交通事件に強い弁護士に今後の対応について相談しました。
(フィクションです)

人身事故でひき逃げしてしまった場合の刑罰

人身事故を起こしてしまい、怖くなり、その場から走り去ってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、ひき逃げは非常に悪質な行為です。
人身事故を起こしてひき逃げをしてしまうと、刑事責任を問われることになります。

《ひき逃げの罰則》

ひき逃げ」とは、車両等の運転中に人の死傷を伴う交通事故(=人身事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた救護義務や危険防止措置義務を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指します。
道路交通法第72条1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせる義務を「救護義務」、二次事故の発生を予防する義務を「危険防止措置義務」と言います。
これらの義務に違反した場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりますが、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、その罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、事故で人を傷つけたことに対しては、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」は、自動車や原付バイクを運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条)
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
しかし、事故の原因が、飲酒運転や過剰なスピード違反などの危険走行によるものであった場合には、「危険運転致死傷罪」が成立することもあります。
危険運転致死傷罪の刑罰は、準酩酊・準薬物・病気運転により人を死なせた場合は、15年以下の懲役、その他の危険運転により人を死亡させた場合は、1年以上20年以下の懲役となり、準酩酊・準薬物・病気運転により人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、未熟運転により人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、そしてその他の危険運転により人を傷つけた場合には1年以上20年以下の懲役です。

道路交通法違反や過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪が適用される場合、通常は刑事処分を受けることになりますが、被疑者が20歳未満の場合には、少年法が適用され、少年の更生に向けた処分が決定されることになります。
しかし、少年事件であっても、重大な事故であれば、検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続が行われることもあります。

兵庫県美方郡新温泉町人身事故ひき逃げ事件でお子様が捜査機関から出頭を求められ、対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
交通事件を含めた刑事事件や少年事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。

兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士

2018-03-05

兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士

酒気帯び運転逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県垂水警察署は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、兵庫県神戸市垂水区に住むAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は、同市の県道で、酒気を帯びた状態でワンボックスカーを運転した疑いです。
(フィクションです)

道路交通法違反:酒気帯び運転

お酒を飲んで運転する飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」との2種類あります。
酒気帯び運転」とは、飲酒の程度がアルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラムまたは呼気1リットル中0.15ミリリットルの場合です。
酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態、つまり、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。
「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、「酒気帯び運転」よりも重くなっています。

これらは、飲酒運転だけでの罰則ですが、飲酒運転の結果、人が負傷した場合には、「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。
アルコールを摂取して、「正常な運転が困難な状態」になっているにもかかわらず運転をし、事故で人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となります。(自動車運転死傷行為処罰法大2条1号)
また、アルコールの影響により「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転し」、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態に陥り」事故を起こして人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となります。(同法3条1項)

酒気帯び運転のみの場合、初犯の場合だと罰金刑で終わることが多くなっています。
しかし、人身事故を起こしてしまえば、逮捕されることが多く、長期の身体拘束の可能性があります。
そのため、逮捕後に勾留されないため、罪を認め真摯に反省し、家族などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、交通事件をはじめ数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、迅速に身柄解放活動に取り組みます。

兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談

2018-03-03

兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談

あおり運転での暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市を通る高速道路でトラブルとなった男性の車の前に、急減速しながら割り込み急停止させたとして、兵庫県高速道路交通警察隊は、暴行容疑でAさんを逮捕しました。
被害者に怪我はありませんでした。
(共同通信 2018年2月27日22時31分掲載記事を基にしたフィクションです)

危険なあおり運転

あおり運転」とは、他の車に対する嫌がらせ運転のことです。
例えば、前方車両に対して、衝突するような距離まで車間を詰めて、道を譲るように強要する行為や、前方車両を猛スピードで追い回す、また、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他の車を威嚇するといった運転です。
あおり運転」そのものを処罰する法律はありませんが、道路交通法では車間距離保持義務(第26条)が定められており、あおり運転で、車間距離を極端に縮めて運転する行為は、車間距離保持義務違反となります。
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれを追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」(道路交通法第26条)
高速道路において、この車間距離保持義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、あおり運転で交通事故を起こしてしまい、相手方を死傷させてしまった場合には、自動車運転処罰法第2条4号の「危険運転致死傷罪」に該当する可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役となっています。

さて、上記事例では「暴行罪」が適用されています。
暴行罪」は、刑法第208条に規定されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここでいう「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使のことを意味します。
暴行罪における「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
ここで問題となるのが、「暴行」となるためには、人の身体に接触する有形力の行使でなければならないのか、という点です。
判例・通説では、「傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも身体への接触は要しない」と解されています。
例えば、室内で日本刀を振り回した行為や、音、光、電流等の行使に対して暴行罪を認めた過去の裁判例もあります。
それでは、人の身体に接触する有形力の行使で、傷害結果を生じさせる危険がないような場合でも、「暴行」に該当すると言えるのでしょうか。
この点、判例・通説は、本罪における「暴行」は、身体の安全を害する性質の有形力の行使を意味するのであるから、人の身体に直接加えられた場合は、傷害の危険がなくとも「暴行」に該当するとしています。
つまり、暴行罪における「暴行」は、「人の身体に直接加えられた不法な有形力の行使の場合は、傷害結果を生じさせる危険を要しない」が、「人の身体に直接加えられない場合は、傷害結果を生じさせる危険を要する」ものと言えるでしょう。
事例のように、高速道路で急減速しながら前方車両に割り込み急停止させる行為は、被害者の身体に対して直接暴力等を振るっていませんが、高速道路上で急停止を余儀なくなせた行為が大事故を誘発する行為であり、傷害結果を生じさせる危険な行為であるとして、「暴行罪」に問われる可能性があります。

兵庫県三木市あおり運転で、ご家族・ご友人が暴行容疑で逮捕され、お困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県篠山市の無免許運転で人身事故 交通事故事件に強い弁護士

2018-02-22

兵庫県篠山市の無免許運転で人身事故 交通事故事件に強い弁護士

Aさんは兵庫県篠山市の道路を走行中に、自転車で横断中の中学生と接触事故を起こしてしまいました。
幸い被害者は軽傷でしたが、Aさんの運転免許が失効していたことが発覚し、兵庫県篠山警察署に自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

無免許運転での刑罰】
無免許運転とは、公安委員会の免許免許証を受けないで、自動車等(自動車又は原動機付自転車)を運転することを言います。(道路交通法第64条)
無免許運転は、4つに分類されます。
①純無免:これまで一度も運転免許証を交付されたことのない者が運転すること。
②取消無免:免許が取り消されたにも関わらず運転すること。
③停止中無免:免許の停止中に運転すること。
④免許外運転:普通自動車運転免許しか受けていないのに中型自動車を運転するといった、一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車等の種類に応じた免許証を受けていないのに運転すること。
これ以外にも、更新し忘れ等による有効期限切れの免許証を故意に運転することも無免許運転として扱われます。
しかし、免許証を故意に携帯していなかったり、うっかり忘れて運転していた場合には、無免許運転ではなく、免許証不携帯という反則行為となります。
無免許運転による道路交通法違反の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

一方、無免許運転により人身事故を起こし、人を死傷させてしまった場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」により、まず「過失運転致死傷害罪」又は「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があり、無免許運転であると罪が重くなり刑罰が加重されます。
成立する罪名によって量刑も大きく変わってきます。
無免許運転が発覚した、人身事故を起こしてしまったら、自分のケースがどの犯罪に該当するのか、どのような刑罰を受けることになるのか、とても不安で心配になります。
そのような場合には、すぐに交通事故事件に詳しい弁護士に相談し、各ケースに適した弁護活動をお願いするのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、交通事故事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験を有しています。
兵庫県篠山市無免許運転での人身事故で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!
兵庫県篠山警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市北区の無免許運転幇助事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

2018-01-01

兵庫県神戸市北区の無免許運転幇助事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談

兵庫県神戸市北区無免許運転していた少年A(18歳)は、人身事故を起こしてしまいました。
現場に駆け付けた兵庫県有馬警察署の警察官に、少年Aは過失運転致傷と道路交通法違反(無免許)の疑いで、同乗していた少年Bは無免許運転幇助の容疑で逮捕されました。
連絡を受けた少年Bの両親は、少年事件を専門とする弁護士に今後の流れ・対応について相談しました。
(フィクションです)

無免許運転の刑事責任】
無免許運転」とは、公安委員会の運転免許を受けずに自動車又は原動機付自転車を運転することを言います。
運転免許の不取得はもちろんのこと、運転免許停止中や失効後、有効期限切れの運転免許所持での運転も無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法違反となり、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
無免許運転により人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用され、法定刑が加重されます。

無免許運転幇助の刑事責任】
2013年の道路交通法の改正により、免許を持たない人への自動車等の提供や要求又は依頼による同乗といった無免許運転幇助する行為対する罰則も設けられました。
《車両提供者》
無免許運転をするおそれがある者に対して、自動車又は原動機付自転車を提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
《同乗者》
無免許運転であることを知りながら、運転手に対し、自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転手が無免許運転する自動車又は原動機付自転車に同乗した場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

運転手や車両提供者、同乗者が20歳未満である場合には、少年法が適用されることになります。
少年事件では、捜査機関での捜査終了後に、事件が家庭裁判所に送られ、最終的な処分が決定されます。
処分は、①不処分、②保護観察処分、③少年院送致、④検察官への事件逆送、のいずれかになります。
重大な少年の交通事故死事件であれば、④検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続きが行われることになります。

兵庫県神戸市北区無免許運転幇助事件でお子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、最短当日にお子様の留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
兵庫県有馬警察署までの初回接見費用:37,800円)

兵庫県神崎郡市川町の酒気帯び運転事件 不起訴処分獲得に働きかける弁護士

2017-12-31

兵庫県神崎郡市川町の酒気帯び運転事件 不起訴処分獲得に働きかける弁護士

兵庫県福崎警察署は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、兵庫県神崎郡市川町に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは、翌日釈放され勤務先には事件が発覚することはありませんでしたが、Aさんは不起訴処分にならないかと思い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【道路交通法違反~酒気帯び運転~】
忘年会・新年会などで何かとお酒を飲む機会が多い年末年始。
お酒を飲んだ後、ちょっとそこまで…と軽い気持ちで車を運転してはいけません!
酒気帯び運転は、体にアルコールを保有した状態(呼気1リットルあたり0.15mg以上)で車を運転することで、道路交通法で禁止されています。
酒気帯び運転をしてしまった場合には、行政処分と刑事処罰が科されることになります。

《行政処分》
酒気帯び運転の行政処分は、どれぐらい酒を飲んでいるかによって異なります。
体内のアルコール量は呼気の中にどれぐらいのアルコールが含まれているかで測定されます。
呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上、0.25mg未満の場合は、違反点数が13点です。
前歴がないのであれば、90日間の免許停止となり、前歴があれば免許取り消しの対象となります。
呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合は、違反点数は25点です。
25点の違反点数は、前歴がなくとも免許取り消しの対象となります。

《刑事処罰》
酒気帯び運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、2007年の飲酒運転に対する厳罰化により、同乗者や酒類の提供者に対しても個別に罰則が設けられています。
酒気帯び運転をするおそれがある者に車両を提供した場合、運転者と同等の罰則を受けることになります。
飲酒した後に酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
そして、酒気帯び運転の同乗者が、運転手がアルコールを摂取していると認識していた場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

酒気帯び運転事件では、弁護士は、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、被疑者の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を再び行う可能性が低いことや罰するに値しないことを検察官に主張し、起訴猶予による不起訴処分獲得を目指します。

兵庫県神崎郡市川町酒気帯び運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

 

兵庫県加西市の無免許運転事件で逮捕 道路交通法に精通する弁護士

2017-12-19

兵庫県加西市の無免許運転事件で逮捕 道路交通法に精通する弁護士

兵庫県加西市に住むAさんは、無免許で車を運転したとして、道路交通法無免許運転)の疑いで、兵庫県加西警察署逮捕されました。
Aさんは、約50年間前に教習所に通ったが、試験に落ちたため、その後は無免許運転していたことを認めています。
(フィクションです)

【長期にわたる無免許運転
何十年もの間、無免許で車を運転した、という事件を最近何度か報道されています。
そんな長期間、どうしてバレなかったのか?と疑問に思いますよね。
日常的に無免許運転を続けていたとしても、事故を一度も起こすことがなく安全運転に徹していたのであれば、警察に免許証の提示を求められることもなかったのであれば、無免許運転の発覚が遅れる要因となったのかもしれません。
また、昔免許取り消し処分になって以降、再取得せずに長期間、無免許運転を続けていた事例もあります。
しかし、遅かれ早かれ、無免許運転はバレますし、そうなれば刑事罰の対象となる可能性もあります、

道路交通法違反~無免許運転~】
無免許運転は、道路交通法によって禁止されています。
道路交通法第64条1項:何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
つまり、無免許運転とは、公安委員会の免許を受けずに自動車等を運転することです。
無免許運転は、免許を取得したことがない場合だけでなく、免停中の場合、免許を持っていたけれど執行してしまった場合にも該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正により、罰則が強化されるとともに、無免許運転を容認・助長する車両提供者や同乗者に対する罰則が定められました。
また、2013年の自動車運転致傷行為処罰法の新設により、無免許運転で人身事故を起こした場合には、法定刑が加重されることになっています。
無免許運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯の無免許運転は、略式裁判による罰金となることが多いようです。
しかし、無免許運転の回数や期間によっては正式裁判となる可能性もあります。

兵庫県加西市無免許運転事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
道路交通法違反事件にも精通した刑事事件専門の弁護士が、対応させていただきます。
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