Archive for the ‘交通事故’ Category
【解決事例】重傷人身事故で略式命令 公判請求を回避
【解決事例】重傷人身事故で略式命令となって公判請求を回避解できた決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさん(50代)は、仕事中に会社の車を運転中に、一時停止を見落として交差点に進入して右折しようとした際に、同方向から交差点に進入した自転車に気付かずに巻き込んでしまいました。
自転車を運転していた高齢の男性は、転倒した際に、地面に頭部を打ち付け、高次脳機能障害の後遺症をともなう重傷を負いました。
その後の弁護活動においては、被害者に対して示談こそかなわなかったものの、加入していた任意保険によって賠償を行っており、謝罪を受け入れてもらうこともできました。
警察の捜査を終えて送致を受けた検察官は、当初、公判請求する方針でしたが、こういった被害者対応が評価されたのか、最終的にAさんは、略式命令による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
人身事故を起こすと、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められている「過失運転致傷罪」として刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致傷罪とは、自動車運転中の過失によって、人に怪我をさせる犯罪をいいます。
過失運転致傷罪は、過失による罪なので、故意がなく単なる不注意によって人身事故を起こせば罪に問われる可能性がありますが、過失の割合が低い場合は不起訴となる可能性もあります。
『人身事故=過失運転致傷罪』というわけではなく、その人身事故がどういった理由で起こったのかを警察が捜査して、過失が認められた場合に刑事罰に問われる可能性があり、過失運転致傷罪に問われるかどうかは、被害者の怪我の程度ではなく、運転手の過失の程度で判断されます。
ちなみに、過失運転致傷罪の法定刑は「7年以上の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
人身事故に関する相談は
ある日突然、ちょっとした不注意で人身事故を起こしてしまい警察に逮捕されてしまったという出来事は、車等を運転する方であれば誰しもが陥ってしまう可能性のある刑事事件です。
このコラムをご覧の方で、兵庫県内で人身事故を起こしてしまった方、ご家族が人身事故を起こして兵庫県警に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。
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電動キックボードを飲酒運転 事故を起こすと・・・
電動キックボードを飲酒運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説致します。
神戸市中央区の電動キックボードによる交通事故
大学生Aさん(20代・男性)は、神戸市中央区を、電動キックボードで飲酒運転しました。
Aさんは走行中、横断歩道を通行していたVさん(40代・女性)と衝突してしまい、Vさんに怪我を負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた警察官により、酒気帯び運転と過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、交通事件と刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
電動キックボードの運転には免許が必要?
キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、現行法では道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
つまり、現行法において、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
ただし、今後の法改正により、自転車と同じ程度の最高速度20キロ以下の電動キックボードならば、特定小型原動機付き自転車という扱いになり、運転免許なしで乗れるようになる予定です。
しかし、この法律は、まだ施行されていないため注意が必要です。
現行法では、電動キックボードが走行できる場所は、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
他にも、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。
酒気帯び運転と過失運転致傷の罪
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
加えて、運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
もし、過失運転致傷罪で有罪判決が下された場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)
上記した電動キックボードの事故のように、酒気帯び運転の結果、人を死傷させた場合は、酒気帯び運転と過失運転致傷罪との併合罪となります(刑法45条前段)。
併合罪では、有期の懲役刑等については、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の長期とされます(刑法47条)。
罰金刑については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下とされます(刑法48条)。
つまり、酒気帯び運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、10年6月以下の懲役又150万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
電動キックボードの飲酒運転 増加
電動キックボードを飲酒運転するケースが増えているようです。
電動キックボードや、電動自転車の運転をめぐっては、飲酒運転だけでなく、悪質な交通違反も社会問題となり、ここ神戸市においても、警察が取締りを強化しているようです。
ぜひ、弁護士へご相談下さい。
飲酒運転や交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故が起こしてしまったご本人様から、事故当日の状況について詳しくお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様への示談交渉や、裁判に向けた準備などを進めさせていただきます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
【解決事例】芦屋市の人身事故 過失運転致傷罪で罰金50万円
【解決事例】芦屋市の人身事故、過失運転致傷罪で罰金50万円の刑事罰が科せられた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
Aさん(50歳代男性、自営業、前科なし)は、仕事で軽四貨物自動車を運転した際、信号のない交差点において、高齢の男性が運転する自転車と接触する人身事故を起こし、自転車の男性に、頭蓋骨骨折等で約3か月間入院する大けがを負わせてしまいました。
Aさんは、交差点に進入する際に一時停止していましたが、左方向から交差点に進入してくる自転車の被害者に気付くことができずに事故が起こってしまいました。
この人身事故でAさんは、交差点の左方向への安全確認が不十分だったとして、略式起訴による罰金刑50万円が科せられました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
人身事故
交通事故の相手が怪我をすると過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
過失や怪我の程度が軽い場合は、刑事事件化されたとしても不起訴(刑事罰が科せられない)となる場合がありますが、過失の程度が大きい場合は、過失運転致傷罪として刑事罰が科せられることもあります。
過失運転致傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている犯罪で、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
また仮に無免許で車を運転して人身事故を起こした場合は、無免許過失運転致傷罪となり、罰則は「10年以下の懲役」と過失運転致傷罪よりも厳罰化されます。
人身事故で罰金50万円
Aさんは、初犯で過去に大きな事故を起こした歴もありませんでしたが、過失が大きいことと、被害者が重傷を負ってことを理由に、略式起訴による罰金刑(50万円)が科されました。
また事故を理由にAさんは、運転免許の取り消しの行政処分を受けており、1年間は運転免許を再取得することができなくなりました。
人身事故を起こしてしまうと、罰金や懲役刑といった刑事罰だけでなく、こういった行政処分を受ける可能性が高いので、自動車の運転には十分気を付けなければいけません。
交通事件に強い弁護士
神戸市中央区の中心部にある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、人身事故を起こしてしまった方からのご相談を初回無料で承っております。
人身事故に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?②
【少年事件】昨日に引き続き、原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。
逮捕後はどうなるの
少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。
また逮捕・勾留といった刑事手続きが終了すると、その後は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。
少年審判
最終的に少年の処分は少年審判で決定します。
少年審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
少年審判は、処分が決定するという点では刑事裁判と同じ意味合いがありあますが、決定する処分については、犯した犯罪の大きさだけではなく、更生の見込みが大きくその処分に影響を及ぼします。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。
兵庫県内の少年事件に強い弁護士
姫路市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、兵庫県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律神戸支部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。
【少年事件】原付バイクで集団暴走 共同危険行為で警察に逮捕されますか?①
【少年事件】原付バイクで集団暴走した少年が、共同危険行為で逮捕されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部支部が解説します。
参考事例
~姫路市在住の男性からの質問~
私には、17歳の息子がいます。
息子は半年前に高校を中退し、それから毎晩のように同級生と夜な夜な原付バイクで集団暴走しているようです。
暴走族には所属していないと思いますが、何度注意しても暴走行為を繰り返しており、最近は明け方になるまで家に帰ってきません。
数日前から自宅の周辺に警察官らしき人達がウロウロしており、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(この相談内容はフィクションです。)
集団暴走~共同危険行為~
道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
この条文をまとめると
①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
③共同して、
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。
これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、少年の場合は、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。
逮捕される可能性はあるの?
少年による集団暴走行為(共同危険行為)を繰り返すと警察に逮捕される可能性は十分に考えらえます。
「道路交通法違反は現行犯でないと逮捕されない。」と思っている方が多いようですが、少年による集団暴走行為(共同危険行為)は現行犯逮捕よりも、裁判官の発した逮捕状によって、通常逮捕されるケースの方が多いようです。
その理由を、暴走族の捜査にたずさわったことのある元警察官に訪ねたところ「違反行為を繰り返す暴走族に対して警察官がその場で停止を求めても止まるはずはなく、絶対に逃走します。当然、警察官は追尾しますが、パトカーで小回りのきくバイクを検挙することは非常に難しく、無理な追跡で事故でも起こされては警察の責任まで追及されてしまいます。そのため警察はパトカーに車載したカメラで違反行為を撮影し、その映像を証拠に逮捕状を請求して後日逮捕するのです。」とのことです。
実際に警察官の停止命令を無視して逃走しているので、逮捕の要件は満たしていますし、集団で犯行に及んでいるために口裏合わせなどをして証拠を隠滅する可能性が考えられるので、警察は積極的に逮捕に踏み切っているようです。
~明日に続く~
秋の交通安全運動!!交通事件に関するご相談に即日対応
秋の交通安全運動期間中の交通事件に関するご相談は、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部を是非ご利用ください。
9月21日より秋の交通安全運動がはじまり、9月30日までは兵庫県内においても交通違反、交通事件の取締りが強化されています。
兵庫県警のホームページによりますと、今回の運動では
(1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
(2)夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
(3)自転車の交通ルール遵守の徹底
に重点がおかれているです。
子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保
子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保するために、兵庫県警は、小中学校の通学経路での取締りを強化したり、歩行者妨害等の違反の摘発に力を入れることが予想されます。
夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶
夕暮れ時と夜間の歩行者事故等の防止及び飲酒運転の根絶するために、飲み屋が多く立ち並ぶ繁華街での交通取り締まりや、飲酒検問等が予想されます。
自転車の交通ルール遵守の徹底
自転車の交通ルール遵守の徹底するために、自転車の信号無視等の交通違反を積極的に取り締まることが予想されます。
こんな時は弁護士に相談を
例1 歩行者妨害
横断歩道のある道路を横断しようとしている歩行者がいる時は、横断歩道手前で停止して歩行者を優先的に横断させなければ歩行者妨害の違反となります。
そのことを知っていたAさんは、ある日、車を運転中に横断歩道を横断しようとしていた歩行者に先に道路を横断させようと車を停止させましたが、歩行者は先に行ってくれと合図したので、Aさんは、車を発進させました。
そうしたところ、制服を着た警察官に停止を求められて歩行者妨害で違反切符を切られたのです。
警察に取締りに納得のできないAさんは、切符に署名せずに納付書も受領しませんでした。
※通常の交通違反は、違反切符(交通反則通告制度という「行政処分」)で処理されますが、取締りに納得できない場合はこの制度を拒否して刑事手続きを選択することができます。
例2 飲酒運転
会社員のAさんは、会社の同僚とお酒を飲みに行きました。
酒の飲んだ後、Aさんは酔いが覚めるまで駐車場に止めていた車の中で仮眠をとりました。
そして翌日の早朝、酔いが覚めたと思ったAさんは、車を運転して帰宅しようとしたのですが、駐車場を出てしばらく走行したところで、パトカーに停止を求められました。
警察官によって飲酒検知されたAさんは、基準値を上回る数値が出たことから飲酒運転で摘発されました。
※飲酒運転等の悪質な違反に関しては交通反則通告制度の適用を受けないため、最初から行政手続ではなく、刑事手続きが進みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、秋の交通安全運動中に交通事件でお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けております。
交通事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
兵庫県赤穂市のスピード違反事件で逮捕
スピード違反で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、兵庫県赤穂市の高速道路を、法定速度80キロを110キロ上回る時速190キロで走行したとして、兵庫県警高速隊に逮捕されました。
AさんがSNS上に高速道路を爆走する動画をアップしたことにより事件が発覚し、警察が捜査を開始したようです。
逮捕されたAさんは、「ストレス解消を目的に度々高速道路を爆走していた。」と容疑を認めています。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
スピード違反事件について
身近で起きやすい交通事件のひとつが、スピード違反事件です。
スピード違反とは、正式には「速度超過違反」といい、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為をいいます。
標識がない道路の法定最高速度は、普通乗用自動車の場合、一般道であれば時速60キロ、高速道路であれば時速100キロと決められています。
スピード違反には、「何キロオーバーしたら」ということではなく、実は法定最高速度を1キロでもオーバーしてしまうと、スピード違反が成立してしまうのです。
しかしながら、スピード違反で検挙されるのは、15キロ以上の違反の場合が多く、違反速度が上がるほど検挙される可能性も高まると言えるでしょう。
超過速度が大きいほど、減点数や支払う反則金も比例して上がります。
一般道で超過速度30キロ以上、高速道路で40キロ以上の場合には、反則金ではなく、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
スピード違反で逮捕されてしまうケースとして、スピード違反以外にも無免許や飲酒運転といったほかの交通違反も起こしている場合や、警察から逃走した場合、そして人身事故を起こしている場合です。
スピード違反事件において、容疑を認める場合でも、弁護士は、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分になるよう弁護活動を行います。
また、スピード違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合には、事件内容に応じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身体拘束を解くための弁護活動も行います。
兵庫県赤穂市のスピード違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も含めた刑事事件を専門に扱う弁護士が、事案に応じた弁護活動を行います。
まずは、0120-631-881までお問い合わせ下さい。
兵庫県明石警察署の薬物事件 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕
覚醒剤取締法違反(覚醒剤の使用容疑)事件を例に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚醒剤の使用容疑で緊急逮捕
自営業のAさんは、覚醒剤を使用した疑いで、兵庫県明石警察署に緊急逮捕されました。
Aさんは、兵庫県明石市内の路上で不審な動きをしていたため、兵庫県明石警察署の警察官が職務質問をし、尿検査の結果、覚醒剤の陽性反応が出たため、Aさんを緊急逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです。)
人の身体を拘束する強制処分である「逮捕」は、原則として、事前に裁判官が発布する逮捕状によるものでなければなりません。
しかし、例外として、逮捕状なく逮捕することも認められています。
逮捕状のない逮捕には、「現行犯逮捕」と「緊急逮捕」とがあります。
今回は、緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕とは
刑事訴訟法第210条1項は、緊急逮捕について規定しています。
第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
緊急逮捕は、
①死刑・無期・長期3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、
②急速を要し、
③裁判官の逮捕状を求めることができず、
④逮捕の必要性がある場合に、
その理由を被疑者に告げた上で、逮捕するものです。
緊急逮捕が許されるのは、重い罪に制限されています。
重い罪といっても、①に該当する罪は多く、殺人罪、傷害罪、強盗罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪、現住建造物等放火罪といったものから、窃盗罪、公務執行妨害罪、器物損壊罪も含まれます。
上のケースでは、Aさんは覚醒剤取締法違反(使用)を疑われていますが、本罪の法定刑は、10年以下の懲役ですので、長期3年以上の懲役にあたる罪となります。
そして、そのような重い罪を犯したと疑うだけの充分な理由が必要です。
また、緊急逮捕が許されるのは、その名の通り、「緊急性」の要件を満たしている場合です。
すぐに逮捕しなければ逃げてしまう、今逮捕しないと証拠が隠滅されてしまう、といったような切迫した状況にあって、裁判官に逮捕状を請求して、裁判官が逮捕状を発布するのを待っている時間がない場合です。
刑事訴訟法には、その要件が記載されていませんが、通常逮捕の要件である「逮捕の必要性」も緊急逮捕の要件のひとつと解されます。
つまり、「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」です。
緊急逮捕の場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。
緊急逮捕は、通常逮捕および現行犯逮捕と以下の点で異なります。
通常逮捕との大きな違いは、事前に裁判官から逮捕状が発布されているか否かという点です。
通常逮捕は、裁判官が発布した逮捕状で逮捕するのに対し、緊急逮捕は、逮捕状なく逮捕することができます。
また、通常逮捕の要件に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があることとされますが、緊急逮捕では「罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」がある場合にのみ逮捕することができます。
緊急逮捕には、通常逮捕における「相当」な理由よりも高度の嫌疑があることが求められるのです。
さらに、緊急逮捕の対象となる犯罪は、死刑・無期・長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪に限定されています。
現行犯逮捕は、逮捕状なしに逮捕できる点で、緊急逮捕と同じですが、緊急逮捕は犯人の身柄を拘束した後で、すぐに逮捕状を裁判官に請求しなければなりません。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能ですが、緊急逮捕ができるのは検察官、検察事務官、司法警察職員に限られます。
緊急逮捕された後の流れは、通常逮捕や現行犯逮捕と同じです。
逮捕から48時間以内に検察官に送致されるか否かが決まり、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に勾留請求をするか否かが決まります。
逮捕から勾留までの期間は短く、逮捕から長くても3日で勾留が決まってしまいます。
「家族が逮捕された!」と慌てふためいている間に、勾留が決まり長期間の身体拘束を余儀なくされる…ということもあります。
逮捕された後の刑事手続きについては
緊急逮捕された場合は弁護士に相談
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてしまったのであれば、できる限り早い段階で弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤取締法違反事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
無車検車両を運転して交通事故を起こし、同乗者を死亡させた事件で執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
建設業を営むAさんは、ある日の早朝、仕事で使用している軽トラックに、知人を同乗させて運転中、三木市内の県道を時速約90キロメートルで走行し、ハンドル操作を過って電柱に衝突する交通事故を起こしました。
衝突の衝撃で、助手席に乗車していた知人は車外に投げ出されて、頭蓋骨折等によりその場で亡くなりました。
Aさん自身もこの事故で重傷を負い、しばらくは集中治療室で治療を受けたのですが、退院後、兵庫県三木警察署で取調べを受け、事故を起こした車両が無車検であったことが判明しました。
こうして警察の取調べを受けた後、過失運転致死罪と道路運送車両法違反で書類送検されたAさんは、その後、同罪で起訴されましたが、弁護士が亡くなった知人の遺族と示談していたことから、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
同乗者を死亡させた交通事故
交通事故を起こして同乗者が怪我したり、死亡した場合は「過失運転致死傷罪」となります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」に規定されている法律で、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
過失の程度や、被害者の怪我の程度によって科せられる刑罰は様々です。
過失の程度が軽度であったり、被害者の傷害が軽傷の場合は略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、過失が大きかったり、被害者が重傷や、死亡してしまった場合は、初犯であっても起訴されてしまうケースが少なくありません。
特に被害者が死亡してしまった場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので、被害者や遺族の対応は、保険任せにせず、弁護士に刑事手続き上の示談の締結を依頼しましょう。
執行猶予
刑事裁判で有罪判決(懲役刑)が言い渡されても、執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくて済みます。
執行猶予は、刑事裁判で裁判官から判決を言い渡される際に「懲役●年に処する。この判決が確定した日から▲年間その刑の執行を猶予する」と宣告されます。
これは「今回の事件の刑事処分は懲役●年だけれども、この判決の確定日から▲年間何事もなく過ごせば、●年間の懲役刑については免除します。」という意味です。
今回の事件でAさんは「懲役3年、執行猶予5年」でした。
亡くなった被害者遺族との示談を締結できたことが大きく影響し、執行猶予を獲得できたと思われます。
死亡事故の弁護活動を希望の方は
このコラムをご覧の方で交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
前編では、Aさんが起訴された罪名について解説しました。
本日は、起訴後の勾留から釈放される「保釈」について解説します。
保釈
起訴後勾留されている被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といいます。
保釈には「必要的保釈」と「職権保釈」そして「義務保釈」がありますが、本日は「必要的保釈」と「職権保釈」について解説します。
必要的保釈
権利保釈ともいわれ、その内容は刑事訴訟法第89条に規定されています。
裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
続いて職権保釈について解説しますが、こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。