Archive for the ‘交通事故’ Category

兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士

2018-07-14

兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士

少年による無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高校生のAくんは、自動車学校に通っていましたが、ある日免許取得前に両親の車を運転し、近所の商業施設まで行くことにしました。
その道中、Aくんは不注意で信号待ちで停止していた前方の車にぶつかってしまいましたが、そのまま走り去りました。
後日、兵庫県加西警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを警察署まで連れて行きました。
(フィクションです)

少年による無免許運転

「ちょっとそこまでなら」「車の運転なんて簡単だから」と、軽い気持ちで免許を持っていないのに車を運転し、事故を起こしてしまった…。
実際に事故を起こしてしまい無免許運転が発覚するケースが多いようです。

無免許運転

道路交通法は、公安委員会の運転免許を受けることなく自動車又は下原動機付自転車を運転することを禁止しています。
つまり、公安委員会の免許を受けずに車などを運転することが「無免許運転」というのです。
無免許運転自体は、道路交通法違反となり、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許によって事故を起こしてしまった場合には、他の犯罪も成立する可能性があります。
一般的に、物損事故を起こしたにもかかわらず、その加害者が現場から逃走することを「当て逃げ」といいます。
交通事故を起こした場合、人身事故であれ物損事故であれ、警察へ報告し必要な措置をとることが道路交通法により義務付けられています。
当て逃げによる危険防止措置義務や報告義務違反の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理され、少年の更生にとって最も適切だと思われる処分が下されます。
非行事実に争いのない場合は、要保護性が審判の主な審理対象となります。
そこで、少年審判では少年の要保護性がないことを主張し、不処分や保護観察処分を目指すことになります。
このような活動は、「本人も反省していますので」と言ったところで成立するものではありません。
少年が反省していることや再犯の可能性がないことを具体的に示すことが必要とされます。
そのために、少年との信頼関係を築き、担当調査官や裁判官と事前に面談し、保護者や学校・職場からの協力を得るなど多方面に働きかける必要があります。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士付添人として行ってもらうのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

2018-07-02

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

ひき逃げ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む専門学校生のAさん(18歳)は、自宅近くの道路で車を運転中、道路を横断していた女性をはね、両膝に軽傷を負わせてしまいました。
事故を起こして気が動転し怖くなったAさんは、救護措置をとらずに逃げてしまいました。
後日、兵庫県たつの警察署に自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の容疑でAさんは逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げはどんな罪になりますか?

ひき逃げとは、車やバイクを運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、適切な処置をとらないまま現場から逃走する犯罪のことです。
日本の法律では、「ひき逃げ」罪なるものは存在しませんが、ひき逃げ行為によって以下の罪に問われることになります。

《過失運転致死傷罪/危険運転致死傷罪》
ひき逃げ事件は、人身事故や死亡事故を前提としているので、自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪に問われることになります。
前者の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円いかの罰金、後者は負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は20年以下の懲役となります。

《道路交通法違反》
・負傷者の救護と危険防止の措置違反…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・事故報告の義務違反…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・現場にとどまる義務違反…5万円以下の罰金

ひき逃げ事件では長期の身体拘束となりますか?

ひき逃げ事件は、現場から一旦逃げていることから、逃亡や罪証隠滅のうたがいで逮捕・勾留されることも考えられます。
しかし、少年がひき逃げ事件で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動により長期の身体拘束を回避する可能性もあります。
そのためには、逮捕の後に勾留されないこと、又、家庭裁判所による観護措置を回避することが重要です。
少年の勾留や観護措置を回避するには、逮捕後早い段階で、弁護士と面会し取調べ対応を協議し、保護者などの身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士は、少年が反省しており二度と同じことを繰り返さない旨を検察官や裁判官に説得的に主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

兵庫県揖保郡太子町ひき逃げ事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士がすぐさま対応致します。

兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは

2018-06-12

兵庫県相生市の人身事故事件で刑事事件専門の弁護士に相談 自首と出頭の違いとは

自首出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

深夜に車を運転していたAさんは、兵庫県相生市の交差点を左折しようとした際、横断歩道を自転車に乗って横断中の男性と接触し、男性を転倒させてしまいました。
パニックになったAさんは、そのまま逃走しました。
しかし、後ろめたさから翌日兵庫県相生警察署に名乗り出ようと思いましたが、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

自首と出頭の違いとは

テレビドラマなどでも「自首」や「出頭」などというワードをよく耳にしますが、この2つの違いについてはあまり理解されていないように思います。
それでは、「自首」と「出頭」の違いについて以下見て行きたいと思います。

《自首》

自首というのは、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示を言います。
つまり、自首が成立するためには、以下の要素が必要となります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告していること
自首が成立するためには、犯罪を起こした本人が自ら自発的に犯罪事実を申告する必要があります。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白した場合には、自首が成立しません。
②自分自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠蔽するために申告する場合や、申告したものの刑事責任を否定している場合などは、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪の発生が捜査機関にまったく気づかれていない場合に自分の犯した罪を申し出ることや、犯罪自体は発覚しているものの犯人が誰かわかっていない場合に自分が犯人であると名乗り出ることが、自首に当たります。
既に容疑の疑いがかけられている段階で申告したとしても、自首は成立しないことになります。
このように、自首が成立すると、刑が軽減される可能性があります。

《出頭》

出頭とは、警察・裁判所・役所などに行くことを指しますが、ここでは警察に行く場合を指すものとします。
犯人や犯罪事実を捜査機関が認識している場合に、警察に申告したのであれば、出頭となります。
出頭は法律上の刑の軽減自由とはなりませんが、警察に自ら出頭した事実は量刑判断で有利に働くことも多いです。

事件を起こしてしまったり、自首出頭すべきかどうか迷われていらっしゃる方も多いと思います。
自首出頭のメリット・デメリットを事案ごとに検討し、どのように対応すべきが刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県相生市の人身事故を起こして自首出頭しようかお悩みの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無料相談ご予約受付は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

2018-06-04

兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

スピード違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区の法定速度100キロの自動車道で230キロ超のスピードで走行したとして、兵庫県東灘警察署は会社員のAさんを道路交通法違反容疑で書類送検しました。
後日、神戸地方検察庁から起訴状と弁護人を選任するようにとの通知がAさん宅に届きました。
慌てたAさんは、執行猶予の可能性について弁護士に相談しました。
(フィクションです)

相次ぐ尋常ではないスピード違反の検挙

最近、法定速度を大幅に超える尋常ではないスピードで走行し、警察に検挙されるといった事件が相次いでいます。
中には、取り締まり装置(オービス)に向かって、中指を立てて警察を挑発するようなスピード違反事件もあり、スピード違反を楽しんでいるかのようです。
また、ネット上では、ものすごいスピードで走行する動画が動画サイトにアップされています。
自分に注目してほしいばかりに、法を犯す行為に走るのは嘆かわしいばかりです。

このような法定速度を大幅に超えるスピードで自動車を走行する行為は、道路交通法違反となります。
一般に「スピード違反」と呼ばれる行為は、道路交通法上では「速度超過違反」と言い、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為です。
法定速度は、標識のない道路では、車両によって法定最高速度が決められています。
大型乗用自動車・普通乗用自動車・軽自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車は、一般道であれば時速60キロ、高速道路では時速100キロです、
法定速度を何キロオーバーしていたらスピード違反になるのか?と思われますが、厳密には1キロでもオーバーしていたらスピード違反となります。
スピード違反で検挙された場合、軽微な違反の場合には反則金が科されることになり、反則金を納めると刑事罰が科されることはありません。
しかし、道路交通法には刑事罰も設けられており、一般道の30キロオーバーや、高速道路の40キロオーバーのスピード違反が対象となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
スピード違反で懲役刑!?と思われるかもしれませんが、悪質性の高いスピード違反であれば、懲役刑が科される可能性もあるのです。
また、悪質性の高いスピード違反を常習的に行っていた場合には、逮捕されるケースもあります。

兵庫県神戸市東灘区スピード違反起訴されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや弁護方針などを丁寧にご説明いたします。
スピード違反事件で起訴されてしまった場合でも、被告人にとって有利な事情を主張立証し、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を行います。

兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-05-20

兵庫県西脇市のあおり運転で暴行事件 刑事事件に強い弁護士に相談

あおり運転暴行罪となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市内の県道で乗用車を運転して、前方の走向中の乗用車に故意に追突したとして、兵庫県西脇警察署は県内に住むAさんを暴行と器物損壊容疑で逮捕しました。
Aさんは、「前の車が遅かったのであおったが、わざとぶつけではいない」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年5月17日7時00分掲載記事を基にしたフィクションです)

あおり運転で暴行罪

車間距離を詰める、幅寄せをする、蛇行運転、クラクションでの威嚇、必要のないハイビームといった周囲を走行中の自動車を煽るような行為をする危険運転を「あおり運転」と言います。
あおり運転は、その行為様態により、道路交通法違反が適用されることが多いのですが、「暴行罪」が適用されることもあります。

暴行罪」とは、刑法208条において「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
殴る蹴るといった身体への直接的な働きかけだけでなく、狭い部屋で日本刀を振り回す行為や音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に当たるとされた判例もあり、有形力が必ずしも相手の身体に接触することは必要ではないと理解されていると言えるでしょう。
あおり運転は、前方の車に接近したり幅寄せをしたりする極めて危険な行為です。
暴行罪における具法な有形力の行使が必ずしも相手の身体に直接接触する必要がないと解釈されていることから、危険なあおり運転が傷害の結果につながる重大な危険性を有していたとして、暴行罪の適用を認める過去の判決もあります。
もちろん、すべてのあおり運転暴行罪が適用されるわけではなく、事件によって暴行罪、道路交通法違反、或いは危険運転致死傷罪に問われることになります。

あおり運転刑事事件の被疑者となってしまった場合、自分の行なった行為がどのような犯罪に当たるのか、まずは専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故関連の刑事事件にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
当事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の詳細を伺ったうえで、どのような犯罪に該当する可能性があるのか、今後どのような流れになるのか、丁寧に説明致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士

2018-05-14

兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士

少年事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区に住むAさん(15歳)は、無免許で原付バイクを運転していました。
一旦停止を怠ったことで兵庫県須磨警察署の警察官に呼び止められ、免許証の提示を求められた際に、無免許であることが発覚しました。
Aさんは、その後家庭裁判所から送致されたと連絡を受けましたが、自分がどのような処分になるのだろうかと不安に駆られています。
(フィクションです)

少年事件の処分~不処分~

少年事件では、原則すべての事件が警察や検察から家庭裁判所に送られます。(これを「全件送致主義」と言います。)
家庭裁判所に事件が送られた後、家庭裁判所の調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境などについて、心理学・教育学・社会学といった専門的知識・技法を活用した調査を行います。
この調査の結果、審判に付することができない場合、または、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しない旨が決定されます。(これを「審判不開始」と言います。)
調査を終え、審判を開かず、事件は終了します。
調査や審判を行なった上で、保護処分に付することができない場合、または、保護処分に付するまでの必要がない場合には、審判で保護処分に付さない旨の決定がされます。(これを「不処分」と言います)
不処分が言い渡されると、審判を以って事件が終了することになります。
保護処分に付することができない場合というのは、少年の非行事実が認められない場合などが当たります。
保護処分に付するまでの必要がない場合とは、調査や審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけによって、少年が抱える問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められる場合や、試験観察期間中の少年の態度より保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。

非行事実が認められる場合であっても不処分あるいは審判不開始になる場合があると聞くと、家庭裁判所が何もしないまま事件を終わらせてしまっているのでは、と誤解されがちです。
しかし、不処分又は審判不開始で事件が終わる場合でも,裁判官や家庭裁判所調査官による指導等の教育的働きかけが行われます。
家庭裁判所は、少年・保護者がそのような働きかけをどのように受け止めたかを見極めた上で決定をおこないます。
そのため、不処分獲得に向けて、付添人である弁護士は、少年の非行の背景にある交友関係や家庭環境の問題を改善したり、被害者との関係を調整するなどの活動をおこない、裁判官や調査官に当該少年に対して保護処分を付する必要がないことを説得的に主張します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが無免許運転で家庭裁判所に送致されお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県赤穂郡上郡町の過失運転致傷事件 思わぬ起訴で弁護士に依頼

2018-05-08

兵庫県赤穂郡上郡町の過失運転致傷事件 思わぬ起訴で弁護士に依頼

過失運転致傷事件で起訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県赤穂郡上郡町の駐車場で、アクセルとブレーキを踏み間違え、近くを歩いていた女性にぶつかり、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは在宅で兵庫県相生警察署や神戸地方検察庁姫路支部で取り調べを受けており、周りからは不起訴になると言われており安心していましたが、結局起訴されてしまいました。
今後どのような流れになるのか心配になったAさんは、急いで弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

起訴と不起訴

ある犯罪の被疑者として取調べを受けたからといって、すべての被疑者が起訴されるわけではありません。
検察官が、被疑者を起訴するか起訴しないかを判断します。
検察官が起訴しないことを「不起訴」といい、不起訴となる理由には主に以下の3つが挙げられます。
①嫌疑なし:被疑者は罪を犯していないという理由です。
②嫌疑不十分:被疑者が罪を犯した疑いはあるが、それを裏付ける決定的な証拠がないという理由です。
③起訴猶予:被害者が罪を犯したことは間違いないが、被疑者が深く反省している、被害者と示談している、犯罪が軽度である、再犯のおそれがない等といった理由で起訴しないという理由です。

不起訴となれば、前科もつかず、事件を終わらせることが出来ますが、残念ながら起訴されてしまった場合には、どのような処罰を受けることになるのか心配になるところです。
交通事故の刑事事件においては、被害者の怪我の状況や示談状況が一定程度起訴不起訴を判断する上の考慮要素となるため、起訴されるまで時間がかかることも多いようです。
また、被害者との示談を保険会社が代理することになるので、加害者が直接被害者と接触することは少なく、被害状況や示談交渉の進展状況などをしっかりと把握していないことも多いと言えるでしょう。
過失運転致傷罪(自動車運転処罰法第5条)の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
過失運転致傷事件で起訴されてしまった場合、弁護士は執行猶予獲得に向けて弁護活動を行います。
執行猶予があり得るのは、懲役・禁錮が3年以下の場合または罰金が50万年以下の場合であり、かつ、酌むべき事情があることが必要となります。
過失運転致傷事件においては、事故の態様が悪質でない、または示談が成立しているといった有利な事情があれば、執行猶予となる可能性が高まります。

兵庫県赤穂郡上郡町過失運転致傷事件で、起訴されてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事故事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた弁護士が、これまでの経緯を詳しく伺ったうえで、今後の流れや処分見込みなどを丁寧に説明させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼

2018-04-05

兵庫県淡路市の重過失致死事件 自転車事故での刑事事件で弁護士に依頼

自転車事故での重過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上をスマホ片手にイヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していたAさんは、歩行者のBさんに衝突して転倒させてしまいました。
Bさんは転倒時に頭を強く打ったことによる脳挫傷で亡くなってしまいました。
Aさんは、兵庫県淡路警察署重過失致死容疑で取調べを受けています。
(フィクションです)

自転車事故における刑事責任

自転車を運転していて人身事故を起こしてしまった場合、民事上とは別に刑事上の責任も問われる可能性があります。
自転車で人身事故を起こした場合、「過失傷害罪」、「過失致死罪」、「重過傷害致死傷罪」、「道路交通法違反」などが成立することがあります。

《過失傷害》

「過失傷害罪」は、過失により人を傷害する犯罪です。
本罪の法定刑は、30万円以下の罰金または科料です。
また、本罪は親告罪となっており、告訴がなければ公訴することは出来ません。
《過失致死》
過失により人を死亡させる犯罪を「過失致死罪」と言います。
品罪の刑罰は、50万円以下の罰金となっています。

《重過失致死傷罪》

重過失致死傷罪」とは、重大な過失により人を死傷させる犯罪です。
「重過失」とは、注意義違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要とされません。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または禁錮若しくは100万円以下の罰金です。

《道路交通法違反》

自転車で人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護せずその場から逃走したひき逃げ事故や、飲酒運転であった場合には、道路交通法違反が成立する可能性もあります。

自転車事故の場合、被害者への謝罪や被害弁償、示談締結の有無が、刑事事件における処分に大きく影響することになります。
自転車事故を起こしてしまったら、出来る限り早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉をすることが重要です。
早期に被害弁償や示談成立となれば、不起訴処分や早期釈放となる可能性が高まります。

兵庫県淡路市自転車事故で、ご家族の方が重過失致死容疑で捜査機関から取調べを受けてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、取り調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明させていただきます。

兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?

2018-03-23

兵庫県揖保郡太子町のスピード違反事件 反則金納めず出頭しないと逮捕!?

スピード違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、スピード違反兵庫県たつの警察署の警察官から青キップを受け取りました。
しかし、反則金を収納せず、忙しさを理由に再三の呼び出しにも応じませんでした。
すると、 兵庫県たつの警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

スピード違反でも逮捕される!?

スピード違反とは、「速度超過」といい、標識や標示で定められた最高速度や標識や標示がない道路では法定速度を超過して走行する行為のことを言います。(道路交通法第22条)
スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型ですが、超過した速度によって処分が異なります。
一般道路のスピード違反の場合、超加速度が30㎞未満であれば、高速道路の場合には40㎞未満であれば、交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、追い越し違反、信号無視、そして上記のような速度超過といった反則行為をした場合、罰則を適用して刑事処分する前に、一定期間までに反則金を納付するという行政的な方法で処理するものです。
反則金を支払えば刑罰が科されることはないので、「罰金」とは異なり前科は付きません。
このような軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されますが、この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載されている「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。

その他、スピード違反逮捕されやすいケースは、無免許運転や飲酒運転など、他の交通違反も起こしている場合、警察から逃走している場合や人身事故を起こしている場合などです。

刑事事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察へ被疑者の身柄が送られます。
その後、24時間以内に、検察は勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
検察が勾留請求をした場合、裁判官は勾留をするか釈放するかの決定を行います。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることになります。
事件内容が、単純にスピード違反のみであると、拘束期間が長引くことは多くないですが、被疑者が反省していなかったり、他の事件や道路交通法違反もある場合には、捜査が長引き身体拘束が続くこともあります。
このような長期の身体拘束を避けるためにも、早期の段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
逮捕から勾留までは、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
その際には、事件の詳細を伺ったうえで、適切な取調べ対応や今後の流れについて丁寧に説明します。

兵庫県揖保郡太子町スピード違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談

2018-03-14

兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談

ドア開閉人身事故となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県神戸市西区の路上を走行していましたが、路上に停め、自動車のドアを開けたところ、後方から走っていたバイクがドアに衝突しました。
バイクの運転手は転倒し怪我をしてしまいました。
Aさんは、現場に駆け付けた兵庫県神戸西警察署の警察官に事情を聞かれています。
(フィクションです)

意外に多い、同乗者のドア開閉で人身事故

運転者や同乗者が自動車のドアを開けたことによる事故は意外と多いようです。
運転者がドアを開け、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、運転者は「業務上過失傷害罪」が問われる可能性があります。

《業務上過失傷害罪》

「業務上過失傷害罪」は、刑法211条に規定されています。
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
ここで言う「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものを言います。

平成26年5月20日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」が施行される以前は、刑法211条2項に「自動車運転過失致死傷罪」が規定されていましたが、自動車運転致死傷行為処罰法で「過失運転致死傷罪」が新設されたことにより、刑法より削除されました。
よって、自動車を運転して必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用されます。
「過失運転致死傷罪」新設前は、自動車事故により人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が成立してきました。

《過失運転傷害罪》

「過失運転傷害罪」は、平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
同条第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
本条における「自動車」には、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
「自動車の運転上必要な注意」の解釈については、学説上以下の2つの見解があります。
①自動車を動かす上で必要となる注意義務に限定され、自動車の発進行為から停車行為までの各種運転行為において必要な注意義務をいう。
②運転行為自体についての注意義務に限定されず、運転を行う上で必要な注意義務一般をいう。
過去の裁判例では、運転者が停車後に運転席のドアを開けたところ、後方から進行してきた被害者の自転車にドアを衝突させたケースではありますが、自動車の運転者が降車するために運転席ドアを開ける行為は、自動車の運転に付随する行為であって、自動車運転業務の一環としてなされたもの認められ、そのような過失は、刑法211条2項(現=自動車運転過失致死傷罪)にいう「自動車の運転上必要な注意」を怠ったとは言えないものの、同条1項前段の業務上過失傷害罪が成立すると判断しています。

ですので、上記事例において、「業務上過失致傷罪」が成立する可能性もあります。
兵庫県神戸市西区の車のドアを開けて人身事故を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

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