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甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士
甲子園球場における盗撮事件 盗撮事件の弁護活動に強い弁護士
甲子園球場で盗撮事件を起こした男が逮捕された事件を参考に、兵庫県の迷惑防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(8月13日配信のTHE SANKEI NEWSの記事を参考にしています。)
兵庫県甲子園警察署は、西宮市にある甲子園球場で観客の女性のスカート内を盗撮しようとサンダルに隠したカメラをスカート内に差し入れた男を、兵庫県の迷惑防止条例の卑わい行為禁止違反の疑いで現行犯逮捕しました。
男は、犯行を目撃した被害女性の知人男性に取り押さえられた後、通報で駆け付けた同署員に引き渡されたようです。
男は、警察の調べに対し「女性の下着に興味があった」と容疑を認めているとのことです。
迷惑防止条例とは
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的とした、各都道府県が制定している条例のことをいいます。
各都道府県ごとに名称が違いますが、主には「迷惑防止条例」や「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの名称で定められていることが多いです。
また違いがあるのは、名称だけでなく規制内容や科される刑罰等にもそれぞれの迷惑防止条例で違いがあるため注意が必要です。
迷惑防止条例で処罰される行為として、主なものは痴漢、盗撮、つきまとい行為などが挙げられます。
盗撮行為について
本事件のような野球場で女性のスカート内にカメラを差し入れる行為は、兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下迷惑防止条例とする。)において卑わいな行為等の禁止を定める3条の2第1項1号に違反します。
同号の成立要件は、①「公共の場所又は公共の乗物において」②「人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動」をすることです。
野球場での盗撮行為は、公共の場所において、人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動に当たるため同条の罪が成立することが考えられます。
迷惑防止条例3条の2第1項1項に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(迷惑防止条例15条)。
盗撮事件の弁護活動
以上のように、迷惑防止条例違反とはいえ、罰則には6月以下の懲役が規定されていることからも、有罪になれば前科がついてしまうため決して軽い罪ではありません。また、事件の容疑をかけられた場合は警察に逮捕、勾留される可能性もあります。
もっとも、盗撮事件においては、被害者との示談交渉が重要な活動となり、示談を得られれば不起訴処分になる可能性が高まります。
しかし加害者が、被害者と直接示談交渉するのは大変困難です。
そこで、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が所属しているあいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件専門の法律事務所です。
西宮市の刑事事件でお困りの方、盗撮事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
初犯でも起訴される可能性の高い転売目的の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県姫路市に住むAさんは、2年前にそれまで勤めていた飲食店をやめてからは貯金を切り崩しながら生活していますが、最近は貯金も少なくなり、本屋で万引きした文庫本や漫画本を、ネットや古本屋で転売して生活していました。
そんな中、JR姫路駅近くにある本屋で漫画本を万引きしたところを、店員に見つかり、警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行され、その二日後には勾留が決定してしまいした。
勾留中の捜査によって、Aさんが万引きした商品を転売していた事実が発覚したことから、初犯だったにも関わらず、Aさんは20日間の勾留満期と共に起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)
転売目的の万引き事件
万引きは窃盗罪となりますので、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
安価な商品を万引きしたような事件ですと、万引きした商品を買い取りしていれば、初犯であれば、検察庁に送致されたとしても不起訴だったり、そもそも警察庁に送致されない微罪処分となるケースがほとんどです。
しかし、Aさんのように転売目的で万引きしていた場合は、被害額が高額に及び、余罪が複数ある上に、転売目的であることに悪質性が高いとして初犯であっても起訴される可能性が高くなります。
転売行為
万引きした商品を転売する行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為となるので、新たな犯罪が成立することはありませんが、万引きした商品と知って買い取ったり、譲り受けたりすれば盗品等の犯罪となる可能性が高いです。
盗品等には
①盗品等無償譲受(刑法第256条1項)
②盗品等有償譲受(刑法第256条2項)
等の犯罪があり、客体となるのは財産に対する犯罪(財産犯)によって領得された物です。
万引き(窃盗)した商品は当然のこと、強盗事件や詐欺事件、恐喝事件等の被害品がこれに当たります。
ちなみに財産犯事件を起こした犯人が、14歳未満の刑事未成年者である場合などを理由に罪に問えない場合でも、盗品等の犯罪は成立するので注意が必要です。
転売目的の万引き事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、転売目的の万引き事件などの刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件 家宅捜索に精通する弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件について、家宅捜索に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
兵庫県美方郡新温泉町にある運送会社で、業務中に駐車違反をした複数の運転手に代わり、別の社員が警察に出頭していたとして、兵庫県美方警察署は犯人隠避や同教唆の疑いで同社を家宅捜索しました。
(フィクションです)
【身代わり出頭は犯罪!?~犯人隠避罪~】
身代わり出頭とは、その名の通り、本人の代わりに自分がやったということで警察に出頭することです。
事例のように、駐車違反を実際に行なった者の代わりに警察に出向き、自分がやったと申告することです。
身代わりに出頭した場合、「犯人隠避罪」という犯罪が成立する可能性があります。
「犯人隠避罪」とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」、又は「拘禁中に逃走した者」を、「隠避」する犯罪です。
ここで疑問に思うのが、駐車違反の法定刑が罰金以上のものを含んでいるのかという点です。
駐車違反とは、駐車してはならない場所に車両を停める違反行為です。
道路交通法では、放置駐車違反や駐停車違反を禁止しており、法定刑は罰金となっています。
しかし、ほとんどの交通違反については道路交通法上の手続により、反則金を納めることにより公訴されません。
つまり、駐車違反の法定刑は罰金であるので、駐車違反をした者とは、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当するということになります。
「隠避」とは、隠匿(官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供すること)以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
身代わり出頭も「隠避」にあたります。
会社ぐるみで組織的に身代わり出頭を行なっている場合には、捜査機関が会社を家宅捜索することになるでしょう。
刑事事件における証拠を収集するために、裁判所の令状に基づき会社などが捜索されます。
兵庫県美方郡新温泉町の身代わり出頭事件で会社が家宅捜索され、後に逮捕されるのではないかと心配されているなら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に相談対応させていただきます。
兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士
兵庫県西脇市の傷害致死事件 裁判員裁判に精通する弁護士
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市の自宅で、知人のVさんと口論になった末、AさんはVさんの顔面を殴って死亡させてしまいました。
Aさんは、逮捕・勾留ののち、起訴され裁判員裁判を受けることになりました。
(フィクションです)
裁判員裁判とは
裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪の場合にはどのような刑にすべきかを裁判官と一緒に決める裁判制度のことをいいます。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
傷害致死事件も裁判員裁判の対象となります。
裁判員は、証拠に基づいて、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言えるかどうかを判断します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。
兵庫県西脇市の傷害致死事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応する刑事事件に強い弁護士をお探しであれば、弊所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
強制わいせつ罪で逮捕 準抗告認容により釈放
強制わいせつ罪で逮捕されたものの、勾留に対する準抗告認容で釈放された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
深夜の人気のない路上で、帰宅途中の女性を背後から襲い服の下から胸などを触ったとして、兵庫県姫路警察署はAさん(20代)を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
逮捕後、Aさんは神戸地方検察庁姫路支部に送致され、その後勾留が決定されました。
勾留決定の知らせを聞いたAさんの家族は、慌てて刑事事件専門の弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。
Aさんの弁護人は、すぐに勾留決定に対する準抗告を行い、神戸地方裁判所姫路支部から準抗告認容の連絡を受けました。
Aさんは、釈放となり、今後の対応について相談するため、弁護人の事務所に訪れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されてしまったら
あなたやあなたの家族が何らかの犯罪を犯し、警察に逮捕されてしまったとします。
逮捕されると、警察署で警察官から事件についての取調べを受けますが、警察は逮捕から48時間以内に、あなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを判断します。
軽微な事件であり逃亡・罪証隠滅のおそれがない事件では、この48時間での身体拘束が解け、釈放となることもあります。
しかし、上記ケースのような強制わいせつ事件の場合には、逮捕段階で釈放されることはほとんどなく、警察に送致されることが通常です。
多くの場合、逮捕の翌日に検察に送致されます。
兵庫県では、午前9時頃に留置先の警察署を出発し、管轄の検察庁に関係書類と共に送られます。
検察庁では、担当検察官と面談し、検察官から取調べを受けます。
検察官は、被疑者であるあなたやあなたの家族の身柄を受けてから24時間以内に、裁判所に勾留請求をするか、それとも釈放するかを決めます。
検察官が勾留請求した場合には、今度はあなたやあなたの家族の身柄が裁判所に移され、裁判官から質問を受け(勾留質問)ます。
勾留質問後、裁判官は被疑者を勾留するか否かを決定します。
ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、あなたやあなたの家族は釈放となります。
しかし、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日、延長されれば最大で20日もの間、あなたやあなたの家族の身柄が拘束されることになるのです。
勾留とは?
勾留決定が下れば、最大で逮捕から23日間の身体拘束となる可能性について言及しましたが、そもそも勾留とは如何なる処分を指すのでしょうか。
「勾留」というのは、被疑者または被告人を拘禁する裁判とその執行を意味します。
この勾留は、起訴前の勾留(「被疑者勾留」)と起訴後の勾留(「被告人勾留」)とがあります。
ここでは、前者について説明します。
勾留の要件は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があることです。
①勾留の理由
・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、かつ、
・定まった住居を有しない、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある、または、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
②勾留の必要性
被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であるとすること。
これら勾留の要件に該当すると判断されると、検察官が勾留請求としたり、裁判官が勾留決定をしたりするのです。
勾留決定に対する準抗告
勾留決定がなされた場合、その決定に対する不服申立てを行うことができます。
被疑者の弁護人は、被疑者との接見、関係者からの事情聴取、また被害者がいる場合には示談交渉へ着手するなど、勾留要件を満たさない事情を明らかにし、勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告を判断する裁判官は、勾留決定をした裁判官とは別で、3人からの合議体となります。
準抗告が認容され、原裁判が取り消され勾留請求が却下されると、勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
刑事事件は時間との勝負であり、特に身柄事件においては、逮捕後すぐに弁護活動を開始し、早期身柄解放に取り組む必要があります。
刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な知識と経験を活かし、迅速かつ適切に対応することができます。
あなたやあなたの家族が、刑事事件を起こし逮捕・勾留されてしまったのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門弁護士がご対応いたします。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~3~
昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※一昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に観光ビザ(短期滞在)で日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、観光ビザの在留期間が経過しても更新することなく、日本に不法滞在していたようです。(フィクションです。)
不法残留罪
在留期間の更新や変更を受けないで、在留期間が経過して日本に滞在すれば「不法残留罪」となります。
不法残留罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
不法残留罪は、許可された在留期間を超えてもなお、日本に残留する外国人の残留行為を取り締まるための法律です。
不法残留罪の対象は、在留期間を与えられた外国人であって、在留期間が無制限とされている永住者や元々在留期間のない不法在留者はこの法律の主体となりません。
在留資格を有する外国人が在留できる期間について、外交、公用、高度専門職及び永住者を除いて、在留資格ごとに5年を超えない範囲で期間が定められています。(入管法施行規定を参照)
また入国審査官は、外国人の上陸許可を承認する際に、在留資格と共に在留期間を決定し、その旨を外国人の旅券に明示しています。
ちなみに在留資格や、在留期間は正規の手続きをふんで更新又は変更することが可能です。
当然、更新、変更を申請したからといって無制限に認められるものではありませんが、在留資格の変更が適当であると認めらるだけの相当な理由があれば更新、変更されるので、在留期間が迫っている外国人の方は、地方入管局に相談されることをお勧めします。
不法在留罪
不法入国した外国人が、そのまま日本に滞在し続けた場合不法在留罪となります。
この法律の対象となるのは、不法入国、不法上陸した外国人で、先述した不法残留罪とはことなりますが、その法定刑は不法残留罪と同じ「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
神戸市垂水区の不法滞在事件でお困りの方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~2~
昨日に引き続き、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
※昨日のコラムの続き
Aさんは、中国人のアルバイトが、5年前に留学ビザで日本に入国していたことを、刑事さんから聞いて初めて知りました。
アルバイトは、留学先の大学に通うことなく、中国に残した家族に仕送りするため、Aさんのお店以外でもアルバイトをしていたようで、警察は資格外活動を疑っているようです。(フィクションです。)
在留資格
日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。
資格外活動罪
許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。
Aさんのもとで働いていた中国人アルバイトのように、留学ビザで日本に入国した後、アルバイト(就労)が主となって、ほとんど留学先に顔を出さなくなる外国人留学生は少なくないようで、留学生を受け入れている多くの大学、専門学校等では様々な対策を講じているようです。
知り合いの外国人留学生が不法滞在で警察に逮捕された方、資格外活動罪で警察の取調べを受けている外国人の方は、入管法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
【神戸市垂水区の不法滞在事件】入管法違反に強い弁護士に相談~1~
本日より三日間にわたって、神戸市垂水区の不法滞在事件を参考に、入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
神戸市垂水区で精肉店を経営するAさんは3年前から中国人のアルバイトを雇っています。
先日、このアルバイトが日本に不法滞在していることが発覚し、兵庫県垂水警察署に入管法違反で逮捕されてしまいました。
この事件でAさんは、兵庫県垂水警察署で事情聴取されることになり、事前に、入管法違反に強い弁護士に相談しました。※明日のコラムに続く
(フィクションです。)
入管法
入管法とは、出入国管理および難民認定法の略称でし。
入管法では、日本に出入国する人の管理や、日本に入国、滞在する外国人を管理するための法律で、日本に不法入国したり、不法滞在、不法就労する外国人に対する罰則が定めらています。
またAさんのように、不法滞在する外国人を雇ったりすれば、不法就労助長罪として、日本人などの日本に滞在する資格を有する人であっても摘発の対象となり、刑事罰を受ける可能性があります。
不法入国
まずは不法入国について解説します。
入管法では、日本国に入国する全ての人を管理しています。
当然のこと、入管法で定められた適正な審査を通過した外国人しか日本に入国することができません。
入管法第3条では
①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員は除く)
②入国審査官から上陸許可を受けていない者等(省略)
は日本に入国してはならないことを定めており、これに違反して不法入国すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金」が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
当然、不法入国した外国人は、この様な刑事罰が科せられるだけでなく、強制退去となる可能性が極めて高いです。
不法入国罪の主体となるのは全ての外国人です。
ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のことで、外国と日本の両方の国籍を有する人は対象外です。
明日は資格外活動罪について解説いたします。
ご家族、ご友人が不法滞在で逮捕された方、入管法違反に強い弁護士をお探しの方は、兵庫県で刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展
【海での刑事事件】水上バイクの危険な運転が刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
真夏になり海や川に遊びに行かれる方も多いかと思いますが、去年、兵庫県明石市の海岸沖で水上バイクを運転していた男性が、殺人未遂罪で刑事告発された事件をご存知でしょうか。
実際には怪我人等が出ていないこのような事件で刑事告発されるのは非常に珍しいケースで、当時、ニュース等で現場の映像(水上バイクが猛スピードで走行する映像)が大きく報じられました。
そのため報道後、水上バイクを運転していた男性が神戸海上保安部に名乗り出て、その後刑事手続きが進み、今年の3月に兵庫県の水難事故防止条例違反で書類送検されて、先月、罰金20万円の略式命令を受けたようです。
これまで数多くの刑事事件を扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は「水上バイクやプレジャーボートの危険な運転を巡っては、これまで海上保安庁や警察が注意を呼び掛けていましたが、実際に怪我人の出ていない今回のような出来事が刑事事件化されることは極めて珍しく、今後は、水上バイクやプレジャーボートの危険運転の抑止につながるでしょう。」との見解です。
それでは、水上バイクで事故を起こし人をケガさせてしまった場合の罪名について解説します。
車を運転していて事故を起こし人に怪我を負わせると、過失運転致傷罪となりますが、過失運転致傷罪が規定されている「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、海上事故には適用されず、刑法の過失傷害罪か、重過失傷害罪が適用される可能性が高いです。
過失傷害罪
刑法第209条に規定されて過失傷害罪は、過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪です。
過失傷害罪は、告訴がなければ控訴を提起することのできない親告罪で、その法定刑は「30万円以下罰金又は科料」と非常に軽微なものです。
重過失傷害罪
刑法第211条に規定されている重過失傷害罪は、重大な過失によって人に怪我を負わせた際に適用される犯罪で、過失傷害罪とは異なり罰則規定(法定刑)は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が規定されています。
水上バイクの危険運転で人に怪我を負わせた場合、この重過失傷害罪が適用されるケースが多いようです。
兵庫県で刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
兵庫県内の刑事事件にお困りの方は是非ご利用ください。
兵庫県内の刑事事件に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
【本日の対応可能】神戸市の傷害事件 居酒屋の店員に暴行して逮捕
居酒屋の店員に暴行して逮捕されたという神戸市の傷害事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
週末の金曜日の夜、会社員のAさんは、神戸市内の歓楽街にある居酒屋で会社の同僚とお酒を飲んでいました。
そして会計の際に思ったよりも高額であったことに腹を立てたAさんは、店員に文句を言い、その店員と口論になってしまいました。
酒に酔って気が大きくなっていたAさんは、店員の胸倉を掴み、手拳で顔面を殴打したのです。
その後Aさんは、通報で駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたようです。
(フィクションです。)
酒に酔って人に対して暴行すると・・・
週末に同僚などとお酒を飲みに行く機会がある方も多いかと思いますが、Aさんのように酒に酔っているからといって、人に暴力を振るうことは犯罪です。
人に対して暴行すると
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と暴行罪に問われます。
Aさんの場合は、殴った相手が怪我をしたので
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と傷害罪に問われます。
傷害罪で逮捕されるとどうなるの?
Aさんのように傷害罪で警察に逮捕されると、警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容され、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
そして送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定するか否かを判断します。
裁判官が勾留を決定してしまうと、その決定から10日間は身体拘束を受けたまま警察や検察の取調べを受けることになります。
この勾留期間は20日間まで延長されることがあります。
最終的に、勾留の満期と共に起訴されるか否かが決定し、起訴された場合はその後の刑事裁判で判決が言い渡されるまで刑事手続きは継続しますが、起訴されなかった場合や、略式起訴による罰金刑となった場合は勾留の満期と共に釈放されることとなります。
刑事手続きの流れにつては →→クリック←←
ご家族が傷害事件で逮捕された方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に対して 初回接見サービス を提供しています。
初回接見サービスをご利用のお客様は
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