Archive for the ‘刑事事件’ Category

淫行条例違反と児童福祉法違反

2019-05-05

淫行条例違反と児童福祉法違反

淫行条例違反児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県尼崎市の学校で臨時教師として勤務するAさん(23歳)は、勤務校の女子生徒(16歳)と付き合うようになりました。
二人が付き合い始めてから半年ほど経ったとき、女子生徒の誘いでホテルに行き、性行為をしました。
その後、二人の関係はしばらく誰にも発覚しなかったのですが、Aさんが別の学校に赴任することとなり、女子生徒に別れを告げました。
しかし、女子生徒は分かれることに納得がいかず、ひどく落ち込んでしまいました。
心配した女子生徒の両親が、女子生徒から話を聞いたことで二人の関係が発覚し、両親は学校と兵庫県尼崎東警察署に相談しました。
Aさんは、警察から話が聞きたいと言われており、自分がどのような罪に問われるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです)

18歳未満の者とみだらな行為をした場合

18歳未満の青少年と性交等のみだらな行為をした場合に問われ得る罪としては、まず「淫行条例違反」が考えられます。

淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。

兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
青少年愛護条例における「青少年」とは、18歳未満の者です。

青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。

また、「わいせつな行為」についてですが、過去の判例では、
「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」
と定義しています。

18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
たとえ交際関係にあったとしても、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮された結果、淫行条例違反か否かが判断されます。

さて、上記ケースのように二人の関係が教師と生徒だった場合はどうでしょうか。
この場合、児童福祉法違反(児童淫行罪)に問われる可能性があります。
児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
この「児童に淫行をさせる行為」については、東京高等裁判所の判例によると、
「…淫行を「させる行為」とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。…淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。」
とされます。
ですので、教師と生徒の師弟関係の実質的影響力を行使して性交等を行ったと判断される場合には、児童福祉法違反の罪に該当することになるでしょう。
当該罪に対しては、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はそれらの併科が科される可能性があります。
淫行条例違反に対する法定刑が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですので、児童福祉法違反のほうが重くなっています。

淫行条例違反または児童福祉法違反事件で、加害者となってしまった場合には、被害者との示談締結が重要な弁護活動のひとつとなります。
しかし、被害者本人は未成年であるため、実際にはその保護者と示談交渉を行う必要があります。
被害者の保護者は、被害者以上に加害者に対して怒りを感じていることが多いため、示談交渉には弁護士を介して行うことをお勧めします。

兵庫県の淫行条例違反事件・児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
法律相談のご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

家庭内暴力(DV)で刑事事件

2019-05-04

家庭内暴力(DV)で刑事事件

家庭内暴力DV)で刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市西区に妻と長男(2歳)と暮らす会社員のAさんは、普段はとても温厚な性格ですが、酒に酔うと気が荒くなり、妻からの小言に対し、妻に物を投げつけたり、妻の顔を殴るなどの暴行を加えることが多々ありました。
ある夜、酒に酔って帰ってきたAさんに対し、「帰りが遅い」「子供の面倒をもっと見てほしい」などと妻が言ってきたため、Aさんはカッとなり妻の顔面を思いっきり殴ってしまいました。
妻は殴られた衝撃で床に倒れ、頭部から出血が確認されました。
妻は自ら救急車を呼びましたが、搬送先の病院から兵庫県神戸西警察署に通報され、Aさんは傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

家庭内暴力(DV)事件

近年、家庭内暴力(DV)により大きな怪我を負ったり、死亡してしまう事件が社会的に問題となっています。
一昔前までは、家庭内の出来事については警察も介入することがそう多くはありませんでしたが、残虐な暴力により幼い命が犠牲になった事件が相次ぎ、警察も家庭内の問題、特にDV事件については積極的に介入するようになりました。

DVに関する特別法として、DV防止法があります。
DV防止法(正式名:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)は、平成13年に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、都道府県における配偶者暴力相談支援センターの機能の充実、配偶者からの暴力発見者による通報等の仕組みの整備、裁判所の保護命令制度の創設等を内容として制定・施行されました。
DV法における「配偶者からの暴力」とは、「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響力を及ぼす言動」と定義されています。(DV防止法1条1項)
「配偶者」というのは、婚姻の届出をしていない「事実婚」も含まれ、男性、女性を問いません。
離婚後も引き続き暴力を受ける場合も、「配偶者」に含まれます。
「配偶者からの暴力」とは、身体に対する暴力である「配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの」、又は「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が含まれます。
後者に当たるものとしては、脅迫にあたるような言動や、精神的暴力、性的暴力が挙げられます。
また、配偶者や元配偶者だけでなく、生活の本拠を共にする交際する関係にある相手からの暴力及びその被害者についても、本法は準用されます。

DVの被害者の申立てにより、裁判所が、被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者等に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止、住居からの退去等をさせるために発する命令を「保護命令」といいます。
この保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
この保護命令には、接近禁止命令、退去命令、子への接近禁止命令、親族等への接見禁止命令、電話等禁止命令の5つがあります。

また、被害者が警察に相談し、被害の届出を行った場合には、警察は刑事事件として捜査を開始します。
問われ得る刑事責任は、暴力の態様によって異なりますが、主に以下のような犯罪が成立する可能性があるでしょう。

身体的暴力:傷害罪、暴行罪
精神的暴力:脅迫罪、名誉棄損罪
性的暴力:強制性交等罪

家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら

家族に対して暴力を振るい、刑事事件の被疑者として逮捕されると、被害者との関係から、逮捕後勾留が付き、長期の身体拘束を余儀なくされる可能性が高いでしょう。
ご家族が家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し弁護を依頼されるのがよいでしょう。
事件を認めている場合には、反省し二度と同じようなことを行わないことを誓約した上で、被害者との接触をしない・できない環境を整え、身体拘束をする必要がないことを主張します。
一方、事件を認めない場合には、疑われている犯罪が成立しない旨を客観的な証拠と共に説得的に主張し、不起訴(罪とならず、嫌疑なし、嫌疑不十分)や無罪を狙います。
逮捕されてから勾留されるまでの間は、逮捕された方の家族であっても面会することはできません。
逮捕された方は、どのように対応すればよいのか分からず自己に不利な供述をしてしまうこともありますので、逮捕されたらすぐに弁護士に接見を依頼してください。

ご家族が家庭内暴力(DV)事件で逮捕されたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方のところに行き接見を行います。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

飲酒運転で刑事事件

2019-05-02

飲酒運転で刑事事件

飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県美方郡新温泉町にある会社まで車で通勤していました。
飲み会があるときは、電車で帰宅するようにしていましたが、その晩は、疲れて駐車場に止めていた車の中で少し休むことにしました。
3時間ほど眠ったAさんは、もう車を運転してもいいだろうと思い、そのまま車で帰宅することにしました。
ところが、駐車場から出てすぐ、携帯の着信音がなり、電話に出ようと携帯に目をやった瞬間に、道路上の電柱に車をぶつけてしまいました。
ちょうどその時、周囲を巡回していた兵庫県美方警察署の警察官が、停止した車から出てくるAさんを見かけ、物損事故かと思い現場に駆け付けました。
その後、警察官に事情を聞かれ、呼気検査を受けたAさんは、そのまま兵庫県美方警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

飲酒運転により問われ得る犯罪とは

今年のゴールデンウイークは10日と、例年よりも長い連休となりました。
この大型連休を利用して、外で飲食する機会も増えた方も多いのではないでしょうか。
心身ともにリラックスさせるのに最適な機会にしたいところですが、あまりに気を緩めて飲酒したにもかかわらず車を運転することは絶対にしないように気を引き締めましょう!

飲酒運転が発覚した場合、以下の犯罪が成立する可能性があります。

道路交通法違反

飲酒運転は、道路交通法により禁止されています。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分けられます。

酒気帯び運転

道路交通法第65条は、

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

第1項は、「酒気を帯びて車両等を運転すること」を全面的に禁止したものです。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであって、運転手の顔色や呼気等で認知できる状態にあることをいうものと理解されています。
ですので、酒に酔った状態であることは必要ではなく、運転への影響が外観上認知できることも必要ではありません。
この禁止に違反した場合、その違反が後述する「酒酔い運転」または政令数値(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリ、または血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上)以上の酒気帯び運転に当たるときに限り罰則が設けられています。
政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定にとどめられています。
酒気帯び運転をする者だけでなく、アルコール提供者や車の提供者、同乗者も刑罰の対象となりますので、ご注意ください。

酒酔い運転

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)

酒酔い運転が成立するには、第65条1項(酒気を帯びて車両等を運転してはならない)に違反している者であることが前提要件となります。
必ずしも政令数値以上の飲酒を必要とせず、「酒気を帯びている」ことに当たればよく、おちょこ2~3杯程度の飲酒であっても、顔色や呼気等から身体にアルコールを保有していることが認知できるときは、第65条1項に違反している者に当たるので、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反で処罰される可能性があります。
「酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)」とは、法令に定められる身体内のアルコール保有量のみで判断するのではなく、感覚機能、運転機能、判断力や抑止力が著しくおかされている場合をいうものと理解されます。
このように「酒に酔う」というのは、個人差が大きいので、具体的にそれぞれの場合について判断すべきとされます。
身体内のアルコール濃度が高いだけでなく、取調べで呂律が回っていない、まっすぐ歩くことができない等、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがあると判断される可能性があるでしょう。

酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、酒酔い運転は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と、酒気帯び運転のそれよりも重くなっています。

兵庫県で飲酒運転をし、警察から取調べを受けている方、今後の流れや取調べ対応にご不安であれば、交通事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

パパ活で児童買春事件

2019-04-30

パパ活で児童買春事件

パパ活での児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
自営業のAさんは、SNSでパパ活の書き込みを見つけました。
書き込んだ相手Vさんと直接連絡を取り、実際に会うことになりました。
Aさんは、ホテルでVさんと性交し、現金2万円を渡しました。
兵庫県川西警察署の警察官がSNSでパパ活の書き込みをしていた少女を見つけ、Aさんとの関係が発覚しました。
後日、同署の警察官がAさん宅を訪れ、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

パパ活で刑事事件に!?

近年、「パパ活」というワードをよく耳にするようになりました。
パパ活」というのは、主に若い女性が、デートする見返りに金銭的な援助を受けるため経済的に裕福な男性(=パパ)を探して行われる活動を指します。
一般的に、キャバクラの同伴のように食事やお茶をすることで同伴代を稼ぐことがパパ活であると言われますが、それ以上の金額を稼ぐために売春に応じる女性もいるようです。
その相手が18歳未満の児童であった場合、買春者は児童買春・ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。

児童買春罪

平成11年に制定された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法)は、児童買春、児童ポルノ、及び児童売買に係る行為等を処罰することとしています。
児童買春に係る行為については、児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、その児童に対し、性交等をする行為を「児童買春」として処罰するものとしています。
その他、児童買春の周旋や勧誘も処罰の対象となっています。

児童買春・ポルノ禁止法における「児童」というのは、18歳に満たない者のことです。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを指し、その種類や金額の多寡は問いません。
「対償」か否かの判断は、
①性交等の反対給付といえるか。
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか。
によって判断されます。
ですので、性交等の対償が必ずしもお金である必要はなく、好きなアイドルのコンサートチケットなどであっても構いませんし、児童に食事をもてなすことや、児童やその親の雇用を約束するなども、それが上の2つの要素を満たすと判断された場合には、「対償」に該当するのです。
なお、対償は性交等に先立って供与または供与の約束がなされることが必要となります。
性交後にはじめて児童側から請求があった場合には、児童買春にはあたりません。

また、児童買春罪が成立するには、故意がなければなりません。
つまり、被疑者が相手を「18歳未満の者である」あるいは「18歳未満かもしれないが、それでも構わない」と認識していることが必要なのです。
このような故意がなければ、本罪は成立しません。
児童買春の証拠は、主に児童の供述調書や被疑者と児童とのやりとりについてのデータとなります。
当事者のやりとりから、相手が18歳未満であることを認識していたと合理的に推測できるやりとりがある場合には、例え被疑者が「知らなかった」と言っても、そのような認識があったと判断されるでしょう。
一方、相手が偽った身分証明書などを提示し、自身が18歳以上の者であると虚偽の証言をしたことにより、被疑者が18歳以上だと信じていた場合には、故意はないものと判断され得ると言えるでしょう。

パパ活児童買春罪に問われてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事案により弁護活動方針も異なりますので、児童買春事件にも対応する刑事事件専門弁護士に今すぐ相談されることをお勧めします。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
初回の法律相談無料です。

出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請

2019-04-29

出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請

出会い系サイト規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古川市に住む会社員のAさんは、インターネットの掲示板に、「かわいい女子高生いませんか?遊ぶときはこちらがおごります。メールください。」などと書き込み、金銭を提供することを示して児童を誘引したとして、兵庫県加古川警察署出会い系サイト規制法違反の容疑で出頭要請を受けています。
対応に困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

出会い系サイト規制法違反とは

出会い系サイト規制法違反は、その正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」とする、インターネット異性紹介(いわゆる「出会い系サイト」)事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業について必要な規制を行うことにより、出会い系サイト事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的とする法律です。

「児童」とは、18歳未満の少年少女をいいます。

出会い系サイト規制法では、出会い系サイト事業のことを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業のことです。
つまり、インターネット異性紹介事業の要件は、次のようになります。
・異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して、相互に連絡することができるようにするサービスであること。
・有償無償問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

上記ケースにおいて、Aさんが問われているのは、「児童に係る誘引の禁止」違反です。
出会い系サイト規制法6条は、インターネット異性紹介事業を利用して、禁止誘引行為をしてはならないと定めています。
禁止誘引行為とは、次の行為をいいます。
①児童を性交等(性交若しくは性交類似行為を市、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。)の相手方となるように誘引すること。
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるよう誘引すること。
④対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⑤上のものの他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童の異性交際の相手方となるように誘引すること。
禁止誘引行為をした者は、⑤の行為を除き、起訴され有罪となると100万円以下の罰金が科される可能性があります。

刑事事件で出頭要請を受けたら

警察から刑事事件の被疑者として呼び出された場合、誰もが「逮捕されるのか…」と不安になられることでしょう。
しかし、呼び出しを受けたからといって、出頭後必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の要件を満たす必要があります。
逮捕の要件には、「逮捕の理由」そして「逮捕の必要性」があげられます。
逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。
このような要件を満たさない場合には、被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査することになります。
被疑者として取調べを受ける場合、日常では体験することのない状況に戸惑い、どのように対応すればよいか分からず当惑されることでしょう。
そんな時は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件を専門とする弁護士なら、事件について伺った上で、今後の流れや取調べ対応について適切にアドバイスすることができます。

刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

痴漢事件で示談交渉

2019-04-28

痴漢事件で示談交渉

痴漢事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県尼崎市の駅構内で、ホームで電車を待っていた女性の臀部を触ったとして、会社員のAさんは駅員に取り押さえられました。
Aさんは、飲み会の帰りで酒に酔っており、ムラムラして女性の臀部を触ったと供述しています。
酔いが冷めたAさんは、自分の行為を真摯に反省しており、被害女性に謝罪と被害弁償をしたいと思っています。
Aさんは、兵庫県尼崎東警察署で調べを受けていますが、翌日Aさんの妻が身元引受人となり釈放されました。
Aさんは、被害女性との示談交渉を刑事事件に強い弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)

痴漢行為により成立し得る犯罪とは

相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
上記ケースのように、駅構内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。

痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。

迷惑防止条例違反

兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。

迷惑防止条例違反の痴漢事件では、一定の人物を狙って複数回痴漢行為を繰り返す等の悪質な場合は別として、犯行を認める場合には逮捕されず任意捜査として検挙され、取調べ後に解放されることも多くなっています。
このように痴漢を認めているにもかかわらず、逮捕されないケースとしては、初犯であり、身元がしっかししており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していることなどの要素がある場合です。
身柄拘束はされなかったものの、捜査は継続し、事件が検察に送致されると、検察は起訴するかどうかの終局処分を行います。
検察が被疑者を起訴しないとする処分を不起訴処分と言います。
検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。

ですので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的な方法は、被害者との示談を成立させることです。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合が多いです。
その場合、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行なえば、被害者の感情を逆なでし逆効果となってしまう恐れがあります。
示談交渉に関しては、痴漢事件を始めとした性犯罪事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せることにより、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めることが期待できます。

兵庫県尼崎市痴漢事件でご家族・ご友人が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
痴漢事件を多く取り扱った実績のある刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して、被害者との示談交渉に取り組みます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

セクハラ事件で告訴

2019-04-27

セクハラ事件で告訴

セクハラ事件での告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
ある会社で働くVさんは、異動のために当時働いていた支社を離れることになりました。
上司のAさんは、Vさんが異動する日に、Vさんを呼び出し、Vさんに抱きつき、頬にキスをしました。
Vさんは、訳が分からず、また自分の上司でもあるので抵抗すると今後に影響するのではないかと思い、抵抗することはありませんでした。
その後、Vさんは会社にセクハラ事件として相談しましたが、何ら満足のいく対応がとられなかったため告訴することにしました。
告訴を受けたAさんは、兵庫県小野警察署から呼び出しを受けて困っています。
(フィクションです)

告訴とは

告訴」というのは、犯罪の被害者およびその他の告訴権者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
同じように被害者が行うものとして「被害届」がありますが、これは、犯罪事実の申告行為のみで、訴追の意思表示を含まないものをいいます。

告訴権者は、原則、犯罪被害者と被害者の法定代理人です。
例外として、被害者が死亡した場合には被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、法定代理人が被疑者類似の関係にあるときは被害者の親族、死者の名誉棄損罪の場合は死者の親族や子孫、名誉棄損罪について被害者が告訴しないで死亡したときは死者の親族・子孫、親告罪につき告訴権者がない場合には利害関係人の申立により検察官が告訴権者を指定することになります。

親告罪については、告訴が訴訟条件となります。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
親告罪の例としては、次のようなものがあります。
①事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
 ・未成年者略取誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取誘拐罪など
 ・名誉棄損罪、侮辱罪
 ・親書開封罪、秘密漏示罪
②罪責が比較的軽微である、または当事者相互での解決をはかるべき犯罪
 ・過失傷害罪
 ・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、新書隠匿罪
③親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
 ・親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪
 ・親族間の詐欺罪、恐喝罪
 ・親族間の横領罪

告訴期間は、原則、犯人を知った日から6ヶ月です。
「犯人を知った」とは、他人と区別できる程度の認識があればよく、犯人の氏名まで知る必要はありません(最決昭39・11・10)。

告訴は、公訴の提起があるまで、これを取り消すことができます。
逆に言えば、公訴が提起されてしまえば、告訴を取り消すことはできません。

ですので、刑事事件を起こし、被害者から告訴されてしまった場合には、起訴される前に、被害者と示談をし、告訴を取り消してもらうことで、不起訴処分獲得を目指します。
親告罪の場合は、告訴の取消しにより、起訴されることはありません。
非親告罪の場合、被害者と示談が成立し告訴が取り消されたからといって、必ずしも起訴されないことにはなりません。
しかし、被害者がいる事件については、被害者と示談ができていることや、被害者が告訴を取り下げたことが考慮され、不起訴処分となる可能性が高まります。
いずれにせよ、被害者のいる事件については、被害者との示談成立の有無が、最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そこで、被害者対応が急務になるのですが、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者情報を教えることはあまりありませんし、仮に被害者の連絡先を知っており、直接連絡をし交渉しようとしても、当事者同士の交渉は感情論的になり上手くいかない場合が多いのです。

刑事事件を起こし、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの示談交渉に取り組んでまいりました。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕

2019-04-26

新幹線特例法違反事件で現行犯逮捕

新幹線特例法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
山陽新幹線の新大阪-新神戸間を走行中ののぞみが、非常用の開閉用コックを使って扉が開けられたため、兵庫県内で急停車しました。
乗客のAさんが車両から降り、線路内に立ち入ったので、鉄道会社の職員があわててAさんを取り押さえました。
現場に駆け付けた兵庫県葺合警察署の警察官が、Aさんを新幹線特例法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(神戸新聞NEXT2019年4月14日14時2分掲載記事を基にしたフィクションです)

新幹線特例法とは

新幹線特例法」という法律は、あまり聞きなれないものではないでしょうか。
新幹線特例法とは、正式には「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」といい、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で定められた法律です。
本法は、たった4条で構成されています。

運行保安設備の損壊等の罪

第二条 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

新幹線の自動列車制御装置、列車集中制御装置などの運行保安設備の損壊、操作等を禁止しています。

線路上に物件を置く等の罪

第三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
二 新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者

新幹線の線路場への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りを禁止しています。

列車に物件を投げる等の罪

第四条 新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

新幹線列車に対する物件の投擲または発射を禁止しています。

適用区間は、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪ぐとを連絡する新幹線鉄道、および、「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」に定められる新幹線鉄道に適用されます。
山陽新幹線も新幹線特例法の適用区間です。

上記ケースでは、Aさんは新幹線線路内に勝手に入ったのですから、新幹線特例法第3条1項に当たるでしょう。
新幹線特例法違反逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察に送致するかを決めます。
警察が被疑者と検察に送致すると、検察官が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか勾留請求をするかを判断します。
検察官が勾留請求をすると、今度は裁判官が被疑者を釈放するか、それとも引き続き身体拘束をする必要があるかを判断します。
拘束の必要があると判断されると、裁判官は勾留を決定し、被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間(延長されると最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、会社や学校に行くことはできませんので、解雇や退学という可能性も出てきます。
そのような事態を防ぐため、逮捕されたら一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動を行うのがよいでしょう。

ご家族が刑事事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。

廃棄物処理法違反で書類送検

2019-04-24

廃棄物処理法違反で書類送検

廃棄物処理法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡福崎町でリサイクル業を営むAさんは、アパート解体に伴い出た大量の畳の処分を、知人から依頼されました。
Aさんは、廃棄処理を行う許可を県知事から受けていませんでしたが、その依頼を受け、郡内の空き地に畳を運ぶよう指示しました。
空き地付近を通りかかった住人が、大量の畳が放置してあることを不審に思い、兵庫県福崎警察署に通報しました。
後日、同警察署はAさんの会社を訪問し、廃棄物処理法違反の容疑で取り調べに応じるよう求めました。
Aさんは、今後どのような処分となるのか心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

廃棄物処理法とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます。)は、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、生活環境と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。

廃棄物の定義

廃棄物処理法において「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義されています。(廃棄物処理法2条1項)
つまり、「汚物又は不要物」が「廃棄物」ということになりますが、「不要物」については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」と環境省は解釈しています。
ここでいう「占有者の意思」というのは、その物の性状、保管および排出の状況、取引価値の有無など客観的な諸事実から社会通念上合理的に推認できる占有者の意思のことをいいます。
例えば、古タイヤがある場所に積まれていたとしましょう。
それらのタイヤが再生タイヤ、土止め材料・燃料などに利用することを内容とする履行期限が確定した具体的な契約が結ばれているような場合には、有用物といえ、廃棄物には当たらないでしょう。

廃棄物の分類

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の他政令で定める廃棄物及び輸入された廃棄物をいいます。
産業廃棄物に該当しないものは、全て「一般廃棄物」となります。
産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた」ものでなければなりません。
事業活動は、反復継続して行われる業務であればよく、営利目的であることは必要ではなく、公共的なサービスや事業活動も含まれます。
住居の新築、改築または解体を業者により施工し、その際に発生する畳は、「事業活動に伴い発生する産業廃棄物の繊維くず」に該当することになります。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物の処理は、事業者自ら行うことが原則となっています。
排出事業者が自力で産業廃棄物を処理することができないときは、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に、適正に処理を委託しなければなりません。
上記ケースにおいて、Aさんは、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者ではないので、Aさんが他人の産業廃棄物の収集・運搬・処分を受託した場合には、処理業の受託禁止違反(廃棄物処理法第14条第15項、第14条の4第15項)となる可能性があります。

廃棄物の不法投棄

廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。(廃棄物処理法第16条)
ここでいう「捨てる」とは、地上に投棄する行為のみならず、海中に投棄する行為や地中に埋める行為など、最終処分する行為のことをいい、廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することを意味します。
「捨てる」行為は、廃棄物をある場所に置いた時点では不要でなくとも、その後、不要物として取りに行かずそのまま放置するといった不作為によっても該当することもあります。
上記ケースにおいて、Aさんは空き地に古畳を置きっぱなしにしており、「捨てた」と判断される可能性もあるでしょう。

これら2つの廃棄物処理法違反に対しては、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科という刑罰が設けられています。
廃棄物処理法違反事件で、警察などの捜査機関から取調べを受け、その対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
法律相談のご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

面会と差入れ

2019-04-23

面会と差入れ

逮捕・勾留された方との面会差入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
飲み会で知り合った女性に、薬物入りの飲料を飲ませ、意識が朦朧とする女性を自宅に連れて行き性交したとして、兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を準強制性交等の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんに面会差入れをしようと思い、警察署に連絡を入れました。
(フィクションです)

刑事事件で逮捕されたら

あなたがある罪を犯し、警察などの捜査機関に逮捕されたとしましょう。
あなたは、逮捕後、警察から取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを決めます。
警察があなたを検察に送致した場合、担当検察官はあなたを取調べ、検察はあなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放するか、あるいは、裁判所に勾留請求を行うかを判断します。
勾留請求がなされた場合には、裁判官はあなたと面会し、あなたの話を聞いた上で、あなたに対して勾留するか、それとも釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束されることになります。
その間、あなたは留置施設から外へ出ることは出来ません。
逮捕から勾留までの間は、原則、あなたの家族であっても面会することは出来ませんが、勾留後は、接見禁止が付されない限り、あなたは家族と面会することができます。

家族との面会・差入れ

面会

勾留後、身体拘束を受けている被疑者は、家族などの外部の者と面会することができます。
逮捕段階から認められている弁護士との面会を「接見」といい、その他の外部の者との面会を「一般面会」といいます。
一般面会は、ある一定の制限の下に行われます。
面会できる日時:平日の概ね朝の9時から17時までとなっています。土日祝日はできません。
面会時間:一般面会は、一回20分程度と決められています。
・立会人:面会には必ず、立会人が入ります。
面会回数:一日一組三名までと決まっています。
弁護士との接見は、このような制限はなく、昼夜間を問わず、立会人や制限時間なく被疑者と接見することができます。

差入れ

身体拘束を受けている被疑者に、着替えや本、お金などを差し入れることができます。
しかし、留置所内の治安維持や留置されている人の身の安全を考慮し、差入れできるものについては細かい規制が設けられています。

例えば、差入れできるものとして、以下のものが挙げられます。
・服、衣類(紐やベルト、フードのないもの)
・メガネ
・本
・手紙
・現金
ただし、衣類については伸縮性のないもの、金属性の装飾品がついてないものなど細かな規制が設けられています。
留置施設によっては、ブラジャーも施設内で着けることが許可されていないため、差入れも認められないこともあります。

差入れが認められないものは、
・ファイスタオル以上の大きさのタオル
・食べ物
・タバコ
などです。

実際にどの差入れが可能であるかは、各留置施設によって異なることもあるので、詳しくは留置先の留置係に問い合わせるのがよいでしょう。

以上のように、身体拘束がなされた者が、その家族などの外部の者と面会することは出来ますが、一定の制限の下に行われることになります。

一方、先述しましたが、弁護士であれば、そのような制限はなく接見することができます。
また、接見禁止が付されている場合であっても、弁護士であれば身体拘束を受けている者との接見は可能です。

外界と遮断された空間に長期間拘束されることで、身体的にも精神的にも大きな苦痛を強いられることになります。
その結果、捜査員の誘導にのり、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
そのような事態を避けるためにも、ご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に接見を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで準強制性交等事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、適切かつ迅速な弁護活動を行います。
ご家族が準強制性交等事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

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