Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

2018-12-25

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

2018-12-24

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住む会社員のAさんは、ネットで知り合った女子中学生のVさんに裸の自撮り画像を自身の携帯電話に送らせたとして、兵庫県福崎警察署は、児童ポルノ法違反容疑でAさんを取調べました。
その後、神戸地方検察庁姫路支部に事件が送致され、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)

不起訴処分とは

捜査機関が捜査した刑事事件を起訴するかしないかを決定するのは、検察官です。
検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省などの事情を考慮して、起訴・不起訴を判断することになります。
起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、いくつか種類があります。
①罪とならず:犯罪の構成要件に該当しない場合
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や人違いの場合
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが立証する証拠が不十分
④起訴猶予:犯罪を犯した事実もあり立証も可能だが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、更生可能性などを考慮し、検察官の裁量により起訴しないとする場合

不起訴処分のほとんどが起訴猶予となっています。
被害者がいる事件では、被害者と示談が成立していることで、起訴猶予となる可能性を高めることができます。
不起訴処分となれば、前科もつかないですし、身体拘束されている場合には、釈放になります。

児童ポルノ事件においては、被害者との示談が不起訴処分獲得の大きなポイントとなります。
実際に示談交渉をする相手は、被害児童ではなく、その保護者となります。
子供が被害にあったことで、加害者に対して怒りを感じていることが多く、加害者が直接示談交渉することは困難でしょう。
そのような場合には、刑事事件に精通し、示談交渉にも豊富な経験をもつ弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件で、被害者との示談を成立させ、不起訴処分とならないかとお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

2018-12-21

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

放火事件で逮捕される場合、余罪長期身体拘束となる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の山林にライターで火をつけ、約8平方メートルを焼損させたとして、兵庫県美方警察署は、県内に住むAさんを森林法違反(森林放火容疑で逮捕しました。
Aさんは、他にも同様の事件に関与したことが疑われています。
(THE SANKEI NEWS 2018年12月7日18時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

放火事件

故意に建造物などに火をつけ焼損することを「放火」と言います。
放火は犯罪であり、放火の対象により成立し得る犯罪も異なります。
刑法では、放火罪は大きく分けて3種類あります。
①現住建造物等放火罪
放火して、現在人が住んでいる・生活している又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
②非現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住んでいない・生活していない建造物・艦船・鉱坑を焼損させる罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役です。
自分の所有物であり、公共の危険を生じさせた場合は、6月以上7年以下の懲役となります。
③建造物等以外放火罪
放火して、①②の対象となる物以外の物を損傷し、公共の危険を生じさせる罪です。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役となり、自分の所有物の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
このように放火罪は懲役刑となる場合がほとんどで、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
他方、上記事例にのように、放火の客体が「山林」であった場合は、刑法ではなく森林法違反(森林放火)に問われることになります。
他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役が、自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。

余罪が疑われる場合、逮捕・勾留となった事件の捜査をしつつ、余罪について捜査を行い、余罪についての嫌疑が高まれば、余罪について逮捕・勾留となることがあります。
余罪について再逮捕・勾留となれば、身体拘束長期化することになります。
放火事件で逮捕され、余罪を疑われているのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとに出向き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しておりますので、ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡ください。

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

2018-12-20

兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士

強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

強制性交等罪

強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。

刑法第177条(強制性交等
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。

つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

2018-12-19

兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼

公判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市の高速道路で乗用車を時速180キロで運転したとして、県内に住む会社員のAさんは兵庫県高速道路交通警察隊に検挙されました。
Aさんは在宅起訴され、公判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

公判手続

公判は、①冒頭手続に始まり、②証拠調べ手続を経て、③当事者の最終の意見陳述を行い、結審し④判決が言い渡されます。

冒頭手続
誰が如何なる事実に基づいて裁判を受けるのかということを明らかにし、被告人がその裁判に対して如何なる姿勢でのぞむのかを述べるための手続を「冒頭手続」といいます。
具体的には、
・人定質問:被告人が人違いではないことを確認するために裁判官が被告人に質問をする。
・起訴状朗読
・黙秘権等の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述:被告人・弁護人は、事件の実体に関する認否、弁解・主張、訴訟条件の欠缺に関する主張、訴訟手続に関する請求・申立てなどを行います。

証拠調べ手続
裁判所が証書や人証等の証拠を取調べる手続です。
・検察官の冒頭陳述:検察官が証拠によって証明したい事実を明らかにします。
・検察官による証拠調べ請求:冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるよう求めます。
・証拠への意見:裁判官は、検察官が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを弁護人に尋ねます。
・証拠決定・証拠調べの実施:弁護人の意見を聞いたうえで、裁判官は証拠調べ請求をするか否かを決定し、採用した証拠を取り調べます。
・弁護人の冒頭陳述
・弁護人による証拠調べ請求
・証拠への意見
・証拠決定・証拠調べの実施

弁論手続
・論告・求刑:検察官は、改めて事件について意見を述べます。
・最終弁論:被告人・弁護人も事件について最終的な意見を述べます。

判決言渡し

犯罪事実を認めている場合には、できる限り寛大な判決が得られるよう情状弁護を尽くす必要があります。
刑事事件で公判請求されたら、刑事事件に強い公判経験も豊富な弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

2018-12-17

兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは

再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引き執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~

刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります

初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
執行猶予を相当とするにたりる情状があること。

再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。

執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

2018-12-16

兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止

器物損壊事件における被害届提出回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古郡播磨町にある居酒屋で飲酒し、かなり酔っ払っていたAさんは、店を出てからの記憶がありません。
翌朝、一緒にいた友人から、Aさんが帰宅途中に他の店の看板を壊したことを聞きました。
誠実に対応しないと被害届提出の可能性もあると被害店舗から言われているそうです。
Aさんは、不安になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

器物損壊事件における弁護活動

器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪は、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪です。
ですので、器物損壊事件における最も重要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉と言えるでしょう。
警察は、被害者からの被害届や告訴状の提出を受けて、捜査を開始することになります。
被害届とは、ある犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
犯罪について捜査機関に知らせることが被害届の主な役割です。
一方、告訴状は、被害を捜査機関に知らせるだけでなく、処罰を求める意思表示が記載されている書類です。
処罰を求める意思表示の有無が、被害届と告訴状の違いです。

器物損壊事件の場合、被害届が提出されたからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんが、被害届が出され、捜査が開始されると、警察から呼び出され取調べを受けることになります。
仕事との関係で、何度も警察署まで足を運ぶのは容易ではありませんし、何よりも刑事事件の加害者となることで、家族や職場にも迷惑をかける可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に被害者と示談を行い、被害届の提出を回避する、提出後であれば被害届を取り下げてもらうのが重要です。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
加害者と被害者が直接交渉するよりも、弁護士が代理人となって交渉することで、より円滑に示談を成立させることができるでしょう。

示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せることをお勧めします。
兵庫県加古郡播磨町器物損壊事件で、被害届提出を回避し、事件化阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にお任せください。

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

2018-12-15

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

児童ポルノ要求刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例

ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。

「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)

このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。

児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

2018-12-14

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

パワハラ刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市にある会社に勤めるAさんは、部下だったVさんに対して、仕事で失敗するたびに、「ばか」「会社辞めろ」等の暴言を吐いたり、椅子を蹴り飛ばすなどの行為を行っていました。
Vさんは、会社にAさんからのパワハラを訴えましたが、なかなか対応しないことに苛立ちを覚え、兵庫県川西警察署被害届を出しに行きました。
(フィクションです)

パワハラで刑事事件に

パワハラが社会問題となっている昨今ですが、パワハラ行為が刑事事件に発展することもあるのです。
そもそも、パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略語で、社会的な地位の強い者が、その権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。
職場におけるパワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場における地位の優位性をバックに、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為であると言われています。
業務の適正な範囲とは、一概に線引きすることは難しいものです。
パワハラを行っていたとされる者にとっては、部下を叱咤激励していたに留まり、業務上必要な指示や注意の範囲内だったと認識しているケースも多く見受けられます。
しかし、パワハラとされている行為の内容によっては、行った者に対して刑事責任が問われることになります。
例えば、特定個人に対して誹謗・中傷・差別的発言を行うと「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、暴行を働いたのであれば「暴行罪」、その結果怪我を負わされたり精神疾患にかかったのであれば「傷害罪」に該当する可能性があります。

職場でのパワハラは、通常その会社でまず対処されることになりますが、被害者が警察に被害届を出すと、刑事事件に発展してしまうこともあります。
刑事事件となると、警察の取調べを受けることになりますし、様々な面で不利益が生じることになります。
そのような事態を回避するためにも、事件発覚後すぐに被害者対応を行うことが大切です。
被害届提出前に、被害者と示談することが出来れば、刑事事件化を阻止できます。
被害届が出された後であれば、早期に示談を締結し、被害届取下げてもらえれば、捜査機関も捜査を終了し、不起訴となるなど早期事件解決につながります。

被害届を提出され刑事事件の加害者となりお困りであれば、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

2018-12-12

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

違法性阻却事由である正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で、同僚Vさんと口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして、Aさんは傷害致死容疑で神戸地方検察庁に起訴されました。
裁判員裁判で、神戸地方裁判所は、暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていないとして無罪を言い渡しました。
(実際に合った事件を基にしたフィクションです)

違法性阻却事由と正当防衛

犯罪とは、「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪となるには、①構成要件に該当すること、②違法であること、③責任があること、これら全ての要件を充たしている必要があります。
要件①の「構成要件」というのは、法律で犯罪として定められた行為の類型をいいます。
例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為が必要となり、動物を殺す行為については殺人罪の構成要件に該当しないことになります。
次に、犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が「違法」でなければなりません。
構成要件に該当する行為を行ったにもかかわらず、違法性を失わせる特段の事情、つまり、違法性阻却事由が認められると、犯罪にはならないことなります。
この違法性阻却事由の一つに、「正当防衛」があります。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」をいいます。
①急迫不正の侵害:不正の侵害とは、相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であり、その権利侵害行為が切迫していることです。
②自己又は他人の権利を防衛する:上記の急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために行う必要があります。この点、防衛の意思があったことも要件とされており、客観的な状況から当該意思が認められるか否かが判断されます。
③やむを得ずした行為:防衛のために行った行為が、必要でありかつ相当であったことが必要です。後者の相当性については、侵害の危険を回避するために行った防衛行為が、防衛のために必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。
以上のような要件に該当し、正当防衛が成立し、違法性が阻却された場合には、犯罪とはなりません。
逆に言うと、正当防衛を主張しても、認められなければ犯罪成立となります。

傷害致死事件を含めた刑事事件で、自身の行為が正当防衛になるのではないかとお悩みであれば、一度刑事事件専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件に関する法律相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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