Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

2018-12-15

兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談

児童ポルノ要求刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例

ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。

「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)

このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。

児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

2018-12-14

兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士

パワハラ刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市にある会社に勤めるAさんは、部下だったVさんに対して、仕事で失敗するたびに、「ばか」「会社辞めろ」等の暴言を吐いたり、椅子を蹴り飛ばすなどの行為を行っていました。
Vさんは、会社にAさんからのパワハラを訴えましたが、なかなか対応しないことに苛立ちを覚え、兵庫県川西警察署被害届を出しに行きました。
(フィクションです)

パワハラで刑事事件に

パワハラが社会問題となっている昨今ですが、パワハラ行為が刑事事件に発展することもあるのです。
そもそも、パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略語で、社会的な地位の強い者が、その権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。
職場におけるパワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場における地位の優位性をバックに、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為であると言われています。
業務の適正な範囲とは、一概に線引きすることは難しいものです。
パワハラを行っていたとされる者にとっては、部下を叱咤激励していたに留まり、業務上必要な指示や注意の範囲内だったと認識しているケースも多く見受けられます。
しかし、パワハラとされている行為の内容によっては、行った者に対して刑事責任が問われることになります。
例えば、特定個人に対して誹謗・中傷・差別的発言を行うと「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、暴行を働いたのであれば「暴行罪」、その結果怪我を負わされたり精神疾患にかかったのであれば「傷害罪」に該当する可能性があります。

職場でのパワハラは、通常その会社でまず対処されることになりますが、被害者が警察に被害届を出すと、刑事事件に発展してしまうこともあります。
刑事事件となると、警察の取調べを受けることになりますし、様々な面で不利益が生じることになります。
そのような事態を回避するためにも、事件発覚後すぐに被害者対応を行うことが大切です。
被害届提出前に、被害者と示談することが出来れば、刑事事件化を阻止できます。
被害届が出された後であれば、早期に示談を締結し、被害届取下げてもらえれば、捜査機関も捜査を終了し、不起訴となるなど早期事件解決につながります。

被害届を提出され刑事事件の加害者となりお困りであれば、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

2018-12-12

兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士

違法性阻却事由である正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で、同僚Vさんと口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして、Aさんは傷害致死容疑で神戸地方検察庁に起訴されました。
裁判員裁判で、神戸地方裁判所は、暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていないとして無罪を言い渡しました。
(実際に合った事件を基にしたフィクションです)

違法性阻却事由と正当防衛

犯罪とは、「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪となるには、①構成要件に該当すること、②違法であること、③責任があること、これら全ての要件を充たしている必要があります。
要件①の「構成要件」というのは、法律で犯罪として定められた行為の類型をいいます。
例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為が必要となり、動物を殺す行為については殺人罪の構成要件に該当しないことになります。
次に、犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が「違法」でなければなりません。
構成要件に該当する行為を行ったにもかかわらず、違法性を失わせる特段の事情、つまり、違法性阻却事由が認められると、犯罪にはならないことなります。
この違法性阻却事由の一つに、「正当防衛」があります。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」をいいます。
①急迫不正の侵害:不正の侵害とは、相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であり、その権利侵害行為が切迫していることです。
②自己又は他人の権利を防衛する:上記の急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために行う必要があります。この点、防衛の意思があったことも要件とされており、客観的な状況から当該意思が認められるか否かが判断されます。
③やむを得ずした行為:防衛のために行った行為が、必要でありかつ相当であったことが必要です。後者の相当性については、侵害の危険を回避するために行った防衛行為が、防衛のために必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。
以上のような要件に該当し、正当防衛が成立し、違法性が阻却された場合には、犯罪とはなりません。
逆に言うと、正当防衛を主張しても、認められなければ犯罪成立となります。

傷害致死事件を含めた刑事事件で、自身の行為が正当防衛になるのではないかとお悩みであれば、一度刑事事件専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件に関する法律相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-11

兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談

重過失致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市垂水区の路上を通勤中、Aさんはイヤホンをしたまま自転車を運転し、左右確認などをせずに交差点に進入し、走行してきた車と接触しました。
車は、Aさんをよけるため、急ハンドルを切ったため、通りかかった自転車の女性をはねました。
Aさんは、そのまま現場を立ち去りましたが、兵庫県垂水警察署から連絡があり、出頭するよう言われました。
(産経ニュース 2018年11月27日19時10分掲載記事を基にしたフィクションです)

重過失致傷罪

「重大な過失により」人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」といいます。
重大な過失の結果、人に怪我を負わせた場合には、「重過失致傷罪」となります。
「重大な過失」、つまり「重過失」とは、過失の程度が重いことをいい、注意義務違反の程度が甚だしいことを意味します。
発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要となりません。
「注意義務違反」は、「結果予見義務」と「結果回避義務」とを含みます。
結果を予見して、その結果を回避すべき義務に違反して結果を惹起した場合に、「注意義務違反」となるのです。
「結果予見義務」については、結果の「予見可能性」がある場合に当該義務違反を肯定できると理解されています。
したがって、わずかな注意を払うことによって結果を予見することができ、かつ、結果の発生を容易に回避することができるときに、注意義務の程度が甚だしい=重過失となります。
過去の裁判例では、自転車にけんけん乗りをし、赤信号を見落として、横断歩道上の歩行者の一団に突っ込み、怪我を負わせた場合に、重過失を認めています。(東京高判昭57・8・10)
最近では、スマホをスマホをいじりながら自転車を運転し、歩行中の女性に衝突して転倒させ、結果死亡させた事件では重過失致死罪が認められました。
この事件では、歩行者専用の商店街で、片手にスマホを持ち、もう片方に飲料の容器を持ち、スマホ画面を見ながらの運転であったため、事故時には低速運転であっても、前方を注視しないだけでなく危険を察知したとしても直ちに停止できない状態であったことから、重過失が認められました。
重過失かどうかは、その当時の交通状況(例えば、歩行者で混雑していた、視界が悪かった等)や被害者の状況といった事情を踏まえつつ、そのような状況に対応できるような自転車の走行状況であったか否か等を総合的に考慮されて判断されることになります。

自転車の事故で重過失致傷事件の加害者となってしまい、対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神崎郡市川町の未成年者誘拐事件で逮捕 示談交渉で弁護士

2018-12-10

兵庫県神崎郡市川町の未成年者誘拐事件で逮捕 示談交渉で弁護士

未成年者誘拐事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県内に住むAさんは、女子高生(17歳)を連れ出して自宅に泊めたとして、兵庫県福崎警察署に、未成年者誘拐容疑で逮捕されました。
Aさんは、「誘拐したつもりはない。本人の合意のもとに家に泊めただけ。」と供述しています。
(フィクションです)

未成年者誘拐事件~本人の同意があっても犯罪成立!?~

ネットで知り合った未成年者を呼び出し、自宅や宿泊施設に一緒に泊まり、「未成年者誘拐事件」で逮捕されるというニュースを耳にします。
家出をしている少女を自宅に宿泊させるケースが多いようですが、家出をしている少女自身もお金をかけずに雨風をしのげる場所を探しているため、見知らぬ男性であっても自宅に泊まることに同意していることがほとんどです。
この点、被害者が加害者の自宅に泊まることに同意しているのに、なんで誘拐になるの?と思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言うと、未成年者本人の同意があっても、未成年者誘拐罪は成立します。
これは、同罪の保護法益には、未成年者の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると理解されているからです。(大判明43・9・30)
保護監督者の承諾がない限り、未成年者本人が同意していたとしても、保護監督権が侵害されているので、未成年者誘拐罪は成立すると考えられます。
また、本罪が成立するためには、相手が未成年者であることを知っていたことが必要となります。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、不起訴や執行猶予となれば、実刑を回避することができます。
そのためには、被害者との示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、未成年者の保護者となり、保護者は加害者に対して激しい処罰感情を抱いている場合も多く、冷静で粘り強い交渉が必要不可欠です。
そのような示談交渉は、刑事事件における示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された方、被害者との示談交渉にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士

2018-12-08

兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士

痴漢事件を起こし示談締結で早期事件解決を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市のライトアップイベントにて、見物客でごった返す会場で、近くにいた女性のお尻を何度も意図的に触ったとして、Aさんは、被害女性と一緒に来ていた男性に近くの交番に連れていかれました。
Aさんは、容疑を認めており、警察からも被害者と示談することを勧められていますが、第三者に間に入ってもらえないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

痴漢事件の早期解決~被害者との示談締結~

痴漢事件を起こしてしまった場合、早期に事件を解決するためには、何よりも被害者の方との示談を締結することが重要です。
被害者の方と示談交渉を行うには、まず相手方の連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の方の中には、加害者に対して恐怖・嫌悪感を抱いていたり、関わり合いになりたくないと、捜査機関から加害者側との示談の話を提案されても拒否される方もいらっしゃいます。
特に、痴漢のような性犯罪の被害者の多くは、加害者に対して拒絶反応を示される場合もあり、加害者が直接被害者の方と話をする機会が持てないケースも見受けられます。
被害者の方との示談交渉でお悩みであれば、弁護士を介して行うことをご検討ください。
弁護士を介して被害者の方と示談交渉を行うメリットは、以下のようなものがあげられます。
円滑な示談交渉
被害者の方の連絡先は、捜査機関を通じて入手する場合が多いのですが、加害者の方が捜査機関から教えてもらえる可能性は低いでしょう。
その点、弁護士限りでということであれば、被害者の方が連絡先を教えることに同意する場合も多く、示談交渉に着手しやすいと言えます。
また、元々知り合いで被害者の方の連絡先を加害者が知っていたとしても、直接の話し合いにより、お互いが感情的になり交渉が難航したり、被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士、特に刑事事件に強い弁護士は、数多くの示談交渉を経験してきており、円滑な示談交渉の進め方についてノウハウを有しています。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、加害者・被害者がお互い納得できるような示談にしましょう。
示談書の作成
示談をする場合、きちんと書面にすることが大切です。
例え口頭で示談が成立しても、捜査機関や裁判所に示談が成立したことを証明することが困難だからです。
弁護士であれば、不起訴処分や執行猶予獲得の可能性を高めるため、適切な示談書を作成することができます。

示談内容は、事件に応じて様々です。
痴漢事件を起こし、被害者の方と示談交渉でお困りの方は、どのような解決方法がベストか、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-12-07

兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談

成年後見人による横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加西市に住む祖母Vさんは数年前から認知症を患い、孫のAさんを成年後見人として財産の管理を任せていました。
ある日、Vさんの貯金通帳から1000万円もおろされていることに気づいたVさんの両親が、兵庫県加西警察署に相談したところ、Aさんの仕業であることが発覚しました。
Aさんは、警察署で任意での取調べを受けています。
(フィクションです)

成年後見人制度の悪用~横領事件~

成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により判断能力が十分でない人が、不利益を被ることがないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
家庭裁判所によってえらばれた成年後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人の同意なしになされた不利益な法律行為を取り消すなどして、本人を保護・支援します。
成年後見人には、本人にとって如何なる保護・支援が必要かという観点から、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。
このように本人の保護・支援を目的とした制度が、成年後見人に悪用される事件が少なくありません。
本人の親族が成年後見人になるケースが多いのですが、もし、親族成年後見人が成年被後見人の財産を自己のために処分したとすれば、業務上横領罪が成立します。
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条1項)は、横領罪にも準用されますが、過去の判例では、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合には当該特例は準用されないとしています。
ですので、上記事例のように、VさんとAさんが親族関係にあったとしても、成年後見人であるAさんが成年被後見人であるVさんの財産を勝手に自分のために使った場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に重くなっています。

業務上横領事件について容疑を認めている場合には、少しでも処分や処罰が軽くなるよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、弁護活動に動いてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件専門の法律事務所です。
横領事件を含めた刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士

2018-12-05

兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士

常習賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区にある賭博店経営のAさんと従業員のBさんは、違法なパチスロ機で客相手に賭博した常習賭博の疑いで兵庫県兵庫警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察に匿名の情報が寄せられ、警察は当該賭博店を調査をしていたようです。
(フィクションです)

賭博事件

賭博に関する犯罪には、「賭博罪」(単純賭博罪)、「常習賭博罪」、「賭博場開張等図利罪」があります。

①賭博罪
賭博」をする罪を「賭博罪」といいます。
賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情(=当事者において確実には予見できない事情)の影響を受けることがあるかぎり、本罪は成立します。
賭博の対象となるのは、金銭のみならず、財産上の利益の一切を含みます。
だたし、「一時の娯楽に供する物」を賭けたとどまるときは、本罪は成立しません。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のために消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこ等です。
賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金または科料です。
②常習賭博罪
常習」として賭博をする罪をいいます。
常習性については、賭博の前科・賭博を反復して行った事実・賭博の種類・掛け金の額などの諸事情を考慮して決定されます。
常習賭博罪の法定刑は、3年以下の懲役と単純賭博罪よりも刑が加重されています。
③賭博場開張図利・博徒結合図利罪
利益を図る目的で、自らが主催者となり賭博をする場所を開設した場合、賭博場開張図利罪が成立する可能性があります。
また、その目的で、常習的・職業的に賭博を行う者を、行為者みずから中心となって集合させ、親分子分的な関係を結び、一定の区域内で随時賭博を行う便宜を与えた場合には、博徒結合図利罪となります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

賭博事件では、直接の被害者がいないので、主要な刑事弁護活動の一つである被害者との示談交渉を行うことができません。
しかし、罪を認めている場合には、反省していることや、再び賭博に手を出さないよう家族がしっかりサポートすることを約束していること、そして共犯者や賭博仲間との関係を断ち切るなど、再犯防止策がきちんと講じられている旨を検察官や裁判官に説得的に主張することで、最終的な処分にも影響を与えることになるでしょう。
賭博事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

2018-12-04

兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

児童ポルノ輸入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市に住むAさんは、外国に旅行した際に児童ポルノDVDを自宅宛てに郵送しました。
到着予定日を過ぎても荷物が届かないことを不安に思ったAさんは、税関で止められているのではないかと思い、そのうち逮捕されるのではと不安になり刑事事件専門弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

児童ポルノ輸入事件

児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、児童売春・ポルノ禁止法違反及び関税法違反が成立する可能性があります。

①児童買春・児童ポルノ禁止法違反
本法は、児童ポルノの所持・提供・製造・輸出入などの行為を禁止しています。
ここでいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、次にあげる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
・児童を相手にしている、または児童による性交や性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣類の全部・一部を付けない児童の姿態であって、殊更児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの。
このような児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、目的如何によって科され得る刑事罰が異なります。
「提供する目的」で、児童ポルノを日本に輸入した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「不特定又は多数の者に対する児童ポルノの提供や公然陳列の目的」で、児童ポルノを日本へ輸入した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となります。
児童ポルノ輸入罪は、目的犯であり、上記の目的なく輸入した場合には成立しないことになりますので、刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談するのがよいでしょう。

②関税法違反
関税法第69条の11は、児童買春・児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノ輸入を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はその併科です。

児童ポルノ輸入事件で、逮捕されるのでは…と不安に駆られていらっるのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺ったうえで、如何なる罪が成立する可能性があるのか、逮捕されないためにはどのように対応すればよいのか等、ご相談者様に親身になって法律相談いたします。

兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談

2018-12-03

兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談

電動自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県宝塚市の坂道を電動自転車で走行していたところ、四つ角で歩行者とぶつかってしまいました。
歩行者は倒れ込み、救急車で運ばれましたが、命には別条はありませんでした。
現場に臨場した兵庫県宝塚警察署の警察官は、Aさんに事情を聴くため警察署までAさんを連れていきました。
(フィクションです)

増加する電動自転車による交通事故

高齢者による電動自転車による交通事故が増えています。
運転免許を返納し、自動車に代わる新たな交通手段として、電動自転車を使用する高齢者が増えるにつれて、電動自転車による交通事故も比例して増加しているようです。
電動自転車による交通事故で、運転者が加害者となり、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、刑事責任が問われる可能性があります。

(1)過失傷害罪/過失致死罪
過失により人を傷害した場合には、「過失傷害罪」(30万以下の罰金又は科料)が、過失により人を死亡させた場合には「過失致死罪」(50万円以下の罰金)が成立します。
故意に傷害を負わせるのは「傷害罪」で、故意はないが過失によって傷害を負わせるのが「過失傷害罪」です。
「過失」とは、故意がないことであり、「注意義務違反」があることをいいます。
「注意義務」としては、結果予見義務と結果回避義務を挙げることができます。
つまり、結果を予見して、その結果を回避すべき義務に反して、結果を惹起した場合に、過失犯が成立すると理解されるということです。
上記事例では、Aさんが、四つ角で歩行者や自転車、自動車に遭遇する可能性は通常予見でき、衝突しないよう一時停止するなどの予防措置を怠った結果、歩行者とぶつかり怪我を負わせてしまったのですから、過失があったと考えられるでしょう。
(2)重過失致死傷罪
重大な過失により人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といいます。
「重大な過失」というのは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要ではありません。
わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいいます。

電動自転車により交通事故を起こし、過失傷害・過失致死・重過失致死傷罪に問われてしまった場合、被害者との示談が成立しているか否かが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
ですので、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談・依頼されるのがよいでしょう。

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