Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

2018-11-24

兵庫県丹波市の強要未遂事件で弁護士 示談成立で早期事件解決

強要未遂事件での弁護活動示談交渉)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

SNSで知り合った女子高生に、「会いに来ないと性行為の動画をばらまく」などとメッセージを送り、性行為を強要しようとしたとして、兵庫県丹波警察署は、会社員のAさんを強要未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、被害者と示談してくれる弁護士を探しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月7日9時16分掲載記事を基にしたフィクションです)

強要未遂事件における弁護活動~示談交渉~

刑法第223条(強要
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

上記ケースにおいて、被害者である女子高生に対して、「性交渉の動画をばらまく」という被害者の名誉に対し害を加える旨を伝えているわけですから、人を畏怖するにたりる害悪の告知であると考えられ、この行為は「脅迫」に当たるでしょう。
また、「脅迫」して、性交渉という義務のないことを行わせる行為は、「強要」を成立させると考えれます。
しかし、脅迫を加えたが、相手方が義務のないことをしなかった場合には、「強要未遂」となります。
強要罪の場合、未遂も処罰の対象となりますが、未遂の場合は刑が減軽される可能性があります。

強要未遂事件にように被害者がいる事件においては、被害者との示談成立が早期事件解のキーポイントとなります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉をすすめることが重要です。
被害者は、通常加害者やその家族と直接連絡をとることに消極的である場合がほとんどですが、弁護士限りでは話を聞いてもいいとおっしゃることが多いのです。
示談を成立させて早期に事件を解決したいとお悩みであれば、今すぐ刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

2018-11-22

兵庫県明石市の薬物事件で弁護士に相談 即決裁判手続とは?

薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市に住むAさんは、兵庫県明石警察署に覚せい剤取締法違反(所持・使用)容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、検察官から即決裁判手続の話をされましたが、同意してよいものか分からず、薬物事件に強い弁護士に相談したいと考えています。
(フィクションです)

即決裁判とは

通常の刑事裁判の手続は、冒頭手続(人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告事件に関する陳述)証拠調べ手続(冒頭陳述、犯罪事実に関する立証)、最終弁論(論告、弁論)を経て、判決の宣告に至ります。
しかし、争いのない簡易明白な事件について、簡易かつ迅速な裁判を可能とし、手続の合理化・迅速化を図る制度として、「即決裁判手続」制度が平成18年に導入されました。
即決裁判手続は、原則、起訴後14日以内に公判期日が設けられ、即日判決となります。
通常の手続では、少なくとも、公判期日と判決期日の2回の期日が設けられますが、即決裁判手続の場合は、一回ですべてが終了する点で手続の迅速性の特徴がみられます。
また、証拠調べに関して、伝聞法則等が適用されないため、手続が簡易化されています。
即決裁判で言い渡される判決は、必ず刑の全部について執行猶予を言い渡されます。
他方、即決裁判手続で行うことに同意した以上、その判決に対して、事実誤認を理由に控訴することはできません。

即決裁判手続の対象となる事件は、「事案が明白であり、かつ軽微である」こと、「証拠調べが速やかに終わると見込まれる」ことや、その他の事情を考慮して相当と認められるものに限定されます。
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件は対象外となります。
検察官が即決裁判手続の申立をすることができますが、申立には「被疑者の同意」が必要となります。

以上のように、迅速性・簡易性・予見可能性の観点から即決裁判手続を選択するメリットが見込まれる一方、事実誤認を理由として控訴ができないことや、捜査記録を確認することができない、冤罪の危険性があるといったデメリットも考えられます。
ですので、即決裁判手続に同意する前に、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。

兵庫県明石市薬物事件でお困りの方は、刑事事件・薬物事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県西宮市のストーカー事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

2018-11-21

兵庫県西宮市のストーカー事件で逮捕 刑事事件なら専門の弁護士

ストーカー事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市に住む元交際相手に対して、メールや電話で複数回復縁を迫り、自宅にも押し掛ける等したとして、兵庫県西宮警察署は会社員のAさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反

ストーカー行為は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下、「ストーカー規制法」といいます。)」によって規制されており、本法は規制対象であるストーカー行為等に対して罰則を設けています。

ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同法第19条 
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
同法第20条
上記以外の禁止命令等に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

罰則の対象となる「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすること」をいいます。(ストーカー規制法第2条3項)
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその家族等に対し、下記の行為をすることと定義されています。(同法第2条1項)
①つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
②監視している旨を告げる行為
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話、連続の電話・FAX・メール・SNS等
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける行為
⑧性的羞恥心を侵害する行為

警察署長等は、被害者の申出に応じて、つきまとい等を繰り返している加害者に、ストーカー行為をやめるよう警告することができます。
また、公安委員会は、被害者の申出又は職権で、更に反復してストーカー行為を行ってはいけないとする命令(禁止命令)をすることができます。

ストーカー事件では、被害者との示談成立が、事件の早期解決に最も有効だと言えるでしょう。
ストーカー事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。

兵庫県神戸市東灘区の死体遺棄事件 刑事事件で逮捕 弁護士に接見依頼

2018-11-20

兵庫県神戸市東灘区の死体遺棄事件 刑事事件で逮捕 弁護士に接見依頼

兵庫県神戸市東灘区の自宅に母親の遺体を放置した疑いで、兵庫県東灘警察署は息子のAさんを死体遺棄容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの姉は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

死体遺棄事件で逮捕されたら

死体・遺骨・遺髪・納棺物を遺棄する犯罪を「死体遺棄罪」といいます。
「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいい、死体等を他に移す行為(作為)の他に、葬祭をする責務を有する者が死体等を放置して立ち去る行為(不作為)も「遺棄」に当たります。
死体遺棄罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

死体遺棄事件で逮捕された場合、逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても面会することはできません。
その間、逮捕された被疑者は、警察からの取調べを受けることになります。
被疑者は、突然身柄を拘束され、外部と遮断された環境に置かれ、身体的にも精神的にも辛い状態となることでしょう。
このような状況下では、取調べ対応を誤り、被疑者にとって不利な調書が作成される等、取り返しがつかない事態を招く可能性もあります。
逮捕された直後であっても、弁護士であれば被疑者と接見することができます。
刑事事件に精通する弁護士接見することで、今後の流れについての説明やや取調べ対応についてのアドバイスを受けることができます。
弁護士は、いつでも、警察の立会人なく被疑者と接見することができます。
また、弁護士を通じて、ご家族への伝言も伝えることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士接見に赴き、逮捕された方やその家族をサポートいたします。
兵庫県神戸市東灘区死体遺棄事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所にご連絡ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円

兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-11-18

兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼

公然わいせつ事件での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県養父市の路上で下半身を露出したとして、兵庫県養父警察署は会社員のAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
通行人の男性が下半身を露出したAさんを目撃し110番したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「用を足そうとしていた」と容疑を否認しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月2日0時42分掲載記事を基にしたフィクションです)

公然わいせつ事件で現行犯逮捕されたら

公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
本罪の典型例が、上記事例のような路上で下半身を露出させるケースがあげられます。
公然わいせつ事件で逮捕されるケースは、事件を起こした直後に逮捕される「現行犯逮捕」、若しくは、防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し後日逮捕される「通常逮捕」の2パターンあります。
現行犯逮捕」とは、逮捕状なく現行犯人を逮捕することです。
「現行犯人」は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者のことをいいます。
また、以下の要件に該当する者で、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときも現行犯人とみなされます(準現行犯)。
①犯人として追呼されているとき。
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④誰何されて逃亡しようとするとき。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つです。
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
②犯罪および犯人の明白性
逮捕の必要性
現行犯逮捕は、だれでもできますが、私人による現行犯逮捕の場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。

公然わいせつ事件で逮捕された場合、直接的な被害者や余罪がなく、容疑も認めているようであれば、数日で釈放となることが多くなっています。
しかし、事件内容によっては、逮捕後勾留されることもあり、身体拘束が長引く可能性もあります。
公然わいせつ事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼し、取調べ対応について的確なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士

2018-11-17

兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士

保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市の住宅地にある一軒家で大麻栽培していたとして、兵庫県宍粟警察署はAさんを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕・勾留後、Aさんは大麻取締法違反違反で起訴されました。
(フィクションです)

保釈について

保釈とは、一定金額の保釈保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。
保釈は、起訴後のみ可能で起訴前には保釈制度はない点に注意が必要です。
保釈請求は、起訴後であれば、公判開始前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでも可能です。

保釈には、大きく分けて以下の3種類があります。
①必要的保釈保釈の請求があったときに、以下の場合を除いては、保釈を許可しなければならない。
・死刑、無期又は1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期又は10年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が不明なとき
②任意的保釈:裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができる。
③義務的保釈:勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈

事案により上記いずれの保釈を請求するのかは異なります。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、起訴後スムーズに保釈されるよう活動してもらうのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件において、保釈に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件で起訴された、保釈してほしいとお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-11-16

兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談

業務上過失致死事件で在宅起訴される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市の建設現場で、工事中のマンションから鉄パイプが落下し、直撃した通行中の男性が死亡した事故で、神戸地方検察庁姫路支部は、業務上過失致死罪で、工事の現場責任者Aさんと作業責任者Bさんを在宅起訴しました。
(実話を基にしたフィクションです)

業務上過失致死事件

刑法第211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

行為者の過失が業務上のものである場合における、過失致死傷罪の加重類型です。
本罪の主体となるのは、過失により死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
ここでいう「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます(最判昭33・4・18)
本罪の行為は、業務を行う際に要求される注意義務に違反し、よって人を死傷に至らしめることです。

在宅起訴

被疑者を刑事施設に拘束されずに起訴されることを「在宅起訴」といいます。
在宅起訴となるケースは、比較的軽微な犯罪で、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと認められる場合が多くなっています。
在宅起訴は、身柄が釈放されているので、判決が下されるまでの間は普通に生活が送れますので、生活には大きな影響が及びません。
しかし、日本の刑事裁判では起訴されると99パーセントの確立で有罪となると言われていますので、拘束されていなくとも前科が付くことになる可能性があります。
在宅起訴されてしまった場合には、容疑を認めているのであれば、実刑を回避し、罰金刑や執行猶予となるよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

事案によって弁護活動は異なりますので、一度刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

2018-11-14

兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

公務執行妨害事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川市の市役所の窓口で、税金の支払いを巡り口論になり、カッとなったAさんは対応していた職員に持っていた携帯電話を投げつけました。
現場を目撃した他の職員が110番通報し、兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

公務執行妨害事件

公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪を「公務執行妨害罪」といいます。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される「職務」であって、公務員を特別に保護するものではありません。
ここでいう「職務」とは、必ずしも権力的・強制的なものであることが必要ではなく、ひろく公務員が取り扱う事務全般が含まれるとされています。
また、職務遂行に対して加えられる「暴行」は、公務員の身体に対して直接・間接を問わずぐ法な攻撃を加えることを意味します。
上記の事例のように、公務員である市役所職員が窓口で来客を相手に仕事をしている最中に、掲載電話を投げつける暴行を加えて、その仕事を中断させたのであれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害事件で逮捕されてしまった場合、早期身柄解放のために、被疑者本人がきちんと反省していることや、一時的な感情で行ってしまった犯行であること、家族や職場の監督が十分期待でき罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを、客観的な証拠とともに主張することが重要です。
逮捕後、勾留されてしまうと、検察官が勾留請求した日から原則10日、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
長期の身柄拘束から生じる不利益は非常に大きいと言えます。
このような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。

兵庫県加古川市公務執行妨害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

兵庫県神戸市長田区の盗撮事件で逮捕 実名報道されやすい事件とは?

2018-11-10

兵庫県神戸市長田区の盗撮事件で逮捕 実名報道されやすい事件とは?

盗撮事件を含めた刑事事件逮捕され実名報道されやすい事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

公務員のAさんは、兵庫県神戸市長田区の駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮したとして、目撃者によって取り押さえられました。
Aさんは、兵庫県長田警察署逮捕されました。
(毎日新聞 2018年10月25日21時25分配信記事を基にしたフィクションです)

刑事事件で逮捕されて実名報道されやすい事件とは

盗撮事件をはじめ、刑事事件で捜査機関に逮捕された場合、全ての事件について被疑者の実名報道されるわけではありません。

実名報道をするか否かの法的な基準はありませんが、報道されやすい事件の特徴としては以下のようなものになります。
・殺人事件などの重大な事件
・振り込め詐欺や児童買春といった社会問題となっている事件
・被疑者が、政治家・公務員・教師・医師・大手会社員など公的な側面を持った職業に就いている

事件が報道されるまでの流れについて、まず、各警察署がマスコミに発表する事件を決定し、発表すると決めた事件について各マスコミに伝えます。
報道の必要性が高く、報道によって被害者等に不利益が生じないといったことが考慮されるようです。
次に、マスコミ各社は、ニュースバリューが高いものを選び、当該事件について報道します。
警察署が発表した事件すべてが報道されることはなく、マスコミが振るいにかけているわけです。
選別の際には、先に述べたような要素が考慮されるので、盗撮事件のように比較的軽微な犯罪であっても、被疑者の社会的地位を鑑みて事件が実名報道される可能性は高いと言えるでしょう。

被疑者の実名報道がなされるのは名誉棄損では?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、犯罪に関する報道は、「公共の目的に基づく公共の利害に関する事実」の報道と一般的に理解されているので、刑事事件逮捕され事実を実名報道されても被疑者に対する名誉棄損にはならないことが多いのです。

どのような事件が実名報道されるのか、されやすいのかは、各事件の内容によって異なります。
何よりも、早期に事件を解決するよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉や逮捕回避に向けて動くことが重要です。
まずは、刑事事件に強い信頼できる弁護士にご相談下さい。

兵庫県神戸市長田区盗撮事件でお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士

2018-11-09

兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士

殺人・殺人未遂罪における故意(殺意)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市で、別れ話でトラブルになった交際相手の女性を車のボンネットに乗せたまま走行したとして、兵庫県朝来警察署は会社員のAさんを殺人未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、「女性がボンネットにしがみついてきたので、そのまま発進したが、何回か停止した。女性が降りなかっただけ」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年10月24日19時44分掲載記事を基にしたフィクションです)

殺人・殺意人未遂事件~故意の有無~

「殺人罪」とは、人を殺す犯罪のことです。
本罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
本罪が成立するためには、人を殺すという行為だけでなく、「故意」つまり「殺意」が必要となります。
ここでいう「殺意」とは、人が、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよく、未必的なものでも、条件付きのものでもよいと理解されます。
つまり、「殺意」が認められるためには、結果の発生に対する認識・容認が必要というわけです。
殺意」の有無は、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度等といった客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の行動等を総合して判断されます。
このような要素を考慮した結果、加害者が、自身の行為によって被害者が死んでしまうかもしれない認識していたのであれば、「殺意」があったものと判断されることになります。

殺人未遂罪」は 殺人行為に着手したが成し遂げなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じですが、未遂犯として減軽される可能性があります。

殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。

犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人未遂の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。

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