Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談
兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談
児童買春事件での家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂警察署は、児童買春の疑いで、ある朝突然会社員のAさん宅を訪れ、家宅捜索を行いました。
その後、携帯やパソコンなどが押収され、Aさんは取調べのため警察署に連れていかれました。
今後、どのような処分となるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士のいる法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)
家宅捜索とは
警察官や検察官等の捜査機関が、被疑者の住居等を調べて証拠物を捜すことを「家宅捜索」といいます。
刑事訴訟法は、捜査機関が証拠物を収集・保全するための捜索・差し押え・検証の処分をすることができることを規定しています。
ここでいう「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるもののことを意味します。
「差し押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することをいいます。
これらの処分は、相手方の承諾が得られる場合や誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことができます。
そうでない場合には強制処分となり、原則として裁判官の令状を得た上で実施されます。
捜索をしたが証拠物が発見されなかった時には、捜索を受けた者は、その旨の証明書を捜査機関に対して交付するよう請求することができます。
また、差し押えをした時は、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。
原則は令状に基づいて捜索・差し押えが行われますが、捜査機関は、逮捕の種類を問わず適法な逮捕の場合において、必要があるときは、令状なしに人の住居等に入り被疑者を捜索したり、逮捕の現場で差し押え、捜索、検証することができます。
児童買春事件では、被疑者と児童とのやりとりがインターネット上の掲示板やアプリを使って行われていることが多く、携帯電話やパソコンなどの証拠物の発見・押収を目的に家宅捜索が実施されることが多いようです。
家宅捜索時に既に逮捕状が出ている場合もありますし、捜索・差し押え令状のみが出ており、在宅のまま捜査が進むこともあります。
児童買春事件で家宅捜索された、被疑者として取調べを受けて今後の対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県相生市の恐喝未遂事件で逮捕 早期示談成立で不起訴を狙う弁護士
恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人女性から金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県相生警察署は会社員のAさんを恐喝未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、知人女性に30万円を貸しており、返済しない女性に対して「暴力団に依頼した。きつい取り立てがいく。」などの文章をメールで送ったとされています。
Aさんは、「脅してまで返済を要求してはいない」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
恐喝と権利行使について
恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
《人を恐喝して》
恐喝とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味し、それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
《財物を交付させ》
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。
しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて偏在を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)
恐喝未遂事件のように被害者がいる事件では、被害者と示談を成立させることが重要な弁護活動となります。
通常、被害者は加害者に対して恐怖心や怒りを感じていることが多いので、第三者である弁護士が間に入り示談交渉を行うのがベターと言えるでしょう。
示談が成立している場合、不起訴となる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、数多くの事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
恐喝未遂事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県明石市の詐欺幇助事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談
詐欺幇助事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石警察署は、雇用保険の失業給付金をだまし取ったとして、会社経営者の男とその元従業員2人を詐欺容疑で逮捕しました。
Aさんは、手口を指南したとして、詐欺幇助の容疑で逮捕されました。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
幇助とは
自ら犯罪を行なう者のことを「正犯」といい、複数人が同一の犯罪に関与する形態を「共犯」といいます。
この共犯は、3つの類型に分けられ、①共同正犯、②教唆、及び③幇助の共犯類型となります。
ここでは、上記事例でAさんが問われている幇助についてみていきます。
「正犯を幇助」することを「幇助」といい、幇助は「従犯」とされ、その刑は正犯の刑を減軽したものとなります。
ここでいう「幇助」とは、正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進し、さらには構成要件該当事実の惹起を促進することを意味します。
また、幇助犯が成立するためには、正犯に対しる犯罪行為遂行の促進の認識・予見のみならず、既遂構成要件該当事実惹起促進の認識・予見も必要となります。
この点、判例は、インターネット上で提供したソフトが著作権侵害に利用された事件について、幇助犯の成立には、一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況とその認識・認容が必要であるとされています。(最決平成23・12・19)
Aさんが、正犯らが詐欺を行うことを知ったうえで、その方法、例えば申請書類の作成を手助けしたのであれば、詐欺行為を実行することを容易にしたのであれば、詐欺の幇助として刑事責任が問われる可能性があるでしょう。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
刑の軽減方法については、刑法第68条で規定されており、有期の自由刑は刑期の2分の1となりますので、詐欺幇助犯の場合は5年以下の懲役となります。
Aさんが正犯らが詐欺を行おうとしていることを知らずに、申請書の書き方を教えてだけであれば、幇助犯は成立しません。
捜査機関による取調べで、自己に不利な供述がとられないよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
逮捕されている方については、初回接見サービスをご案内させていただきます。

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兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件 刑事事件に精通する弁護士に相談
兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件 刑事事件に精通する弁護士に相談
偽計業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、男2人から性的暴行の被害に遭ったなどと嘘の通報をして警察の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署に集団強姦の被害に遭ったと相談し、同警察署は捜査を開始し、男2名を特定し取調べたところ、Aさんに頼まれたと話したことで事件が発覚しました。
(西日本新聞 2018年8月21日6時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
偽計業務妨害罪
上記事例において、Aさんに対して偽計業務妨害罪が問われています。
「警察の業務を妨害したんだから、公務執行妨害では?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して「暴行又は脅迫を加え」た場合に成立する犯罪です。
Aさんは、嘘の被害申告を行う方法により、警察を動かしていますので、暴行・脅迫によるものではありません。
一方、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
妨害手段は、虚偽の風説の流布と偽計です。
前者は、少なくとも一部が客観的事実に反する噂や情報を不特定又は多数の者に伝播することをいいます。
後者は、人を欺罔し、或いは人の錯誤・不知を利用することを意味します。
Aさんは、警察に嘘の被害申告をしていますので、警察を騙す方法を用いていると言えるでしょう。
さて、偽計業務妨害罪でいう「業務」は「公務」を含むのかどうかといった議論があります。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務・事業のことです。
先述したように、公務は、公務執行妨害罪において、暴行・脅迫という限定的な妨害手段に対してのみ保護されており、虚偽の風説の流布や偽計という穏やかな妨害手段から保護している偽計業務妨害罪における業務に含まれるのか?という点が問題となるのです。
判例・学説では、公務も業務に含まれるが、強制力を行使する権力的公務以外の公務が業務に含まれると理解されています。
警察の活動には、逮捕や捜索差押といった強制力を行使するものやそうでないものがあります。
判例では、虚偽通報による警察の公務妨害が問題となった事件で、警察の公務に強制力的公務が含まれていたとしても、その強制力は虚偽通報による妨害行為に対して行使し得る段階にはなく、妨害行為を排除する働きを有しないのであり、妨害された警察の公務は、強制力的公務を含めてその全体が偽計業務妨害罪の保護の対象となるとされています。
ですので、Aさんが虚偽の被害申告を行ったことで妨害された警察の公務は、偽計業務妨害罪の業務に当たると考えられます。
このように、事件の内容によって如何なる犯罪が成立するかは異なります。
兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
青少年愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
SNSで知り合った女子高生から下着を買い取ったとして、兵庫県加西警察署は県内に住む会社員のAさんを青少年愛護条例違反の疑いで取り調べました。
Aさんは容疑を認めており、家族や会社に知られては困ると刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月16日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
青少年愛護条例とは
青少年愛護条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に兵庫県が交付した条例です。
本条例における「青少年」とは、18歳未満の者のことをいいます。
本条例第21条の2は、青少年からの使用済み下着等の買い受け・売却の委託を受ける・売却の相手方を紹介する行為を禁止しています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金又は科料が科される可能性があります。
また、業として行った場合には、法定刑は50万円以下の罰金と重くなります。
家族・会社にバレる前に早期事件解決のために
自分が刑事事件の加害者となってしまったら、多くの方が事件について家族や会社に知られてしまうのでは…と心配になるでしょう。
事件が会社に知られてしまうと、最悪の場合懲戒解雇となってしまう可能性もあります。
事件のことが周囲に発覚するのは、多くの場合逮捕により身体拘束されるケースです。
逮捕の連絡は家族にされますし、その後勾留されると長期間の身体拘束を強いられることになり、その結果会社にも事件のことが発覚してしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束を避け、早期に事件を解決することが必要です。
そのためにも、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査機関に対して身体拘束をする必要がないことを客観的な証拠を用いて説得的に主張し、逮捕・勾留を避けるための弁護活動を行います。
また、相手方の青少年とその保護者に対して、謝罪と被害弁償を申し入れ、交渉を行い示談を成立させるよう尽力します。
青少年愛護条例違反の被害者は、正確には相手方の青少年ではないので、示談成立により直ちに不起訴となるわけではありませんが、青少年に対する謝罪・被害弁償・示談の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する重要な要素となります。
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件で、刑事事件の加害者となり、どのように対応すべきかお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、豊富な知識・経験に基づき迅速かつ適切に対応します。
お問合せは、0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件で弁護士 逃走の罪とは?
兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件で弁護士 逃走の罪とは?
逃走の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町の強制性交等事件の被疑者であるAさんは、兵庫県美方警察署に勾留されていました。
ある日、同警察署内の留置場からAさんが逃げ出したとして、同署はAさんの行方を追っています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
逃走の罪とは?
逃走の罪には、被拘禁者自身の逃走行為を罰する「単純逃走罪」及び「加重逃走罪」と、他の者が被拘禁者を逃亡させる行為を罰する「被拘禁者奪取罪」、「逃走援助罪」並びに「看護者等逃走援助罪」とに類型されます。
以下、前者について見ています。
《単純逃走罪》
「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」が「逃走」する犯罪です。
本罪の主体は、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に限られ、確定判決を受けて自由刑の執行のために拘置されている者、死刑の言渡しを受けて執行までの間に刑事施設に拘置されている者、勾留状の執行のために拘禁されている者、鑑定留置に付された者となります。
逮捕状により、又は現行犯人として逮捕された者は、本罪でいる被拘禁者には該当しないと理解されています。
「逃走」とは、被拘禁者が拘禁状態から離脱することをいいます。
看守者の実力的支配を脱することを「離脱」といい、一時的であれ完全に離脱すれば既遂となります。
単純逃走罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
《加重逃走罪》
単純逃走罪で主体となっていた者に加え、「勾引状の執行を受けた者」が「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して逃亡」する犯罪です。
本罪には、単純逃走罪の主体及び逮捕状により逮捕された被疑者や勾引された証人などが含まれます。
本罪の行為は、①拘禁場・拘束器具の損壊(物理的に毀損すること)、②暴行・脅迫、③2人以上での通謀、いずれかの方法・手段により逃走することです。
①については、単に手錠を外して逃げただけでは該当しません。
本罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
事例では、Aさんは勾留状の執行を受けて拘禁されているので、留置場から逃げ出した場合には、単純逃走罪が成立することが考えられます。
また、仮に①拘禁場・拘束器具の損壊(物理的に毀損すること)、②暴行・脅迫、③2人以上での通謀、いずれかの方法・手段により逃走したのであれば加重逃亡罪に問われる可能性があります。
兵庫県美方郡新温泉町の刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談・初回接見サービスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県加古郡稲美町の食品衛生法違反事件で告発 今すぐ弁護士に相談
兵庫県加古郡稲美町の食品衛生法違反事件で告発 今すぐ弁護士に相談
食品衛生法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町で飲食店を経営するAさんは、食中毒により県から営業停止を命じられました。
しかし、翌日以降も営業を継続したとして、県はAさんを食品衛生法違反の疑いで兵庫県警に告発しました。
Aさんは、今後どのように対処すればよいか弁護士に相談しに行きました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月9日11時25分掲載記事を基にしたフィクションです)
食品衛生法違反による刑事責任
食品衛生法第6条において、「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なう恐れのある」(同条3号)食品又は添加物の販売又は販売のためにの採取・製造・輸入・加工・使用・調理・貯蔵・陳列を禁止しています。
飲食店が客に提供した料理により、客が食中毒にかかった場合には、当該条項違反となります。
このような場合、内閣総理大臣又は都道府県知事は、違反した営業者に対して、営業許可の取消し、営業の全部又は一部の禁止、若しくは期間を定めての営業の停止を命じることが出来ます。(同法第55条)
この処分に違反して営業を行った場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(同条第71条)
告発とは?
告訴権者及び犯人以外の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示を「告発」といいます。
告発は、捜査の端緒の一種で、告発の他に、告訴、現行犯、通報、被害届、自首など捜査の端緒には様々な種類があります。
捜査機関は、すべてにおいて捜査をする義務を負うものではありませんが、告訴と告発については、受理した場合には、捜査を開始し事件記録を作成し、検察庁に送らなければなりません。
告発は、誰でも行うことが出来ます。
ただし、告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」については告発することはできません。
食品衛生法違反事件で告発され告発状が捜査機関に受理されると、刑事事件として捜査が開始されます。
その場合、警察による取調べを受けることになりますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士に相談し、取調べ対応や今後の流れ等を相談しておくのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
殺人未遂事件での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAさんは、妻の介護疲れを理由に妻の首を包丁で刺してしまいました。
Aさんは、自ら110番し、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に殺人未遂で逮捕されました。
Aさんは長年一人で妻の介護を続けており、妻を刺したあとに自殺を図りましたが、死にきれず110番通報したとのことです。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
執行猶予
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定期間その執行を猶予し、猶予期間を何事もなく経過した場合に刑罰権の消滅を認める制度を刑の「執行猶予」といいます。
刑の全部の執行が猶予される要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない、又は、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあるが、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない
場合で、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金であることです。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者に1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合、「情状に特に酌量すべきものがある」ときも同様に全部執行猶予となる可能性があります。
猶予期間を無事に経過すると、刑の言渡しは効力を失います。
なお、このような全部執行猶予の他に、言い渡された刑期の一部の執行を猶予する刑の一部執行猶予制度もあります。
殺人未遂事件における執行猶予
殺人未遂事件であっても執行猶予付き判決が言い渡されるケースもあります。
殺人未遂罪の法定刑は、基本的に殺人罪と同じですが、未遂罪としてその刑が減軽される可能性があります。
減軽方法は、刑法第68条に規定されており、有期懲役・禁錮の減軽は、その長期及び短期の二分の一となります。
殺人罪の法定刑は最小で懲役5年であるので、殺人未遂罪で軽減されると最小で懲役2年6月となります。
これにより執行猶予の要件である「3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金が言い渡されるとき」に該当することになります。
その他の要件にも該当すれば、殺人未遂事件であっても執行猶予となる可能性はあります。
ですので、早期に弁護士に依頼し、執行猶予の要件に該当すること、酌量すべき情状があること等を客観的な証拠と共に説得的に説明するのが良いでしょう。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が力になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士
兵庫県養父市の文化財保護法違反事件で書類送検 刑事事件専門の弁護士
文化財保護法違反事件で書類送検される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市に住むAさんは、沖縄の石垣島で無許可で捕まえた天然記念物のカメなどを自宅で飼育したとして、文化財保護法違反の容疑で検察庁に書類送検されました。
Aさんは、今後どのような処分が言い渡されるのか心配になり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月8日11時19時掲載記事を基にしたフィクションです)
文化財保護法
文化財保護法についてあまり刑事事件で耳にすることはあまりありませんが、文化財保護法にも罰則規定が設けられています。
文化財保護法は、文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的とした法律です。
文化財保護法の対象となる「文化財」は、建造物や絵画などの「有形文化財」、演劇や音楽などの「無形文化財」、風俗習慣や民族芸能などの「民俗文化財」、「文化的景観」、「伝統的建造物群」、そして学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物など「記念物」に分類されます。
文部科学大臣は、記念物のうち学術上貴重でわが国の自然を記念するものを「天然記念物」に指定することができ、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は制限され、許可なく行うことは禁止されています。
天然記念物の現状を変更する、又はその保存に影響を及ぼす行為をし、天然記念物を減失・毀損・衰亡させた場合には、5年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金という罰則が定められています。
また、許可を得ずに、又は許可の条件に従わず、天然記念物の現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為をした場合には、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
書類送検
全ての刑事事件において、被疑者が逮捕されるわけではありません。
逃亡や罪証隠滅のおそれがないといった理由や逮捕の必要性がないため、被疑者を逮捕せずに、何度か警察署に出向いて取調べを受ける「在宅事件」もたくさんあります。
警察の捜査が終了すると、事件は警察から検察に送られます。
これを刑事訴訟法上「送致」といい、ニュースなどで耳にする「送検」は一般的に送致と同じ意味で理解されていると言えるでしょう。
被疑者が逮捕されている場合には、被疑者の身柄と書類・証拠物と共に事件が検察官に送致されることになり、逮捕されていない場合には、書類・証拠物のみを検察官に送ることになります。
後者は「書類送検」と一般的に呼ばれています。
身柄は拘束されていないけれども、事件は検察官に送られ、その後は検察官による取調べが行われ、起訴・不起訴の判断が下されます。
逮捕されていないからといって事件を軽くみず、刑事事件に強い弁護士に相談し、不起訴処分や軽い処分で終わるよう弁護を依頼されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
盗撮事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAさん(21歳)は、兵庫県神戸市北区にある家電量販店の女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しました。
カメラを回収しに行った際に、待機していた警備員に見つかり、そのまま兵庫県神戸北警察署から来た警察官に連れていかれ、その後逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早期に身柄解放されることを望んでいます。
(フィクションです)
カメラを設置する行為は、迷惑防止条例違反
一般的に、「盗撮」とは、被写体や対象物の管理者に許可を得ずにひそかに撮影を行うことをいいます。
この盗撮行為は、①迷惑防止条例違反となる可能性があります。
ちなみに、被写体が18歳未満であれば児童ポルノ規制法違反となる場合もあります。
「第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」
盗撮は、迷惑防止条例第3の2第1項1号における「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たります。
また、盗撮そのものだけでなく、盗撮目的でカメラなどを設置したり差し向ける行為も禁止されています。
盗撮が禁止される場所は、「公共の場所・公共の乗り物」に限らず、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所・乗物」や「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」も含まれます。
盗撮の迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習が認められれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
盗撮事件で逮捕された場合、弁護人である弁護士は、被疑者を勾留する必要がないことを客観的証拠と提示し検察官・裁判官に説得的に主張します。
刑事事件はスピードが重要です。
盗撮事件でご家族が逮捕されたら、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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