Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談

2018-08-13

兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談

私電磁的記録不正作出事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市に住むAさんは、某ネットサービス会社の会員IDを不正に取得し、インターネットオークションで販売していました。
兵庫県西宮警察署は、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

私電磁的記録不正作出罪

人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為は、「私電磁的記録不正作出罪」に該当する可能性があります。

①「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」
「電磁的記録」とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものをいいます。
例えば、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、定期券・キャッシュカード等の磁気部分、電子メール、電子計算機により情報処理の用に供されるものがあります。
本罪でいう「人」とは、自分以外の者を指します。
「事務」とは、財産上又は身分上その他人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事をいい、その事務処理のために使用する行為を「用に供する」といいます。
また、「権利・義務に関する」とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものであり、「事実証明に関する」は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するにたりるものと理解されています。

②「不正に作」る

「不正に作」るとは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限或いは権限を濫用して電磁的記録を新たに生じさせることをいいます。
過去の裁判例では、パソコン通信のホストコンピューター内の顧客データベースファイルを改ざんする行為が不正作出にあたるとされています。

上記事例のように、ネットサイト運営会社は、会員の氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報を基に会員の管理を行っているので、虚偽の情報を入力して会員IDを作ることは、人の事務処理を誤らせるものと言えるでしょう。
また、このような会員情報は、運営会社のホストコンピューターに保存されており、実社会生活に交渉を有する事項を証するに足りる電磁的記録となるでしょう。
虚偽の情報を入力して会員IDを取得することは、運営会社の意思に反して権限なく又は権限を濫用して電磁的記録を新たに作成しているといえ、私電磁的記録不正作出罪が成立する可能性があります。

兵庫県西宮市私電磁的記録不正作出事件、刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談

2018-08-11

兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談

暴力行為法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、住民税の支払督促に腹を立て、ハンマーを床にたたきつけて区役所職員を脅したとして、兵庫県須磨警察署は、Aさんを暴力行為法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(産経WEST 2018年7月10日21時52分掲載記事を基にしたフィクションです)

暴力行為法とは?

暴力行為法は、正式名称を「暴力行為等処罰二関スル法律」といい、暴力団などの集団的な暴力行為や、銃・刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪・脅迫罪よりも重くかつ広範に処罰するものです。
暴力行為法の歴史は古く、1926年に公布・施行されました。
当初は、政府が労働運動としてのストライキを封じ込めるために立法されましたが、現在では、暴力団の強要や脅迫行為を取り締まる法律として適用されています。

暴力行為法第1条は、「団体や多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して暴行・脅迫・器物損壊の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」と規定しています。
上記のケースは、ハンマーを床にたたきつけて相手方を脅したものです。
ハンマーは、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物であるとして「兇器」に該当すると考えられます。
ですので、暴力行為法違反となる可能性があります。
脅迫による暴力行為法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑法の脅迫罪よりも重くなっています。

被害者がいる事件の場合には、できる限り速やかに弁護士を通じて、被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
被害者との被害弁償や示談が成立していることは、不起訴処分を獲得する可能性を高めることにつながります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの事件において被害者との示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神戸市須磨区暴力行為法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは

2018-08-10

兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは

略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県赤穂市の信号のない交差点で左折する際、自転車で横断中のVさんと接触し、Vさんは転倒し怪我を負ってしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんの怪我は大事に至らずに済みました。
Aさんは兵庫県赤穂警察署で取調べを受けていますが、警察官から略式手続がとられる可能性があると聞きました。
(フィクションです)

略式手続とは

人身事故を起こしてしまった場合、ひき逃げや飲酒運転などの悪質なものでなければ、起訴されたとしても略式手続で事件が終了することが多いようです。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かず、略式命令により罰金または科料を科すという手続のことをいいます。
略式手続の特徴は、
①略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない
②被疑者が略式手続によることに異議がないことを書面で明らかにしなければならない
③必要な書類・証拠物を裁判所に起訴状とともに差し出さなければならない
④伝聞法則の適用はない
⑤略式命令では100万円以下の罰金又は科料を科すことができる
⑥略式命令を受けた者又は検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる
という点です。

略式手続によるメリットは、刑罰が罰金で済むことや、身体拘束されている場合には、起訴された時点で釈放となるので、正式裁判に比べて身体拘束の期間が短くなる点が挙げられるでしょう。
一方、略式手続のデメリットは、略式であっても有罪判決を受けていることになるので、前科が付くことになります。
普通に生活する分には、前科が付いていたとしても特段大きな影響はないと言えるでしょうが、一定の職業に就く際に影響がある場合もあります。

略式手続がどのようなものか分からずお困りであれば、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
自分のケースでは、略式手続が適しているのか否かを、じっくりご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件でお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談は、無料です。

兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

2018-08-09

兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼

暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市の路上で口論となり相手の首を絞めたとして、通報を受けて兵庫県宍粟警察署から駆け付けた警察官にAさんは暴行の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、何とか早く身柄解放されないかと慌てて弁護士に相談しました。
(フィクションです)

暴行罪とは

刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここで言う「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいうと理解されます。
例えば、殴る・蹴るなどの身体への直接・物理的な働きかけだけでなく、過去の裁判例では、狭い部屋で相手方を脅かすために日本刀を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も暴行に当たるとしたものがあります。
本罪の成立には、暴行を加えた者が、人の身体に対して有形力を行使することの認識を有していたことが必要となります。
これは、未必的認識(故意)で足りるとされており、積極的に暴行をしようと思っているわけでなくとも、自分のしていることは暴行になってしまうのかもしれないが、それでもかまわないと考いた場合には、暴行の故意があったと判断されることになります。

暴行事件で逮捕されてしまった場合でも、早期身柄解放を目指します。
身柄が拘束されてしまうと、会社や学校にもその間行くことができません。
その結果、最悪解雇や退学となってしまう可能性もあります。
そこで、逮捕直後の早い段階から弁護士に相談し、身柄解放に向けた弁護活動を依頼するのがよいでしょう。
具体的には、勾留決定前であれば、検察官に勾留請求しないよう又は裁判官に勾留決定しないよう、意見書を提出する等して働きかけます。
また、勾留決定が出た後であっても、決定対して不服申立を行い、勾留決定の取消や変更を請求します。
これらの身柄解放活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県宍粟市暴行事件でご家族・ご友人が逮捕されお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。
フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。

兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-08-07

兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市のソープランドの経営者であるAさんは、女性従業員が売春することを知りながら店の個室を使わせたとして、兵庫県洲本警察署売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
(日テレNEWS24 2018年7月5日21時59分掲載記事を基にしたフィクションです)

売春防止法とは

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることにより、売春防止を図ることを目的とする法律です。
売春防止法は、「対償を受け、又は受ける約束で、太くて気の相手方と性交すること」を「売春」と定義し、そのような売春やその相手方となることを禁止しています。
しかし、本法では売春を行った者や買春した者に対しては刑事罰は科されません。
売春防止法で処罰対象となるのは、以下の行為です。
・売春をする目的で、公衆の目に触れるような方法で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・売春を周旋した場合
・売春の周旋をする目的で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・困惑等、暴行・脅迫により人に売春をさせた場合
・困惑等または暴行・脅迫を用いて売春させた者が対償の収受等を行った場合
・売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した場合
・売春をさせる目的で、前貸その他の方法で人の金品その他の財産上の利益を供与した場合
・人に売春をさせることを内容とする契約をした場合
・売春を行う場所を提供した場合
・売春を行う場所を提供すること、売春させることを業とした場合
・売春を行う場所を提供する業や売春させる業に要する資金、土地又は建物を提供した場合

上記事例のように、売春することを知りながら場所を提供した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、それを業としていた場合には、法定刑は7年以下の懲役又は30万円以下の罰金と刑は重くなります。

兵庫県洲本市売春防止法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-08-06

兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

児童福祉法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市のガールズバーで16歳の女子高生を働かせていたとして、兵庫県姫路警察署は経営者のAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、詳細も教えてもらえず不安で刑事事件専門の弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)

児童福祉法違反事件で逮捕されたら…

児童福祉法違反事件で逮捕されたら、今後どのような手続により、如何なる処分を受けることになるのか不安になることでしょう。
逮捕されば場合、主に以下のような権利が保障されます。

《弁護人選任権》
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
身柄が拘束されている被疑者には、勾留段階から国選弁護人を選任することができます。

《接見交通権》
身柄が拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとする者と逮捕段階から、警察官や検察官の立会いなく面会(接見)をすることができます。
勾留が決定するまで被疑者が会うことができるのは、基本的に弁護士だけとなります。
取調べで自分に不利な供述がとられることのないよう、早い段階で弁護士からの助言を受けることが重要です。

《黙秘権》
取調べの際、自己の意に反して発言しない権利です。

《署名押印拒否権》
取調べで話した内容は「供述調書」に記録され、被疑者が調書に署名押印することで、そこに記載されている内容は被疑者が発言したことに間違いないものとして取り扱われることになります。
記載内容に少しでも納得いかなければ、一旦保留して弁護士に相談するのでよいでしょう。

逮捕されると、捜査機関からの取調べを受けることになります。
自己の不利な供述がとられないよう、すぐに弁護士を呼び接見をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
最短お問合せいただいた当日に、刑事事件専門の弁護士逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

2018-08-04

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市内にある学習塾のトイレ内に隠しカメラを設置し、10代の女子中学生が用を足す姿を盗撮したとして、学習塾の元講師のAさんが兵庫県西脇警察署に児童ポルノ規制法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは同様の余罪が他にもあり、取調べ対応についてアドバイスをくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗撮行為は、どのような刑事責任に問われるのか

一般的な盗撮の定義は、被写体の了解を得ずに密かに撮影を行うことと言えるでしょう。
しかし、その行為様態や被写体の年齢により適用される法律も異なります。

《迷惑防止条例》

兵庫県の迷惑防止条例は、正当な理由のない盗撮行為、盗撮目的の写真機、ビデオカメラその他これに類する機器の設置行為を、公共の場所や乗り物内だけでなく、学校の教室や集会所・事務所・タクシー内といった多数の人間が使用する場所や、浴場・更衣室・便所等で行うことを禁止しています。
また、盗撮目的で写真機等を向ける行為も、公共の場所や乗物以外の不特定多数の者が利用するような場所や通常人が衣類の着けていないような状態でいる場所において禁止されています。
これらに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習として違反していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

《児童ポルノ規制法》

児童ポルノ規制法は、ひそかに児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する行為を禁止しています。
ここで言う「児童」とは18歳未満の者で、児童の衣類の全部又は一部を付けていない姿態で性欲を興奮させ又は刺激するものが写っている写真や電子データなどは「児童ポルノ」に当たります。
児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300蔓延以下の罰金です。

盗撮事件では、他にも余罪が複数あるケースが多く、逮捕された事件だけが問われるだけでなく、他の余罪についても取り調べを受けることがあります。
余罪の取り調べにどのように対応すべきかお悩みであれば、刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を数多く取り扱っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談、逮捕されている場合に留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご用意しております。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

2018-08-03

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

死体遺棄事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

平成4~9年の間に、兵庫県三田市の自宅で乳児4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにし、昨年11月まで葬祭せずに放置したとして、Aさんは死体遺棄の罪で神戸地方検察庁に起訴されました。
神戸地方裁判所で行われた公判では、弁護側は公訴時効の成立を主張しています。
(産経WEST 2018年6月4日11時4分掲載記事を基にしたフィクションです)

時効について

一定の事実状態が一定の期間継続することで、権利を取得・喪失するといった法律効果を認める制度のことを「時効」といいます。
刑事法において、時効には「刑の時効」と「公訴の時効」とがあります。
死刑を除く刑の言渡しが確定した後、その刑が執行されないまま法律の定める期間が経過し、刑罰権が消滅することを「刑の時効」といいます。(刑法31~34条)
一方、「公訴の時効」とは、犯罪が行われた後、法律の定める期間が経過すれば、公訴権が消滅することをいいます。
つまり、公訴時効が成立した事件については、検察官は起訴することができません。
しかし、2010年の法改正により、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの」については特別の定めを設け、時効制度の内容が大幅に変更されました。
殺人罪、強盗致死、強盗・強制性交等致死罪などの「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑にあたるものについて、公訴時効は廃止されました。
また、「人を死亡させた罪」のうち、強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪などの法定刑の上限が無期の懲役又は禁錮に当たる罪について、公訴時効期間が30年に、傷害致死罪や危険運転致死罪などの法定刑の上限が「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が20年に、先に述べた罪以外で業務上過失致死罪や過失運転致死罪などの法定刑の上限が「懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が10年に延長されました。
法改正の施行日である2010年4月27日以前に、先に述べたような「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」を行った場合であっても、その施行の際に公訴時効が完成していなければ、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。

兵庫県三田市死体遺棄事件で逮捕・起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

2018-08-02

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

無免許運転事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

無免許で原付バイクを運転していた大学生のAくん(18歳)は、兵庫県神崎郡神河町の交差点で二段階右折を怠ったことで、警戒に当たっていた兵庫県福崎警察署の警察官に呼び止められました。
運転免許証を提示するよう求められたことで無免許運転が発覚し、そのまま警察署に連れていかれました。
(フィクションです)

刑事事件における身体拘束

刑事事件では、被害者・被告人の身体を拘束したまま手続をすすめる「身柄事件」と、身柄拘束せずに進める「在宅事件」とがあります。
身柄事件の場合、被疑者に対してまず初めに行われる強制的な身柄拘束処分である「逮捕」があります。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
①の場合には、裁判所の逮捕状が必要となりますが、②と③については逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
逮捕された場合、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
この身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを判断することになります。
逮捕の身柄拘束期間は、最大で72時間までとなります。

逮捕後、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を「勾留」といいます。
勾留には、起訴前の段階で勾留する「被疑者勾留」と起訴後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留では、まず検察官から裁判所に対して勾留請求がなされます。
検察官からの請求を受けて、裁判所は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性を満たしているか否かを審査し、これらが認められると判断されると勾留状が発付され、認められなければ釈放となります。
被疑者勾留の身柄拘束期間は、原則10日間、延長されれば20日間です。

被疑者は起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
被告人勾留は、まず起訴されてから最初の裁判までの約2か月の期間です。
その後、1か月ごとに更新することができ、更新回数に制限はありません。

このように、刑事事件での身柄拘束は長期化する可能性もあります。
長期の身柄拘束を回避するためには、早期の段階で弁護士身柄解放活動を頼むことが重要です。
今すぐ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

2018-08-01

兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

偽装結婚で問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

日本人男性と中国人女性を偽装結婚させたとして、兵庫県相生警察署はAさんを電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕しました。
Aさんは、外国人に偽装結婚をあっせんするブローカーグループのリーダー格だったとみられています。
(フィクションです)

偽装結婚の現状

結婚の実態を伴わない結婚を「偽装結婚」と一般的にされますが、明確な定義はありません。
結婚については民法で婚姻としてその成立要件が定められています。
①婚姻の当事者間に婚姻をする合意(婚姻意思の合致)があること、②婚姻の妨げとなる法律上の事由(婚姻障害)が存在しないこと、そして③婚姻の届出をすること、です。
①婚姻が有効であるためには、婚姻意思の合致があることが必要となり、それがない場合には婚姻は無効となります。
婚姻意思の解釈については議論がありますが、社会通念にしたがって夫婦と言えるような生活関係を形成する意思が婚姻意思であると理解されています。
このような婚姻意思が当事者間に存在しないにもかかわらず婚姻届を役所に提出するには、理由があります。
多くの場合、外国人が日本人配偶者等の在留資格を取得すること目的として行われます。
この在留資格では、活動範囲が制限されませんので、日本で長時間働くことが可能となるのです。
出稼ぎ目的で日本に入国した外国人が、この便利な在留資格を得るためにブローカーを介して日本人と偽装結婚をするケースが多くみうけられます。
婚姻意思の合致がないにもかかわらず、これがあるように偽装して、婚姻届を提出すると、公正証書原本不実記載・同行使罪に当たる可能性があります。

公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿・戸籍簿その他の権利義務に関する公正正書の原本に不実の記載をさせ、または権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせる犯罪を「公正証書原本不実記載罪」といいます。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

兵庫県赤穂郡上郡町偽装結婚事件で刑事事件の加害者となってしまった、家族が逮捕されてしまったとお困りの方は、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、法律相談(初回無料)・初回接見サービスをご提供いたします。
ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

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