Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
器物損壊事件における被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市にある飲食店のシャッターにスプレーで落書きをしたとして、大学生のAさん(20歳)は兵庫県宝塚警察署で取り調べを受けています。
被害店が同警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
(フィクションです)
器物損壊罪は親告罪
他人の物を損壊又は傷害する犯罪を「器物損壊罪」といいます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪は「親告罪」です。
親告罪とは、訴追には告訴を必要とする犯罪のことです。
「告訴」というのは、犯罪の被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、警察や検察等の捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯罪の処罰を求めるものです。
捜査機関は、告訴を受理した場合、捜査を開始しなければなりません。
器物損壊事件で不起訴を目指す活動~被害者との示談成立~
前述のように器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者等が告訴をしなければ、又は告訴を取下げてもらえれば、不起訴で事件を終了することが出来ます。
そのためには、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、示談を成立させることが重要です。
「示談」とは、加害者が被害者に謝罪・被害弁償を行う等し、今回の事件は当事者間では解決したとする約束のことをいいます。
示談交渉は、一般的には弁護士を介して行います。
当事者間での示談交渉は、感情的になりやすく、不当に高い示談金が請求されることもあるからです。
法律・交渉のプロである弁護士が仲介することにより、より円滑に当事者双方が納得できる内容で示談を成立させる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまで、器物損壊事件を含む数多くの刑事事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
兵庫県宝塚市の器物損壊事件で、被害者の方と示談を成立させたいとお困りの方は、弊所にご相談下さい。
無料法律相談のご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
児童福祉法違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市に住む女子高生のVさんに、「家族の借金を返済するために何でもできるか」とVさんを脅し、ホテルで性交したとして、県外に住むAさんは兵庫県尼崎東警察署に児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、すぐに弁護士に接見に来て欲しいと思っています。
(産経ニュース 2018年7月25日17時18分掲載記事を基にしたフィクションです)
児童福祉法違反事件
18歳未満の児童と性交又は性交類似行為をした場合、多くの場合は兵庫県青少年愛護条例違反に問われることになります。
しかし、事件内容によっては児童福祉法違反が成立する可能性はあります。
児童福祉法は、34条1項6号で、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
ここでいう「淫行」とは、児童(18歳未満)の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は「淫行」に含まれます。
また、「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断されます。
上記事例にように、「家族の借金を返済するために何でもできるか」と児童に言い、それにより児童が行為者と性交するよう仕向けたのであれば、「児童に淫行させる行為」となる可能性があります。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、兵庫県青少年愛護条例違反が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのと比べると、より重くなっています。
逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、警察からの取り調べを受けることになります。
逮捕されてから勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と会うことはできません。
弁護士であれば、時間制限・立会人なく面会(接見)することが出来ます。
刑事事件でご家族が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に精通する弁護士に接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方を対象に、ご依頼から24時間以内に接見を行う「初回接見サービス」をご提供致しております。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
準強制わいせつ事件(否認事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区にあるパーソナルジムを営むAさんは、当該ジムに通っていた女性から体をなで回されたと兵庫県東灘警察署へ被害届が出されました。
Aさんは「ストレッチをしていただけ」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪です。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことを言い、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病などです。
また、「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態のことです。
例えば、恐怖・驚愕・錯誤などによって行動の自由を失っている状態です。
つまり、「心神喪失」、「抗拒不能」とは、抵抗するのが不可能又は極めて困難な状態のことです。
事例のように、ストレッチと称してトレーナーが客の体を触ることは、客にとってそれがストレッチのためだと信じ、心理的・精神的に拒否できない状態に陥れたと言えるので、抗拒不能の状態であったと考えられるでしょう。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
以前は、強制わいせつ・準強制わいせつ罪が成立するためには、このような行為者の性的意図、つまり、わいせつ行為が加害者の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図ものとに行われること」が必要とされてきました。(最高裁昭和45年1月29日)
しかし、昨年の最高裁判決では、このような行為者の性的意図を必要としないという判断が出され、上記の最高裁判決が変更されることとなりました。
準強制わいせつ罪事件で、容疑を否認している場合には、自白調書をとられないようにすることが重要です。
捜査機関による取調べを受け、被疑者本人が自白しているつもりはなくとも、自白している旨の供述調書が作成されてしまうこともあります。
よく分からず供述調書にサインしてしまうと、被疑者本人が自白したということを認めてしまうことになります。
そのような事態を回避するためにも、刑事事件に強い弁護士と頻繁に接見し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
少年が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の公園で、知人の男子高校生に暴行を加え怪我をさせ、金を脅し取ろうとしたとして市内に住むAくん(16歳)ら少年4人が兵庫県加古川警察署に傷害などの疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件の流れ~逮捕から送致まで~
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に、警察に逮捕されることもあります。
少年事件では、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階においては、成人の刑事事件の手続と同様の手続がとられます。
少年が14歳以上の場合、成人の場合と同様に、逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件が送られ、検察官は送致を受けて24時間以内に少年を引き続き拘束するのか釈放するのかを決定します。
逮捕された場合は、少年は逮捕されてから最大72時間警察署の留置場にいることになります。
少年が罰金刑以下の刑に当たる犯罪を行なったとされる場合には、検察官から家庭裁判所に事件が送られます。
また、14歳未満の少年の場合には、刑法上刑事責任を問われることはないので、逮捕・勾留されることはありません。
ただし、児童相談所に通告され一時保護を受ける可能性はあります。
検察官が少年を引き続き拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めてしまうと、少年は引き続き10日間(最大20日間)留置施設に拘束されることになります。
少年の場合、成年の場合とは異なり勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に10日間収容されます。
延長は出来ません。
しかし、勾留に代わる観護措置がとられた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
逮捕された場合、勾留又は勾留に代わる観護措置がとられるまでの間、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば時間制限・立会人なく少年と面会(接見)することが出来ます。
弁護士は、少年と接見し、事件の詳細を聞いた上で、手続の流れや今後の見通し、取調べ対応について丁寧にアドバイスをします。
成人であっても身柄拘束によって非常に不安な気持ちになるものですが、少年であればなおさらのことでしょう。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市の路上を帰宅中の女性に無理やりキスしたなどとして、兵庫県丹波警察署は会社員のAさんを強制わいせつの疑いで逮捕しました。
Aさんは「酔っていた」などと容疑を認めていますが、何とか不起訴とならないかと思っています。
(フィクションです)
不起訴とは
被疑者を起訴するかしないかを決めるのは、検察官です。
検察官が、当該被疑者につき公訴を提起しない=起訴しないとする処分のことを「不起訴」処分といいます。
不起訴となる理由には、いくつかの種類があります。
主なものとして、
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
①「嫌疑なし」とは、犯罪の嫌疑をかけられたものの、捜査の結果、真犯人が見つかる等嫌疑自体が失われた場合です。
②「嫌疑不十分」とは、嫌疑が晴れたわけではないが、証拠が不十分で起訴することが出来ない場合をいいます。
③「起訴猶予」は、証拠が十分あり起訴することもできるが、軽微な犯罪で被害者との示談が成立している等といった事情があり、あえて起訴しない場合です。
不起訴となる理由は、起訴猶予が多く、容疑を認めている場合には、弁護士は起訴猶予での不起訴となるよう活動することになります。
検察官が起訴するか起訴猶予にするかを検討する要素として、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状があります。
そこで、弁護士は、被疑者が真摯に反省していることや、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できること等といった事情を、検察官に説得的に主張し、起訴猶予となるよう働きかけます。
不起訴となれば、前科が付きませんし、身柄が拘束されている場合には釈放となります。
不起訴を目指した弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの事件を不起訴へと導いた実績があります。
ぜひ一度、弊所にお問合せ下さい。
無料法律相談予約・初回接見サービス案内は、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町で自転車や看板に火を付けて壊したとして、兵庫県たつの警察署は、市外に住むAさんを建造物等以外放火の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めています。
(フィクションです)
放火は重罪!?
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し建造物などを焼損させることをいいます。
放火行為について、刑法は、「現住建造物等放火罪」、「非現住建造物等放火罪」、「建造物等以外放火罪」として規定しています。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪は、「放火して」「他人又は自己の所有する」「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物を」「焼損し」「公共の危険を生じさせ」たことによって成立する犯罪です。
「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物」とは、例えば、自動車、航空機、門、橋、畳などで、自転車や看板も含みます。
放火行為は「焼損」によって既遂となりますが、この「焼損」の意義については学説上争いがあります。
過去の裁判例は、火が媒介物を離れ目的物に移り、独立して燃焼作用を継続し得る状態に達した時点を「焼損」とする独立燃焼説の立場をとっていると理解されています。
そして、本罪が成立するためには、「公共の危険を生じさせ」たことが必要となります。
「公共の危険」の発生とは、「放火行為によって、一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態」をいうと理解されています。
駐輪場に止めてある自転車や工事現場の看板に放火することで、その周囲の建物などに延焼するなどして、多くの人の命を危険にさらす可能性が考えられ、そのような行為は、「公共の危険を生じさせ」たと言えるでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は、他人の所有に属する物の場合は1年以上10年以下の懲役、自分の所有に属する物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
現住建造物等放火罪は、その法定刑に死刑を含んでおり、非常に重い刑罰が設けられています。
放火事件で逮捕されると、捜査機関による取り調べを受けることになります。
普通の方であれば、刑事手続に精通しておらず、どのように対応すればよいか分からないものです。
そのような時には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、取調べ対応のアドバイスをもらい、自己に不利な供述がとられないようにすることが重要です。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談
私電磁的記録不正作出事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAさんは、某ネットサービス会社の会員IDを不正に取得し、インターネットオークションで販売していました。
兵庫県西宮警察署は、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
私電磁的記録不正作出罪
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為は、「私電磁的記録不正作出罪」に該当する可能性があります。
①「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」
「電磁的記録」とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものをいいます。
例えば、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、定期券・キャッシュカード等の磁気部分、電子メール、電子計算機により情報処理の用に供されるものがあります。
本罪でいう「人」とは、自分以外の者を指します。
「事務」とは、財産上又は身分上その他人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事をいい、その事務処理のために使用する行為を「用に供する」といいます。
また、「権利・義務に関する」とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものであり、「事実証明に関する」は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するにたりるものと理解されています。
②「不正に作」る
「不正に作」るとは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限或いは権限を濫用して電磁的記録を新たに生じさせることをいいます。
過去の裁判例では、パソコン通信のホストコンピューター内の顧客データベースファイルを改ざんする行為が不正作出にあたるとされています。
上記事例のように、ネットサイト運営会社は、会員の氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報を基に会員の管理を行っているので、虚偽の情報を入力して会員IDを作ることは、人の事務処理を誤らせるものと言えるでしょう。
また、このような会員情報は、運営会社のホストコンピューターに保存されており、実社会生活に交渉を有する事項を証するに足りる電磁的記録となるでしょう。
虚偽の情報を入力して会員IDを取得することは、運営会社の意思に反して権限なく又は権限を濫用して電磁的記録を新たに作成しているといえ、私電磁的記録不正作出罪が成立する可能性があります。
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件、刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
暴力行為法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、住民税の支払督促に腹を立て、ハンマーを床にたたきつけて区役所職員を脅したとして、兵庫県須磨警察署は、Aさんを暴力行為法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(産経WEST 2018年7月10日21時52分掲載記事を基にしたフィクションです)
暴力行為法とは?
暴力行為法は、正式名称を「暴力行為等処罰二関スル法律」といい、暴力団などの集団的な暴力行為や、銃・刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪・脅迫罪よりも重くかつ広範に処罰するものです。
暴力行為法の歴史は古く、1926年に公布・施行されました。
当初は、政府が労働運動としてのストライキを封じ込めるために立法されましたが、現在では、暴力団の強要や脅迫行為を取り締まる法律として適用されています。
暴力行為法第1条は、「団体や多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して暴行・脅迫・器物損壊の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」と規定しています。
上記のケースは、ハンマーを床にたたきつけて相手方を脅したものです。
ハンマーは、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物であるとして「兇器」に該当すると考えられます。
ですので、暴力行為法違反となる可能性があります。
脅迫による暴力行為法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑法の脅迫罪よりも重くなっています。
被害者がいる事件の場合には、できる限り速やかに弁護士を通じて、被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
被害者との被害弁償や示談が成立していることは、不起訴処分を獲得する可能性を高めることにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの事件において被害者との示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは
兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは
略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県赤穂市の信号のない交差点で左折する際、自転車で横断中のVさんと接触し、Vさんは転倒し怪我を負ってしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんの怪我は大事に至らずに済みました。
Aさんは兵庫県赤穂警察署で取調べを受けていますが、警察官から略式手続がとられる可能性があると聞きました。
(フィクションです)
略式手続とは
人身事故を起こしてしまった場合、ひき逃げや飲酒運転などの悪質なものでなければ、起訴されたとしても略式手続で事件が終了することが多いようです。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かず、略式命令により罰金または科料を科すという手続のことをいいます。
略式手続の特徴は、
①略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない
②被疑者が略式手続によることに異議がないことを書面で明らかにしなければならない
③必要な書類・証拠物を裁判所に起訴状とともに差し出さなければならない
④伝聞法則の適用はない
⑤略式命令では100万円以下の罰金又は科料を科すことができる
⑥略式命令を受けた者又は検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる
という点です。
略式手続によるメリットは、刑罰が罰金で済むことや、身体拘束されている場合には、起訴された時点で釈放となるので、正式裁判に比べて身体拘束の期間が短くなる点が挙げられるでしょう。
一方、略式手続のデメリットは、略式であっても有罪判決を受けていることになるので、前科が付くことになります。
普通に生活する分には、前科が付いていたとしても特段大きな影響はないと言えるでしょうが、一定の職業に就く際に影響がある場合もあります。
略式手続がどのようなものか分からずお困りであれば、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
自分のケースでは、略式手続が適しているのか否かを、じっくりご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件でお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談は、無料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の路上で口論となり相手の首を絞めたとして、通報を受けて兵庫県宍粟警察署から駆け付けた警察官にAさんは暴行の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、何とか早く身柄が解放されないかと慌てて弁護士に相談しました。
(フィクションです)
暴行罪とは
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここで言う「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいうと理解されます。
例えば、殴る・蹴るなどの身体への直接・物理的な働きかけだけでなく、過去の裁判例では、狭い部屋で相手方を脅かすために日本刀を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も暴行に当たるとしたものがあります。
本罪の成立には、暴行を加えた者が、人の身体に対して有形力を行使することの認識を有していたことが必要となります。
これは、未必的認識(故意)で足りるとされており、積極的に暴行をしようと思っているわけでなくとも、自分のしていることは暴行になってしまうのかもしれないが、それでもかまわないと考いた場合には、暴行の故意があったと判断されることになります。
暴行事件で逮捕されてしまった場合でも、早期身柄解放を目指します。
身柄が拘束されてしまうと、会社や学校にもその間行くことができません。
その結果、最悪解雇や退学となってしまう可能性もあります。
そこで、逮捕直後の早い段階から弁護士に相談し、身柄解放に向けた弁護活動を依頼するのがよいでしょう。
具体的には、勾留決定前であれば、検察官に勾留請求しないよう又は裁判官に勾留決定しないよう、意見書を提出する等して働きかけます。
また、勾留決定が出た後であっても、決定対して不服申立を行い、勾留決定の取消や変更を請求します。
これらの身柄解放活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県宍粟市の暴行事件でご家族・ご友人が逮捕されお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。
フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。