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「被疑者勾留」とは… 詐欺事件を例に勾留要件を考察
刑事事件を起こして逮捕されてしまった際によく耳にする「被疑者勾留」。
しかし、その実態や勾留要件については一般にはあまり知られていません。
そこで本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、詐欺事件を具体例に、被疑者勾留とその要件について詳しく解説します。
被疑者勾留とは何か: 基本的な定義と目的
「被疑者勾留」は、逮捕した被疑者を一時的に拘束する制度です。
この制度の主な目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐため、または捜査を円滑に行うためです。
言い換えれば、警察や検察はこの勾留によって、被疑者が法的手続きを受けるまでの間、一定の制御を保持するのです。
勾留要件の一般的な概要: 勾留が適用されるケース
勾留要件とは、被疑者を勾留する際に満たすべき法的な条件を指します。
一般的に、以下の三つの要素が考慮されます。
逃亡の危険性
被疑者が逃げる可能性が高い場合、勾留が適用されます。
証拠隠滅の可能性
被疑者が証拠を隠滅する可能性がある場合も、勾留が行われます。
捜査の妨害
被疑者が他の関係者と連絡を取る等、捜査を妨害する可能性があれば、勾留が考慮されるでしょう。
詐欺事件における勾留: 詐欺事件で勾留される典型的な状況
詐欺事件というのは、特に金銭的な利益を不正に得る行為を指します。
この種の事件では、被疑者勾留がしばしば行われるケースがあります。
詐欺事件において勾留が行われる理由としては、大きく以下の三点が挙げられます。
多額の金銭が絡む
詐欺事件は多くの場合、大きな金額が関わっています。
これが逃亡の動機となる場合があり、勾留が適用されます。
関与者が多い
詐欺事件はしばしば複数人で行われる場合があります。
そのため、他の共犯者との連絡を遮断する必要があり、勾留が考慮されます。
証拠の複雑性
詐欺事件は証拠が電子メールや書類など、多岐にわたる場合が多いです。
証拠隠滅の可能性を排除するため、勾留が行われることがあります。
以上が詐欺事件における勾留の典型的な状況です。
このような要因が重なると、勾留要件は比較的容易に満たされる場合があります。
勾留の法的基準: 詐欺事件で考慮される勾留の法的条件
詐欺事件における勾留の法的基準は、一般的な勾留要件と大きくは異なりませんが、いくつか特有の点があります。
主に以下の法的条件が詳細に考慮されます。
犯罪の重大性
詐欺事件の場合、被害額や被害者数、手口の巧妙性などが評価されます。
これらの因子が高ければ、勾留の可能性は高くなります。
共犯者の存在
複数人での詐欺が疑われる場合、それぞれの関与度合いや証言の一貫性が重要になります。
一方の共犯者が逮捕・勾留されると、他の共犯者も勾留される可能性が高まります。
証拠の確保
詐欺事件は、契約書や電子データ、通信記録など多くの証拠が関わることが多いです。
これらの証拠が揃っていない、または隠滅の危険性がある場合、勾留が行われることがあります。
特定の詐欺事件においては、これらの法的基準が総合的に評価され、勾留の是非が決定されます。
従って、弁護士や被疑者は、これらの要件に特に注意を払う必要があります。
勾留期間
被疑者が勾留される場合、その期間と制限は法律によって明確に規定されています。
以下は、勾留期間とその制限についての主なポイントです。
最初の勾留期間
最初の勾留期間は最大で10日です。
この期間内に、検察は起訴するかどうかを決定する必要があります。
勾留延長の申請
勾留期間は延長することが可能ですが、そのためには裁判所の許可が必要です。
特に詐欺事件では、証拠が複雑であるため、延長が認められるケースも少なくありません。
勾留は10日間まで延長されることがあります。
ただし、再逮捕され、その後再び勾留された場合はリセットされます。
勾留被疑者の法的権利
勾留中であっても、被疑者は一定の法的権利を有しています。
これらの権利は、不当な扱いを受けないため、また、適正な手続きが行われるために非常に重要です。
以下は主な権利とその詳細です。
面会
被疑者は勾留中でも弁護士との接見が許されています。
また勾留と同時に接見禁止が決定していなければ、家族等との面会も許されます。
ただこの面会は、弁護士の接見とは異なり、警察官等の監視下で行われる上に、面会時間等が制限されます。
沈黙の権利
被疑者は、任意の質問に対して回答を拒否する権利があります。
この権利は、自らを不利な状況に置かないために重要です。
身体検査への同意
被疑者は、身体検査に対して同意するか拒否する権利があります。
ただし、拒否した場合でも、裁判所の許可が下りれば強制的な検査が行われることもあります。
弁護士の役割: 被疑者勾留における弁護士の重要な業務
被疑者が勾留される際、弁護士の役割は非常に重要です。
特に詐欺事件において、多くの複雑な要素が絡むため、専門的な知識と経験が求められます。
以下は弁護士が果たすべき主な業務です。
事実確認と証拠収集
最初に、弁護士は被疑者や関係者から事情を聴き、証拠を収集します。
この段階での正確な情報収集が、後の手続きに大きな影響を与えることがあります。
勾留延長への対応
勾留期間が延長される可能性がある場合、弁護士はこれに対する適切な対応策を練る必要があります。
これには、勾留延長を阻止するために、裁判所への申し立てなどが含まれます。
被疑者の権利保護
勾留中においても被疑者は権利を有しています。
弁護士はこれらの権利が侵害されないよう、様々な手段を講じます。
裁判への備え
勾留が解除された後も、弁護士の業務は続きます。
詐欺事件は通常、裁判にかけられるため、弁護士はその準備に取り掛かります。
弁護士の適切な対応が、被疑者にとって非常に大きな影響を与えることが多いです。
被疑者自身も、この点を十分に理解し、早期に適任の弁護士を選ぶことが重要です。
被疑者勾留の解除とその後の手続き: 勾留が解除された場合のステップと注意点
被疑者が勾留から解放されたとしても、そこで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も重要な刑事手続きが続きます。
詐欺事件においては、勾留から解放された後も多くの法的課題が残ります。
以下、解除後の主なステップと注意点を説明します。
起訴・不起訴の決定
勾留が解除された後、検察は被疑者を起訴するか不起訴とするかを決定します。
この結果が出るまで、被疑者と弁護士は引き続き協力する必要があります。
裁判への準備
起訴された場合、次なるステップは裁判です。
被疑者は、被告人と立場が変わり、弁護士は、裁判に備えて証拠を整理し、戦略を練る必要があります。
社会復帰の支援
勾留が解除された後も、被疑者は社会復帰に際して多くの困難に直面する可能性があります。
弁護士はこの点についてもサポートを提供できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
加古川市のひき逃げ事件で逮捕 初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始
加古川市のひき逃げ事件で逮捕された方の家族が、初回接見サービスを利用して早期に弁護活動を開始した参考事件について
参考事件
会社員のAさんは、兵庫県加古川市の会社に車で通勤していますが、昨日の帰宅途中に、信号のない横断歩道を横断する歩行者に気付くのが遅れてしまい、歩行者と接触する事故を起こしてしまいました。
しかし違反の累積点数によって免許停止になることをおそれたAさんは、歩行者を救護する等の措置をとらずに、事故現場から逃走して帰宅してしまいました。
その結果、自宅に逃げ帰ってから2時間ほどして、兵庫県加古川警察署の警察官が自宅を訪ねてきて、警察署に任意同行された後に、Aさんはひき逃げの容疑で警察に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に電話し、初回接見サービスを利用しました。
(フィクションです。)
ひき逃げ事件とは
車などで人身事故を起こした人は、道路交通法により救護義務を負います。
ひき逃げ事件とは、この救護義務に反して、事故現場から立ち去ることをいいます。
今回のケースでは、Aさんは歩行者を接触する人身事故を起こしているため上記救護義務が生じています。
にもかかわらず、Aさんは、その場から逃走していますから、ひき逃げをしてしまったことになります。
ひき逃げ事件の詳細については こちらをクリック
初回接見サービス
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する初回接見サービスは、弁護士が「弁護士になるとする者」という立場(刑事訴訟法39条)で、留置施設に出張して、逮捕勾留等によって身体拘束を受けている方に面会するサービスです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、この初回接見サービスについては、お電話でご予約いただくことができ、原則的に、ご予約いただいたその日のうちに対応しております。
今回のケースのように、逮捕直後に初回接見サービスをご利用いただくことによって、最速で弁護活動を開始することができますので、早期釈放や、処分の軽減などを実現できるかもしれません。
また逮捕等によって身体拘束を受けている方は、ご家族等との面会が制限されいるため、心細くなりがちです。
法律のプロである弁護士と面会(接見)することによって安心し、心理的負担が軽くなることは間違いないでしょう。
交通事件(ひき逃げ事件)に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士の初回接見サービスを希望の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合事務所神戸支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
盗撮罪の適用が相次ぐ 全国で逮捕者が続出
先日から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されていますが、施行直後から、盗撮罪が適用されて逮捕者が続出しているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、盗撮罪について詳しく解説します。
盗撮罪の盗撮とは
盗撮罪でいうところの「盗撮」とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには
正当な理由がなく撮影すること
ひそかに撮影すること
『性的姿態等』を撮影すること
が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。
同意なく撮影することも規制
上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。
盗撮罪では
・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。
相手を誤信させて撮影することも規制
さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に
・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて
撮影する行為も規制されます。
同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制
盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。
盗撮画像をネットに公開することを規制
各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。
厳しい罰則規定
これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
盗撮罪で規制されるその他の行為
●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。
盗撮罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮罪に関する無料法律相談や、盗撮罪で逮捕された方の初回接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
葺合警察署に詐欺罪で起訴後勾留 保釈できる弁護士
詐欺罪で起訴され、現在も起訴後勾留によって身体拘束を受けている被告人の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
葺合警察署に起訴後勾留
Aさんは、約2か月前、葺合警察署に詐欺罪で逮捕され、その後20日間の経て詐欺罪で起訴されました。
その後も余罪の捜査を受け、数日前に別件の詐欺罪でも追起訴されたAさんは、現在も、葺合警察署に起訴後勾留されています。
実刑判決を覚悟しているAさんは、保釈を強く望んでいます。
(フィクションです。)
保釈とは
身体拘束を受けている被告人(起訴された被疑者)が釈放されることを保釈といいます。
法律的に、この保釈を請求できるのは、勾留されている被告人本人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められていますが、その請求には法律的な専門知識が必要になることから、一般的には弁護士が行います。
また保釈は、起訴されてから刑事裁判で判決が言い渡されるまで何度でも請求することができます。
裁判官によって保釈が認められると、保釈金の金額が決定します。
この保釈金を裁判所に納付することによって被告人は釈放されます。
保釈の流れ
①起 訴
↓
②保釈請求
↓
③保釈許可決定(保釈金が決定する)
↓
④保釈金の納付
↓
⑤釈放(保釈)
起訴から、保釈で釈放されるまでの流れは上記のとおりですが、③で裁判官が保釈許可決定をした後に、検察官が、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを「準抗告」といいますが、検察官が準抗告した場合は、最初に保釈許可決定をした裁判官以外の裁判官によって再度審査されます。
保釈金
保釈金の金額については事件の内容、被告人の資力等が総合的に考慮されて決定します。
一般的な詐欺事件であれば150万円~250万円の場合がほとんどですが、被害額が多額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合は、保釈金が高額になる場合があります。
保釈金は、裁判で判決が言い渡されて刑が確定すれば返還されます。
保釈に強い弁護士
起訴後勾留されている方の保釈を希望する方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
保釈に関するご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
住居侵入罪は未遂でも罰せられる!留守宅を探して逮捕された事件
空き巣目的で、留守宅を探していて逮捕された事件を参考に、住居侵入罪は未遂でも罰せられることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは、住居侵入罪や窃盗罪の前科があります。
最近、仕事をクビになって生活に困窮していたAさんは、再び空き巣をして生活しようと思い、数日前から、昼間留守にしている家を探しています。
そんな中、神戸市西区において、人の気配のない一軒家を見つけました。
そこでAさんは目撃者がいないことを確認して、その家のドアノブに手をかけて玄関扉を開けたのですが、家の中から日との声が聞こえたので、慌ててドアを閉めてその場から逃走しました。
しかし家人が110番通報したらしく、Aさんは逃走途中で、付近を警戒中の兵庫県神戸西警察署の警察官に捕まってしまいました。
住居侵入罪や窃盗罪の前科のあるAさんは、警察署に任意同行され、そこで厳しい追及を受け、容疑を否認しましたが、最終的に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
住居侵入未遂罪
人の住居に不法侵入すれば、住居侵入罪となることをご存知の方は多いかと思いますが、住居侵入罪は未遂であっても処罰の対象となります。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物~(中略)~、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第130条の罪の未遂は、罰する。
住居侵入未遂罪とは
一般的に未遂罪とは、犯行に着手したもの犯行を成し遂げることができなかったことを意味します。(刑法第43条)
住居侵入罪は、その条文からすると、「正当な理由なく、人の住居に侵入する」ことによって成立する犯罪で、人の住居に足を踏み入れた時点で既遂に達したとされるのが通常です。
今回の場合、Aさんは玄関扉を開けただけで、住居内には足を踏み入れていないので既遂に達したとは言えないでしょう。
ただ空き巣の目的(正当な理由なく)で、不法侵入しようとドアを開けているので、当然、着手行為は認められるでしょうから、Aさんの行為が住居侵入未遂罪となることは間違いないでしょう。
敷地内に入ってもダメ
囲繞地も住居に含まれる。
住居侵入罪が規定されている刑法では、囲繞地とは、塀や柵等で囲んでいる土地を意味します。
そして、住居の囲繞地に侵入した場合も、住居侵入罪が成立するとされています。
ですから、Aさんが不法侵入しようとした住宅の形状にもよりますが、玄関ドアが、屏や柵で囲まれた中にある場合、Aさんの行為は、住居侵入罪の既遂とみなされてしまいます。
神戸市西区の刑事事件に強い弁護士
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なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、すでに警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
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神戸市の風俗トラブル 家族や職場に知られずに円満解決する方法
神戸市の風俗トラブルを、家族や職場に知られずに円満解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、昨夜、神戸市の個室ヘルス店において、ヘルス嬢にお金を払うことを約束し、ヘルス嬢の同意を得た上で、ヘルス店で禁止されている本番行為をしました。
後から料金を巡ってヘルス嬢とトラブルになり、この事がヘルス店にばれたAさんは、運転免許証と名刺を取り上げられてしまい、慰謝料50万円を請求されています。
誰にも相談できないAさんは、家族や職場に知られる前に穏便に解決したくて風俗店のトラブルに強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
風俗店でのトラブルを誰にも相談できずに悩んでいませんか?
そんな方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部に相談していただければ、家族や職場に知られることなく、穏便にトラブルを解決いたします。
さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば強制性交等罪に抵触する可能性がありますが、今回のトラブルでは、事前にヘルス嬢の了承を得て本番行為(SEX)しているので、強制性交等罪には当たらないでしょう。
ただ、性風俗店における出来事は密室の中で起こっているので、真実は当事者同士にしか分かりません。
そのため相手が、被害をでっち上げて警察に申告する可能性があるので注意が必要です。
売春防止法違反
売春とは、金銭を授受し、又は授受を約束して不特定の相手と性交渉することです。
売春防止法第3条で、売春や売春の相手となる事を禁止しているのでAさんの行為は、売春防止法に違反することになります。
ただ売春防止法は、管理売春を取り締まる事を主な目的としている法律なので、売春を斡旋したり、売春の相手を勧誘する行為等に対しては罰則が定められていますが、Aさんの様に売春の相手となる行為に対しては罰則規定がありません。
当然、警察沙汰になれば事情聴取される可能性はありますが、逮捕されることはないでしょう。
詐欺罪
人を欺いて金銭等の財産を受け取ったり、不法の利益を得れば詐欺罪となります。
もしAさんに、全く料金を支払う意志がなかったり、支払い能力がないにもかかわらず、ヘルス嬢に対して「本番させてくれたら●●円を払う。」と約束し、性交渉していた場合は、Aに対して詐欺罪が成立する可能性があります。
しかし、今回の事件では当初Aさんには、料金を支払う意志も、能力もあったので、詐欺罪が成立する可能性は低いでしょう。
この様に、今回のトラブルでAさんの行為が何かの法律に触れているとは考えられません。
しかし、この様なトラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
まずは弁護士に相談を
神戸市の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸市は、秘密厳守でお客様からのご相談を承っております。
「家族や職場に事件を知られたくない…」という方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。

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ひき逃げ車両を解体 証拠隠滅罪で逮捕
知人の依頼を受け、ひき逃げ車両を解体したとして、証拠隠滅罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
宝塚市で自動車解体業を営んでいるAさんは、1週間ほど前に、知人から飲酒運転でひき逃げ事件を起こしたと相談を受けました。
知人から「このまま車が見つかってしまうと警察に逮捕されてしまう…。スクラップにしてくれないか。」と頼まれ、断ることができなかったAさんは、自分の工場で知人が持ち込んだ車両を解体したのです。
そして今朝、知人の家族から「ひき逃げ容疑で警察に逮捕された。」という知らせを受けたAさんは、自分も警察に逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
証拠隠滅罪~刑法第104条~
刑法第104条には「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせない事を目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aさんのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理する行為は、証拠隠滅罪に当たります。
殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されています。
つまり自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても成立しません。
また、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められています。
犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために証拠隠滅罪を犯した場合は、刑が免除される可能性があるのです。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの事件を解決してきた実績がございます。
宝塚市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で、そして警察に逮捕された方への接見を即日対応しています。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中) までお気軽にお問い合わせください。

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【事件速報】タクシーを乗り去った女 窃盗罪で緊急逮捕
【事件速報】タクシーを乗り去った女が、窃盗罪で緊急逮捕された事件を参考に緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(5月18日配信の神戸新聞NEXTを引用)
17日の夜、神戸市灘区において、客として乗車していたタクシーの運転手がタクシーから降りたすきに、そのままタクシーを運転して乗り去り、タクシーを盗んだとして、30代の女が、窃盗容疑で警察に緊急逮捕されました。
刑事事件を報道するニュースなどでよく「緊急逮捕」という言葉を聞きますが、緊急逮捕とは、通常の逮捕とは何が違うのでしょうか?
上記の窃盗事件を参考に、緊急逮捕ついて解説します。
逮捕は3種類
警察が犯人を逮捕する場合、その逮捕の種類は大きく分けると
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
の3種類です。
警察官に「令状(逮捕状)が出てるから逮捕する。」と言われて、令状(逮捕状)を示されて逮捕されるのが、いわゆる通常逮捕で、通常逮捕は、裁判官の発付した逮捕状がなければ逮捕することができない、令状主義に基づく逮捕です。
そして、この令状主義の例外として認められているのが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、まさに事件を起こしたり、事件を起こした直後の犯人にしかできない逮捕で、令状(逮捕状)は必要とされません。
またその現行犯逮捕は、その特徴から、犯人と間違えて逮捕する可能性が低いことから一般人でも逮捕することができます。
緊急逮捕
それでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、その名前のとおり、緊急性を要する時にしか許されない逮捕で、逮捕できる事件(罪名)が限定されているのが特徴で、逮捕時には裁判官の発する逮捕状は必要とされませんが、逮捕後に、裁判官に逮捕状を請求しなければならず、その際に裁判官が逮捕状を発付しなかった場合は、すぐに逮捕した犯人を釈放しなければなりません。
ここでいう緊急性を要するとは、どのような場合かというと、裁判官に逮捕状を請求していては犯人が逃げて逮捕できなくなってしまうような場合を意味します。
また緊急逮捕できる犯罪は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮」に該当する犯罪(罪名)に限られています。
今回の場合「窃盗罪」で緊急逮捕されており、窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)はこれに該当します。
緊急逮捕された場合の対処
ご家族が警察に緊急逮捕された方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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キセルの刑事責任は?不正乗車が刑事事件に発展
キセル(不正乗車)が刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
姫路市に住むAさんは、バスや電車を利用してアルバイト先まで通っています。
アルバイト先から交通費は支給されていないことから、Aさんは交通費をうかすために、これまで何度も、バスや電車にキセル(不正乗車)しています。
そんなある日、改札を抜けようとしたところ、駅員に声をかけられて持っていたICカードを確認されてキセル(不正乗車)が発覚してしまいました。
その日は正規の電車賃を支払うことで帰宅することができましたが、今後、これまでのキセル(不正乗車)が発覚して警察沙汰になるのではないか不安です。
(フィクションです。)
キセル(不正乗車)
バスや電車の不正乗車をキセルと言います。
かつては乗車券を改札に立っている駅員に提示して改札を抜けていましたが、最近は、ほぼ全ての駅に自動改札機が設置されて、切符を挿入したり、ICカードをかざすだけで改札を通過することができます。
また電車内における、乗務員による乗車券の確認も新幹線や特急電車など、乗車券の他に特急券や指定席券が必要な場合しか行われていません。
このように時代の変化と共にバスや電車の乗車方法も進化していますが、いつの時代でも、正規の乗車賃を支払わずにバスや電車に不正乗車すればキセルとなります。
それではキセル(不正乗車)が刑事事件関した場合の刑事責任について解説します。
詐欺罪
公共交通機関での不正乗車は、犯行の態様によって適用されるのは、鉄道営業法や軽犯罪法等様々な法律があり、一概に取り締まられる法律が定まっていないと言えます。
常習的に不正乗車を繰り返し正規の乗車料金を支払っていないことが立証された場合は、詐欺罪の適用を受ける可能性があります。
人を騙して財物を得ることによって成立する詐欺罪は、刑法第246条に規定された法律で、起訴され有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられることになります。
絶対にキセル(不正乗車)に詐欺罪が適用されるとは限りません。
そもそも詐欺罪は人を騙して財物を得たり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
そのため、その成立には「欺罔行為(人を騙す行為)」が必要不可欠となります。
しかし自動改札機が普及している現代、キセル(不正乗車)の全てに、この行為が存在するとは限りません。。
鉄道営業法違反
キセル(不正乗車)は、鉄道営業法が適用される可能性があります。
鉄道営業法第29条には、有効な乗車券をなくして乗車することを禁止しています。
これに違反した者には2万円以下の罰金又は科料が科せられる可能性があります。
詐欺罪とは天と地ほど違う罰則規定に驚いた方もいるのではないでしょうか。
まずは弁護士に相談を
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【事件速報】反則切符に元同僚の名前を署名 有印私文書偽造・同行使罪で逮捕
【事件速報】反則切符に知人の名前を署名したとして、有印私文書偽造・同行使で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(5月10日配信の神戸新聞NEXT引用)
2019年9月2日、兵庫県葺合警察署管内で歩行者妨害の交通違反をしたとして警察官の取締りを受けた際に、「家に置いてきた」と偽って免許証の提示を免れ、元同僚の名前と生年月日を告げて警察官に反則切符を作成させ、署名や指印をしたとして、神戸市須磨区の男が、有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されました。
警察の発表によりますと、逮捕された男は、違反をした際は既に無免許だったようですので、無免許の発覚をおそれての犯行だと思われます。
なおこの事件は、名前を使われた元同僚が、免許更新のはがきに思い当たらない違反者講習の表記があったため、同署に問い合わせて発覚したようです。
有印私文書偽造・同行使罪
私文書を偽造し、その偽造私文書を行使することで成立するのが、有印私文書偽造・同行使罪です。
私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画のことをで、こういった私文書の作成権限がない者が、他人名義の文書を作成した場合に成立します。
反則切符は私文書なの?
交通反則切符自体は公文書ですが、その中の供述書欄に「上記違反をしたことに相違ありません」という不動文字で示された供述を内容とする「事実証明に関する文書」ですので、取締り対象の私人が自署することが予定されている私文書です。
有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されると…
有印私文書偽造・同行使罪で逮捕されると、48時間は裁判官の許可なく身体拘束を受けることになり、裁判官が勾留を決定した場合はその後も身体拘束が続くでしょう。
法律的に、勾留の期間は10日~20日です。
今回の事件では、偽造された反則切符は警察が押収しているでしょうし、共犯者がいるような事件でもありませんので、証拠隠滅の可能性は低いと考えられるでしょうし、犯行に至る動機面もハッキリしていると思われます。
そういった意味で、逃走のおそれがなければ勾留を阻止できる可能性もあるでしょう。
刑事事件に強い弁護士
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