Archive for the ‘刑事事件’ Category

駐輪場から自転車を盗み転売 占有離脱物横領罪で逮捕

2023-03-01

リサイクル店で転売する目的で駐輪場から自転車を盗んだ男が占有離脱物横領罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件(2月27日配信の神戸新聞の記事を引用)

兵庫県飾磨警察署は、姫路市内の集合住宅の駐輪場から自転車1台を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪の容疑で20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだと思われる自転車をリサイクル店に持ち込み転売した後、このリサイクル店の従業員専用の駐輪場にとめてあった自転車も盗んだ疑いがあります。
リサイクル店が警戒していたところ再び男が来店したことから、従業員が警察に通報して駆け付けた警察官が男から事情聴取したところ、当初は「自分の自転車や。」と容疑を否認していたようですが、その後の取調べで容疑を認めたことから逮捕となったようです。
男は取調べに対して「お金が欲しかった。」と容疑を認めているとのことです。

自転車を盗むと…

自転車盗事件は、窃盗事件の中でも警察が認知する件数が非常に多い事件です。
他人の自転車を盗んだら、当然窃盗罪が適用されると思ってしまいますが、実は、他人の自転車を盗んだ際に適用される罪名は、窃盗罪占有離脱物横領罪の2通りが考えられます。
いったい窃盗罪占有離脱物横領罪の何が違うのでしょうか。
まずはそれぞれの条文を確認していきます。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第254条(占有離脱物横領罪)

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物(自転車)を盗むという点に関しては、窃盗罪占有離脱物横領罪も同じですが、盗んだ自転車がどういう状態だったかによって、窃盗罪占有離脱物横領罪のどちらが適用されるかがかわってきます。
簡単に言うと、自転車の所有者(使用者)がとめた場所から盗むと、窃盗罪となり、他方自転車の所有者(使用者)がとめた自転車を、何者かが移動させたり、盗んで別の場所に放置したりして、その自転車を盗むと、占有離脱物横領罪となるのです。

量刑

自転車等にどういった刑事罰が科せられるかは、盗んだ自転車の時価や、その目的によります。
盗んだ自転車の時価が1万円~2万円以下場合、同種の前科がなければ微罪処分という、正式に検察庁に送致されない非常に軽微な処分となることもありますが、逆に、今回の事件のように転売目的で、かつ複数の余罪がある場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判で裁かれる可能性も十分に考えられます。
転売の目的で窃盗横領事件を起こすと、非常に悪質であると認定されやすいので注意が必要です。

兵庫県内の刑事事件に強い弁護士

転売目的窃盗占有離脱物横領事件は、警察に逮捕されるリスクも高く、最終処分も厳しくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、既に警察に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス や、事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 に即日対応しています。
刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 012-631-881 まで、お気軽にお電話ください。

薬物事件における身体拘束 勾留について②

2023-02-17

~昨日からの続き~

昨日は、勾留の理由と必要性について解説しました。
本日は勾留の目的について解説します。

勾留の目的

被疑者勾留の目的は

・捜査・公判の紛糾防止
・公判廷への出頭確保
・刑の執行確保

などが挙げられます。
これらの目的から導き出される「公益的な利益」が、被疑者の身体拘束を解いた状態では害される可能性があり、被疑者の身柄確保=勾留の必要性があると判断されると、例え被疑者が仕事を失うおそれがあり、それによって被る不利益や身元引受人が被疑者の監督を誓約していたとしても勾留が決定する可能性があります。
また、薬物事件においては、勾留と共に接見禁止決定がなされることも多いのです。
接見禁止となると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。
これもまた、関係者と接触し罪証隠滅を図るおそれがあるためです。
このように、薬物事件においては、逮捕から起訴までは身体拘束される可能性は高いのです。

起訴後の釈放(保釈)

起訴後であれば、保釈で釈放される可能性があります。
保釈は、一定額の保釈保証金を納めることにより、勾留を停止し、身体拘束を解くものです。
保釈保証金の相場は、150~200万円となっており、一般人にとってはとても安いとは言えない金額です。
ですので、被告人も容易に逃亡しようとは思えないというわけです。
もちろん、逃亡を思いとどまらせるだけの金額でなければならないので、被告人の経済状況によって保釈保証金の額も変わってきます。
保釈を許可するか否かの判断にあたっては、検察官は、確実に有罪にできる証拠を収集して被疑者を起訴しますので、起訴した段階では十分な証拠が取得できている状態にありますので、被疑者勾留の段階よりも罪証隠滅のおそれは低いと判断されます。
また、保釈保証金の納付により、被告人が逃亡するおそれも高くないとし、勾留の判断と比べると保釈の判断は緩やかだと言えるでしょう。
そのため、薬物事件勾留接見禁止が付いていたとしても、起訴後は保釈により釈放されることも多いのです。

まずは弁護士に相談を

ご家族が薬物事件で逮捕・勾留され、長期の身体拘束を受けてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

電車内で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕

2023-02-10

電車内で下半身を露出した男が公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月9日配信の神戸新聞NEXTを引用)

兵庫県須磨警察署は、昨年8月21日に、阪神電鉄の特急電車内において、下半身を露出したとして、20代の男を公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
記事によりますと、逮捕された男は、目撃者の女性の対面に座り、ズボンのファスナーを下ろして自分の下半身を触るなどしたようで、目撃者の女性が電車を降りた男を動画撮影していたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
逮捕された男は、取調べに対して「女性に見せつけました」などと容疑を認めているようです。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

刑法第174条

公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。

公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。

公然わいせつ罪の弁護活動

今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者の女性は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者の女性が被害を受けているので、この女性と示談、謝罪することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

転売目的の窃盗事件 車のタイヤを盗んで逮捕

2023-02-05

車のタイヤを盗んで逮捕されたという、転売目的の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月4日配信のサンテレビ記事を引用)

兵庫県警は、兵庫県姫路市において、駐車中の車のタイヤを盗んだとして、窃盗の容疑で30代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックが差し込んでおり、そういった手口から、警察は手慣れた犯行とみて捜査をしているようです。
また逮捕された男は、「転売してお金にするつもりで盗んだ」転売目的で盗んだことを認めているようです。

窃盗罪

人の物を盗むと刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、犯行形態や被害金額によって科される刑事罰は全く異なります。
窃盗罪の中でも、皆さんが一番身近に感じる万引き事件であれば、被害額が安価である上に、偶発的な犯行であることが多いので、比較的軽い刑事罰となる傾向にありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。

弁護士の見解

今回の事件で、どういった刑事罰が科せられるのか弁護士の見解を説明します。
窃盗罪の量刑は、被害額や、前科前歴の有無、犯行形態犯行動機に左右されます。
逮捕された男性の前科、前歴については分からないので省きますが、報道されている限り

①被害額が30万円相当と高額である。
②盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックを差し込むという手口から、周到かつ計画的で悪質性が高い。
③犯行動機が転売目的であるという犯行動機が悪質である。

という内容を考慮すると、公判請求されて正式裁判になる可能性が高いでしょう。
ただ逮捕後、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴や、略式罰金といった刑事罰の減刑につながるので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば被害者との示談をお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、窃盗事件などの刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件専門弁護士への 無料法律相談 をご希望の方がいらっしゃいましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

理由なく警察署に居座った男が不退去罪で逮捕

2023-01-27

理由なく警察署に居座った男が、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(1月24日配信の神戸新聞NEXTを引用)

男は、1月23日午後6時ころ、兵庫県伊丹警察署を訪れました。
男は、過去の署による自分への対応について説明を求めて警察署を訪ねて来たようで、警察官は、男を別の部屋に通して、そこで30分ほど説明をしたようです。
説明を受けた男は、一度は部屋を出て警察署を後にしようとしたようですが、警察署の受け付け前にある待合用のベンチに座り、そのまま逮捕されるまで居座り続けたとのことです。
そして午後8時ころから35分間にわたって、再三にわたって警察官から警察署から出て行くように求められたにも関わらず、その場に居座り続けた男は、不退去罪現行犯逮捕されました。

刑法第130条

不退去罪は、住居侵入罪建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪建造物侵入罪邸宅侵入罪艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。

不退去罪

不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、不退去罪等の刑事事件を専門に扱っている法律事務所で。
兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が兵庫県警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス を是非ご利用ください。

タクシー代の支払いを拒否し運転手を殴打 強盗致傷罪で逮捕

2023-01-21

タクシー代の支払いを拒否し運転手を殴打したとして、強盗致傷罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

人を殴って無理矢理金品を奪い取れば「強盗罪」となります。
この強盗罪は刑法第236条に規定されている犯罪行為ですが、実は刑法第236条にはもう一つ、強盗罪についての規定がされています。
それが「2項強盗」と呼ばれるもので、無理矢理金品を奪い取るのではなく、財産上不法の利益を得た場合も、強盗罪と同じように扱われるのです。
そして、2項強盗の場合も、強盗の際に人に怪我をさせると、強盗致傷罪となります。

刑法第236条(強盗)

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたとき無期又は6年以上の懲役に処し、(以下省略)

それでは今回の事件概要を紹介します。
事件内容(1月21日配信のサンテレビの記事を引用)

兵庫県三田市において、タクシー代約2,000円を支払わずに、支払を拒否し、タクシー運転手の顔を複数回殴打して逃走しようとした男が、タクシー運転手に取り押さえられました。
タクシー運転手は右手に軽傷を負ったようです。
強盗致傷罪で逮捕された男は、大阪から友人とこのタクシーに乗車しており、先に友人がそこまでの代金を支払ってタクシーを降車していたようで、男は、友人が降車してから自分の自宅までのタクシー代の支払いを拒否したようです。

強盗致傷罪

報道されている事件の内容を見る限りでは、今回の事件で強盗致傷罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
暴行を加えてタクシー代を踏み倒すだけならば、2項強盗罪となり、この際にタクシーの運転手が傷害を負っているので「強盗致傷罪」となるのです。

強盗致傷罪は重い

強盗致傷罪起訴されて有罪が確定すれば無期又は6年以上の懲役です。
下限の6年の懲役刑が求刑されたとしても、何らかの減軽事由がなければ法的に執行猶予を付けることはできません。
しかも刑事裁判は、裁判員裁判によって審理されるので、通常の刑事裁判に比べると長期に渡ることが予想されます。
ですから重要なのは、まず起訴されないようにすることです。(不起訴を目指す。)
今回の事件の場合、被害者にその場で取り押さえられている上に、タクシー内で犯行が行われていたとすれば、車内を撮影するドラブレコーダーがあるでしょうから、犯人性や事件性を否定する事が困難だと思われますので、不起訴を目指すうえで最も有効なのは被害者との示談でしょう。
さいわい、被害者は軽傷のようなので、起訴されるまでに被害者との示談成立すれば、不起訴となる可能性が高いかと思われます。

強盗致傷事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強盗致傷事件のような刑事事件を起こしてしまった方の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

「スパーリングしよう」中学生に傷害を負わせカバンを強取

2023-01-18

「スパーリングしよう」中学生に声をかけ、中学生に傷害を負わせ上、カバンを強取を強取した強盗傷人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(1月18日配信のMBSNEWSを引用)

18日午前0時過ぎ、兵庫県姫路市にあるJR京口駅前において、男子中学生が男7~8人から暴行を受けて鼻の骨を折る重傷を負いました。
被害にあった男子中学生は、別の場所で男らに声をかけらて、移動後に「スパーリングしようや。」と言われて男から殴られたようです。
また暴行後に、男らは、男子中学生が持っていたショルダーバッグを奪って逃走していることから、兵庫県姫路警察署は、強盗傷害(強盗傷人罪)事件として捜査し、逃げた男らの行方を追っているようです。

強盗傷害事件

ニュース等では、よく「強盗傷害事件」と報じられていますが、法律的には「強盗傷害罪」という罪名は存在せず、正確には強盗傷人罪といいます。

刑法第240条

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗傷人罪が規定されているのは上記した刑法第240条(前段)です。
この刑法第240条の前段では

・強盗致傷罪
・強盗傷人罪(強盗傷害罪)

の二つの罪が規定されています。
共に主体となるのは、強盗犯人で、この強盗犯人が強盗に及ぶ際に人に怪我をさせたことによって成立する犯罪ですが、何が違うのかといえば、傷害の故意があるかどうかです。
ここでいう傷害の故意とは「相手に怪我をさせてでも金品を強取してやろう」という意思を意味します。
ちなみに人が傷害を負うタイミングについては、強盗の機会であればよく、何も強盗犯人からの直接的な暴行行為によって生じる必要はありません。
ですから、強盗の被害にあった被害者がその場から逃げる際に転倒して怪我した場合も、強盗犯人の行為と、傷害の結果に一定の関連性さえ有していれば、強盗致傷罪が成立するのです。

また強盗致傷(傷人)事件は、共に刑法第240条が適用され、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
このように起訴されて有罪となった場合、減軽事由がなければ執行猶予を得ることができない非常に厳しい罰則規定がされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって審理されます。

強盗傷害(傷人)事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、強盗致傷(傷人)事件のような凶悪事件の弁護活動に対応している法律事務所です。
強盗致傷(傷人)事件でお困りの方からの法律相談や、強盗致傷(傷人)事件を起こして警察に逮捕された方への初回接見に即日対応しておりますので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

女子中学生とのみだらな行為をスマホで撮影 児童ポルノ製造罪で逮捕

2023-01-14

女子中学生とのみだらな行為をスマホで撮影したとして、児童ポルノ製造罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(1月11日配信の神戸新聞NEXTを引用)

兵庫県警少年課と神戸北警察署は、昨年11月1日、神戸市中央区のホテルにおいて、女子中学生にみだらな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影した児童ポルノ製造の疑いで、すでに別の児童ポルノ製造罪起訴されている男を逮捕しました。
男は、チャットアプリを通じて女子中学生と知り合っており、18歳未満であることを知りながら犯行に及んでいたようです。

児童ポルノ製造罪

児童ポルノ製造罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規制されている犯罪です。
この法律は、主に児童買春と児童ポルノについて規制している法律で、児童ポルノについては

  • 所持
  • 提供
  • 製造
  • 運搬
  • 輸入

する行為が規制されており、不特定又は多数に提供したり、公然陳列することを目的にしている場合は厳罰規定があるものもあります。
ちなみに今回の逮捕容疑となっている、児童ポルノ製造罪の罰則は、単純な製造や、他者への提供目的の製造、盗撮による製造に関しては「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されていますが、不特定又は多数に提供したり、公然陳列する目的をもって製造していた場合は「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」となります。
製造した児童ポルノをツイッター等のSNSに投稿すると、厳しい罰則が適用されるので注意が必要です。

児童ポルノ製造罪で起訴(公判請求)

単純な児童ポルノ製造罪の場合、初犯であれば略式起訴による罰金刑でとどまるケースが目立ちますが、初犯であっても、今回報道された事件のように複数件(余罪がある)の場合は、正式に起訴(公判請求)される事もあります。
事実を認めている事件で公判請求されるということは、検察官としては「罰金では軽すぎる」と判断していることが多く、実際に公判請求された事件で罰金刑が言い渡される可能性は低く、懲役刑が言い渡されるケースが多いようです。
そこで執行猶予が付けば、すぐに刑務所に服役することは免れますが、それでも執行猶予期間中に事件を起こしてしまうと、執行猶予が取り消されるので、執行猶予中は日常生活に注意しなければなりません。

ちなみに今回の事件で逮捕された男は、すでに起訴されており、今回が再逮捕だったようですので、よほど有利な事情がなければ、追起訴されてしまうでしょう。
追起訴された場合、既に起訴されている事件と、追起訴された事件は別(併合罪)ですので、有罪となった場合に科される刑事罰は「4年6月以下の懲役又は600万円以下の罰金」となります。

児童ポルノ製造事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童ポルノ製造事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
現在は、スマートの普及によって簡単に写真撮影できる上に、SNSを利用すれば、撮影した映像・画像を簡単に投稿できるようになっているが故に、こういった事件に対して罪の意識が軽薄になってしまいがちですので注意が必要です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、児童ポルノ製造罪でお悩みの方からの法律相談や、児童ポルノ製造罪で警察に逮捕された方への初回接見サービスに、即日対応しておりますので、このような事件でお困りの方はご相談ください。

【速報】兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払い

2023-01-08

兵庫県警が特殊詐欺の情報提供者に情報料を支払うことを発表しました。
本日のコラムではこの記事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

記事の内容(1月6日配信の讀賣新聞を参考にしています。)

兵庫県警の発表によりますと、情報料が支払われるのは、兵庫県内で被害があった特殊詐欺事件が対象です。
情報内容は、電話をかける「かけ子」や振り込まれた現金を引き出す「出し子」、指示役のほか、グループの拠点などに関する情報で、その情報をもとに警察が捜査を行い、逮捕や事件解決につながった場合に支払われるようです。
支払われる金額は30万円を上限とするようですが、特殊詐欺グループの壊滅につながるような情報に関しては100万円支払われる場合もあるとのことです。

特殊詐欺事件

今回対象となっているのは特殊詐欺事件に限られています。
新聞やニュース等で、当たり前のように「特殊詐欺事件」という単語が使用されていますが、特殊詐欺事件とはどのような事件なのでしょうか。
警視庁によりますと、特殊詐欺事件

  • オレオレ詐欺
  • 預貯金詐欺
  • 架空料金請求詐欺
  • 還付金詐欺
  • 融資保証金詐欺
  • 金融商品詐欺
  • ギャンブル詐欺
  • 交際あっせん詐欺
  • キャッシュカード詐欺盗

に分類し、これらの事件を「特殊詐欺事件」としているようです。(詳細は こちらをクリック
「オレオレ詐欺」が流行してから、かれこれ10年以上経過しますが、警察はこれまで注意を呼び掛けて、抑止検挙活動に相当力を入れてきましたが、残念ながら、被害は大きく減少することなく、年によっては前年度より増加することもあります。
特に兵庫県では、昨年、特殊詐欺グループを撲滅させるべく、新たに特殊詐欺特別捜査隊が発足しましたが、昨年は過去2番目の発生件数となっているようです。

特殊詐欺事件に関するご相談は

このように特殊詐欺事件は、警察が最も力を入れて捜査する事件の一つでもあります。
それ故に、慎重に捜査が行われ、逮捕される可能性が高い事件でもあります。
特に、受け子出し子など、特殊詐欺事件の中でも逮捕されるリスクの高い役割りに関しては、SNSなどで募集を募っており、誰もが足を踏み入れてしまう可能性があります。
中には自分が特殊詐欺事件に関与していると気付かずに、事件に加担してしまっとして逮捕された方もいるぐらいですので、特殊詐欺事件に関して不安のある方は、今すぐ、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、特殊詐欺事件に関する 無料法律相談 や、特殊詐欺事件で逮捕された方に対する 初回接見サービス 
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

留守宅から金庫を盗み出す 住居侵入と窃盗罪で逮捕

2023-01-02

留守宅から金庫を盗み出した男らが、住居侵入と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容昨年12月30日配信の神戸新聞NEXTを引用

昨年11月11日、神戸市灘区の留守中の民家において、金庫1個が盗み出される空き巣事件が発生しました。
被害にあった民家は、勝手口のガラス戸が割られており、犯人はそこから室内に侵入にして犯行に及んだとみられていました。
この事件を合同で捜査していた、兵庫県警捜査3課と西宮、尼崎北署は29日、住居侵入と窃盗の疑いで2人の容疑者を逮捕しました。

空き巣

この事件は、留守宅に忍び込んで、室内から金品を盗み出す典型的な空き巣事件です。
空き巣事件は、窃盗罪の中でも、侵入窃盗に分類され、非常に悪質とされており、また広域にわたって発生する傾向があるため、警察は、複数の所属が合同で捜査するようです。

住居侵入罪と窃盗罪

空き巣は、人の家に不法に侵入して窃盗しているので、当然、住居侵入罪窃盗罪に抵触します。

刑法第130条(住居侵入罪等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第235条(窃盗罪)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科せる上で一罪として扱われ、その数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
ですから空き巣の場合は、窃盗罪によって処断されることとなるのです。

空き巣事件の弁護活動

空き巣事件で警察に逮捕された場合、余罪の追及などで身体拘束が長くなる傾向があります。
また刑事裁判では、厳しい判決が予想され、初犯であっても余罪が複数ある場合は実刑判決もあり得ます。
そのため逮捕段階から刑事事件に精通した弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、空き巣事件に関する 無料法律相談 や、空き巣事件で逮捕されてしまった方への 初回接見サービス を提供しております。
空き巣事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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