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兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士
兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士
兵庫県美方郡新温泉町で働くAさんは、会社の同僚を殴って死亡させたとして兵庫県美方警察署に傷害致死の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは傷害致死罪に問われましたが、「暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」として無罪を言い渡されました。
(産経ニュース 2017年9月22日18時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
【正当防衛はどのような場合に成立するの?】
ある行為が犯罪とされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まずは、問題となる行為が犯罪を定めた規定に該当していなければなりません。(構成要件該当性)
そして、その行為が違法であり(違法性)、行為者に責任があることが必要となります。
つまり、構成要件に該当して違法で有責な行為が、犯罪となるのです。
構成要件に該当する行為について、違法ではないとする根拠になる事由を「違法性阻却事由」と言います。
「正当防衛」は、「違法性阻却事由」のひとつです。
刑法第36条は、
「1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる」
と規定しています。
《成立要件①:急迫不正の侵害》
「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味します。(最判昭46・11・16)
また、侵害行為が予め予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に及んだ場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないと理解されています。(最決昭52・7・21)
「不正」とは、違法を意味し、必ずしも可罰的違法であることを必要としません。
《成立要件②:他人又は自己の権利》
侵害を受ける者自身による防衛行為のみならず、侵害を受ける者以外の者による防衛行為についても、正当防衛の成立が認められます。
《成立要件③:防衛するため》
きゃかん的に防衛行為としての性質を有しており、かつ、防衛の意思があることが必要とされています。
《成立要件④:やむを得ずにした行為》
「やむを得ずにした行為」と言えるためには、「必要性」と「相当性」の両方を必要とすると理解されています。
つまりは、権利を防衛するために必要最小限度の行為であることを意味します。
必要最小限度の行為の判断には、結果ではなく手段に着目し、いわゆる「武器対等の原則」を基準に、実質的に防衛行為の相当性を判断されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件で、ご家族が逮捕・起訴されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の犯人隠避事件 刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市北区の犯人隠避事件 刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市北区の学校の教諭が女子生徒の着替えを盗撮したとして逮捕された事件で、当時の校長と教頭が事件発覚を阻止する目的で撮影した動画を削除させ、警察に届け出ていなかったとして、兵庫県有馬警察署は、当時の校長ら2人を犯人隠避及び証拠隠滅の容疑で書類送検しました。
(NHK NEWS WEB 2017年10月23日17時34分掲載記事を基にしたフィクションです)
【犯人隠避罪】
犯人隠避罪は、刑法第103条に規定されています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
犯人隠避罪は、犯人・逃亡者を隠避し、刑事裁判または刑の執行を免れさせることにより、国家の刑事司法作用を侵害することを防止させるという意義を持ちます。
「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に罰金刑以上の刑を含む罪を言います。
「罪を犯した者」は、訴追・処罰の可能性がある者でなければなりません。
ですので、告訴権の消滅、時効の完成などによって訴追・処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とはなりません。
また、嫌疑があり、捜査の対象となっている者を「罪を犯した者」に含めなくては、捜査・審判作用の保護が図れないため、「犯罪の嫌疑を受けて捜査または訴追されている者」も含むと理解されています。
そして、「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁されている間に逃走した者を意味します。
「拘禁中」の者とは、勾留中の被疑者や被告人、懲役・禁錮・拘留刑の受刑者、勾引状の執行を受けて留置中の証人などです。
犯人隠避罪の実行行為である「隠避」とは、蔵匿(官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供する)以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為を言います。
事例にように、証拠を隠滅したうえで、事件の発覚を免れるため警察に届けでなかった行為は、「隠避」に当たる可能性があります。
最後に、犯人隠避罪の故意については、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識することとされています。
罰金以上の刑に当たることの認識については、実際上、罰金以上の刑に当たる犯人(例えば、殺人犯人や窃盗犯人)であるといった認識であれば足りるとされています。
犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができることが刑法第105条に規定されています。
兵庫県神戸市北区の犯人隠避事件で、検察庁に送致されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に豊富な経験と知識を持つ弁護士が対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?
兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?
兵庫県加古郡稲美町にある店舗で働くAさんは、何回かレジから店の売上金を不正に抜き取っていました。
ある日、店長に発覚してしまい、店長は兵庫県加古川警察署に被害届を出すAさんに言いました。
なんとか事件化を免れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【会社の売上金を勝手にとる行為は、どんな犯罪になるの?~窃盗or業務上横領~】
つい魔が差して、会社の売上金に手を出してしまった!というケースはそう少なくはありません。
そんな場合には、どのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。
成立する犯罪は、その従業員の立場によって変わります。
簡単に言えば、売上金など金銭の管理を任されている者が会社の金をとった場合には、業務上横領罪が、特にそのような管理を任されていない者が行なった場合には、窃盗罪が成立し得ると言えます。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「他人の」財産的価値ある者を盗む犯罪です。
つまり、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を指します。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上の責任に基づいて自己の占有下にあるものをとってしまう(領得する)犯罪です。
ここで言う「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことです。
「窃盗」と「業務上横領」との違いは、目的物の占有が自己であるか他人であるかという点です。
ですので、事例において、Aさんがレジの管理を任されていたのであれば、業務上横領になり得ますし、そのような業務を任されていない立場であれば、窃盗が成立する可能性があります。
窃盗事件または業務上横領事件で事件化を阻止するためには、まずは被害者側との示談が必要となるでしょう。
被害者側が被害届や告訴を提出する前であれば、早急に被害者側への謝罪や示談を行うことによって、被害届や告訴の提出を控えてもらい、事件化を防ぐことも可能です。
兵庫県加古郡稲美町で会社の売上金をとってしまい窃盗罪または業務上横領罪で刑事事件化しそうだ、刑事事件化を阻止したいとお考えの場合は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。

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兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続きに強い弁護士
兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続に強い弁護士
兵庫県神戸市垂水区の歓楽街を歩いていたAさんは、巡回中の兵庫県垂水警察署の警察官に職務質問を受けました。
所持品検査により、財布から大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、弁護士に相談し、即決裁判手続について説明を受けました。
(フィクションです)
【即決裁判手続とは?】
即決裁判手続は、決して多く利用されているわけではありませんが、利用されている事件の割合では、薬物関係の事件が多くを占めています。
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則即日に執行猶予判決を言い渡す手続のことです。
2004年の刑事訴訟法改正によって新設された手続です。
即決裁判手続の要件は、
①事案が明白、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合で、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に該当する罪でない事。
③被疑者の書面による同意があること。
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。
これらの要件を満たす場合に、検察官による即決裁判手続の申立が行われます。
即決裁判手続は、起訴から出来るだけ早い時期に公判期日が指定され、原則1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されるので、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決になるというメリットがあります。
一方、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告が出来ません。
ですので、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリット・デメリットなどをしっかりと把握した上で、即決裁判手続に同意する必要があります。
また、即決裁判手続をとったほうがいい事件であっても、弁護士が即決裁判手続を知らなかったり、弁護士が検察官に即決裁判の申立てをするよう促さなければ、結局、通常の起訴手続となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた多くの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りの方、即決裁判手続について詳しく知りたい方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)

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兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行
兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行
兵庫県相生市に住むAさんは、叔母であるBさんの後見人として、Bさんの財産を管理していましたが、成年後見制度を悪用し、Bさんの預金通帳から不正に多額の現金を引き出していました。
Aさんは、業務上横領の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【業務上横領罪とは?】
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
ここで言う「業務」とは、「委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位」のことです。
「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、食魚うとしてなされるものに限りません。
また、「横領」とは、委託物につきて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を言うと一般的に理解されています。
簡単に言えば、自分が管理する責任があって管理している物をとる行為です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
【成年後見制度とは?】
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などといった精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように家庭裁判所に申し立てをして、支援をしてくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。
成年後見制度のメリットとしては、
①判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることが出来る。
②その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
③成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消すことが出来る。
一方で、そのデメリットは、手続に時間がかかるので迅速性に欠ける点が挙げられます。
適切な判断をすることが出来ない人の保護を図る目的を持つ成年後見制度ですが、親族等の後見人が不正に被後見人の財産を着服する業務上横領事件が多発しているのも事実です。
兵庫県相生市の成年後見制度の不正が発覚し、業務上横領の容疑でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士が、留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士
兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士
兵庫県多可郡多可町にあった会社の元社長Aは、借金や消費税の滞納による差押えを免れるため、5億円余りを隠したとして、神戸地方検察庁に強制執行妨害目的財産破壊等などの罪で在宅起訴されました。
Aは罪を認めていますが、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を頼もうと思っています。
(NHK NEWS WEB2017年10月20日20時26分掲載記事を基にしたフィクションです)
【強制執行妨害罪とは?~強制執行妨害目的財産破壊等罪~】
「強制執行」とは、お金の支払、建物の明渡し、物の引き渡し等が記載された債務名義(判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払催促等)にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて、国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的として法律上の制度を言います。
強制執行は、私法上の請求権を実現するための最終的な手段とされておるので、強制執行の適正な遂行を担保するために、刑法は、「強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法第96条の2)」、「強制執行行為妨害等罪(同法第96条の3)、及び「強制執行関係売却妨害罪(同法第96条の4)」を規定しています。
「強制執行妨害目的財産破壊等罪」は、以下のように規定されています。
「強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をしたものは、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
1.強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2.強制執行を受け、又は受けるべき財産についてその現状を改変して価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3.金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為」
強制執行妨害目的財産破壊等罪は、目的犯であり、「強制執行を妨害する目的」が必要となります。
強制執行を妨害する目的があれば、その強制執行を受ける債務者ではない第三者であっても、強制執行妨害目的財産破壊等罪は成立します。
ここでいう「強制執行」は、「民事執行法による強制執行」及び「同法を準用する強制執行」です。
また、「妨害する」とは、一時的であれ、強制執行の進行に支障を生じさせることを言うと理解されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、強制執行妨害目的財産破壊等事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士が所属する弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。

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兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町に住む主婦のAさんは、市内のスーパーで万引きをしたとして警備員に現行犯逮捕され、その後兵庫県たつの警察署に連行されました。
Aさんは窃盗症であり、これまでも万引きで逮捕されていました。
Aさんの家族は、次は実刑になるのではと心配し、窃盗症に理解のある弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗症とは?】
窃盗(万引き)をするのは、お金に困っているから…という理由だけではないのです。
お金には不自由していないのに、万引きを繰り返してしまう人も窃盗犯の中には多いのです。
物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、コントロールすることができなくなる病気を「窃盗症」(クレプトマニア)と言います。
数百円から数千円の物を万引きするような犯罪行為ですが、何度も万引きを繰り返してしまい、見つかるたびに逮捕されてしまい、結果として万引き行為で実刑を言い渡されることもあります。
窃盗症の特徴は、①利益目的がなく、②常習性がある、という点です。
窃盗症を持つ人の多くは、他の病気を合併している場合が多いようです。
合併症として、鬱病や摂食障害が多く見られています。
窃盗症は、女性に多く、ストレスや依存が原因となり、ストレスや不安、寂しさといった感情の穴埋めをするために窃盗行為を行う傾向があります。
窃盗症は精神障害のひとつです。
刑罰によって再犯防止をするには限界があると言えるでしょう。
窃盗症を治すには、専門の治療を受けることが重要です。
ですので、窃盗症を患う方の弁護は、治療に専念出来る環境に置くことにあるでしょう。
そのためには、拘束期間が長引き、窃盗症が充分に治療されないまま実刑となり、刑務所で服役し、その後社会に出て窃盗を繰り返す、という悪循環から解放する必要があります。
その点でも、早期釈放での治療を必要とすることを弁護することが重要です。
窃盗症は、世間ではあまり理解されていない病気ですので、弁護を頼む際にも、窃盗症に理解のある弁護士に弁護してもらうことがベターです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
万引きを始めとする多くの窃盗事件を取り扱ってきており、窃盗症にも理解ある弁護士が対応させて頂きます。
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件で、窃盗症を持つ家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県神戸市中央区にあるAさん経営の居酒屋が、大手居酒屋チェーンにそっくりな看板を掲げて営業していたとして、大手居酒屋チェーンを経営する会社から告訴されました。
兵庫県生田警察署は、Aさんの居酒屋を商標法違反の疑いで家宅捜索しました。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に精通する弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【商標法とは?】
私たちが日頃商品の購入やサービスを利用する際、それらの「名前」や「マーク」を見て選びますよね。
それは、私たちが商品等の「名前」や「マーク」が信頼する会社の商品等であると認識しているからです。
ですので、勝手にある商品の「名前」や「マーク」をコピーして、品質の悪い商品に使ったのであれば、その「名前」や「マーク」の会社は消費者の信頼を失うことになります。
商標法は、商標を使用する者に独占的な使用権(商標権)を与えることで、業務上の信頼を維持し産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益保護を目的とする法律です。
商標法が保護する「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者が、その商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを言います。
簡単に言えば、自己の商品やサービスを他者のそれと区別するために使用する「名前」や「マーク」を「商標」です。
そして、「商標」を独占排他的に商品・サービスの識別標識として使用できる権利を「商標権」と言います。
「商標権」を取得するには、特許庁へ「商標」を出願して商標登録を受ける必要があります。
この「商標権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
また、「商標権」の侵害とみなされる行為をすれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されることもあります。
「商標権」の侵害とみなす行為とは、他社のブランドの「名前」や「マーク」に似た商標を使う、他者の商標に指定されている商品やサービスに似た商品・サービスを商標登録する、他社の商標に指定された商品・サービスに似た商品・サービスをその他社の商標の付いた包装紙で包装して人に渡す行為などが含まれます。(商標法第37条)
さらに、法人関係者が「商標権」を侵害した場合には、3億円以下の罰金となります。
商標法は、あまり聞き慣れない法律ですが、商売をする方にとっては、関係ある法律と言えるでしょう。
兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索を受けてお困りの方、家族が商標法違反事件で告訴された方、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
商標法違反事件を取り扱った経験もある刑事事件専門の弁護士が力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)

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兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士
兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士
兵庫県三木市の路上で、帰宅途中に歩いていた10第女性が後ろから男に羽交い絞めにされ、胸を触られる強制わいせつ事件が複数報告されました。
兵庫県三木警察署は、市内に住むAさんに事情聴取に応じるよう求めました。
Aさんは事件には関係ないと主張し、後日任意出頭に応じる旨を伝え帰宅しましたが、心配になり刑事事件専門の弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪ってどんな犯罪?】
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役と処する」
「13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
強制わいせつ罪の実行行為は、「13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」こと、「13歳未満の男女に対して、暴行・脅迫を用いずとも、わいせつな行為をする」ことです。
「暴行・脅迫」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいと理解されています。
また、「わいせつ」とは、判例では「性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」とあります。
陰部・臀部・胸部を露出する・触るだけでなく、見知らぬ女性にいきなり抱き着く行為や強引にキスをすることも、わいせつ行為となります。
【任意出頭を求められたら】
検察や警察などの捜査機関が、捜査のために必要な場合に、被疑者に出頭を求めることを言い、任意捜査のひとつです。
任意出頭を求められても、出頭を拒否することも出来ますし、出頭後いつでも退去することも出来ます。
警察への任意出頭で、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、警察が既に逮捕状を準備していて、逮捕を予定しての任意出頭を求める場合や、出頭後の取調において容疑が濃厚になった場合に逮捕に踏み切ることもあります。
ですので、任意出頭前に、逮捕を回避するためにも、対応方法を弁護士に相談するほうが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多数取り扱う法律事務所です。
その豊富な知識と経験から、刑事事件を専門とする弁護士が、取り調べについて的確なアドバイスをさせて頂きます。
また、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスも行っておりますので、まずは弊所までお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三木警察署までの同行サービス費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市灘区の覚せい剤取締法違反事件で緊急逮捕 薬物犯罪に強い弁護士
兵庫県神戸市灘区の覚せい剤取締法違反事件で緊急逮捕 薬物犯罪に強い弁護士
兵庫県神戸市灘区に住むAさんは、市内の路上で兵庫県灘警察署の警察官に職務質問を受けました。
不可解な言動があったため、簡易鑑定をしたところ、陽性反応となり、Aさんはそのまま覚せい剤取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕されました。
(フィクションです)
【覚せい剤取締法違反:使用】
覚せい剤とその原料の所持・使用・譲渡・譲受・輸出入・製造などは「覚せい剤取締法」によって禁止されています。
これに違反すると、刑罰が科せられることになります。
覚せい剤取締法で言う「覚せい剤」とは、「フエニルアミノプロパン」「フエニルメチルアミノプロパン」そして、それらの「塩類」です。
覚せい剤の使用については、覚せい剤取締法第19条で、禁止されています。
同条で例外とされている場合を除いて覚せい剤を使用すると、10年以下の懲役となる可能性があります。
また、営利目的であった場合には、1年以上の有期懲役となり刑罰が重くなります。
覚せい剤原料の使用も、覚せい剤取締法第30条の11で禁止されており、その違反には7年以下の懲役、営利目的では10年以下の懲役となることがあります。
【緊急逮捕】
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、その理由を告げて被疑者を逮捕する手続を言います。
逮捕後、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならず、逮捕状が発せられない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
緊急逮捕は、現行犯以外の場合で、犯人であることが明らかであるのに、事前に逮捕状が必要であるとすると、その手続きを行なっている間に被疑者が逃亡し、その後の逮捕が極めて困難になる場合もあり得るので、真実発見のために、一定の重犯罪について厳重な制限に下に令状ない逮捕を認められています。
兵庫県神戸市灘区の覚せい剤の使用で覚せい剤取締法違反容疑でご家族が緊急逮捕されてお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
薬物事件にも精通する弁護士が留置先に赴き、接見を行います。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

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