Archive for the ‘刑事事件’ Category

警察官のみぞおちを蹴った男が逮捕 公務執行妨害罪について

2022-12-29

警察官のみぞおちを蹴ったとして、男が公務執行妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容本日配信の神戸新聞NEXTを引用

喧嘩の通報で駆けつけて事案処理中の、尼崎南警察署の警察官に対して、通りかかった男が声をかけて、その後、警察官のみぞおちを蹴るという暴行に及んだようです。
逮捕された男は、酒に酔っていたようで、警察の取調べに対して「手を出していない。警察官に無理やり取り押さえられたので抵抗はした。」と容疑を否認しているようです。

年末になると、お酒を飲む機会が増えてきますので、酒に酔ってこのような事件を起こしてしまう方もよくいるようです。
当然、お酒を飲んでいたからといって許されるわけもありませんし、年末だからといって警察が大目に見てくれるとは考えられません。
むしろ酒の酔っている方は容疑を否認しがちで、逮捕等による身体拘束がいたずらに長くなる可能性もあるので注意が必要です。
それでは公務執行妨害罪について解説します。

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法95条に規定されている犯罪です。

刑法第95条1項(公務執行妨害罪)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

新聞等で報じられる公務執行妨害事件のほとんどは、今回のように警察官に対する事件がですが、公務執行妨害罪の客体となるのは何も警察官に限られていません。
ですから市役所の職員や、公立病院に勤める医師など公務員の身分がある人ならば当然のこと、違法駐車の取り締まりをしている駐車監視員のようなみなし公務員であっても、公務執行妨害罪の客体となり得るのです。

ちなみに公務執行妨害罪は、公務員の身体の安全や意思決定の自由を保護するための法律ではなく、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するための法律で、保護される公務は、当然、適法なものでなければなりません。
今回の事件ですと、逮捕された男性が供述している内容が事実だとすれば、警察官が逮捕された男性を取り押さえる行為が違法だった場合は、公務執行妨害罪の成立に影響するでしょう。

もし警察官が怪我をすれば

公務執行妨害罪でいうところの「暴行」によって、警察官等の公務員が怪我をした場合は、公務執行妨害罪とは別に傷害罪で成立することになります。
その場合、公務執行妨害罪と傷害罪は「(※)観念的競合」となりますので、重い方の傷害罪の法的刑によって処断されます。

※観念的競合…1個の行為が複数の罪名に触れる場合をいい、その場合は、刑を科する上に一罪として扱われ、複数の罪のうち、最も重い法定刑によって処断される。

公務執行妨害罪の弁護活動

警察官等の公務員に対して暴行したからといって、必ず公務執行妨害罪が成立するわけではありません。
今回のように現行犯逮捕されたとしても、実際に、公務執行妨害罪に抵触するかは、法律的な要件を満たしているかどうかによりますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

判決に不服です!!控訴したい方は必見!!

2022-12-19

刑事裁判で言い渡された判決に不服だという方、控訴したい方は必見です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が、控訴について解説します。

控訴審とは

裁判は裁判官裁判員といった人間によって行われますので、裁判の内容に誤りがある、手続上違法がある、といったことはあり得ることです。
刑罰を科すということは、人の人生に大きな影響を与えますので、これらに対して、その是正の手段を講じておかなければなりません。
その手段として、裁判を受け不利益を被った者が、その裁判が確定する前に、上級裁判所に不服申し立てをし、原裁判の原稿または取消を求める「上訴」が設けられています。
この「上訴」のなかで、第一審判決を不服として高等裁判所へ申し立てる上訴を「控訴」といいます。

誰が控訴できるの?

控訴の申立てをすることができるのは、第一審判決を受けた当事者である検察官および被告人です。
また、被告人の法定代理人保佐人、第一審における代理人・弁護人も、被告人のために控訴をすることができます。
被告人が控訴する場合、被告人は、自分と利益となる内容を主張して申立てなければなりません。
つまり、無罪判決に対して控訴を申し立てる、原判決よりも重い刑を主張して控訴を申し立てる、といったことはできないのです。

控訴した際の弁護人は?

控訴審においては、控訴審での弁護人を改めて選任する必要があります。
第一審における弁護人を控訴審でも弁護人とする場合であっても、選任は審級ごとになされるので、改めて弁護人を選任しなければなりません。
控訴の申立は、第一審の弁護人にお願いすることができますが、控訴の申立が受理されると、第一審の弁護人は弁護人ではなくなります。
控訴を申立てるには、控訴申立書を第一審裁判所に提出しなければなりません。
控訴は、第一審判決が宣告された日から14日以内に申立てる必要があります。
これを過ぎると、判決が確定してしまいます。
期間内に控訴が申し立てられると、原判決の確定が阻止され、その執行が停止し、事件が控訴審に係属することになります。
控訴を受け取った第一審裁判所は、控訴提起期間が経過していないか、控訴の放棄や取下げがされていないかを審査し、そうでなければ、訴訟記録および証拠物を控訴裁判所に送付します。

控訴の理由は?

控訴申立人は、控訴裁判所が指定する期限までに、控訴の理由を簡潔に明記した控訴趣意書控訴裁判所に提出しなければなりません。
控訴の理由は、刑事訴訟法第377条に定められており、そのいずれかを根拠とする場合に限り適法なものとして扱われます。
控訴の理由には、大きく分けると以下の理由です。

①訴訟手続の法令違反
②事実誤認
③法令適用の誤り
④量刑不当

控訴したい方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
裁判の判決に納得できない方、判決に不服のある方、控訴を考えておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士にご相談ください。

ひったくり事件 窃盗の疑いで男が逮捕

2022-11-26

高齢の女性から鞄をひったくったとして窃盗の疑いで男が逮捕された事件を参考に、ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件概要(11月17日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)

兵庫県警察捜査3課兵庫県尼崎南署は、窃盗の疑いで尼崎市内に住む無職の男を逮捕しました。
男は、尼崎市内の路上で歩いていた高齢の女性のカバンを自転車で追い抜きざまにひったくった疑いがもたれています。
警察によると、現場付近の防犯カメラの映像に被害者の証言と一致する特徴的な服装の男が映っていました。
そこで、複数の防犯カメラ映像をつないで足取りを追う「リレー捜査」をして男の自宅付近までたどり着いたところ、似た服の男が自転車で捜査員の目の前に現れたため逮捕につながりました。

「ひったくり」とは

「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近付き、すれ違いざまに物を奪って逃げる行為をいいます。
「大丈夫だろう」と油断している人を狙った悪質な事件で、数年前までは街頭犯罪の中でも発生件数の多い事件として警察が重点的に警戒活動を行っていましたが、そういった警察の活動のかいあってか、最近は発生件数が減少傾向にあるようです。

ひったくり行為は何罪にあたるのか

相手に怪我を負わせず、荷物だけを奪い取っていったような場合は、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を不法領得の意思をもって窃取した場合に成立します。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思をいうものとされています。

強盗罪になる場合も

もっとも、ひったくる際に、被害者がバックを離さないことから奪い取るために、殴ったり引きずり回したりした場合は、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、この強盗により被害者が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪が成立し、さらに重い刑罰を受ける可能性があります。

ひったくり事件に強い弁護士

兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ひったくりの疑いで警察の取り調べを受けている方は、兵庫の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。

介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~②~

2022-11-23

~昨日の続き~

虐待事件で逮捕・勾留されるケース

虐待事件を起こした場合、必ずしも逮捕勾留されるとは限りません。
捜査機関に虐待の事実が発覚したとしても、虐待の程度が軽い場合には、身体拘束せずに関係機関と連携して対応することがあります。
しかし、捜査機関に発覚する虐待事件の多くは、被害者が虐待に堪えられなくなり警察に自ら通報するケースや、虐待が疑われることが周囲に発覚し関係機関が警察に報告するケースなど、虐待の程度が重いものだと言えます。
ですので、そのような場合には、加害者と被害者の密接な関係性もあり、警察に逮捕される可能性が高いでしょう。
また、家庭内や施設内の虐待事件では、加害者が被害者と近い関係にあり、身体拘束しなければ被害者に接近し供述を変えるよう迫るおそれもあると判断されやすく、逮捕後勾留となる可能性は低くありません。
勾留となれば、逮捕から最大で23日間の身体拘束が余儀なくされます。
長期間外界との連絡が閉ざされた非日常的な環境の中で、捜査機関からの連日の取調べを受けることは、そう容易いことではなく、身体的にも精神的にも大きな影響を被ることになります。
そのような時、弁護士との接見身体拘束を受けている方やその家族の不安を和らげます。
特に刑事事件に精通する弁護士であれば、事件内容を詳しく聞いた上で、今後の流れや見込まれる処分を丁寧に説明し、身体拘束を受けている方のためにどのような活動ができるのか、また取調べをどのように対応すべきかについて適切にアドバイスすることができます。

ご家族が逮捕された時は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回無料の法律相談や、即日対応可能な初回接見サービスを、お電話で簡単に申し込むことができます。
まずは、24時間、年中無休で対応している
フリーダイヤル 0120-631-881
まで、お電話ください。
お客様のお話をおうかがいした専門のオペレーターから、お客様のご要望にあったサービスを提案させていただきます。

なお、初回接見サービスについては こちらをクリック ください。

介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~①~

2022-11-22

介護施設での虐待事件において、施設の職員が傷害罪で逮捕された件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

兵庫県多可郡多可町にある老人介護施設で、入居者に対して暴力を振るい怪我をさせたとして、職員のAさんが、兵庫県西脇警察署逮捕されました。
新聞記事でAさんの逮捕を知った家族は、兵庫県西脇警察署に電話しましたが、警察からは、事件の詳しいことを何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんの家族は、インターネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってもらうようお願いしました。
(フィクションです)

虐待事件

~児童虐待~

虐待は、一般に、何度も相手方に暴力を振るったり、放置したりすることであると理解されます。
虐待が行われる場面は様々ですが、家庭内で配偶者に対する虐待、親が子供に行う虐待、成人している子が高齢者となった親を虐待するケース、更には、施設内で職員が入居者に対して虐待を行うケースなどが多く見受けられます。
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律が次のように定義しています。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待について規定する法律ではありますが、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。

~高齢者に対する虐待~

高齢者虐待については、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律において、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待とに分けて定義しています。
虐待に当たる行為には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が含まれます。
この法律もまた、虐待自体を処罰するものではありません。
虐待行為に対しては、どのような内容の虐待が行われたかによって適用される罪はことなりますが、大きく分けると以下のようになります。

(1)身体的虐待
被害者に対して殴る蹴るなどの物理的暴行を加えた場合には、刑法の暴行罪傷害罪傷害致死罪殺人罪が適用される可能性があります。

(2)性的虐待
被害者に対して性的暴行を加えた場合、強制わいせつ罪準強制わいせつ罪強制性交等罪準強制性交等罪児童福祉法違反に問われることとなるでしょう。

(3)ネグレクト
長時間放置したり、育児や介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪保護責任者遺棄致死罪が適用される可能性があります。

(4)精神的虐待
著しい暴言や拒絶的な態度をとることで被害者が精神障害を患ってしまった場合には、殴る蹴るなどの物理的な暴行を加えていなくても、傷害罪に問われる可能性があります。

(5)経済的虐待
高齢者などの介護者の財産を管理している養護者が、財産を自分のものにしてしまうと横領罪に、管理を任されているわけではない養護者が介護者の許可なく勝手に処分してしまう場合には窃盗罪が成立することがあります。

~明日に続く~

ネットカジノを利用して逮捕 賭博罪について解説

2022-11-19

賭博事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは、神戸市長田区にあるネットカジノ店に友人のBと一緒に複数回行っていました。
しかし、そのネットカジノ店が兵庫県長田警察署に摘発され、Bも最近逮捕されたことを知り、Aさんもいずれ逮捕されるのではないかと心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

賭博罪について

賭博に関連する罪として、「賭博罪」、「常習賭博罪」そして、「賭博場開帳等図利罪」の3つがあります。

1.賭博罪

第百八十五条  賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

賭博罪は、賭博をした場合に成立する罪です。
「賭博」は、賭けをすることです。
つまり、偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為です。
当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を得る仕組みの場合や、当事者の一方にだけ偶然性が存在する場合は、「賭博」に当たりません。
一方、「賭博」は勝敗の結果が偶然に決まることが必要となりますが、偶然性は賭博行為者にとって主観的に不確実であればよく、麻雀賭博のように技術の優劣や経験の深浅が関係するとしても、主として偶然により決まれば「賭博」に当たります。

但書で、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」には賭博罪は成立しないと規定されています。
これには、関係者が即時に娯楽の為消費する物、例えば飲食物やたばこなどが含まれます。
判例は、金銭はその性質上「一時の娯楽に供する物」には含まれないとしますが、即座に消費する飲食物等を賭け、敗者にその対価として金銭を支払わせたにとどまる場合についても、賭博罪の成立は否定しています。

2.常習賭博罪

第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

「常習として」とは、賭博行為を反復累行する習癖をいいます。
常習性は、賭博の種類、賭金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無などの諸事情を考慮して判断されます。

3.賭博場開帳等図利罪

第百八十六条 
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

a.賭博場開帳図利罪

賭博場開帳図利罪は、賭博場を開帳し、利益を図った場合に成立する罪です。
「賭博場の開帳」とは、犯人自ら主催者となり、その支配下において賭博をさせる場所を開設することです。
実際に人を集めて賭博行為を行ったことまで必要とされず、事務所に電話等を備え付け、電話により客の申し込みを受けるなどした場合でも本罪が成立するものとされます。

b.博徒結合図利罪

博徒結合図利罪は、博徒を結合して利益を図った場合に成立する罪です。
「博徒」は、常習的・職業的な賭博行為者を指します。
また、「結合」とは、自己が中心となって博徒との間に親分子分のような人的関係を結び、一定の区域内において随時賭博を行う便宜を提供することをいいます。

賭博を組織的に行っていた場合のみならず、賭博場で賭博行為をしていた場合にも現行犯逮捕される可能性はあります。
逮捕された場合、その後勾留となり長期間身体が拘束される可能性も大いにありますので、逮捕されたら早期に弁護士と接見し、取調べ対応についてのアドバイスをもらうのが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

神戸水上警察署に留置中 勾留阻止に強い弁護士

2022-11-16

神戸水上警察署に留置中の被疑者の勾留の阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

神戸水上警察署に勾留中

会社員のAさんは、昨日、知人から現金20万円を脅し取った恐喝の容疑で兵庫県警に逮捕され、現在は神戸水上警察署に留置されています。
Aさんの家族が捜査を担当する刑事から聞いた話によると「明日、検察庁に送致し、勾留が決定すれば10日間から20日間このまま身体拘束が続きます。」との事です。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでおり、勾留の阻止に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)

逮捕から勾留決定までの流れ

警察に逮捕されてから、勾留が決定するまでの流れは

逮捕→②警察署に留置→③検察庁に送致→④裁判所に勾留請求→⑤勾留決定

となります。
まず①から③までは48時間以内に手続きが行われなければならず、通常は逮捕の翌日、若しくは二日後には検察庁に送致されます。
そして③→④は24時間以内に手続きが行わなければなりませんが、兵庫県の場合、検察庁に送致された当日に裁判所に勾留請求される場合がほとんどです。
ただ午後に③の手続きがとられた場合は、裁判所に勾留請求されるのがその翌日となる場合もあります。
法律的に①から④までの手続きを72時間以内に終えなければいけません。

勾留の阻止

勾留決定前に、勾留を阻止するための弁護活動を行えるのは私選弁護人しかいません。
検察官が勾留請求するまでに私選の弁護人を選任しておけば、その弁護士が検察官に対して勾留の必要性がないので勾留請求すべきではない旨の意見書を作成して検察官に提出します。
検察官は基本的に送致前に警察が捜査した結果と、送致されてきた被疑者の取調べ結果から勾留請求するかどうかを判断するので、その判断材料に弁護士の作成した意見書が加わることで勾留請求するかどうかの判断が変わる可能性があります。
また例え検察官が勾留請求したとしても、今度は勾留を判断する裁判官に対しても同じような意見書を提出することができます。
当然裁判官も、弁護士の意見書がなければ、警察や検察官の作成した疎明資料を頼りに勾留決定を判断しますが、ここで弁護士の意見書を提出することで、裁判官の意見が覆ることもあります。

神戸水上警察署に勾留中の方に弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸水上警察署に逮捕、留置中の方、またすでに勾留されている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。
初回接見サービスのご利用を希望される方は こちら をクリック。

盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~②~

2022-11-11

昨日のコラムでは、現状の盗撮に対する規制について解説しました。
本日のコラムでは、盗撮事件の二次被害と、刑法に施設されるかもしれない「盗撮罪」について解説します。

盗撮の二次被害

盗撮された画像が、インターネット上のわいせつ画像を集めたサイトや、DVDなどで世の中に出回ってしまい、事実上完全に回収することが不可能になってしまう二次被害が問題となっています。
こういった被害を「デジタルタトゥ」と表現するようですが、盗撮行為を規制している都道府県の迷惑防止条例の規制内容では、こういった二次被害を防止することはできません。
また現在の刑法に、わいせつ画像等の陳列や販売目的の所持等を禁止している法律(刑法第175条「わいせつ物頒布罪等」)がありますが、実際に、この法律が適用されているのは陰部が露出されているようなモザイク処理のなされていないわいせつ画像等が取締りの対象となるケースがほとんどで、下着が写っている程度のわいせつ画像が取締りの対象となる可能性は非常に低いようです。
そういった現状をふまえると、現在の法律では、盗撮画像の拡散を防止する規制がないといっても過言ではありません。

施設されるかもしれない「盗撮罪」

先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
盗撮行為に対する罰則は、ここ兵庫県の迷惑防止条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
他府県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定している迷惑防止条例もありますが、これ以上厳しい罰則を規定している都道府県の迷惑防止条例はありません。(常習の場合は除く)
しかし今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。

※拘禁刑については、こちらをクリック

規制対象は盗撮行為だけではない

今回、新たに新設される予定の「盗撮罪」は盗撮行為だけを規制するものではありません。
現在、新設が検討されているのは

わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪

で、予定している罰則規定は

2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料

です。

盗撮事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~①~

2022-11-10

先月末、法務省の法制審議会で「撮影罪」の新設案が示されたのをご存知でしょうか?
現在、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、盗撮事件は増加する一方で、更に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害も発生しており、この事が大きな問題となっています。
こういった状況に対処するために、今回検討されているのが刑法に盗撮罪を新設して、取締りを強化しようという動きです。

そこで本日は、盗撮事件の現状と今後を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

現在の規制内容

各都道府県の迷惑防止条例では、もう何十年も前から盗撮行為を規制していましたが、当初は、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制したものがほとんどでした。
しかし10数年前に、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートホンが発売され始めると、誰もが、いつでも何処でも写真が動画を撮影できるようになり、盗撮事件が頻発するようになりました。
そういった背景から、迷惑防止条例の盗撮に関する規制内容が拡大し始め、現在は、場所を問わず盗撮行為を禁止している都道府県もあります。

兵庫県の迷惑防止条例

ここ兵庫県では、盗撮行為『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の迷惑防止条例で規制しています。
この条例で規制されている盗撮行為は

①公共の場所又は公共の乗物において、不安を覚えさせるような卑わいな言動をする行為
②公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
③集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
④正当な理由なく、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為

※『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第3条の2』を要約

で、これらに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

~明日に続く~

相生市の器物損壊事件で逮捕 早期釈放を実現~②~

2022-11-08

相生市の器物損壊事件で逮捕された事件を参考に、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

早期の釈放

逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。

① 逮 捕
   ↓
  留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
   ↓
② 検察庁に送致
   ↓
  検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
   ↓          ↓
③ 裁判官に勾留請求   略式罰金
  ↓   ↓  
 勾留  釈放 

警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。

検察庁に送致されるまでに釈放

逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。

検察官による釈放

逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。

勾留請求後の釈放

検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で

①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある

の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。

器物損壊事件の弁護活動・早期釈放に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、器物損壊事件等の刑事弁護活動の実績豊富な法律事務所です。
ご家族が、器物損壊罪で逮捕されてお困りの方、相生市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けております。

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