Archive for the ‘少年事件’ Category

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

2018-09-11

兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談

少年による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

中学生のAくん(15歳)は、兵庫県神戸市灘区にある商業施設で店舗の商品を万引きしたところを店員に見つかってしまいました。
その後、Aくんは兵庫県灘警察署に連れて行かれましたが、両親が迎えに来て自宅に帰れることになりました。
しかし、その後どのような流れになるのか分からず、Aくんと両親は少年事件に詳しい弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)

少年が万引きをして見つかった場合

ここでは14歳以上の少年万引きし、見つかった場合にどのような流れとなるのかを簡単に説明します。

①警察沙汰にならない場合
店によっては、万引きをしたのが初めてであり、少年の家族が店側に謝罪をし、被害品の買取や被害弁償をする等し、少年や家族が真摯に反省していることが示された場合、警察に通報せずにおくことがあります。

②簡易送致
一定の極めて軽微な少年事件は、通常の手続より簡易な手続によって家庭裁判所に送致する方法がとられています。(簡易送致)
簡易送致の対象となるのは、事実が極めて軽微で、犯罪の原因、動機、少年の性格、行状、家庭環境等から再犯の恐れがなく、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定のあるものです。
ごく少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが典型的な簡易送致対象事件です。
簡易送致がされると、送致を受けた家庭裁判所は基本的に少年を呼び出して調査することなく書類上形式的な審判不開始決定をして終了となります。

③家庭裁判所送致
少年万引きをして見つかった場合、釈放され在宅事件として取り扱われることが多いですが、被害額が大きかったり反省が見られない、悪質性がある場合には逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、その後勾留又は勾留に代わる観護措置がとられ長期間身柄が拘束されることもあります。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所に事件を送致します。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査が行われます。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することができない、又は審判に付するのが相当でないと認める時には審判不開始の決定をします。
そうでない場合は、調査・審判を経て、家庭裁判所は最終的な処分を決定します。
処分には、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。

このように、少年による万引き事件は、ケースによって異なる手続となることがあります。
少年事件に詳しい弁護士に、その後の流れや対応について相談されるのがよいでしょう。
兵庫県神戸市灘区万引き事件でお困りの方、お子様が事件を起こして対応にお悩みに方は、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県南あわじ市の爆発物取締罰則違反事件で逮捕 取調べ対応に強い弁護士

2018-09-05

兵庫県南あわじ市の爆発物取締罰則違反事件で逮捕 取調べ対応に強い弁護士

爆発物取締罰則違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高い殺傷能力を持つ高性能爆薬を製造・所持していたなどとして、兵庫県南あわじ警察署は、県内に住む大学生の少年(18歳)を爆発物取締罰則違反などの疑いで逮捕しました。
少年は、「爆弾に興味があり、作って威力を確かめたかった」と容疑をおおむね認めています。
(YOMIURI ONLINE2018年8月20日20時39分掲載記事を基にしたフィクションです)

爆発物取締罰則違反とは

殺傷能力の高い爆薬を製造・所持し、その性能を確かめるため近所の公園で爆破させたことを疑われている事件です。
問題となっている爆薬は、市販の薬物で製造が可能とされています。
海外のテロ事件でも使用されたこともあり、そのような爆薬が日本でも製造・所持されていた事実は、非常に衝撃的です。
当該事件では、爆薬を製造・所持していた少年が爆発物取締罰則違反の容疑がかけられています。
爆発物取締罰則という言葉はあまり馴染みがないですが、一体どのような法律なのでしょうか。

爆発物取締罰則は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する法令です。
第一条は、治安を妨げたり、人の身体や財産を侵害する目的で爆発物を使用した者や人に使用させた者は、死刑、又は無期若しくは7年以上の懲役又は禁錮に処することが規定されています。
爆発物を使用することにより多くの犠牲者が出ることが予想されるだけに、法定刑も非常に重いものとなっています。
治安を妨げたり、人の身体や財産を侵害する目的で爆発物を使用しようとしたことが発覚した場合でも、法定刑は無期、若しくは5年以上の懲役又は禁錮となっています。
上記事例では、爆発物の製造・所持が問われていますが、爆発物取締罰則では、その3条及び6条により罰則が規定されています。
「人の身体や財産を侵害する目的」をもって、爆発物やその使用に供し得る器具を製造・輸入・所持・注文した場合の法定刑は、3年以上10年以下の懲役又は禁錮となっています。
一方、爆発物を製造・輸入・所持・注文したが、「人の身体や財産を侵害する目的」がなかったことを証明できなかった場合には、6月以上5年以下の懲役と規定されています。
そのような目的がなかったことが証明できれば、3条及び6条の罪も成立しないことになります。

爆発物取締罰則違反事件で逮捕されれば、身柄が拘束され、長時間の取調べを受けることになります。
そのような非日常的な空間では、身体的精神的な苦痛により自己に不利な供述がとられてしまうこともあります。
逮捕されたらすぐに弁護士に接見を依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことが重要です。
兵庫県南あわじ市爆発物取締罰則違反事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881)にご連絡下さい。

兵庫県篠山市の建造物侵入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

2018-09-03

兵庫県篠山市の建造物侵入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市の娯楽施設の女子トイレに侵入したとして、兵庫県篠山警察署は市内に住む高校生のAくん(16歳)を建造物侵入の疑いで任意出頭するよう求めました。
連絡を受けたAくんの両親は、逮捕されるのかと不安になり弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

逮捕とは

被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分を「逮捕」といいます。
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、そして現行犯逮捕の3種類があります。
ここでは、通常逮捕について説明します。

裁判官からあらかじめ逮捕状の発付を受けて行われる逮捕を「通常逮捕」といいます。
通常逮捕の要件は、①逮捕の理由、及び②逮捕の必要性の2つが備わっていることです。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

逮捕の必要性とは、①被疑者が逃亡するおそれ、或いは②罪証を隠滅するおそれがあることと理解されています。
逮捕の必要性の判断要素は、例えば、容疑を認めているか否か、被害者との示談が成立しているか否か、被疑者の職業や同居人の有無などが挙げられます。
容疑を否認している場合には、逃亡する可能性が高いと判断され逮捕されることもあります。
一方、容疑を認め反省している場合だと、逃亡する可能性は低いと考えられ逮捕されないこともあります。

建造物侵入事件においては、被害者と接触する可能性が高いため、被疑者が逮捕・勾留される可能性があります。
また、建造物侵入事件は、窃盗や盗撮などの目的のために行われることが多いと言えます。
そのため、少年事件では、少年の内面に問題が潜んでいるのではないかと考え、少年の心身鑑別のために少年鑑別所に収容することも少なくありません。
そのような身体拘束を回避するため、早い段階で弁護士に相談・依頼し、逮捕などによる身体拘束を避けるための活動をすることが重要です。
例えば、被害者との接触可能性が低いことや家族の監督が期待できることなどを捜査機関や裁判所に説得的に主張することで、身体拘束を回避する可能性を高めることができます。

兵庫県篠山市建造物侵入事件で、お子様が逮捕されるのではと心配されているのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件・刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧に対応します。
まずは、0120-631-881へご連絡下さい。

兵庫県佐用郡佐用町の大麻取締法違反事件で少年鑑別所収容

2018-08-29

兵庫県佐用郡佐用町の大麻取締法違反事件で少年鑑別所収容

少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県佐用郡佐用町に住む大学生のAくん(18歳)は、大麻を知人に譲り渡したとして、兵庫県佐用警察署大麻取締法違反容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、警察から10日勾留で少年鑑別所に収容される旨を聞きましたが、心配になり少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年鑑別所

よく「少年鑑別所」を「少年院」と混同してしまっている方がいらっしゃいますが、これらの施設は目的や役割の異なるものです。

少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判を開くために犯罪を犯した少年を収容し、少年審判で処分を決定するための材料を集めたり調べたりする施設のことをいいます。
少年事件の流れを大まかに説明しますと、警察・検察による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所の調査・少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
家庭裁判所に事件が送致されると、少年鑑別所に送致する「観護措置」がとられることがあります。
家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
この観護措置には、調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護とがありますが、実務上は前者はほとんど活用されておらず、観護措置は後者を指すものとするのが通例となっています。
少年鑑別所では、主に、鑑別技官との面接や各種の検査等による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
これらを基にして、少年鑑別所は、少年が非行をしてしまった原因や、更生にはどのようなことが必要なのか、そして如何なる処分が適当であるのかといったことについて意見を付けて鑑別結果通知書を家庭裁判所に提出します。
少年鑑別所収容の観護措置は、原則2週間までとされていますが、継続の必要がある場合には1回に限り更新することができ、最大4週間の収容となります。

その間、少年は学校や職場に行くことが出来ませんので、退学や解雇といった最悪の事態も考えられます。
勿論、家庭環境や交友関係の問題が非行の背景にあるケースでは、少年鑑別所に収容されることで外部との関係が断たれ静かな環境で自分の犯した過ちに向き合うことが出来ることもありますが、不必要な観護措置がとられないよう、早期に少年事件に詳しい弁護士に依頼し、観護措置を回避するための活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでも数多くの少年事件を取り扱って参りました。
その豊富な知識と経験に基づき、少年一人一人に適した弁護活動を行います。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県たつの市の薬物事件で逮捕 少年事件で弁護士に依頼

2018-08-21

兵庫県たつの市の薬物事件で逮捕 少年事件で弁護士に依頼

少年薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県たつの市の公園でコカインを使用したとして、兵庫県たつの警察署は市内に住むAくん(17歳)ら少年4人を麻薬取締法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に精通する弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

少年による薬物事件

少年による薬物事件は、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬取締法違反によるものが多く、周囲からの誘いを断ることができなかったり、薬物に対する誤った理解により安易に手を出してしまったりするケースがよく見受けられます。
また、インターネットの普及により、少年が売人と簡単に連絡をとれるという状況も、少年による薬物事件に限らず、薬物に手を出す要因の一つと言えるでしょう。

コカインは、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)により、その所持等が禁止されています。
コカインは、コカという灌木の葉が原料で、それに含まれるアルカロイドのことで、局所麻酔薬として用いられており、麻薬取締法における「麻薬」に該当する薬物です。
コカインの所持で起訴されると、7年以下の懲役が科される可能性があります。
また、営利目的の場合には1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科される可能性があります。

少年による薬物事件では、非行事実に争いがない場合、少年が再び薬物に手を出さないことを裁判官に説得的に主張することが重要です。
具体的には、
(1)少年に薬物について正しい知識を収得させる、
(2)薬物の入手ルートを明らかにし、二度と手をださせないために関係者と連絡がとれないようにする、
(3)専門家や家族のサポートを得て薬物への依存から立ち直らせる環境を整える。
等の活動を行い、少年が社会内での更生が可能であることを主張します。
そのような活動により、保護観察となる可能性を高めることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
薬物事件少年事件を数多く取り扱ってきており、所属弁護士薬物事件及び少年事件それぞれの特徴を十分に把握しています。
豊富な知識・経験に基づき、少年やご家族の方の要望をしっかりと伺った上で、適切な弁護活動を行います。
お子様が薬物事件逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

2018-08-14

兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分

少年事件保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市に住む中学生のAさん(15歳)は、友人のBさんと一緒に、化粧品などを市内のドラッグストアで万引きしたところ、巡回中の警備員に見つかり、兵庫県小野警察署に連れていかれました。
二人は、ネットで転売してお小遣い稼ぎするつもりだったようです。
(フィクションです)

保護観察処分とは

罪を犯した者が14歳以上20歳未満の場合、警察や検察は捜査を終了させると、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所では、必要な調査を行い、少年審判を行う必要があるか否かを判断します。
少年審判を経ずに手続を終了することを「審判不開始」といいます。
少年審判の結果、非行を犯した少年を改善・更生させるに適した処分が決定されます。
その処分の一つに、「保護観察処分」があります。
保護観察処分は、少年が保護観察官や保護司の指導監督の下、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分です。
保護観察に付された場合、少年は決められた遵守事項を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司と定期的に面会し現状報告した上で、彼らから生活や交友関係などについて指導を受けることになります。

保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

少年事件では、付添人である弁護士が、少年が社会内での更生が期待できることを客観的な証拠を提示し、裁判官に説得的に主張するなどの付添人活動を行います。
具体的には、少年が自らの行為を反省しているなど少年自身の更生可能性や、家族や学校・職場の協力を得て少年の周囲の更生環境が整っていることを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う少年事件に強い法律事務所です。
兵庫県小野市で、お子様が万引き事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

2018-08-12

兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士

バイク窃盗不処分獲得に向けての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市に住むAくん(16歳)は、友人らと共にバイク窃盗をしていました。
ある日、兵庫県豊岡南警察署から呼び出しを受け、Aくんは窃盗の容疑で取り調べを受けました。
Aくんの両親は、今後どのような処分となるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

バイク窃盗

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪と言われています。
その中でも、万引きや自動車・バイク窃盗が多数を占めているようです。
少年事件においては、友人らと共謀して窃盗を行うなど、共犯事件が多いのも特徴です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
少年事件は、逆送されない限り刑罰が科されることはありませんが、窃盗の犯行態様や被害金額、常習性などによって処分が重くなる可能性があります。

不処分

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
この処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。

少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

2018-08-08

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

強盗致傷事件で少年院回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の繁華街で酔客に因縁をつけて暴行し現金を奪ったとして、兵庫県長田警察署強盗致傷などの疑いで、県内に住む少年5名を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院に入るのではないかと心配しています。
(フィクションです)

強盗致傷罪

強盗が人を負傷させた場合に、強盗致傷罪が成立します。
法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
成人の刑事事件の場合には裁判員裁判となります。
少年であっても逆送されれば裁判員裁判となりますし、重い罪ですので少年院送致となる可能性も高いと言えるでしょう。

少年院送致

家庭裁判所が調査・少年審判を経て決定される少年を更生させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年院送致とは、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされる保護処分をいいます。
少年院では、再非行することのないよう少年に反省を深めさせるとともに、少年が社会復帰した後に社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に教科教育や職業指導・訓練などが行われます。
少年院に収容される期間について、家庭裁判所が審判時に勧告を行います。
少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(原則として6ヵ月以内)、一般短期処遇の少年よりも非行傾向が進んでいない場合には特修短期処遇(4ヵ月以内)、そして原則として2年以内の収容となる長期処遇とがあります。

少年院送致を回避するためには、家庭裁判所の裁判官に対して少年の処分として少年院送致は適切ではないことを主張することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県神戸市長田区強盗致傷事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

2018-08-05

兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

少年による覚せい剤取締法違反事件で自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区に住む高校生のAさん(17歳)は、家族に付き添われ兵庫県神戸西警察署を訪れ「覚せい剤を使用した」と話しました。
尿検査で陽性反応が出たことなどから、Aさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(茨木新聞クロスアイ 2018年7月4日22時44分配信記事を基にしたフィクションです))

少年による薬物事件

少年による薬物事件では、友人や恋人から勧められて薬物に手を染めてしまったケースが多く見受けられます。
少年は、薬物の危険性や有害性についての認識が欠けていることが多く、薬物にダイエットや眠気覚ましに効果があるなどと誤った認識を持ち、薬物の乱用に走ることもあります。
また、ネットなどで薬物の売買が可能なことから、少年が容易に薬物を入手できる状況にあります。
しかし、薬物使用は刑事責任に問われるだけでなく、自身の身体を蝕む有害なものであることを忘れてはなりません。

自首

何らかの犯罪を犯し、自ら警察署などに出向く行為を「自首」であると認識している方は多いのではないでしょうか。
しかし、法律上「自首」が成立するためには、充たさなければならない要件があります。
①犯罪を犯した本人が自ら自発的に犯罪事実を申告している。
②犯罪を犯した本人が自身の処罰や処分を求めている。
③司法警察員や検察官に申告している。
④捜査機関が犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告している。
これらの要件を充たす場合に「自首」が成立することになります。

自首をしたからといって必ずしもすぐに逮捕されるわけではありません。
自首により逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され、在宅捜査をなることもあります。
しかし、そのまま逮捕されてしまうこともあります。
自首をお考えであれば、まず弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士は、事件の詳細を伺った上で、どのような犯罪に当たる可能性があるのか、自首したあとの流れや処分の見通しなど、専門的な意見を提示することができます。

覚せい剤取締法違反事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神戸市兵庫区の大麻所持事件で逮捕 保護観察を目指す弁護士

2018-07-28

兵庫県神戸市兵庫区の大麻所持事件で逮捕 保護観察を目指す弁護士

大麻所持事件における保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区のコンビニのトイレに財布が落ちていたので、コンビニ店員が兵庫県兵庫警察署に届け出ました。
警察が連絡先を確認しようと財布を調べたところ、ポリ袋入りの乾燥大麻0.5グラムが、学生証などと一緒に見つかりました。
警察は、市内に住む高校生のAさんを大麻所持容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

保護観察処分

初犯の少年による大麻所持は、営利目的といった場合を除いて、保護観察処分となる可能性が高いでしょう。
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
家庭裁判所が付す終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致があります。

保護観察処分というのは、少年を施設に収容せず、社会のなかで生活させながら、保護観察所の指導監督および補導援護という社会内処遇により、少年の改善更正を図ることを目的として行う保護処分のことです。
保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。

①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。

②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。

勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
大麻所持事件でお子様が逮捕されお困りであれば、0120-631-881までお電話ください。

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