Archive for the ‘少年事件’ Category

兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反事件 年齢切迫案件に強い弁護士

2018-07-26

兵庫県加古郡播磨町の大麻取締法違反事件 年齢切迫案件に強い弁護士

年齢切迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

大学生のAくん(19歳)は大麻取締法違反の疑いで、兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
Aくんはもうすぐ20歳の誕生日を迎えますが、今後どのような手続となるのか不安になっています。
(フィクションです)

年齢切迫とは

家庭裁判所へ事件を送致する際に、少年の20歳の誕生日が迫っている場合を「年齢切迫」といいます。
少年事件として、少年法の対象となるのは「少年」であり、20歳未満の者です。
少年が少年審判前に20歳になると、少年法の対象とはなりません。
その場合、家庭裁判所は、年齢超過として事件を検察官に送致しなければなりません。
また、少年が家庭裁判所に送致された際に20歳になっていなくても、実質的に調査を行う時間がない場合や、年齢に加えて事案などから起訴が相当であると裁判官が判断した場合には、20歳になる前に検察官に事件が送致されることもあります。

逆送されると、少年は、起訴され成人と同様の刑事裁判を受けることになり、前科が付く可能性が高くなります。
さらに、保護処分が受けられなくなり、少年の教育的な処遇を受ける機会を失うことにもなります。
そこで、付添人である弁護士は、少年の更生のためには刑事罰よりも保護処分が適切だと判断する場合には、家庭裁判所への送致後、早急に、成人に達する前に審判期日を入れるよう家庭裁判所に働きかけます。
一方で、検察官へ逆送する方が少年にとって良い場合も考えられます。
保護処分であれば少年院送致となる可能性が高いが、逆送になれば刑事裁判を受けるが罰金刑や執行猶予付きの判決が見込まれるケースもあり、少年や家族が逆送を希望するということもあります。
どちらの場合においても、少年の更生にとって何が適しているのかをしっかりと少年本人や家族、関係者らと話合うことが重要です。

このような年齢切迫案件は、事件内容によって付添人活動も異なります。
お子様が刑事事件の加害者として逮捕されてお困りであれば、少年事件にも刑事事件にも精通している弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、手続きの流れや今後の見通しなど、事件の詳細を把握した上で、丁寧に説明致します。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

2018-07-19

兵庫県相生市の万引き事件で弁護士 少年事件の処分とは?

未成年者による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県相生市の複合施設内の書店で書籍を万引きしたとして、市内に住む中学生のAさんが兵庫県相生警察署に通報されました。
Aさんは、警察署で取り調べを受けた後、両親が迎えに来て家に帰れることになりました。
警察からはまた連絡すると言われていますが、今後どのような処分を受けるのか心配になり少年事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

未成年者による万引き

近年、高齢者による万引きが増加しているという傾向がある一方、未成年者による万引きも少なくありません。
万引きぐらい…」と軽い気持ちで万引きをしてしまうようですが、万引きは「窃盗罪」という立派な犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引き事件の場合、被害金額が少額であったり、犯人が反省している場合には、逮捕されないこともあります。
成人の刑事事件では、微罪処分として処理されることもあります。

一方、少年事件では、原則すべての事件は捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所送致後は、調査・少年審判を経て、終局処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させることを目的としています。
その種類には、①保護処分決定、②検察官送致、③不処分、④都道府県知事又は児童相談所長送致、⑤審判不開始があります。
保護処分は、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3つに分けられます。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分のことで、保護観察に付されると、少年は決められた約束事を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けます。
②少年院送致
少年が再び非行に走る可能性があり社会内での更生が難しいと判断された場合に、少年院に送致し矯正教育を受けることになります。
③児童自立支援施設等送致
低年齢の少年で、解放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に児童自立支援施設等に送られます。

未成年による万引き事件は、成人の刑事事件とは異なる手続が適用されます。
そのため、少年事件を得意とする弁護士に相談・依頼されるのがより良いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とし、少年事件にも精通しています。
お子様が万引き事件を起こしてしまった場合には、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-07-18

兵庫県南あわじ市の威力業務妨害事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県南あわじ市のドームで開かれるコンサート名や「500連発」「無限に爆発させることも出来る」などと書き込み、爆竹のようなものをテープでまとめた写真や動画を投稿し、運営会社に警備を強化させるなどした疑いで、兵庫県南あわじ警察署は県外に住む高校生のAくんを威力業務妨害容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月9日21時49分掲載記事を基にしたフィクションです)

威力業務妨害罪

威力を用いて人の業務を妨害した場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ここで言う「威力」というのは、人の自由意思を制圧するに足る勢力をいいます(最判昭28・1・30)
妨害手段としては、暴行・脅迫だけでなく、地位や権勢を利用する場合も含まれます。
裁判例で威力にあたるとされたものとして、以下のような事案があげられます。

《人の意思に働きかける場合》
①デパートの食堂の配膳部にへびをまき散らした事例(大判昭7・10・10)
②役員室内に侵入し団体交渉を強要した事例(最判昭28・1・30)
③総会屋が株主総会の議場で怒号した事例(東京地判昭50・12・26)
④机の引き出しに猫の死骸を入れ、被害者に発見させた事例(最決平4・11・27)

《公然と行われた妨害行為》
①貨車に積載された石炭を落下させた事例(最判昭30・12・22)
②弁護士が携行する訴訟日誌等在中の鞄を奪い取り自宅に隠匿した事例(最決昭59・3・23)

「偽計業務妨害罪」との区別についてですが、判例では、非公然の妨害行為が「偽計」であり、公然と行われた妨害行為が威力であると理解されています。
また、「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務をいいます(大判大10・10・24)
事例のように、爆破予告ととれる内容の書き込みを行ったことにより、コンサートの運営会社が警備員を増員し警備を強化させたのであるから、人の業務を威力を用いて妨害したと言えるでしょう。

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て最終的な処分が決められます。
少年審判では、非行事実だけでなく、要保護性も審理対象となります。
少年事件において非行事実に争いがない場合には、要保護性の解消に向けた活動をしていくことが重要です。
例えば、少年の内省を促し、事件と向き合いその原因究明を図り、解決策を考えることや、家庭や学校・職場の環境を調整し、少年の更生に適した環境づくりを行うことが活動内容となるでしょう。
少年本人や家族だけでこのような活動を行うことは難しいこともあり、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士

2018-07-14

兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士

少年による無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高校生のAくんは、自動車学校に通っていましたが、ある日免許取得前に両親の車を運転し、近所の商業施設まで行くことにしました。
その道中、Aくんは不注意で信号待ちで停止していた前方の車にぶつかってしまいましたが、そのまま走り去りました。
後日、兵庫県加西警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを警察署まで連れて行きました。
(フィクションです)

少年による無免許運転

「ちょっとそこまでなら」「車の運転なんて簡単だから」と、軽い気持ちで免許を持っていないのに車を運転し、事故を起こしてしまった…。
実際に事故を起こしてしまい無免許運転が発覚するケースが多いようです。

無免許運転

道路交通法は、公安委員会の運転免許を受けることなく自動車又は下原動機付自転車を運転することを禁止しています。
つまり、公安委員会の免許を受けずに車などを運転することが「無免許運転」というのです。
無免許運転自体は、道路交通法違反となり、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許によって事故を起こしてしまった場合には、他の犯罪も成立する可能性があります。
一般的に、物損事故を起こしたにもかかわらず、その加害者が現場から逃走することを「当て逃げ」といいます。
交通事故を起こした場合、人身事故であれ物損事故であれ、警察へ報告し必要な措置をとることが道路交通法により義務付けられています。
当て逃げによる危険防止措置義務や報告義務違反の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理され、少年の更生にとって最も適切だと思われる処分が下されます。
非行事実に争いのない場合は、要保護性が審判の主な審理対象となります。
そこで、少年審判では少年の要保護性がないことを主張し、不処分や保護観察処分を目指すことになります。
このような活動は、「本人も反省していますので」と言ったところで成立するものではありません。
少年が反省していることや再犯の可能性がないことを具体的に示すことが必要とされます。
そのために、少年との信頼関係を築き、担当調査官や裁判官と事前に面談し、保護者や学校・職場からの協力を得るなど多方面に働きかける必要があります。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士付添人として行ってもらうのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。

兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察

2018-07-11

兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察

少年事件における試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

大学生のAくんは、自宅で泥酔した女性を意思に反して性交したとして、兵庫県神戸北警察署準強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aくんは、少年院に送られるのではと不安で仕方がありません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

試験観察

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て最終的な処分が決定されます。
しかし、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために中間処分を行うことがあります。
これを試験観察と言います。
試験観察は、家庭裁判所が保護処分を決定するために必要があると認めるとき場合にする、相当の期間、少年を調査官の観察に付する決定です。
この制度の趣旨は、保護処分は少年の権利を制約するものであるため、審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察を尽くし、慎重かつ適切な判断がされなければならないこと、そして、終局処分を一旦留保することで観察期間中の少年に心理的な影響を与え更生を促すという2点があげられます。
試験観察となる要件について、少年法には「保護処分を決定するため必要があると認めるとき」との規定がありますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があると言われています。
①保護処分に付する蓋然性があること
②直ちに保護処分に付することが出来ない又は相当でない事情があること
③調査官の観察活動が必要であり、かつその結果、適切な終局決定ができる見込みがあること
④相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること

付添人である弁護士は、事件内容や前歴などから収容処分がとられる可能性があるが、できる限り収容処分を避けたい事情がある場合には、試験観察を目指した活動を行うことになります。
具体的には、少年自身が大変反省していること、試験観察中に規則正しい生活が出来る環境が整っていること、両親の監督が期待できることなどを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。
試験観察期間中の素行が評価されれば、終局決定で不処分や保護観察処分といった処分となる可能性もあります。

準強制性交等事件で、お子様が逮捕され、収容処分となってしまうのではと不安に思っていらっしゃるのであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士

2018-07-08

兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士

少年事件における保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡市川町の商業施設内で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、市内に住むAくん(16歳)が目撃者に取り押さえられました。
その後、兵庫県福崎警察署に連行されましたが、Aくんは夜釈放となりました。
Aくんと両親は、今後どのような処分を受けるのか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年事件における処分

被疑者との示談成立などにより不起訴処分となる成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
その処分には、保護処分決定、検察官送致、不処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、審判不開始があります。
保護処分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。

保護観察とは、少年を社会内で生活させながら、保護観察所の指導監督の下、少年の更生を図る保護処分をいいます。
具体的には、月に数回、保護司と面会し、近況報告の上、保護司から指導を受けていきます。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は、2年となります。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められれば、保護観察が解除されることもあります。

盗撮事件は、「これぐらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで何度も犯行を繰り返し発覚するというケースが多いです。
少年事件では、弁護士は、被害者との示談交渉や身柄解放活動に加えて、少年の反省を促し、少年が事件の原因と向き合い、一緒になって解決策を探求してくといった指導・教育活動も行います。
盗撮事件の場合、少年の性に対する誤った認識が犯行を走った原因と考えられますので、その点を改善していけるよう、家族や専門家と協力しながら、少年が二度と同じ過ちを繰り返さないよう指導していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱っており、所属弁護士少年事件に精通しております。
お子様が盗撮事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
ご相談ご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置

2018-07-07

兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置

少年事件における観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市の路上で、帰宅途中の小学生の女子児童に対してわいせつな行為をしたとして、中学生の少年(15歳)が兵庫県淡路警察署強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親が少年事件に強い弁護士に相談に来た時には、Aくんは家庭裁判所に送致され、観護措置がとられていました。
(フィクションです)

観護措置って?

少年事件において、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを「観護措置」と言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に収容する措置とがありますが、実務上は前者がとられることはないため、観護措置というときは後者を指すものとなっています。

少年法では、観護措置の要件について、「審判を行うため必要があるとき」と規定されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
観護措置の必要性が認められること
観護措置の必要性は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるため調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うため少年の身体を確保する必要がある場合、自殺や自傷、家族からの虐待のおそれがあり緊急的に少年の保護が必要である場合、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要がある場合に認められるとされています。

少年は、心身共に未発達であり、性的欲求を上手くコントロール出来ず、性犯罪を犯してしまうことがあります。
その為、性犯罪を犯した少年が、心身鑑別をする必要があると判断され、観護措置に付されることも少なくありません。
観護措置の期間は、通常4週間と長く、その間学校や会社に行くことが出来ません。
そのため、在学中の少年や仕事に就いている少年の場合は、退学や解雇となる可能性も考えられ、観護措置がかえって少年の更生を阻害することにもなりかねません。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう、付添人である弁護士は適切に対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が多数所属しています。
少年ひとりひとりに適した活動を行い、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう少年や保護者と一緒に考え、家庭裁判所に働きかけます。
お子様が強制わいせつ事件を起こしてしまい、どう対処すればよいのかお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

2018-07-02

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

ひき逃げ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む専門学校生のAさん(18歳)は、自宅近くの道路で車を運転中、道路を横断していた女性をはね、両膝に軽傷を負わせてしまいました。
事故を起こして気が動転し怖くなったAさんは、救護措置をとらずに逃げてしまいました。
後日、兵庫県たつの警察署に自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の容疑でAさんは逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げはどんな罪になりますか?

ひき逃げとは、車やバイクを運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、適切な処置をとらないまま現場から逃走する犯罪のことです。
日本の法律では、「ひき逃げ」罪なるものは存在しませんが、ひき逃げ行為によって以下の罪に問われることになります。

《過失運転致死傷罪/危険運転致死傷罪》
ひき逃げ事件は、人身事故や死亡事故を前提としているので、自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪に問われることになります。
前者の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円いかの罰金、後者は負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は20年以下の懲役となります。

《道路交通法違反》
・負傷者の救護と危険防止の措置違反…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・事故報告の義務違反…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・現場にとどまる義務違反…5万円以下の罰金

ひき逃げ事件では長期の身体拘束となりますか?

ひき逃げ事件は、現場から一旦逃げていることから、逃亡や罪証隠滅のうたがいで逮捕・勾留されることも考えられます。
しかし、少年がひき逃げ事件で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動により長期の身体拘束を回避する可能性もあります。
そのためには、逮捕の後に勾留されないこと、又、家庭裁判所による観護措置を回避することが重要です。
少年の勾留や観護措置を回避するには、逮捕後早い段階で、弁護士と面会し取調べ対応を協議し、保護者などの身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士は、少年が反省しており二度と同じことを繰り返さない旨を検察官や裁判官に説得的に主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

兵庫県揖保郡太子町ひき逃げ事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士がすぐさま対応致します。

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

2018-06-30

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

少年事件での接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県丹波市の路上で、深夜帰宅中の男性のカバンをひったくったとして、兵庫県丹波警察署は他県に住むAくん(16歳)を窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知り合いの少年らとひったくりを繰り返していたとみられており、面会出来ないと警察から言われたAくんの両親は、不安になり少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

少年事件における接見禁止

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪のひとつです。
万引きや自転車窃盗、バイク窃盗などが多くを占めると言われていますが、少年事件の特徴として複数人で窃盗を行うことが多いことが挙げられます。
複数人が共同して犯罪を実現する形態を「共犯」と言います。
初犯の万引きのような窃盗事件であれば、逮捕されないことも多く、仮に現行犯逮捕などで逮捕されたとしても、釈放されることがありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、逮捕・勾留となることもあります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの間、少年の家族は少年と面会することが出来ません。
また、共犯事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことがあります。
接見禁止となった場合には、少年の家族であっても少年と面会することが出来ません。
弁護士であれば、いつでも少年と接見することが出来ますので、逮捕の連絡を受けたが少年と会うことが出来ない、接見禁止が付いているので面会できない、とお困りであれば、すぐに弁護士に接見をご依頼されるのが良いでしょう。

先述しましたが、接見禁止が付くと、少年のご家族であっても少年と面会することが出来ません。
成年であっても身体拘束により外界と遮断された環境を強いられることは身体的・精神的に大変な苦痛を伴います。
まして、発展途中の少年にとっては、その苦痛は計り知れないものでしょう。
そこで、接見禁止が付された場合には、弁護士接見禁止解除の申立て、ご家族との面会が出来るよう求めていきます。

兵庫県丹波市ひったくり事件で、接見禁止が付されお子様と面会することが出来ないとお困りであれば、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は、これまでに少年事件を数多く取り扱ってきており、少年事件に精通しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

2018-06-28

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)

少年法の適用について

少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。

上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

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