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兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
窃盗(職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
窃盗(職場ねらい)
「職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。
上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。
窃盗(職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留すべき事案ではないことを説得的に主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署に強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)
強盗致傷罪とは?
「強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
「強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。
幇助犯とは?
「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。
上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
事後強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区のドラッグストアで、Aさん(16歳)は化粧品を万引きしました。
犯行を目撃した女性が、店外でAさんのバッグをつかんだところ、Aさんは女性の顔面を殴る暴行を加え、駆け付けた警備員に取り押さえられました。
Aさんは事後強盗の疑いで逮捕・勾留されてました。
(フィクションです)
万引きは犯罪です!~窃盗はたまた事後強盗か!?~
万引きとは、商業施設において代金を支払わず商品を無断で持ち帰る行為のことを言います。
万引きは、ほとんどの場合、「窃盗罪」に該当することになります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
簡単に言うと、他人の物を勝手にとるという犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きであっても、捕まりそうになって店員、警備員、客などに暴行を加えた場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性もあります。
刑法第238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
「窃盗」とは、窃盗犯人のことを指し、未遂犯・既遂犯を問われません。
犯罪行為である「暴行・脅迫」についてですが、その相手方は窃盗の被害者に限られず、犯行を目撃して追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
また、「暴行・脅迫」は、相手方に対する有形力の不法な行為、害悪の告知を言い、その程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。
この「暴行・脅迫」は「窃盗の機会」、つまり窃盗の現場やその継続的延長と見られる場所でおこなわれることが必要となります。
事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
少年事件であっても、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することになります。
弁護士を通して、迅速で両者の納得のいく示談をすることが重要です。
また、少年が二度と非行に走らず更生できるよう、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、事件の背景にある様々な問題と向き合えるよう少年本人に働きかけることや、家庭・学校・職場環境を整えていくことも、付添人である弁護士の重要な弁護活動です。
このように、少年の再犯可能性がないことを説得的に主張し、少年院送致ではなく保護観察処分となるよう調査官や裁判官に働きかけます。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧にご対応致します。
兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談
兵庫県加東市の建造物損壊事件で緊急逮捕 少年事件なら弁護士に相談
建造物損壊事件での緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市のビルの外壁に、中学生のAさんとBさんが落書きをしていたところ、巡回中の兵庫県加東警察署の警察官に見つかり、AさんとBさんは建造物損壊の疑いで緊急逮捕されました。
連絡を受けたAさんの両親は、急いで少年事件に精通する弁護士に相談に行き、今後の流れについて説明を受けました。
(フィクションです)
建造物損壊罪
「建造物損壊罪」とは、他人の建造物や艦船を損壊する犯罪です。
本罪で言う「損壊」とは、物理的に毀損し、または他の方法により効用を滅却・減損させることです。(大判昭5・11・27)
建造物の外壁に落書きをする行為は、その建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものといえるので、「損壊」に該当すると理解されています。(最決昭41・6・10)
ですので、ビルの外壁に落書きする行為も、建造物損壊罪の損壊と認められ、本罪が成立する可能性があります。
建造物損壊罪の罰則は、5年以下の懲役です。
緊急逮捕
通常の逮捕は、逮捕状に基づいて行われますが、捜査機関は令状なく被疑者を逮捕することが出来ます。
その逮捕の種類のひとつが「緊急逮捕」です。
「緊急逮捕」とは、一定の「重大犯罪」について、「十分な嫌疑があり」、「急速を要する」場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことを言います。
このように、「緊急逮捕」の要件は、次のようになります。
①一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
③理由の告知
④逮捕後直ちに逮捕上請求の手続をすること
⑤逮捕の必要性
「重大犯罪」とは、「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」です。
重大犯罪とは言え、ほとんどの罪がこの基準に当てはまることになり、建造物損壊罪も5年以下の懲役となっているので、重大犯罪となります。
少年事件の場合、原則刑事責任を問われることはありませんが、すべての事件が家庭裁判所に送られ、少年の更生に適した処分が下されることになります。
少年事件は、少年法に基づいた手続がとれれることになりますので、刑事事件のみならず少年事件・少年法に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがベストです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県加東市の建造物損壊事件で、お子様が緊急逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士
少年事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区の工場に侵入し、売上金など約50万円を盗んだ疑いで、兵庫県長田警察署は、Aくん(16歳)と少年3人を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どうしたらよいのか分からず少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年事件における逮捕後の身体拘束
少年とは、少年法では20歳に満たない者とされています。
少年法は、未成年者には成人と同様に刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを規定しています。
ですので、20歳未満の少年に対して、刑罰を科すことは原則としてありません。
ただし、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し、刑事裁判に付される可能性もあります。
少年であっても、犯罪を犯した場合、成人と同様に、警察に逮捕されます。
《14歳以上20歳未満の少年が逮捕された場合》
逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになります。
検察は、送致されてから24時間以内に、少年を引き続き身体拘束(勾留)するか釈放するかを決定します。
検察が勾留する場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか釈放するかを決定します。
裁判官が勾留決定を行なった場合、少年は10日間(最長20日間)拘束されます。
少年の場合には、成人の場合とは異なり、「勾留に代わる観護措置」が取られることがあります。
検察が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所送致の観護措置請求をするのです。
勾留に代わる観護措置は、10日間となっており、延長はありません。
このように、勾留または勾留に代わる観護措置が取られている場合だけでなく、在宅であった場合でも、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護して、その安全を図る措置のことです。
観護措置の期間は、2週間とされていますが、継続の必要がある場合に限り1回限り更新することが出来るとされており、最大4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。
勾留や観護措置の回避を目指して、早期の段階から弁護士に身柄解放活動を依頼するのがよいでしょう。
勾留や観護措置がとられる前であれば、弁護士は、勾留や観護措置をとる必要がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留や観護措置の回避を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、ケースごとに適した弁護活動を行います。
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士
ストーカー規制法違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、別れた彼女Bさんに復縁を迫り、何度もメールや電話で連絡をし、自宅にまで押しかけていました。
困ったBさんは両親に相談し、Bさんの両親はAくんに警察に被害届を出すと言ってきました。
事件化は避けたいAくんは、弁護士に相談し、すぐに示談を締結できないかと相談しに来ました。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反事件における重要な弁護活動とは?
ストーカー行為については、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)で禁止されています。
ここで言う「ストーカー行為」とは、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話・FAX・メールなどのつきまとい等を反復して行うことです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、そして、その他の禁止事項を犯した場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
ストーカー規制法違反事件において、まだ被害者から被害届が提出される前であれば、早期に被害者との示談を成立させることで、事件化を阻止する可能性を高めることが出来ます。
示談とは、一般的に、裁判外で当事者による合意に基づき紛争を解決することを言います。
刑事事件では、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなどといった形で、当事者間での事件を解決することになります。
しかし、ストーカー規制法違反事件の場合、被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者本人が直接被害者やその家族と示談交渉することは困難ですし、被害者感情を逆なでしてしまうおそれもあります。
ですので、被害者との示談を行う場合には、弁護士を介して行うことをお勧めいたします。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者やその家族の気持ちに配慮しつつ、加害者の反省や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く示談交渉を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、今まで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉に関するノウハウを得ています。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件で、お子様が刑事事件に巻き込まれそう・巻き込まれたとお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAくん(18歳)は、少年4人らと共謀し高齢の女性に対して特殊詐欺を行い、現金100万円をだまし取ったとして、兵庫県甲子園警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺
特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対して、電話その他の通信手段を用い、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させる詐欺のことを言います。
特殊詐欺には、大きく分けて、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺といった「振り込め詐欺」型と、近年増加傾向にある金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目詐欺、異性との交際あっせん名目詐欺などの「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」型があります。
少年による特殊詐欺事件では、前者の詐欺に関与することが多く、詐欺グループのしたっばとして逮捕・検挙されることが多くなっています。
例えば、被害者から現金を受け取る受け子や詐欺の電話をかけるかけ子などの役割についていることが多いです。
このような特殊詐欺グループのトップは、まだ精神的に幼い少年たちを言葉巧みに騙し、報酬の良い仕事を持ち掛け、仲間に引き入れ、少年たちに一番捕まりやすい仕事を任せているケースが多く見受けられます。
高収入アルバイト感覚で特殊詐欺に加担してしまうと、刑法上の「詐欺罪」に問われることになります。
「詐欺罪」とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪行為を言います。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年の場合、原則成人の刑事事件のように、刑罰の対象となることはありませんが、家庭裁判所の調査・審判を通じて、少年の更生に適した処分が決定されます。
特殊詐欺事件では、犯罪が既遂であれば、被害者に財産的な被害が出ていますので、弁護士を通じて被害弁償・示談交渉を行うことが重要です。
少年事件において、示談が少年の処分を直接軽くすることにはつながりませんが、被害者との示談により最終的な処分に影響を与えることにはなりますので、早期に弁護士を通じて、被害者との示談交渉に取り組むことは大切です。
また、特殊詐欺という行為の悪質性を少年自身がしっかり理解し反省することや、特殊詐欺グループの人間と関係を断つことも、裁判官が処分を決定するにあたって重視される点となります。
このような活動により、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、なんとか保護観察処分にならないかとお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問合せ下さい。
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
兵庫県養父市の迷惑行為で威力業務妨害事件 観護措置を回避する弁護士
威力業務妨害事件と観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市にあるテーマパークで迷惑行為を繰り返したとして、大学生のAくん(18歳)を含めた4人を兵庫県養父警察署が威力業務妨害容疑などで神戸地方検察庁に書類送検しました。
心配するAくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
威力業務妨害罪
いたずら感覚で悪ふざけをしてしまうことは誰にでもあることではないでしょうか。
しかし、行き過ぎた悪ふざけは、犯罪行為として刑事責任が問われることもあります。
上記のケースでは、テーマパークのアトラクションを体験中に、ふざけて危険な行為をしてしまい、その結果、アトラクションを中断させてしまった場合を想定しています。
その場合、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります。
「威力業務妨害罪」とは、「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「人の業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを言います。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを必要としません。
「妨害」の意義について、妨害の危険を生ずれば足りると理解されています。
悪ふざけによって、アトラクションの安全性確保のためにやむを得ず中断させる行為は、「威力を用いて人の業務を妨害」するものと言えるでしょう。
観護措置
少年事件では、捜査機関による捜査が終了すれば、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かを判断します。
少年の審判を円滑に進めたり、少年に対する処分を適切に決めるための調査を行なうことが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間収容することを「観護措置」と言います。
観護措置がとられれば、一か月ほど少年鑑別所で生活することになり、学校や職場に行くことが出来なくなります。
このような不利益を回避するために、付添人である弁護士は、家庭裁判所に送致されると直ちに、意見書の提出や裁判官との面接を通じて、少年を少年鑑別所に収容する必要性がないことを説得的に説明し、裁判官に観護措置決定をとらないよう働きかけます。
兵庫県養父市の威力業務妨害事件で、お子様が書類送検されてお困りであれば、少年事件・刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
少年によるおやじ狩りの強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)
なくならない少年によるおやじ狩り
20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。
《強盗罪》
強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。
《強盗致傷罪》
強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。
《強盗致死罪》
強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。
《恐喝罪》
暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
「おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。
少年の共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
自転車盗の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年事件~自転車盗~
自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。