Archive for the ‘少年事件’ Category
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
少年事件における保護者の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAくん(15歳)は、自宅にも寄り付かず、友人らと昼夜出歩く生活を送っていました。
ある日、Aくんが友人らと窃盗の容疑で逮捕されたと兵庫県洲本警察署からAくんの両親に連絡がきました。
心配になったAくんの両親は、少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件における保護者の役割
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、刑事責任を問われることは原則としてありません。
非行を犯した少年は、少年法の手続に基づいて、少年の更生のために適した処分が決定されます。
最終的な処分は、家庭裁判所に事件が送致された後、調査官による調査や審判を経て決定されます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
つまり、審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上で、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択する手続なのです。
「要保護性」についてもう少し詳しく見ると、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3要素により構成されているとされています。
この「要保護性」の観点からも、少年事件における保護者の果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。
保護者が監護責任を自覚することは、少年の再非行を防ぐためにとても重要となってきます。
家庭裁判所においても、この点は非常に重視されており、調査や審判の各段階で、様々な方法を用いて、保護者への働きかけが行われます。
弁護士もまた、付添人として、保護者が少年としっかりと向き合い、家庭環境や少年の友人関係の改善が出来るようサポートしていきます。
そして、調査官や裁判官に、保護者による監督が期待でき、再非行の危険性がないことを説得的に主張します。
兵庫県洲本市の窃盗事件でお子様が逮捕されてしまい、どうしたらよいかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた弊所の弁護士が、少年により適した処分を目指して、しっかりサポートさせていただきます。
まずは、お電話(0210-631-881)までお問合せ下さい。
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談
人身事故でひき逃げ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県美方郡新温泉町内を運転中、交差点を右折した際、横断歩道を渡っていたVに接触しましたが、Aくんは怖くなり、止まることなくそのまま走り去りました。
後日、兵庫県美方警察署の警察官がAくん宅に訪れ、Aくんの両親にAくんは道路交通法違反(ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑があると聞かされました。
Aくんは、警察に出頭する前に、交通事件に強い弁護士に今後の対応について相談しました。
(フィクションです)
人身事故でひき逃げしてしまった場合の刑罰
人身事故を起こしてしまい、怖くなり、その場から走り去ってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、ひき逃げは非常に悪質な行為です。
人身事故を起こしてひき逃げをしてしまうと、刑事責任を問われることになります。
《ひき逃げの罰則》
「ひき逃げ」とは、車両等の運転中に人の死傷を伴う交通事故(=人身事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた救護義務や危険防止措置義務を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指します。
道路交通法第72条1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせる義務を「救護義務」、二次事故の発生を予防する義務を「危険防止措置義務」と言います。
これらの義務に違反した場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりますが、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、その罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、事故で人を傷つけたことに対しては、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」は、自動車や原付バイクを運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条)
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
しかし、事故の原因が、飲酒運転や過剰なスピード違反などの危険走行によるものであった場合には、「危険運転致死傷罪」が成立することもあります。
危険運転致死傷罪の刑罰は、準酩酊・準薬物・病気運転により人を死なせた場合は、15年以下の懲役、その他の危険運転により人を死亡させた場合は、1年以上20年以下の懲役となり、準酩酊・準薬物・病気運転により人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、未熟運転により人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、そしてその他の危険運転により人を傷つけた場合には1年以上20年以下の懲役です。
道路交通法違反や過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪が適用される場合、通常は刑事処分を受けることになりますが、被疑者が20歳未満の場合には、少年法が適用され、少年の更生に向けた処分が決定されることになります。
しかし、少年事件であっても、重大な事故であれば、検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続が行われることもあります。
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件でお子様が捜査機関から出頭を求められ、対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
交通事件を含めた刑事事件や少年事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。
兵庫県相生市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県相生市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
少年事件:死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します
兵庫県相生市に住むAさん(17歳)は、自ら出産した乳児の遺体をホテルに放置したとして、兵庫県相生警察署に死体遺棄の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、妊娠・出産に気付いておらず、大変驚いたとともに、Aさんのことが心配になり、少年事件に詳しい弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
出産直後の乳児を放置した場合、何罪に問われるのか
望まない妊娠や金銭面での不安などが原因で、妊娠したことを周りの人間に知らせることが出来ず、周囲に気付かれないまま出産し、乳児を放置してしまう事件は、時に報道等で耳にします。
特に、未成年の妊娠は、家族に知られたくないという思いや、妊娠・出産に関する知識が乏しいこともあり、一人で抱え込み、周囲に相談することが出来ない状況を作りだしてしまいがちです。
このような場合、状況により次のような犯罪が成立することがあります。
《死体遺棄罪》
出産直後、乳児が死亡している場合に、その遺体を放置したのであれば、「死体遺棄罪」が成立する可能性があります。
「死体遺棄罪」とは、その名の通り、死体を遺棄する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役となっています。
《保護責任者遺棄罪》
出産直後、乳児が生存しているにもかかわらず、その乳児を置き去りにした場合には、「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があります。
「保護責任者遺棄罪」とは、「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしな」い犯罪です。
ここで言う「遺棄」とは、「場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にされす」ことです。
「保護責任者遺棄罪」においては、通説・判例は、「遺棄」の意義を、広義の「遺棄」(作為による移置・不作為による置き去り)と理解されています。
また、「不保護」とは、「場所的隔離をせずに、要扶養者を保護しない」ことです。
乳児を出産した母親は、乳児に対する保護する責任があるが、出産後に乳児をそのまま放置することにより、乳児の生命・身体の危険を生じさせることになります。
「保護責任者遺棄罪」の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
さらに、遺棄した結果、乳児を死傷させた場合には、「保護責任者遺棄致死傷罪」が成立し、致傷であれば3月以上15年以下の懲役、致死であれば3年以上の有期懲役となる可能性があります。
この他、出産した乳児を殺意を持って殺した場合には、「殺人罪」に問われることになるでしょう。
少年事件の場合には、刑事事件に精通しているだけでなく、少年法にも詳しい弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県相生市の死体遺棄事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県南あわじ市のぐ犯事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県南あわじ市のぐ犯事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県南あわじ市に住むAさんの息子Bくん(13歳)は、最近家にも帰ってこず、友人宅を転々とするようになりました。
ある日、兵庫県南あわじ警察署から、Bくんが万引きをしたとAさんに連絡がありました。
Aさんは、Bくんに対して今後どのような手続がとれらるのか心配になり、少年事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【少年事件の類型】
家庭裁判所が、少年事件として取り扱う少年事件は、次のような少年の事件です。
①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年、
②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時に14歳未満であったため、法律上は罪を犯したことにはならない少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年。
事例にように、犯罪を犯した少年が14歳未満である場合には、刑事上の責任能力はなく刑事処分を受けることはありませんが、少年法上の触法少年に該当することになります。
警察で、少年が犯罪を犯したという事実があったと判断されると、児童相談所に行くことになります。
しかし、少年の日常生活に一定の不良行為があり、保護の必要があると判断されると、ぐ犯少年としての手続きが開始されることもあります。
【ぐ犯少年】
ぐ犯少年とは、少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「ぐ犯事由」)があって、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれ(ぐ犯性」)のある少年のことを言います。
ぐ犯事由とは、
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、
②正当な理由なく家庭に寄り付かないこと、
③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること、
④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること、
です。
ぐ犯として家庭裁判所に送致される事件は、数は少ないものの、観護措置がとられることが多くなっています。
家庭裁判所に送致された後の手続は、犯罪少年の場合と同様となります。
付添人として、弁護士は、少年が更生に向けて生活できる環境を整え、要保護性を解消するために十分な活動を行なっていきます。
兵庫県南あわじ市のぐ犯事件で、お子様が家庭裁判所に送致されそうだ、送致されてしまったが、どのように対処すればよいか分からずお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町で、知人の少年に暴行を加え現金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署は、傷害と恐喝未遂の疑いでAくん(18歳)とBくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【未遂犯】
「未遂犯」とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者のことを言います。(刑法第43条)
恐喝罪の場合、実行行為とは「人を恐喝して財物を交付させること」或いは、「人を脅して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること」です。
つまり、「脅迫や暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求し」、「畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得する」又は、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」ことです。
また、恐喝罪の結果とは、恐喝された相手方が加害者若しくは第三者に財物を渡すことです。
恐喝罪の未遂は、処罰されます。(刑法第250条)
恐喝行為を開始したものの、財産を脅しとることが出来なかった場合であっても、恐喝未遂罪で処罰されることになります。
また、恐喝罪が成立するためには、脅迫・暴行と財物の占有取得との間には因果関係が必要となるので、被害者が単に憐憫の情から財物を提供した場合には、未遂となります。
未遂犯のうち、自己の意思によって中止したもの(中止未遂)は、その刑を軽減し、又は免除され、それ以外の未遂(障害未遂)の場合には、その刑を軽減することが出来ると規定されています。(刑法第43条)
少年事件における恐喝は、カツアゲやいじめから発展してお金を要求するようになったケースが多く見受けられます。
また、少年事件における恐喝は、共犯者と共に行われることが多くなっています。
犯罪行為の軽重がそのまま量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では非行事実とともに要保護性が少年審判の審理の対象とされるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高い場合には、少年院送致等の処分がとられることもあります。
要保護性の解消するため、弁護士は、少年の真摯な反省と更生への意欲を引き出し、被害者への謝罪や被害弁償を行うよう活動します。
また、少年の家庭や交友関係に問題がある場合も多く、更生に向けて生活していけるよう周囲の環境を調整することも、要保護性解消に必要な活動となります。
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた豊富な経験を持つ弁護士が、少年の更生に尽力致します。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県伊丹市のスーパーで、商品を万引きした高校生のAくんは、警備員に見つかり捕まりそうになったので、警備員ともみ合いになり、警備員を押し倒しました。
Aくんは、駆け付けた兵庫県伊丹警察署の警察官に事後強盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、今後どのようになるのか不安になり少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
「事後強盗罪」は、「窃盗が、①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、若しくは、②逮捕を免れるため、又は、③罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をする」犯罪です。
事後強盗罪の行為の主体である「窃盗」というのは、窃盗犯人のことです。
未遂犯・既遂犯を問いません。
事後強盗罪の行為は、窃盗犯人が、所定の目的で、暴行又は脅迫することです。
ここで言う「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する有形力の不法な行使、害悪の告知を言い、その程度は相手方の反抗を抑圧するに足りるものであることが必要となります。
暴行・脅迫する相手は、窃盗の被害者に限らず、犯行を目撃し追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
事後強盗罪は、実質的に強盗と同視されるので、窃盗の現場及びその継続的延長とみられる場所で行われること(「窃盗の機会」)が必要です。
この判断は、窃盗行為と暴行・脅迫行為との場所的・時間的な接近等を基礎に行われます。
例えば、犯行後30分経過し、現場から1キロ離れた場所で、被害者に財物をとりかえされそうになり暴行を加えた場合には、窃盗の機会の延長状態における暴行と言え、事後強盗罪が成立するとした裁判例があります。(広島高判昭28・5・27)
他方、現場から200メートルしか離れていなくても、犯行とは関係のなく警戒中の警察官から職務質問を受けたときに、逮捕を免れようと暴行を加えた場合には、窃盗の機会における暴行には該当せず、事後強盗罪は成立しないとする裁判例があります。(東京高判超27・6・26)
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役となり、重くなっています。
そのように重たい罪ですので、少年院送致の可能性もあります。
そこで、付添人として弁護士は、少年院送致回避し保護観察処分を目指して活動していくことになります。
少年事件においては、被害者に謝罪・弁償し示談することが出来ても、不起訴処分で事件終了とはなりません。
しかし、被害者感情が重視される昨今、少年事件においても、被害者との示談の有無が保護処分に影響することなりますので、早期に被害者対応に取り組むことが重要です。
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかとご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)
兵庫県神崎郡市川町の少年による性犯罪 わいせつ目的誘拐等事件で逆送を回避する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の少年による性犯罪 わいせつ目的誘拐等事件で逆送を回避する弁護士
兵庫県神崎郡市川町で児童を自分の車に乗せて移動した上、車内でわいせつ行為を行なったとして、兵庫県福崎警察署はAくんをわいせつ目的誘拐・強制わいせつ・監禁の容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を否認しており、逆送の可能性もあると言われた両親は困って少年事件に詳しい弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【少年による性犯罪】
少年は、心身共に発達途中であるため、性的好奇心をうまくコントロールすることが出来ず、自分より体が小さい女児に対して性的ないたずらをしてしまうという性犯罪事件が見受けられます。
性犯罪とは、一般的に、違法な方法により自分の性欲を満たす行為で罪になるものを言います。
代表的な性犯罪は、強制性交等罪や強制わいせつ罪、痴漢・のぞき・盗撮やストーカーなどです。
性犯罪を大きく分けると、強制性交等、強制わいせつやわいせつ目的の略取・誘拐の暴力的性犯罪と、痴漢、のぞき、ストーカー、盗撮、わいせつ物頒布、児童買春、児童ポルノ製造や公然わいせつなどのその他の性犯罪に分けられます。
暴力や脅迫を用いて被害者の自由を奪う暴力的性犯罪は、非常に重い罪となっています。
上のケースで問われているわいせつ目的での誘拐は、営利目的等略取誘拐罪となり、その法定刑は1年以上10年以下の懲役刑となっています。
【逆送】
少年事件では、審判不開始や不処分の場合を除いては、通常家庭裁判所による保護処分の決定がなされます。
しかし、一定の場合には、家庭裁判所が決定をもって検察官に事件を送致します。
これを「逆送」を呼びます。
逆送には大きく分けて2種類あり、一つは、年齢超過による逆送です。
これは、事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を行なっている段階で、少年が20歳以上であることが判明したときに、検察官に事件を送致するものです。
もう一つの逆送は、刑事処分が相当である場合の逆送です。
死刑・懲役・禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当であると家庭裁判所が認める場合には、この手続がとられます。
また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であり、その罪を犯した時に16歳以上である場合には、原則逆送されます。
検察官に逆送されると、成人の刑事事件と同じ手続きがとられることになります。
裁判で有罪判決を受けると、前科が付くことにもなります。
ですので、少年の将来への影響を考えると、検察官への逆送を避け、家庭裁判所による保護処分となるよう活動することが重要です。
兵庫県神崎郡市川町のわいせつ目的誘拐等事件で、お子様が逮捕されてしまった、逆送されるかもしれないとお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。
(兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士
兵庫県三木市の痴漢事件 家裁不送致処分を獲得する弁護士
兵庫県三木市に住む高校生のAくんは、通学途中のバス車内で女子学生のお尻を服の上から触ったとして、兵庫県三木警察署に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕後、すぐにAくんの両親が弁護士に依頼しました。
Aくんは無実を主張しており、弁護士の弁護活動により、検察官は少年が痴漢を行なったとは認められないとして家裁不送致処分となりました。
(フィクションです)
【痴漢】
痴漢行為は、その様態によって、主に「迷惑防止条例違反」または「強制わいせつ罪」に該当します。
痴漢事件で、最も多く適用されるのは「迷惑防止条例違反」です。
痴漢行為で迷惑防止条例違反となると、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【少年事件の流れ】
少年事件で逮捕されると、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでは、基本的に成人の場合と同様の手続きがとられることになります。
逮捕されてから48時間以内に、事件の記録が警察から検察官に送られます。
その後、検察官が少年の身体拘束を継続する必要があると判断した場合には、裁判官に勾留請求を行います。
裁判官は、検察官からの請求を受けて、身体拘束を継続する必要があると判断すると、勾留決定を行い、その場合、10日間(最大で20日間)身体が拘束されることになります。
検察官は捜査終了後、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
少年事件では、原則すべての少年事件を家庭裁判所に送致することになっています。(「全件送致主義」)
しかし、全件送致主義も犯罪の嫌疑があることが前提とされるので、捜査の結果、少年に犯罪の嫌疑がないと判断されれば、嫌疑なし・嫌疑不十分として、家庭裁判所に事件が送致されないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
被疑者である少年が無実を主張する場合には、弁護士は取調べ対応についてアドバイスを行い、検察官に対して、少年の無実を訴える意見書などを提出する等、捜査機関に対して少年の無実を説得的に主張します。
兵庫県三木市の痴漢事件で、お子様が逮捕されてしまった、無実を主張しているのにどうしたらいいのかお困りの方は、一度弊所にお問い合わせ下さい。
まずは、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士による「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の駅構内の階段で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、高校生のAくんは、目撃者に取り押さえられ、駆け付けた兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、すぐに身柄解放活動に動いてくれる弁護士を依頼しました。
(フィクションです)
【少年事件の流れ~家庭裁判所への送致前~】
少年事件の流れは、大きく分けると、家庭裁判所への送致前と後との2段階に分けられます。
少年事件において、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合であっても家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、全て家庭裁判所に事件が送られる(送致)ことになっています。
成人の刑事事件のように、起訴猶予や微罪処分といったように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。
これを「全件送致主義」と言います。
少年保護の専門機関である家庭裁判所が、少年に対してどのような処遇が適当か判断することが出来、処罰よりも教育による少年の改善更生を目的としています。
《家庭裁判所への送致前》
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件とほぼ同様の手続がとられます。
逮捕された場合、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
警察は、被疑者を身体拘束した時から48時間以内に釈放するか、検察官に送る(送致)するかを決定します。
警察が検察に事件を送致した場合、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求をするかを決定します。
裁判所は、検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を尺補うするか、勾留するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は検察官が勾留請求を行なった日から10日間、延長されれば最大20日間もの間留置施設に拘束することになります。
少年事件の場合、検察官は勾留に代わる観護措置を請求することもあります。
身体拘束は、成人であっても身体的・精神的に多大な苦痛を被ることになりますが、まして心身ともに発展途上である少年にとっては、成人以上に重大な影響を受けることになります。
また、長期間の拘束により、学校や職場を休まざるを得ず、それにより退学や解雇となる可能性も生じます。
そこで、捜査段階の弁護人として、弁護士は、勾留を避けるための活動、勾留を争う活動、こうりゅ延長を避ける・争う活動等の身柄解放活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県宝塚市の盗撮事件で、お子様が逮捕されてしまった場合には、弊所にご連絡下さい。
刑事事件・少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、身柄解放活動に尽力します。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)
兵庫県神戸市兵庫区の少年事件 傷害の共同正犯で逮捕
兵庫県神戸市兵庫区の少年事件 傷害の共同正犯で逮捕
兵庫県神戸市兵庫区の公園で、友人の高校生のVくんを殴るなどし重傷を負わせたとして、兵庫県兵庫警察署は、傷害の疑いで、少年Aくんら少年2人を逮捕しました。
(フィクションです)
【共同正犯とは?】
「共同正犯」とは、二人以上共同して犯罪を実行することを言います。(刑法60条)
共同正犯者は、すべて正犯とされ、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者として刑事責任を問われるという意味です。
共同正犯には、実行共同正犯と共謀共同正犯の2種類があります。
「実行共同正犯」というのは、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合のことです。
他方、「共謀共同正犯」は、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合のことを言います。
《共同正犯の成立要件》
共同正犯は、主観的に①複数人に共同実行の意思が存在すること、及び、客観的に②共同実行の事実が存在することで成立します。
①共同実行の意思:
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現させる意思のことです。
この意思は、行為者相互間に存在している必要があります。
過去の判決では、「共同実行の意思は、行為の際に存在すれば足り、事前の打ち合わせ等は必要ではない」としています。(最判昭23・12・14)
②共同実行の事実:
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することです。
事例のように、少年Aくんが他の少年と事前に打ち合わせて友人Vくんに暴行を加える計画を立てていた場合や、まさに犯罪を行なおうとする現場で暗黙の了解の基、Vくんをみんなで殴る蹴るなどして傷害を負わせたのであれば、少年それぞれが正犯として傷害の罪に問われるでしょう。
また、少年らのうち1人は見張りをしていただけであっても、実行行為の分担が認められ共同正犯が認められる可能性もあります。
少年事件の場合、少年は成人の刑事事件の場合と異なり刑事責任を問われることはありません。
しかし、少年の更生を目的とした少年法に基づいた手続により、家庭裁判所の審判を経て保護処分が決定されることになります。
また、家庭裁判所の審判において、刑事処分が相当であると判断されると、事件が家庭裁判所から検察官に逆送され、刑事処分を受けることもあります。
兵庫県神戸市兵庫区の傷害事件で、お子様が共同正犯で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
フリーダイアル:0120-631-881