兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士

兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士

少年事件における保護者の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市に住むAくん(15歳)は、自宅にも寄り付かず、友人らと昼夜出歩く生活を送っていました。
ある日、Aくんが友人らと窃盗の容疑で逮捕されたと兵庫県洲本警察署からAくんの両親に連絡がきました。
心配になったAくんの両親は、少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件における保護者の役割

少年事件は、成人の刑事事件と異なり、刑事責任を問われることは原則としてありません。
非行を犯した少年は、少年法の手続に基づいて、少年の更生のために適した処分が決定されます。
最終的な処分は、家庭裁判所に事件が送致された後、調査官による調査や審判を経て決定されます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
つまり、審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上で、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択する手続なのです。
「要保護性」についてもう少し詳しく見ると、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3要素により構成されているとされています。
この「要保護性」の観点からも、少年事件における保護者の果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。
保護者が監護責任を自覚することは、少年の再非行を防ぐためにとても重要となってきます。
家庭裁判所においても、この点は非常に重視されており、調査や審判の各段階で、様々な方法を用いて、保護者への働きかけが行われます。
弁護士もまた、付添人として、保護者が少年としっかりと向き合い、家庭環境や少年の友人関係の改善が出来るようサポートしていきます。
そして、調査官や裁判官に、保護者による監督が期待でき、再非行の危険性がないことを説得的に主張します。

兵庫県洲本市窃盗事件でお子様が逮捕されてしまい、どうしたらよいかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた弊所の弁護士が、少年により適した処分を目指して、しっかりサポートさせていただきます。
まずは、お電話(0210-631-881)までお問合せ下さい。

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