Archive for the ‘性犯罪’ Category
淫行条例違反と児童福祉法違反
淫行条例違反と児童福祉法違反
淫行条例違反と児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の学校で臨時教師として勤務するAさん(23歳)は、勤務校の女子生徒(16歳)と付き合うようになりました。
二人が付き合い始めてから半年ほど経ったとき、女子生徒の誘いでホテルに行き、性行為をしました。
その後、二人の関係はしばらく誰にも発覚しなかったのですが、Aさんが別の学校に赴任することとなり、女子生徒に別れを告げました。
しかし、女子生徒は分かれることに納得がいかず、ひどく落ち込んでしまいました。
心配した女子生徒の両親が、女子生徒から話を聞いたことで二人の関係が発覚し、両親は学校と兵庫県尼崎東警察署に相談しました。
Aさんは、警察から話が聞きたいと言われており、自分がどのような罪に問われるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです)
18歳未満の者とみだらな行為をした場合
18歳未満の青少年と性交等のみだらな行為をした場合に問われ得る罪としては、まず「淫行条例違反」が考えられます。
「淫行条例」とは、青少年の健全な保護育成を図ることを目的として各地方公共団体が定めた青少年保護育成条例(兵庫県では、「青少年愛護条例」という名称)の中にある青少年との淫行を禁止する条文の通称です。
兵庫県の青少年愛護条例では、第21条で「青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為」をすることを禁止しています。
青少年愛護条例における「青少年」とは、18歳未満の者です。
青少年愛護条例で禁止している「みだらな性行為」について、過去の最高裁判決による「淫行」(=「みだらな行為」)の解釈では、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」
とされています。
また、「わいせつな行為」についてですが、過去の判例では、
「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」
と定義しています。
18歳未満と知りながら、金銭のやりとりはなく性行為をした場合、淫行条例違反に問われる可能性があります。
たとえ交際関係にあったとしても、両者の年齢差、性行為に至る過程、交際の態様などの要件が考慮された結果、淫行条例違反か否かが判断されます。
さて、上記ケースのように二人の関係が教師と生徒だった場合はどうでしょうか。
この場合、児童福祉法違反(児童淫行罪)に問われる可能性があります。
児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
この「児童に淫行をさせる行為」については、東京高等裁判所の判例によると、
「…淫行を「させる行為」とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。…淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。」
とされます。
ですので、教師と生徒の師弟関係の実質的影響力を行使して性交等を行ったと判断される場合には、児童福祉法違反の罪に該当することになるでしょう。
当該罪に対しては、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はそれらの併科が科される可能性があります。
淫行条例違反に対する法定刑が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですので、児童福祉法違反のほうが重くなっています。
淫行条例違反または児童福祉法違反事件で、加害者となってしまった場合には、被害者との示談締結が重要な弁護活動のひとつとなります。
しかし、被害者本人は未成年であるため、実際にはその保護者と示談交渉を行う必要があります。
被害者の保護者は、被害者以上に加害者に対して怒りを感じていることが多いため、示談交渉には弁護士を介して行うことをお勧めします。
兵庫県の淫行条例違反事件・児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
法律相談のご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕
児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕
児童ポルノ禁止法違反事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県に住む高校生のAくん(16歳)は、兵庫県加東警察署に児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんは、SNSで知り合った女子中学生に胸を露出した画像を撮影させ、自分のスマートフォンに送らせた疑いが持たれています。
逮捕されたAくんは、取調べ対応に困っています。
Aくんの両親は、急いで少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
児童の裸を自撮りさせ、画像を送らせたら児童ポルノ禁止法違反!
裸の「自撮り画像」を送らされるという児童ポルノ禁止法違反事件が後を絶ちません。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。
児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・輸出入・公然と陳列といった行為を禁止しています。
「児童ポルノ」の定義については、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの。
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は茂樹するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの。
としています。
平成27年5月に、児童ボルノ禁止法が一部改正され、児童ボルノの単純所持・保管でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たす目的を有する場合が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ボルノの所持・保管の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、児童ポルノを他人に提供した、又は提供目的で製造・所持・運搬・輸出入・保管した、若しくは提供目的なく児童ポルノを製造した、盗撮して児童ポルノを製造した場合の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。
児童ポルノを不特定多数に提供する目的での製造・所持・運搬・輸出入・保管の法定刑も同様です。
このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り画像を相手に送った場合、児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
児童ポルノ禁止法第7条4項は、
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
とあり、他人に提供する目的を伴わないものであっても、児童に本法第2条3項各号に掲げる姿態をとらせた上、これを写真等によって描写し、よって当該児童に係る児童ポルノを製造することを処罰の対象としています。
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは必要ではありません。
描写される児童が当該製造について同意していたことも必要ではありません。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ禁止法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されると、その後勾留され、長期の身体拘束となる可能性があるでしょう。
お子様が逮捕されたら、すぐに少年事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕から勾留までは、ご家族であっても逮捕された少年と会うことはできません。
しかし、弁護士であれば、いつでも少年と接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件専門の弁護士は、接見の依頼を受け直ちに少年のもとに赴き、接見を行います。
「初回接見サービス」についてのお問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
パパ活で児童買春事件
パパ活で児童買春事件
パパ活での児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
自営業のAさんは、SNSでパパ活の書き込みを見つけました。
書き込んだ相手Vさんと直接連絡を取り、実際に会うことになりました。
Aさんは、ホテルでVさんと性交し、現金2万円を渡しました。
兵庫県川西警察署の警察官がSNSでパパ活の書き込みをしていた少女を見つけ、Aさんとの関係が発覚しました。
後日、同署の警察官がAさん宅を訪れ、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
パパ活で刑事事件に!?
近年、「パパ活」というワードをよく耳にするようになりました。
「パパ活」というのは、主に若い女性が、デートする見返りに金銭的な援助を受けるため経済的に裕福な男性(=パパ)を探して行われる活動を指します。
一般的に、キャバクラの同伴のように食事やお茶をすることで同伴代を稼ぐことがパパ活であると言われますが、それ以上の金額を稼ぐために売春に応じる女性もいるようです。
その相手が18歳未満の児童であった場合、買春者は児童買春・ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童買春罪
平成11年に制定された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・ポルノ禁止法)は、児童買春、児童ポルノ、及び児童売買に係る行為等を処罰することとしています。
児童買春に係る行為については、児童、児童に対する性交等の周旋をした者または児童の保護者もしくは児童を支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、その児童に対し、性交等をする行為を「児童買春」として処罰するものとしています。
その他、児童買春の周旋や勧誘も処罰の対象となっています。
児童買春・ポルノ禁止法における「児童」というのは、18歳に満たない者のことです。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを指し、その種類や金額の多寡は問いません。
「対償」か否かの判断は、
①性交等の反対給付といえるか。
②供与されたものが社会通念上経済的利益にあたるか。
によって判断されます。
ですので、性交等の対償が必ずしもお金である必要はなく、好きなアイドルのコンサートチケットなどであっても構いませんし、児童に食事をもてなすことや、児童やその親の雇用を約束するなども、それが上の2つの要素を満たすと判断された場合には、「対償」に該当するのです。
なお、対償は性交等に先立って供与または供与の約束がなされることが必要となります。
性交後にはじめて児童側から請求があった場合には、児童買春にはあたりません。
また、児童買春罪が成立するには、故意がなければなりません。
つまり、被疑者が相手を「18歳未満の者である」あるいは「18歳未満かもしれないが、それでも構わない」と認識していることが必要なのです。
このような故意がなければ、本罪は成立しません。
児童買春の証拠は、主に児童の供述調書や被疑者と児童とのやりとりについてのデータとなります。
当事者のやりとりから、相手が18歳未満であることを認識していたと合理的に推測できるやりとりがある場合には、例え被疑者が「知らなかった」と言っても、そのような認識があったと判断されるでしょう。
一方、相手が偽った身分証明書などを提示し、自身が18歳以上の者であると虚偽の証言をしたことにより、被疑者が18歳以上だと信じていた場合には、故意はないものと判断され得ると言えるでしょう。
パパ活で児童買春罪に問われてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事案により弁護活動方針も異なりますので、児童買春事件にも対応する刑事事件専門弁護士に今すぐ相談されることをお勧めします。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
初回の法律相談は無料です。

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出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反事件で出頭要請
出会い系サイト規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川市に住む会社員のAさんは、インターネットの掲示板に、「かわいい女子高生いませんか?遊ぶときはこちらがおごります。メールください。」などと書き込み、金銭を提供することを示して児童を誘引したとして、兵庫県加古川警察署に出会い系サイト規制法違反の容疑で出頭要請を受けています。
対応に困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
出会い系サイト規制法違反とは
出会い系サイト規制法違反は、その正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」とする、インターネット異性紹介(いわゆる「出会い系サイト」)事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、出会い系サイト事業について必要な規制を行うことにより、出会い系サイト事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的とする法律です。
「児童」とは、18歳未満の少年少女をいいます。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイト事業のことを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」は、面識のない異性との交際を希望する者の求めに応じて、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態においてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業のことです。
つまり、インターネット異性紹介事業の要件は、次のようになります。
・異性交際希望者の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して、相互に連絡することができるようにするサービスであること。
・有償無償問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
上記ケースにおいて、Aさんが問われているのは、「児童に係る誘引の禁止」違反です。
出会い系サイト規制法6条は、インターネット異性紹介事業を利用して、禁止誘引行為をしてはならないと定めています。
禁止誘引行為とは、次の行為をいいます。
①児童を性交等(性交若しくは性交類似行為を市、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。)の相手方となるように誘引すること。
②人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
③対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるよう誘引すること。
④対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⑤上のものの他、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童の異性交際の相手方となるように誘引すること。
禁止誘引行為をした者は、⑤の行為を除き、起訴され有罪となると100万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で出頭要請を受けたら
警察から刑事事件の被疑者として呼び出された場合、誰もが「逮捕されるのか…」と不安になられることでしょう。
しかし、呼び出しを受けたからといって、出頭後必ずしも逮捕されるわけではありません。
警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の要件を満たす必要があります。
逮捕の要件には、「逮捕の理由」そして「逮捕の必要性」があげられます。
逮捕の理由は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
逮捕の必要性は、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。
このような要件を満たさない場合には、被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査することになります。
被疑者として取調べを受ける場合、日常では体験することのない状況に戸惑い、どのように対応すればよいか分からず当惑されることでしょう。
そんな時は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。
刑事事件を専門とする弁護士なら、事件について伺った上で、今後の流れや取調べ対応について適切にアドバイスすることができます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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痴漢事件で示談交渉
痴漢事件で示談交渉
痴漢事件での示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の駅構内で、ホームで電車を待っていた女性の臀部を触ったとして、会社員のAさんは駅員に取り押さえられました。
Aさんは、飲み会の帰りで酒に酔っており、ムラムラして女性の臀部を触ったと供述しています。
酔いが冷めたAさんは、自分の行為を真摯に反省しており、被害女性に謝罪と被害弁償をしたいと思っています。
Aさんは、兵庫県尼崎東警察署で調べを受けていますが、翌日Aさんの妻が身元引受人となり釈放されました。
Aさんは、被害女性との示談交渉を刑事事件に強い弁護士に依頼したいと考えています。
(フィクションです)
痴漢行為により成立し得る犯罪とは
相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
上記ケースのように、駅構内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。
痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。
迷惑防止条例違反
兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。
迷惑防止条例違反の痴漢事件では、一定の人物を狙って複数回痴漢行為を繰り返す等の悪質な場合は別として、犯行を認める場合には逮捕されず任意捜査として検挙され、取調べ後に解放されることも多くなっています。
このように痴漢を認めているにもかかわらず、逮捕されないケースとしては、初犯であり、身元がしっかししており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していることなどの要素がある場合です。
身柄拘束はされなかったものの、捜査は継続し、事件が検察に送致されると、検察は起訴するかどうかの終局処分を行います。
検察が被疑者を起訴しないとする処分を不起訴処分と言います。
検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
ですので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的な方法は、被害者との示談を成立させることです。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合が多いです。
その場合、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行なえば、被害者の感情を逆なでし逆効果となってしまう恐れがあります。
示談交渉に関しては、痴漢事件を始めとした性犯罪事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せることにより、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めることが期待できます。
兵庫県尼崎市の痴漢事件でご家族・ご友人が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
痴漢事件を多く取り扱った実績のある刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して、被害者との示談交渉に取り組みます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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セクハラ事件で告訴
セクハラ事件で告訴
セクハラ事件での告訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある会社で働くVさんは、異動のために当時働いていた支社を離れることになりました。
上司のAさんは、Vさんが異動する日に、Vさんを呼び出し、Vさんに抱きつき、頬にキスをしました。
Vさんは、訳が分からず、また自分の上司でもあるので抵抗すると今後に影響するのではないかと思い、抵抗することはありませんでした。
その後、Vさんは会社にセクハラ事件として相談しましたが、何ら満足のいく対応がとられなかったため告訴することにしました。
告訴を受けたAさんは、兵庫県小野警察署から呼び出しを受けて困っています。
(フィクションです)
告訴とは
「告訴」というのは、犯罪の被害者およびその他の告訴権者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
同じように被害者が行うものとして「被害届」がありますが、これは、犯罪事実の申告行為のみで、訴追の意思表示を含まないものをいいます。
告訴権者は、原則、犯罪被害者と被害者の法定代理人です。
例外として、被害者が死亡した場合には被害者の配偶者・直系親族・兄弟姉妹、法定代理人が被疑者類似の関係にあるときは被害者の親族、死者の名誉棄損罪の場合は死者の親族や子孫、名誉棄損罪について被害者が告訴しないで死亡したときは死者の親族・子孫、親告罪につき告訴権者がない場合には利害関係人の申立により検察官が告訴権者を指定することになります。
親告罪については、告訴が訴訟条件となります。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
親告罪の例としては、次のようなものがあります。
①事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
・未成年者略取誘拐罪、わいせつ目的・結婚目的略取誘拐罪など
・名誉棄損罪、侮辱罪
・親書開封罪、秘密漏示罪
②罪責が比較的軽微である、または当事者相互での解決をはかるべき犯罪
・過失傷害罪
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、新書隠匿罪
③親族間の問題のため介入に抑制的であるべき犯罪
・親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪
・親族間の詐欺罪、恐喝罪
・親族間の横領罪
告訴期間は、原則、犯人を知った日から6ヶ月です。
「犯人を知った」とは、他人と区別できる程度の認識があればよく、犯人の氏名まで知る必要はありません(最決昭39・11・10)。
告訴は、公訴の提起があるまで、これを取り消すことができます。
逆に言えば、公訴が提起されてしまえば、告訴を取り消すことはできません。
ですので、刑事事件を起こし、被害者から告訴されてしまった場合には、起訴される前に、被害者と示談をし、告訴を取り消してもらうことで、不起訴処分獲得を目指します。
親告罪の場合は、告訴の取消しにより、起訴されることはありません。
非親告罪の場合、被害者と示談が成立し告訴が取り消されたからといって、必ずしも起訴されないことにはなりません。
しかし、被害者がいる事件については、被害者と示談ができていることや、被害者が告訴を取り下げたことが考慮され、不起訴処分となる可能性が高まります。
いずれにせよ、被害者のいる事件については、被害者との示談成立の有無が、最終的な処分結果に大きく影響することになります。
そこで、被害者対応が急務になるのですが、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、捜査機関が加害者に被害者情報を教えることはあまりありませんし、仮に被害者の連絡先を知っており、直接連絡をし交渉しようとしても、当事者同士の交渉は感情論的になり上手くいかない場合が多いのです。
刑事事件を起こし、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所所属の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの示談交渉に取り組んでまいりました。
まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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面会と差入れ
面会と差入れ
逮捕・勾留された方との面会と差入れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
飲み会で知り合った女性に、薬物入りの飲料を飲ませ、意識が朦朧とする女性を自宅に連れて行き性交したとして、兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を準強制性交等の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、Aさんに面会し差入れをしようと思い、警察署に連絡を入れました。
(フィクションです)
刑事事件で逮捕されたら
あなたがある罪を犯し、警察などの捜査機関に逮捕されたとしましょう。
あなたは、逮捕後、警察から取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、警察はあなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを決めます。
警察があなたを検察に送致した場合、担当検察官はあなたを取調べ、検察はあなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを釈放するか、あるいは、裁判所に勾留請求を行うかを判断します。
勾留請求がなされた場合には、裁判官はあなたと面会し、あなたの話を聞いた上で、あなたに対して勾留するか、それとも釈放するかを決定します。
勾留決定がなされると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束されることになります。
その間、あなたは留置施設から外へ出ることは出来ません。
逮捕から勾留までの間は、原則、あなたの家族であっても面会することは出来ませんが、勾留後は、接見禁止が付されない限り、あなたは家族と面会することができます。
家族との面会・差入れ
面会
勾留後、身体拘束を受けている被疑者は、家族などの外部の者と面会することができます。
逮捕段階から認められている弁護士との面会を「接見」といい、その他の外部の者との面会を「一般面会」といいます。
一般面会は、ある一定の制限の下に行われます。
・面会できる日時:平日の概ね朝の9時から17時までとなっています。土日祝日はできません。
・面会時間:一般面会は、一回20分程度と決められています。
・立会人:面会には必ず、立会人が入ります。
・面会回数:一日一組三名までと決まっています。
弁護士との接見は、このような制限はなく、昼夜間を問わず、立会人や制限時間なく被疑者と接見することができます。
差入れ
身体拘束を受けている被疑者に、着替えや本、お金などを差し入れることができます。
しかし、留置所内の治安維持や留置されている人の身の安全を考慮し、差入れできるものについては細かい規制が設けられています。
例えば、差入れできるものとして、以下のものが挙げられます。
・服、衣類(紐やベルト、フードのないもの)
・メガネ
・本
・手紙
・現金
ただし、衣類については伸縮性のないもの、金属性の装飾品がついてないものなど細かな規制が設けられています。
留置施設によっては、ブラジャーも施設内で着けることが許可されていないため、差入れも認められないこともあります。
差入れが認められないものは、
・ファイスタオル以上の大きさのタオル
・食べ物
・タバコ
などです。
実際にどの差入れが可能であるかは、各留置施設によって異なることもあるので、詳しくは留置先の留置係に問い合わせるのがよいでしょう。
以上のように、身体拘束がなされた者が、その家族などの外部の者と面会することは出来ますが、一定の制限の下に行われることになります。
一方、先述しましたが、弁護士であれば、そのような制限はなく接見することができます。
また、接見禁止が付されている場合であっても、弁護士であれば身体拘束を受けている者との接見は可能です。
外界と遮断された空間に長期間拘束されることで、身体的にも精神的にも大きな苦痛を強いられることになります。
その結果、捜査員の誘導にのり、自己に不利な供述をしてしまうおそれもあります。
そのような事態を避けるためにも、ご家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に接見を依頼するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで準強制性交等事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、適切かつ迅速な弁護活動を行います。
ご家族が準強制性交等事件で逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:35,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件と示談交渉
少年事件と示談交渉
少年事件と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市長田区に住むA君(17歳)は、高校からの帰り道、通学に利用する駅構内で、自分と同じように制服を着た女子高生に背後から近寄り、スカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
女子高生は、盗撮に直ぐ気付き、周囲の人に助けを求めたため、Aさんは直ぐに取り押さえられ、そのまま兵庫県長田警察署に連れて行かれました。
幸いAさんは逮捕されませんでしたが、引き続き警察署での取り調べを受けることとなりました。
少年事件と示談交渉
Aさんは17歳ですから、法律上は少年として扱われ、警察での捜査が終了した後は、刑事訴訟法に基づく裁判などではなく、少年法に基づいて家庭裁判所で審判を受けることになります。
少年法が適用される場合、成人とは異なる点がいくつかありますが、その1つが起訴猶予という制度についてです。
成人の場合、仮に犯罪が成立する場合であっても、検察官は事情により起訴をしないことができます。
このような場合に不起訴にされた場合を、一般に起訴猶予と呼んでいます。
本件のような盗撮事件の場合、事情にもよりますが、初犯ということであれば、被害者と示談をすることにより、起訴猶予になる可能性も十分にあります。
これに対し、少年には起訴猶予という制度はありません。
少年が犯人ではなかったとか、そもそも犯罪が成立しないというような場合でない限り、検察官は必ず事件を家庭裁判所に送らなければならないと決められています。
そのため、Aさんの場合には、被害者と示談をしたとしても、事件が家庭裁判所に送られるということになります。
それでは、Aさんの事件では示談は不要なのでしょうか。
すでに述べた通り、仮にAさんの事件で示談をしたとしても、事件は家庭裁判所に送致されますし、家庭裁判所で審判を受ける可能性は非常に高いです。
しかし、被害者が事件に対してどのような感情を抱いているかは、審判の中で処遇を決定する際の一つの考慮要素とされています。
また、家庭裁判所では、少年の保護者が事件に対してどのように向き合い、対応したかという部分を見られているのですが、少年の保護者が示談に消極的であった場合には、保護者が十分に事件に向き合っていないと判断され、保護者の監督能力が否定されてしまう可能性があります。
そのため、少年事件であっても示談交渉は必要になります。
示談交渉の仕方
Aさんは、たまたま駅にいた女子高生を盗撮しましたので、相手の氏名や連絡先を知りません。
また、示談というのは法律上「契約」に分類されますから、2019年現在では20歳以上しか行うことができません。
そのため、女子高生である被害者とは直接示談交渉をすることはできず、その保護者と示談交渉をしなければなりません。
そうすると、被害者の保護者の連絡先は一層分からないことになります。
このような場合、警察や検察庁、家庭裁判所といった機関が、加害者やその家族に、被害者やその保護者の連絡先を教えるということは通常ありません。
被害者としても、加害者と直接交渉することは恐怖を感じることでもありますし、被害届を出していることを知られると逆恨みされるのではないかと感じるようで、直接連絡を取り合うことには相当抵抗があるようです。
そのため、被害者のいる事件で、被害者と示談交渉をする場合には、まず相手方の連絡先を知るためにも、第三者である弁護士を付ける必要性が高いです。
弁護士は、法律上守秘義務を負っていますので、仮に警察等から被害者の連絡先を聞いたとしても、それを依頼者等に伝えてはいけないと決められています。
このような義務があるからこそ、被害者側も、弁護士限りという形で連絡先の開示に応じてくれることがあり、最終的に示談を成立させることも可能になります。
お子様が盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
お問い合わせ、法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
強制わいせつ保護事件で試験観察
強制わいせつ保護事件で試験観察
強制わいせつ保護事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ある夜、勉強のストレスを発散させようと近所をジョギングしようと思い立った中学3年生のAくん。
Aくんは、兵庫県豊岡市の路上をジョギングしていると、前方に帰宅途中の若い女性が目に入りました。
Aくんは、女性の背後から抱きつき、女性の胸を鷲掴みにしたところ、女性が大声で叫んで抵抗したので、我に返りその場から急いで走り去りました。
事件から数か月経ったある日のこと、兵庫県豊岡南警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼しました。
Aくんは、家庭裁判所豊岡支部に送致された後、第一回の審判で、試験観察処分が言い渡されました。
(フィクションです)
試験観察とは
少年事件は、原則、すべての事件が、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査、少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
その処分には、中間処分と終局処分とがあります。
終局処分には、以下のような処分があります。
①保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
②検察官逆送
③知事又は児童相談所長送致
④不処分
⑤審判不開始
一方、中間処分として「試験観察」という処分があります。
家庭裁判所は保護処分を決定するために必要があると認めるときに、相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
試験観察制度の趣旨については、次の2点がいわれています。
(1)十分な調査を尽くす趣旨
保護処分は、身体拘束等、少年の権利を制約するものであるので、少年審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察も尽くして、慎重かつ適切な判断がされなければなりません。
そのため、少年にとって適切な処分を慎重に見極めるために、十分な調査を尽くさせるという趣旨があります。
(2)プロベーション機能を期待する趣旨
プロベーションとは、犯罪者に対し、矯正施設への収容を猶予し、社会内で指導監督や援助を加え、その経過が悪い場合には矯正施設に収容するという心理強制によって改善と社会復帰を図る制度のことをいいます。
試験観察では、終局処分をいったん保留することで、試験期間中の少年に心理的な影響を与え、更生を促す効果を期待するという側面が期待されます。
試験観察の要件について、少年法25条1項は、「保護処分を決定するために必要があると認めるとき」とのみ規定しています。
しかし、一般的には、以下の要件を満たす必要があるといわれています。
・保護処分に付する蓋然性があること。
・ただちに保護処分に付することができない、或いは付すのが相当でない事情があること。
・調査官の観察活動が必要であり、かつ、その結果、適切な終局決定ができる見込みがあること。
・相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること。
試験観察の期間は、通常3か月から半年ほどです。
強制わいせつ保護事件の様な少年院送致の可能性がある場合、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。
この期間中における少年の様子から、社会内処遇での更生が可能だと判断されると、保護観察処分となる可能性は高まります。
そのため、付添人は、試験観察期間中、少年と定期的に連絡を取り、少年の生活を把握するとともに、面会を行い、少年の更生への意欲を高め、引き続き少年の生活環境の改善を行う等、試験観察の成果がより上がるよう努めます。
お子様が強制わいせつ事件を起こし、少年院送致のような重い処分になるのではないかと心配されているのであれば、まずは少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お子様の更生にとって適した処分となるよう少年事件に精通する弁護士が尽力します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
公然わいせつ事件で釈放
公然わいせつ事件で釈放
公然わいせつ事件で釈放となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県三木市に住む会社員のAさんは、電車内で隣に座っていた女性に露出した陰部を見せたとして、兵庫県三木警察署に公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、会社の帰りに同僚と飲みに行き、かなり酒に酔っていたようで、ムラムラして露出してしまったと容疑を認めています。
Aさんは、なんとかすぐに釈放されないかと心配しています。
(フィクションです)
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪については、刑法174条に規定されています。
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪です。
「公然と」というのは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できる状態といいます。(最決昭32・5・22)
実際にわいせつな行為が誰かによって認識される必要はありません。
また、特定少数の者に対してわいせつな行為を見せた場合であっても、それが不特定多数人を勧誘した結果であれば、「公然と」に当たります。
「わいせつな行為」の意義についてですが、これは、どの行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。(東京高判昭27・12・18)
釈放に向けた活動
逮捕後の流れは、以下のようになります。
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかを決めます。
警察から身柄が検察に送致されると、被疑者は検察官からの取調べを受けます。
検察官は、被疑者を起訴するか不起訴にするかを判断しなければならいのですが、検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に判断しなければならず、そのような短時間に起訴不起訴の判断にまで至るケースはめったにありません。
そこで、被疑者を起訴するか不起訴とするかしっかりと判断するため継続して捜査を行う必要があるのです。
しかし、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがあると疑われる場合には、被疑者に対する勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、被疑者は裁判所に移動し、裁判官と直接面談します。
その後、裁判官は、被疑者を勾留する必要があるのか否かを判断し、ある場合には勾留の決定を下します。
勾留は、①勾留の理由、および②勾留の必要性があると判断された場合に決定されます。
「勾留の理由」とは、(ア)被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、(イ)住所不定、罪証隠滅・逃亡のおそれのいづれかがあることをいいます。
「勾留の必要性」は、事案の軽重、捜査の進展の程度、被疑者の年齢・身体の状況等から判断した勾留の相当性を意味します。
勾留の要件に該当し、勾留決定がなされると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間身体拘束が継続することになります。
勾留の延長が決定すると、最大で20日間となります。
勾留されると、その間、職場や学校に行くことはできませんので、事件のことが周囲に知られる可能性も高まりますし、そうなれば懲戒解雇や退学のおそれもでてきます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕されたら早期に弁護士に相談し、勾留阻止に向けて活動してもらうのがよいでしょう。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に勾留の要件に該当しない旨の主張をし、勾留請求しないよう働きかけます。
勾留請求後には、裁判官に対して勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
勾留決定がされてしまった場合には、勾留決定に対する不服申立てを行います。
不服申立ての結果、裁判所が、原裁判を取消し、検察官の勾留請求を却下した場合には、勾留とはならず釈放されます。
刑事事件はスピードが重要です。
ご家族やご友人が刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く刑事事件に精通する弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、今すぐ弊所(フリーダイアル0120-631-881)までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。