Archive for the ‘性犯罪’ Category
兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談
兵庫県高砂市の児童買春事件で家宅捜索 刑事事件専門弁護士に相談
児童買春事件での家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂警察署は、児童買春の疑いで、ある朝突然会社員のAさん宅を訪れ、家宅捜索を行いました。
その後、携帯やパソコンなどが押収され、Aさんは取調べのため警察署に連れていかれました。
今後、どのような処分となるのか不安になったAさんは、刑事事件専門の弁護士のいる法律事務所に相談に訪れました。
(フィクションです)
家宅捜索とは
警察官や検察官等の捜査機関が、被疑者の住居等を調べて証拠物を捜すことを「家宅捜索」といいます。
刑事訴訟法は、捜査機関が証拠物を収集・保全するための捜索・差し押え・検証の処分をすることができることを規定しています。
ここでいう「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるもののことを意味します。
「差し押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得することをいいます。
これらの処分は、相手方の承諾が得られる場合や誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことができます。
そうでない場合には強制処分となり、原則として裁判官の令状を得た上で実施されます。
捜索をしたが証拠物が発見されなかった時には、捜索を受けた者は、その旨の証明書を捜査機関に対して交付するよう請求することができます。
また、差し押えをした時は、その目録(押収品目録)を作成し、これを所有者・所持者・保管者等に交付します。
原則は令状に基づいて捜索・差し押えが行われますが、捜査機関は、逮捕の種類を問わず適法な逮捕の場合において、必要があるときは、令状なしに人の住居等に入り被疑者を捜索したり、逮捕の現場で差し押え、捜索、検証することができます。
児童買春事件では、被疑者と児童とのやりとりがインターネット上の掲示板やアプリを使って行われていることが多く、携帯電話やパソコンなどの証拠物の発見・押収を目的に家宅捜索が実施されることが多いようです。
家宅捜索時に既に逮捕状が出ている場合もありますし、捜索・差し押え令状のみが出ており、在宅のまま捜査が進むこともあります。
児童買春事件で家宅捜索された、被疑者として取調べを受けて今後の対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件 刑事事件なら弁護士に相談
青少年愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
SNSで知り合った女子高生から下着を買い取ったとして、兵庫県加西警察署は県内に住む会社員のAさんを青少年愛護条例違反の疑いで取り調べました。
Aさんは容疑を認めており、家族や会社に知られては困ると刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月16日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
青少年愛護条例とは
青少年愛護条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に兵庫県が交付した条例です。
本条例における「青少年」とは、18歳未満の者のことをいいます。
本条例第21条の2は、青少年からの使用済み下着等の買い受け・売却の委託を受ける・売却の相手方を紹介する行為を禁止しています。
これに違反した場合、30万円以下の罰金又は科料が科される可能性があります。
また、業として行った場合には、法定刑は50万円以下の罰金と重くなります。
家族・会社にバレる前に早期事件解決のために
自分が刑事事件の加害者となってしまったら、多くの方が事件について家族や会社に知られてしまうのでは…と心配になるでしょう。
事件が会社に知られてしまうと、最悪の場合懲戒解雇となってしまう可能性もあります。
事件のことが周囲に発覚するのは、多くの場合逮捕により身体拘束されるケースです。
逮捕の連絡は家族にされますし、その後勾留されると長期間の身体拘束を強いられることになり、その結果会社にも事件のことが発覚してしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束を避け、早期に事件を解決することが必要です。
そのためにも、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査機関に対して身体拘束をする必要がないことを客観的な証拠を用いて説得的に主張し、逮捕・勾留を避けるための弁護活動を行います。
また、相手方の青少年とその保護者に対して、謝罪と被害弁償を申し入れ、交渉を行い示談を成立させるよう尽力します。
青少年愛護条例違反の被害者は、正確には相手方の青少年ではないので、示談成立により直ちに不起訴となるわけではありませんが、青少年に対する謝罪・被害弁償・示談の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する重要な要素となります。
兵庫県加西市の青少年愛護条例違反事件で、刑事事件の加害者となり、どのように対応すべきかお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、豊富な知識・経験に基づき迅速かつ適切に対応します。
お問合せは、0120-631-881へ。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
兵庫県神戸市北区の盗撮事件で逮捕 早期身柄解放に取り組む弁護士
盗撮事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAさん(21歳)は、兵庫県神戸市北区にある家電量販店の女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しました。
カメラを回収しに行った際に、待機していた警備員に見つかり、そのまま兵庫県神戸北警察署から来た警察官に連れていかれ、その後逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早期に身柄解放されることを望んでいます。
(フィクションです)
カメラを設置する行為は、迷惑防止条例違反
一般的に、「盗撮」とは、被写体や対象物の管理者に許可を得ずにひそかに撮影を行うことをいいます。
この盗撮行為は、①迷惑防止条例違反となる可能性があります。
ちなみに、被写体が18歳未満であれば児童ポルノ規制法違反となる場合もあります。
「第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。」
盗撮は、迷惑防止条例第3の2第1項1号における「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たります。
また、盗撮そのものだけでなく、盗撮目的でカメラなどを設置したり差し向ける行為も禁止されています。
盗撮が禁止される場所は、「公共の場所・公共の乗り物」に限らず、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所・乗物」や「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」も含まれます。
盗撮の迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習が認められれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
盗撮事件で逮捕された場合、弁護人である弁護士は、被疑者を勾留する必要がないことを客観的証拠と提示し検察官・裁判官に説得的に主張します。
刑事事件はスピードが重要です。
盗撮事件でご家族が逮捕されたら、すぐに刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

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兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件 裁判員裁判に強い弁護士
強制性交等致傷事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎警察署は、兵庫県神崎郡市川町に住む会社員のAさんを強制性交等致傷容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、町内の路上で10代女性を自転車から引き倒すなどした上、馬乗りになりカッターナイフを突きつけ性交したということです。
(フィクションです)
強制性交等致傷罪
暴行・脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(性交等)をする犯罪を「強制性交等罪」といいます。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずとも性交等した場合には本罪が成立します。
強制性交等の結果、相手が負傷してしまったり死亡してしまった場合、「強制性交等致死傷罪」として罰則がさらに厳しくなります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役ですが、強制性交等致死傷罪は無期又は6年以上の懲役です。
強制性交等致死傷罪で起訴されると裁判員裁判になります。
裁判員裁判とは
「裁判員裁判」とは、一般市民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪か否か、有罪である場合には科すべき刑罰について裁判官と一緒に決める裁判のことです。
裁判員裁判の対象となる事件は、主に以下のような事件があります。
・殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死
・現住建造物等放火、身代金目的誘拐
・保護責任者遺棄致死
・覚せい剤取締法違反
裁判員裁判では、一般市民の方が裁判員として裁判に参加されますので、弁護人である弁護士は、法律の専門家ではない裁判員に、分かり易い言葉や説明で事件を理解してもらうよう工夫しなければなりません。
また、裁判官・検察官・弁護人が参加して裁判での争点や証拠を整理する「公判前整理手続」は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した実績ある弁護士が在籍しております。
兵庫県神崎郡市川町の強制性交等致傷事件でご家族・ご友人が逮捕された、起訴されて裁判員裁判となりお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

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兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
兵庫県尼崎市の児童福祉法違反違反事件で逮捕 迅速な接見を行う弁護士
児童福祉法違反事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市に住む女子高生のVさんに、「家族の借金を返済するために何でもできるか」とVさんを脅し、ホテルで性交したとして、県外に住むAさんは兵庫県尼崎東警察署に児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、すぐに弁護士に接見に来て欲しいと思っています。
(産経ニュース 2018年7月25日17時18分掲載記事を基にしたフィクションです)
児童福祉法違反事件
18歳未満の児童と性交又は性交類似行為をした場合、多くの場合は兵庫県青少年愛護条例違反に問われることになります。
しかし、事件内容によっては児童福祉法違反が成立する可能性はあります。
児童福祉法は、34条1項6号で、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
ここでいう「淫行」とは、児童(18歳未満)の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は「淫行」に含まれます。
また、「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいうが、そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断されます。
上記事例にように、「家族の借金を返済するために何でもできるか」と児童に言い、それにより児童が行為者と性交するよう仕向けたのであれば、「児童に淫行させる行為」となる可能性があります。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となっており、兵庫県青少年愛護条例違反が2年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるのと比べると、より重くなっています。
逮捕されると、警察署の留置場に拘束され、警察からの取り調べを受けることになります。
逮捕されてから勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と会うことはできません。
弁護士であれば、時間制限・立会人なく面会(接見)することが出来ます。
刑事事件でご家族が逮捕されてしまったのであれば、すぐに刑事事件に精通する弁護士に接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方を対象に、ご依頼から24時間以内に接見を行う「初回接見サービス」をご提供致しております。
まずは、0120-631-881までお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件 否認事件にも対応する弁護士
準強制わいせつ事件(否認事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区にあるパーソナルジムを営むAさんは、当該ジムに通っていた女性から体をなで回されたと兵庫県東灘警察署へ被害届が出されました。
Aさんは「ストレッチをしていただけ」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為を」する犯罪です。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことを言い、熟睡、泥酔、麻酔状態、高度の精神病などです。
また、「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗ができない状態のことです。
例えば、恐怖・驚愕・錯誤などによって行動の自由を失っている状態です。
つまり、「心神喪失」、「抗拒不能」とは、抵抗するのが不可能又は極めて困難な状態のことです。
事例のように、ストレッチと称してトレーナーが客の体を触ることは、客にとってそれがストレッチのためだと信じ、心理的・精神的に拒否できない状態に陥れたと言えるので、抗拒不能の状態であったと考えられるでしょう。
また、「わいせつな行為」の意義についてですが、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」が「わいせつな行為」となります。
以前は、強制わいせつ・準強制わいせつ罪が成立するためには、このような行為者の性的意図、つまり、わいせつ行為が加害者の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図ものとに行われること」が必要とされてきました。(最高裁昭和45年1月29日)
しかし、昨年の最高裁判決では、このような行為者の性的意図を必要としないという判断が出され、上記の最高裁判決が変更されることとなりました。
準強制わいせつ罪事件で、容疑を否認している場合には、自白調書をとられないようにすることが重要です。
捜査機関による取調べを受け、被疑者本人が自白しているつもりはなくとも、自白している旨の供述調書が作成されてしまうこともあります。
よく分からず供述調書にサインしてしまうと、被疑者本人が自白したということを認めてしまうことになります。
そのような事態を回避するためにも、刑事事件に強い弁護士と頻繁に接見し、取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
兵庫県神戸市東灘区の準強制わいせつ事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
兵庫県丹波市の強制わいせつ事件 不起訴を獲得する弁護士
不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市の路上を帰宅中の女性に無理やりキスしたなどとして、兵庫県丹波警察署は会社員のAさんを強制わいせつの疑いで逮捕しました。
Aさんは「酔っていた」などと容疑を認めていますが、何とか不起訴とならないかと思っています。
(フィクションです)
不起訴とは
被疑者を起訴するかしないかを決めるのは、検察官です。
検察官が、当該被疑者につき公訴を提起しない=起訴しないとする処分のことを「不起訴」処分といいます。
不起訴となる理由には、いくつかの種類があります。
主なものとして、
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
①「嫌疑なし」とは、犯罪の嫌疑をかけられたものの、捜査の結果、真犯人が見つかる等嫌疑自体が失われた場合です。
②「嫌疑不十分」とは、嫌疑が晴れたわけではないが、証拠が不十分で起訴することが出来ない場合をいいます。
③「起訴猶予」は、証拠が十分あり起訴することもできるが、軽微な犯罪で被害者との示談が成立している等といった事情があり、あえて起訴しない場合です。
不起訴となる理由は、起訴猶予が多く、容疑を認めている場合には、弁護士は起訴猶予での不起訴となるよう活動することになります。
検察官が起訴するか起訴猶予にするかを検討する要素として、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状があります。
そこで、弁護士は、被疑者が真摯に反省していることや、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できること等といった事情を、検察官に説得的に主張し、起訴猶予となるよう働きかけます。
不起訴となれば、前科が付きませんし、身柄が拘束されている場合には釈放となります。
不起訴を目指した弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
数多くの事件を不起訴へと導いた実績があります。
ぜひ一度、弊所にお問合せ下さい。
無料法律相談予約・初回接見サービス案内は、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談
兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談
盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市内にある学習塾のトイレ内に隠しカメラを設置し、10代の女子中学生が用を足す姿を盗撮したとして、学習塾の元講師のAさんが兵庫県西脇警察署に児童ポルノ規制法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは同様の余罪が他にもあり、取調べ対応についてアドバイスをくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
盗撮行為は、どのような刑事責任に問われるのか
一般的な盗撮の定義は、被写体の了解を得ずに密かに撮影を行うことと言えるでしょう。
しかし、その行為様態や被写体の年齢により適用される法律も異なります。
《迷惑防止条例》
兵庫県の迷惑防止条例は、正当な理由のない盗撮行為、盗撮目的の写真機、ビデオカメラその他これに類する機器の設置行為を、公共の場所や乗り物内だけでなく、学校の教室や集会所・事務所・タクシー内といった多数の人間が使用する場所や、浴場・更衣室・便所等で行うことを禁止しています。
また、盗撮目的で写真機等を向ける行為も、公共の場所や乗物以外の不特定多数の者が利用するような場所や通常人が衣類の着けていないような状態でいる場所において禁止されています。
これらに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習として違反していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
《児童ポルノ規制法》
児童ポルノ規制法は、ひそかに児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する行為を禁止しています。
ここで言う「児童」とは18歳未満の者で、児童の衣類の全部又は一部を付けていない姿態で性欲を興奮させ又は刺激するものが写っている写真や電子データなどは「児童ポルノ」に当たります。
児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300蔓延以下の罰金です。
盗撮事件では、他にも余罪が複数あるケースが多く、逮捕された事件だけが問われるだけでなく、他の余罪についても取り調べを受けることがあります。
余罪の取り調べにどのように対応すべきかお悩みであれば、刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を数多く取り扱っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談、逮捕されている場合に留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご用意しております。
お問合せは、0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士
強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市のアパートで、男3人が20代の女性に性的暴行を加える集団レイプ事件が起きました。
被害女性の通報を受けて捜査していた兵庫県芦屋警察署は、会社員のAさんら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、容疑者の一人は「同意があった」と犯意を否認しています。
(産経WEST 2018年6月11日12時46分掲載記事を基にしたフィクションです)
強制性交等罪~集団強姦罪の削除~
2017年の刑法改正により、「強姦罪」の名称と内容が改正され、「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)を」する、及び「13歳未満の者に対し、性交等を」する犯罪をいいます。
刑法改正による改正内容は、以下の通りです。
①改正前は、女子のみが被害者となっており、男性は強姦の対象にはなっていませんでしたが、改正により男性も対象に含めるようになりました。
②従来の「姦淫」を「性交」に改め、「肛門性交又は口腔性交」も「性交等」として同等に処罰の対象となりました。
②法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
③集団強姦等罪(4年以上の懲役)の規定が削除されました。
④改正により、「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設されました。
⑤改正前は、強姦罪等は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」と呼ばれるものでしたが、改正により、「強制性交等」「準強制性交等」「監護者わいせつ」「監護者性交等」の罪は、非親告罪になりました。
以上の改正により、2名以上で性交等をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)ではなく、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
旧集団強姦事件は、共犯事件であるので、罪証隠滅のおそれなどがあると判断され、身体拘束となる可能性が高くなっています。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査には時間がかかる傾向にあり、身体拘束の期間も長期化となることが多いです。
このように長期の身体拘束が予想される事件においては、弁護士はまず早期釈放を目指した活動を行います。
刑事事件はスピード勝負となりますので、刑事手続に長けた弁護士に身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士
兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士
強姦事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
10年前、兵庫県多可郡多可町の公園で若い女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県西脇警察署はAさんを強姦の容疑で逮捕しました。
時効が成立する前に、神戸地方検察庁は強姦の罪でAさんを起訴しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月14日19時19分掲載記事を基にしたフィクションです)
公訴時効
一定の期間経過により公訴の提起ができなくなるという制度を「公訴時効」といいます。
公訴時効が完成した場合には、判決で免訴の言渡しをしなければなりません。
公訴時効という制度が存在している理由として、証人の記憶が曖昧になり証拠も散逸するため、立証が困難になり適正な裁判の実現が困難となること、犯罪に対する社会の応報・処罰感情が薄れること、刑事処罰による類似犯罪防止の効果が薄まることなどがあげられます。
公訴時効を定める規定(刑事訴訟法大250条)はこれまでに2度改正されています。
平成16年には、公訴時効期間が延長され、平成22年には「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がされました。
平成22年の改正内容は以下の通りです。
(1)公訴時効の廃止
殺人罪など「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑の犯罪。(殺人罪、強盗致死罪、強盗強制性交等致死罪など)
(2)公訴時効30年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期懲役又は禁錮の犯罪。(強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪など)
(3)公訴時効20年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役又は禁錮の犯罪。(傷害致死罪、危険運転致死罪など)
(4)公訴時効10年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役又は禁錮で、上記(2)(3)以外の犯罪。(業務上過失致死罪、過失運転致死罪など)
人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、以下のようになります。
①死刑に当たる罪:25年
②無期懲役・禁錮に当たる罪:15年
③15年以上の懲役・禁錮に当たる罪:10年
④15年未満の懲役・禁錮に当たる罪:7年
⑤10年未満の懲役・禁錮に当たる罪:5年
⑥5年未満の懲役・禁錮・罰金に当たる罪:3年
⑦拘留又は科料に当たる罪:1年
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役ですので、③に該当し、公訴時効は10年です。
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