Archive for the ‘性犯罪’ Category
兵庫県宝塚市の花見痴漢 被害者対応に強い刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県宝塚市の花見痴漢 被害者対応に強い刑事事件専門の弁護士に相談
痴漢事件の被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市の見物客でごった返した花見会場で、酒に酔ったAさんは、前方の女性の体に手が当たってしまいました。
それに味をしめたAさんは、人混みを利用し、何度か同じ女性のお尻を思いっきり触りました。
女性の友人が犯行を目撃しており、Aさんは警備に当たっていた兵庫県宝塚警察署の警察官に身柄を引き渡されました。
Aさんは、その後釈放されましたが、被害者対応に動いてくれる弁護士を探しています。
電車だけが痴漢現場ではない!この季節続出!?花見痴漢
痴漢とは、人に対して性的な言動や卑猥な行為などの性的嫌がらせをする行為のことを言います。
痴漢と言えば、満員電車で行われる犯罪というイメージですが、実は犯行現場は電車だけに限られません。
人が多く集まるイベント、例えば、フェスやハロウィンといった大型イベントでも痴漢は報告されており、花見も例外ではありません。
先週から桜が満開となる地域が増えてきており、まさにお花見シーズン到来!といったところでしょうか。
綺麗に咲いた桜を眺めながら、友人たちと楽しくお酒やごはんを囲む一大イベントですが、残念ながら、花見会場での痴漢も多々報告されているようです。
お酒が入って正常な判断が出来なくなってしまってしまうのかもしれませんが、痴漢は立派な犯罪です。
痴漢行為は、その行為態様により、迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
痴漢事件で最も多く適用されるのが前者です。
迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の略称です。
迷惑防止条例は、公共の場所や乗り物における人に対して不安を覚えさせるような卑わいな言動を禁止しています。
痴漢行為は、この卑わいな言動に当たり、違反者には、6月以下の懲役または50万円以下の懲役、常習の場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
痴漢事件で加害者が犯行を認めている場合には、何よりも被害者対応に動く必要があります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、痴漢事件の被疑者を起訴するかどうかを判断する際、示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。
兵庫県宝塚市の花見痴漢で、刑事事件に巻き込まれてしまい被害者対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
示談交渉に豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士がご対応させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡市川町の痴漢事件で逮捕 報道回避に動く刑事事件に強い弁護士
兵庫県神崎郡市川町の痴漢事件で逮捕 報道回避に動く刑事事件に強い弁護士
痴漢事件の逮捕で報道回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
某有名企業に勤務するAさんは、電車内で痴漢行為をしたとして兵庫県福崎警察署の警察官に迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさん家族は、事件が報道され、会社を解雇されてしまうのではと心配し、すぐに刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
刑事事件において報道される可能性とは
日々、テレビや新聞、ネットで「○○の容疑で●●さんが逮捕」というニュースが報道されます。
もし、自分や自分の家族が何らかの刑事事件に巻き込まれてしまったら、事件が報道され、世間に知られてしまうと様々な面で不利益を被ることになるのは容易に予想できるでしょう。
会社や学校に知られてしまい、解雇・退学になるのでは…
周囲に知られてしまうと、子供がいじめられるのでは…
もちろん、日々起こっている事件のすべてが報道されるわけではありません。
では、どのような事件が報道される傾向にあるのでしょうか。
報道される事件の定まった基準というものはありませんが、概して以下のような特徴を有した事件が報道され易いと言えるでしょう。
①重大事件や特殊な内容の事件で、社会的な関心が高い事件
②加害者や被害者などの事件関係者が、政治家・芸能人など著名人の場合
③加害者や被害者などの事件関係者が、公務員・教師・医師・弁護士・大企業社員といった社会的に関心を集めやすい場合
ざっくりと言えば、世間一般が関心を持つであろう人物が関与している又は関心を持つような内容の事件が報道の対象となることが多くなっています。
事件が報道される場合は、実名報道が原則となっていますが、少年事件については、少年法で実名報道が禁じられていますので、匿名報道が原則とされています。
マスコミ(記者クラブ加盟)が刑事事件の情報を入手する先は、警察です。
警察から事件の情報を入手したマスコミ各社は、事件を報道するかどうか判断することになります。
また、報道される時期は、逮捕直後や検察へ送致直後が多くなっています。
このように、事件が報道されるかどうかは、事件の性質や容疑をかけられている人の社会的な地位によって判断されるので、完全に回避することは難しいでしょう。
しかし、弁護士を通じて、事件を報道・公表されないように捜査機関に意見書を提出するなど働きかけることは出来ます。
また、捜査機関と交渉し、早期の釈放を求めることで、拘束期間を短縮し、勤務先や学校などに事件のことが知られずに済む可能性を高めることも出来ます。
兵庫県神崎郡市川町の痴漢事件で、ご家族が逮捕され、事件が報道されて会社をクビになってしまうのではとお悩みであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士による弁護
児童ポルノ事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市の古書店の経営者Aさんと従業員2名は、児童ポルノの写真誌を不特定多数に販売目的で所持した疑いで、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
児童ポルノ事件で逮捕されたら弁護士に依頼する~そのメリットとは~
児童ポルノの所持は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称、児童買春・児童ポルノ法)によって禁止されています。
まず、「児童」とは、18歳未満の者を言います。
児童買春・児童ポルノ法では、「児童ポルノ」の定義について以下のように規定しています。
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
このような児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供する目的で、所持している場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。
児童ポルノ事件で逮捕されたら、早期に弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
突然の逮捕で、逮捕された方は戸惑いや不安に陥り、身体的にも精神的にも多大なる苦痛を強いられることになります。
弁護士に相談・依頼することで、今後の大まかな流れや、取調べ対応などをきちんと理解することが出来ますので、不安も幾分が軽減されることでしょう。
また、弁護士は、被害者がいる場合には、即座に被害者との示談交渉を行い示談成立に向けて活動したり、被疑者に有利となる証拠を収集するなど、早期釈放や不起訴処分、刑の軽減を求め、適切な対処法を講じます。
依頼する弁護士は、刑事事件を得意とする弁護士であることが好ましいでしょう。
刑事事件を専門とする弁護士は、刑事手続についても精通しており、迅速に適切な対応をすること出来ます。
兵庫県小野市の児童ポルノ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 早期の示談で事件化阻止に成功する弁護士
ストーカー規制法違反事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、別れた彼女Bさんに復縁を迫り、何度もメールや電話で連絡をし、自宅にまで押しかけていました。
困ったBさんは両親に相談し、Bさんの両親はAくんに警察に被害届を出すと言ってきました。
事件化は避けたいAくんは、弁護士に相談し、すぐに示談を締結できないかと相談しに来ました。
(フィクションです)
ストーカー規制法違反事件における重要な弁護活動とは?
ストーカー行為については、ストーカー規制法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)で禁止されています。
ここで言う「ストーカー行為」とは、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話・FAX・メールなどのつきまとい等を反復して行うことです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に、そして、その他の禁止事項を犯した場合には6月以下の懲役または50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
ストーカー規制法違反事件において、まだ被害者から被害届が提出される前であれば、早期に被害者との示談を成立させることで、事件化を阻止する可能性を高めることが出来ます。
示談とは、一般的に、裁判外で当事者による合意に基づき紛争を解決することを言います。
刑事事件では、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなどといった形で、当事者間での事件を解決することになります。
しかし、ストーカー規制法違反事件の場合、被害者は加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者本人が直接被害者やその家族と示談交渉することは困難ですし、被害者感情を逆なでしてしまうおそれもあります。
ですので、被害者との示談を行う場合には、弁護士を介して行うことをお勧めいたします。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者やその家族の気持ちに配慮しつつ、加害者の反省や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く示談交渉を行うことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、今まで数多くの示談交渉を行なってきており、示談交渉に関するノウハウを得ています。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件で、お子様が刑事事件に巻き込まれそう・巻き込まれたとお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
わいせつ電磁的記録頒布事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住む学生のAさんは、自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、兵庫県洲本警察署にわいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、SNSを通じて「画像売ります」と投稿し、連絡をとってきた男性らに対して自身のわいせつな画像を送信し、現金を銀行口座に振り込ませた疑いです。
(産経WEST 2018年3月13日18時20分掲載記事を基にしたフィクションです)
増加する自撮り問題
近年、児童ポルノ事件において、児童を性的に搾取しようとする成年者が児童に対して裸体を自撮りするよう働きかけ、製造された画像を自分宛てに送信させるといった「自撮り被害」が多く報告されています。
このような場合、自撮りをした児童は「被害者」として扱われていますが、自撮りの問題は「被害」に限定されるものではありません。
自身のわいせつな画像をインターネット上に投稿する等といった行為を行なった場合、自撮りをした本人が「加害者」として刑事責任を問われる可能性もあります。
《わいせつ電磁的記録頒布罪》
刑法第175条
「1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同行の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
「わいせつ」の意義は、いたずらに性欲を興奮させまたは刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものです。
平成23年の刑法改正により、「電気的記録に係る記録媒体」が客体に追加されました。
「電磁的記録」とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、「記録媒体」とは情報を記録するために使用する物を言います。
つまり、ビデオテープ、録音テープ、DVD、わいせつな音声を録音した再生機、わいせつな画像データを記録・蔵置させたホストコンピューターのハードディスクなどが電磁的記録に係る記録媒体と考えられます。
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、過去の裁判では、サーバーコンピューターからダウンロードするという顧客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も「頒布」に該当するとしたものがあります。
また、「公然と陳列」するというのは、不特定または多数人が認識し得る状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないとされます。
自撮りした本人が18歳未満である場合で、かつ、児童自身が画像を不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列罪)が成立する可能性があります。
わいせつ電磁的記録頒布事件で逮捕された場合、身体拘束期間が長ければ長いほど、周囲に事件が知れ渡り、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
逮捕されたらすぐに、弁護士に相談・依頼し、早期に釈放してもらえるよう身柄解放活動を行うのが良いでしょう。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
準強制わいせつ事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のカラオケボックスで、泥酔した知人女性の衣類を脱がせ、胸などを触ったとして、Aさんは兵庫県尼崎北警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは罪を認めていますが、実刑を回避し執行猶予にならないかと悩んでいます。
(フィクションです)
準強制わいせつ事件における執行猶予
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です。
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
準強制わいせつ事件で、行為が極めて悪質であれば、初犯であっても実刑になることがあります。
一方、初犯であり、行為があまり悪質ではない場合には、執行猶予が付くことがあります。
執行猶予とは?
「執行猶予」とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予するという制度です。
無事、一定期間(執行猶予期間)中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
この執行猶予が付けられるのは、
①初犯であること、
②被告人が十分反省していること、
③起訴された罪の最高刑罰が懲役(禁錮)3年以下または罰金50万円以下であること
を満たしている場合です。
①について、以前、禁錮刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない場合は、執行猶予を付けられる人物の条件を満たします。
このように、執行猶予が付けば、刑務所に入らずにすみ、社会復帰が早期に実現することになります。
しかし、執行猶予は本人の更生を促す制度ですので、執行猶予期間中に何らかの刑事事件を起こさないことが何よりも大事です。
特に気を付けなければいかないのが、交通違反です。
駐車違反などの軽微なものであれば、罰金で済むこともありますが、ふとしたことで人身事故・飲酒運転・無免許運転などをしてしまうと、懲役刑を受ける可能性もあります。
その場合には、執行猶予が取り消され懲役などを受けることになってしまいます。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、執行猶予を付けて実刑を回避できないかとお悩みの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
準強制わいせつ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある弁護士が、執行猶予獲得を目指して尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
公然わいせつ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
女性のわいせつ動画をライブ配信したなどとして、兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町に住むAさんとBさんを公然わいせつなどの疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は、市内のマンションの一室で女性数人の裸やわいせつ行為をインターネットでライブ配信し、不特定多数の人に閲覧させるなどしたというものです。
(朝日新聞DIGITAL2018年1月30日11時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
ここで言う「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
実際に不特定または多数の人間に認識されたことまでは必要ではなく、例えば、公園で性器を露出した場合、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、「公然」の要件に該当することになります。
「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。(東京高判昭27・12・18)
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
公共の場で、身体の一部を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
当該罪の刑罰は、拘留または科料です。
公然わいせつ事件の場合、逮捕されるのは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類が考えられます。
公然わいせつ事件の現行犯逮捕は、公然わいせつ行為をした当日に現場で逮捕されることを言います。
目撃者など、現場近くにいた通行人や通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されることが多いようです。
一方、通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕されることを言います。
公然わいせつ事件で後日逮捕されるケースはそう多くはありませんが、証拠隠滅の可能性が疑われる場合に逮捕されることが多くなっています。
逮捕されると48時間以内に事件は検察に送致され、24時間以内に検察は勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察が勾留請求し、裁判官が勾留を決定すれば10日間、勾留延長が認められればさらに10日もの間、身柄が拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を防ぐために、弁護士は勾留の必要性がないことを検察や裁判官に説得的に主張します。
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、直ちに身柄解放活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
強制性交等事件で再逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県長田警察署は、兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕したAさんを、小6の少女にみだらな行為をしたとして、強制性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
再逮捕
「再逮捕」とは、既に逮捕され勾留状態にある被疑者を釈放直後または勾留しながら再び逮捕することです。
「逮捕」は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察に送致し、検察官は24時間以内に被疑者を引き続き拘束する必要があるかどうか判断します。
拘束する必要があると判断すると、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断し、勾留か釈放かを決定します。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間もの間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
このように、逮捕から最大23日間の身体拘束となる可能性があるのですが、最初に逮捕された被疑事実と別の被疑事実で再逮捕されることもあります。
そのような場合には、また逮捕・勾留となり最大23日間拘束されることになるのです。
しかし、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています。(「逮捕・勾留一回性の原則」)
例えば、窃盗でBさんを逮捕・勾留したが勾留期間の20日の間に証拠が出てこず、Bさんが黙秘を貫いた場合に、もう一度窃盗でBさんを再逮捕することはできません。
もっとも、捜査は流動的なものであるので、再逮捕・再勾留が一切認められないとするのは妥当ではなく、重要な新証拠の発見、逃亡・罪証隠滅のおそれが新たな発生等の事情の変更により、再逮捕・再勾留の合理的な必要が生じ、逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならない場合には、同一の被疑事実につき再逮捕・再勾留が許されるとされています。
再逮捕が行われる主なケースは、以下の3つとなります。
①余罪での再逮捕:捜査をすすめるなかで、他の犯罪も行っていることが分かった場合に再逮捕されることがあります。
②複雑な事件の場合:複雑な事件では、あらかじめ別の被疑事実で逮捕し、後に本件で再逮捕することがあります。
殺人事件において、まず「死体遺棄」で逮捕し、のちに「殺人」で再逮捕するといった場合です。
③否認事件の場合:被疑者が被疑事実を否認・黙秘し続けている場合、捜査上で重要な証拠が出てこなければ、勾留期間中に捜査を終了することが出来ず、別の被疑事実で再逮捕することがあります。
このように、再逮捕・再勾留されると、拘束期間が延びてしまい、被る不利益も重大なものになります。
また、起訴後は保釈請求することで身柄解放される可能性がありますが、再逮捕が見込まれる場合には、いつ保釈請求するかについて注意する必要があります。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、再逮捕に伴う様々な問題について、丁寧に説明し、適示適切な対応を行うことが出来ます。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で、ご家族が再逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで今すぐお電話下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士
盗撮事件で示談を成立させ不起訴を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎警察署は、入浴施設の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aさんを書類送検しました。
Aさんは真摯に反省し、被害者と示談を成立させ、不起訴にならないかと刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
盗撮は犯罪です
日本の法律では、盗撮罪という罪名はありません。
では、盗撮とは、どのような罪に該当するのでしょうか。
《迷惑防止条例違反》
盗撮は、「迷惑防止条例違反」となる場合があります。
兵庫県迷惑防止条例は、昨年の改正により、「公共の場での卑わいな行為」の範囲を拡大し、盗撮目的でのカメラの設置行為を追加するとともに、不特定多数の人が出入りする集会所やタクシー、人が通常裸でいる浴場や更衣室など公共の場以外での盗撮やカメラの設置も禁止しています。(第3条の2)
罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習であれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《児童買春・児童ポルノ禁止法違反》
盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合、その盗撮は、児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されている児童ポルノの製造に該当する可能性があります。
「児童ポルノ」とは、性的対象として、児童が性交している様子、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子、又は、裸や半裸の児童が写っている写真や電子データのことを指します。
盗撮行為によって、児童の裸の写真を撮影することは、児童ポルノの製造に該当します。
この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件における弁護活動~示談で不起訴へ~
盗撮事件の場合、被疑者が初犯であれば、被害者との間で示談が成立することにより、不起訴となる可能性が高まります。
盗撮事件では、被害者やその家族が被疑者との接触を拒否することが多く、被疑者が被害者と直接示談交渉を行うことは難しいと言えるでしょう。
そのため、法律・交渉のプロである弁護士が間に入り、被疑者の反省・謝罪の気持ちを被害者に伝え、被害弁償を行なった上で、示談交渉を行うことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件でお困りの方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、息子の交際相手の少女に売春をさせたとして、兵庫県美方警察署に児童福祉法違反などの疑いで逮捕されました。
Aさんは、「少女が勝手にやっていた」と容疑を否認しているということです。
(フィクションです)
【児童に売春させると児童福祉法違反】
18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行う児童買春をした場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって処罰されます。
また、相手児童が13歳未満であった場合には、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。
一方、児童に売春させた場合、どのような罪が成立することになるのでしょうか。
児童に売春をさせた場合には、「児童福祉法違反」に問われることになります。
「児童福祉法」は、児童の福祉を保障するための法律です。
児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
「淫行」とは、性行為や性交類似行為をいうものと理解されています。
ですので、手淫や口淫のように性交に至らない行為であっても、性交類似行為として刑罰の対象となります。
「児童に淫行をさせる行為」は、直接的には、児童をして第三者と性交させる行為を指しています。
しかし、「児童に淫行をさせる行為」に、「行為者自身と淫行をする行為」も含むかどうかは問題となるところです。
判例では、児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」には行為者自身が児童と淫行をする行為をも含むとした判決があります。
これより、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合だけでなく、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行なった場合には、児童福祉法における淫行させる行為と判断される可能性もあります。
児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」を行なった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で逮捕されると、通常は警察署内にある留置場に収監され、外部との連絡も自由にできなくなります。
勾留決定後には、ご家族の方も面会することは出来ますが、面会時間が限られており、立会人もいる中での面会となります。
弁護士であれば、いつでも立会人なしに面会することが出来ますし、取調べ方法に関するアドバイスや今後の流れについても丁寧に説明し、逮捕・勾留されている方の不安を取り除くことが出来ます。
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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