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兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件 不起訴処分に強い弁護士に相談
名誉毀損事件での不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
昨年起こったあおり運転の末運転手を死亡させた事故をめぐり、無関係の兵庫県加古郡播磨町にある会社に関するデマをネット上に投稿したとして、県外に住むAさんは名誉毀損の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月31日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
名誉毀損
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する犯罪です。
ここでいう「人の名誉」というのは、人についての事実上の社会的評価を意味します。
虚名についても本罪で保護され、提示した事実が真実であっても、真実性の証明による免責が認められない限り、処罰の対象となります。
名誉の内容は、人の積極的な社会的評価に限られ、悪名といった消極的なものは含みません。
事実の適示は公然となされる必要がありますが、「公然」とは、適示された事実を不特定又は多数の人が認識し得る状態をいい、判例は、適示の直接の相手方が特定少数人である場合でも、その者らを通じて不特定多数人へと伝播する場合には公然と言いうると解しています。
また、適示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることを要し、その事実が、真実か否か、公知か否かは問いません。
このように、人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と適示することで名誉毀損罪は成立し、名誉が現実に侵害されたことは必要となりません。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
不起訴処分
刑事事件で被疑者を起訴するかしないかを決定するのは検察官です。
検察官が、起訴しないことにする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、その理由により幾つかに分けられます。
主なものは、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予です。
②は、捜査の結果、犯罪の疑いは完全には腫れていないものの、被疑者が罪を犯したという決定的な証拠がなく、裁判において有罪の証明をするのが困難と判断される場合です。
不起訴処分となると、被疑者に前科は付きませんし、身体拘束されている場合には釈放となります。
刑事事件で不起訴処分を獲得するには、刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県加古郡播磨町の名誉毀損事件でお困りの方、不起訴処分とならないかとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?
兵庫県神戸市兵庫区の嘱託殺人事件で弁護士 検察官送致とは?
検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区のマンションで、交際相手の少女に頼まれて首を絞め殺害し、布団などに火を付けて少女の遺体やマンション室内を焼損させたとして、少年Aくんは嘱託殺人や現住建造物等放火などの罪で、神戸家庭裁判所から神戸地方検察庁に検察官送致されました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月29日13時12分掲載記事を基にしたフィクションです)
検察官送致とは?
捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。
検察官送致とは、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
検察官送致には、2種類あります。
①刑事処分相当を理由とする検察官送致
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当と認める場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、検察官送致決定をしなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、検察官送致以外の処分を決定することができます。
②年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
検察官送致されると、嫌疑がある場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。
ですので、検察官送致が見込まれる事件では、早い段階で弁護士に弁護人・付添人として検察官送致を回避するよう活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
少年事件でお困りの方、検察官送致の可能性がありお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881へ。
兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士
兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件 被害者への対応に動く弁護士
脅迫事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町に住むVさんのブログに「殺す」などと書き込み、脅したなどとして、兵庫県福崎警察署は、知人のAさんを脅迫の疑いで神戸地方検察庁姫路支部に書類送検しました。
Aさんは、大ごとになるとは思っておらず、被害者のVさんに謝罪をしたいと思っていますが、直接連絡をとってもいいものか迷っています。
(フィクションです)
脅迫罪
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合、或いは、親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。(刑法第222条)
脅迫とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、告知が相手方に到達して認識されたことが必要となりますが、実際に相手方が畏怖したことは必要ありません。
脅迫に当たるか否かは、具体的諸事情を考慮して判断されます。
告知される害悪の内容は、相手方の対応及び客観的状況から判断して、一般人に人を畏怖させるにたりる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
脅迫事件における弁護活動
脅迫事件において、初犯であり行為が悪質でない場合には、不起訴や略式起訴による罰金刑で終わることが多いようです。
一方、初犯であっても、危険な凶器を使う等行為が悪質な場合には、公判請求される可能性もあります。
脅迫事件にように被害者が存在する事件においては、加害者と被害者との間で示談が成立しているか否かという点が最終処分に大きく影響することになります。
ですので、早期に被害者に対して謝罪や被害弁償をし、示談を成立させることが重要です。
被害者との示談交渉ですが、一般的には弁護士を介して行います。
被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者と被害者とが直接示談交渉をすることによって、かえって被害者の処罰感情を煽り交渉が難航することが多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱い、これまでも数多くの示談交渉を成功させてきました。
兵庫県福崎郡福崎町の脅迫事件でお困りの方、被害者の方とどのように示談交渉すべきかお悩みの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
法律相談のご予約やお問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件 刑事事件に精通する弁護士に相談
兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件 刑事事件に精通する弁護士に相談
偽計業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、男2人から性的暴行の被害に遭ったなどと嘘の通報をして警察の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の疑いで神戸地方検察庁に書類送検されました。
Aさんは、兵庫県垂水警察署に集団強姦の被害に遭ったと相談し、同警察署は捜査を開始し、男2名を特定し取調べたところ、Aさんに頼まれたと話したことで事件が発覚しました。
(西日本新聞 2018年8月21日6時00分掲載記事を基にしたフィクションです)
偽計業務妨害罪
上記事例において、Aさんに対して偽計業務妨害罪が問われています。
「警察の業務を妨害したんだから、公務執行妨害では?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して「暴行又は脅迫を加え」た場合に成立する犯罪です。
Aさんは、嘘の被害申告を行う方法により、警察を動かしていますので、暴行・脅迫によるものではありません。
一方、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する罪です。
妨害手段は、虚偽の風説の流布と偽計です。
前者は、少なくとも一部が客観的事実に反する噂や情報を不特定又は多数の者に伝播することをいいます。
後者は、人を欺罔し、或いは人の錯誤・不知を利用することを意味します。
Aさんは、警察に嘘の被害申告をしていますので、警察を騙す方法を用いていると言えるでしょう。
さて、偽計業務妨害罪でいう「業務」は「公務」を含むのかどうかといった議論があります。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務・事業のことです。
先述したように、公務は、公務執行妨害罪において、暴行・脅迫という限定的な妨害手段に対してのみ保護されており、虚偽の風説の流布や偽計という穏やかな妨害手段から保護している偽計業務妨害罪における業務に含まれるのか?という点が問題となるのです。
判例・学説では、公務も業務に含まれるが、強制力を行使する権力的公務以外の公務が業務に含まれると理解されています。
警察の活動には、逮捕や捜索差押といった強制力を行使するものやそうでないものがあります。
判例では、虚偽通報による警察の公務妨害が問題となった事件で、警察の公務に強制力的公務が含まれていたとしても、その強制力は虚偽通報による妨害行為に対して行使し得る段階にはなく、妨害行為を排除する働きを有しないのであり、妨害された警察の公務は、強制力的公務を含めてその全体が偽計業務妨害罪の保護の対象となるとされています。
ですので、Aさんが虚偽の被害申告を行ったことで妨害された警察の公務は、偽計業務妨害罪の業務に当たると考えられます。
このように、事件の内容によって如何なる犯罪が成立するかは異なります。
兵庫県神戸市垂水区の偽計業務妨害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
兵庫県川西市の殺人未遂事件 執行猶予に強い弁護士
殺人未遂事件での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAさんは、妻の介護疲れを理由に妻の首を包丁で刺してしまいました。
Aさんは、自ら110番し、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に殺人未遂で逮捕されました。
Aさんは長年一人で妻の介護を続けており、妻を刺したあとに自殺を図りましたが、死にきれず110番通報したとのことです。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
執行猶予
刑を言い渡すにあたり、犯情により一定期間その執行を猶予し、猶予期間を何事もなく経過した場合に刑罰権の消滅を認める制度を刑の「執行猶予」といいます。
刑の全部の執行が猶予される要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない、又は、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあるが、その執行が終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない
場合で、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金であることです。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者に1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合、「情状に特に酌量すべきものがある」ときも同様に全部執行猶予となる可能性があります。
猶予期間を無事に経過すると、刑の言渡しは効力を失います。
なお、このような全部執行猶予の他に、言い渡された刑期の一部の執行を猶予する刑の一部執行猶予制度もあります。
殺人未遂事件における執行猶予
殺人未遂事件であっても執行猶予付き判決が言い渡されるケースもあります。
殺人未遂罪の法定刑は、基本的に殺人罪と同じですが、未遂罪としてその刑が減軽される可能性があります。
減軽方法は、刑法第68条に規定されており、有期懲役・禁錮の減軽は、その長期及び短期の二分の一となります。
殺人罪の法定刑は最小で懲役5年であるので、殺人未遂罪で軽減されると最小で懲役2年6月となります。
これにより執行猶予の要件である「3年以下の懲役又は禁錮若しくは50万円以下の罰金が言い渡されるとき」に該当することになります。
その他の要件にも該当すれば、殺人未遂事件であっても執行猶予となる可能性はあります。
ですので、早期に弁護士に依頼し、執行猶予の要件に該当すること、酌量すべき情状があること等を客観的な証拠と共に説得的に説明するのが良いでしょう。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が力になります。
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件 示談成立で不起訴を狙う弁護士
パワハラで傷害事件となり被害者と示談を成立させる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木警察署は、焼き肉店のコンロで熱したトングを職場の後輩Vさんの首筋に押し付けたとして、傷害容疑で会社員のAさんを逮捕しました。
Aさんは仕事のミスをしつこく責める、殺虫剤をかけるなど、Vさんに対するパワハラやいじめが常態化していたということです。
(産経WEST 2018年7月31日15時26分掲載記事を基にしたフィクションです)
パワハラで刑事事件~傷害罪~
セクハラと同様に社会問題化しているパワハラは、一般的に職場内での地位や権限を利用したいじめや嫌がらせを指します。
厚生労働省によると、パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
このようなパワハラは、傷害罪、暴行罪、名誉毀損罪、又は、侮辱罪に該当する可能性があります。
事例では、熱を持ったトングを部下の首筋に押し付け怪我を負わせていますので、「人の身体に傷害を負わせた」場合に成立する「傷害罪」に問われていると考えられます。
暴言や悪口で精神的苦痛を与え続けて、相手方が鬱病になった場合でも、傷害罪が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
被害者との示談成立で不起訴
傷害事件の場合、被害者がいる事件ですので、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、そして示談を行うことが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届を提出しない等、当事者間では当該事件は解決したと約束することをいいます。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者は怪我を負わされ、加害者に対して恐怖や怒りの気持ちを抱いていることが多く、加害者側が直接被害者と示談交渉することにより、被害者感情を逆なでし交渉が上手くいかない可能性があるからです。
示談が成立すれば、不起訴となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県三木市のパワハラで傷害事件を起こしお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
法律相談・初回接見サービスのご案内は、フリーダイヤル0120-631-881へ。
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
兵庫県宝塚市の器物損壊事件 被害者との示談成立で不起訴を狙う弁護士
器物損壊事件における被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市にある飲食店のシャッターにスプレーで落書きをしたとして、大学生のAさん(20歳)は兵庫県宝塚警察署で取り調べを受けています。
被害店が同警察署に被害届を提出したことで事件が発覚しました。
(フィクションです)
器物損壊罪は親告罪
他人の物を損壊又は傷害する犯罪を「器物損壊罪」といいます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪は「親告罪」です。
親告罪とは、訴追には告訴を必要とする犯罪のことです。
「告訴」というのは、犯罪の被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、警察や検察等の捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯罪の処罰を求めるものです。
捜査機関は、告訴を受理した場合、捜査を開始しなければなりません。
器物損壊事件で不起訴を目指す活動~被害者との示談成立~
前述のように器物損壊罪は、親告罪ですので、被害者等が告訴をしなければ、又は告訴を取下げてもらえれば、不起訴で事件を終了することが出来ます。
そのためには、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、示談を成立させることが重要です。
「示談」とは、加害者が被害者に謝罪・被害弁償を行う等し、今回の事件は当事者間では解決したとする約束のことをいいます。
示談交渉は、一般的には弁護士を介して行います。
当事者間での示談交渉は、感情的になりやすく、不当に高い示談金が請求されることもあるからです。
法律・交渉のプロである弁護士が仲介することにより、より円滑に当事者双方が納得できる内容で示談を成立させる可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまで、器物損壊事件を含む数多くの刑事事件で被害者の方との示談を成立させてきました。
兵庫県宝塚市の器物損壊事件で、被害者の方と示談を成立させたいとお困りの方は、弊所にご相談下さい。
無料法律相談のご予約・お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古川市の少年事件 逮捕されたら少年事件専門の弁護士に接見依頼
少年が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の公園で、知人の男子高校生に暴行を加え怪我をさせ、金を脅し取ろうとしたとして市内に住むAくん(16歳)ら少年4人が兵庫県加古川警察署に傷害などの疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に精通する弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件の流れ~逮捕から送致まで~
20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、成人の刑事事件と同様に、警察に逮捕されることもあります。
少年事件では、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階においては、成人の刑事事件の手続と同様の手続がとられます。
少年が14歳以上の場合、成人の場合と同様に、逮捕後48時間以内に警察から検察官に事件が送られ、検察官は送致を受けて24時間以内に少年を引き続き拘束するのか釈放するのかを決定します。
逮捕された場合は、少年は逮捕されてから最大72時間警察署の留置場にいることになります。
少年が罰金刑以下の刑に当たる犯罪を行なったとされる場合には、検察官から家庭裁判所に事件が送られます。
また、14歳未満の少年の場合には、刑法上刑事責任を問われることはないので、逮捕・勾留されることはありません。
ただし、児童相談所に通告され一時保護を受ける可能性はあります。
検察官が少年を引き続き拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求をします。
裁判所が勾留請求を認めてしまうと、少年は引き続き10日間(最大20日間)留置施設に拘束されることになります。
少年の場合、成年の場合とは異なり勾留に代わる観護措置がとられることもあります。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に10日間収容されます。
延長は出来ません。
しかし、勾留に代わる観護措置がとられた事件が家庭裁判所に送致されると、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
逮捕された場合、勾留又は勾留に代わる観護措置がとられるまでの間、少年の家族であっても少年と面会することは出来ません。
しかし、弁護士であれば時間制限・立会人なく少年と面会(接見)することが出来ます。
弁護士は、少年と接見し、事件の詳細を聞いた上で、手続の流れや今後の見通し、取調べ対応について丁寧にアドバイスをします。
成人であっても身柄拘束によって非常に不安な気持ちになるものですが、少年であればなおさらのことでしょう。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
暴力行為法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、住民税の支払督促に腹を立て、ハンマーを床にたたきつけて区役所職員を脅したとして、兵庫県須磨警察署は、Aさんを暴力行為法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(産経WEST 2018年7月10日21時52分掲載記事を基にしたフィクションです)
暴力行為法とは?
暴力行為法は、正式名称を「暴力行為等処罰二関スル法律」といい、暴力団などの集団的な暴力行為や、銃・刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪・脅迫罪よりも重くかつ広範に処罰するものです。
暴力行為法の歴史は古く、1926年に公布・施行されました。
当初は、政府が労働運動としてのストライキを封じ込めるために立法されましたが、現在では、暴力団の強要や脅迫行為を取り締まる法律として適用されています。
暴力行為法第1条は、「団体や多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して暴行・脅迫・器物損壊の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」と規定しています。
上記のケースは、ハンマーを床にたたきつけて相手方を脅したものです。
ハンマーは、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物であるとして「兇器」に該当すると考えられます。
ですので、暴力行為法違反となる可能性があります。
脅迫による暴力行為法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑法の脅迫罪よりも重くなっています。
被害者がいる事件の場合には、できる限り速やかに弁護士を通じて、被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
被害者との被害弁償や示談が成立していることは、不起訴処分を獲得する可能性を高めることにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの事件において被害者との示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の路上で口論となり相手の首を絞めたとして、通報を受けて兵庫県宍粟警察署から駆け付けた警察官にAさんは暴行の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、何とか早く身柄が解放されないかと慌てて弁護士に相談しました。
(フィクションです)
暴行罪とは
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここで言う「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいうと理解されます。
例えば、殴る・蹴るなどの身体への直接・物理的な働きかけだけでなく、過去の裁判例では、狭い部屋で相手方を脅かすために日本刀を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も暴行に当たるとしたものがあります。
本罪の成立には、暴行を加えた者が、人の身体に対して有形力を行使することの認識を有していたことが必要となります。
これは、未必的認識(故意)で足りるとされており、積極的に暴行をしようと思っているわけでなくとも、自分のしていることは暴行になってしまうのかもしれないが、それでもかまわないと考いた場合には、暴行の故意があったと判断されることになります。
暴行事件で逮捕されてしまった場合でも、早期身柄解放を目指します。
身柄が拘束されてしまうと、会社や学校にもその間行くことができません。
その結果、最悪解雇や退学となってしまう可能性もあります。
そこで、逮捕直後の早い段階から弁護士に相談し、身柄解放に向けた弁護活動を依頼するのがよいでしょう。
具体的には、勾留決定前であれば、検察官に勾留請求しないよう又は裁判官に勾留決定しないよう、意見書を提出する等して働きかけます。
また、勾留決定が出た後であっても、決定対して不服申立を行い、勾留決定の取消や変更を請求します。
これらの身柄解放活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県宍粟市の暴行事件でご家族・ご友人が逮捕されお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。
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