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刑事事件と刑罰:刑罰の決め方
刑罰の決め方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県宍粟市の民家に侵入し、現金や宝石類を盗んだとして、県内に住むAさんが窃盗および住居侵入の疑いで兵庫県宍粟警察署に逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも複数同様の手口で空き巣を行ったと供述しています。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、事件について何も分からず、急いで弁護士に接見に行ってくれるよう頼みました。
弁護士からAさんが本件以外にも同種の余罪があることを聞いたAさんの家族は、Aさんにどんな刑罰が科されれるのか不安でたまりません。
(フィクションです)
刑罰の決め方
刑法や特別刑法には、どのような行為が犯罪にあたり、犯罪を行った者に対してどのような刑罰が科されるが予め定められています。
このように法律で定められている刑を「法定刑」といい、法定刑から、刑罰を加重・減軽する理由がある場合には、加減して科し得る刑(「処断刑」)を導き出し、具体的情状を考慮し、処断刑の範囲内で特定した量の刑(「宣告刑」)が言い渡されます。
法定刑について
上記ケースでは、窃盗罪と住居侵入罪に問われています。
それぞれの罪については、刑法で以下のように規定されています。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
各条項で表記されている通り、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、住居侵入罪のそれは「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
法定刑は、あくまで罪名と刑の対応となります。
具体的に事件の内容によって実際にどのような刑の範囲が適当であるか、ということとは異なります。
具体的事件の形に合わせて、実際に処罰することが可能な刑の範囲、つまり「処断刑」の定め方には様々あります。
処断刑について
先の述べたように、「処断刑」は、法定刑に法律上または裁判上の加重・減軽を加えたものです。
刑法上、刑を加重する事由としては、併合罪と累犯の場合が予定されています。
(1)併合罪
「併合罪」は、確定裁判を経ていない2個以上の罪、または、ある犯罪について禁固以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪のことです。
併合罪の場合、それらの罪に対する刑を合わせて科したり、加重したり、場合によっては吸収したりします。
併合罪のうち2個以上の罪について、有期懲役・禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
例えば、刑の長期が懲役20年の罪と懲役15年の罪を1度に犯した場合、長期は20年×1.5=30年となります。
「長期」とは、法定刑の「○○年以下」という場合の○○年を指します。
(2)累犯
懲役に処せられた者がその執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合であって、その者を有期懲役に処するときは、「再犯」とし、再犯の刑について定めた懲役の長期を2倍以下とします。
これを「再犯加重」といいます。
減軽事由には、法律上のものと酌量減軽とがあります。
(3)法律上の減軽
心身耗弱、従犯、中止犯のように必ず減軽すべき事由と、過剰防衛、過剰避難、法律の不知、自首等、未遂、偽証罪・虚偽申告罪における自白などのように、減軽が裁判所の任意に委ねられているものとがあります。
(4)酌量減軽
法律上の減軽事由がない場合でも、「犯罪の事情を酌量すべきものがあるときは」、任意に刑を減軽することができます。
処断刑は、累犯加重、法律上の減軽、併合罪の加重、酌量減軽の順に形成されます。
しかし、実務上、加重減軽を行う前に、科刑上の一罪の処理および刑種の選択をすることになっています。
刑法は、観念的競合と牽連犯の関係にある数罪については、科刑上は一罪であるとして、その最も重い刑により処断することとしています。
「観念的競合」とは、1つの行為が2個以上の罪名に触れる場合をいい、「牽連犯」とは、犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合をいいます。
空き巣は、後者の「牽連犯」に当たり、住居侵入罪と窃盗罪の法定刑の重い罪により処断されるので、窃盗罪の刑が適用されることになります。
このように、法定刑の幅は広く、加えて、広範な法定の加減事由や情状による減軽が認められています。
しかし、裁判の実務においては、一定の事情がある場合にどの程度の刑罰が言い渡されるかは、過去の裁判例も参考にした相場のようなものがあります。
どのような事件でどの程度の刑罰が見込まれるのかご不安であれば、刑事事件に詳しい弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
刑事事件と刑罰:刑罰の種類
刑事事件における刑罰(刑罰の種類)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県宍粟市の民家に侵入し、現金や宝石類を盗んだとして、県内に住むAさんが窃盗および住居侵入の疑いで兵庫県宍粟警察署に逮捕されました。
Aさんは、本件以外にも複数同様の手口で空き巣を行ったと供述しています。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、事件について何も分からず、急いで弁護士に接見に行ってくれるよう頼みました。
弁護士からAさんが本件以外にも同種の余罪があることを聞いたAさんの家族は、Aさんにどんな刑罰が科されれるのか不安でたまりません。
(フィクションです)
刑罰とは
犯罪者に対して刑罰が科されることは広く知られるところです。
刑罰というのは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家・地方自治体によって犯罪者に課せられる一定の法益の剥奪を意味します。
一体どのような目的の下、刑罰が科せられるのかという点について、様々な議論がなされていますが、概ね、刑罰は犯罪に対する国家的応報であり、一般予防と特別予防という目的を持つと解されます。
つまり、法に違反することをしたのだから罰が与えられるというだけでなく、犯罪者に対して一定の不利益が科されるということを通じて、社会一般の人が犯罪を行わないようにする「一般予防」と罪を犯した者が再び罪を犯すことがないようにする「特別予防」の機能が刑罰にあると考えられています。
刑罰の種類
刑罰の種類には、生命刑、身体刑、自由刑、名誉刑、財産刑の5種類が存在してきました。
現在の日本の刑法においては、生命刑としての「死刑」、自由刑として「懲役」「禁錮」「拘留」、財産刑として「罰金」「科料」「没収」の7種類が設けられています。
このうち、「没収」は、主刑である死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に付加してのみ科すことができる付加刑です。
(1)死刑
生命刑である「死刑」は、現行法上最も重い極刑です。
ただし、少年法では、犯行時に18歳未満であった者には死刑を適用することができないとしています。
(2)懲役・禁錮・拘留
自由刑には、「懲役」、「禁錮」、「拘留」の3種類があります。
まず、「懲役」と「禁錮」には、無期と有期の場合があります。
有期の場合、その期間は、1月以上20年以下の範囲で決められます。
ただし、有期懲役・禁錮を加重減軽する場合には、30年まで上げることができ、また、1月未満に提げることができます。
「懲役」と「禁錮」の違いは、前者は労働義務があるのに対して、後者はありません。
また、「懲役」と「禁錮」には、その刑に処せられた者に「改悛の状」があるときは、有期刑については刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放すること(「仮釈放」)が認められます。
「拘留」は、30日未満の短期の自由刑で、軽微な犯罪に対する刑として定められています。
「拘留」の刑に処せられた者の「情状により」、いつでも行政官庁の処分によって仮に出場を許すこと(「仮出場」)ができます。
(3)罰金・科料
強制的な金銭の徴収を内容とする財産刑は、1万円以上を「罰金」、1万円未満を「科料」と区別して設けられています。
「罰金」「科料」を完納することができない場合には、労役場に留置されます。
このように刑罰には様々な種類があり、その内容も大きく異なります。
また、懲役や禁錮となった場合であっても、刑の執行が猶予されるか否かでは、判決後の生活が全く違ってきます。
刑事事件を起こし、罪を認めている場合には、不起訴で前科が付くことを回避することを目標として、また、起訴が見込まれる事件では、罰金や執行猶予付き判決といった出来る限り寛大な処分となるよう早い段階から動くことが重要です。
具体的にどのような活動を行うべきかは、事件の内容によって異なりますので、刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を起こして対応にお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
商標法違反事件で略式裁判
商標法違反事件で略式裁判となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
偽ブランド品やコピー商品をネットのオークションサイトで販売したり、販売するために所持していたとして、兵庫県佐用警察署はAさん宅を訪れ、捜索・差押え後に、Aさんを警察署に移送し取調べを行いました。
Aさんは、警察署で商標法違反などの疑いで通常逮捕されました。
Aさんは容疑を認めていますが、なるべく早く事件が終了しないものかと心配しています。
(フィクションです)
商標法違反事件について
商標法は、事業者が、自社が取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマークである商標を保護する法律です。
みなさんは、商品やサービスを購入する時に、その商品やサービスを示すロゴマークを見て決めていませんか?
例えば、財布やカバンについて考えてみれば、有名ブランドのロゴが付いているものがあれば、それがそのブランドの正規品だと思ってしまいますよね。
その商標(マーク)を見れば、どこの会社のブランドであるかが認識されるので、商標法は、このようなブランドのマークやネーミングを財産として保護しています。
商標権とは、登録した商標を指定商品または指定サービスについて排他的独占的に使用できる権利のことをいいます。
商標権者は、指定商品または指定サービスについて登録した商標の使用をする権利を占有します。
つまり、登録を受けた商品やサービスについて、当該商標の使用を独占する権利です。
また、商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができます。
専用使用権というのは、設定行為で定めた範囲内において、指定商品・サービスについて登録商標を排他的独占的に使用できる権利です。
商標法は、商標権または専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することを定めています。
商標権の侵害は、他人の登録商標をその指定商品・サービスについて使用する行為、そして他人の登録商標の類似範囲において使用する行為です。
何ら権利のない者が、指定商品・サービスについて登録商標を受けている商標である登録商標と同一の商標を使用した場合、商標権の直接侵害行為となります。
商標法は、商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。
指定商品・サービスについての登録商標に類似する商標の使用または指定商品・サービスに類似する商品・サービスについての登録商標やこれに類似する商標の使用は、間接侵害行為に当たります。
略式裁判について
略式裁判は、正式な裁判と比べて手続が簡略化された裁判です。
簡易裁判所が、原則として、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに、非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等、被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益することなどが略式手続の趣旨と言われています。
商標法違反事件では、商品の数の多さ、販売期間などを考慮し、その悪質性が高いと評価される場合には、公判請求される可能性もあります。
略式裁判となれば、簡略化されて手続がとられ、短期間で事件が終了するというメリットがあります。
一方、下されるのは有罪判決ですので、前科が付くというデメリットがあります。
事件によっては、略式裁判が最善の場合も、そうでない場合もあります。
商標法違反事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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少年事件の中間処分:試験観察
少年事件の中間処分である試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡市川町に住む少年Aくん(16歳)は、高校に進学したものの学校に馴染めず入学から2か月で辞めてしまいました。
Aくんは、中学時代に不良仲間とバイク窃盗で逮捕され、神戸家庭裁判所姫路支部で保護観察が言い渡された過去があります。
高校を辞めてからも不良仲間とつるむようになり、共同危険行為で逮捕され、保護観察となった矢先、今度は傷害事件で逮捕されてしまいました。
Aくんの家族は、今度は少年院送致となるのではないかと心配して、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年保護事件の処分
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が事件を起こした場合、基本的には、家庭裁判所に事件がおくられ、家庭裁判所の調査・審判を経て、何らかの処分が決定されます。
家庭裁判所の取り扱う非行少年に対する事件を「少年保護事件」と呼びます。
家庭裁判所が少年保護事件について行う決定には、事件自体について判断し、最終的な少年の処分を決定する「終局決定」と、終局決定前の中間的な措置としてなされる「中間決定」とがあります。
「終局決定」としては、次の5種類があります。
①審判不開始
②不処分
③保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)
④検察官送致
⑤知事又は児童相談所長送致
そして、「中間決定」には、移送決定、観護措置決定、審判開始決定、検察官関与決定などがありますが、ここでは「試験観察決定」について説明します。
試験観察とは
前述の通り、「試験観察」は終局決定前の中間的な措置です。
少年法は、家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当の期間、少年を調査官の観察に付することができると定めています。
これが、「試験観察」と呼ばれるものです。
試験観察は、少年に対する終局決定を留保し、少年の行動等を観察するために、中間決定をもってとられる措置です。
この試験観察制度の機能については、①調査の機能、そして、②少年の性格矯正・環境調整を図る機能、の2点であると言われています。
①調査の機能
保護処分には、「保護観察」、「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」、「少年院送致」と社会内処遇のものから矯正施設内処遇のものまで身体拘束という点だけでも異なる処分が設けられています。
決定された処分は、例外的な場合を除いては取消し・変更はされません。
ですので、少年審判においては、少年の要保護性に関する資料をしっかりと調査し、少年の行動等も観察した上で、慎重かつ適切な判断がされなければなりません。
ですが、審判までの期間では見極めるのに不十分なこともありますので、少年にとって適正な処分は如何なるものか慎重に見極めるためにも十分な調査をする必要があり、試験観察制度が持つ機能のひとつです。
②少年の性格矯正・環境調整を図る機能
試験観察は、終局処分が一旦保留されている状態であり、少年に心理的な影響を与え、更生を促す効果が期待されます。
いわゆる「プロベーション」の一形態といわれます。
試験観察の要件について、少年法は、「保護処分を決定するため必要があるとき」としか規定していません。
しかし、一般的には、以下の4つの要件を満たす必要があるとされます。
①保護処分に付する蓋然性があること。
②直ちに保護処分に付することができないか、または相当でない事情があること。
③調査官の観察活動が必要であり、かつ、その結果、適切な終局決定ができる見込みがあること。
④相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること。
試験観察の期間については、「相当の期間」としか少年法には定められていませんが、在宅試験観察の場合、3~4か月程度、補導委託の場合には4~6ヶ月程度となっています。
少年院送致が見込まれる事件であっても、試験観察となったのにち保護観察で社会復帰できる可能性も大いにあります。
お子様が事件を起こし対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
風俗トラブルで刑事事件に発展したら
風俗トラブルで刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
派遣型風俗店(デリヘル)から風俗嬢Vさんをホテルに派遣し、サービスを受けていた会社員のAさんは、気分が盛り上がり、Vさんの承諾を得ないまま本番行為を行ってしまいました。
Vさんは、「本番行為は禁止だと店からも言われていたのに、これは強姦だ!」と言って、すぐに店に連絡を入れました。
Aさんは、怖くなり、そのままホテルを後にしました。
Aさんの携帯に、店から何度も連絡があり、留守番電話には「あなたのやったことはレイプですよ。罰金として50万円払ってもらいます。誠意ある対応をしないのであれば、警察に被害届を出します。」とのメッセージが残されていました。
Aさんは、店からの電話にも出ず、無視していましたが、ある日、兵庫県葺合警察署から「風俗店○○から強制性交等で被害届が出されていますので、一度その件でお話を聞かせてください。」と連絡がありました。
警察からの連絡に慌てたAさんは、すぐに風俗トラブルにも対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
風俗トラブル
風俗トラブルで法律相談に来られる方の多くが、店で禁止されている「本番行為」をしてしまったケースやサービスを受けている様子を盗撮したケースに該当します。
デリヘルなどの風俗店では、従業員(風俗嬢)との性交が禁止されていることが多く、それに違反した場合、店側から「罰金」や「慰謝料」という名目で金銭的な賠償が求められます。
刑法上に定義される「罰金」は、刑事罰の一種で、裁判で有罪が確定したことを前提に課されるものですので、風俗トラブルの文脈で店側が求める「罰金」とはその意味合いが異なります。
店のルールに違反したことに対する「制裁金」、本番行為を強要された従業員に対する「慰謝料」やそれにより被る店側の経済的損失に対する「損害賠償金」といった意味が含まれるものと考えられます。
さて、上記ケースのように従業員の承諾なく「本番行為」を行ってしまった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。
相手方の同意なく性交をする行為ですので、「強制性交等罪」(旧「強姦罪」)が成立する可能性があります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金刑はなく、懲役刑のみと刑法犯の中でも重い罪です。
このような重い罪に問われると、実刑を受ける可能性も高いと言えますが、風俗トラブルから刑事事件に発展した場合、どのように対応するべきなのでしょうか。
風俗トラブルから刑事事件に発展してしまったら
従業員の意思に反して本番行為をしてしまったことが事実であるならば、被害者である従業員の方に謝罪し、被害弁償を行うべきでしょう。
店によっては、法外な金額を要求してくることもありますので、その場ですぐに対応するのは得策ではないと判断した場合は、すぐに弁護士に相談するのがよいでしょう。
店側も大事にすることを望んではいないので、弁護士が間に入って、適切に対応することで当事者間のみで穏便に事件を解決することが期待できます。
また、強制性交等罪が成立しないような場合には、弁護士が間に入って毅然とした対応をとることで、店側の不当な要求を跳ね返すこともできます。
店側との連絡を拒否し続けた結果、実際に警察に被害届を出され、刑事事件として捜査が開始されてしまった場合、自分が逮捕されてしまうのか、重い刑罰を科されてしまうのかと不安になられると思います。
そのような場合であっても、早期に弁護士が介入することによって、迅速に店側と示談交渉を行い、当事者両方が納得のいく内容で示談を締結し、事件を穏便に解決することが期待できます。
犯罪の成立を争う場合、こちら側に有利な証拠を収集・確保するなどし、不起訴獲得を目指した活動を行います。
風俗トラブルと軽く考え、早期に対応しない結果、刑事事件へと発展し、ある日突然警察から連絡がきた…なんてこともありますので、風俗トラブルでお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、法律相談を行います。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
交通事件:当て逃げ
交通事件(当て逃げ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県揖保郡太子町のスイミングスクールに通う孫を送り届けるため、車で敷地内に駐車場に駐車していたAさんは、買い物をしようと一旦車で外に出ることにしました。
Aさんが駐車場から車を出したところ、うまく切り返しが出来ず、前方に停めてあった車の前部分にぶつけてしまいました。
気が動転したAさんは、そのまま駐車場を後にし、1時間後に戻ってきたAさんは違う駐車場に停め、現場を見に行くと、兵庫県たつの警察署の警察官が現場検証している様子を目撃しました。
Aさんは、逮捕されるのではないかと心配になり、すぐに弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
当て逃げをすると…
「当て逃げ」というのは、車を運転し、物損事故を起こしたにもかかわらず、被害者等に申告せず、そのまま現場を立ち去る行為のことです。
「当て逃げ」に対して、人身事故を起こして現場を立ち去る行為を「ひき逃げ」といいます。
当て逃げ事故は、走行中だけでなく、駐車場でも多発しています。
駐車場では、車にドライバーが不在の場合が多く、「逃げてしまえばバレないだろう」と申告せずに事を終えようとするケースが多いようです。
人身事故を起こした場合には、刑事罰や行政処分の対象となるのに対して、物損事故それだけをもって、刑事罰や行政処分とはなりません。
しかし、事故について警察に報告せずに現場をはなれてしまうと、犯罪が成立することになるのです。
当て逃げは、道路交通法違反となります。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合、例えば、道路上に車の破損した部分が散らばったといったような場合にはそれらを片づけたりするなど、危険を防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)
当て逃げで逮捕される可能性は?
「気が動転したから現場を一度立ち去ったが、後に正気に戻り現場に帰ってきたから、当て逃げではない。」と考えられる方がいらっしゃいますが、事故現場から立ち去ってしまったら、当て逃げとなってしまうのです。
当て逃げは、ひき逃げと比べると、逮捕される可能性は低いですが、被害者の車やその周辺の車に搭載されたドライブレコーダーや防犯カメラの記録から、加害者の車が割り出される可能性は大いにあります。
当て逃げであっても、実際に逮捕されたケースもあり、絶対に逮捕されないという可能性はありません。
物損事故であっても、すぐに警察に通報し適切な対応をとることが求められます。
先に述べたように、当て逃げは道路交通法違反という犯罪に該当する可能性がありますので、軽く考えてはいけません。
当て逃げを含めた交通事件で対応にお困りの方は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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麻薬取締法違反事件で即決裁判
麻薬取締法違反事件での即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古川警察署は、麻薬取締法違反(コカイン所持)の容疑で外国籍のAさんを逮捕しました。
逮捕後、勾留となったAさんは、接見にやってきた弁護士に、早期に釈放とならないか相談しています。
日本に親族などがいないためAさんは保釈も厳しい可能性があり、弁護士は、即決裁判手続が早期釈放の最良の手段ではないかと考えています。
(フィクションです)
麻薬取締法違反
コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。
コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「麻薬取締法」といいます。)によって規制されています。
麻薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、麻薬取締法において規制の対象である「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。
即決裁判
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則即日に執行猶予判決を言い渡す手続のことです。
即決裁判手続の要件は、
①事案が明白、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合で、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に該当する罪でない事。
③被疑者の書面による同意があること。
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。
これらの要件を満たす場合に、検察官による即決裁判手続の申立が行われます。
即決裁判手続は、起訴から出来るだけ早い時期に公判期日が指定され、原則1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されるので、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決になるというメリットがあります。
一方、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告が出来ません。
ですので、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリット・デメリットなどをしっかりと把握した上で、即決裁判手続に同意する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、麻薬取締法違反事件などの薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
麻薬取締法違反事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
少年事件の弁護活動:環境調整
少年事件の弁護活動のうち環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県養父市に住む高校1年生のAくん(16歳)は、高校進学後も中学時代の友人や先輩とつるむことが多く、深夜に公園でたむろしたり、バイクで暴走したりしていました。
仲間の先輩に言われ、原付バイクを盗むようになり、兵庫県養父警察署に窃盗の疑いで逮捕されました。
その後、神戸家庭裁判所豊岡支部に送致され、Aくんの両親はどのように対応すればよいか分からず困っています。
(フィクションです)
少年事件の流れ
少年の被疑事件について、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑は認められないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
少年事件では、成人の刑事事件における起訴猶予といった捜査機関限りで事件を終了させるといったことは認められていません。
事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が事件を受理すると、調査を経て審判期日での審理を行い、終局決定により終了することになります。
審判での審理対象は、「非行事実」と「要保護性」です。
「非行事実」は、刑事裁判における「公訴事実」に当たるものです。
一方、「要保護性」とは、多義的に用いられますが、一般的に次の3つの要素により構成されるものと考えられています。
①再非行の危険性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②矯正可能性
保護処分に寄る矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去できる可能性。
③保護相当性
保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
少年審判では、非行事実とともに要保護性も審理の対象となることから、少年事件では、犯罪行為の軽重がそのまま量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高い場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
逆に言えば、非行事実は重い罪名の付くものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断されれば、社会内処遇が選択されることもあるのです。
環境調整について
上で述べたように、少年事件において終局決定がなされる際、非行事実のみならず要保護性も審判での審理対象となります。
そのため、要保護性が解消されていると裁判官が判断するように働きかけることが重要な活動となります。
そこでポイントとなるのが「環境調整」です。
環境調整は、保護者の関係の調整、就業先の開拓、帰住先の確保など、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することです。
少年が非行を犯した背景に、家庭環境や人間関係がある場合、家族との関係修復を図ったり、悪友との関係を断ち切るなど、少年が社会内で健全に更生していける環境を整えることは、要保護性の解消には必要不可欠です。
少年や事件内容によって、どのような環境調整を行うかは異なりますが、一般的な環境調整は、家庭・学校・職場といった少年をとりまく環境を調整し、少年が事件や自身が抱える問題にきちんと向き合い解決策を見つけられるよう少年の内面への働きかけなどが含まれます。
お子様が事件を起こし、その後の手続や対応方法について分からずお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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リベンジポルノ防止法違反で出頭
リベンジポルノ防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Vさんと別れた後も連絡を取り続けていたAさんでしたが、最近返事を返してくれる回数が減り、とうとうAさんが送ったメッセージも既読にならなくなりました。
当初は、Vさんに何かあったのではないかと心配していたAさんでしたが、徐々にVさんに新しい交際相手ができたのではないかと考えるようになり、Vさんに対して恨みが募っていきました。
Aさんは、TwitterにVさんの裸の写真とVさんを罵る言葉を添えて投稿しました。
その投稿を見たVさんの友人が、Vさんに連絡したところ、VさんはAさんの仕業だと気付き、兵庫県川西警察署に相談しました。
同署からAさんに連絡があり、Aさんは出頭するよう求められました。
(フィクションです)
リベンジポルノ防止法とは
元交際相手や元配偶者の性的な画像や動画を、その撮影対象者の同意を得ずに、復讐などの目的の下、インターネット上に流出・拡散させる行為を「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノにより、被害者が大きな精神的苦痛を強いられるため、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害の発生、被害拡大の防止を目的として、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)が制定されました。
リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰するものです。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
5 第一項から第三項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景として映っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から特定することができる場合を含みます。
「私事性的画像記録」とは、リベンジポルノ防止法に以下のように定義されています。
第二条 この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
一 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
二 他人が人の性器等(性器、肛こう門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
つまり、「私事性的画像記録」というのは、
①性交または性交類似行為に係る人の身体の姿、
②他人が人の性器等を触る行為、または人が他人の性器等を触る行為に係る人の身体の姿であって、性欲を興奮・刺激するもの、
③衣服の全部または一部を着けない人の身体の姿であって、意図的に人の性的な部位が露出され、または強調されるものであり、かつ性欲を興奮・刺激するもの、
であって、その人の身体の姿が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことです。
また、「私事性的画像記録物」は、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であり、先の①~③のいずれかに該当する人の身体の姿が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を指します。
「提供」については、相手方において利用しうべき状態に置く法律上・事実上の一切の行為をいうのであって、相手方が現に受領することまで必要とされません。
ですので、私事性的画像記録である画像データを電子メールに添付して送信する行為は、「提供」に当たり、そのデータがメールサーバ上の保存領域であるメールボックスに保存された時点で既遂に達するものと考えられます。
リベンジポルノ防止法違反事件で被疑者となってしまったら
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に告訴をしない又は告訴を取り下げてもらうことが、事件を穏便に解決するために最も重要なポイントとなります。
弁護人を通じて被害者との間で示談を成立させ、告訴を行わない又は告訴を取り下げる旨の合意を内容とする示談合意書を捜査機関に提出することができれば、起訴を回避することができます。
リベンジポルノ防止法違反事件を起こし、対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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児童買春・児童ポルノ処罰違反事件で取調べ②
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件(児童ポルノ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子中学生Vさん(15歳)に対し、2万円で性交する約束をし、ホテルで性交しました。
その最中、AさんはVさんに追加で1万円支払うことを条件に、性交の様子を動画で撮影しました。
後日、兵庫県生田警察署から連絡があり、「Vさんを知っていますか?彼女との件で、お話を聞きたいので、署まで来てもらえますか?」と言われ、週末に出頭することになりました。
その前に、今後の流れや見込まれる処分、取調べの対応方法についてアドバイスをもらおうと思い、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談予約の連絡を入れました。
(フィクションです)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)では、「児童買春」、「児童ポルノ」、そして「児童売春」に係る行為等を処罰することとしています。
前回は、児童買春に係る罪について解説しましたが、今回は児童ポルノに係る罪について説明したいと思います。
2.児童ポルノに係る行為について
児童ポルノに係る行為については、次の行為を処罰することとしています。
①自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノに係る電磁的記録を保管する行為。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
③児童ポルノを提供する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
④児童ポルノを提供する目的で、製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑤児童ポルノを単純に製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑥盗撮により児童ポルノを製造する行為。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
⑦不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供・公然と陳列する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑧不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを製造・所持・運搬・輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
⑨不特定若しくは多数の者に提供・公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出する行為。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金または併科)
児童買春・児童ポルノ処罰法は、児童を18歳未満の者と定義し、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
を「児童ポルノ」と定義しています。
上記ケースでは、Aさんは、Vさん(15歳)との性交の様子を動画で撮影していますので、①に該当する児童ポルノを「製造」したと言えるでしょう。
「製造」とは、児童買春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」を新たに作り出すことをいいます。
また、当該「児童ポルノ」をAさんが削除せずにスマートフォンやパソコンに保存していたのであれば、児童ポルノを「所持」したものとなります。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で被疑者として取調べを受けている、家族が児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士に相談し、弁護を依頼された場合、
・手続の流れや今後の見通しや方針、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことができる。
・身柄解放活動に着手し、早期に釈放となる可能性を高めることができる。
・刑事処分に有利に働く示談成立に向けて、被害児童の保護者との示談交渉に取り組んでくれる。
などといったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件でお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。