ペット虐待で動物愛護法違反

ペット虐待動物愛護法違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県淡路市内で、飼い犬とみられる数匹の犬に対して暴力を振るう様子を撮影した動画がSNSに複数回投稿されました。
動画を見た県内外の人から警察への通報が相次ぎ、動物虐待事件として捜査が開始されました。
動画に映っていた人物を特定した兵庫県淡路警察署は、市内に住むAさん宅を訪れ、事件について任意で話を聞いたところ、Aさんは容疑を認めました。
警察は、動物愛護法違反の疑いで身体拘束せずに捜査を進めることにしました。
(フィクションです)

動物愛護法違反とは?

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」といいます。)は、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的とする法律です。

動物愛護法で対象となる動物は、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物等の人の飼養に係る動物です。

動物愛護法第44条1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」と定めています。
ここでいう「愛護動物」とは、
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、そしてあひる
②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
をいいます。

また、動物愛護法第44条2項は、「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。

加えて、動物愛護法第44条3項は、「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。

飼い犬に対して暴力を振るい、その結果犬に怪我を負わせたのであれば、動物愛護法第44条1項に反し、怪我を負わせなかったものの身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合は同法第44項2項に違反することになるでしょう。

上のケースでは、自分の飼い犬に対する虐待ですが、他人の飼っている犬に対して虐待を行い死なせてしまったり怪我などを負わせた場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。

動物愛護法違反事件で逮捕される可能性は?

「逮捕」は、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けるものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
ここでは、通常逮捕について説明します。
通常逮捕は、裁判官から事前に逮捕状の発布を受けておこなわれます。
通常逮捕の要件としては、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の2つがあります。
「逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
「逮捕の必要性」は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がある場合です。
以上の要件を充たしている場合には、裁判官が逮捕状を発布し、捜査機関により逮捕が執行されるのです。
逆に言えば、それらの要件を充たしていなければ逮捕されることはありません。

逮捕により報道される可能性や身体拘束により会社に行けなくなってしまいますので、出来る限り回避したいものです。

万が一、逮捕されてしまった場合でも、その後の勾留を避け、早期に釈放となるよう動くことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
動物愛護法違反事件を含む刑事事件・少年事件で捜査機関からの取調べを受けてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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