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当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いは?②
当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いは?②
国選弁護人と私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市灘区に住むAさんは、SNSで知り合った未成年者Vさんに裸の写真を撮らせ、Aさんの携帯電話にその画像を送らせたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)の疑いで、兵庫県灘警察署に逮捕されました。
Aさんは、突然の逮捕に動揺しており、取調べにもどのように対応すればよいか分からず困っています。
ドラマで逮捕された被疑者が「弁護士を呼んでください」と言っている場面を思い出したAさんは、「自分も弁護士を呼ぶことができるのか」、「呼ぶことができるのなら、いつ呼べるのか」と気が気でなりません。
(フィクションです)
突然の逮捕!被疑者となったらすぐに弁護士を呼べるの?
前回は、刑事事件を起こして逮捕された場合には、逮捕された被疑者が弁護士と接見する権利があること、そして「当番弁護士」制度というものがあることをご紹介しました。
今回は、「国選弁護人」と「私選弁護人」についてご紹介したいと思います。
刑事手続において、被疑者・被告人の権利を正当に行使し、正当な利益を擁護する「弁護人」の活動が重視されます。
憲法第34条前段は、身柄の拘束を受けている者に対し、憲法第37条3項は、被告人に対して、「弁護人依頼権」を保障しています。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
刑事訴訟法は、全ての被疑者・被告人に対し「弁護人選任権」を保障しています。
第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
弁護人の資格として「弁護士」であることが必要とされますが、地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所では、裁判所の許可を受けて、弁護士でない者を弁護人に選任することもできます。
弁護人は、選任方式の違いにより、「国選弁護人」と「私選弁護人」に区別されます。
(2)国選弁護人
「国選弁護人」は、裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人です。
国選弁護人は、「被告人国選弁護」と「被疑者国選弁護」の2つの制度によって就任する弁護人です。
(ア)被疑者国選弁護
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときには、裁判官に対し、国選弁護人の選任を請求することができます。
(イ)被告人国選弁護
被告人は、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます。
国選弁護人は、費用を国が負担してくれるので、経済面でメリットが大きいのですが、必ずしも刑事事件に詳しい弁護士が選任されるわけではありません。
また、被疑者段階では、勾留前から選任することは出来ませんので、逮捕後すぐに勾留阻止を目指した活動を依頼することはできないというデメリットがあります。
(3)私選弁護人
「私選弁護人」というのは、被疑者・被告人、および一定の関係人が選任した弁護人のことです。
被疑者・被告人またはその家族らが、自分たちで弁護士を選び、弁護人として選任しますので、自分に合った弁護士を弁護人として選任できるというメリットがあります。
医者にも内科医や外科医がいるように、弁護士もある特定の分野に特化していることが多く、刑事事件専門の弁護士であれば、適切かつ迅速に対応してくれることが期待できます。
一方、デメリットとしては、弁護士費用を自己負担しなければなりませんので、費用面で工面することが出来ない場合には、国選弁護人を検討されるのもオプションのひとつです。
私選弁護人は、逮捕されているされていないにかかわらず、選任することができます。
ですので、逮捕される可能性がある場合には、事前に私選弁護人を選任し、逮捕回避の活動や逮捕された場合に備えたアドバイス、逮捕後ただちに接見に来てくれるよう予め備えておくことができます。
また、逮捕直後に選任すれば、逮捕後の勾留を阻止すべく、検察官や裁判官などに働きかけ、勾留回避の可能性を高めることができます。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いは?①
当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の違いは?①
当番弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市灘区に住むAさんは、SNSで知り合った未成年者Vさんに裸の写真を撮らせ、Aさんの携帯電話にその画像を送らせたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)の疑いで、兵庫県灘警察署に逮捕されました。
Aさんは、突然の逮捕に動揺しており、取調べにもどのように対応すればよいか分からず困っています。
ドラマで逮捕された被疑者が「弁護士を呼んでください」と言っている場面を思い出したAさんは、「自分も弁護士を呼ぶことができるのか」、「呼ぶことができるのなら、いつ呼べるのか」と気が気でなりません。
(フィクションです)
突然の逮捕!被疑者となったらすぐに弁護士を呼べるの?
あなたが何らかの罪を犯してしまい、警察に逮捕されたとしましょう。
突然の逮捕に驚き、また日常では体験することがない警察による取調べを受けることになり、どのように対応すればよいか分からず不安を抱くことでしょう。
また、身柄拘束され、警察署の留置場で過ごすことになり、精神的にも大きな負担を感じることになります。
そのような状況下では、弱気になり、やっていないことまでやったかもしれないと自己に不利な供述をしてしまうこともあります。
そんな時には、弁護士に相談しましょう!
法律は、刑事事件の被疑者・被告人となった人にも様々な権利を保障しています。
被疑者に認められている権利のなかに、「接見交通権」というものがあります。
これは、身体拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人や弁護人となろうとする者、被疑者・被告人の家族や友人等と面会(接見)したり、書類や物の授受を行う権利です。
被疑者・被告人の家族や友人等との面会を「一般面会」といい、これには被疑者・被告人が逃亡したり罪証隠滅したりするのを防ぐために、面会時には職員が立会い、面会時間も20分と制限されています。
逃亡や罪証隠滅をするおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときには、検察官の請求により、又は裁判官の職権で、勾留されている被疑者・被告人と家族らの接見を禁じることもあります。(これを「接見禁止」といいます。)
一方、弁護人や弁護人となろうとする者との接見には、一般面会のような制限はありません。
接見時には立会人はいませんし、時間制限もありません。
接見禁止が付されている場合でも、弁護人等であれば接見することができます。
であれば、次に気になるのが、「いつ弁護士を呼べるのか?」です。
「逮捕されたら、すぐに呼べる?」、「どうやって呼ぶの?」など疑問に思われるでしょう。
実は、逮捕された場合、いつでも弁護士を呼ぶことはできるのです。
逮捕された人が呼べる弁護士には、次のように種類分けすることができます。
(1)当番弁護士
刑事事件で逮捕された被疑者が、検察官に起訴される前の段階でも、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会によって提唱・設置された「当番弁護士制度」というものがあります。
当番弁護士制度は、1回の接見に限り無料で弁護士との接見を提供するもので、弁護士と接見することで、被疑者は法的助言を得ることができます。
逮捕後、警察に当番弁護士を呼んでほしい旨を伝えると、警察は所管の弁護士会へ連絡し、当番弁護士との接見依頼があることを伝えます。
当番弁護士を呼べるのは、逮捕されている被疑者だけでなく、その家族や友人が弁護士会へ連絡して呼ぶこともできます。
1回だけの接見となるので、引き続き弁護を依頼する場合は、別途私選弁護人として当番弁護士と契約することになります。
逮捕されたら、いつでも呼ぶことができる当番弁護士制度ですが、警察は被疑者に対して「弁護士を呼ぶ権利がある」と口頭で説明するものの、どのような制度があるかまで細かく説明してくれるとは限りません。
ですので、逮捕から勾留決定までの間、どうやって弁護士を呼ぶか分からず、そのまま勾留決定となってしまうケースも少なくありません。
このような当番弁護士の他に、国選弁護人と私選弁護人がありますが、これらについては次回みていきたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受付ております。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
被害者との示談交渉は弁護士に!
被害者との示談交渉は弁護士に!
被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市の居酒屋で会社の同僚と飲んでいたAさん。
店を出て帰路につく途中、すれ違いざまに見知らぬ男性Vさんと肩がぶつかってしまいました。
するとVさんから「どこ見とんねん!」と暴言を吐かれたことにカッとなり、Aさんが「お前からぶつかってきといて、なんやねん!」と言い返し、口論に発展しました。
その最中、AさんはVさんの顔面を殴ってしまいました。
通行人が警察に通報し、兵庫県尼崎南警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その後、署で事情を聴くことなり、警察からは、弁護士にVさんとの示談をしてもらったらどうかと言われています。
(フィクションです)
警察庁の統計によると、平成29年における刑法犯の検挙人員の罪名別構成比は、以下の順となっています。
1.窃盗(全体の50.8%)
2.暴行(12.0%)
3.傷害(9.8%)
4.横領・遺失物等横領(8.3%)
5.詐欺(4.6%)
全体の半分を窃盗が占めていますが、暴行や傷害といった暴力事件も刑法犯の中で多いと言えるでしょう。
上の犯罪には、被害者がいます。
このように被害者がいる事件における重要な弁護活動の一つが、被害者との示談交渉です。
示談について
示談というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届や告訴状の提出を行わない、若しくは、それらを取り下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
被害者のいる事件では、事件の早期解決を図る方法として用いられます。
示談を成立させ、被害届や告訴の提出回避や取下げとなれば、被害者の告訴が公訴を提起するためには必要となる親告罪の場合はもちろんのこと、示談成立の有無は検察官が起訴・不起訴を決める際にも考慮される要素となりますので、示談成立により刑事事件を早期に解決する可能性を高めることができるのです。
しかし、示談の締結は1回限りの行為ですので、加害者本人が直接被害者と行うことには注意が必要です。
まず、加害者が被害者に対して示談をしたいと思っても、被害者と連絡をとることは容易ではありません。
特に、被害者とは全く面識のない場合、警察や検察を通じて被害者の連絡先を教えてもらわなければなりませんが、捜査機関は被害者の連絡先を加害者に直接教えることはあまりありません。
また、被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、加害者と直接連絡をとることを望まないケースも多々あります。
まれに、被害者側が加害者と連絡をとることを希望する場合もありますが、当人同士の話し合いは感情的になる傾向がありますし、被害者が一方的に高額な示談金を請求するといったケースもあります。
ですので、被害者との示談交渉には、弁護士を介して行うことが通常です。
弁護士は、示談交渉を数多く経験しているため、交渉のノウハウを持っています。
暴力事件では、被害者が負った怪我について、通院費や治療費などの損害実費を弁償し、精神的損害についても慰謝料を支払うことで示談が成立するケースが多いです。
その示談金の額は、被害者が負った怪我の程度によって異なります。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、適切な法的サポートを受け、加害者と被害者がお互いに納得できるような示談をしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
あなたが、刑事事件を起こしてしまい、被害者への被害弁償・示談をお考えなら、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
薬物事件で少年審判
薬物事件で少年審判
薬物事件での少年審判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市東灘区に住む学生のAさんは、交際相手を通じて大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
ある日、交際相手が大麻取締法違反で逮捕され、Aさんも同罪で逮捕されることとなりました。
逮捕・勾留後に、神戸家庭裁判所に送致され、少年審判が開かれることになりました。
Aさんは、どのような処分を受けるのかとても心配です。
(フィクションです)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が刑罰法令に触れる行為をした場合、成人の刑事事件と同様に捜査機関により逮捕されることがあります。
ただし、14歳未満の者(「触法少年」といいます。)の場合、刑事責任に問われることはないので、警察は処罰を目的とした捜査をすることはできず、任意捜査の範囲内で捜査を行い、その後、児童相談所に通告することになります。
ですので、少年といっても事件を起こした少年の年齢によって、その後の手続が変わってきます。
14歳以上20歳未満の少年を「犯罪少年」といい、刑事責任能力が生じ、事件を起こせば、警察に逮捕される可能性があります。
逮捕された後は、成人の刑事事件とおおよそ同じ手続きがとられますので、逮捕後に勾留された場合には逮捕から13日、延長されると最大で23日もの間、身柄が拘束されることになります。
ただ、少年の場合は、勾留に代わる観護措置がとられることもあるので、その場合には、留置場所が少年鑑別所になり、期間も10日となります。
捜査機関による捜査が終れば、少年事件について、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。(これを「全件送致主義」といいます。)
家庭裁判所が事件を受理すると、家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年の更生に適した処分を決定します。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置がとられると、少年は少年鑑別所に原則2週間、最大で8週間収容されることになり、少年鑑別所において、少年の非行原因や今後の更生の可能性について調査・分析されることになります。
少年審判について
少年に対する最終的な処分を言い渡すために設けられた期日において、裁判官による審理および決定の過程を「少年審判」といいます。
少年審判では、少年の犯した「非行事実」、並びに、少年の「要保護性」について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。
ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させることを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
薬物事件であれば、薬物を絶つことが非常に重要なポイントとなりますので、薬物を使用するようになった経緯や入手経路をしっかりと把握し、その関係性を断ち、二度と薬物に手を出さない環境を作り出す必要があります。
上記のケースであれば、交際相手とのつながりで薬物に手を出したことを踏まえ、その相手との関係性を完全に断つこと、そして必要であれば専門機関で治療を受けることが重要な環境調整となるでしょう。
もちろん、少年の家族による更生への支援も必要不可欠です。
少年事件では、少年だけでなく、家族や学校・職場といった周囲と協力し、少年の更生に向けて動いていかなければなりません。
お子様が薬物事件で逮捕された、家庭裁判所に送致され少年審判を受けることになり対応にお困りであれば、少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
客引きで風営法違反
客引きで風営法違反
客引きでの風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース①~
兵庫県神戸市中央区にあるパブの従業員であるAさんは、同区の路上で不特定多数の通行人に「3000円でいいから、行こうよ」などと言いながらつきまとい、腕を引っ張るなどの客引きをした疑いで、兵庫県生田警察署に風営法違反で逮捕されました。
~ケース②~
兵庫県神戸市中央区にある多国籍料理店の従業員であるAさんは、同区の路上で不特定多数の通行人にしつこくつきまとい、腕を引っ張るなどの客引きをした疑いで、兵庫県生田警察署に風営法違反で逮捕されました。
神戸市中央区で客引き行為を規制する法令
神戸市中央区で客引き行為を行った場合、以下の法令違反となる可能性があります。
1.客引き行為等の防止に関する条例
当該条例は、公共の場所において客引き行為等及び客引き行為禁止地区における客引き行為等を禁止しています。
禁止地区において客引き行為等をした者に対して、知事は指導・勧告・命令を行うことができ、命令に違反した者は、5万円以下の過料に処される可能性があります。
2.軽犯罪法
軽犯罪法は、他人の進路に立ちふさがる、その身辺に群がって立ち退こうとしない、不安や迷惑を覚えるような仕方で他人につきまとう行為を禁止しており、違反者に対しては、拘留(1日以上30日未満)又は科料(千円以上1万円未満)の刑罰が設けられています。
3.迷惑防止条例
迷惑防止条例は、公共の場所における不当な客引き行為等を禁止しています。
性的な要素や異性による接待があるサービス以外の業種については、「人の身体又は衣類をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺に付きまとう等の執拗な方法で」の客引きのみを規制しています。
違反者に対する罰則は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっており、常習としての違反者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
4.風営法
風営法においても、客引き行為は禁止されており、違反者に対しては罰則が設けられています。
客引き行為で風営法違反となる場合
風営法とは、「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。
風営法は、客引き行為を禁止しています。
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
ここでいう「風俗営業」は、風営法において、以下のものと定義されています。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業に関する客引き行為をすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
風営法というと、「風俗営業」のみが対象になると思われがちですが、風俗営業に当たらない飲食店であっても深夜営業に関しての客引き行為を禁止しているのです。
第三十二条
3 第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
ですので、上記ケース②のように、風俗営業以外であっても客引き行為で風営法違反となる可能性があるのです。
風営法違反事件を含めた刑事事件でお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
痴漢事件、会社への発覚阻止
痴漢事件、会社への発覚阻止
痴漢事件で会社への発覚阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
JR神戸線の快速電車に乗っていたAさんは、隣に座っている若い女性が眠っているものと思い、女性の臀部をしばらく触っていました。
三ノ宮駅に着くと、電車乗り換えのためAさんは電車を下車しましたが、後方から声を掛けられ振り返ると、さきほど隣に座っていた女性が「痴漢しましたよね。駅員室に行きましょう。」とAさんに言ってきました。
Aさんはとっさに「なんのことですか。」と否定しましたが、女性に腕を掴まれ、そのまま駅員室に行くことになりました。
その後、通報を受けて駆け付けた警察官と共に兵庫県葺合警察署に連れて行かれ、調べを受けました。
Aさんは、容疑を素直に認めていますが、会社に事件のことが発覚するのではないかと心配しています。
(フィクションです)
痴漢をするとどんな犯罪が成立するの?
相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
電車内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。
痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。
迷惑防止条例違反
「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、「迷惑防止条例」といいます。)では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。
「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。
痴漢事件が会社に発覚する場合とは?
あなたが痴漢事件を起こし、その事件が会社に発覚するのは、
①事件について報道される。
②会社が捜査機関からの捜索や聴取を受ける。
③長期の身体拘束となる。
場合が考えられます。
①事件が報道される場合
痴漢事件をはじめ、刑事事件で被疑者として取調べを受けた場合、全ての事件について報道されるわけではありません。
報道されやすい事件の特徴としては以下のようなものになります。
・殺人事件などの重大な事件
・振り込め詐欺や児童買春といった社会問題となっている事件
・被疑者が、政治家・公務員・教師・医師・大手会社員など公的な側面を持った職業に就いている
各警察署がマスコミに発表する事件を決定し、発表すると決めた事件について各マスコミに伝えます。
報道の必要性が高く、報道によって被害者等に不利益が生じないといったことが考慮されるようです。
次に、マスコミ各社は、ニュースバリューが高いものを選び、当該事件について報道します。
警察署が発表した事件すべてが報道されることはなく、マスコミが振るいにかけているわけです。
②会社が捜索や聴取を受ける場合
事件現場が会社であったり、捜査機関が会社への聴取が必要だと判断すると、捜査機関は会社に事件のことを伝えて上で、捜索や聴取などを行います。
そうなれば、会社に事件のことが発覚することは避けられません。
③長期の身体拘束となる場合
逮捕後、勾留が決定すると、逮捕から13日間、最大で23日もの間刑事施設での身体拘束を余儀なくされます。
その間、会社に行くことはできませんので、家族から会社に欠勤の連絡を入れることになります。
数日であれば、体調が悪い等を理由に休むことも可能ですが、欠勤が長引けば事件のことを伝えざるを得なくなります。
事件について会社に発覚することを回避するためには、身体拘束を免れることが重要です。
痴漢事件の場合、容疑を認めており、初犯かつ犯行形態も悪質でなければ、逮捕されたとしても釈放される可能性はあります。
早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けて動くことをおすすめします。
刑事事件は時間との勝負です。
そのうち釈放されると思っていると、勾留され長期の身体拘束となることもあります。
ご家族が痴漢事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
銃刀法違反で逮捕されないために
銃刀法違反で逮捕されないために
銃刀法違反で逮捕されないためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県西宮市の公園付近に車を停車し、車内でパソコンを使用していた時、巡回していた兵庫県西宮警察署の警察官に声をかけられました。
警察官から職務質問を受けた後、車内を捜索したいということで、Aさんはこれを容認しました。
すると、車内をダッシュボードからに大型カッターナイフが出てきました。
Aさんは、万が一の護身用にと思い、大型のカッターナイフを車のダッシュボードに入れっぱなしにしていたのです。
警察官からは、銃刀法違反にあたる可能性があると言われ、そのまま兵庫西宮警察署に行き、取り調べを受けました。
取調べ後、警察官から再度呼び出すと告げられ、Aは、逮捕される可能性があるのかと心配でたまりません。
(フィクションです)
銃刀法違反とは
銃砲刀剣類所持等取締法(以下、「銃刀法」といいます)は、銃砲・刀剣類の取り締まりを目的とした法律です。
ナイフを正当な理由なく携帯していた場合に適用され得る罪は、銃刀法違反または軽犯罪法違反です。
銃刀法は、銃砲刀剣類の所持を、原則として一般的に禁止しています。(銃刀法第3条)
銃刀法における「刀剣類」には、次のものが含まれます。
・刃渡り15センチメートル以上の刀
・刃渡り15センチメートル以上のやり
・刃渡り15センチメートル以上のやぎなた
・刃渡り5.5センチメートル以上の剣
・あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
カッターナイフは、上のいずれにも該当しません。
それでは、カッターナイフを所持していたAさんは、銃刀法違反とはならないのでしょうか。
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯が禁止されています。(銃刀法22条)
「刃体」とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいいます。
「刃物」とは、その用法において、人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
具体的には、文化包丁、出刃包丁、刺身包丁等の包丁類、登山ナイフ、サバイバルナイフ、バタフライナイフ、果物ナイフ、カッターナイフやペティナイフなどがこれにあたります。
刃物の携帯が「業務その他の正当な理由による場合」には、銃刀法違反にはあたりません。
店舗で刃物を購入し自宅へ持ち帰る場合や、料理人が自分の包丁をカバンに入れて職場へ向かう場合などが考えられます。
このような業務その他の正当な理由なく、該当する刃物を携帯している場合には、銃刀法違反となる可能性があり、法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
一方、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の携帯については、軽犯罪法1条2号で規制されています。
同条は、「正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯」することを禁止しています。
これに違反した場合には、拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する自由刑)、又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)が科される可能性があります。
ここでいう「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に、ツールナイフやハサミも含まれる可能性があります。
上記の事例のように、大型のカッターナイフも刃体の長さが6センチメートル以上である場合には、銃刀法で禁止されている刃物に該当する可能性があります。
逮捕されないために
被疑者に逮捕の理由と必要性がある場合、警察は逮捕状を請求したうえで、被疑者を逮捕します(これを「通常逮捕」といいます)。
逮捕の理由とは、犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることをいい、逮捕の必要性は、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれがある場合に認められます。
ですので、逮捕を回避するためには、捜査機関である警察等に対して、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張することが必要となるでしょう。
銃刀法違反事件は、職務質問や所持品検査から発覚することが多いようです。
銃刀法違反自体で逮捕されることはそう多くありませんが、警察署への任意同行や任意出頭を拒否し続けると逮捕される可能性もあります。
刑事事件を起こして逮捕されるかご不安な方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
法律相談や初回接見サービスの予約を24時間受け付けています。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881へご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件と少年鑑別所の役割
少年事件と少年鑑別所の役割
少年事件と少年鑑別所の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県姫路市に住むAくん(16歳)は、知人のBくんと共謀し、市内の路上で高齢者の持っていた鞄をひったくるという窃盗行為を行いました。
Aくんは逮捕・勾留され、兵庫県姫路警察署に留置されていましたが、その後神戸家庭裁判所姫路支部に送致されると、神戸少年鑑別所に収容されることになりました。
(フィクションです)
少年鑑別所って?
少年鑑別所は、医学・心理学・教育学・社会学その他の専門的知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う法務省管轄の施設です。
少年が何かの罪を犯したり、非行があったりした場合に、警察や検察、或いは児童相談所を経て、事件は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、調査・審判を経て、少年の最終的な処分を決定します。
その審判を開始する前に、少年について詳しく調べる必要があると判断する場合に、家庭裁判所は少年の身柄を少年鑑別所に引き渡し、収容します。
このような調査・審判を行うために少年の心情の安定を図りながら少年の身体を保護してその安全を図る措置を「観護措置」といいます。
観護措置の要件について、少年法は「審判を行うため必要があるとき」と規定しているだけですが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるといわれています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
「観護措置の必要性」については、以下のいずれかの事由がある場合に認められるとされています。
・調査、審判および決定の執行を円滑、確実に行うために、少年の身体を確保する必要があること。(住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあり、身体を確保する必要性がある場合)
・緊急に少年の保護が必要であること。(自殺や自傷のおそれがある場合、家族からの虐待のおそれがある場合など)
・少年を収容して心身鑑別をする必要があること。
少年鑑別所の役割
少年鑑別所では、主に、技官との面接や各種の検査などによる資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
入所するとすぐに身体検査やインテーク面接、集団方式の心理検査などが行われ、その結果に基づいて鑑別方針が設定され、少年の特性に応じた個別の鑑別が実施されます。
資質鑑別と行動観察の結果を踏まえて、鑑別所内で判定会議が開かれ、その議論に基づき鑑別所としての鑑別結果の判定が行われます。
この判定結果は、鑑別結果通知書にまとめられ、家庭裁判所に提出されます。
鑑別結果通知書には、少年が非行を犯してしまった原因や、更生するためにはどのようなことが必要であるのかを分析した上で、どのような処分が適当なのかについての意見が付されます。
このように、少年鑑別所は少年の処分を決める審判を開くうえで重要な役割を果たしています。
また、少年鑑別所においては、日々の日課として、少年は作文や日記を書くことになっており、その作業を通じて自分のしたことと向き合い、同じ失敗をしないためにはどのようにすればよいのか考える機会が与えられます。
少年鑑別所は、少年が事件への内省を深める場所でもあります。
家庭裁判所に送致され、観護措置がとられた場合、少年鑑別所に収容される期間は、通常4週間となっています。
この期間、少年は学校や職場に行くことはできないので、最悪の場合には退学や解雇となってしまう可能性もあります。
このような結果は、少年の更生に妨げとなってしまうこともあり、不要な収容措置は回避しなければなりません。
しかし、少年鑑別所に収容されることで、外部環境と断絶された静かな環境でゆっくりと自分自身を見つめ直す時間を持つことができ、長期的に少年の更生に資することもあります。
特に、家庭環境や交友関係に問題があり、非行の原因であると考えられる場合には、少年鑑別所収容という観護措置が少年の更生のためには必要となることもあります。
お子様が事件を起こし、少年鑑別所に収容されるか心配されておられるのであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
刑罰はどうやって決められるの?
刑罰はどうやって決められるの?
刑罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市の民家に侵入し、現金20万円と貴金属などを盗んだとして、兵庫県洲本警察署は無職のAさんを窃盗と住居侵入の容疑で逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、どのような刑罰が科せられるのか不安です。
Aさんは、接見にやってきた弁護士に、どのような刑罰が科せられる可能性があるのか聞こうと考えています。
(フィクションです)
刑罰の種類
刑罰には、死刑、懲役、罰金、拘留、科料の5種類があります。
刑の重さは、上の並び順となります。
逮捕に引き続き行われる「勾留」と、刑罰としての「拘留」とは異なりますので、ご留意ください。
刑法を含めた刑罰法令は、「この罪名で有罪となった場合には、この範囲内で刑罰を科すことができる」と定めており、この法律に記載のある刑罰を「法定刑」と呼んでいます。
上記の事例でみていると、
刑法第235条 窃盗 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
刑法第130条 住居侵入 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
という形で法定刑が定められています。
法定刑は、あくまで、罪名と刑の対応となります。
そのため、具体的に事件の内容によって実際にどのような刑の範囲が適当かは異なります。
例えば、複数の事件が同時に発生した場合には、どのような範囲で刑を科せばよいかが問題となります。
法律では、具体的事件の形に合わせて、実際に処罰することが可能な刑の範囲を定めます。
この範囲を「処断刑」といいます。
処断刑の定め方は、いろいろありますが、今回は複数の事件がある場合の刑の定め方についてみていきます。
(1)原則(併合罪加重)
原則として、複数の事件が発生した場合、以下のような形で処罰します。
・最も重い法定刑が定められている罪で処罰する。
・刑の範囲は、法定刑を基準に、懲役であれば1.5倍、罰金であれば複数の罪の合計額を限度とします。ただし、懲役の場合には、元の罪の懲役の合計を超えてはなりません。
このような処罰の形を「併合罪加重」といいます。
(2)例外
併合罪加重は原則ですが、法律は様々な例外についても定めています。
a 牽連犯
2つの行為が目的と手段の関係にある場合には、併合罪加重はせず、重い方の罪の法定刑を遮断刑とするとされています。
これを「牽連犯」といいます。
例えば、上記ケースのように家に入って盗みをした場合には、住居侵入と窃盗が成立しますが、目的(窃盗)と手段(住居侵入)の関係にあるので、処断刑は、窃盗の罪の法定刑がそのまま用いられることになります。
b 包括一罪
法律に定めはありませんが、同じ目的をもって、時間的場所的に近接している状況で、同じ事件を反復継続して起こしている場合には、まとめて1罪として処罰します。
街頭募金詐欺は、被害者は募金をした一人ひとりなので、複数の詐欺罪が成立することになりますが、同じ場所で同じ時間、同じ目的で詐欺をしていますので、まとめて1つの詐欺罪として扱われた事例があります。
このように、実際にどのような刑が科せられるかは、起こした事件の内容により異なります。
刑事事件を起こし、どのような罪に問われ、どのような刑罰が科され得るのかご不安な方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスを24時間受け付けております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県のホテルで無銭宿泊
兵庫県のホテルで無銭宿泊
ホテルでの無銭宿泊で成立し得る犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県豊岡市にあるホテルに宿泊していたAさんは、2泊の予約を入れていましたが、更に2泊の延泊を希望しました。
ホテルは、延泊の申請を受けた際に、Aさんに一旦清算することを求めましたが、Aさんは「財布がなくなった」などと言い訳をして支払う様子がありません。
Aさんの対応を不審に思ったホテルは、兵庫県豊岡北警察署に通報しました。
駆け付けた警察官が、Aさんに事情を聴いたところ、チェックイン時に記入した氏名や住所も嘘で、所持金もほとんどないことが分かりました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
無銭宿泊で詐欺罪成立?
ホテルや旅館などに宿泊したものの、会計を済まさずにそのまま帰ってしまう行為を「無銭宿泊」といいます。
無銭宿泊をした場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは?
刑法第246条は、詐欺罪について規定しています。
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件(犯罪類型)は、以下のとおりです。
【1項詐欺】①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと。
【2項詐欺】①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと。
まず、1項詐欺(刑法第246条第1項に規定される詐欺罪)についてみていきましょう。
(1)客体
他人の占有する他人の動産および不動産です。
(2)行為
人を欺いて財物を交付させることです。
詐欺罪が成立するには、①人を欺く行為をして、②それに基づいて相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要です。
①欺く行為
一般人として、「財物や財産上の利益を処分させるような」錯誤に陥らせることを「欺く」といいます。
「人」を欺くものでなければならず、機械に対して嘘の情報を入力する行為は詐欺罪における「欺く行為」とはなりません。
②錯誤
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであれば足ります。
③処分行為
条文の「財産を交付させ」るというのは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為には、処分の意思と処分の事実が必要とされます。
④財物の移転
「財物の移転」というのは、財物の占有が移転することです。
⑤財産的損害
一連の行為の結果、被害者に何らかの財産的損害が生じたことが本罪の成立には必要とされます。
次に、2項詐欺の構成要件についてみていきます。
(1)行為
人を欺いて財産上不法の利益を得ることで、欺く行為に基づく錯誤の結果行われた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が不法に財産上の利益を取得することを指します。
さて、本題の無銭宿泊が詐欺罪に当たるかどうかという点について検討していきたいと思います。
ホテルなどに宿泊したにもかかわらず、宿泊代を清算することなく宿泊先を後にする行為が「無銭宿泊」ですが、どの時点で無銭宿泊をしようと思ったか、そして、相手方を騙して無銭宿泊したか否かによって犯罪の成否は異なります。
(ア)宿泊を申し入れた時点に既に支払いの意思がない場合
代金を支払う気がないのに、あたかも代金を支払うかのように騙し、宿泊先はチェックアウト時に代金を支払ってくれるものと錯誤に陥り、宿泊予約を受け入れています。
この錯誤に基づき、宿泊先は宿泊サービスを提供し、宿泊者は当該サービスを受けています。
よって、1項詐欺罪が成立すると考えられます。
「代金を支払う意思があるか否か」という点は、人の内心の問題ですので、どうやって立証するの?と思われるかもしれませんが、ホテルなどに宿泊するのに所持金がない場合であれば、最初から払う意思がなかったと判断されるでしょう。
(イ)支払い時にお金がないことに気が付き、「ATMでお金を下ろしてくる」などと言い支払いを免れた場合
この場合、宿泊先に対して支払いを済ます意思があると誤信させ、宿泊代の支払いを免れています。
相手方を騙す行為によって、代金債務を免れた=不法に財産上の利益を取得していますので、2項詐欺が成立するでしょう。
(ウ)当初は支払う意思があったにもかかわらず、支払い時にその意思がなくなり、逃亡した場合
2項詐欺の成立には、先述のように「欺く行為に基づく錯誤の結果行われた財産的処分行為」がなければならず、相手方(ここでは宿泊先)の意思によって財産上不法の利益(支払債務を免れる)を得ることを必要となります。
ですので、宿泊先を騙さず、単に逃走して事実上支払わなかった場合は、2項詐欺は成立しないことになります。
ただし、最初から支払う意思がなく支払い時に逃亡した場合は(ア)に当たり、1項詐欺が成立します。
無銭宿泊を行い詐欺罪で有罪となると、10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。
ただし、初犯で常習性がなく、弁償をしており反省の態度が見られるなどの場合には、起訴猶予となる可能性もありますので、無銭宿泊事件で被疑者として捜査されているのであれば、早期に弁護士に相談し、自己に有利な情状を検察官に主張してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪をはじめとする刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

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