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兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県養父市の公然わいせつ事件 現行犯逮捕されたら弁護士に接見依頼
公然わいせつ事件での現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の路上で下半身を露出したとして、兵庫県養父警察署は会社員のAさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
通行人の男性が下半身を露出したAさんを目撃し110番したことで事件が発覚しました。
Aさんは、「用を足そうとしていた」と容疑を否認しています。
(THE SANKEI NEWS 2018年11月2日0時42分掲載記事を基にしたフィクションです)
公然わいせつ事件で現行犯逮捕されたら
公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
本罪の典型例が、上記事例のような路上で下半身を露出させるケースがあげられます。
公然わいせつ事件で逮捕されるケースは、事件を起こした直後に逮捕される「現行犯逮捕」、若しくは、防犯カメラや目撃者の証言を基に犯人を割り出し後日逮捕される「通常逮捕」の2パターンあります。
「現行犯逮捕」とは、逮捕状なく現行犯人を逮捕することです。
「現行犯人」は、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者のことをいいます。
また、以下の要件に該当する者で、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときも現行犯人とみなされます(準現行犯)。
①犯人として追呼されているとき。
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の者を所持しているとき。
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④誰何されて逃亡しようとするとき。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つです。
①犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
②犯罪および犯人の明白性
③逮捕の必要性
現行犯逮捕は、だれでもできますが、私人による現行犯逮捕の場合、直ちに検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。
公然わいせつ事件で逮捕された場合、直接的な被害者や余罪がなく、容疑も認めているようであれば、数日で釈放となることが多くなっています。
しかし、事件内容によっては、逮捕後勾留されることもあり、身体拘束が長引く可能性もあります。
公然わいせつ事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼し、取調べ対応について的確なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士
兵庫県宍粟市の大麻栽培で逮捕 保釈に動く刑事事件専門弁護士
保釈制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の住宅地にある一軒家で大麻を栽培していたとして、兵庫県宍粟警察署はAさんを大麻取締法違反容疑で逮捕しました。
逮捕・勾留後、Aさんは大麻取締法違反違反で起訴されました。
(フィクションです)
保釈について
保釈とは、一定金額の保釈保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度をいいます。
保釈は、起訴後のみ可能で起訴前には保釈制度はない点に注意が必要です。
保釈請求は、起訴後であれば、公判開始前でも後でも判決が確定するまでの間であれば、いつでも可能です。
保釈には、大きく分けて以下の3種類があります。
①必要的保釈:保釈の請求があったときに、以下の場合を除いては、保釈を許可しなければならない。
・死刑、無期又は1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・以前に死刑、無期又は10年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
・常習として3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
・罪証隠滅のおそれがあるとき
・被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、畏怖させる行為をするおそれがあるとき
・被告人の氏名又は住居が不明なとき
②任意的保釈:裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することができる。
③義務的保釈:勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈。
事案により上記いずれの保釈を請求するのかは異なります。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼し、起訴後スムーズに保釈されるよう活動してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの事件において、保釈に成功してきた実績があります。
ご家族が刑事事件で起訴された、保釈してほしいとお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県姫路市の業務上過失致死事件で在宅起訴 刑事事件に強い弁護士に相談
業務上過失致死事件で在宅起訴される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市の建設現場で、工事中のマンションから鉄パイプが落下し、直撃した通行中の男性が死亡した事故で、神戸地方検察庁姫路支部は、業務上過失致死罪で、工事の現場責任者Aさんと作業責任者Bさんを在宅起訴しました。
(実話を基にしたフィクションです)
業務上過失致死事件
刑法第211条(業務上過失致死傷罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
行為者の過失が業務上のものである場合における、過失致死傷罪の加重類型です。
本罪の主体となるのは、過失により死傷の結果を惹起しやすい業務に従事する者です。
ここでいう「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものをいいます(最判昭33・4・18)
本罪の行為は、業務を行う際に要求される注意義務に違反し、よって人を死傷に至らしめることです。
在宅起訴
被疑者を刑事施設に拘束されずに起訴されることを「在宅起訴」といいます。
在宅起訴となるケースは、比較的軽微な犯罪で、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと認められる場合が多くなっています。
在宅起訴は、身柄が釈放されているので、判決が下されるまでの間は普通に生活が送れますので、生活には大きな影響が及びません。
しかし、日本の刑事裁判では起訴されると99パーセントの確立で有罪となると言われていますので、拘束されていなくとも前科が付くことになる可能性があります。
在宅起訴されてしまった場合には、容疑を認めているのであれば、実刑を回避し、罰金刑や執行猶予となるよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
事案によって弁護活動は異なりますので、一度刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?
兵庫県洲本市の特殊詐欺事件で少年事件に強い弁護士 試験観察とは?
少年の特殊詐欺事件と試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
「簡単に稼げるバイトがある」と知人から話を持ち掛けられ、兵庫県洲本市に住む女性宅に荷物を取りに行った高校生のAくん(17歳)は、女性から荷物を受け取った直後、付近に待機していた兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、Aくんが少年院に行くことになるのではないかと心配し、少年事件に強い弁護士にすぐさま相談することにしました。
(フィクションです)
特殊詐欺における少年詐欺犯
年々、特殊詐欺に加担する少年が増加していると言われています。
「簡単に稼げる」「荷物を受け取るだけ」といった言葉を信じ、自分の行っている行為が犯罪ではない、又は犯罪であるとしても大したことではないという間違った理解をしてしまうからです。
そのため、特殊詐欺の「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担い、罪の意識が低いまま犯罪行為に加担してしまっているケースが多いのです。
しかし、実際に特殊詐欺事件で逮捕される確率が高いのは、「受け子」や「出し子」と呼ばれる組織の下っ端の役割を担う者なのです。
少年事件においても、特殊詐欺を厳しく処罰する傾向が見受けられ、初犯であっても少年院送致となる可能性もあります。
試験観察とは
相当の期間、少年を調査官の観察に付すとする家庭裁判所の決定を「試験観察」といいます。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間保留し、その期間に少年の行動等を調査官の観察に付するために行われる中間処分です。
少年の更生にとって保護観察がいいのか、少年院送致がよいのか、すぐに判断することが出来ない場合に、試験観察とし、その期間に少年の要保護性に関する十分な調査を行い、また少年自身の更生に向けた行動や態度の改善を期待する制度です。
特殊詐欺事件の様な少年院送致の可能性がある少年事件の場合で、審判準備をする中で、ただちに終局的処分を決めるよりも、調査官による調査や関係者による働きかけや環境調整を行う方が、少年の更生のためになり、終局処分が少年にとってより良いものになると考えられる場合には、試験観察を利用することが良いこともあります。
事案によってどのような活動を行うか異なりますので、少年事件に詳しい弁護士に相談されるのがよいでしょう。
お子様が特殊詐欺事件で逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に精通する弁護士にご相談ください。
兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
公務執行妨害事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川市の市役所の窓口で、税金の支払いを巡り口論になり、カッとなったAさんは対応していた職員に持っていた携帯電話を投げつけました。
現場を目撃した他の職員が110番通報し、兵庫県加古川警察署から駆け付けた警察官はAさんを公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
公務執行妨害事件
公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加える犯罪を「公務執行妨害罪」といいます。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される「職務」であって、公務員を特別に保護するものではありません。
ここでいう「職務」とは、必ずしも権力的・強制的なものであることが必要ではなく、ひろく公務員が取り扱う事務全般が含まれるとされています。
また、職務遂行に対して加えられる「暴行」は、公務員の身体に対して直接・間接を問わずぐ法な攻撃を加えることを意味します。
上記の事例のように、公務員である市役所職員が窓口で来客を相手に仕事をしている最中に、掲載電話を投げつける暴行を加えて、その仕事を中断させたのであれば、公務執行妨害罪が成立する可能性があるでしょう。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害事件で逮捕されてしまった場合、早期身柄解放のために、被疑者本人がきちんと反省していることや、一時的な感情で行ってしまった犯行であること、家族や職場の監督が十分期待でき罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを、客観的な証拠とともに主張することが重要です。
逮捕後、勾留されてしまうと、検察官が勾留請求した日から原則10日、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
長期の身柄拘束から生じる不利益は非常に大きいと言えます。
このような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼し、身柄解放活動を行うことが重要です。
兵庫県加古川市の公務執行妨害事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談
少年による傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市に住む男子高校生Aくん(15歳)は、市内の公園で知り合いの男子高校生に暴行を加え、全治6か月の怪我を負わせたとして、兵庫県三田警察署に傷害の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どう対処すればよいかわからず、少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
少年事件における傷害事件
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰則です。
成人の刑事事件では、逮捕・勾留された後に、警察官が被疑者を起訴するか否かを決定し、起訴された場合には、略式手続で略式命令を受けて罰金刑となるか、公判を経て有罪・無罪の判決が言い渡されます。
しかし、20歳未満の者が傷害事件を起こした場合、成人の刑事手続ではなく、少年法に基づく手続がとられることになります。
20歳未満の者が起こした事件を「少年事件」といいます。
少年が傷害事件を起こした場合、少年であっても捜査機関によって逮捕され、身柄が拘束される可能性があります。
少年事件においても、逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの段階は、原則、成人の刑事手続が準用されます。
しかし、少年事件において、検察官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
「勾留に代わる観護措置」とは、少年の身柄を警察署ではなく少年鑑別所に収容する措置のことです。
この措置は10日間と決まっており、最大20日間となる可能性がある勾留の場合よりも短くなってはいるのですが、家庭裁判所に送致された後、そのまま観護措置がとられ、引き続き少年鑑別所での収容となるのが実務上の扱いとなっています。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官は少年の更生に適した処分を決定することになります。
送致後、家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に終了する観護措置をとることができ、送致前に身柄拘束されていた場合はもとより、拘束されていなかった場合でも、その必要性があると判断されれば、少年鑑別所に収容されることもあります。
少年事件の事案によって、どのような流れが予想されるのかは異なりますので、一度少年事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。
少年が逮捕されている場合には、弁護士が直接留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。
兵庫県神戸市長田区の盗撮事件で逮捕 実名報道されやすい事件とは?
兵庫県神戸市長田区の盗撮事件で逮捕 実名報道されやすい事件とは?
盗撮事件を含めた刑事事件で逮捕され実名報道されやすい事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
公務員のAさんは、兵庫県神戸市長田区の駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮したとして、目撃者によって取り押さえられました。
Aさんは、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
(毎日新聞 2018年10月25日21時25分配信記事を基にしたフィクションです)
刑事事件で逮捕されて実名報道されやすい事件とは
盗撮事件をはじめ、刑事事件で捜査機関に逮捕された場合、全ての事件について被疑者の実名が報道されるわけではありません。
実名報道をするか否かの法的な基準はありませんが、報道されやすい事件の特徴としては以下のようなものになります。
・殺人事件などの重大な事件
・振り込め詐欺や児童買春といった社会問題となっている事件
・被疑者が、政治家・公務員・教師・医師・大手会社員など公的な側面を持った職業に就いている
事件が報道されるまでの流れについて、まず、各警察署がマスコミに発表する事件を決定し、発表すると決めた事件について各マスコミに伝えます。
報道の必要性が高く、報道によって被害者等に不利益が生じないといったことが考慮されるようです。
次に、マスコミ各社は、ニュースバリューが高いものを選び、当該事件について報道します。
警察署が発表した事件すべてが報道されることはなく、マスコミが振るいにかけているわけです。
選別の際には、先に述べたような要素が考慮されるので、盗撮事件のように比較的軽微な犯罪であっても、被疑者の社会的地位を鑑みて事件が実名報道される可能性は高いと言えるでしょう。
被疑者の実名報道がなされるのは名誉棄損では?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、犯罪に関する報道は、「公共の目的に基づく公共の利害に関する事実」の報道と一般的に理解されているので、刑事事件で逮捕され事実を実名で報道されても被疑者に対する名誉棄損にはならないことが多いのです。
どのような事件が実名報道されるのか、されやすいのかは、各事件の内容によって異なります。
何よりも、早期に事件を解決するよう刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、被害者との示談交渉や逮捕回避に向けて動くことが重要です。
まずは、刑事事件に強い信頼できる弁護士にご相談下さい。
兵庫県神戸市長田区の盗撮事件でお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士
兵庫県朝来市の殺人未遂事件で逮捕 殺意の有無を争う刑事事件に強い弁護士
殺人・殺人未遂罪における故意(殺意)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市で、別れ話でトラブルになった交際相手の女性を車のボンネットに乗せたまま走行したとして、兵庫県朝来警察署は会社員のAさんを殺人未遂容疑で逮捕しました。
Aさんは、「女性がボンネットにしがみついてきたので、そのまま発進したが、何回か停止した。女性が降りなかっただけ」と容疑を否認しています。
(毎日新聞 2018年10月24日19時44分掲載記事を基にしたフィクションです)
殺人・殺意人未遂事件~故意の有無~
「殺人罪」とは、人を殺す犯罪のことです。
本罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
本罪が成立するためには、人を殺すという行為だけでなく、「故意」つまり「殺意」が必要となります。
ここでいう「殺意」とは、人が、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよく、未必的なものでも、条件付きのものでもよいと理解されます。
つまり、「殺意」が認められるためには、結果の発生に対する認識・容認が必要というわけです。
「殺意」の有無は、①凶器の種類、②行為態様、③創傷の部位・程度等といった客観的な事情を重視しつつ、④動機の有無、⑤犯行前・犯行時の言動、⑥犯行後の行動等を総合して判断されます。
このような要素を考慮した結果、加害者が、自身の行為によって被害者が死んでしまうかもしれない認識していたのであれば、「殺意」があったものと判断されることになります。
「殺人未遂罪」は 殺人行為に着手したが成し遂げなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じですが、未遂犯として減軽される可能性があります。
「殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人未遂の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
兵庫県朝来市の刑事事件でお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避
兵庫県神崎郡神河町の殺人事件 少年事件専門弁護士で逆送回避
少年事件における逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町に住む少年Aくん(15歳)は、口論から父親を包丁で刺してしまいました。
Aくんの家族がすぐに119番通報し、父親は病院へ搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aくんは、兵庫県福崎警察署から駆け付けた警察官に殺人容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
少年事件における逆送とは
少年事件は、原則すべての事件が、捜査機関による捜査終了後に家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て、家庭裁判所の裁判官が終局決定を行います。
その終局決定には、不処分、保護処分、都道府県知事・児童相談所長送致の他に、「検察官送致」があります。
その「検察官送致」を通常「逆送」と呼びます。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察官に事件を送致する旨の決定のことです。
この決定により、保護処分手続から成人と同様の刑事手続へと移行することになります。
逆送には以下の2種類があります。
①刑事処分相当逆送
家庭裁判所が、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質及び情状に照らして、刑事処分を相当と認めるときは、逆送をすることができます。
2000年の少年法改正で、当該逆送の対象年齢が、行為時16歳以上から14歳以上に引き下げられました。
また、この改正により、行為時16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する場合には、逆送の決定をしなければならないことになりました。
しかしながら、刑事処分以外の措置を相当を認めるときには逆送以外の処分をすることもできます。
②年齢超過逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合には、家庭裁判所は逆送決定をしなければなりません。
刑事処分相当逆送を回避するため、弁護士は、裁判官に少年に対する処遇としては刑事処分が相当ではないことを主張します。
このような弁護活動は、刑事事件・少年事件に精通する弁護士に相談・依頼されるのが良いでしょう。
兵庫県神崎郡神河町の少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県多可郡多可町の虐待事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県多可郡多可町の虐待事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に相談
虐待で刑事事件となり逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町の自宅で、子供(2歳)に暴行し、頭に怪我を負わせたとして、兵庫県西脇警察署は女児の父親のAさんを逮捕しました。
Aさんは、言うことを聞かない女児に対し行き過ぎたしつけをしたと供述しています。
(フィクションです)
しつけ?虐待?家庭内暴力で刑事事件
どこからが虐待で、どこまでがしつけであるのか、その線引きが困難な場合があります。
虐待と思われる行為を行った者にとっては、しつけの一環として子供に手を挙げたと主張することも少なくありません。
子供に対する虐待については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法)があります。
児童虐待防止法では、児童虐待を以下のように定義しています。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての観護を著しく怠ること。
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する過程における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
このような虐待行為は、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
①身体的虐待:暴行罪、傷害罪など
②性的虐待:強制わいせつ罪、監護者性交等罪など
③ネグレクト:逮捕監禁罪など
④傷害罪、脅迫罪、強要罪など
虐待事件で逮捕されてしまった場合、加害者は被害者の連絡先や居住地を把握していることが多く、逮捕に引き続き勾留される可能性が高いと言えるでしょう。
勾留されると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間(最大で20日間)身柄が拘束されることになります。
事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放による身柄拘束を解くための活動を行う必要があるでしょう。
どのような活動をするのかは事案によって異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県多可郡多可町の虐待事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。