Archive for the ‘未分類’ Category
兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県揖保郡太子町の覗き事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
覗き行為で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町の商業施設内の女性トイレに、覗き目的で侵入したAくん(15歳)は、目撃者によって警備員に通報され、そのまま兵庫県たつの警察署から駆け付けた警察官に建造物侵入の容疑で逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、慌てて少年事件に強い弁護士に連絡しました。
(フィクションです)
覗き行為はどのような罪に問われるのか
「覗き」とは、一般的に、人が隠している物を密かにうかがい見ることを言います。
この覗き行為は、以下の犯罪行為に該当する可能性があります。
①迷惑防止条例違反
②軽犯罪法違反
③住居侵入罪
④建造物侵入罪
覗き行為は、覗いた場所によって、該当する犯罪が異なります。
例えば、事例のように、商業施設内のトイレで覗き行為を行った場合には、①や④の罪に問われる可能性があります。
兵庫県の迷惑防止条例第3条の2第1項は、「公共の場所・乗物」において、「人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動」を行うことを禁止しています。
商業施設内のトイレは「公共の場所」であり、覗き行為は「卑わいな言動」に該当するため、迷惑防止条例違反となると考えられます。
また、覗き目的で商業施設内の女子トイレに「侵入」する行為は、「正当な理由なく」「人が看守する建物」に「侵入する」行為に該当し、建造物侵入罪となる可能性があります。
ここでいう「侵入」とは、「看守者の意思に反して立ち入ること」と理解されており(最判昭58・4・8)、トイレの使用目的などから見て、男性が女性トイレに入ることを管理権者が容認していないと合理的に判断されるため、「侵入」行為に該当するでしょう。
事例のように、覗き目的で女性用トイレに侵入する行為は、迷惑防止条例違反と建造物侵入罪が目的・手段の関係にあると判断され、牽連犯となるでしょう。
このような場合、重い罪の刑が適用されます。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、建造物侵入罪は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
刑事罰は、重い順に並べると、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料、没収となります。
ですので、迷惑防止条例違反の刑罰と建造物侵入罪のそれとは、後者の刑罰がより重いと言えますので、建造物侵入罪の刑が適用されることになります。
少年事件では、原則刑事罰が科されることはなく、少年の更生に適した処分が決定されます。
成人の刑事事件とは異なる手続がとられますので、少年事件でお困りの方は、少年事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
兵庫県神戸市中央区の覚せい剤輸入事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士
兵庫県神戸市中央区の覚せい剤輸入事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士
覚せい剤輸入事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
覚せい剤をロウソクに練り込んで中国から密輸したとして、兵庫県神戸水上警察署はAさんを覚せい剤取締法違反及び関税法違反の疑いで逮捕しました。
神戸税関の職員が、神戸港に到着した不審な郵便物を見つけて調べたところ、ろうそくから覚せい剤が検出されたことで、事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年9月26日22時32分掲載記事を基にしたフィクションです)
覚せい剤輸入事件で逮捕されたら
覚せい剤輸入事件が発覚するのは、多くの場合、入国先の空港や港で税関での検査で発覚するケースです。
海外で覚せい剤を受け取り、スーツケース等に入れて日本に輸入し、入国先の空港で見つかるケースや、国際郵便で覚せい剤を輸入しようとして入港先で見つかるケースが典型的です。
このような場合、覚せい剤取締法違反と関税法違反に問われることになります。
覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸入・輸出・所持・製造・譲渡・譲受・使用に関して必要な取締を行う法律です。
覚せい剤の輸入は、1年以上の有期懲役、営利目的では無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科の刑罰が科される可能性があります。
関税法は、輸出入してはならない貨物を輸出入する行為を禁止しています。
関税法において、輸出入してはならない貨物が規定されており、その貨物の輸出入は許可されません。
覚せい剤は、輸入してはならない貨物1号及び輸出してはならない貨物1号に該当します。
覚せい剤を輸入した場合、関税法で輸入を禁じられている貨物を輸入したとして、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、又はその併科となる可能性があります。
覚せい剤輸入行為は、覚せい剤取締法違反及び関税法違反となりますが、これらは一個の行為が二個以上の罪名に触れる観念的競合の関係にあり、最も重い刑により処断されることになります。
覚せい剤輸入事件では、覚せい剤であったことを知らなかった場合には罪は成立しません。
しかし、単に「知らなかった」と主張するだけでは通りませんので、刑事事件や薬物事件に強い弁護士に相談し、適切な弁護活動を行うよう依頼するのがよいでしょう。
覚せい剤輸入事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼
兵庫県宝塚市の恐喝事件で逮捕 少年事件専門弁護士に接見依頼
少年事件(恐喝)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
男子大学生から現金を脅し取ったとして、兵庫県宝塚警察署は、兵庫県宝塚市に住むA君(16歳)ら少年少女4人を恐喝容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、詳しいことが何も分からず、慌てて少年事件専門の弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件で逮捕されたら
少年事件の手続段階は、大きく分けて、①家庭裁判所送致前、と②家庭裁判所送致後とになります。
原則、全ての少年事件は家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」)が、送致前の手続は、成人の刑事事件における手続と概ね同様のものが適用されます。
逮捕から勾留までの間は、少年のご家族であっても、少年と面会することはできません。
突然の逮捕により、少年は外界と連絡が絶たれた環境に置かれることになります。
成人であっても、そのような突然の環境変化によって生じる身体的精神的負担は非常に大きいものです。
ましてや、心身共に発展途中の少年にとっては、成人以上にのしかかる負担は大きいと言えるでしょう。
また、共犯がいる場合には、少年は共犯者をかばう傾向にあります。
少年が、共犯者らとの関係性に依存していたり、特別な仲間意識があることが多いからです。
このような状況下では、少年は捜査機関に対して自己に不利な供述をしたり、共犯者をかばって反抗的な態度をとってしまうこともあります。
そこで、少年事件に精通する弁護士は、初回の接見において、少年から事実関係や捜査の状況などを聞いたうえで、弁護士の役割、手続の流れや見通しを丁寧に説明します。
逮捕後に勾留となると、原則10日(最大20日)もの間、身柄が拘束されてしまいます。
少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」がとられることもあり、その場合警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されることになります。
勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありません。
長期間の身体拘束となると、その間少年は学校や職場に行くことができず、最悪の場合、退学や解雇となる可能性もあります。
ですので、できるだけ早い段階で身柄解放活動を行い、長期の身体拘束を避けることが重要です。
少年事件の接見・身柄解放活動は、少年事件に精通した弁護士にご依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。
兵庫県三木市の殺人事件で不起訴 刑事事件に強い弁護士
兵庫県三木市の殺人事件で不起訴 刑事事件に強い弁護士
不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の山中で女性の遺体が見つかった事件で、女性を逮捕監禁したとして、AさんとBさんは兵庫県三木警察署に逮捕されました。
後日、女性を殺害した疑いで再逮捕されましたが、神戸地方検察庁は殺人については2人を不起訴処分としました。
(NHK NEWS WEB2018年9月26日19時42分掲載記事を基にしたフィクションです)
不起訴処分とは
検察官が被疑者を起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
「起訴」、つまり被疑者を刑事裁判にかけるか否かを決定するのは、検察官です。
日本の刑事裁判では、有罪率が99.9%と言われており、いったん起訴されてしまうと、ほとんどのケースで有罪になってしまいます。
一方、不起訴処分となると、被疑者は刑事裁判にかけられることはなく、前科が付くこともありません。
また、勾留されている場合には、身柄解放となります。
ですので、刑事事件の被疑者となったら、不起訴処分の獲得を目指すことが重要です。
一言で不起訴処分と言っても、さまざまな種類があります。
不起訴処分の主な種類としては、以下のものがあります。
①嫌疑なし
犯罪を認定する証拠がなかったり、別に真犯人が出てきた場合です。
②嫌疑不十分
捜査の結果、犯罪の疑いは完全には晴れていないが、裁判で有罪を証明するのが難しいと考えられる場合です。
被疑者の身柄が拘束されている場合、身柄拘束期間が最大23日という制限があり、その期間内に証拠を収集しなければならず、期間が過ぎると被疑者を釈放するか不起訴処分にするかにしなければなりません。
③起訴猶予
犯罪を犯したことは事実であり、立証するだけの証拠も十分あるが、被疑者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容・軽重、社会内での構成可能性等を考慮し、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。
犯罪の内容もそれほど悪質ではなく、被害者との間で示談が成立している場合には、起訴猶予となる可能性が高いでしょう。
前述しましたが、不起訴処分となれば、前科も付かず、身柄拘束されている場合には釈放となりますので、刑事事件で被疑者となってしまったら、不起訴処分獲得に向けて動くことが重要です。
そのためには、刑事事件に精通する弁護士に弁護活動を依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にお任せください。
兵庫県たつの市のストーカー事件 被害者との示談を成立させ不起訴へ
兵庫県たつの市のストーカー事件 被害者との示談を成立させ不起訴へ
ストーカー事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県たつの市に住む元交際相手の女性Vさんに対して、ストーカー行為をしたとして、会社員のAさんは兵庫県たつの警察署にストーカー規制法違反容疑で逮捕されました。
当初、Aさんはストーカー行為をした認識がなかったのですが、このまま長い間拘束されるのは避けたいと考え、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
ストーカー事件における被害者との示談交渉
ストーカー事件のように、被害者がいる刑事事件において最も重要な弁護活動のひとつが、被害者との示談交渉です。
被害者との間で示談が成立している場合には、不起訴となる可能性が高まると言えます。
示談とは、加害者が被害者に対して、示談金を支払うことにより、被害者は加害者を許すなど、当事者間で事件は解決したと合意することです。
被害者との示談が成立すると、告訴や被害届を取り下げてもらったり、不起訴や刑罰の減軽に影響する可能性が高まるというメリットがあります。
しかし、加害者自身が被害者と示談交渉を行うことにはが限界があります。
例えば、被害者と面識がない場合、加害者が直接被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は教えてくれないことが多く、被害者が複数いる場合には、加害者がすべてに対応することは困難です。
また、ストーカー事件の被害者は、加害者の行為により恐怖や憎悪など精神的被害が相当大きいと考えられ、被害者が加害者と接触することを拒否する場合もあります。
ですので、通常は、弁護士を介して示談交渉を行います。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、被害者に対して、刑事手続の流れや、示談をすることのメリット・デメリットを丁寧に説明し、被害者の感情に配慮しながら粘り強い交渉を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー事件を含む数多くの刑事事件で、被害者の方との示談を成立させてきました。
その豊富な経験を知識に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。
兵庫県たつの市のストーカー事件で、加害者となり被害者対応にお悩みの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている場合には、最短当日に弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で弁護士 会社への発覚を防ぐには
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で弁護士 会社への発覚を防ぐには
児童ポルノ事件を起こし会社への発覚阻止に向けて動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市に住む中学生の女子児童と出会い系サイトで知り合った会社員のAさんは、女子児童にスマホで裸を撮影させ、動画データをAさんのスマホに送ってもらいました。
ある日、女子児童の母親が動画データを発見し、兵庫県伊丹警察署に相談したことで事件が発覚しました。
兵庫県伊丹警察署は、Aさんに任意出頭するよう求めています。
(フィクションです)
児童ポルノ事件で会社への発覚を防ぐためには
児童ポルノ事件が、捜査機関に発覚するケースとして、被害児童が別件で警察に補導された際に発覚する場合、被害児童の保護者がスマホに保存してあるデータを発見して警察に相談する場合、被害児童が自身の行為を後悔して自ら保護者や学校、警察などに相談する場合などが挙げられます。
その後、警察などの捜査機関は、証拠を収集するため、被疑者宅で捜索・差押を行うことが多く、そのまま逮捕されるケースもあります。
一方、逮捕されず、任意出頭を求めて取調べを行うこともあります。
この場合、警察などの捜査機関と日程調整をして、出頭し取調べを受けることになりますので、会社を無断欠席することを回避できますので、会社に事件が発覚する可能性は低いでしょう。
しかし、出頭を拒否するなど、逃亡や在所隠滅のおそれがあると認められると、逮捕されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
会社を含め周囲への事件発覚を防ぐには、なによりも逮捕などの身柄拘束を回避することが重要です。
逮捕に引き続き勾留が決定すると、原則10日間、延長されると20日間の身柄拘束となりますので、会社に直接連絡することが出来ず無断欠席が続いてしまい、最悪懲戒解雇となってしまうおそれもあります。
ご家族を通じて会社に連絡する場合であっても、数日であれば体調不良などの言い訳が通用しますが、10日もの欠勤となれば会社側も不信に思い、正直に事件について話さざるを得ないでしょう。
また、被害児童やその保護者との示談を成立させ、事件を早期解決することも重要です。
そのような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、逮捕前であれば、逮捕を回避するよう捜査機関に働きかけ、逮捕後であっても勾留の阻止・取消を求める活動を行います。
兵庫県伊丹市の児童ポルノ事件で、会社への事件発覚を防ぐにはどのようにしたらよいのかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県養父市の住居侵入事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
兵庫県養父市の住居侵入事件で逮捕 早期釈放に動く弁護士
住居侵入事件で逮捕された場合の早期釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市に住む少年Aくん(16歳)は、他人の敷地内に侵入したとして兵庫県養父警察署に住居侵入容疑で逮捕されました。
被害者宅の防犯カメラに、Aくんが被害者宅の洗濯場に入り、洗濯物を物色していた様子が映っていたことから事件が発覚しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに釈放にならないかと思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
身体拘束からの早期解放活動
住居侵入は、盗みなど他の犯罪を遂行するために行われるケースが多いと言えるでしょう。
事例のように庭に干してあった洗濯物を物色していた場合、結果として何も盗んで帰らなかったとしても、下着等を盗む目的があったと疑われる可能性が高いです。
また、住居侵入事件では、被害者の自宅を知っているために、罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕・勾留され長期の身体拘束を強いられる可能性もあります。
そこで、弁護士は、早期釈放のために在所隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、釈放を目指します。
少年による住居侵入事件であれば、少年の家族の協力が得られており少年をしっかりと監督することが出来ることや、学校での試験や受験を控えているため長期身柄拘束によって被る不利益が大きいこと、専門家によるカウンセリングを受ける準備があることなどを検察官や裁判官に主張します。
勾留されると10日間(最大20日間)、勾留に代わる観護措置では10日間(その後、観護措置がとられ4週間程身柄拘束となる)の間、少年は学校に行くことはできません。
定期試験を受けることが出来ないだけでなく、長期間欠席することにより事件について学校内外に知れ渡ってしまうおそれも考えられます。
ですので、早期の段階から、刑事事件・少年事件に精通する弁護士に依頼し、早期釈放に動くのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
その豊富な知識や経験を活かし、少年一人ひとりに合った活動を行います。
兵庫県養父市の住居侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士
兵庫県神戸市北区の自販機ねらいで逮捕 実刑を回避する弁護士
自販機ねらいで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市北区の自動販売機をこじ開けて現金約1万円を盗んだとして、県外に住むAさんが窃盗の容疑で兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、同じ手口で自販機ねらいを繰り返していたと供述しています。
(フィクションです)
自販機ねらい
「自販機ねらい」とは、自販機の扉の開閉部などを壊すなどして、自販機の中から金品を盗む窃盗の手口のひとつです。
窃盗罪は、刑法犯の大半を占めている犯罪となっています。
また、窃盗犯は再犯率も高く、窃盗事件で逮捕された被疑者が同種の前科がある場合も多くなっています。
自販機ねらいで逮捕された事件で、他にも同様の自販機ねらいを何件も行っているケースが多く見受けられます。
窃盗罪に当たる行為は様々な態様がありますが、被害額も大きく異なるため、その法定刑も10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と幅が広く定められています。
一般的には、初犯の万引きであれば、被害金額や被害者への被害弁償の有無などにより、微罪処分や不起訴となる可能性が高いですが、被害金額が大きい場合には初犯であっても懲役刑の実刑の可能性もあります。
窃盗事件では、処分や量刑を判断する上で、被害弁償や示談が最も重要だと言えるでしょう。
被害者への被害弁償や示談交渉は、加害者本人ではなく、弁護士を介して行うのが一般的です。
なぜなら、被害者が加害者と直接連絡を取ることを拒否する場合もありますし、法外な示談金を請求される場合にも弁護士であれば冷静に対処することが出来るからです。
犯行の悪質性や被害額の大きさで公判請求された場合であっても、被害者との示談が成立していれば、執行猶予判決となり実刑を回避する可能性を高めることが出来るでしょう。
どのような処分・量刑が見込まれ、どのような弁護活動をすべきかは、各事案によって異なりますので、まずは刑事事件に精通する弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料で初回の法律相談を行っています。
被疑者の方が逮捕されている場合には、弊所の弁護士が直接留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」を行います。
兵庫県神戸市北区の自販機ねらいでご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせください。
フリーダイヤル0120-631-881へ。
兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
兵庫県明石市の強制わいせつ事件で弁護士 少年鑑別所とは?
少年鑑別所について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住む中学生のAくん(15歳)は、帰宅中の女児にわいせつな行為をしたとして、兵庫県明石警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
Aくんの両親は、今後どのように対応すべきか途方に暮れています。
(フィクションです)
少年鑑別所とは
少年鑑別所とは、医学、心理学、教育学、社会学など専門知識に基づいて、少年の資質の鑑別を行う施設です。
何らかの犯罪を犯したり非行が行った少年を収容し、様々な専門的な検知から、少年がなぜ犯罪・非行を行うに至ったのか背景や動機などを調べ、再犯を防止し更生するにはどのような処分がふさわしいのか判断する場所です。
少年鑑別所では、技官との面接や様々な検査による資質鑑別と、鑑別所内での行動観察が行われます。
少年の特性に応じた個別の鑑別が実施され、精神疾患や発達障害が疑われる場合には精神科医の診察を受けたり、知的障害が疑われる場合には、個別の知能検査が行われます。
捜査機関により逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致された少年に対し、少年審判を始める前に、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図ることが必要だと判断された場合、少年は少年鑑別所に収容されます。
この措置を「観護措置」といいます。
観護措置の収容期間は、最長8週間ですが、ほとんどの場合は4週間程度の収容となっています。
少年鑑別所に収容されている間、付添人である弁護士との面会は可能です。
近親者や保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って面会は許可されます。
警察の留置施設では、友人や恋人も面会できますが、少年鑑別所では通常許可されません。
少年鑑別所収容の観護措置がとられると、4週間もの身体拘束が伴いますので、その間学校や職場に行くことができません。
そのことにより生じうる不利益は決して小さいとは言えないでしょう。
しかし、少年が自分の行った行為に向き合い、解決策を模索することが出来る機会でもあるため、必ずしも当該措置が少年にとってマイナスであるとは言い切れません。
少年の更生にとって、どのように対応していくべきなのか、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
お子様が少年事件を起こし、少年鑑別所に収容される・されてお困りであれば、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で弁護士 示談締結で略式起訴を回避
盗撮事件の被害者と示談を締結し略式起訴を回避する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区にある駅構内の階段で、女性のスカート内を盗撮したところ、後方の男性に目撃され、会社員のAさんは駅員室に連れていかれました。
Aさんは、そのまま兵庫県東灘警察署で取調べを受けた後に釈放されました。
Aさんは過去に盗撮で不起訴となっていますが、警察からは、略式起訴の可能性を示唆され、前科を付けたくないAさんは、示談で不起訴にならないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
略式起訴とは
略式起訴とは、簡略化した起訴のことで、正式裁判の請求なしに、略式手続で処分を終わらせることをいいます。
検察官が正式裁判を請求(公判請求)すると、公開での裁判が開かれ、審理を踏まえて裁判所が被告人に判決を下す流れになります。
通常、公判請求から1~2か月ほどで第一回の公判期日が開かれます。
一方、略式起訴の場合、被疑者に略式手続について説明し、納得が得られれば、すぐに略式起訴され、裁判所に書類が送られます。
裁判所は、直ちに起訴された被告人に対して有罪判決・罰金刑を言い渡します。
書類だけの手続となるので、起訴から判決までの時間が短く、公式裁判のように手間がかりません。
略式手続が可能となる要件は、以下の通りです。
①簡易裁判所が管轄する事件である
②100万円以下の罰金や科料に相当する事件である
③被疑者が容疑を認め、略式手続について異議がない
略式起訴されると、簡略化されて手続がとられ、短期間で事件が終了するというメリットはありますが、下されるのは有罪判決ですので、前科が付くというデメリットもあります。
ですので、前科を回避したい場合には、略式起訴を避け、不起訴となるように活動する必要があります。
盗撮事件のように被害者のいる事件では、被害者との示談締結が、起訴・不起訴を決める重要な要素となります。
事件発覚からできるだけ早い段階から、刑事事件に強い弁護士に被害者対応を依頼し、被害者との示談締結を目指すのがよいでしょう。
兵庫県神戸市東灘区の盗撮事件で、被害者との示談締結に向けて弁護士をお探しであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。