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兵庫県佐用郡佐用町の傷害事件で逮捕 自首する前に弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の傷害事件で逮捕 自首する前に弁護士に相談
自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県佐用郡佐用町にある老人ホームで入居者の女性の頭を蹴って重傷を負わせたとして、兵庫県佐用警察署は介護職員のAさんを逮捕しました。
事件の翌日、ホームの職員が付き添って警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(NHK NEWS WEB 2018年9月20日8時30分掲載記事を基にしたフィクションです)
自首と出頭
罪を犯した人が、自ら捜査機関に対して、自分が犯した罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示のことを「自首」といいます。
単に、警察署などに自ら出向くだけでは、法律上の自首が成立するとは限らないのです。
刑法第42条は、自首について規定しています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
つまり、自首の成立要件は、以下の4つになります。
①犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること
②犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること
③捜査機関に申告していること
④捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること
これらの要件を充たしている場合に、はじめて自首が成立することになります。
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
どの程度刑が減軽されるかについても、刑法第68条が定めています。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
有期懲役の場合、長期及び短期の2分の1に、罰金の場合、多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、傷害罪の場合には、7年半以下の懲役又は25万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されることになります。
傷害事件で自首をお考えであれば、自首する前に一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
自首するメリット・デメリットを理解し、自首した後の流れや取調べ対応についてしっかりと説明やアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を少しでも和らげることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件を起こしてお困りの方、自首しようかお悩みの方は、一度弊所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
兵庫県尼崎市の医師法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が接見
兵庫県尼崎市の医師法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が接見
医師法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市にある老人ホームの施設長のAさんは、医療資格のない職員に、点滴の注射針を抜くなどの医療行為をさせたとして、医師法違反の疑いで兵庫県尼崎北警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕の連絡を受けたものの、事件の詳細が分からず不安になり、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探すことにしました。
(YOMIURI ONLINE2018年9月17日21時36分掲載記事を基にしたフィクションです)
医師法違反で逮捕されたら
医師法は、医師の任務・免許・試験・業務などについて定める法律です。
私たちの命にかかわる重要な役割を担っている医師について、その資格を法律で定め、その業務について必要な規制を行い、違反行為対する罰則も規定してるものです。
医師法では、医師以外の者の医業を禁止しており、違反行為に対して罰則を設けています。
医師でないのに医業をした場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。
ですので、事例にように、医療資格のない職員が医療行為を行った場合には、刑事責任が問われることになります。
医師法違反で逮捕されると、逮捕から48時間以内に、検察官に送致する又は釈放するかが決定されます。
検察官に送致された場合、検察官が事件を受理してから24時間以内に、勾留請求する又は釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求すると判断すると、被疑者は次に裁判所に送致され、勾留するか釈放するかを裁判官によって決定されることになります。
勾留が決定すれば、検察官が勾留請求をした日から、原則10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、例え被疑者の家族であっても原則被疑者と面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、いつでも被疑者と接見(面会)することができます。
逮捕されると、警察による取調べが行われ、留置場で過ごす日々が続き、身体的にも精神的にも大きな負担を強いられることになるでしょう。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、刑事手続の流れについて詳しく説明を受け、取調べ対応に関するアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県尼崎市の医師法違反事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。
兵庫県丹波市のリベンジポルノ事件 被害者と示談し不起訴に
兵庫県丹波市のリベンジポルノ事件 被害者と示談し不起訴に
リベンジポルノ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、別れた腹いせに交際中に撮影したVさんの裸の写真をネットに流出させると言われています。
困ったVさんは、兵庫県丹波警察署に相談したことで事件が発覚しました。
(フィクションです)
リベンジポルノとは
かつて婚姻関係又は交際関係にあった者が、相手から婚姻・交際などを拒否されてことの仕返しに、相手の裸の写真や動画などの私的な性的画像を無断でネットに公開する行為を「リベンジポルノ」といいます。
このような行為は、行為様態によって以下の犯罪に該当する可能性があります。
《脅迫罪》
「性的画像などをネット上にばらまく」などと相手方に告げる行為は、相手方及びその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫する場合に成立する「脅迫罪」に該当する可能性があります。
この場合、相手方の名誉に対する脅迫をなると考えられるでしょう。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
《強要罪》
「ネットにばらまいてほしくなければ、付き合え」と言った場合には、脅迫・暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立する「強要罪」に問われる可能性があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
《リベンジポルノ防止法違反》
実際に元交際相手等の性的画像をネットにあげてしまった場合には、リベンジポルノ防止法違反となる可能性があります。
性的な画像等を撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できるような情報や方法で、ネットに公表する行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、撮影対象者が18歳未満の未成年者であった場合には、児童ポルノ規制法違反となる可能性があります。
このように、リベンジポルノ事件では、その行為様態により成立する犯罪は異なりますが、いずれにおいても被害者が存在する事件ですので、重要な弁護活動は被害者対応となります。
被害者に対する謝罪・被害弁償、示談を成立することができれば、不起訴となる可能性を高めることができます。
このような被害者対応には、刑事事件専門の示談交渉経験の豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
兵庫県丹波市のリベンジポルノ事件で、加害者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県西宮市の美人局で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の美人局で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年が美人局で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市の路上で、仲間の女子中学生とホテルから出てきた男性に因縁をつけて現金を脅し取ったとして、兵庫県甲子園警察署は、強盗容疑で、Aくん(16歳)ら男女5人を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、急いで少年事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
美人局で少年事件
美人局とは、一般的に、ターゲットとなる男性に対し、男女が共謀して金銭をゆすり取る行為をいいます。
出会い系サイトで出会った女性と性的関係を持った直後に、夫や両親と名乗る男性から因縁をつけられ、事件解決名目で金銭を要求するケースが多くみられます。
未成年者がかかわる場合、18歳未満の少女と性的関係を持つことが刑罰法令に触れる可能性があることを逆手にとり、警察沙汰にしないことを条件に多額の金銭を要求するといった手法が多くなっています。
被害者側も、未成年者と性的関係を持った事実を公にされることを嫌いますので、美人局であると疑っても、被害を警察に相談・報告することが出来ないという点があるようです。
美人局は、恐喝罪・詐欺罪・脅迫罪・強要罪・暴行罪・傷害罪・強盗罪などに該当する可能性があります。
上記事例では、強盗罪に問われています。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取、又は財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪です。
強盗罪の手段としての「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが必要となります。
その程度に足りない場合には、恐喝罪が適用されることになるでしょう。
少年事件では、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、最終的な処分が決定されます。
美人局が強盗罪に該当する場合、少年院送致などの重い処分になる可能性があります。
また、少年鑑別所に収容される可能性も高いでしょう。
ですので、美人局でお子様が逮捕されてしまったのであれば、早い段階で弁護士にその後の対応について相談するのがよいでしょう。
兵庫県西宮市の美人局で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881へ。
兵庫県神戸市須磨区の酒酔い運転事件で逮捕 自転車の飲酒運転で刑事事件
兵庫県神戸市須磨区の酒酔い運転事件で逮捕 自転車の飲酒運転で刑事事件
自転車の飲酒運転により刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の県道で酒に酔った状態で自転車を運転していたとして、兵庫県須磨警察署の警察官は、市内に住む大学生のAさん(19歳)が酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。
呼気からは基準値の約6倍のアルコールが検出されたということです。
(実際にあった事件を基に作成したフィクションです)
自転車での飲酒運転も犯罪!?~酒酔い運転~
「お酒を飲んだら車の運転はやめましょう」
これについては、みなさん耳にタコができるぐらい聞かれていることでしょう。
ですが、自転車については案外知らなかったという方がいらっしゃいます。
実は、自転車の飲酒運転も場合によっては法律違反となり刑事責任が問われることもあるのです。
道路交通法第65条は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
ここでいう「車両等」とは、「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」をいい(同法第2条8号)、「軽車両」は、「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又はほかの車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車であって、身体障がい者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの」をいいます(同法第2条11号)。
つまり、お酒を飲んだら自転車を運転してはいけないということです。
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
アルコールが血液1ml中3mg以上または呼気1l中に0.15mg以上の状態を「酒気帯び運転」、お酒のせいで正常な運転ができない状態を「酒酔い運転」といいます。
自転車については、酒気帯び運転は罰則の対象とはならず、酒酔い運転の場合のみ罰則の対象となります。
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ほろ酔いで自転車を運転する場合には、警察官に見つかったとしても、注意を受けるだけで済みますが、蛇行運転をするなど正常な運転ができない状態で自転車を運転している場合には、酒酔い運転となる可能性があります。
自転車の飲酒運転だからと甘く見るのではなく、早い段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の流れや処分見込み、取調べ対応について適切なアドバイスを受けるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
酒酔い運転事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士
兵庫県豊岡市の窃盗事件 示談に動く刑事事件専門の弁護士
窃盗事件での示談成立した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市にある会社に勤務するAさんは、会社の金庫に保管してあった金を着服していました。
ある日、会社の抜き打ち調査で着服が発覚しました。
会社は、Aさんに聞き取り調査を行った後、兵庫県豊岡南警察署に被害届を提出しました。
(フィクションです)
勤務先のお金を着服~窃盗罪になる場合~
勤めている会社のお金を許可なく自分のものにしてしまった場合、業務上横領罪、若しくは、窃盗罪に問われる可能性があります。
どちらの罪に問われるかは、着服した人がどのような立場にあったかによります。
会社のお金を着服した人が、委託を受けて会社のお金を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位にあった場合、業務上横領罪に問われるでしょう。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪のことです。
例えば、会社で経理を担当しており、会社のお金を預かっている社員が、勝手に会社のお金を使い込んでいた場合、業務上横領罪が成立する可能性があります。
一方、経理担当者ではない社員が、社内のどこかに保管してあるお金を勝手に自分のものにしてしまった場合には、窃盗罪となる可能性があります。
窃盗罪となるか、業務上横領罪となるかは、着服された財物が「他人の占有下にあるか」或いは「自分の占有下にあるか」によります。
上記事例においては、会社のお金を管理する立場になかったAさんが、金庫のお金を勝手に盗っていたので、窃盗罪に問われることになったというわけです。
会社のお金を着服しているような事件では、被害者への被害弁償をした上で、示談を成立させることが重要です。
被害届提出前であれば、被害者である会社側と示談を成立させることができれば、事件化を阻止することができますし、提出後であっても、示談ができれば、初犯の場合には、不起訴処分となる可能性もあります。
事件を穏便に解決するためにも、少しでも早い段階で弁護士を介して、被害者と示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
示談交渉を任せる弁護士は、刑事事件に強く示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士がよいでしょう。
兵庫県豊岡市の窃盗事件で、被害者との示談でお悩みであれば、刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県加古川市の偽装結婚で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古川市の偽装結婚で逮捕 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
偽装結婚で刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川警察署は、外国籍の女性と偽装結婚したとして、兵庫県加古川市に住むAさんを電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、すぐに刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
偽装結婚で刑事事件
一般的に、婚姻生活の実態がない結婚のことを「偽装結婚」といいます。
日本人が外国籍人と偽装結婚をする場合の多くは、日本人との結婚で得られる在留資格を目的とするものです。
日本人の配偶者等の在留資格には、日本における労働にも制限がなく、日本で自由に働きたいと考える外国人にとってはメリットの高い在留資格です。
また、偽装結婚の背後には犯罪組織がいるケースもあり、経済的に苦しい日本人が報酬をもらう代わりに外国人と偽装結婚をするといった事例も見受けられます。
上記の事例では、電磁的公正証書原本不実記載・同供用罪に問われています。
電磁的公文書原本不実記載罪とは、「公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた」場合に成立する犯罪です。
婚姻が成立するためには、以下の要件を充たす必要があります。
①婚姻の当事者間に婚姻をする合意(婚姻意思の合致)があること
②婚姻の妨げとなる法律上の事由が存在しないこと
③婚姻の届出をすること
婚姻意思については議論がありますが、社会通念に従って夫婦と言えるような生活関係を形成する意思と解する立場が通説となっています。
婚姻意思の合致がないにもかかわらず、あるように装って、役所に婚姻届を提出する行為は、電磁的公正証書原本不実記録罪となる可能性があります。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、逮捕から勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と面会することはできません。
警察から事件の詳細等について教えてもらえることも少ないため、逮捕の連絡を受けたご家族の方は、どのように対応したらよいのか分からず不安になられることでしょう。
しかし、弁護士であれば、いつでも逮捕された方と接見をすることができます。
ご家族が逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、事件の詳細や今後の流れ、処分の見通しなどについて詳しい説明を受けるのがよいでしょう。
兵庫県加古川市の偽装結婚でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談
兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談
虐待で刑事事件(監禁罪)となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住むAさんは、5歳の息子を長時間自宅のトイレに監禁したとして兵庫県小野警察署に逮捕されました。
息子には体中にあざあり、日常的に虐待を受けていたとみられています。
Aさんは、「しつけでした」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
【監禁罪とは】
監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいいます。
一定の場所で限られた移動の自由があったとしても、その外に移動できない場合には、監禁となります。
監禁には、移動が、物理的又は心理的に不可能である、若しくは、著しく困難な状態になったことが必要となります。
監禁する手段に制限はありません。
部屋に閉じ込めて施錠する場合のほか、被害者の錯誤を利用したり、脅迫を手段とする場合にも監禁罪が成立することになります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
【虐待と刑事事件】
児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を以下のように定義しています。
保護者がその監護する児童について、
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④児童に対する著しい暴言・著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
もっとも、児童虐待の防止等に関する法律では、虐待行為そのものについて刑罰を定めていません。
ですので、虐待行為が犯罪として刑事事件化する際には、当該行為により成立し得る犯罪は異なります。
虐待で刑事事件として逮捕されてしまった場合や、在宅捜査で取り調べを受けている場合には、問題の行為がどのような犯罪となる可能性があり、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に詳しく相談されるのがよいでしょう。
兵庫県小野市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881へ。
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
兵庫県赤穂市の少年事件 強制わいせつ事件で被害者対応に動く弁護士
強制わいせつ事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市の路上で、10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、兵庫県赤穂警察署は、市内の中学校に通うAくん(15歳)を強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aくんは容疑を認めており、Aくんと両親は被害者対応にすぐに動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強制わいせつ事件
13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪を「強制わいせつ罪」といいます。
13歳未満の男女に対しては、手段や合意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立します。
ここでいう「わいせつな行為」については、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
ただし、本罪の保護法益は「個人の性的自由」であって、その保護法益が「性的風俗」である公然わいせつ罪などにおける「わいせつな行為」とは内容が異なります。
例えば、恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをしても「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが、見知らぬ通行人にいきなり抱き着きキスをする行為は、強制わいせつとなる可能性があります。
手段としての「暴行」「脅迫」については、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はないとされますが、反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされます。
強制わいせつ罪の故意について問題となるのが、13歳未満の者を13歳以上だと誤信して、暴行・脅迫なしにわいせつな行為をした場合ですが、そのような場合には本罪は成立しません。
また、強制わいせつの成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図」が必要であると理解されていましたが、昨年の最高裁判決において、本罪の成立に性的意図を要件とする必要はないと解されています。(最判平29・11・29)
強制わいせつ罪は、昨年の法改正により、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」ではなくなりました。
ですので、被害者の方と示談し、告訴取下げとなった場合でも、起訴される可能性はあるのです。
しかし、被害者と示談が成立しているという点は、検察官が終局処分を決定する際にも重要な考慮要素となり、不起訴となる可能性を高めることができます。
また、少年事件であっても、家庭裁判所に送致された後、調査・審判を経て決定される最終的な処分にも影響を与えることになるので、早期の段階から被害者対応に動くことは重要です。
強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りの方、被害者対応にお悩みの方は、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で逮捕 勾留阻止を弁護士に依頼
公務執行妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市の路上で泥酔して寝ていた会社員のAさんは、職務質問をした兵庫県姫路警察署の警察官に逆上し、警察官を蹴ったとして、公務執行妨害容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、「酒に酔っていて覚えていない」と供述していますが、このまま身柄が拘束されることは避けたいと考えています。
(フィクションです)
公務執行妨害事件で逮捕されたら
公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
本罪の保護法益は、公務員によって執行される職務です。
ここでいう「公務員」は、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員を指し、警察官も含まれます。
「職務」とは、権力的・強制的なものに限られず広く公務員が取り扱う事務のすべてが含まれると理解されています。
事例のように、警察官に職務質問をされてた際に、逆上して警察官を蹴った場合には、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件は、酒に酔っていて、或いは、警察官と口論になりかっとなって警察官に対して暴力を働いてしまったケースが多く見受けられます。
このような場合、一時的に感情的になっての暴行であり、本人がきちんと反省しており、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがないと認められれば、勾留されずに釈放となる可能性があります。
逮捕後、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると認められる場合には、検察官の勾留請求から10日間(延長されれば最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間、職場や学校には行くことが出来ませんので、最悪の場合、解雇や退学といった処分が下される可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、勾留の必要がないことを客観的な証拠に基づき説得的に主張していくことが必要です。
このような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県姫路市の公務執行妨害事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:39,900円)