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兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
兵庫県揖保郡太子町の放火事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町で自転車や看板に火を付けて壊したとして、兵庫県たつの警察署は、市外に住むAさんを建造物等以外放火の容疑で逮捕しました。
Aさんは、「むしゃくしゃしてやった」と容疑を認めています。
(フィクションです)
放火は重罪!?
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し建造物などを焼損させることをいいます。
放火行為について、刑法は、「現住建造物等放火罪」、「非現住建造物等放火罪」、「建造物等以外放火罪」として規定しています。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪は、「放火して」「他人又は自己の所有する」「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物を」「焼損し」「公共の危険を生じさせ」たことによって成立する犯罪です。
「現建造物等放火・非現住建造物等放火に規定する物以外の物」とは、例えば、自動車、航空機、門、橋、畳などで、自転車や看板も含みます。
放火行為は「焼損」によって既遂となりますが、この「焼損」の意義については学説上争いがあります。
過去の裁判例は、火が媒介物を離れ目的物に移り、独立して燃焼作用を継続し得る状態に達した時点を「焼損」とする独立燃焼説の立場をとっていると理解されています。
そして、本罪が成立するためには、「公共の危険を生じさせ」たことが必要となります。
「公共の危険」の発生とは、「放火行為によって、一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感ぜしめるにつき相当の理由がある状態」をいうと理解されています。
駐輪場に止めてある自転車や工事現場の看板に放火することで、その周囲の建物などに延焼するなどして、多くの人の命を危険にさらす可能性が考えられ、そのような行為は、「公共の危険を生じさせ」たと言えるでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は、他人の所有に属する物の場合は1年以上10年以下の懲役、自分の所有に属する物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
現住建造物等放火罪は、その法定刑に死刑を含んでおり、非常に重い刑罰が設けられています。
放火事件で逮捕されると、捜査機関による取り調べを受けることになります。
普通の方であれば、刑事手続に精通しておらず、どのように対応すればよいか分からないものです。
そのような時には、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、取調べ対応のアドバイスをもらい、自己に不利な供述がとられないようにすることが重要です。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分
兵庫県小野市の万引き事件 少年事件に強い弁護士で保護観察処分
少年事件の保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住む中学生のAさん(15歳)は、友人のBさんと一緒に、化粧品などを市内のドラッグストアで万引きしたところ、巡回中の警備員に見つかり、兵庫県小野警察署に連れていかれました。
二人は、ネットで転売してお小遣い稼ぎするつもりだったようです。
(フィクションです)
保護観察処分とは
罪を犯した者が14歳以上20歳未満の場合、警察や検察は捜査を終了させると、事件を家庭裁判所に送致します。
家庭裁判所では、必要な調査を行い、少年審判を行う必要があるか否かを判断します。
少年審判を経ずに手続を終了することを「審判不開始」といいます。
少年審判の結果、非行を犯した少年を改善・更生させるに適した処分が決定されます。
その処分の一つに、「保護観察処分」があります。
保護観察処分は、少年が保護観察官や保護司の指導監督の下、社会内で更生できると判断された場合に付される保護処分です。
保護観察に付された場合、少年は決められた遵守事項を守りながら家庭等で生活し、保護観察官や保護司と定期的に面会し現状報告した上で、彼らから生活や交友関係などについて指導を受けることになります。
保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
少年事件では、付添人である弁護士が、少年が社会内での更生が期待できることを客観的な証拠を提示し、裁判官に説得的に主張するなどの付添人活動を行います。
具体的には、少年が自らの行為を反省しているなど少年自身の更生可能性や、家族や学校・職場の協力を得て少年の周囲の更生環境が整っていることを主張していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う少年事件に強い法律事務所です。
兵庫県小野市で、お子様が万引き事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件 刑事事件で弁護士に相談
私電磁的記録不正作出事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAさんは、某ネットサービス会社の会員IDを不正に取得し、インターネットオークションで販売していました。
兵庫県西宮警察署は、私電磁的記録不正作出・同供用の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
私電磁的記録不正作出罪
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為は、「私電磁的記録不正作出罪」に該当する可能性があります。
①「人の事務処理の用に供する権利・義務・事実証明に関する電磁的記録」
「電磁的記録」とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものをいいます。
例えば、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、定期券・キャッシュカード等の磁気部分、電子メール、電子計算機により情報処理の用に供されるものがあります。
本罪でいう「人」とは、自分以外の者を指します。
「事務」とは、財産上又は身分上その他人の生活に影響を及ぼし得ると認められる一切の仕事をいい、その事務処理のために使用する行為を「用に供する」といいます。
また、「権利・義務に関する」とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とするものであり、「事実証明に関する」は、実社会生活に交渉を有する事項を証明するにたりるものと理解されています。
②「不正に作」る
「不正に作」るとは、事務処理を行おうとする者の意思に反して無権限或いは権限を濫用して電磁的記録を新たに生じさせることをいいます。
過去の裁判例では、パソコン通信のホストコンピューター内の顧客データベースファイルを改ざんする行為が不正作出にあたるとされています。
上記事例のように、ネットサイト運営会社は、会員の氏名・生年月日・住所・電話番号等の情報を基に会員の管理を行っているので、虚偽の情報を入力して会員IDを作ることは、人の事務処理を誤らせるものと言えるでしょう。
また、このような会員情報は、運営会社のホストコンピューターに保存されており、実社会生活に交渉を有する事項を証するに足りる電磁的記録となるでしょう。
虚偽の情報を入力して会員IDを取得することは、運営会社の意思に反して権限なく又は権限を濫用して電磁的記録を新たに作成しているといえ、私電磁的記録不正作出罪が成立する可能性があります。
兵庫県西宮市の私電磁的記録不正作出事件、刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。
兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士
兵庫県豊岡市のバイク窃盗事件 不処分を獲得する弁護士
バイク窃盗で不処分獲得に向けての弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAくん(16歳)は、友人らと共にバイク窃盗をしていました。
ある日、兵庫県豊岡南警察署から呼び出しを受け、Aくんは窃盗の容疑で取り調べを受けました。
Aくんの両親は、今後どのような処分となるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
バイク窃盗
窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪と言われています。
その中でも、万引きや自動車・バイク窃盗が多数を占めているようです。
少年事件においては、友人らと共謀して窃盗を行うなど、共犯事件が多いのも特徴です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
少年事件は、逆送されない限り刑罰が科されることはありませんが、窃盗の犯行態様や被害金額、常習性などによって処分が重くなる可能性があります。
不処分
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所では、調査・少年審判を経て、最終的な処分が決定されます。
この処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
処分には、保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致、不処分、審判不開始があります。
「不処分」とは、少年を保護処分や検察官逆送などの処分に付さずとも、少年の更生が十分に期待できる場合、少年を保護処分に付さないことをいいます。
裁判官や調査官による訓戒・指導など教育的な働きかけを行い、少年・保護者がどのように受け止めたかを見た上で、裁判官は不処分とするのが適切か否か判断します。
不処分決定の場合は、審判自体は開かれます。
不処分が決定される多くは、保護処分に付するまでの必要がないと判断される場合です。
少年審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合などです。
それに向けて、付添人である弁護士は、少年審判までに少年に対して教育的な働きかけを行い、少年が事件に対して深く反省するように努め、生活環境を整えていく等の活動を行います。
少年事件でお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応いたします。
法律相談のご予約は、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で逮捕 刑事事件で弁護士に相談
暴力行為法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、住民税の支払督促に腹を立て、ハンマーを床にたたきつけて区役所職員を脅したとして、兵庫県須磨警察署は、Aさんを暴力行為法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
(産経WEST 2018年7月10日21時52分掲載記事を基にしたフィクションです)
暴力行為法とは?
暴力行為法は、正式名称を「暴力行為等処罰二関スル法律」といい、暴力団などの集団的な暴力行為や、銃・刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を、刑法の暴行罪・脅迫罪よりも重くかつ広範に処罰するものです。
暴力行為法の歴史は古く、1926年に公布・施行されました。
当初は、政府が労働運動としてのストライキを封じ込めるために立法されましたが、現在では、暴力団の強要や脅迫行為を取り締まる法律として適用されています。
暴力行為法第1条は、「団体や多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して暴行・脅迫・器物損壊の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す」と規定しています。
上記のケースは、ハンマーを床にたたきつけて相手方を脅したものです。
ハンマーは、用法によっては人の生命・身体・財産に害を加えるに足りる器物で社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物であるとして「兇器」に該当すると考えられます。
ですので、暴力行為法違反となる可能性があります。
脅迫による暴力行為法違反の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑法の脅迫罪よりも重くなっています。
被害者がいる事件の場合には、できる限り速やかに弁護士を通じて、被害者への被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
被害者との被害弁償や示談が成立していることは、不起訴処分を獲得する可能性を高めることにつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの事件において被害者との示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神戸市須磨区の暴力行為法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは
兵庫県赤穂市の過失運転致傷事件で弁護士 略式手続とは
略式手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県赤穂市の信号のない交差点で左折する際、自転車で横断中のVさんと接触し、Vさんは転倒し怪我を負ってしまいました。
Aさんはすぐに救急車を呼び、Vさんの怪我は大事に至らずに済みました。
Aさんは兵庫県赤穂警察署で取調べを受けていますが、警察官から略式手続がとられる可能性があると聞きました。
(フィクションです)
略式手続とは
人身事故を起こしてしまった場合、ひき逃げや飲酒運転などの悪質なものでなければ、起訴されたとしても略式手続で事件が終了することが多いようです。
略式手続とは、簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かず、略式命令により罰金または科料を科すという手続のことをいいます。
略式手続の特徴は、
①略式命令の請求は公訴の提起と同時に書面でしなければならない
②被疑者が略式手続によることに異議がないことを書面で明らかにしなければならない
③必要な書類・証拠物を裁判所に起訴状とともに差し出さなければならない
④伝聞法則の適用はない
⑤略式命令では100万円以下の罰金又は科料を科すことができる
⑥略式命令を受けた者又は検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求ができる
という点です。
略式手続によるメリットは、刑罰が罰金で済むことや、身体拘束されている場合には、起訴された時点で釈放となるので、正式裁判に比べて身体拘束の期間が短くなる点が挙げられるでしょう。
一方、略式手続のデメリットは、略式であっても有罪判決を受けていることになるので、前科が付くことになります。
普通に生活する分には、前科が付いていたとしても特段大きな影響はないと言えるでしょうが、一定の職業に就く際に影響がある場合もあります。
略式手続がどのようなものか分からずお困りであれば、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
自分のケースでは、略式手続が適しているのか否かを、じっくりご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件でお困りであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談は、無料です。
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の路上で口論となり相手の首を絞めたとして、通報を受けて兵庫県宍粟警察署から駆け付けた警察官にAさんは暴行の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、何とか早く身柄が解放されないかと慌てて弁護士に相談しました。
(フィクションです)
暴行罪とは
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここで言う「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいうと理解されます。
例えば、殴る・蹴るなどの身体への直接・物理的な働きかけだけでなく、過去の裁判例では、狭い部屋で相手方を脅かすために日本刀を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も暴行に当たるとしたものがあります。
本罪の成立には、暴行を加えた者が、人の身体に対して有形力を行使することの認識を有していたことが必要となります。
これは、未必的認識(故意)で足りるとされており、積極的に暴行をしようと思っているわけでなくとも、自分のしていることは暴行になってしまうのかもしれないが、それでもかまわないと考いた場合には、暴行の故意があったと判断されることになります。
暴行事件で逮捕されてしまった場合でも、早期身柄解放を目指します。
身柄が拘束されてしまうと、会社や学校にもその間行くことができません。
その結果、最悪解雇や退学となってしまう可能性もあります。
そこで、逮捕直後の早い段階から弁護士に相談し、身柄解放に向けた弁護活動を依頼するのがよいでしょう。
具体的には、勾留決定前であれば、検察官に勾留請求しないよう又は裁判官に勾留決定しないよう、意見書を提出する等して働きかけます。
また、勾留決定が出た後であっても、決定対して不服申立を行い、勾留決定の取消や変更を請求します。
これらの身柄解放活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県宍粟市の暴行事件でご家族・ご友人が逮捕されお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。
フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。
兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士
兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士
強盗致傷事件で少年院回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区の繁華街で酔客に因縁をつけて暴行し現金を奪ったとして、兵庫県長田警察署は強盗致傷などの疑いで、県内に住む少年5名を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院に入るのではないかと心配しています。
(フィクションです)
強盗致傷罪
強盗が人を負傷させた場合に、強盗致傷罪が成立します。
法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
成人の刑事事件の場合には裁判員裁判となります。
少年であっても逆送されれば裁判員裁判となりますし、重い罪ですので少年院送致となる可能性も高いと言えるでしょう。
少年院送致
家庭裁判所が調査・少年審判を経て決定される少年を更生させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年院送致とは、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされる保護処分をいいます。
少年院では、再非行することのないよう少年に反省を深めさせるとともに、少年が社会復帰した後に社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に教科教育や職業指導・訓練などが行われます。
少年院に収容される期間について、家庭裁判所が審判時に勧告を行います。
少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(原則として6ヵ月以内)、一般短期処遇の少年よりも非行傾向が進んでいない場合には特修短期処遇(4ヵ月以内)、そして原則として2年以内の収容となる長期処遇とがあります。
少年院送致を回避するためには、家庭裁判所の裁判官に対して少年の処分として少年院送致は適切ではないことを主張することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。
兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市のソープランドの経営者であるAさんは、女性従業員が売春することを知りながら店の個室を使わせたとして、兵庫県洲本警察署に売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
(日テレNEWS24 2018年7月5日21時59分掲載記事を基にしたフィクションです)
売春防止法とは
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることにより、売春防止を図ることを目的とする法律です。
売春防止法は、「対償を受け、又は受ける約束で、太くて気の相手方と性交すること」を「売春」と定義し、そのような売春やその相手方となることを禁止しています。
しかし、本法では売春を行った者や買春した者に対しては刑事罰は科されません。
売春防止法で処罰対象となるのは、以下の行為です。
・売春をする目的で、公衆の目に触れるような方法で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・売春を周旋した場合
・売春の周旋をする目的で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・困惑等、暴行・脅迫により人に売春をさせた場合
・困惑等または暴行・脅迫を用いて売春させた者が対償の収受等を行った場合
・売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した場合
・売春をさせる目的で、前貸その他の方法で人の金品その他の財産上の利益を供与した場合
・人に売春をさせることを内容とする契約をした場合
・売春を行う場所を提供した場合
・売春を行う場所を提供すること、売春させることを業とした場合
・売春を行う場所を提供する業や売春させる業に要する資金、土地又は建物を提供した場合
上記事例のように、売春することを知りながら場所を提供した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、それを業としていた場合には、法定刑は7年以下の懲役又は30万円以下の罰金と刑は重くなります。
兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
児童福祉法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市のガールズバーで16歳の女子高生を働かせていたとして、兵庫県姫路警察署は経営者のAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、詳細も教えてもらえず不安で刑事事件専門の弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)
児童福祉法違反事件で逮捕されたら…
児童福祉法違反事件で逮捕されたら、今後どのような手続により、如何なる処分を受けることになるのか不安になることでしょう。
逮捕されば場合、主に以下のような権利が保障されます。
《弁護人選任権》
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
身柄が拘束されている被疑者には、勾留段階から国選弁護人を選任することができます。
《接見交通権》
身柄が拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとする者と逮捕段階から、警察官や検察官の立会いなく面会(接見)をすることができます。
勾留が決定するまで被疑者が会うことができるのは、基本的に弁護士だけとなります。
取調べで自分に不利な供述がとられることのないよう、早い段階で弁護士からの助言を受けることが重要です。
《黙秘権》
取調べの際、自己の意に反して発言しない権利です。
《署名押印拒否権》
取調べで話した内容は「供述調書」に記録され、被疑者が調書に署名押印することで、そこに記載されている内容は被疑者が発言したことに間違いないものとして取り扱われることになります。
記載内容に少しでも納得いかなければ、一旦保留して弁護士に相談するのでよいでしょう。
逮捕されると、捜査機関からの取調べを受けることになります。
自己の不利な供述がとられないよう、すぐに弁護士を呼び接見をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
最短お問合せいただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問合せは、0120-631-881まで。