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兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

2018-08-08

兵庫県神戸市長田区の強盗致傷事件で逮捕 少年院回避を目指す弁護士

強盗致傷事件で少年院回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の繁華街で酔客に因縁をつけて暴行し現金を奪ったとして、兵庫県長田警察署強盗致傷などの疑いで、県内に住む少年5名を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院に入るのではないかと心配しています。
(フィクションです)

強盗致傷罪

強盗が人を負傷させた場合に、強盗致傷罪が成立します。
法定刑は無期又は6年以上の懲役です。
成人の刑事事件の場合には裁判員裁判となります。
少年であっても逆送されれば裁判員裁判となりますし、重い罪ですので少年院送致となる可能性も高いと言えるでしょう。

少年院送致

家庭裁判所が調査・少年審判を経て決定される少年を更生させるために行われる少年法上の処分を保護処分といい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年院送致とは、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされる保護処分をいいます。
少年院では、再非行することのないよう少年に反省を深めさせるとともに、少年が社会復帰した後に社会に適応して規律ある生活が送れるように、少年に教科教育や職業指導・訓練などが行われます。
少年院に収容される期間について、家庭裁判所が審判時に勧告を行います。
少年の問題性がそれほど大きくない場合には、一般短期処遇(原則として6ヵ月以内)、一般短期処遇の少年よりも非行傾向が進んでいない場合には特修短期処遇(4ヵ月以内)、そして原則として2年以内の収容となる長期処遇とがあります。

少年院送致を回避するためには、家庭裁判所の裁判官に対して少年の処分として少年院送致は適切ではないことを主張することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県神戸市長田区強盗致傷事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-08-07

兵庫県洲本市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

売春防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市のソープランドの経営者であるAさんは、女性従業員が売春することを知りながら店の個室を使わせたとして、兵庫県洲本警察署売春防止法違反の容疑で逮捕されました。
(日テレNEWS24 2018年7月5日21時59分掲載記事を基にしたフィクションです)

売春防止法とは

売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることにより、売春防止を図ることを目的とする法律です。
売春防止法は、「対償を受け、又は受ける約束で、太くて気の相手方と性交すること」を「売春」と定義し、そのような売春やその相手方となることを禁止しています。
しかし、本法では売春を行った者や買春した者に対しては刑事罰は科されません。
売春防止法で処罰対象となるのは、以下の行為です。
・売春をする目的で、公衆の目に触れるような方法で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・売春を周旋した場合
・売春の周旋をする目的で、人の売春の相手となるように勧誘すること
・困惑等、暴行・脅迫により人に売春をさせた場合
・困惑等または暴行・脅迫を用いて売春させた者が対償の収受等を行った場合
・売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した場合
・売春をさせる目的で、前貸その他の方法で人の金品その他の財産上の利益を供与した場合
・人に売春をさせることを内容とする契約をした場合
・売春を行う場所を提供した場合
・売春を行う場所を提供すること、売春させることを業とした場合
・売春を行う場所を提供する業や売春させる業に要する資金、土地又は建物を提供した場合

上記事例のように、売春することを知りながら場所を提供した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、それを業としていた場合には、法定刑は7年以下の懲役又は30万円以下の罰金と刑は重くなります。

兵庫県洲本市売春防止法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

2018-08-06

兵庫県姫路市の児童福祉法違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

児童福祉法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県姫路市のガールズバーで16歳の女子高生を働かせていたとして、兵庫県姫路警察署は経営者のAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、詳細も教えてもらえず不安で刑事事件専門の弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)

児童福祉法違反事件で逮捕されたら…

児童福祉法違反事件で逮捕されたら、今後どのような手続により、如何なる処分を受けることになるのか不安になることでしょう。
逮捕されば場合、主に以下のような権利が保障されます。

《弁護人選任権》
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
身柄が拘束されている被疑者には、勾留段階から国選弁護人を選任することができます。

《接見交通権》
身柄が拘束されている間、弁護人や弁護人になろうとする者と逮捕段階から、警察官や検察官の立会いなく面会(接見)をすることができます。
勾留が決定するまで被疑者が会うことができるのは、基本的に弁護士だけとなります。
取調べで自分に不利な供述がとられることのないよう、早い段階で弁護士からの助言を受けることが重要です。

《黙秘権》
取調べの際、自己の意に反して発言しない権利です。

《署名押印拒否権》
取調べで話した内容は「供述調書」に記録され、被疑者が調書に署名押印することで、そこに記載されている内容は被疑者が発言したことに間違いないものとして取り扱われることになります。
記載内容に少しでも納得いかなければ、一旦保留して弁護士に相談するのでよいでしょう。

逮捕されると、捜査機関からの取調べを受けることになります。
自己の不利な供述がとられないよう、すぐに弁護士を呼び接見をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
最短お問合せいただいた当日に、刑事事件専門の弁護士逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内いたします。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

2018-08-05

兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

少年による覚せい剤取締法違反事件で自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区に住む高校生のAさん(17歳)は、家族に付き添われ兵庫県神戸西警察署を訪れ「覚せい剤を使用した」と話しました。
尿検査で陽性反応が出たことなどから、Aさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(茨木新聞クロスアイ 2018年7月4日22時44分配信記事を基にしたフィクションです))

少年による薬物事件

少年による薬物事件では、友人や恋人から勧められて薬物に手を染めてしまったケースが多く見受けられます。
少年は、薬物の危険性や有害性についての認識が欠けていることが多く、薬物にダイエットや眠気覚ましに効果があるなどと誤った認識を持ち、薬物の乱用に走ることもあります。
また、ネットなどで薬物の売買が可能なことから、少年が容易に薬物を入手できる状況にあります。
しかし、薬物使用は刑事責任に問われるだけでなく、自身の身体を蝕む有害なものであることを忘れてはなりません。

自首

何らかの犯罪を犯し、自ら警察署などに出向く行為を「自首」であると認識している方は多いのではないでしょうか。
しかし、法律上「自首」が成立するためには、充たさなければならない要件があります。
①犯罪を犯した本人が自ら自発的に犯罪事実を申告している。
②犯罪を犯した本人が自身の処罰や処分を求めている。
③司法警察員や検察官に申告している。
④捜査機関が犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告している。
これらの要件を充たす場合に「自首」が成立することになります。

自首をしたからといって必ずしもすぐに逮捕されるわけではありません。
自首により逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され、在宅捜査をなることもあります。
しかし、そのまま逮捕されてしまうこともあります。
自首をお考えであれば、まず弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士は、事件の詳細を伺った上で、どのような犯罪に当たる可能性があるのか、自首したあとの流れや処分の見通しなど、専門的な意見を提示することができます。

覚せい剤取締法違反事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

2018-08-04

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市内にある学習塾のトイレ内に隠しカメラを設置し、10代の女子中学生が用を足す姿を盗撮したとして、学習塾の元講師のAさんが兵庫県西脇警察署に児童ポルノ規制法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは同様の余罪が他にもあり、取調べ対応についてアドバイスをくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗撮行為は、どのような刑事責任に問われるのか

一般的な盗撮の定義は、被写体の了解を得ずに密かに撮影を行うことと言えるでしょう。
しかし、その行為様態や被写体の年齢により適用される法律も異なります。

《迷惑防止条例》

兵庫県の迷惑防止条例は、正当な理由のない盗撮行為、盗撮目的の写真機、ビデオカメラその他これに類する機器の設置行為を、公共の場所や乗り物内だけでなく、学校の教室や集会所・事務所・タクシー内といった多数の人間が使用する場所や、浴場・更衣室・便所等で行うことを禁止しています。
また、盗撮目的で写真機等を向ける行為も、公共の場所や乗物以外の不特定多数の者が利用するような場所や通常人が衣類の着けていないような状態でいる場所において禁止されています。
これらに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習として違反していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

《児童ポルノ規制法》

児童ポルノ規制法は、ひそかに児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する行為を禁止しています。
ここで言う「児童」とは18歳未満の者で、児童の衣類の全部又は一部を付けていない姿態で性欲を興奮させ又は刺激するものが写っている写真や電子データなどは「児童ポルノ」に当たります。
児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300蔓延以下の罰金です。

盗撮事件では、他にも余罪が複数あるケースが多く、逮捕された事件だけが問われるだけでなく、他の余罪についても取り調べを受けることがあります。
余罪の取り調べにどのように対応すべきかお悩みであれば、刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を数多く取り扱っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談、逮捕されている場合に留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご用意しております。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

2018-08-03

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

死体遺棄事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

平成4~9年の間に、兵庫県三田市の自宅で乳児4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにし、昨年11月まで葬祭せずに放置したとして、Aさんは死体遺棄の罪で神戸地方検察庁に起訴されました。
神戸地方裁判所で行われた公判では、弁護側は公訴時効の成立を主張しています。
(産経WEST 2018年6月4日11時4分掲載記事を基にしたフィクションです)

時効について

一定の事実状態が一定の期間継続することで、権利を取得・喪失するといった法律効果を認める制度のことを「時効」といいます。
刑事法において、時効には「刑の時効」と「公訴の時効」とがあります。
死刑を除く刑の言渡しが確定した後、その刑が執行されないまま法律の定める期間が経過し、刑罰権が消滅することを「刑の時効」といいます。(刑法31~34条)
一方、「公訴の時効」とは、犯罪が行われた後、法律の定める期間が経過すれば、公訴権が消滅することをいいます。
つまり、公訴時効が成立した事件については、検察官は起訴することができません。
しかし、2010年の法改正により、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの」については特別の定めを設け、時効制度の内容が大幅に変更されました。
殺人罪、強盗致死、強盗・強制性交等致死罪などの「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑にあたるものについて、公訴時効は廃止されました。
また、「人を死亡させた罪」のうち、強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪などの法定刑の上限が無期の懲役又は禁錮に当たる罪について、公訴時効期間が30年に、傷害致死罪や危険運転致死罪などの法定刑の上限が「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が20年に、先に述べた罪以外で業務上過失致死罪や過失運転致死罪などの法定刑の上限が「懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が10年に延長されました。
法改正の施行日である2010年4月27日以前に、先に述べたような「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」を行った場合であっても、その施行の際に公訴時効が完成していなければ、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。

兵庫県三田市死体遺棄事件で逮捕・起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

2018-08-02

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

無免許運転事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

無免許で原付バイクを運転していた大学生のAくん(18歳)は、兵庫県神崎郡神河町の交差点で二段階右折を怠ったことで、警戒に当たっていた兵庫県福崎警察署の警察官に呼び止められました。
運転免許証を提示するよう求められたことで無免許運転が発覚し、そのまま警察署に連れていかれました。
(フィクションです)

刑事事件における身体拘束

刑事事件では、被害者・被告人の身体を拘束したまま手続をすすめる「身柄事件」と、身柄拘束せずに進める「在宅事件」とがあります。
身柄事件の場合、被疑者に対してまず初めに行われる強制的な身柄拘束処分である「逮捕」があります。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
①の場合には、裁判所の逮捕状が必要となりますが、②と③については逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
逮捕された場合、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
この身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを判断することになります。
逮捕の身柄拘束期間は、最大で72時間までとなります。

逮捕後、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を「勾留」といいます。
勾留には、起訴前の段階で勾留する「被疑者勾留」と起訴後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留では、まず検察官から裁判所に対して勾留請求がなされます。
検察官からの請求を受けて、裁判所は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性を満たしているか否かを審査し、これらが認められると判断されると勾留状が発付され、認められなければ釈放となります。
被疑者勾留の身柄拘束期間は、原則10日間、延長されれば20日間です。

被疑者は起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
被告人勾留は、まず起訴されてから最初の裁判までの約2か月の期間です。
その後、1か月ごとに更新することができ、更新回数に制限はありません。

このように、刑事事件での身柄拘束は長期化する可能性もあります。
長期の身柄拘束を回避するためには、早期の段階で弁護士身柄解放活動を頼むことが重要です。
今すぐ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

2018-08-01

兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

偽装結婚で問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

日本人男性と中国人女性を偽装結婚させたとして、兵庫県相生警察署はAさんを電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕しました。
Aさんは、外国人に偽装結婚をあっせんするブローカーグループのリーダー格だったとみられています。
(フィクションです)

偽装結婚の現状

結婚の実態を伴わない結婚を「偽装結婚」と一般的にされますが、明確な定義はありません。
結婚については民法で婚姻としてその成立要件が定められています。
①婚姻の当事者間に婚姻をする合意(婚姻意思の合致)があること、②婚姻の妨げとなる法律上の事由(婚姻障害)が存在しないこと、そして③婚姻の届出をすること、です。
①婚姻が有効であるためには、婚姻意思の合致があることが必要となり、それがない場合には婚姻は無効となります。
婚姻意思の解釈については議論がありますが、社会通念にしたがって夫婦と言えるような生活関係を形成する意思が婚姻意思であると理解されています。
このような婚姻意思が当事者間に存在しないにもかかわらず婚姻届を役所に提出するには、理由があります。
多くの場合、外国人が日本人配偶者等の在留資格を取得すること目的として行われます。
この在留資格では、活動範囲が制限されませんので、日本で長時間働くことが可能となるのです。
出稼ぎ目的で日本に入国した外国人が、この便利な在留資格を得るためにブローカーを介して日本人と偽装結婚をするケースが多くみうけられます。
婚姻意思の合致がないにもかかわらず、これがあるように偽装して、婚姻届を提出すると、公正証書原本不実記載・同行使罪に当たる可能性があります。

公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿・戸籍簿その他の権利義務に関する公正正書の原本に不実の記載をさせ、または権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせる犯罪を「公正証書原本不実記載罪」といいます。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

兵庫県赤穂郡上郡町偽装結婚事件で刑事事件の加害者となってしまった、家族が逮捕されてしまったとお困りの方は、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、法律相談(初回無料)・初回接見サービスをご提供いたします。
ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

2018-07-31

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

銀行融資詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある会社社長のAさんが、業績をよく見せかけるなど嘘の内容で同市内にある銀行に融資を申請し、4000万円を騙し取ったとして、兵庫県川西警察署詐欺の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、「融資を得るため赤字を黒字に見せかけた」と容疑を大筋で認めています。
(フィクションです)

業績をよく見せかけて融資を受け取ったら、銀行に対する詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合や、人を欺いて財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させた場合に成立する犯罪を「詐欺罪」と言います。(刑法246条)
上記事例では、前者の詐欺(1項詐欺)が問題となります。

詐欺罪における財物は、他人の占有する他人の動産及び不動産であると理解されています。
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。

(1)人を欺く行為(欺罔行為)
「欺く」行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺くものでなければならず、機械に対して虚偽情報を入力した場合には欺罔行為には該当しません。

(2)錯誤
財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば「錯誤」となる。
交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(3)処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付されることが必要となります。

(4)財物・利益の移転
交付行為により、財物の占有が移転することで詐欺罪は既遂となります。

(5)財産的損害
被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
勿論、これらの行為を行うに当たって、故意(人から財産を騙し取っていることを知っていること)が必要となります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

事例では、Aさんが銀行に対して業績をよく見せるために虚偽の書類を作成・提出したことにより、銀行が融資先の返済能力が高いと勘違いし融資を実行して貸付を行った結果、Aさんは融資金を得、銀行は知っていたら融資しなかったであろうお金を貸してしまい損害が発生したので、詐欺罪が成立する可能性は高いでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町銀行融資詐欺事件で、ご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
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兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

2018-07-30

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

業務上横領事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町にある銀行に勤務する係長のAさんは、1年に渡り金庫から現金およそ500万円を着服したことが、銀行の内部調査で判明しました。
Aさんは、当時出納事務を担当しており、日常的に金庫を扱っていたということで、Aさん自身も容疑を認めています。
Aさんは現在自宅待機を命じられており、銀行は既に兵庫県美方警察署に相談しているようです。
(産経ニュース 2018年6月21日17時35分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上横領罪について

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、単純横領罪に対する身分による加重犯です。
法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の見地から刑を加重したものであると言われます。
本罪の主体となり得るのは、「業務上他人の物を占有する者」です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
会社で会社や客のお金を預かる職務にある人は、本罪の主体となり得ます。
そのような業務に従事していない従業員が、勝手に会社や客のお金を着服した場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われることになります。
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないにもかかわらず、所有者でないとできないような処分をする意思であると解されています。(最判昭24・3・8)

会社が横領に気付き、犯人が特定された場合、その旨を警察に被害届を出す、あるいは刑事告訴するかはその会社次第だと言えるでしょう。
被害者が警察に届け出ていない段階であれば、横領した金額を返せば被害届等を出さないと言ってくれる被害者もいるでしょう。
加害者が刑事処罰を受けたとしても、被害者側の経済的損害が回復するわけでもなく、また、民事訴訟を起こせばコストもかかりますので、被害者にも被害弁償や示談を受けるメリットはあります。
早期に、被害弁償や示談を行い、被害届の提出がなされなければ、刑事事件化することはありませんので、逮捕されることもありません。
業務上横領事件で刑事事件化するのか、逮捕されるのか心配でお困りの方は、すぐに刑事事件に強い弁護士相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験・知識に基づき、丁寧で適切な法律相談をご提供することができます。

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