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兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

2018-08-05

兵庫県神戸市西区の覚せい剤取締法違反事件 少年事件で自首 弁護士に相談

少年による覚せい剤取締法違反事件で自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区に住む高校生のAさん(17歳)は、家族に付き添われ兵庫県神戸西警察署を訪れ「覚せい剤を使用した」と話しました。
尿検査で陽性反応が出たことなどから、Aさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(茨木新聞クロスアイ 2018年7月4日22時44分配信記事を基にしたフィクションです))

少年による薬物事件

少年による薬物事件では、友人や恋人から勧められて薬物に手を染めてしまったケースが多く見受けられます。
少年は、薬物の危険性や有害性についての認識が欠けていることが多く、薬物にダイエットや眠気覚ましに効果があるなどと誤った認識を持ち、薬物の乱用に走ることもあります。
また、ネットなどで薬物の売買が可能なことから、少年が容易に薬物を入手できる状況にあります。
しかし、薬物使用は刑事責任に問われるだけでなく、自身の身体を蝕む有害なものであることを忘れてはなりません。

自首

何らかの犯罪を犯し、自ら警察署などに出向く行為を「自首」であると認識している方は多いのではないでしょうか。
しかし、法律上「自首」が成立するためには、充たさなければならない要件があります。
①犯罪を犯した本人が自ら自発的に犯罪事実を申告している。
②犯罪を犯した本人が自身の処罰や処分を求めている。
③司法警察員や検察官に申告している。
④捜査機関が犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告している。
これらの要件を充たす場合に「自首」が成立することになります。

自首をしたからといって必ずしもすぐに逮捕されるわけではありません。
自首により逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され、在宅捜査をなることもあります。
しかし、そのまま逮捕されてしまうこともあります。
自首をお考えであれば、まず弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士は、事件の詳細を伺った上で、どのような犯罪に当たる可能性があるのか、自首したあとの流れや処分の見通しなど、専門的な意見を提示することができます。

覚せい剤取締法違反事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

2018-08-04

兵庫県西脇市の盗撮事件で逮捕 余罪多数で刑事事件専門弁護士に相談

盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西脇市内にある学習塾のトイレ内に隠しカメラを設置し、10代の女子中学生が用を足す姿を盗撮したとして、学習塾の元講師のAさんが兵庫県西脇警察署に児童ポルノ規制法違反容疑で逮捕されました。
Aさんは同様の余罪が他にもあり、取調べ対応についてアドバイスをくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

盗撮行為は、どのような刑事責任に問われるのか

一般的な盗撮の定義は、被写体の了解を得ずに密かに撮影を行うことと言えるでしょう。
しかし、その行為様態や被写体の年齢により適用される法律も異なります。

《迷惑防止条例》

兵庫県の迷惑防止条例は、正当な理由のない盗撮行為、盗撮目的の写真機、ビデオカメラその他これに類する機器の設置行為を、公共の場所や乗り物内だけでなく、学校の教室や集会所・事務所・タクシー内といった多数の人間が使用する場所や、浴場・更衣室・便所等で行うことを禁止しています。
また、盗撮目的で写真機等を向ける行為も、公共の場所や乗物以外の不特定多数の者が利用するような場所や通常人が衣類の着けていないような状態でいる場所において禁止されています。
これらに違反した場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習として違反していた場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

《児童ポルノ規制法》

児童ポルノ規制法は、ひそかに児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する行為を禁止しています。
ここで言う「児童」とは18歳未満の者で、児童の衣類の全部又は一部を付けていない姿態で性欲を興奮させ又は刺激するものが写っている写真や電子データなどは「児童ポルノ」に当たります。
児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300蔓延以下の罰金です。

盗撮事件では、他にも余罪が複数あるケースが多く、逮捕された事件だけが問われるだけでなく、他の余罪についても取り調べを受けることがあります。
余罪の取り調べにどのように対応すべきかお悩みであれば、刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を数多く取り扱っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談、逮捕されている場合に留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご用意しております。
お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

2018-08-03

兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは

死体遺棄事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

平成4~9年の間に、兵庫県三田市の自宅で乳児4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにし、昨年11月まで葬祭せずに放置したとして、Aさんは死体遺棄の罪で神戸地方検察庁に起訴されました。
神戸地方裁判所で行われた公判では、弁護側は公訴時効の成立を主張しています。
(産経WEST 2018年6月4日11時4分掲載記事を基にしたフィクションです)

時効について

一定の事実状態が一定の期間継続することで、権利を取得・喪失するといった法律効果を認める制度のことを「時効」といいます。
刑事法において、時効には「刑の時効」と「公訴の時効」とがあります。
死刑を除く刑の言渡しが確定した後、その刑が執行されないまま法律の定める期間が経過し、刑罰権が消滅することを「刑の時効」といいます。(刑法31~34条)
一方、「公訴の時効」とは、犯罪が行われた後、法律の定める期間が経過すれば、公訴権が消滅することをいいます。
つまり、公訴時効が成立した事件については、検察官は起訴することができません。
しかし、2010年の法改正により、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの」については特別の定めを設け、時効制度の内容が大幅に変更されました。
殺人罪、強盗致死、強盗・強制性交等致死罪などの「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑にあたるものについて、公訴時効は廃止されました。
また、「人を死亡させた罪」のうち、強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪などの法定刑の上限が無期の懲役又は禁錮に当たる罪について、公訴時効期間が30年に、傷害致死罪や危険運転致死罪などの法定刑の上限が「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が20年に、先に述べた罪以外で業務上過失致死罪や過失運転致死罪などの法定刑の上限が「懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が10年に延長されました。
法改正の施行日である2010年4月27日以前に、先に述べたような「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」を行った場合であっても、その施行の際に公訴時効が完成していなければ、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。

兵庫県三田市死体遺棄事件で逮捕・起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

2018-08-02

兵庫県神崎郡神河町の無免許運転事件 身柄解放で早期復学に導く弁護士

無免許運転事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

無免許で原付バイクを運転していた大学生のAくん(18歳)は、兵庫県神崎郡神河町の交差点で二段階右折を怠ったことで、警戒に当たっていた兵庫県福崎警察署の警察官に呼び止められました。
運転免許証を提示するよう求められたことで無免許運転が発覚し、そのまま警察署に連れていかれました。
(フィクションです)

刑事事件における身体拘束

刑事事件では、被害者・被告人の身体を拘束したまま手続をすすめる「身柄事件」と、身柄拘束せずに進める「在宅事件」とがあります。
身柄事件の場合、被疑者に対してまず初めに行われる強制的な身柄拘束処分である「逮捕」があります。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
①の場合には、裁判所の逮捕状が必要となりますが、②と③については逮捕状は不要ですが、逮捕後直ちに逮捕状を求める手続をしなければなりません。
逮捕された場合、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
この身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを判断することになります。
逮捕の身柄拘束期間は、最大で72時間までとなります。

逮捕後、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判とその執行を「勾留」といいます。
勾留には、起訴前の段階で勾留する「被疑者勾留」と起訴後の「被告人勾留」とがあります。
被疑者勾留では、まず検察官から裁判所に対して勾留請求がなされます。
検察官からの請求を受けて、裁判所は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性を満たしているか否かを審査し、これらが認められると判断されると勾留状が発付され、認められなければ釈放となります。
被疑者勾留の身柄拘束期間は、原則10日間、延長されれば20日間です。

被疑者は起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。
被告人勾留は、まず起訴されてから最初の裁判までの約2か月の期間です。
その後、1か月ごとに更新することができ、更新回数に制限はありません。

このように、刑事事件での身柄拘束は長期化する可能性もあります。
長期の身柄拘束を回避するためには、早期の段階で弁護士身柄解放活動を頼むことが重要です。
今すぐ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
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兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

2018-08-01

兵庫県赤穂郡上郡町の偽装結婚事件で弁護士 問われる刑事責任とは?

偽装結婚で問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

日本人男性と中国人女性を偽装結婚させたとして、兵庫県相生警察署はAさんを電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕しました。
Aさんは、外国人に偽装結婚をあっせんするブローカーグループのリーダー格だったとみられています。
(フィクションです)

偽装結婚の現状

結婚の実態を伴わない結婚を「偽装結婚」と一般的にされますが、明確な定義はありません。
結婚については民法で婚姻としてその成立要件が定められています。
①婚姻の当事者間に婚姻をする合意(婚姻意思の合致)があること、②婚姻の妨げとなる法律上の事由(婚姻障害)が存在しないこと、そして③婚姻の届出をすること、です。
①婚姻が有効であるためには、婚姻意思の合致があることが必要となり、それがない場合には婚姻は無効となります。
婚姻意思の解釈については議論がありますが、社会通念にしたがって夫婦と言えるような生活関係を形成する意思が婚姻意思であると理解されています。
このような婚姻意思が当事者間に存在しないにもかかわらず婚姻届を役所に提出するには、理由があります。
多くの場合、外国人が日本人配偶者等の在留資格を取得すること目的として行われます。
この在留資格では、活動範囲が制限されませんので、日本で長時間働くことが可能となるのです。
出稼ぎ目的で日本に入国した外国人が、この便利な在留資格を得るためにブローカーを介して日本人と偽装結婚をするケースが多くみうけられます。
婚姻意思の合致がないにもかかわらず、これがあるように偽装して、婚姻届を提出すると、公正証書原本不実記載・同行使罪に当たる可能性があります。

公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿・戸籍簿その他の権利義務に関する公正正書の原本に不実の記載をさせ、または権利義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせる犯罪を「公正証書原本不実記載罪」といいます。
本罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

兵庫県赤穂郡上郡町偽装結婚事件で刑事事件の加害者となってしまった、家族が逮捕されてしまったとお困りの方は、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、法律相談(初回無料)・初回接見サービスをご提供いたします。
ご予約・お問合せは、0120-631-881まで。

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

2018-07-31

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

銀行融資詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある会社社長のAさんが、業績をよく見せかけるなど嘘の内容で同市内にある銀行に融資を申請し、4000万円を騙し取ったとして、兵庫県川西警察署詐欺の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、「融資を得るため赤字を黒字に見せかけた」と容疑を大筋で認めています。
(フィクションです)

業績をよく見せかけて融資を受け取ったら、銀行に対する詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合や、人を欺いて財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させた場合に成立する犯罪を「詐欺罪」と言います。(刑法246条)
上記事例では、前者の詐欺(1項詐欺)が問題となります。

詐欺罪における財物は、他人の占有する他人の動産及び不動産であると理解されています。
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。

(1)人を欺く行為(欺罔行為)
「欺く」行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺くものでなければならず、機械に対して虚偽情報を入力した場合には欺罔行為には該当しません。

(2)錯誤
財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば「錯誤」となる。
交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(3)処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付されることが必要となります。

(4)財物・利益の移転
交付行為により、財物の占有が移転することで詐欺罪は既遂となります。

(5)財産的損害
被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
勿論、これらの行為を行うに当たって、故意(人から財産を騙し取っていることを知っていること)が必要となります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

事例では、Aさんが銀行に対して業績をよく見せるために虚偽の書類を作成・提出したことにより、銀行が融資先の返済能力が高いと勘違いし融資を実行して貸付を行った結果、Aさんは融資金を得、銀行は知っていたら融資しなかったであろうお金を貸してしまい損害が発生したので、詐欺罪が成立する可能性は高いでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町銀行融資詐欺事件で、ご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
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兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

2018-07-30

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

業務上横領事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町にある銀行に勤務する係長のAさんは、1年に渡り金庫から現金およそ500万円を着服したことが、銀行の内部調査で判明しました。
Aさんは、当時出納事務を担当しており、日常的に金庫を扱っていたということで、Aさん自身も容疑を認めています。
Aさんは現在自宅待機を命じられており、銀行は既に兵庫県美方警察署に相談しているようです。
(産経ニュース 2018年6月21日17時35分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上横領罪について

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、単純横領罪に対する身分による加重犯です。
法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の見地から刑を加重したものであると言われます。
本罪の主体となり得るのは、「業務上他人の物を占有する者」です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
会社で会社や客のお金を預かる職務にある人は、本罪の主体となり得ます。
そのような業務に従事していない従業員が、勝手に会社や客のお金を着服した場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われることになります。
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないにもかかわらず、所有者でないとできないような処分をする意思であると解されています。(最判昭24・3・8)

会社が横領に気付き、犯人が特定された場合、その旨を警察に被害届を出す、あるいは刑事告訴するかはその会社次第だと言えるでしょう。
被害者が警察に届け出ていない段階であれば、横領した金額を返せば被害届等を出さないと言ってくれる被害者もいるでしょう。
加害者が刑事処罰を受けたとしても、被害者側の経済的損害が回復するわけでもなく、また、民事訴訟を起こせばコストもかかりますので、被害者にも被害弁償や示談を受けるメリットはあります。
早期に、被害弁償や示談を行い、被害届の提出がなされなければ、刑事事件化することはありませんので、逮捕されることもありません。
業務上横領事件で刑事事件化するのか、逮捕されるのか心配でお困りの方は、すぐに刑事事件に強い弁護士相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験・知識に基づき、丁寧で適切な法律相談をご提供することができます。

兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

2018-07-29

兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

18歳未満と知りながら、女子高生ら3人を深夜に接客させたとして、兵庫県加東市の飲食店経営者のAさんは、兵庫県加東警察署風営法違反(年少者雇用)容疑で逮捕しました。
Aさんは「人手が足りなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

年少者の雇用で刑事事件に!?年少者雇用による風営法違反

未成年者(20歳未満の者)や年少者(18歳未満の者)の雇用形態については、幾つかの法律によって規律されています。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)もそのような法律の一つです。
風営法で規制されている「風俗営業」とは、イコール「性風俗」と捉えられがちですが、キャバクラやホストクラブ、ゲームセンターやパチンコ店も含まれます。
一方、性風俗産業は風営法上「性風俗関連特殊営業」に分類されます。
また、単にお酒を提供するだけで従業員による接待がないものは「深夜における酒類提供飲食店営業」となります。
このように、風営法においては、営業形態によって該当する営業類型が異なりますが、風俗営業について年少者の雇用に対する規制が設けられています。

・風俗営業を営む者は、18歳未満の者に「接待」行為を行わせてはいけません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。
特定の客に対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為を行うことです。
18歳未満の者に客の接待をさせていた場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられる可能性があります。
また、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。

・風俗営業を営む者は、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけません。

 

風俗営業の許可を受けて営業している場合には、以上のような規制の対象となります。
深夜における酒類提供飲食店営業についても、上記の禁止事項が準用されることになっていますので、風俗営業には該当せずとも深夜における酒類提供飲食店営業に該当する場合にも、年少者に「接待」や「接客」をさせてはなりません。

風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分となり、正式裁判を回避する弁護活動を行うことが重要です。
具体的には、違反行為の態様、利益額、期間と回数、経緯や動機、前科前歴等を検討し、被疑者に有利な事情を捜査機関に対して主張していくことになります。
そのような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
風営法違反事件で、正式裁判を回避したいとお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神戸市兵庫区の大麻所持事件で逮捕 保護観察を目指す弁護士

2018-07-28

兵庫県神戸市兵庫区の大麻所持事件で逮捕 保護観察を目指す弁護士

大麻所持事件における保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市兵庫区のコンビニのトイレに財布が落ちていたので、コンビニ店員が兵庫県兵庫警察署に届け出ました。
警察が連絡先を確認しようと財布を調べたところ、ポリ袋入りの乾燥大麻0.5グラムが、学生証などと一緒に見つかりました。
警察は、市内に住む高校生のAさんを大麻所持容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

保護観察処分

初犯の少年による大麻所持は、営利目的といった場合を除いて、保護観察処分となる可能性が高いでしょう。
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
家庭裁判所が付す終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致があります。

保護観察処分というのは、少年を施設に収容せず、社会のなかで生活させながら、保護観察所の指導監督および補導援護という社会内処遇により、少年の改善更正を図ることを目的として行う保護処分のことです。
保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。

保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。

①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。

②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。

勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
大麻所持事件でお子様が逮捕されお困りであれば、0120-631-881までお電話ください。

兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

2018-07-27

兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

建造物侵入事件で出頭する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町の高校に、プールの授業をのぞき見ようと侵入したAさんは、プール付近で保護者の女性に声をかけられ、慌てて立ち去りました。
Aさんは度々のぞき目的で同校のプール周辺に足を運んでいました。
顔を見られてのでいずれはバレると思ったAさんは、兵庫県味方警察署出頭しようと思い、その前に弁護士に今後の流れや処分見込みについて相談することにしました。
(フィクションです)

建造物侵入

刑法第130条は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者に、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定しています。
他人の家やマンション・アパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合には、「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守がいる建物の場合には「建造物侵入罪」に問われることになります。
「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物を広く含み、判例では、駅構内、雑居ビルの駐車場、警察署の塀は建造物に当たるとされています。
「侵入」の意義については、判例によれば、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと理解されています。
建造物侵入罪は、性犯罪や窃盗罪、盗撮・のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多いこと、そして、犯人は侵入した建造物の場所を覚えているという特徴があります。
ですので、建造物侵入事件では、罪証隠滅のおそれがあると認められ逮捕・勾留される可能性が高くなる傾向があります。

出頭

出頭」とは、警察署や裁判所、役所などに行くことをいいます。
出頭とよく混同されるのが「自首」という言葉ですが、これらの違いは、犯人が特定されているときに警察へ行った場合には「出頭」となり、犯人の特定ができていないときに行った場合には「自首」となる点です。
自首となった場合には、減軽事由となり、刑が軽減される可能性があります。
警察署へ出頭したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありませんが、出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、出頭後にどのような流れになるのかについて説明を受け、取調べ対応についてアドバイスをもらうなど、十分に準備するに越したことはありません。

兵庫県美方郡新温泉町建造物侵入事件で警察署に出頭しようかとお悩みであれば、その前に刑事弁護を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺って上で、出頭した後の手続の流れや処分の見通し、取調べ対応についてアドバイスを致します。

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