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兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
痴漢冤罪事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
会社員のAさんは、朝の通勤時に男子高校生の下半身を触ったとして、兵庫県垂水警察署に逮捕されました。
Aさんは、「満員電車で身動きが取れず触れてしまったかもしれないが、意図的ではない」と容疑を否認しています。
痴漢冤罪事件に巻き込まれたAさんは、刑事事件に精通する弁護士を呼んでほしいと言っています。
(フィクションです)
痴漢冤罪事件で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士を
刑事事件の被疑者となってしまった場合、取調べ対応やその後の見通しなど分からず、不安に駆られてしまいます。
とりわけ、犯罪行為を行っていないにも関わらず加害者とされてしまう冤罪事件では、被疑者とされた方が不利な供述がとられないよう的確なアドバイスをもらうことが重要です。
このようなときに、必要不可欠な存在となるのが弁護士です。
刑事事件で逮捕されてしまった時は、以下のような方法で弁護士に相談することが出来ます。
《当番弁護士》
逮捕されてしまった方が、一度だけ無料で弁護士と接見できる制度です。
逮捕された方自身でも、そのご家族でも当番弁護士に依頼することは可能です。
《国選弁護人》
被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任できない場合に、国費で弁護人を付ける制度を「国選弁護制度」と言います。
勾留された時から国選弁護人の選任の請求をすることが出来ます。
今年の6月1日から、すべての事件が対象となりました。
《私選弁護人》
被疑者・被告人や家族の方が、自ら弁護士を弁護人として選任します。
弁護士費用は全額負担となりますが、事件の手続段階を問わずいつでも選任することが出来ます。
ですので、早い段階から弁護人を選任することにより、逮捕や勾留を回避するための弁護活動を依頼することが出来ます。
また、自分で弁護人を選ぶことが出来るので、刑事事件に精通する弁護士に依頼し、迅速かつ適切な弁護活動を期待するが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも痴漢事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
ご家族・ご友人が痴漢事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
最短当日に逮捕された方のところに赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内致します。
兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士
兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士
兵庫県たつの市で個室マッサージ店に偽装して売春クラブを経営していたとして、兵庫県たつの警察署は売春防止法違反の容疑で、経営者のAさんを逮捕しました。
(産経ニュース 2018年6月13日11時53分掲載記事を基にしたフィクションです)
【売春した人は処罰されない?売春防止法とは】
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護構成の措置をとることで売春の防止を図ることを目的とした法律です。
売春防止法は、売春をしたり、その客になったりすることを禁止していますが、その違反行為に対して罰則は設けられていません。
売春防止法で処罰の対象となるのは、以下のような行為です。
①売春をする目的で、買春するよう人を勧誘する行為(6月以下の懲役又は1万円以下の罰金)
②売春の周旋、売春の周旋をする目的で買春するよう人を勧誘する行為(2年以下の懲役又は5万円以下の罰金)
③欺罔・困惑・脅迫・暴行を用いて人を売春させる行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
④③の結果、売春の対償を収受し、又はこれを要求し約束する行為(5年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
⑤売春をさせる目的で、人に金品などを供与する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑥人に売春をさせる契約をする行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑦売春することを知った上で売春する場所を提供する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑧場所提供を業とする行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑨人を自分が管理・占有・指定する場所に住ませて売春させることを業とする行為(10年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑩売春することを知った上で、売春業に要する資金・土地・建物を提供する行為(5年以下の懲役及び20万円以下の罰金)
⑪売春することを知った上で、⑨に要する資金・土地・建物を提供する行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
逮捕された場合、なるべく早く釈放されるにはどうすればいいか不安に思われることでしょう。
早期釈放に向けて弁護士は、勾留決定前であれば、勾留を阻止する、勾留決定後であれば、勾留決定を取り消してもらよう迅速かつ適切に関係機関に働きかけます。
また、起訴後であれば保釈請求を行います。
刑事事件で逮捕され、早く釈放とならないかとお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士
兵庫県加西市の無免許で当て逃げ 少年事件の付添人として活躍する弁護士
少年による無免許運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
高校生のAくんは、自動車学校に通っていましたが、ある日免許取得前に両親の車を運転し、近所の商業施設まで行くことにしました。
その道中、Aくんは不注意で信号待ちで停止していた前方の車にぶつかってしまいましたが、そのまま走り去りました。
後日、兵庫県加西警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを警察署まで連れて行きました。
(フィクションです)
少年による無免許運転
「ちょっとそこまでなら」「車の運転なんて簡単だから」と、軽い気持ちで免許を持っていないのに車を運転し、事故を起こしてしまった…。
実際に事故を起こしてしまい無免許運転が発覚するケースが多いようです。
無免許運転
道路交通法は、公安委員会の運転免許を受けることなく自動車又は下原動機付自転車を運転することを禁止しています。
つまり、公安委員会の免許を受けずに車などを運転することが「無免許運転」というのです。
無免許運転自体は、道路交通法違反となり、その法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許によって事故を起こしてしまった場合には、他の犯罪も成立する可能性があります。
一般的に、物損事故を起こしたにもかかわらず、その加害者が現場から逃走することを「当て逃げ」といいます。
交通事故を起こした場合、人身事故であれ物損事故であれ、警察へ報告し必要な措置をとることが道路交通法により義務付けられています。
当て逃げによる危険防止措置義務や報告義務違反の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理され、少年の更生にとって最も適切だと思われる処分が下されます。
非行事実に争いのない場合は、要保護性が審判の主な審理対象となります。
そこで、少年審判では少年の要保護性がないことを主張し、不処分や保護観察処分を目指すことになります。
このような活動は、「本人も反省していますので」と言ったところで成立するものではありません。
少年が反省していることや再犯の可能性がないことを具体的に示すことが必要とされます。
そのために、少年との信頼関係を築き、担当調査官や裁判官と事前に面談し、保護者や学校・職場からの協力を得るなど多方面に働きかける必要があります。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に付添人として行ってもらうのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件でお困りの方は、弊所にご相談下さい。
兵庫県川西市の商標法違反事件 家宅捜索から逮捕 弁護士に接見依頼
兵庫県川西市の商標法違反事件 家宅捜索から逮捕 弁護士に接見依頼
商標法違反事件における家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西警察署は、輸入販売業の社長Aと従業員らが偽ブランドをインターネットオークションで販売していたとして、商標法違反の疑いで事務所を家宅捜索した後に逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで弁護士に相談し接見を依頼しました。
(フィクションです)
止まらぬ偽ブランド販売~商標法違反~
商標法は、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認め、業務上の信用の維持を図り産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とした法律です。
商品やサービスの提供者が他者とくべるするために使用する標識を「商標」といい、商品などのロゴマークなどを指します。
商標法違反事件で多く見受けられるのが、偽ブランド商品を販売するといったものです。
海外で商品を買い付ける、又は海外から輸入し、日本でインターネットや店舗等で販売するケースが多くなっています。
このような違法行為は、ブランド会社や商品の購入者からの通報、捜査機関によるサイバーパトロール、税関から発覚します。
商標法違反事件では、偽ブランド商品を証拠として押収するため家宅捜索が行われます。
「家宅捜索」とは、捜査機関が、裁判所の令状に基づいて自宅などを捜索することをいいます。
物的証拠の収集のために行われ、強制処分であるので裁判官の令状によることが原則として必要となります。
捜索の要件は、①罪を犯したと思料されること、②押収すべき物が存在する蓋然性、③被疑事実との関連性、④捜索・差押えの必要性、の4つです。
捜索によって見つかった証拠物は捜査機関により押収されることになります。
家宅捜索は、突然行われます。
逮捕されてから家宅捜索、家宅捜索後に逮捕されるなど、ケースバイケースです。
逮捕されてしまうと、勾留までの間は、ご家族で会っても逮捕された方と面会することは出来ません。
事件の詳細や今後の流れ、逮捕された方の様子など、ご家族の方は何も分からず大変不安な気持ちになられることでしょう。
そのような場合には、すぐに弁護士に接見をご依頼されることをお勧め致します。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と会うこと(接見)が出来ます。
ご家族が急に家宅捜索を受けた、逮捕された!とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、お問合せを頂いてから24時間以内にご家族との接見を行います。
まずは、0120-631-881にお問合せ下さい。
兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?
兵庫県神戸市東灘区の無銭飲食で刑事事件に強い弁護士 何罪が成立する?
無銭飲食で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区の飲食店で、Aさんは飲食後に店員の隙をついて代金を支払わずそのまま店を出て行きました。
そのことに気付いた店員がすぐにAさんを追いかけ身柄を確保し、兵庫県東灘警察署に連れていきました。
Aさんは、「財布にお金が入ってなかったから、銀行からおろそうと思って店を出た」と供述しています。
(フィクションです)
無銭飲食は何罪が成立するのか?
飲食店で飲食したにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
その手口としては、飲食後に、店員の目を盗んで立ち去る、すぐに戻ると店員に告げて店から出てそのまま立ち去るといったものが典型です。
無銭飲食は、多くの場合は詐欺罪に該当しますが、当初の意思や経過によって異なります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上の不法の利益を得たり、これを得させる行為です。
詐欺罪が成立するには、①人を欺いて②財物を③交付させた、財産上不法の利益を得、またはこれを他人に得させたこと、が必要となります。
無銭飲食で詐欺罪が成立するポイントは、「人を欺く行為」があったかどうかです。
一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることが「欺く」行為です。
最初から代金を支払う意思がなく飲食するケースや、最初は支払意思があったがその後支払う意思がなくなり「財布をとりにいく」などを言い店員を騙すケースは、人を「欺く」行為があったと言えるでしょう。
なお、最初から代金を支払う意思がないのに飲食を注文する場合、第一項詐欺罪が成立する可能性があります。
注文行為が店員を欺く行為であり、店員が支払いを受けられるものと誤信し、飲食物を交付させるからです。
代金支払いの時点でお金がないことに気づき支払を免れた場合は、そのまま逃げてしまったのであれば「欺く」行為がないので詐欺罪は成立しないことになります。
しかし、支払の時点で、店員に「財布忘れたから取りに行く」などと嘘をつきそのまま逃げたのであれば、代金債務を免れたといえ第二項詐欺罪となるでしょう。
このように無銭飲食で詐欺罪に問われるかは、当初の意思や犯行形態によります。
無銭飲食で疑いがかけれている方、自分のケースで詐欺罪が成立するのか分からず困っておられる方は、まず刑事事件専門の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察
兵庫県神戸市北区の準強制性交等事件 少年事件専門の弁護士で試験観察
少年事件における試験観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくんは、自宅で泥酔した女性を意思に反して性交したとして、兵庫県神戸北警察署に準強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aくんは、少年院に送られるのではと不安で仕方がありません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
試験観察
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て最終的な処分が決定されます。
しかし、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付するために中間処分を行うことがあります。
これを試験観察と言います。
試験観察は、家庭裁判所が保護処分を決定するために必要があると認めるとき場合にする、相当の期間、少年を調査官の観察に付する決定です。
この制度の趣旨は、保護処分は少年の権利を制約するものであるため、審判においては、少年の要保護性に関する資料を十分に調査し、少年の行動等の観察を尽くし、慎重かつ適切な判断がされなければならないこと、そして、終局処分を一旦留保することで観察期間中の少年に心理的な影響を与え更生を促すという2点があげられます。
試験観察となる要件について、少年法には「保護処分を決定するため必要があると認めるとき」との規定がありますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があると言われています。
①保護処分に付する蓋然性があること
②直ちに保護処分に付することが出来ない又は相当でない事情があること
③調査官の観察活動が必要であり、かつその結果、適切な終局決定ができる見込みがあること
④相当期間内に観察目的を達成する見込みのあること
付添人である弁護士は、事件内容や前歴などから収容処分がとられる可能性があるが、できる限り収容処分を避けたい事情がある場合には、試験観察を目指した活動を行うことになります。
具体的には、少年自身が大変反省していること、試験観察中に規則正しい生活が出来る環境が整っていること、両親の監督が期待できることなどを説得的に主張した意見書を裁判所に提出します。
試験観察期間中の素行が評価されれば、終局決定で不処分や保護観察処分といった処分となる可能性もあります。
準強制性交等事件で、お子様が逮捕され、収容処分となってしまうのではと不安に思っていらっしゃるのであれば、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県明石市のストーカー事件で逮捕 否認事件で刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市のストーカー事件で逮捕 否認事件で刑事事件専門の弁護士
ストーカー事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むVさんに警告を受けていたにもかかわらず、繰り返し好意を抱いているような内容のメールを送ったとして、兵庫県明石警察署は、元交際相手のAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警告当時から好意を抱いていないと容疑を否認しています。
(フィクションです)
ストーカーで逮捕されるケース
ストーカー行為は、ストーカー規制法により禁止されています。
「ストーカー行為」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対して、つきまとい等を反復することです。
ストーカー行為成立要件には、恋愛感情等の充足目的が必要であることと、単につきまとい行為等を1回行っただけでなく反復継続して行われることが必要とされます。
なお、つきまとい行為等には、①つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近にて見張り又は押し掛けること、②行動を監視している旨を告げること、③面会・交際の要求をすること、④著しく粗暴又は乱暴な言動をすること、⑤無言電話や電話を拒否されたにも関わらず連続して架電やFAX、電子メールの送信すること、⑥汚物や動物の死体等を送付すること、⑦名誉を害するようなことを告げること、⑧性的羞恥心を害するようなことを告げること、です。
ストーカー行為をしたらすぐ逮捕されるのかはケースバイケースです。
被害者に危害を加えたりするおそれがあるなどの悪質なケースであれば、すぐに逮捕されることもありますし、警察からの警告及び禁止命令を無視してストーカー行為を繰り返した結果悪質な事案と判断され逮捕されることもあります。
ストーカー事件で容疑を認める場合には、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させることで、不起訴となる可能性を高めることが出来ます。
一方、容疑を否認している場合には、起訴され裁判となることがあります。
そのような場合、ストーカー行為に該当しないことを、客観的な証拠に基づいて、公判において主張していきます。
検察官が請求する証拠を吟味し、必要な証拠を更に開示するよう請求し精査し、検察官側の立証を崩していくことが重要となります。
このような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー事件でお困りの方、否認事件で弁護士をお探しの方は、弊所にご相談下さい。
兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談
傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、付き合っていた彼女と喧嘩になり、つい手を挙げてしまいました。
後日、彼女が兵庫県長田警察署に被害届を出し、Aさんは傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、大学生ですが、就職先も決まっているので、何とか前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)
夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展
夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展するケースがあります。
喧嘩をしてもその後仲直りできるのなら、特に問題はないのですが、手を挙げてしまった場合に、被害を受けた側が警察に被害届を出し、警察が捜査に乗り出すことになります。
相手に暴力を振るったのであれば暴行罪が、その結果相手が怪我を負ったのであれば傷害罪に問われることになります。
夫婦や恋人同士といった関係にあると、お互いの連絡先などを知っているので、加害者が被害者と接触し、被害届の取下げを迫ったり等の行為を行う可能性があると判断され、逮捕・勾留されてしまうことも少なくありません。
このような暴力事件で被害者が存在する事件では、何よりもまず被害者と示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立している場合には、被害者と和解していると判断され、不起訴となることがあります。
不起訴となれば、前科が付くことはありません。
身体拘束されている場合には、即釈放となります。
しかし、このようなケースでは個人的な感情が入ってくることもあり、示談交渉が難航することが予想されます。
お互いのことを良く知っているだけに、積もり積もった不平不満があり、お金で済ますことが出来ない複雑な感情があるためです。
そのような場合でも、弁護士は、被害者の気持ちに配慮した上で、加害者の反省の様子や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも夫婦や恋人間トラブルから発展した事件を数多く取り扱ってきました。
夫婦・恋人間のトラブルから刑事事件となりお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短当日に留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
少年事件における保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡市川町の商業施設内で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、市内に住むAくん(16歳)が目撃者に取り押さえられました。
その後、兵庫県福崎警察署に連行されましたが、Aくんは夜釈放となりました。
Aくんと両親は、今後どのような処分を受けるのか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年事件における処分
被疑者との示談成立などにより不起訴処分となる成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
その処分には、保護処分決定、検察官送致、不処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、審判不開始があります。
保護処分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
保護観察とは、少年を社会内で生活させながら、保護観察所の指導監督の下、少年の更生を図る保護処分をいいます。
具体的には、月に数回、保護司と面会し、近況報告の上、保護司から指導を受けていきます。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は、2年となります。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められれば、保護観察が解除されることもあります。
盗撮事件は、「これぐらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで何度も犯行を繰り返し発覚するというケースが多いです。
少年事件では、弁護士は、被害者との示談交渉や身柄解放活動に加えて、少年の反省を促し、少年が事件の原因と向き合い、一緒になって解決策を探求してくといった指導・教育活動も行います。
盗撮事件の場合、少年の性に対する誤った認識が犯行を走った原因と考えられますので、その点を改善していけるよう、家族や専門家と協力しながら、少年が二度と同じ過ちを繰り返さないよう指導していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱っており、所属弁護士は少年事件に精通しております。
お子様が盗撮事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
ご相談ご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
少年事件における観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市の路上で、帰宅途中の小学生の女子児童に対してわいせつな行為をしたとして、中学生の少年(15歳)が兵庫県淡路警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親が少年事件に強い弁護士に相談に来た時には、Aくんは家庭裁判所に送致され、観護措置がとられていました。
(フィクションです)
観護措置って?
少年事件において、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを「観護措置」と言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に収容する措置とがありますが、実務上は前者がとられることはないため、観護措置というときは後者を指すものとなっています。
少年法では、観護措置の要件について、「審判を行うため必要があるとき」と規定されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
観護措置の必要性は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるため調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うため少年の身体を確保する必要がある場合、自殺や自傷、家族からの虐待のおそれがあり緊急的に少年の保護が必要である場合、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要がある場合に認められるとされています。
少年は、心身共に未発達であり、性的欲求を上手くコントロール出来ず、性犯罪を犯してしまうことがあります。
その為、性犯罪を犯した少年が、心身鑑別をする必要があると判断され、観護措置に付されることも少なくありません。
観護措置の期間は、通常4週間と長く、その間学校や会社に行くことが出来ません。
そのため、在学中の少年や仕事に就いている少年の場合は、退学や解雇となる可能性も考えられ、観護措置がかえって少年の更生を阻害することにもなりかねません。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう、付添人である弁護士は適切に対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が多数所属しています。
少年ひとりひとりに適した活動を行い、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう少年や保護者と一緒に考え、家庭裁判所に働きかけます。
お子様が強制わいせつ事件を起こしてしまい、どう対処すればよいのかお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。