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兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

2018-06-29

兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

イタズラ偽計業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市にある橋の歩道に靴を揃えて放置し、自殺を偽装したとして、兵庫県宍粟警察署は県内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは、イタズラのつもりだったと容疑を認めています。
(CHUNICHI Web 2018年5月8日19時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

ただのイタズラでは済まない!偽計業務妨害事件

上記ケースでは、通行人が橋の上に靴が揃えて置いてある現場を見て、誰かがそこから飛び降りたのだと誤信し、警察に通報したことに始まります。
通報を受けた警察は、署員ら10人が8時間にわたって、橋の下を流れる川を捜索しました。
動機は「イタズラ。警察が大騒ぎするのを見たかった。」という大変身勝手なものです。
イタズラで、警察を実際に出動させてしまうと、刑事責任に問われることになります。

先に述べたケースでは、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
本罪の客体は、人の「業務」であり、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務を指します。
この点、「公務」が「業務」に含まれるのかが問題となります。
判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれないが、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれ、非支配的公務に対しては、公務執行妨害罪と本罪とが競合的に成立しうるとする立場をとっています。
また、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、本罪の成立を認める裁判例が多くなっています。
本罪の行為は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」ことです。
「虚偽の風説の流布」するとは、客観的事実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することを意味します。
本罪の成立には、必ずしも現に業務活動が阻害された結果が発生したことは必要とされず、本罪も抽象的危険犯であると解されています。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

突然刑事事件の加害者となってしまえば、誰しもが不安に駆られることでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士に相談することで、取調べ対応や今後の流れ等について説明を受けることが出来ます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

2018-06-28

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)

少年法の適用について

少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。

上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

2018-06-27

兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

横領事件で逮捕回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市の学校の事務員Aさんが校長印を無断使用するなどして、保護者から徴収した給食費約500万円を着服したとして、市教育委員会は兵庫県豊岡南警察署告発しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

横領罪

横領罪とは、自分が占有している他人の物を横領する犯罪です。
この横領罪には、①単純横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪の3種類があります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
車を20日間借りる契約を結んでいたのに、20日経っても車を返却せず、その車を第三者に販売した場合に、単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪を言います。
「業務上」とは、反復継続して行われる事務を意味します。
例えば、会計担当者が売上金などを操作し、お金を使い込んでいる場合には業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、単純横領罪の法定刑よりも重くなっています。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪のことを言います。
目の前に落ちていた所有者が分からない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となる可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記の事例において、Aさんが給食費を管理する立場にあったのであれば、業務上横領罪に問われるでしょうし、そのような立場になく保管場所から勝手に給食費を盗ったのであれば、横領罪ではなく窃盗罪が成立するでしょう。

逮捕回避に向けて

捜査機関は全ての被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕の理由と必要性が認めなければ、捜査機関が被疑者を逮捕することは出来ません。
犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることが「逮捕の理由」であり、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある場合に「逮捕の必要性」が認められます。
ですので、逮捕回避するためには、警察などの捜査機関に逮捕の理由や必要性がないことを説得し納得させるようにするのがよいでしょう。
このようなことを一般の方が自ら行うことは非常に難しいですので、刑事事件に精通する弁護士逮捕回避に向けた弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。

兵庫県豊岡市横領事件で告発され、逮捕されるのか不安な方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士

2018-06-26

兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士

詐欺罪での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市のゲームセンターで景品がとれないように設定したゲーム機で客から金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたゲームセンター経営会社社長のAさんは、神戸地方裁判所の裁判官から、懲役3年、執行猶予4年を言い渡されました。
(朝日DIGITAL 2018年6月12日12時掲載記事を基にしたフィクションです)

詐欺罪と執行猶予

人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はありません。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。
しかし、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付いている場合には、直ちに刑務所に収監されません。
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
有罪判決であっても、一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れるものです。
執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す際に付けることが出来ます。
ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、執行されていた前の刑と新たに行った犯罪の刑とを合わせた期間、刑務所で服役しなければなりません。

執行猶予は裁判所の裁量に委ねられているため、被告人の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを公判廷で主張し、裁判官に直ちに刑務所に入れる必要がないと説得することが重要です。
詐欺事件のように被害者がいる場合には、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談が成立していることは執行猶予を獲得するうえで非常に有利に働くでしょう。
また、家族などの身元引受人がいる場合には、証人として裁判に参加し、更生への協力や実刑になることで被る不利益等の事情を述べてもらうのも執行猶予を獲得するためには効果的だと言えます。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に依頼されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件でご家族が起訴されてしまいお困りであれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2018-06-25

兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三田市に住む高校生の男子生徒に因縁をつけ、「タイマン張ろう。嫌なら5万。」と言い、顔面を拳で殴るなどして全治8日間の怪我を負わせ、現金2万円を脅し取ったとして、兵庫県三田警察署は同市に住むAくん(17歳)を傷害と恐喝の疑いで逮捕しました。
連絡を受けた両親は、慌てて少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年による恐喝事件

恐喝罪とは、「人を恐喝して」「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを意味します。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを言い、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使を意味します。
恐喝罪における脅迫・暴行は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることを要します。
また、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年事件では、いじめが発展してお金を要求するといったケースが多く見られます。
単独で行われることもありますが、数人の仲間と犯行を行うこともあります。
いわゆる「カツアゲ」も恐喝罪に該当することが多いのですが、共犯者がいる、凶器を用いている等、その犯行様態によっては厳しい処分が予想されることもあります。

少年事件は、捜査機関による捜査を終えると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
少年による恐喝事件において、弁護士は付添人として、少年の更生に最も適する処分となるよう活動していくことになります。
恐喝事件は被害者がいる事件ですので、弁護士を通じて、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なっていくことが重要となります。
少年事件の場合、被害者との示談が成立したことで事件が終了することはありませんが、最終的な処分に良い影響を与えることもあります。
また、少年の反省を促し、少年が二度と非行を行わないよう周りの環境を調整することも付添人として重要な役割となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱っており、所属弁護士は、その豊富な知識と経験を活かした付添人活動を行います。
兵庫県三田市恐喝事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。

兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分

2018-06-24

兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分

少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

仲間が高齢者からだまし取った銀行のキャッシュカードを使って、兵庫県神戸市灘区のコンビニエンスストアのATMで現金50万円を引き出したとして、詐欺グループの19歳の少年が兵庫県灘警察署に逮捕されました。
少年は「楽して稼げる金が欲しくて目がくらんだ」と容疑を認めています。
(フィクションです)

少年による特殊詐欺への関与~出し子~

近年における少年の詐欺事件への関与は、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担うケースが多くなっています。
上記事例にも出てくる出し子と呼ばれる役割は、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって被害者からだまし取った銀行のキャッシュカードなどを使って、ATMから現金を引き出す役割のことを意味します。
上から指示された通りに、キャッシュカードなどを受け取って、指定されたATMで言われた額を引き出すだけで、引き出した金額のうち数パーセントが報酬としてもらえる、といった内容のものが多いようです。
もらう報酬が2~3万円であっても、未成年者にとっては大金です。
そのため、簡単にお小遣い稼ぎができると甘い誘惑に乗ってしまい、出し子として特殊詐欺に関与してしまうのです。
その背後には、暴力団等の犯罪組織がついている場合が多く、軽い気持ちで特殊詐欺に関与したけれども、少年が組織から抜け出したいと思っても、暴力や脅迫によってなかなか抜け出し辛いケースも見受けられます。
出し子として、被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合、窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

特殊詐欺事件については、一般的に、詐欺事件の中でも特に悪質性が高い事件であると考えられており、成人の刑事事件であれ少年事件であれ近年は厳罰化の傾向にあるようです。
しかし、特殊詐欺事件であっても、当該少年の担った役割によっては、受動的消極的なものである場合が少なくありません。
また、犯罪組織に合法的なアルバイトであると騙されて特殊詐欺に関与し、途中で詐欺であることに気付いたが、断ることが出来なかったというケースもあります。
つまり、被害額が大きい事件であっても、関与した少年の要保護性が少なく、再犯の可能性がない又は乏しい場合には、その旨を家庭裁判所の裁判官や調査官に説得的に主張することにより、審判で少年院送致ではなく保護観察処分となるよう積極的に働きかけることが重要になります。
このような活動は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通する弁護士を介して行うことをお勧めします。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のそれとは異なる点も多いからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県神戸市灘区特殊詐欺事件の出し子で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お電話で無料法律相談又は初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?

2018-06-23

兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?

強制わいせつ致傷事件と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町の駅近くの路上で、帰宅途中の女性にわいせつな行為をしようと背後から襲い、女性に抵抗されたため女性の顔を殴り怪我を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は県内に住む会社員のAさんを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、深く反省しています。
(フィクションです)

強制わいせつ致傷事件における弁護活動

強制わいせつ致傷事件に限らず、被害者が存在する事件においては、何よりも被害者対応が重要な弁護活動となります。
弁護人である弁護士は、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なった上で、示談を締結することを目指した活動を行います。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、又は取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談を行うことが一般的です。
被害者は、加害者に対して怒りや恐怖を感じていることが多く、直接加害者と会って話をすることには消極的ですし、当事者が直接事件について話合うことにより感情的になり話が上手くまとまらない可能性が高いからです。
専門的な法律の知識を持った交渉のプロである弁護士に、被害者との示談交渉を任せることにより、示談成立となる可能性を高めることが出来るでしょう。

贖罪寄付

しかし、そのような弁護士を介してでも示談がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、加害者の改悛の心情を表す方法として「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、刑事事件の被告人や被疑者が贖罪のために行う寄付のことを言います。
脱税や薬物事件といった被害者なき犯罪を犯したり、被害者との示談が出来ない事情がある加害者が、その反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするというものです。
贖罪寄付をすることにより、被告人の有利な情状として量刑を判断する際に裁判所に考慮されることもありますし、検察官が起訴するかどうかを判断する際にも考慮されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで、強制わいせつ致傷事件を含めた数多くの性犯罪事件を取り扱ってきました。
その中で、担当弁護士は被害者との示談交渉を粘り強く行い、多くの示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神崎郡神河町強制わいせつ致傷事件で、被害者対応にお困りであれば、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。

兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談

2018-06-21

兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談

略式命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の民の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、迷惑防止条例違反に問われた会社員のAさんに対し、神戸簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月5日8時40分配信記事を基にしたフィクションです)

略式命令とは?

簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
略式手続の趣旨は、事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益すること等にあります。
検察官は起訴と同時に略式命令の請求を行います。
略式手続の要件は、以下のとおりです。
①簡易裁判所の管轄に属する事件であること
②公訴提起と同時の、書面による検察官の請求があること
③検察官による説明、正式裁判を受ける権利の告知、略式手続に異議がない旨の書面による確認があること
④検察官による略式命令請求と同時の書類・証拠物の差出があること
⑤略式手続によることの相当性があること。
略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができ、刑の執行猶予をすることもできます。
略式命令を受けた者または検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることが出来ます。

略式命令のメリットは、刑罰が罰金で済むことや、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることがあげられます。
一方、有罪判決を受けていることになりますので、前科が付きます。
前科が付くことを避ける場合には、不起訴を獲得することが重要です。
事例のように被害者がいる事件であれば、何よりも被害者との示談を成立させることが不起訴となる可能性を高める手段となります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
被害者は、加害者に対して嫌悪や恐怖といった感情を抱いており、直接加害者と連絡することを望まないことが多く、弁護士を介して行うことが一般的です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱い、被害者との示談交渉も数多く行っています。
刑事事件の加害者として捜査を受けておられる方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談は、フリーダイアル0120-631-881でご予約下さい。

兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談

2018-06-20

兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談

商標法違反事件における捜索差押について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町で有名ブランドの商品を買いがっから並行輸入してインターネット販売事業をしていたAさんは、ある日突然、兵庫県相生警察署から来た警察官に商標法違反容疑で捜索差押を受けました。
その日は商品を押収して警察は帰って行きましたが、Aさんは後で逮捕されるのではないかと心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

商標法違反事件における捜索差押

ブランドの偽物等を販売していた場合、商標法違反の罪で捜査機関による捜査の対象となります。
商標法違反事件において、捜査機関が刑事事件として捜査を開始すると、ほとんどの場合に証拠物を収集・保全するために、捜索差押が行われます。
捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるものをいい、「差押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得するものを言います。
これらの処分は、相手方の承諾が得られ、あるいは誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことが出来ます。
そうでない場合には、強制処分として裁判官の令状を得た上で実施することが原則となっています。
令状により捜索差押を行う場合には、処分を受ける者に対して令状を提示しなければなりません。
令状には、被疑者の氏名・罪名、捜索すべき場所・身体・物、差し押さえるべき物、有効期間などが記入されています。
捜索したものの証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求で、捜索証明書が交付されます。
差押えをした場合には、押収品目録が所有所・所持者・保管者等に交付されます。

商標法違反事件で捜索差押を受けたからといって、後日必ずしも逮捕されるとは限りません。
容疑がかかっている方の立場・役割、販売状況、捜索状況等によって、捜索差押後にどのような流れとなるのかは異なります。
しかし、逮捕の有無にかかわらず、刑事事件の被疑者として捜査対象となってしまったのであれば、その後捜査機関による取調べを受けることになります。
取調べを行う捜査機関は、数々の刑事事件を取り扱ってきたいわば取調べのプロです。
そのようなプロを相手に法律や刑事手続について何も知らない素人が闘っていくのは大変厳しいでしょう。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れを把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県赤穂郡上郡町商標法違反事件でお困りであれば、是非弊所にご相談下さい。

兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談

2018-06-19

兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談

コインランドリー下着盗現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎郡福崎町にあるコインランドリーで乾燥機に入っていた女性の下着を盗んだとして、同市内に住むAさんが目撃者に現行犯逮捕されました。
すぐにAさんは兵庫県福崎警察署に連行されました。
Aさんは、市内のコインランドリーで常習的に下着盗を行なっていたようです。
(フィクションです)

コインランドリーでの下着盗はどんな罪に問われるの?

下着盗というと、洗濯物が干してあるベランダや庭に侵入し、下着を盗むといった手口がよく知られていますが、コインランドリーでの被害も多いようです。
コインランドリーでの下着盗は、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」に問われることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。
その法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の下着を勝手に取って自己の占有下に置く行為は「窃盗罪」に当たります。
また、下着を盗む目的でコインランドリーに入る行為は、他人の管理する建造物に管理権者の意思に反して立入る行為と言えるので、「建造物侵入罪」に該当することになります。
本罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この場合、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」は牽連犯の関係になります。
「牽連犯」とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言います。
牽連犯については、その最も重い刑によって処断することとなるので、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕」は、現に罪を行なっている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することを言います。
現行犯逮捕は、逮捕状なしで一般人でも行うことが出来ます。
現行犯人というのは、現に罪を行い、又は行い終わった者のことを言い、①犯人として追呼されているとき、②明らかに犯罪に使ったと思われる兇器を所持しているとき、③身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃亡しようとするときには、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合となり、現行犯人と見なされます。
下着盗事件では、被害者本人や周囲の目撃者などが犯行現場を目撃することも多く、私人による現行犯逮捕も可能性としてはあるでしょう。

兵庫県福崎郡福崎町コインランドリーでの下着盗で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に警察署等に赴き、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。

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