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兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の詐欺事件 執行猶予を獲得する刑事事件専門の弁護士
詐欺罪での執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市のゲームセンターで景品がとれないように設定したゲーム機で客から金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われたゲームセンター経営会社社長のAさんは、神戸地方裁判所の裁判官から、懲役3年、執行猶予4年を言い渡されました。
(朝日DIGITAL 2018年6月12日12時掲載記事を基にしたフィクションです)
詐欺罪と執行猶予
人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合、詐欺罪に問われることになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑はありません。
懲役とは、有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し、刑務作業を行わせる刑罰です。
しかし、刑事裁判で懲役刑の有罪判決が言い渡されたとしても、判決に執行猶予が付いている場合には、直ちに刑務所に収監されません。
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する制度です。
有罪判決であっても、一定期間刑の執行を行わず、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しの効力が消滅し、刑の執行を免れるものです。
執行猶予は、前科がない者などについて、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す際に付けることが出来ます。
ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯してしまった場合には、執行猶予が取り消され、執行されていた前の刑と新たに行った犯罪の刑とを合わせた期間、刑務所で服役しなければなりません。
執行猶予は裁判所の裁量に委ねられているため、被告人の年齢、境遇、犯罪の軽重、犯罪後の状況などを公判廷で主張し、裁判官に直ちに刑務所に入れる必要がないと説得することが重要です。
詐欺事件のように被害者がいる場合には、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談が成立していることは執行猶予を獲得するうえで非常に有利に働くでしょう。
また、家族などの身元引受人がいる場合には、証人として裁判に参加し、更生への協力や実刑になることで被る不利益等の事情を述べてもらうのも執行猶予を獲得するためには効果的だと言えます。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件でご家族が起訴されてしまいお困りであれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県三田市の恐喝事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
少年による恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市に住む高校生の男子生徒に因縁をつけ、「タイマン張ろう。嫌なら5万。」と言い、顔面を拳で殴るなどして全治8日間の怪我を負わせ、現金2万円を脅し取ったとして、兵庫県三田警察署は同市に住むAくん(17歳)を傷害と恐喝の疑いで逮捕しました。
連絡を受けた両親は、慌てて少年事件を取り扱う弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年による恐喝事件
恐喝罪とは、「人を恐喝して」「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」犯罪です。
「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを意味します。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことを言い、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使を意味します。
恐喝罪における脅迫・暴行は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることを要します。
また、恐喝行為と財物の交付との間には因果関係が必要となります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年事件では、いじめが発展してお金を要求するといったケースが多く見られます。
単独で行われることもありますが、数人の仲間と犯行を行うこともあります。
いわゆる「カツアゲ」も恐喝罪に該当することが多いのですが、共犯者がいる、凶器を用いている等、その犯行様態によっては厳しい処分が予想されることもあります。
少年事件は、捜査機関による捜査を終えると、原則すべての事件が家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所での調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
少年による恐喝事件において、弁護士は付添人として、少年の更生に最も適する処分となるよう活動していくことになります。
恐喝事件は被害者がいる事件ですので、弁護士を通じて、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なっていくことが重要となります。
少年事件の場合、被害者との示談が成立したことで事件が終了することはありませんが、最終的な処分に良い影響を与えることもあります。
また、少年の反省を促し、少年が二度と非行を行わないよう周りの環境を調整することも付添人として重要な役割となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱っており、所属弁護士は、その豊富な知識と経験を活かした付添人活動を行います。
兵庫県三田市の恐喝事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子 少年事件専門弁護士で保護観察処分
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仲間が高齢者からだまし取った銀行のキャッシュカードを使って、兵庫県神戸市灘区のコンビニエンスストアのATMで現金50万円を引き出したとして、詐欺グループの19歳の少年が兵庫県灘警察署に逮捕されました。
少年は「楽して稼げる金が欲しくて目がくらんだ」と容疑を認めています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺への関与~出し子~
近年における少年の詐欺事件への関与は、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担うケースが多くなっています。
上記事例にも出てくる出し子と呼ばれる役割は、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって被害者からだまし取った銀行のキャッシュカードなどを使って、ATMから現金を引き出す役割のことを意味します。
上から指示された通りに、キャッシュカードなどを受け取って、指定されたATMで言われた額を引き出すだけで、引き出した金額のうち数パーセントが報酬としてもらえる、といった内容のものが多いようです。
もらう報酬が2~3万円であっても、未成年者にとっては大金です。
そのため、簡単にお小遣い稼ぎができると甘い誘惑に乗ってしまい、出し子として特殊詐欺に関与してしまうのです。
その背後には、暴力団等の犯罪組織がついている場合が多く、軽い気持ちで特殊詐欺に関与したけれども、少年が組織から抜け出したいと思っても、暴力や脅迫によってなかなか抜け出し辛いケースも見受けられます。
出し子として、被害者からだまし取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した場合、窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
特殊詐欺事件については、一般的に、詐欺事件の中でも特に悪質性が高い事件であると考えられており、成人の刑事事件であれ少年事件であれ近年は厳罰化の傾向にあるようです。
しかし、特殊詐欺事件であっても、当該少年の担った役割によっては、受動的消極的なものである場合が少なくありません。
また、犯罪組織に合法的なアルバイトであると騙されて特殊詐欺に関与し、途中で詐欺であることに気付いたが、断ることが出来なかったというケースもあります。
つまり、被害額が大きい事件であっても、関与した少年の要保護性が少なく、再犯の可能性がない又は乏しい場合には、その旨を家庭裁判所の裁判官や調査官に説得的に主張することにより、審判で少年院送致ではなく保護観察処分となるよう積極的に働きかけることが重要になります。
このような活動は、刑事事件だけでなく少年事件にも精通する弁護士を介して行うことをお勧めします。
少年事件の手続は、成人の刑事事件のそれとは異なる点も多いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県神戸市灘区の特殊詐欺事件の出し子で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
お電話で無料法律相談又は初回接見サービスをご案内させていただきます。
0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で刑事事件に強い弁護士 贖罪寄付とは?
強制わいせつ致傷事件と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡神河町の駅近くの路上で、帰宅途中の女性にわいせつな行為をしようと背後から襲い、女性に抵抗されたため女性の顔を殴り怪我を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は県内に住む会社員のAさんを強制わいせつ致傷の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めており、深く反省しています。
(フィクションです)
強制わいせつ致傷事件における弁護活動
強制わいせつ致傷事件に限らず、被害者が存在する事件においては、何よりも被害者対応が重要な弁護活動となります。
弁護人である弁護士は、被害者に対して謝罪や被害弁償を行なった上で、示談を締結することを目指した活動を行います。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わない、又は取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談を行うことが一般的です。
被害者は、加害者に対して怒りや恐怖を感じていることが多く、直接加害者と会って話をすることには消極的ですし、当事者が直接事件について話合うことにより感情的になり話が上手くまとまらない可能性が高いからです。
専門的な法律の知識を持った交渉のプロである弁護士に、被害者との示談交渉を任せることにより、示談成立となる可能性を高めることが出来るでしょう。
贖罪寄付
しかし、そのような弁護士を介してでも示談がまとまらない場合もあります。
そのような場合には、加害者の改悛の心情を表す方法として「贖罪寄付」を行うこともあります。
贖罪寄付とは、刑事事件の被告人や被疑者が贖罪のために行う寄付のことを言います。
脱税や薬物事件といった被害者なき犯罪を犯したり、被害者との示談が出来ない事情がある加害者が、その反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするというものです。
贖罪寄付をすることにより、被告人の有利な情状として量刑を判断する際に裁判所に考慮されることもありますし、検察官が起訴するかどうかを判断する際にも考慮されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで、強制わいせつ致傷事件を含めた数多くの性犯罪事件を取り扱ってきました。
その中で、担当弁護士は被害者との示談交渉を粘り強く行い、多くの示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県神崎郡神河町の強制わいせつ致傷事件で、被害者対応にお困りであれば、刑事事件を専門とする弊所の弁護士にお任せください。
兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談
兵庫県三木市の迷惑防止条例違反事件で略式命令 その前に弁護士に相談
略式命令について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の民の前に犬のフンを3回投げ捨てたとして、迷惑防止条例違反に問われた会社員のAさんに対し、神戸簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出した。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月5日8時40分配信記事を基にしたフィクションです)
略式命令とは?
簡易裁判所が、原則、検察官の提出した資料のみに基づいて、公判を開かずに非公開で罰金または科料を科す刑事手続を「略式手続」といい、これにより裁判所が下す命令を「略式命令」といいます。
略式手続の趣旨は、事件が比較的軽微であり、被告人にとって公判出頭の必要がなく、また迅速な裁判が期待できる等被告人の利益となること、当事者に一定の場合に手続処分権が認められること、簡易手続が訴訟経済にも益すること等にあります。
検察官は起訴と同時に略式命令の請求を行います。
略式手続の要件は、以下のとおりです。
①簡易裁判所の管轄に属する事件であること
②公訴提起と同時の、書面による検察官の請求があること
③検察官による説明、正式裁判を受ける権利の告知、略式手続に異議がない旨の書面による確認があること
④検察官による略式命令請求と同時の書類・証拠物の差出があること
⑤略式手続によることの相当性があること。
略式命令では、100万円以下の罰金または科料を科すことができ、刑の執行猶予をすることもできます。
略式命令を受けた者または検察官は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることが出来ます。
略式命令のメリットは、刑罰が罰金で済むことや、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることがあげられます。
一方、有罪判決を受けていることになりますので、前科が付きます。
前科が付くことを避ける場合には、不起訴を獲得することが重要です。
事例のように被害者がいる事件であれば、何よりも被害者との示談を成立させることが不起訴となる可能性を高める手段となります。
示談交渉は、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
被害者は、加害者に対して嫌悪や恐怖といった感情を抱いており、直接加害者と連絡することを望まないことが多く、弁護士を介して行うことが一般的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱い、被害者との示談交渉も数多く行っています。
刑事事件の加害者として捜査を受けておられる方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談は、フリーダイアル0120-631-881でご予約下さい。
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件で捜索差押 逮捕前に弁護士に相談
商標法違反事件における捜索差押について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂郡上郡町で有名ブランドの商品を買いがっから並行輸入してインターネット販売事業をしていたAさんは、ある日突然、兵庫県相生警察署から来た警察官に商標法違反容疑で捜索差押を受けました。
その日は商品を押収して警察は帰って行きましたが、Aさんは後で逮捕されるのではないかと心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
商標法違反事件における捜索差押
ブランドの偽物等を販売していた場合、商標法違反の罪で捜査機関による捜査の対象となります。
商標法違反事件において、捜査機関が刑事事件として捜査を開始すると、ほとんどの場合に証拠物を収集・保全するために、捜索差押が行われます。
「捜索」とは、物の発見を目的として、人の身体、物、または住居その他の場所について調べるものをいい、「差押え」とは、物の占有をその所有者や保管者から強制的に取得するものを言います。
これらの処分は、相手方の承諾が得られ、あるいは誰の承諾も必要としない場合には、任意処分として行うことが出来ます。
そうでない場合には、強制処分として裁判官の令状を得た上で実施することが原則となっています。
令状により捜索差押を行う場合には、処分を受ける者に対して令状を提示しなければなりません。
令状には、被疑者の氏名・罪名、捜索すべき場所・身体・物、差し押さえるべき物、有効期間などが記入されています。
捜索したものの証拠物も没収すべき物も発見されなかった場合には、捜索を受けた者の請求で、捜索証明書が交付されます。
差押えをした場合には、押収品目録が所有所・所持者・保管者等に交付されます。
商標法違反事件で捜索差押を受けたからといって、後日必ずしも逮捕されるとは限りません。
容疑がかかっている方の立場・役割、販売状況、捜索状況等によって、捜索差押後にどのような流れとなるのかは異なります。
しかし、逮捕の有無にかかわらず、刑事事件の被疑者として捜査対象となってしまったのであれば、その後捜査機関による取調べを受けることになります。
取調べを行う捜査機関は、数々の刑事事件を取り扱ってきたいわば取調べのプロです。
そのようなプロを相手に法律や刑事手続について何も知らない素人が闘っていくのは大変厳しいでしょう。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、今後の流れを把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県赤穂郡上郡町の商標法違反事件でお困りであれば、是非弊所にご相談下さい。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーの下着盗で現行犯逮捕 刑事事件なら弁護士に相談
コインランドリーの下着盗で現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町にあるコインランドリーで乾燥機に入っていた女性の下着を盗んだとして、同市内に住むAさんが目撃者に現行犯逮捕されました。
すぐにAさんは兵庫県福崎警察署に連行されました。
Aさんは、市内のコインランドリーで常習的に下着盗を行なっていたようです。
(フィクションです)
コインランドリーでの下着盗はどんな罪に問われるの?
下着盗というと、洗濯物が干してあるベランダや庭に侵入し、下着を盗むといった手口がよく知られていますが、コインランドリーでの被害も多いようです。
コインランドリーでの下着盗は、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」に問われることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪です。
その法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
他人の下着を勝手に取って自己の占有下に置く行為は「窃盗罪」に当たります。
また、下着を盗む目的でコインランドリーに入る行為は、他人の管理する建造物に管理権者の意思に反して立入る行為と言えるので、「建造物侵入罪」に該当することになります。
本罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
この場合、「窃盗罪」と「建造物侵入罪」は牽連犯の関係になります。
「牽連犯」とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることを言います。
牽連犯については、その最も重い刑によって処断することとなるので、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなります。
現行犯逮捕
「現行犯逮捕」は、現に罪を行なっている、又は行い終わった直後の現行犯人を逮捕することを言います。
現行犯逮捕は、逮捕状なしで一般人でも行うことが出来ます。
現行犯人というのは、現に罪を行い、又は行い終わった者のことを言い、①犯人として追呼されているとき、②明らかに犯罪に使ったと思われる兇器を所持しているとき、③身体や被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃亡しようとするときには、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合となり、現行犯人と見なされます。
下着盗事件では、被害者本人や周囲の目撃者などが犯行現場を目撃することも多く、私人による現行犯逮捕も可能性としてはあるでしょう。
兵庫県福崎郡福崎町のコインランドリーでの下着盗で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に警察署等に赴き、逮捕された方に接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡下さい。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で逮捕 環境調整で少年の更生に努める弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町に住む女性から銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取ったとして、Aくん(18歳)は詐欺容疑で兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
Aくんは、先輩から「稼げる仕事がある」と誘われ、受け子役を引き受けました。
断りたかったが、逃げようとすると暴力を振るわれたり、背後に暴力団の影をちらつかせる等、断れなかったと供述しています。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺事件
オレオレ詐欺、還付金詐欺など、手に変え品を変え高齢者らから金を騙し取る特殊詐欺は後を絶ちません。
そして、特殊詐欺に加担する少年も後を絶ちません。
少年は、被害者からキャッシュカードや現金を受け取る「受け子」として特殊詐欺に加担するケースが多く、少年は簡単に稼げるアルバイトという軽い気持ちで犯行に及んでいることが多いようです。
少年の背後には、犯罪組織が存在し、社会経験が少なく、甘い言葉に引っ掛かりやすい少年を狙い、最も逮捕されやすい「受け子」の役割を少年に担わせるのです。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、重い刑罰が科されています。
成人の刑事事件であれば、刑事裁判で有罪となると上記の範囲内で刑が科されることになります。
未成年者の少年事件の場合には、原則刑事罰が科されることはなく、家庭裁判所が少年に適した処分を決定します。
家庭裁判所が決定する処分には、①保護処分決定、②検察官送致、③知事又は児童相談所長送致、④不処分又は審判不開始とがあります。
①保護処分には、(1)保護観察、(2)少年院送致、(3)児童自立支援施設等送致があります。
(1)保護観察とは、保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付す保護処分です。
保護観察であれば、決められた約束事を守りながら家庭などで生活することが出来ます。
一方、(2)少年院送致は、再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合に、少年院に収容して矯正教育を受けされるものです。
特殊詐欺事件の場合、初犯であっても、被害額や犯罪組織との関わりにより、いきなり少年院送致となる可能性もあります。
そこで、少年院送致を回避するには、早期の段階から弁護士を介して、被害者への被害弁償や示談交渉に取り掛かるのみならず、少年自身が自らの行為を反省し、犯罪組織との関係を断つよう支援することが重要です。
少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することを「環境調整」といい、少年事件の付添人に期待される最も大きな役割の一つです。
環境調整は、少年審判の審理対象である「要保護性」の解消にとって非常に重要な活動です。
兵庫県多可郡多可町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに少年事件の環境調整に強い弁護士に相談し、対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
兵庫県加古郡稲美町の未成年者誘拐事件 刑事事件専門の弁護士に接見依頼
未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町に住む女子高生とSNSを通じて知り合ったAさんは、食事に誘い出し、数日間女子高生と過ごしていました。
心配した女子高生の両親が兵庫県加古川警察署に相談し、署員が捜査していたところ、県外の商業施設で二人がいるところを発見されました。
Aさんは「未成年だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(産経ニュース 2018年6月5日23時4分掲載記事を基にしたフィクションです)
被害者の同意があってもダメ-未成年者誘拐罪-
上の事件で問われている「未成年者誘拐罪」とは、その名の通り「未成年者」を「誘拐」する犯罪です。
本罪の主体には制限がなく、未成年者の保護監督者も主体となり得ると考えられています。
共同親権者である夫が、別居・離婚係争中の妻が養育としてる2歳の子供を連れ去った行為について本罪が成立するとされた判例もあります。(最決平17・12・6)
一方、本罪の客体は「未成年者」です。
本罪の行為である「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
虚偽の事実で人を錯誤に陥れることを「欺罔」、欺罔の程度には至らないが甘言によって人を惑わし判断を誤らせることを「誘惑」といいます。
被誘拐者だけでなく、保護監督者を欺き、その同意を得て、未成年者を自己の支配下に置くことも「誘拐」に当たるとされます。(大判大13・6・9)
未成年者の承諾があった場合にも本罪が成立するか否かという問題に関しては、本罪の保護法益の理解によります。
判例は、被誘拐者の自由、および被誘拐者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であると解しています。(大判明43・9・30)
よって、保護法益が保護監督者の監督権も含まれているので、被誘拐者の承諾だけで本罪の成立を妨げることにはならず、被誘拐者の同意があったとしても、その親が同意していない場合には、本罪が成立する余地は十分にあります。
突然家族や知人が逮捕されたという知らせを受けたら、今すぐにでも本人に会いに行きたいと警察に足を運ばれる方も多いと思います。
しかしながら、逮捕から勾留までの間は、家族であっても逮捕された方と面会することは出来ません。
その点、弁護士は、その期間であっても逮捕された方と面会(接見)することが出来ます。
家族や知人が逮捕されてお困りの方は、すぐに弁護士に接見を依頼することで、弁護士を通じて、事件の詳細や逮捕された方の様子、家族からの伝言や逮捕された方からの伝言を双方に伝えることも出来ます。
また、弁護士は、逮捕された方に対して、取り調べ対応についてアドバイスを行い、今後の流れについても丁寧に説明することが出来ます。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
最短当日に逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。
0120-631-881にお問合せ下さい。
兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談
兵庫県朝来市の傷害事件で逮捕 勾留に代わる観護措置で弁護士に相談
勾留に代わる観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市の公園で、Aくん(16歳)は口論の末かっとなって相手を殴り怪我を負わせてしまいました。
Aくんは、通行人の通報で駆け付けた兵庫県朝来警察署の警察官に傷害の容疑で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、すぐに出てこれると思っていましたが、勾留に代わる観護措置がとられたとの連絡を受けて慌てて少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
勾留に代わる観護措置とは?
成人の刑事事件の場合には、逮捕されてから48時間以内に被疑者の身柄が検察に送致されます。
検察官は、送致されてから24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留する必要があると判断する場合には裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか否かを判断し、勾留する決定をした場合には、原則として検察官から勾留請求を受けた時から10日間(延長した場合には最大で20日間)勾留場に身柄拘束されることになります。
一方、少年事件の場合、「勾留」決定ではなく「勾留に代わる観護措置」決定がなされることがあります。
検察官は、刑事訴訟法上の勾留の要件を満たすと判断する場合でも、裁判官に対して勾留に代わる観護措置の請求をすることが出来ます。(少年法43条1項)
勾留に代わる観護措置の手続は、勾留に関する規定が準用されますが、勾留手続とは異なる点もあります。
①勾留に代わる観護措置の方法は、一般的には少年鑑別所収容の観護措置がとられますが、家庭裁判所調査官による観護の方法もとることが出来ます。
②勾留は延長可能ですが、勾留に代わる観護措置の期間は検察官の請求日から10日間であり、延長することは出来ません。
③勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容となった事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に家庭裁判所送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます。
勾留に代わる観護措置がとられると、身柄は警察署内の留置施設から少年鑑別所に移動することになります。
期間も10日間に限定されているので、勾留が延長された場合よりも短くなりますが、家庭裁判所に送致されると観護措置がとられ、引き続き審判期日まで少年鑑別所に収容されることになります。
ですので、勾留に代わる観護措置がとられる場合であっても、少年は長期間身柄が拘束されることになります。
学校や仕事をその間休むことになり、最悪の場合退学や解雇といった可能性も出てきます。
そのような事態を避けるためにも、身体拘束をする必要がない旨を説得的に検察官や裁判官に主張することが重要になります。
少年事件には、少年事件に精通した弁護士に相談・依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門としており、少年事件に精通しております。
兵庫県朝来市の傷害事件で、お子様が逮捕され勾留に代わる観護措置がとられてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。