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兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区にある公立中学校に通うAくんは、イタズラのつもりで給食に下剤を混入しました。
下剤入りの給食を食べた生徒や先生が体調不良を訴えたことにより、事件が発覚しました。
Aくんはイタズラのつもりだったと容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安になり、両親と一緒に少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【イタズラのつもりが傷害事件に…】
心身共に未成熟な少年は、自分の中では単なるイタズラのつもりで行なった行為が、結果として犯罪となってしまうこともあります。
上記のケースでは、「傷害罪」が成立する可能性があります。
「傷害罪」とは、「人の身体を傷害」する犯罪です。
ここで言う「傷害」の概念は、「人の生理的機能に障害を加えること」と理解されています。
過去の裁判例では、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることは傷害に当たるとされているので、身体的な障害に限らず精神的な障害も含まれます。
人を下痢にさせることは、人の消化機能を障害する行為だと言えるでしょう。
傷害の方法は、有形か無形かは問われません。
つまり、傷害は「暴行による場合(有形的方法)」と「暴行によらない場合(無形的方法)」に分けられますが、暴行によらない場合でも「傷害罪」が成立する可能性があります。
「暴行による場合」と「暴行によらない場合」とは、傷害の結果が発生しなかったときに大きな相違が生じます。
「傷害罪」には未遂処罰規定がないため、傷害の結果が発生しなかったとき、「暴行による場合」であれば「暴行罪」が成立する可能性がありますが、「暴行によらない場合」には不可罰となります。
それでは、下剤を給食に入れる行為は、「暴行」と言えるのでしょうか。
「暴行罪」の「暴行」とは、「人の身体に向けられた有形力の行使」のことです。
傷害の結果を生じさせる具体的危険性のある行為は「暴行」に該当するので、下剤を給食に混入する行為は、その給食を食べる生徒や先生の傷害結果を発生させる危険性を有する行為と言えるので、「暴行」に該当するでしょう。
「傷害の故意」がある場合に、「傷害罪」が成立することについては問題ありません。
また、「傷害の故意」はなくとも「暴行の故意」があるにとどまる場合でも、「暴行の故意」で傷害の結果が生じたときに「傷害罪」が成立すると理解されています。
少年事件の場合、傷害罪で罪に問われることにはなりませんが、少年法に照らした手続により少年の更生に適した保護処分がとられることになります。
兵庫県神戸市長田区のイタズラのつもりが傷害事件でお子様が事件に巻き込まれてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に
兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、付き合っていた女性から別れ話を持ち掛けられたが、納得できず、女性の自宅付近で待ち伏せし、女性に何度も復縁を迫っていました。
女性と母親が兵庫県明石警察署に相談し、Aくんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんは、自分のした行為を反省し、なんとか示談をしたいと思っています。
(フィクションです)
【ストーカー規制法違反】
恋仲は、平穏に終わりを告げるとは限りません。
むしろ、一方が別れを切り出すが、もう一方が納得できないケースのほうが多いのではないでしょうか。
別れた元恋人と話したいあまりに、相手につきまとってしまい、その結果ストーカー行為を行なってしまう場合もあります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)は、ストーカー行為を同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うこととしています。
ここで言う「つきまとい等」とは、「特定の人に対する恋愛感情その他の行為の感情や、それが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的で」、「当該特定の人や、その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の人と社会生活において密接な関係を有する者を対象として」以下の8つのいづれかに該当する行為を行うことを言います。
①つきまとう、待ち伏せる、進路に立ちふさがる、家・職場・学校などの付近で見張りをし、または押し掛ける。
②監視していつと感じさせることを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。
③面会や交際など、義務のないことを強要する。
④著しく粗野または乱暴な言動を行う。
⑤無言電話や、拒否しているにもかかわらず、連続して電話をかけたり、FAXや電子メールを大量に送信する。
⑥汚物、動物の死体など、著しく気分を害するものを送り付ける。
⑦名誉を害することを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。
ストーカー規制法に違反した場合、以下のような処罰を受ける可能性があります。
(1)ストーカー行為をした場合
ストーカー行為をし、被害者の告訴がある場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
被害者が警察に相談した際に、警察が「ストーカー行為」だと判断した場合には、刑事手続きがとられます。
(2)つきまとい等行為をした場合
つきまとい等行為をした場合、警告、禁止命令といった段階を踏んで刑事手続きに進みます。
禁止命令が出たにもかかわらず、ストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ストーカー規制法違反事件では、被害者本人が深く反省すること、そして被害者との示談が重要です。
しかし、被害者やその家族が、ストーカー行為をした本人やその家族から和解を求められても、簡単に応じることは少ないでしょう。
そこで、ストーカー規制法違反事件での示談交渉は弁護士に依頼するのがよいでしょう。
「今後は会わない」などの誓約を立て、示談金を支払うことで、被害者からの告訴を取下げてもらうことも出来るでしょう。
兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件でお子様が逮捕された、被害者と示談したいとお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市須磨区のゲームソフト会社に勤務するAさんは、ゲーム機を不正に発注、転売していたとして、会社から兵庫県須磨警察署に背任の容疑で告訴されました。
身に覚えのないAさんは、無実を主張し、不起訴処分に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【背任罪】
背任罪は、刑法247条で下記のように規定されています。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
「他人のためにその事務を処理する者」とは、他人(本人)に対する内部関係で一定の任務にしたがって他人の事務を処理すべき法的義務を有する者を言い、当該他人との間に法律上の信任関係が必要となります。
典型的な例は、雇用関係が挙げられます。
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」は、背任罪の主観的要件となっています。
この目的は以下の図利・加害目的いづれかの一方があれば足りるとされています。
①「自己もしくは第三者の利益を図る目的」(図利目的)
「自己」とは、他人の事務を処理する行為者自身を言い、「第三者」とは他人の事務を処理する行為者とその事務を処理させる本人とを除いたそれ以外の者を指します。
自己または第三者が現実に利益を得たかどうかは本罪の成立に影響しません。
②「本人に損害を加える目的」(加害目的)
「本人」とは、行為者に事務を処理させる者を指します。
本人の利益を図る目的で行為した場合には、たとえ任務に違背したことによって本人に損害を与えた場合でも背任罪は成立しません。
しかし、主として、自己もしくは第三者の利益を図る目的で行為したときは、従として、本人の利益を図る目的があっても、背任罪の成立を妨げません。
「任務に背く行為」とは、事務処理における信任関係に違背する行為、つまり、その事務を処理者として当該事情の下で信義則上当然おこなうべく期待される行為をしなかったことを言います。
この点は、通常の事務処理の範囲内を逸脱していたかどうかによって判断され、当該事務処理が通常の事務処理の範囲を逸脱していなければ、冒険的取引によって他人に財産上の損害を加えた場合には背任行為には当たりません。
故意及び目的をもって任務違背行為を行なえば実行行為となり、その結果財産上の損害が発生すれば既遂に、しなければ未遂となります。
ここで言う「損害」とは、全体財産の減少を意味し、また、既存財産の減少だけでなく、将来取得し得る利益の喪失も含まれます。
兵庫県神戸市須磨区市の背任事件で無実の罪で告訴されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応について適切なアドバイスを行い、被疑者に不利な自白調書が作成されることを防ぎ、不起訴処分獲得に向けて弁護致します。
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兵庫県宝塚市の入札談合事件で刑事告発 独占禁止法違反にも対応する弁護士
兵庫県宝塚市の入札談合事件で刑事告発 独占禁止法違反にも対応する弁護士
兵庫県宝塚市にある建設会社の営業担当であるAは、地方公共団体が発注する橋梁上部工事について入札談合を行い、不正な取引制限を行なったとして独占禁止法違反で公正取引委員会に刑事告訴されました。
Aは、急いで独占禁止法違反にも対応している刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【独占禁止法とは?】
独占禁止法(正式名所:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的としており、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。
ここでは、「不当な取引制限」について説明したいと思います。
「不当な取引制限」は、独占禁止法第3条で禁止されている行為で、「カルテル」や「入札談合」が該当します。
「カルテル」とは、事業者または業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為を言います。
また、「入札談合」とは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為を言います。
国や地方公共団体の契約は、原則一般競争入札によらなければならず、最も有利な条件を示す者と契約を締結するために、複数の契約希望者に内容や入札金額を欠いた文書を提出させ、内容や金額から契約者を決めることになっています。
しかし、事前に、契約希望者らが話し合い、受注事業者や受注額を決め、他の事業者はその受注額を上回る額を提示するので、価格競争をする必要がなくなり、結果として高い価格で落札されることになります。
不当な取引制限での独占禁止法違反行為を行なった場合、違反を行なった者には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、法人には5億円以下の罰金が科される可能性があります。
独占禁止法違反事件で刑事事件となるのは、犯則調査手続が行われる場合です。
公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為が行われている疑いがある場合には、事件関係人の営業所へ立ち入り検査や関係者からの事情聴取等の犯則調査を行います。
公正取引委員会が刑事処分を求めて告発を行う事案は、
①一定の取引分野における競争を実質的に制限する価格カルテル、供給量制限カルテル、市場分割協定、入札談合、共同ボイコット、私的独占その他の違反行為で、国民生活に広範な影響を及ぼすと考えられるような悪質かつ重大な事案、
②違反を犯復して行なっている事業者・業界、排除措置に従わない事業者等に係る違反行為のうち、公正取引委員会の行う行政処分によっては独占禁止法の目的が達成できないと考えられる事案
とされています。
犯則調査の結果、犯則の心証を得た場合には、検事総長への告発が行われます。
兵庫県宝塚市の入札談合事件で独占禁止法違反の疑いで刑事告訴されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加西市の無免許運転事件で逮捕 道路交通法に精通する弁護士
兵庫県加西市の無免許運転事件で逮捕 道路交通法に精通する弁護士
兵庫県加西市に住むAさんは、無免許で車を運転したとして、道路交通法(無免許運転)の疑いで、兵庫県加西警察署に逮捕されました。
Aさんは、約50年間前に教習所に通ったが、試験に落ちたため、その後は無免許で運転していたことを認めています。
(フィクションです)
【長期にわたる無免許運転】
何十年もの間、無免許で車を運転した、という事件を最近何度か報道されています。
そんな長期間、どうしてバレなかったのか?と疑問に思いますよね。
日常的に無免許運転を続けていたとしても、事故を一度も起こすことがなく安全運転に徹していたのであれば、警察に免許証の提示を求められることもなかったのであれば、無免許運転の発覚が遅れる要因となったのかもしれません。
また、昔免許取り消し処分になって以降、再取得せずに長期間、無免許運転を続けていた事例もあります。
しかし、遅かれ早かれ、無免許運転はバレますし、そうなれば刑事罰の対象となる可能性もあります、
【道路交通法違反~無免許運転~】
無免許運転は、道路交通法によって禁止されています。
道路交通法第64条1項:何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
つまり、無免許運転とは、公安委員会の免許を受けずに自動車等を運転することです。
無免許運転は、免許を取得したことがない場合だけでなく、免停中の場合、免許を持っていたけれど執行してしまった場合にも該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正により、罰則が強化されるとともに、無免許運転を容認・助長する車両提供者や同乗者に対する罰則が定められました。
また、2013年の自動車運転致傷行為処罰法の新設により、無免許運転で人身事故を起こした場合には、法定刑が加重されることになっています。
無免許運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯の無免許運転は、略式裁判による罰金となることが多いようです。
しかし、無免許運転の回数や期間によっては正式裁判となる可能性もあります。
兵庫県加西市の無免許運転事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
道路交通法違反事件にも精通した刑事事件専門の弁護士が、対応させていただきます。
(兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西市の暴力行為法違反事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に依頼
兵庫県川西警察署は、川西市内の路上で高校1年生の男子生徒(16)に集団で暴行を加えたとして、同市に住むAくん(16)を含む少年3人を暴力行為法違反の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、携帯電話で呼び出した男子生徒の顔や腹部などを3人で殴ったり蹴ったりしたということです。
(フィクションです)
【集団暴行事件~暴力行為法違反~】
他人に暴力を振るった場合に該当する犯罪として、「暴行罪」や「傷害罪」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
その他にも、暴力行為に関する犯罪に「暴力行為法違反」というものが存在します。
「暴力行為等処罰に関する法律(通称、暴力行為法)」は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為を一般的な刑法上の犯罪よりも重くかつ広範囲に処罰する法律です。
例えば、AがBを殴った場合には、刑法第208条の暴行罪が適用され、Aは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
また、AがCと共謀してBを殴った場合には、暴行罪と刑法第60条の共同正犯が適用され、暴行の共同正犯として、AおよびCは2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留若しくは科料となる可能性があります。
しかし、悪質な集団犯罪に対処するため、集団的な暴行に対しては一般的な刑法犯よりも重い法定刑を科す「暴力行為法」が制定されました。
第1条は、団体や大衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、3年以下の懲役または30万円以下の罰金と定めています。
よって、暴力行為法では、集団的に暴行(刑法第208条)を行なった場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習的に人を暴行している場合には、3月以上5年以下の懲役となっています。
「暴力行為法」は、もともと暴力団による集団的な暴力行為を処罰するためのものだったのですが、最近では学校でのいじめや配偶者間での暴力にも適用されています。
被害者のいる事件では、まず被害者への謝罪・被害弁償を行い、示談をすることが最も重要な弁護活動となります。
少年事件においても、被害者との示談の有無は最終的な保護処分に影響を及ぼすと言えます。
兵庫県川西市の暴力行為違反事件で、お子様が逮捕されてしまった、被害者との示談を早急に行いたいとお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
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兵庫県神戸市東灘区の痴漢事件で弁護士 略式裁判で罰金刑
兵庫県神戸市東灘区の痴漢事件で弁護士 略式裁判で罰金刑
兵庫県神戸市東灘区に住むAさんは、電車内で被害女性に痴漢行為を行なったとして、駅員室に連れていかれました。
その後、東灘警察署に連行され、取調べを受けた後、身柄解放されました。
結局、略式裁判で罰金刑となったAさんは、ちきんと弁護士を付けて被害女性との示談をおこなっていればと後悔しています。
(フィクションです)
【痴漢事件での弁護活動~被害者との示談成立~】
痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるか異なります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。
迷惑防止条例違反の痴漢事件では、一定の人物を狙って複数回痴漢行為を繰り返す等の悪質な場合は別として、犯行を認める場合には逮捕されず任意捜査として検挙され、取調べ後に解放されることも多くなっています。
このように痴漢を認めているにもかかわらず、逮捕されないケースとしては、初犯であり、身元がしっかししており逃亡の恐れがないこと、前科等がないこと、反省していることなどの要素がある場合です。
身柄拘束はされなかったものの、捜査は継続し、事件が検察に送致されると、検察は起訴するかどうかの終局処分を行います。
検察が被疑者を起訴しないとする処分を不起訴処分と言います。
検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
ですので、痴漢事件を起こしてしまった場合には、事件解決にもっとも効果的な方法は、被害者との示談を成立させることです。
被害者との示談は、痴漢事件における弁護に非常に有効ではありますが、被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合が多いです。
その場合、加害者やその家族が直接被害者と示談交渉を行なえば、被害者の感情を逆なでし逆効果となってしまう恐れがあります。
示談交渉に関しては、痴漢事件を始めとした性犯罪事件に豊富な経験を持つ弁護士に任せることにより、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めることができます。
残念ながら、犯行形態も悪質でなく、初犯であり犯行を認め反省している場合であっても、被害者との示談が成立しなければ、迷惑防止条例違反の痴漢事件では、罰金刑となることもあります。
兵庫県神戸市東灘区市の痴漢事件でご家族・ご友人が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
痴漢事件を多く取り扱った実績のある刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して、被害者との示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令
兵庫県神戸市西区の迷惑防止条例違反事件で弁護士 嫌がらせ行為で略式命令
兵庫県神戸市西区の会社に勤務するAさんは、不倫関係にあった同僚Bさんの妻に対し、中傷の手紙や無言電話などの嫌がらせ行為を繰り返したとして、兵庫県神戸西警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。
(フィクションです)
【いやがらせ行為は犯罪~迷惑防止条例違反~】
ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせを行うことは、その程度の差はあれ、よくあることでしょう。
しかし、嫌がらせ行為が、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となることがあります。
兵庫県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)では、以下のように「嫌がらせ行為」を禁止しています。
「何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、執拗に又は反復して行う次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第3項に規定するストーカー行為を除く。以下「嫌がらせ行為」という)をしてはならない。
(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押しかけること(身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。次号から第4号までにおいて同じ。)
(2)その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3)面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の電気通信の送信をすること。
(6)汚物、動物の姿態その他の著しく深い若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるようなものを視覚若しくは聴覚により認識することが出来る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7)その名誉を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物若しくはその性的羞恥心を害するものを視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
これらの「嫌がらせ行為」は、ストーカー規制法で定められている8つの「つきまとい等の行為」を引用していますが、ストーカー事案と異なり、犯行動機に「好意の感情」は必要ではなく、正当な理由なく、執拗または反復して行われる「嫌がらせ行為」を禁止し、ストーカー規制法よりも適用範囲が広くなっています。
上記ケースのように、不倫相手の妻という特定の相手に、中傷の手紙や無言電話を繰り返す行為は、「嫌がらせ行為」の第5号及び7号に該当し、迷惑防止条例違反となる可能性があります。
迷惑防止条例違反の法定刑は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
常習の場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
兵庫県神戸市西区の嫌がらせ行為での迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問い合わせ下さい。
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兵庫県丹波市の往来妨害事件で逮捕 刑事事件なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県丹波市の往来妨害事件で逮捕 刑事事件なら今すぐ弁護士に相談
兵庫県丹波市にある自宅前の路地に植木鉢などを置き住民らの交通を妨げたとして、Aさんは兵庫県丹波警察署に往来妨害容疑で逮捕されました。
妨害していた道は、Aと近隣住民の共同所有となっていましたが、Aは自分の土地だと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【往来妨害罪って何?】
あまり聞き慣れない罪名ですが、「往来妨害罪」とは一体どのような犯罪なのでしょうか。
「往来妨害罪」は、その保護法益を交通機関の安全とし、交通安全を害する行為は、交通機関の高速度化、大型化とあいまって、不特定多数の国民の生命・身体・財産に対する危険に直結します。
刑法第124条は、「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
「往来妨害罪」の客体は、「陸路、水路又は橋」です。
いずれも「公共の用に供されてるもの」であることを要し、公有か私有かは問いません。
「陸路」とは、公衆の往来に供する陸上の通路(鉄道は除く)を言い、「水路」とは、船舶の航行に供する河川、運河、港口のことで、「橋」とは、公衆の往来に供する河川など水路上に架設させる橋、陸橋、桟橋(汽車、電車のためのものは除く)を言います。
また、「往来妨害罪」の対象行為は、「損壊」または「閉塞」することです。
「損壊」は、物理的に破壊してその効用を失わせることを言い、「閉塞」は、陸上の通路に障害物を設け、該通路による往来の不能または危険を生じさせることを指します。
「往来妨害罪」は具体的危険犯であり、特にその行為の結果往来の妨害となる危険状態を発生せしめることが要りますが、誰かが現実に通行を妨害されたということは必要ではありません。
これらを基に、上のケースを見ていくと、問題となった道路が共同所有の私道であったとしても、それが事実上、不特定又は多数の人が通行に用いているのであれば、その道に植木鉢などを置いて、その通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせたとみることは出来るでしょう。
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兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士
兵庫県高砂市の盗撮事件 わいせつ電磁的記録媒体陳列で刑事事件専門の弁護士
公衆浴場の男湯で盗撮したわいせつ画像を動画共有サイトに投稿したとして、兵庫県高砂警察署は、わいせつ電磁的記録媒体陳列の容疑で兵庫県高砂市に住むAさんを逮捕しました。
(産経WEST 2017年12月4日22時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
【わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは?】
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪は、刑法175条に規定されているわいせつ物頒布等の罪に含まれる犯罪です。
刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」と規定しています。
ここで言う「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう」と理解されています。(最判昭26・5.10)
「電磁的記録」とは、電子的方法、磁気的方法、その他人の知覚をもって認識できない方法によって作られ、電子計算機による情報処理の用に供されているものを言います。
コンピュータで処理可能なデジタルデータのことを指します。
「電磁的記録媒体」とは、電磁的記録を保存するためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの時期部分などを言います。
また、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の行為である「公然と陳列する」とは、不特定または多数人が認識しうる状態におくことを言います。
ですので、動画共有サイトにわいせつ画像を投稿する行為は、そのサイトに不特定多数の人がアクセスし見ることが出来る状態にしているので、「公然と陳列する」行為に該当するでしょう。
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の法定刑は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金の併科となっています。
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