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兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件 サイバー犯罪に強い弁護士
兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件 サイバー犯罪に強い弁護士
兵庫県西脇市に住むAさんは、SMSを悪用し、Googleの偽サイトに誘導する形で現金をだまし取ったとして、兵庫県西脇警察署に電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、サイバー犯罪に詳しい弁護士を探しています。
(フィクションです)
【近年増加傾向のサイバー犯罪とは?】
サイバー犯罪(Cybercrime)とは、コンピューター技術及び電気通信技術を悪用した犯罪のことを言います。
「ネット犯罪」や「ハイテク犯罪」とも呼ばれます。
サイバー犯罪は、大きく分けて以下の類型に分類されます。
①コンピューターや電磁的記録を対象とした犯罪:オンライン端末を不正に操作・改ざんしたコンピューターや電磁的記録を利用した犯罪です。電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損壊等業務妨害罪など。
②犯罪の実行にネットワークを利用した犯罪又は犯罪の敢行に必要不可欠な手段としてネットワークを利用した犯罪:例えば、薬物のネット売買や児童ポルノのアップなどで、その手法は多岐に渡り、サイバー犯罪の大半を占めていると言われています。児童ポルノに関する罪、児童買春罪、青少年愛護条例違反、出会い系サイト規制法違反、著作権法違反など。
③不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反:他人のIDやパスワードを不正に取得し、ネットワークを利用して無断でアカウントやシステム内に不正に侵入する行為など。不正アクセス禁止法違反。
このように、サイバー犯罪は、様々な罪名で処罰されることになります。
【電子計算機使用詐欺罪】
「詐欺罪」は、人を欺く行為を対象としており、コンピューターに対する詐欺的行為は対象外です。
しかし、コンピューターの普及により、コンピューターに対する詐欺的行為を処罰する必要性が生じたことによって電子計算機使用詐欺罪が新設されました。
電子計算機使用詐欺罪は、「不実の電磁的記録の作出または虚偽の電磁的記録の併用によって、財産上不法な利益を取得する」犯罪です。
「不実の電磁的記録の作出」とは、窃取したクレジットカードの番号や名義人の氏名を冒用してネットショッピングの決済を行うなど、人の事務処理に利用されている電磁的記録に虚偽のデータを入力して、真実に反する内容の電磁的記録を作出する行為のことを言います。
また、「虚偽の電磁的記録の併用」とは、プリペイドカードの残高を改ざんして利用するなど、行為者が所持する虚偽の内容の電磁的記録を、他人の事務処理用の電子計算機に差し入れて使用させることです。
このような行為の結果、財産上不法な利益を取得することによって電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。
事例のようなSMSを使った「フィッシング」詐欺は、「スミッシング」と呼ばれ、実在の会社の名前を名乗り、その会社の偽サイトに誘導してクレジットカード番号などを騙し取るなど手口を使っています。
不正に入手したクレジットカード番号などの情報を利用して、利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電子計算機使用詐欺事件を含めたサイバー犯罪にも対応する弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士
兵庫県洲本市の少年事件 強制わいせつ事件に強い弁護士
兵庫県洲本市に住む高校2年生のAくん(17歳)は、小学生の女児に無理やりわいせつな行為をしたとして、兵庫県洲本警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、どのように対応したらよいか分からず、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【少年事件における強制わいせつ事件】
少年事件において、少年自身が自己の性的欲求をどのように解消してよいのか分からず、自分よりも小さい女の子に対して、自己の陰茎を触らせたり、女の子の身体を触ったりするケースが見受けられます。
そのような行為は、「強制わいせつ罪」に該当する可能性があります。
「強制わいせつ罪」とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をする、若しくは、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為」をする犯罪を言います。
このように、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合には、暴行や脅迫を用いずとも、「強制わいせつ罪」となります。
ここで言う「わいせつ行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為を意味すると裁判所は理解しています。
また、「強制わいせつ罪」における主観的要素については、必要であるとの立場がとられてきました。
つまり、わいせつ行為を他の目的ではなくわいせつ目的のために行う意図が必要と考えられているのです。
しかし、そのような主観的要素を不要とする立場もあり、この11月29日の最高裁判決では性的意図がなくとも「強制わいせつ罪」の成立を認めまいした。
「強制わいせつ罪」の法定刑は、6月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑はありません。
少年事件では、被害者に対する謝罪や被害弁償、示談締結により事件が終了するわけではありません、
しかし、被害者感情が重視される昨今では、少年事件であっても、被害弁償や示談の有無、被害者の処罰感情が少年の処分に大きく影響を与えることになります。
ですので、早期に弁護士を介して示談交渉を行うことが重要です。
また、少年の性犯罪事件においては、少年が性に対する誤った認識を有していることも犯罪を犯す原因のひとつとなることが多くなっています。
その場合、専門家による治療を行う他に、弁護士による指導・教育も有効な更生方法だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
強制わいせつ事件をはじめ数多くの少年による性犯罪事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しています。
兵庫県洲本市の強制わいせつ事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、弊所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市兵庫区の放火事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の放火事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の住宅街に住むAさんは、一人で住む自宅に火を付けたとして、兵庫県兵庫警察署に自己所有非現住建造物等放火の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「むしゃくしゃして人生が嫌になった」と容疑を認めています。
(産経ニュース2017年11月29日7時掲載記事を基にしたフィクションです))
【一人暮らしの自宅を放火したら~自己所有非現住建造物等放火罪~】
上のケースのように、自分一人が住む家に放火した場合、「自己所有非現住建造物等放火罪」が成立する可能性があります。
「自己所有非現住建造物等放火罪」とは、放火して、自己の所有に属する、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱抗を焼損し、公共の危険を生じさせる犯罪です。(刑法第109条2項)
《客体》
「自己所有非現住建造物等放火罪」の客体は、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない自己の所有に属する建造物、艦船又は鉱抗」です。
ここで言う「人」とは、犯人以外の者のことで、犯人の家族も含まれます。
また、「住居に使用」とは、「放火行為当時現に犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用すること」を意味します。
「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」ですので、住居に使用していないが、現に人がいる建造物や、現に人はいないが、住居に使用している建造物は、「非現住建造物等放火罪」の客体ではなく、「現住建造物」の客体となります。
「自己の所有に属する」とは、犯人が当該非現住建造物等の所有権を有しているということを意味します。
ただし、自己の所有物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、または保険に付したものを焼損した場合には、他人の者を焼損した場合と同じように取り扱われます。
《行為》
「自己所有非現住建造物等放火罪」の行為は、「放火」です。
「放火」とは、故意によって不正に火力を使用し物件を焼損することを言います。
《結果》
「自己所有非現住建造物等放火罪」の結果は、建造物等を「焼損」したうえで、具体的な「公共の危険」を生じさせることが必要となります。
「公共の危険」が生じなかった場合は、処罰されません。
ここで言う「公共に危険」の発生とは、「放火行為によって一般不特定の多数人をして、所定の目的物に延焼しその生命、身体、財産に対し危害を感ぜしめるつき相当の理由がある状態」をいい(大判明44・4・24)、「必ずしも建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定または多数の生命、身体または建造物以外の財産に対する危険も含まれる」(最決平15・4・14)と理解されています。
以上より、住宅街にある自己所有の家に一人で暮らしていたAさんが、家に火を付けて焼損させた場合には、付近の家への延焼の危険性が認められ、「公共の危険性」が肯定されるでしょう。
「自己所有非現住建造物等放火罪」の法定刑は、6月以上7年以下の懲役です。
兵庫県神戸市兵庫区の自己所有非現住建造物等放火事件で、ご家族の方が逮捕されてしまったのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
最短当日に弊所の弁護士が接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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兵庫県尼崎市の脱税事件で告発 法人税法違反事件に強い弁護士
兵庫県尼崎市の脱税事件で告発 法人税法違反事件に強い弁護士
兵庫県尼崎市にある不動産会社の社長であるAは、約1億円の所得を隠し、約3000万円の脱税とした疑いで、税務局から法人税法違反の疑いで神戸地検に告発されました。
Aの会社は、実態のない経費を計上して所得を少なく見せかけていたということです。
(朝日新聞DIGITAL 2017年10月5日11時37分掲載記事を基にしたフィクションです)
【法人税法違反~脱税事件の刑事責任~】
脱税とは、一般的には、納税義務がある者が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部を逃れることを言います。
所得税や法人税といった直接税並びに関税や消費税の脱税犯は、所得税法や法人税法などの各税法に基づき規律されています。
法人税法第159号及び所得税法第238条では、納税義務者又は徴収納付義務者が、偽りその他不正の行為により、所得税ないし法人税を免れ又はその還付を受けた場合に、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科とされています。
脱税犯は、故意犯であるので、その犯罪の成立には故意が必要とされます。
必要とされる故意の内容は、
①納税義務の存在の認識:所得があり、かつ納税する義務があるという事実を認識していること。
②偽りその他不正の行為の認識:自分の行為が、偽りその他不正の行為であることを認識していること。
③ほ脱の結果についての認識:所得が存在するにもかかわらず、これに対する正当な税額の一部、または全部を免れる結果になることを認識していること。
とされています。
このように、架空経費の計上などにより所得を隠し、税金を免れる行為には、刑事責任が問われることになります。
脱税事件の流れとしては、まず、租税職員による税務調査から始まります。
この調査により租税犯に該当するとの嫌疑が発生した場合には、具体的な租税犯の事件の解明のために行う犯則調査が国税局により行われます。
調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。
国税局より告発を受けた検察官は、さらなる調査を行い、起訴または不起訴処分とするかを決定し、犯罪の嫌疑の存在が認められる場合は起訴されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも、脱税事件を含めた刑事事件を数多く取り扱って参りました。
兵庫県尼崎市の脱税事件で検察庁に告発されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
まずは、無料相談から0120-631-881

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市中央区の公然わいせつ事件で現行犯逮捕 早期釈放を目指す弁護士
兵庫県神戸市中央区の公然わいせつ事件で現行犯逮捕 早期釈放を目指す弁護士
兵庫県神戸市中央区の繁華街で行われていた仮装パーティに参加していたAさんは、下半身を露出したとして、兵庫県生田警察署から駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。
お酒に酔っていてよく覚えていないAさんは、早く釈放してほしいと思っています。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪】
公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為を」する犯罪です。
「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態を言います。
事例における「繁華街」は、まさに多くの人がいる場所ですので、公然性は該当するでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、「その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」を意味します。(東京高判昭27・12・18)
その意味でも、「下半身を露出」する行為は、「わいせつな行為」に当たります。
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
【公然わいせつ事件で現行犯逮捕されるケース】
公然わいせつ事件での逮捕には、事件当日に逮捕される「現行犯逮捕」と、事件後しばらくしてから後日逮捕(「通常逮捕」)の2つケースがあります。
公然わいせつ事件で現行犯逮捕されるケースは、事件が起こったその時に目撃者などによって逮捕される、若しくは、通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕される場合が一般的です。
現行犯逮捕の要件は、①犯罪がおこなわれたこと及び被逮捕者がその犯人であることが通常の場合に比べて明確で誤認のおそれが小さいため、裁判官による事前の令状審査の必要性が小さいこと、及び、②令状の発付を受けていたのでは犯人が逃亡しあるいは罪証を隠滅するおそれが強いため、その場で逮捕する必要性が高いこと、です。
現行犯逮捕は、私人であっても行うことが可能ですので、公然わいせつ事件において、目撃者などの通行人が犯人をその場で逮捕することが多くなっています。
兵庫県神戸市中央区の公然わいせつ事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
早期に弁護士が介入して適切に対応することで、早期釈放の可能性が高まります。
(兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加東市の強制わいせつ事件で弁護士 性的意図なくても強制わいせつが成立!?
兵庫県加東市の強制わいせつ事件で弁護士 性的意図なくても強制わいせつが成立!?
兵庫県加東市に住むAさんは、知人から金を借りるために、13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反及び強制わいせつの容疑で兵庫県加東警察署に逮捕されました。
Aさんは、「金を借りる条件として言われたことをやっただけ。性的意図はなかった。」と容疑を一部否認しています。
(産経ニュース2017年11月29日10時51分掲載記事を基にしたフィクションです)
【強制わいせつ罪における主観的要素とは?】
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」
13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合には、暴行や脅迫をしていなくとも強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪が成立するためには、「行為」と「故意」が必要となります。
《行為》
強制わいせつ罪の行為は、
①13歳以上の者に対する場合は、「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすること、
②13歳未満の者に対する場合は、「わいせつな行為」をすること、
です。
《故意》
強制わいせつ罪の故意は、上記の行為をすることの認識・容認の他に、主観的要素である性的意図が必要であると理解されていました。
つまり、その行為が犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図のもとにおこなわれることが必要となっていました。
この理解は、昭和45年1月29日の最高裁判例に基づくものであり、当該裁判例では、被害者を脅迫して裸にし、写真撮影をしたが、もっぱら報復・侮辱・虐待などの意図にでた場合には、強制わいせつ罪は成立しないとしました。
しかし、2017年11月29日の最高裁判決は、強制わいせつ罪の成立には性的意図は不要であるとの判断しました。
同被告事件の1審神戸地裁は、「犯人の性的意図の有無によって、被害者の性的自由が侵害されたか否かが左右されるとは考えられない」とし、昭和45年の最高裁判例は「相当ではない」と判断し、2審大阪高裁も支持していました。
約半世紀ぶりの判例変更となり、各メディアも大々的に報道しています。
この最高裁判決により、今後は性欲を満足させる考えがない場合でも、性的自由を侵害する行為であれば強制わいせつ罪に問われる可能性が出てくるでしょう。
兵庫県加東市の強制わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
強制わいせつ事件を含む性犯罪事件を数多く取り扱ってきた刑事事件に強い弁護士がご対応致します。
(兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
兵庫県加古郡播磨町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
兵庫県加古郡播磨町でデリヘル形式の風俗店を経営しているAさんは、18歳未満を雇っていたとして、兵庫県加古川警察署に児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、18歳未満とは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【児童福祉法とは?】
児童福祉法は、児童福祉を保障するために児童が享受すべき権利や支援が定められた法律です。
児童福祉法は、児童福祉の実現のため、罰則を設けています。
児童福祉法違反となり罰則規定が適用されるもののなかに、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法第34条1項6号:児童淫行罪)があります。
ここで言う「淫行」とは、性行為や性交類似行為をいうものと解されています。
つまり、性交に至らない行為でも、手淫や口淫は性交類似行為として刑罰の対象となります。
児童福祉法における「淫行」は、通常、犯人以外の第三者を相手として淫行させることと解釈されますが、自己を相手とする場合にも該当する可能性はあります。
自分が性行為の相手となった場合、その事例により、児童売春・児童ポルノ禁止法違反や青少年愛護条例違反になる可能性もあります。
裁判判例は、18歳未満の児童と性交したことが、自己の性欲を満足させる対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする淫行の場合で、当該児童に対し、事実上の影響力を及ぼして、その児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたものと認められた場合、児童福祉法に違反する児童淫行罪に該当する」と判断しているので、児童に対し事実上の影響力を及ぼして淫行するよう働きかけ、その結果児童をして淫行するに至らせた場合には、児童福祉法違反の児童淫行罪に該当することになります。
児童に淫行させ児童福祉法違反となった場合には、10年以下の懲役または300万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。
事例のように、風俗店の経営者が18歳未満だとは知らずに風俗嬢として働かせていた場合、自身の正当性の弁護として「18歳未満とは聞いていなかった」と主張することになるでしょう。
しかし、反論の仕方が不十分であれば、反省していないとして被疑者に不利に働くこともありますし、知らなかったという弁解だけでは処罰を免れることは難しいでしょう。
知らなかったことに過失がなく、相当の注意を払っていた場合には、そのことをしっかりと立証していくことが必要となります。
兵庫県加古郡播磨町の児童福祉法違反事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
児童福祉法違反事件にも精通する刑事事件専門の弁護士が、丁寧に対応させていただきます。
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兵庫県赤穂郡上郡町の著作権法・商標法違反事件 刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂郡上郡町の著作権法・商標法違反事件 刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂郡上郡町に住むAさんは、インターネットオークションサイトに違法複製プログラムを販売したとして、兵庫県相生警察署に著作権法・商標法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、某企業が著作権を有するプログラムを、同社の許諾なしにDVDに複製し、インターネットオークションで販売し、同社が商標登録を受けている商標に類似する広告情報を使用して広告を不特定多数に閲覧させた疑いです。
(フィクションです)
【著作権法】
著作権法とは、知的財産権のひとつである著作権の範囲と内容を定めた法律です。
著作権法は、著作物の創作者である著作者に「著作権」や「著作者人格権」という権利を付与し、その利益を保護しています。
「著作権」は、演奏権、複製権、公衆送信権等、譲渡権、貸与権など、その利用方法ごとに権利が定められており、それらの権利を包括したものが「著作権」です。
「著作者人格権」は、著作者の人格や名誉に関わる部分を保護する権利です。
また、著作物に密接に関連している実演家、レコード製作者、放送事業者や有線放送事業者に「著作隣接権」を付与しています。
著作権法では、文化的所産の公正な利用という観点から、著作者の権利を制限し、許諾を得ずとも利用できる場合を個別に定めています。
事例では、ある企業が著作権を有するプログラムを、許諾なく複製し、その複製品を販売した行為が、著作権の「複製権」及び「譲渡権」を侵害したと言えるでしょう。
【商標法】
「商標」は、事業者が、自社の商品やサービスを他人のものと区別するために使用するマークのことで、企業のマークや商品サービスのネーミングを指します。
このようなマークやネーミングを財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
「商標権」は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスのセットで一つの権利となっており、商標権者は、商標を使用する商品・サービスについて、登録商標を使用する権利を専有します。
商標権の侵害となる商標の「使用」とは、①商品や商品の包装に商標を付ける行為、②商品や商品の包装に商標を付けた物を譲渡、引渡し、譲渡又は引渡しのために展示、輸出入、電気通信回線を通じて提供する行為、③サービスの提供にあたり、需要者が利用する物に商標を付ける行為や、その物を用いてサービスを提供・展示する行為、④サービスの提供にあたり、需要者の者に商標を付ける行為、⑤電磁的方法による映像面を介したサービスの提供にあたり映像面に商標を表示してサービスを提供する行為、⑥商品やサービスに関する広告、価格表、取引書類に商標を付けて展示、頒布、電磁的方法によって提供する行為、です。
また、商標に類似する商標の使用等も、侵害とみなす行為として禁止されています。
兵庫県赤穂郡上郡町の著作権法・商標法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
著作権法・商標法違反事件を含めた刑事事件を専門とする弁護士が対応致します。
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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県南あわじ市の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談
兵庫県南あわじ市の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談
兵庫県南あわじ市に住むAさん(16歳)は、毎日市内の高校まで自転車で通学していました。
ある日、自転車で通学中、道路わきに建物から出てきたおばあさんとぶつかって怪我を負わせてしまいました。
兵庫県南あわじ警察署から後日呼び出されたAさんは、不安になり両親と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【自転車事故の刑事責任】
自動車による人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
では、自転車による人身事故を起こした場合には、どのような責任が生じるのでしょうか。
生じる責任は、民事責任と刑事責任とに分類されます。
民事責任とは、被害者の損害を賠償する責任のことです。
一方、刑事責任とは、犯罪を犯したものとして、懲役・禁錮・罰金などの刑が科される責任を言います。
自転車に乗って事故を起こしてしまい、相手方を死傷させた場合には、運転者に過失があれば「過失傷害罪」または過失致死罪」が成立する可能性があります。
「過失致傷罪」は、刑法第209条に規定されています。
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
また、「過失致死罪」は、刑法第210条に「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
更に、「重過失」があれば「重過失致死傷罪」が適用されることもあります。
「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しい過失、つまり、わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合を言います。
「重過失致死傷罪」の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
「過失傷害罪」は、親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することは出来ません。
ですので、「過失傷害罪」の疑いで刑事事件の捜査の対象となった場合には、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させ、事件を穏便に解決することが最適でしょう。
兵庫県南あわじ市の自転車事故でお子様が過失傷害事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士は、これまで数多くの示談を成立させてきた実績があります。
まずは、弊所までお問合せ下さい。(0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神崎郡神河町の公契約競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士
兵庫県神崎郡神河町の公契約関係競売等妨害事件で逮捕 早期釈放に導く弁護士
兵庫県神崎郡神河町発注の土木工事で、入札予定価格を調整した上で特定業者に落札させたとして、兵庫県福崎警察署は、公契約関係競売入札妨害の疑いで、同市の担当者であるAと、受注業者Bを逮捕しました。
Aの家族は、早期釈放を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【公契約関係競売等妨害罪とは?】
公契約関係競売等妨害罪は、平成23年の刑法一部改正の折に新設された犯罪で、「偽計や威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為」を言います。
「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した」場合も、同様です。
改正前は、偽計・威力を用いて公の競売や入札の公正を害する行為として「競売等妨害罪」の規定がありましたが、一部改正において、このうち強制執行に関するものが刑法第96条の4の「強制執行関係売却妨害罪」として別途規定され、残りの公共の入札・契約に関するものが公契約関係競売等妨害罪として規定されました。
ここで言う「偽計」とは、「人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用すること」を言います。
事例のように、入札しようとしている業者に対して、入札予定額を教えて、それに基づいて入札させる行為が偽計に当たるとされています。
また、「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことです。
例えば、談合に応じるように脅迫するような行為です。
「公正を害すべき行為」とは、競売・入札に不当な影響を及ぼす行為を言います。
公契約関係競売等妨害罪は、偽計・威力を用いて公の競売・入札の王政を害すべき行為をすれば、直ちに成立し、公正が害されたという結果の発生は必要ではありません。
公契約関係競売等妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、又はこの併科となります。
刑事事件で逮捕された場合、被疑者やご家族の方が一番心配になるのは、長期の身柄拘束ではないでしょうか。
逮捕から検察官の終局処分まで、最長23日間もの間身柄が拘束されることもあります。
そのような長期間の身体拘束を避けるため、弁護士は、早期の釈放に向けて弁護活動を行います。
具体的には、勾留請求前であれば、検察官に対して、勾留請求後であれば、裁判官に対して勾留する必要のないことを意見書で主張します。
また、勾留決定がなされた後では、勾留決定に対して不服申立を行います。
兵庫県神崎郡神河町の公契約関係競売等妨害事件でご家族の方が逮捕されてしまった、早期釈放をご希望であれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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