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兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士

2017-11-26

兵庫県伊丹市の強制性交等事件 被害者対応に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県伊丹市に住むAくん(17歳)は、Bさん(12歳)とネットで知り合い、性的関係を持ちました。
Bさんの両親が二人の関係に気づき、兵庫県伊丹警察署に相談したことにより、事件が発覚しました。
Aくんは、強制性交等の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、被害者とされるBさんに対してどのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)

強制性交等罪】
平成29年7月13日の改正刑法の施行により、これまでは「強姦罪」と呼ばれていた性犯罪でしたが、「強制性交等罪」に変更されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交を」する犯罪です。
13歳未満の者に対しては、「暴行又は脅迫を用い」ることなく性交等をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。
「強姦罪」では、女性だけが被害者となり得たのに対して、「強制性交等罪」では、女性も男性も被害者になり得ます。
つまり、「強制性交等罪」では、男女問わず、他人に対して暴行・脅迫をして(13歳未満の者に対する場合は不要)、性交、肛門性交、口腔性交とした場合に、処罰の対象になる可能性があります。
また、強制性交等罪は非親告罪です。
示談で告訴が取り消されても、起訴される可能性は残ります。

少年事件における被害者対応
成人の刑事事件では、被害者のいる事件については、早期に被害者への被害弁償や示談を成立させることにより、不起訴処分で事件が終了する可能性が高まります。
一方、少年事件では、被害者と示談が成立したからと言って、すぐに事件が終了することはなく、原則家庭裁判所に事件が送致されることになります。
しかしながら、被害者のいる事件については、少年事件においても、被害者に謝罪し、適切な被害弁償をすることは重要であり、不可欠な付添人活動の一つであると言えます。
被害回復がなされ、被害感情が緩和された点が要保護性の1要素として判断され、処分の内容に大きく影響するからです。
ですが、単に形だけの被害弁償や示談を行うのみでは必ずしも要保護性を減じることにはならないことに注意が必要です。
少年自身が真摯に反省し、被害者に対して謝罪を行う意思があるうえで、被害者対応を行うことにより、要保護性の減少につなげることが望ましいでしょう。
このように、少年事件における被害者対応は、少年一人ひとり、事件によって、最適な対応方法をとる必要があります。
ですので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士を通して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、被害者対応にも豊富な経験を有しております。
兵庫県伊丹市強制性交等事件でお子様が逮捕されてしまった、被害者対応にお困りの方は、弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

兵庫県豊岡市のあおり運転で危険運転致傷事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

2017-11-24

兵庫県豊岡市のあおり運転で危険運転致傷事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼

路上であおり運転を繰り返し、車を衝突させ怪我を負わせたとして、兵庫県豊岡南警察署は、兵庫県豊岡市に住むAさんを危険運転致傷の容疑で逮捕しました。
Aさんは、同市の大通りで車を運転中、被害者が運転する車の後ろからクラクションを鳴らし、1キロ追いかけた後、被害者の車の前方をふさぐように車を接触させ、首にむち打ちの怪我を負わせた疑いです。
(朝日新聞デジタル2017年11月20日11月46分掲載記事を基にしたフィクションです)

あおり運転危険運転致傷罪~】
最近、悪質ドライバーによる「あおり運転」が誘発する事故が後を絶ちません。
あおり運転」とは、前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為のことを言います。
具体的には、車間距離を詰めて異常接近したり、追い回したり、ハイビーム・パッシング・クラクション・幅寄せなどによって相手を威嚇し嫌がらせをするなどの行為です。
このような「あおり運転」は、危険運転に該当し、相手を死傷した場合には危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

危険運転致死傷罪」は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に定められています。
危険運転致死傷罪」とは、以下の行為を行なった結果、人を負傷させる犯罪です。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上のケースでは、④が該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には、1年以上の有期懲役となっています。

危険運転致傷事件で逮捕されたら、すぐに弁護士との接見を依頼されることお勧めします。
逮捕段階では、接見できるのは基本的に弁護士に限られるので、弁護士との接見が外部と接触する唯一の機会となります。
また、取調べで不利な供述調書が作成されないよう、弁護士が適切な取調べ対応についてアドバイスを受けることも重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件を含めた数多くの交通事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識を活かし、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県豊岡市あおり運転での危険運転致傷事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、すぐに弊所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が最短即日に接見に駆け付けます。
兵庫県豊岡南警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士

2017-11-23

兵庫県美方郡新温泉町の傷害致死事件 正当防衛に強い弁護士

兵庫県美方郡新温泉町で働くAさんは、会社の同僚を殴って死亡させたとして兵庫県美方警察署傷害致死の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは傷害致死罪に問われましたが、「暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」として無罪を言い渡されました。
(産経ニュース 2017年9月22日18時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

正当防衛はどのような場合に成立するの?】
ある行為が犯罪とされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まずは、問題となる行為が犯罪を定めた規定に該当していなければなりません。(構成要件該当性)
そして、その行為が違法であり(違法性)、行為者に責任があることが必要となります。
つまり、構成要件に該当して違法で有責な行為が、犯罪となるのです。
構成要件に該当する行為について、違法ではないとする根拠になる事由を「違法性阻却事由」と言います。
正当防衛」は、「違法性阻却事由」のひとつです。
刑法第36条は、
「1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を軽減し、又は免除することができる」
と規定しています。
《成立要件①:急迫不正の侵害》
「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることを意味します。(最判昭46・11・16)
また、侵害行為が予め予期されていたとしても、そのことからただちに侵害の急迫性が失われるわけではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に及んだ場合には、侵害の急迫性の要件を満たさないと理解されています。(最決昭52・7・21)
「不正」とは、違法を意味し、必ずしも可罰的違法であることを必要としません。
《成立要件②:他人又は自己の権利》
侵害を受ける者自身による防衛行為のみならず、侵害を受ける者以外の者による防衛行為についても、正当防衛の成立が認められます。
《成立要件③:防衛するため》
きゃかん的に防衛行為としての性質を有しており、かつ、防衛の意思があることが必要とされています。
《成立要件④:やむを得ずにした行為》
「やむを得ずにした行為」と言えるためには、「必要性」と「相当性」の両方を必要とすると理解されています。
つまりは、権利を防衛するために必要最小限度の行為であることを意味します。
必要最小限度の行為の判断には、結果ではなく手段に着目し、いわゆる「武器対等の原則」を基準に、実質的に防衛行為の相当性を判断されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県美方郡新温泉町傷害致死事件で、ご家族が逮捕・起訴されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

 

兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

2017-11-22

兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士

兵庫県神崎郡市川町に住むAくんは、半年前に置き引きを繰り返し逮捕され、保護観察処分となりました。
その後、家族との折り合いが悪くなり、家を飛び出し、持ち金もあまりなかったAくんは、再び置き引きをして兵庫県福崎警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

試験観察って?】
試験観察とは、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当期間、少年を調査官の観察に付する家庭裁判所の決定のことを言います。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付すために行われる中間処分です。
この中間処分である試験観察制度が設けられた趣旨は、①少年にとって適正な処分が何であるかを慎重に見極めるために十分な調査を尽くすため、②終局処分を一旦留保することで、試験期間中の少年に心理的影響を与えて構成を促す効果(プロベーション)を期待するという2点が挙げられます。

試験観察には、在宅のまま行う「在宅試験観察」と、少年を施設や団体・個人(補導委託先)に預けて行う「補導委託」があります。
《在宅試験観察
在宅試験観察では、少年を保護者のもとで生活させながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
試験観察になると、少年ひとりひとりに合わせた遵守事項が裁判所によって定められます。
調査官との面談では、その遵守事項がきちんと守られているかどうか確認されます。
《補導委託》
補導委託となった場合、少年は補導委託先の施設や団体・個人のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
補導委託先は、家庭裁判所に登録されている自立支援ホームなどの施設の他に、建設業や飲食店の経営者などとなっています。

審判にむけた活動を行う際に、すぐに終局処分を決めてしまうよりも、調査官による調査や付添人などの関係者による働きかけや環境調整を続けるほうが、少年の更生にとって最適な終局処分が決定されると考える場合には、付添人である弁護士は、試験観察を目指す活動を行います。

兵庫県神崎郡市川町置き引き事件で、窃盗事件でお子様が逮捕されてしまった、前歴があり収容処分が予想されるのではとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とし、試験観察にも豊富な経験がある弁護士が尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市北区の犯人隠避事件 刑事事件専門の弁護士に相談

2017-11-21

兵庫県神戸市北区の犯人隠避事件 刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県神戸市北区の学校の教諭が女子生徒の着替えを盗撮したとして逮捕された事件で、当時の校長と教頭が事件発覚を阻止する目的で撮影した動画を削除させ、警察に届け出ていなかったとして、兵庫県有馬警察署は、当時の校長ら2人を犯人隠避及び証拠隠滅の容疑で書類送検しました。
(NHK NEWS WEB 2017年10月23日17時34分掲載記事を基にしたフィクションです)

犯人隠避罪】
犯人隠避罪は、刑法第103条に規定されています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
犯人隠避罪は、犯人・逃亡者を隠避し、刑事裁判または刑の執行を免れさせることにより、国家の刑事司法作用を侵害することを防止させるという意義を持ちます。
「罰金以上の刑に当たる罪」とは、法定刑に罰金刑以上の刑を含む罪を言います。
「罪を犯した者」は、訴追・処罰の可能性がある者でなければなりません。
ですので、告訴権の消滅、時効の完成などによって訴追・処罰の可能性がなくなった者は、犯人隠避罪の客体とはなりません。
また、嫌疑があり、捜査の対象となっている者を「罪を犯した者」に含めなくては、捜査・審判作用の保護が図れないため、「犯罪の嫌疑を受けて捜査または訴追されている者」も含むと理解されています。
そして、「拘禁中に逃走した者」とは、法令により拘禁されている間に逃走した者を意味します。
「拘禁中」の者とは、勾留中の被疑者や被告人、懲役・禁錮・拘留刑の受刑者、勾引状の執行を受けて留置中の証人などです。
犯人隠避罪の実行行為である「隠避」とは、蔵匿(官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供する)以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為を言います。
事例にように、証拠を隠滅したうえで、事件の発覚を免れるため警察に届けでなかった行為は、「隠避」に当たる可能性があります。
最後に、犯人隠避罪の故意については、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識することとされています。
罰金以上の刑に当たることの認識については、実際上、罰金以上の刑に当たる犯人(例えば、殺人犯人や窃盗犯人)であるといった認識であれば足りるとされています。
犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができることが刑法第105条に規定されています。

兵庫県神戸市北区犯人隠避事件で、検察庁に送致されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に豊富な経験と知識を持つ弁護士が対応させていただきます。

兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?

2017-11-20

兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?

兵庫県加古郡稲美町にある店舗で働くAさんは、何回かレジから店の売上金を不正に抜き取っていました。
ある日、店長に発覚してしまい、店長は兵庫県加古川警察署に被害届を出すAさんに言いました。
なんとか事件化を免れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【会社の売上金を勝手にとる行為は、どんな犯罪になるの?~窃盗or業務上横領~】
つい魔が差して、会社の売上金に手を出してしまった!というケースはそう少なくはありません。
そんな場合には、どのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。

成立する犯罪は、その従業員の立場によって変わります。
簡単に言えば、売上金など金銭の管理を任されている者が会社の金をとった場合には、業務上横領罪が、特にそのような管理を任されていない者が行なった場合には、窃盗罪が成立し得ると言えます。

窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「他人の」財産的価値ある者を盗む犯罪です。
つまり、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を指します。
業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上の責任に基づいて自己の占有下にあるものをとってしまう(領得する)犯罪です。
ここで言う「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことです。
「窃盗」と「業務上横領」との違いは、目的物の占有が自己であるか他人であるかという点です。
ですので、事例において、Aさんがレジの管理を任されていたのであれば、業務上横領になり得ますし、そのような業務を任されていない立場であれば、窃盗が成立する可能性があります。

窃盗事件または業務上横領事件で事件化を阻止するためには、まずは被害者側との示談が必要となるでしょう。
被害者側が被害届や告訴を提出する前であれば、早急に被害者側への謝罪や示談を行うことによって、被害届や告訴の提出を控えてもらい、事件化を防ぐことも可能です。

兵庫県加古郡稲美町で会社の売上金をとってしまい窃盗罪または業務上横領罪で刑事事件化しそうだ、刑事事件化を阻止したいとお考えの場合は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。

兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続きに強い弁護士

2017-11-19

兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続に強い弁護士

兵庫県神戸市垂水区の歓楽街を歩いていたAさんは、巡回中の兵庫県垂水警察署の警察官に職務質問を受けました。
所持品検査により、財布から大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、弁護士に相談し、即決裁判手続について説明を受けました。
(フィクションです)

即決裁判手続とは?】
即決裁判手続は、決して多く利用されているわけではありませんが、利用されている事件の割合では、薬物関係の事件が多くを占めています。
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則即日に執行猶予判決を言い渡す手続のことです。
2004年の刑事訴訟法改正によって新設された手続です。

即決裁判手続の要件は、
①事案が明白、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合で、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に該当する罪でない事。
③被疑者の書面による同意があること。
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。
これらの要件を満たす場合に、検察官による即決裁判手続の申立が行われます。
即決裁判手続は、起訴から出来るだけ早い時期に公判期日が指定され、原則1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されるので、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決になるというメリットがあります。
一方、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告が出来ません。
ですので、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリット・デメリットなどをしっかりと把握した上で、即決裁判手続に同意する必要があります。

また、即決裁判手続をとったほうがいい事件であっても、弁護士即決裁判手続を知らなかったり、弁護士が検察官に即決裁判の申立てをするよう促さなければ、結局、通常の起訴手続となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた多くの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県神戸市垂水区大麻取締法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りの方、即決裁判手続について詳しく知りたい方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)

兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼

2017-11-18

兵庫県高砂市の痴漢事件 少年審判に向けた付添人活動を弁護士に依頼

兵庫県高砂市に住むAくん(16歳)は、電車内で痴漢行為をしたとして現行犯逮捕されました。
兵庫県高砂警察署に連行され、その日に釈放となりました。
その後、家庭裁判所から事件が送致された旨の連絡を受けたAくんと両親は、少年審判について何も分からず、少年事件に強い弁護士付添人活動を依頼することにしました。

少年審判に向けた付添人活動】
少年事件では、家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による少年の調査が行われます。
この調査は、家庭裁判所に送致された少年の資質や家庭環境などについて、少年本人、保護者や関係者との面接などを通じて、綿密に行われます。
その調査を基に、調査官は、少年の最終的な処分についての意見書を作成し、裁判官に提出します。
保護処分の決定は裁判官が行いますが、裁判官は調査官作成の意見書を重要視するので、その点調査官の意見書は大変強い影響力を持つと言えます。

少年事件における付添人活動としては、まず、調査官とコミュニケーションをとり、最終的な意見書を少年の更生にとって有利なものにするために働きかけます。
例えば、少年が抱える問題点や、その解決策について調査官と協議することも重要な付添人活動となります。
付添人である弁護士が持つ少年や家庭の情報や、調査官が調査の結果把握した情報を交換することにより、調査官の見立てや意見を把握することが出来ますし、それを踏まえて、付添人の考える少年の問題点や解決策を調査官に伝えることで、調査官の処遇意見に付添人の意見が反映されるように働きかけることも出来ます。

また、付添人である弁護士は、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく外部的環境や、少年の内部的環境を調整することを積極的に行います。
少年事件では、要保護性も審判の対象となるので、このような環境調整による要保護性がないことや低いことを主張していくことも重要な付添人活動です。
内部的な環境調整であれば、例えば性犯罪の場合に、専門のカウンセリングに通うことによって、少年自身の事件に対する反省だけでなく、その原因を突き止めることも重要な環境調整だと言えるでしょう。
また、外部的環境調整としては、少年にとってもっとも身近な環境である家庭や学校の環境調整も重要です。

このように、少年審判に向けた付添人活動は、関係者とのコミュニケーションが重要な鍵となってくると言っても過言ではありません。
ですので、少年事件や少年事件の手続に精通した弁護士付添人とすることが最適だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱ってきた実績のある法律事務所です。
兵庫県高砂市痴漢事件で、お子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方、少年審判に向けた付添人をお探しであれば、一度弊所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とする弁護士がお力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行

2017-11-17

兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行

兵庫県相生市に住むAさんは、叔母であるBさんの後見人として、Bさんの財産を管理していましたが、成年後見制度を悪用し、Bさんの預金通帳から不正に多額の現金を引き出していました。
Aさんは、業務上横領の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

業務上横領罪とは?】
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
ここで言う「業務」とは、「委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位」のことです。
「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、食魚うとしてなされるものに限りません。
また、「横領」とは、委託物につきて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を言うと一般的に理解されています。
簡単に言えば、自分が管理する責任があって管理している物をとる行為です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

成年後見制度とは?】
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などといった精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように家庭裁判所に申し立てをして、支援をしてくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。
成年後見制度のメリットとしては、
①判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることが出来る。
②その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
③成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消すことが出来る。
一方で、そのデメリットは、手続に時間がかかるので迅速性に欠ける点が挙げられます。

適切な判断をすることが出来ない人の保護を図る目的を持つ成年後見制度ですが、親族等の後見人が不正に被後見人の財産を着服する業務上横領事件が多発しているのも事実です。

兵庫県相生市成年後見制度の不正が発覚し、業務上横領の容疑でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士が、留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士

2017-11-16

兵庫県多可郡多可町の強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴 刑事事件専門の弁護士

兵庫県多可郡多可町にあった会社の元社長Aは、借金や消費税の滞納による差押えを免れるため、5億円余りを隠したとして、神戸地方検察庁に強制執行妨害目的財産破壊等などの罪で在宅起訴されました。
Aは罪を認めていますが、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を頼もうと思っています。
(NHK NEWS WEB2017年10月20日20時26分掲載記事を基にしたフィクションです)

【強制執行妨害罪とは?~強制執行妨害目的財産破壊等罪~】
強制執行」とは、お金の支払、建物の明渡し、物の引き渡し等が記載された債務名義(判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払催促等)にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて、国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的として法律上の制度を言います。
強制執行は、私法上の請求権を実現するための最終的な手段とされておるので、強制執行の適正な遂行を担保するために、刑法は、「強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法第96条の2)」、「強制執行行為妨害等罪(同法第96条の3)、及び「強制執行関係売却妨害罪(同法第96条の4)」を規定しています。
強制執行妨害目的財産破壊等罪」は、以下のように規定されています。
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をしたものは、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
1.強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2.強制執行を受け、又は受けるべき財産についてその現状を改変して価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3.金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為」

強制執行妨害目的財産破壊等罪は、目的犯であり、「強制執行を妨害する目的」が必要となります。
強制執行を妨害する目的があれば、その強制執行を受ける債務者ではない第三者であっても、強制執行妨害目的財産破壊等罪は成立します。
ここでいう「強制執行」は、「民事執行法による強制執行」及び「同法を準用する強制執行」です。
また、「妨害する」とは、一時的であれ、強制執行の進行に支障を生じさせることを言うと理解されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、強制執行妨害目的財産破壊等事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県多可郡多可町強制執行妨害目的財産破壊等事件で在宅起訴されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士が所属する弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。

 

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