Archive for the ‘財産犯事件’ Category
兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市須磨区の背任事件 無実を主張し不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県神戸市須磨区のゲームソフト会社に勤務するAさんは、ゲーム機を不正に発注、転売していたとして、会社から兵庫県須磨警察署に背任の容疑で告訴されました。
身に覚えのないAさんは、無実を主張し、不起訴処分に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
【背任罪】
背任罪は、刑法247条で下記のように規定されています。
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
「他人のためにその事務を処理する者」とは、他人(本人)に対する内部関係で一定の任務にしたがって他人の事務を処理すべき法的義務を有する者を言い、当該他人との間に法律上の信任関係が必要となります。
典型的な例は、雇用関係が挙げられます。
「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で」は、背任罪の主観的要件となっています。
この目的は以下の図利・加害目的いづれかの一方があれば足りるとされています。
①「自己もしくは第三者の利益を図る目的」(図利目的)
「自己」とは、他人の事務を処理する行為者自身を言い、「第三者」とは他人の事務を処理する行為者とその事務を処理させる本人とを除いたそれ以外の者を指します。
自己または第三者が現実に利益を得たかどうかは本罪の成立に影響しません。
②「本人に損害を加える目的」(加害目的)
「本人」とは、行為者に事務を処理させる者を指します。
本人の利益を図る目的で行為した場合には、たとえ任務に違背したことによって本人に損害を与えた場合でも背任罪は成立しません。
しかし、主として、自己もしくは第三者の利益を図る目的で行為したときは、従として、本人の利益を図る目的があっても、背任罪の成立を妨げません。
「任務に背く行為」とは、事務処理における信任関係に違背する行為、つまり、その事務を処理者として当該事情の下で信義則上当然おこなうべく期待される行為をしなかったことを言います。
この点は、通常の事務処理の範囲内を逸脱していたかどうかによって判断され、当該事務処理が通常の事務処理の範囲を逸脱していなければ、冒険的取引によって他人に財産上の損害を加えた場合には背任行為には当たりません。
故意及び目的をもって任務違背行為を行なえば実行行為となり、その結果財産上の損害が発生すれば既遂に、しなければ未遂となります。
ここで言う「損害」とは、全体財産の減少を意味し、また、既存財産の減少だけでなく、将来取得し得る利益の喪失も含まれます。
兵庫県神戸市須磨区市の背任事件で無実の罪で告訴されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応について適切なアドバイスを行い、被疑者に不利な自白調書が作成されることを防ぎ、不起訴処分獲得に向けて弁護致します。
兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市の窃盗事件で逮捕 保護者に対する支援も行う弁護士
兵庫県小野市に住むAくん(15歳)は、他人の敷地内に侵入し下着を盗んだとして、住居侵入と窃盗容疑で兵庫県小野警察署に逮捕されました。
Aくんは翌日釈放され、自宅に戻ることが出来ましたが、Aくんの両親はどのように対処すればよいのか分からず、少年事件に強い弁護士に助けを求め相談しました。
(フィクションです)
【下着泥棒~窃盗罪・住居侵入等罪~】
下着泥棒は、他人の家に忍び込み下着を持ち去る、洗濯物として干してある下着をベランダに侵入し持ち去る、コインランドリーで洗濯されている下着を持ち去る、などの手段によって、他人の下着を盗む犯罪です。
法律には、「下着泥棒罪」という罪名は規定されていません。
下着泥棒は、「他人の財物を窃取する」窃盗罪が成立し、加えて他人の家に侵入して盗った場合には、「住居侵入罪」、盗む目的でコインランドリーに侵入した場合には、「建造物侵入罪」にも問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金、住居侵入等罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
この点、「窃盗罪」と「住居侵入・建造物侵入罪」は牽連犯(犯罪の手段もしくは結果である行為が、他の罪名に触れる場合をいう)となるので、法定刑の重い「窃盗罪」で裁きを受けることになります。
【少年による窃盗事件の対応方法】
容疑を認める場合、少年による窃盗事件においても、被害者の方への謝罪・示談は重要な弁護活動となります。
被害届が警察に提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を防ぐことで事件化を回避することが出来ます。
被害届が警察に提出された後であっても、示談により審判不開始や不処分、保護観察処分となる可能性を高めることも出来ます。
被害者対応に加えて、少年による窃盗事件では、環境調整も重要な弁護活動です。
少年が再度非行を起こさないための環境を作り上げていきます。
この環境調整のためには、少年の家族の協力が不可欠となります。
というのも、家庭は少年にとって最も身近な環境であり、少年事件では家庭の問題が背景にあることが多いからです。
家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族のコミュニケーションを活発にすることは、環境調整において重要です。
ですので、少年事件では、弁護士は少年の保護者とも密にコミュニケーションをとることを心がけます。
少年の保護者は、少年の起こした事件により、傷つき苦しみ、どのように対応したらよいのか分からない状態であることも多いです。
弁護士は、少年の側に立ちつつ、そうした保護者の気持ちにも寄り添いながら、少年と保護者との関係を改善していくよう働きかけます。
少年事件では、法律の知識だけでなく、弁護士はこのような親子関係の修復や改善といった役割も担います。
兵庫県小野市の窃盗事件でお子様が逮捕された、今後の対応に不安を覚えていらっしゃる方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士がご対応します。
(兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件 サイバー犯罪に強い弁護士
兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件 サイバー犯罪に強い弁護士
兵庫県西脇市に住むAさんは、SMSを悪用し、Googleの偽サイトに誘導する形で現金をだまし取ったとして、兵庫県西脇警察署に電子計算機使用詐欺などの疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、サイバー犯罪に詳しい弁護士を探しています。
(フィクションです)
【近年増加傾向のサイバー犯罪とは?】
サイバー犯罪(Cybercrime)とは、コンピューター技術及び電気通信技術を悪用した犯罪のことを言います。
「ネット犯罪」や「ハイテク犯罪」とも呼ばれます。
サイバー犯罪は、大きく分けて以下の類型に分類されます。
①コンピューターや電磁的記録を対象とした犯罪:オンライン端末を不正に操作・改ざんしたコンピューターや電磁的記録を利用した犯罪です。電子計算機使用詐欺罪、電子計算機損壊等業務妨害罪など。
②犯罪の実行にネットワークを利用した犯罪又は犯罪の敢行に必要不可欠な手段としてネットワークを利用した犯罪:例えば、薬物のネット売買や児童ポルノのアップなどで、その手法は多岐に渡り、サイバー犯罪の大半を占めていると言われています。児童ポルノに関する罪、児童買春罪、青少年愛護条例違反、出会い系サイト規制法違反、著作権法違反など。
③不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反:他人のIDやパスワードを不正に取得し、ネットワークを利用して無断でアカウントやシステム内に不正に侵入する行為など。不正アクセス禁止法違反。
このように、サイバー犯罪は、様々な罪名で処罰されることになります。
【電子計算機使用詐欺罪】
「詐欺罪」は、人を欺く行為を対象としており、コンピューターに対する詐欺的行為は対象外です。
しかし、コンピューターの普及により、コンピューターに対する詐欺的行為を処罰する必要性が生じたことによって電子計算機使用詐欺罪が新設されました。
電子計算機使用詐欺罪は、「不実の電磁的記録の作出または虚偽の電磁的記録の併用によって、財産上不法な利益を取得する」犯罪です。
「不実の電磁的記録の作出」とは、窃取したクレジットカードの番号や名義人の氏名を冒用してネットショッピングの決済を行うなど、人の事務処理に利用されている電磁的記録に虚偽のデータを入力して、真実に反する内容の電磁的記録を作出する行為のことを言います。
また、「虚偽の電磁的記録の併用」とは、プリペイドカードの残高を改ざんして利用するなど、行為者が所持する虚偽の内容の電磁的記録を、他人の事務処理用の電子計算機に差し入れて使用させることです。
このような行為の結果、財産上不法な利益を取得することによって電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。
事例のようなSMSを使った「フィッシング」詐欺は、「スミッシング」と呼ばれ、実在の会社の名前を名乗り、その会社の偽サイトに誘導してクレジットカード番号などを騙し取るなど手口を使っています。
不正に入手したクレジットカード番号などの情報を利用して、利益を得た場合には、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電子計算機使用詐欺事件を含めたサイバー犯罪にも対応する弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県西脇市の電子計算機使用詐欺事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい。)
兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士
兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件 試験観察を目指す弁護士
兵庫県神崎郡市川町に住むAくんは、半年前に置き引きを繰り返し逮捕され、保護観察処分となりました。
その後、家族との折り合いが悪くなり、家を飛び出し、持ち金もあまりなかったAくんは、再び置き引きをして兵庫県福崎警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【試験観察って?】
試験観察とは、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもって、相当期間、少年を調査官の観察に付する家庭裁判所の決定のことを言います。
試験観察は、少年に対する終局処分を一定期間留保し、その期間の少年の行動等を調査官の観察に付すために行われる中間処分です。
この中間処分である試験観察制度が設けられた趣旨は、①少年にとって適正な処分が何であるかを慎重に見極めるために十分な調査を尽くすため、②終局処分を一旦留保することで、試験期間中の少年に心理的影響を与えて構成を促す効果(プロベーション)を期待するという2点が挙げられます。
試験観察には、在宅のまま行う「在宅試験観察」と、少年を施設や団体・個人(補導委託先)に預けて行う「補導委託」があります。
《在宅試験観察》
在宅試験観察では、少年を保護者のもとで生活させながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
試験観察になると、少年ひとりひとりに合わせた遵守事項が裁判所によって定められます。
調査官との面談では、その遵守事項がきちんと守られているかどうか確認されます。
《補導委託》
補導委託となった場合、少年は補導委託先の施設や団体・個人のもとで生活しながら、定期的に調査官と面談し、指導・観察を受けることになります。
補導委託先は、家庭裁判所に登録されている自立支援ホームなどの施設の他に、建設業や飲食店の経営者などとなっています。
審判にむけた活動を行う際に、すぐに終局処分を決めてしまうよりも、調査官による調査や付添人などの関係者による働きかけや環境調整を続けるほうが、少年の更生にとって最適な終局処分が決定されると考える場合には、付添人である弁護士は、試験観察を目指す活動を行います。
兵庫県神崎郡市川町の置き引き事件で、窃盗事件でお子様が逮捕されてしまった、前歴があり収容処分が予想されるのではとお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
少年事件を専門とし、試験観察にも豊富な経験がある弁護士が尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?
兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?
兵庫県加古郡稲美町にある店舗で働くAさんは、何回かレジから店の売上金を不正に抜き取っていました。
ある日、店長に発覚してしまい、店長は兵庫県加古川警察署に被害届を出すAさんに言いました。
なんとか事件化を免れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【会社の売上金を勝手にとる行為は、どんな犯罪になるの?~窃盗or業務上横領~】
つい魔が差して、会社の売上金に手を出してしまった!というケースはそう少なくはありません。
そんな場合には、どのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。
成立する犯罪は、その従業員の立場によって変わります。
簡単に言えば、売上金など金銭の管理を任されている者が会社の金をとった場合には、業務上横領罪が、特にそのような管理を任されていない者が行なった場合には、窃盗罪が成立し得ると言えます。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「他人の」財産的価値ある者を盗む犯罪です。
つまり、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を指します。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上の責任に基づいて自己の占有下にあるものをとってしまう(領得する)犯罪です。
ここで言う「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことです。
「窃盗」と「業務上横領」との違いは、目的物の占有が自己であるか他人であるかという点です。
ですので、事例において、Aさんがレジの管理を任されていたのであれば、業務上横領になり得ますし、そのような業務を任されていない立場であれば、窃盗が成立する可能性があります。
窃盗事件または業務上横領事件で事件化を阻止するためには、まずは被害者側との示談が必要となるでしょう。
被害者側が被害届や告訴を提出する前であれば、早急に被害者側への謝罪や示談を行うことによって、被害届や告訴の提出を控えてもらい、事件化を防ぐことも可能です。
兵庫県加古郡稲美町で会社の売上金をとってしまい窃盗罪または業務上横領罪で刑事事件化しそうだ、刑事事件化を阻止したいとお考えの場合は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。
兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行
兵庫県相生市の業務上横領事件で弁護士 成年後見制度の不正が横行
兵庫県相生市に住むAさんは、叔母であるBさんの後見人として、Bさんの財産を管理していましたが、成年後見制度を悪用し、Bさんの預金通帳から不正に多額の現金を引き出していました。
Aさんは、業務上横領の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【業務上横領罪とは?】
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
ここで言う「業務」とは、「委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位」のことです。
「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、食魚うとしてなされるものに限りません。
また、「横領」とは、委託物につきて「不法領得の意思を実現するすべての行為」を言うと一般的に理解されています。
簡単に言えば、自分が管理する責任があって管理している物をとる行為です。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
【成年後見制度とは?】
成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などといった精神上の障害により判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように家庭裁判所に申し立てをして、支援をしてくれる人(後見人)を付けてもらう制度です。
成年後見制度のメリットとしては、
①判断能力が低下した人の財産管理と身上看護をすることが出来る。
②その内容が登記されるので成年後見人等の地位が公的に証明される。
③成年後見人等には取消権があるので本人が詐欺に遭っても契約を取り消すことが出来る。
一方で、そのデメリットは、手続に時間がかかるので迅速性に欠ける点が挙げられます。
適切な判断をすることが出来ない人の保護を図る目的を持つ成年後見制度ですが、親族等の後見人が不正に被後見人の財産を着服する業務上横領事件が多発しているのも事実です。
兵庫県相生市の成年後見制度の不正が発覚し、業務上横領の容疑でご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
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兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士
兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士
兵庫県佐用郡佐用町に住むAさん(17歳)は、知人らと共謀し、性的関係を持った男性から金を脅し取ったとして恐喝容疑で兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、付添人経験の豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【恐喝罪とは?】
恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。
「人を恐喝して」、「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」犯罪行為を言います。
まず、「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することです。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
告知されるべき害悪の種類には制限はないので、この点脅迫罪とは異なります。
「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を意味します。「脅迫」と同様に、相手方の犯行を抑圧する程度に達しないものであることが必要です。
そして、このような恐喝行為の結果、畏怖した相手の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得するという、恐喝行為と財物交付との間に因果関係があることで、恐喝罪は成立することになります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
【少年事件における付添人としての役割】
少年事件においては、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による少年の個性や環境に関する調査が行われます。
その後、裁判官が審判を行い、少年に対する最終的な処分を決定することになります。
裁判官は審判まで少年と会うことはなく、調査官の意見を参考にします。
調査官は、少年や両親との面談、学校での成績や様子を調査します。
しかし、少年をしっかりと理解し、少年が更生するための最善策を考えるうえでは、それだけの調査では少年の一部分しか理解することが出来ないこともあります。
弁護士は、付添人として、少年の交友関係、今までの学校での様子を知るたくさんの関係者、場合によっては専門のカウンセラーから話を聞き、少年の性格や資質、問題や環境をしっかりと把握することを目指します。
そのうえで、少年にとっての最適な処分を考え、審判では説得的に裁判官に主張します。
少年事件においては、非行内容が重ければ少年院送致という処分になるということではありません。
少年ひとりひとりの性格や環境を分析し、更生のためにベストな処分が決定されるからです。
兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件でお子様が逮捕され、弁護人・付添人をお探してあれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、弁護人・付添人として少年の更生に尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町に住む主婦のAさんは、市内のスーパーで万引きをしたとして警備員に現行犯逮捕され、その後兵庫県たつの警察署に連行されました。
Aさんは窃盗症であり、これまでも万引きで逮捕されていました。
Aさんの家族は、次は実刑になるのではと心配し、窃盗症に理解のある弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗症とは?】
窃盗(万引き)をするのは、お金に困っているから…という理由だけではないのです。
お金には不自由していないのに、万引きを繰り返してしまう人も窃盗犯の中には多いのです。
物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、コントロールすることができなくなる病気を「窃盗症」(クレプトマニア)と言います。
数百円から数千円の物を万引きするような犯罪行為ですが、何度も万引きを繰り返してしまい、見つかるたびに逮捕されてしまい、結果として万引き行為で実刑を言い渡されることもあります。
窃盗症の特徴は、①利益目的がなく、②常習性がある、という点です。
窃盗症を持つ人の多くは、他の病気を合併している場合が多いようです。
合併症として、鬱病や摂食障害が多く見られています。
窃盗症は、女性に多く、ストレスや依存が原因となり、ストレスや不安、寂しさといった感情の穴埋めをするために窃盗行為を行う傾向があります。
窃盗症は精神障害のひとつです。
刑罰によって再犯防止をするには限界があると言えるでしょう。
窃盗症を治すには、専門の治療を受けることが重要です。
ですので、窃盗症を患う方の弁護は、治療に専念出来る環境に置くことにあるでしょう。
そのためには、拘束期間が長引き、窃盗症が充分に治療されないまま実刑となり、刑務所で服役し、その後社会に出て窃盗を繰り返す、という悪循環から解放する必要があります。
その点でも、早期釈放での治療を必要とすることを弁護することが重要です。
窃盗症は、世間ではあまり理解されていない病気ですので、弁護を頼む際にも、窃盗症に理解のある弁護士に弁護してもらうことがベターです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
万引きを始めとする多くの窃盗事件を取り扱ってきており、窃盗症にも理解ある弁護士が対応させて頂きます。
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件で、窃盗症を持つ家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件 職務質問なら刑事事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件 職務質問なら刑事事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の路上を自転車で通行中だったAさんは、兵庫県芦屋警察署の警官に「自転車の盗難が多発しているので、確認させてほしい」と言われ、職務質問を受けました。
(フィクションです)
【職務質問~断っても大丈夫なの?~】
路上を歩いていて、路駐していて、いきなり警察官から職務質問を受けた経験があるという方は、そう少なくないのではないでしょうか。
実際に何かやましいことをしているかどうかはさておき、職務質問を受ける・受けた際にふと疑問に思うのが、「これって拒否してもいいの?」ではないでしょうか。
職務質問とは、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者」を、警察官が「停止させて質問すること」(警察官職務執行法(以下、警職法)2条1項)を言います。
その際、警察官は、一定の場合には、付近の警察署、派出所もしくは駐在所に任意同行を求めることも出来るとされています(警職法2条2項)
職務質問は、あくまでも捜査の端緒として、犯罪認知前になされる行政警察活動に当たります。
行政警察活動においても、犯罪予防・秩序維持のために、有形力の行使は認められるのですが、将来捜査に発展する可能性や市民が被る不利益に鑑み、有形力の行使は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
職務質問に対する協力は、任意であり強制されるものではなりません。
職務質問をされた者は、「身柄を拘束、又はその意に反して警察署に連行され、答弁を強要されることはない」(警職法2条3項)ので、警察の要求を拒否することは可能です。
しかし、実際には警察官に協力した方がベターな場合が多いと言えるでしょう。
職務質問を拒否することで、疑いが増すことになりますし、警察官とのやり取りが過熱し、手を出してしまったりすれば、公務執行妨害で現行犯逮捕となってしまうこともあります。
職務質問を受けること自体は、気持ちがいいものではありませんが、協力して対応したほうが経済的だと言えるでしょう。
しかし、職務質問を受けるなかで、警察官が違法な行為に出た場合には、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件で犯人と疑われて職務質問をされた、取調べを受けているとお困りの方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県芦屋警察署までの同行サービス:35,500円)
兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士
兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士
兵庫県加西市の公的機関に勤務するAさんは、公共施設建設に絡み市内の建設会社に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、兵庫県加西警察署に加重収賄の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんは、公共施設の建設事業の入札を巡り、最低制限価格の算定基準となる設計金額を建設会社社長に教えて見返りに現金を受け取り、入札の公正を妨害したということです。
(フィクションです)
【贈収賄で逮捕されたら】
誰でもテレビや新聞での報道で、「賄賂」「収賄」「贈賄」などというワードを聞いたことがあるでしょう。
では、贈収賄とは一体どのような行為を指すのでしょうか。
贈収賄とは、贈賄と収賄の両者のことを指し、賄賂を贈ることと受け取ることを意味します。
賄賂の罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼が害されるために、刑法に刑罰として規定されています。
刑法では、賄賂の罪の類型を、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪としています。
贈賄は贈与罪だけなのに対して、収賄は7罪に分けられており、少し複雑になっています。
ここでは、事例に挙がっている「加重収賄罪」について見ていくことにしますが、前提として簡単に収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄の罪を概観していきます。
賄賂の罪すべての大前提となる「賄賂」の概念は、公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益を指します。
①収賄罪:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
②受託収賄罪:上記の収賄罪に「請託を受けた」(一定の行為をすることを依頼され、これを承諾した)場合に成立する罪。
③事前収賄罪:公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
④第三者供賄罪:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、または賄賂の供与の要求・約束をする罪。
さて、加重収賄罪ですが、刑法第197条の3は、
「1 公務員が前2条〔収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄〕の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。」
加重収賄罪は、収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為が行われたことを理由に、重く処罰されます。
加重収賄罪の主体は、「公務員」と「公務員になろうとする者」です。
対象となる行為は、①収賄行為の後に職務違反の行為が行われた場合、又は、②職務違反の行為の後に収賄行為が行われた場合とに分けられます。
つまり、1項も2項も、賄賂を受け取ったりすること(収賄行為)の他に、現に不正な行為をしたり(作為)、しなければならない相当の行為をしない(不作為)ということが要件となっているのです。
不正な行為とは、事例にように公務員が職務上の秘密を洩らしたことも含まれます。
兵庫県加西市の加重収賄事件でご家族の方が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
贈収賄事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
(兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)