兵庫県芦屋市の強盗致傷事件で逮捕 検察官関与制度に強い弁護士

兵庫県芦屋市の強盗致傷事件で逮捕 検察官関与制度に強い弁護士

兵庫県芦屋市に住む高齢者宅にて、被害者に暴行を加え怪我を負わせた上で、宝石の入った金庫などを奪って逃走したとして、Aくん(18歳)らは兵庫県芦屋警察署強盗致傷の容疑で逮捕されました。
事件は家庭裁判所に送致され、検察官関与決定がされました。
(フィクションです)

【少年審判における検察官関与制度とは?】
検察官は、少年審判手続には通常出席しません。
しかし、2000年の少年法改正により、少年審判における事実認定手続の適正化を図るために、一定の要件を満たす場合には、検察官が審判に関与するという制度が設けられました。

次の2つの要件を満たす場合に、裁判所は、検察官からの関与の申出があるか、申出がない場合は検察官の意見を聞いたうえで職権で、非行事実を認定するための審判手続に検察官を関与させる決定を行うことができます。(少年法22条の2第1項、第2項)
①犯罪少年による、以下に掲げる罪の事件であること
ⅰ:故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
ⅱ:死刑、無期、短期2年以上の懲役・禁錮に当たる罪
②「非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるとき」であること

検察官が審判に出席することにより、少年が自由に自分の考えや気持ちを言えなくなる雰囲気を作り出してしまうという弊害も生じ得ます。
付添人である弁護士は、そのような検察官関与による弊害が生じないよう、裁判官の訴訟指揮や検察官の審判での活動をチェックしなければなりません。
例えば、少年や証人に対して威圧的な質問をするといった行為に対しては、付添人である弁護士は断固として異議を述べます。
また、関与する検察官は、裁判所の事実認定の協力者としての性格を有するのであるから、非行事実の認定手続及び決定の言い渡しの場面での出席は認められても、要保護性に関する審理への出席や要保護性に関する事項について尋問や質問をすることは許されません。

そのような点を踏まえて、付添人である弁護士は、検察官関与決定がなされた場合には、適宜対処していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、検察官関与へも対応してきました。
兵庫県芦屋市強盗致傷事件で、お子様が逮捕された、検察官関与が決定されて対応にお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県芦屋警察署までの初回接見費用:35,500円)

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