Archive for the ‘財産犯事件’ Category

兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士

2017-10-22

兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士

兵庫県神戸市西区にあるリサイクルショップが兵庫県神戸西警察署による家宅捜索を受けました。
容疑は、少年らが売りに来た品物が盗品であることを知りながら買い取ったという盗品等有償譲受です。
対応した店員は、盗品であることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

盗品等有償譲受罪って何?】
刑法第39章には、「盗品等に関する罪」が規定されています。
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物、つまり盗品等の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となります。
盗品であることを知りながら買い取った場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等有償譲受罪の客体となるのは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(盗品等)です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有する物を言います。
財産犯により得られた財産上の利益は含まれません。
盗品等有償譲受罪の成立には、「有償で譲り受ける」という行為が必要となります。
これは、「盗品を売買、交換、債務の弁済等の名目で有償に取得することを意味します。
本犯者から委託を受けたか否かは問いません。
盗品等有償譲受罪の成立のためには、単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金が未払いでも本罪を構成することになります。
盗品等有償譲受罪は、故意犯であり、過失を処罰する規定はありません。
ですので、盗品であることの認識が、契約時にはなくても取得時にあることが必要となります。
その認識の内容は、目的物が何らかの財産犯によって領得された物であることについての認識で足り、本犯が犯した財産罪の具体的な内容まで認識している必要はありません。(「未必の故意」)
未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実という認識を犯罪行為者が有しているものの、実現される可能性を認識しながら、それを認容している点で「罪を犯す意志」として十分であるとされています。
具体的としては、自動車の運転手が通行人を傷つけるかもしれないが、傷つけても仕方がないと考え、通行人の傍らを高速度で走行する場合が挙げられます。
判例では、盗品等有償譲受罪は、盗品等であることを知りながら、これを買い受けることによって成立するものであるが、その故意が成立するためには必ずしも買受くべき物が盗品等であることを確定的に知っていることを必要としない、或いは盗品等であるかもしれないと思いながらも敢えてこれを買受ける意思(未必の故意)があれば足りると理解されています。
事例のように、店員が客から商品を買い取る際に、客が持ってきた商品が盗品であるかもしれないことを認識していた場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性もあります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、重い刑罰となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士は、その豊富な経験と知識を活かし、盗品等有償譲受罪における未必の故意が存在しないことを示す証拠を収集し、説得的に関係機関にその旨を主張していきます。
兵庫県神戸市西区盗品等有償譲受事件で刑事事件に巻き込まれてお困りの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

兵庫県三田市のバイク窃盗事件で逮捕 学校対応にも尽力する少年事件専門の弁護士

2017-10-20

兵庫県三田市のバイク窃盗事件で逮捕 学校対応にも尽力する少年事件専門の弁護士

兵庫県三田市に住むAくん(16歳)は、他人のバイクを盗んだとして兵庫県三田警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、高校退学だけは免れたいと思い、今後の流れや学校への対応方法について少年事件に精通する弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【少年犯に多いバイク窃盗
バイク窃盗は、少年犯が多くなっています。
兵庫県警によれば、平成28年度の検挙したバイク窃盗のうち89%が少年によるものだったと報告されています。
若気の至りで他人のバイクを盗む、少年グループでの暴走行為に使用するために盗むといった動機が多いようです。
バイクを盗むくらい…と軽い気持ちで盗んだとしても、バイク窃盗は、立派な窃盗犯です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
窃盗罪の刑罰は、犯行態様や被害額、被害者の処罰感情など様々な事情が考慮されて判断されます。
再犯の場合には、初犯に比べて重い刑罰が科されることになります。
窃盗罪の量刑相場は、懲役刑であれば3年以下の刑期となることが多く、罰金刑であれば20~30万円程度となることが多いようです。
少年事件の場合には、刑罰が科されることはありませんが、少年の更生を重視した少年法が適用され、手続きが進んでいくことになります。

学校への対応はどうすればいいのか?】
兵庫県では、兵庫県内の小・中・高校に所属している生徒が逮捕された場合などに警察から所属先の学校に連絡するという「学校通報制度」というものがあります。
警察本部と教育委員会が協定を結び、警察と学校が連絡を取り合うという制度です。
ですので、学校に所属する少年が事件を起こし逮捕された場合には、学校に事件のことを知られずにすることは非常に難しいでしょう。
しかし、学校が事件のことを把握している場合であっても、退学処分という事態を避けるためにはしっかりと学校対応する必要があります。
弁護士は、少年事件の手続を丁寧に説明し、少年が更生に向けて努力している点や少年が事件当初から変化してきた点などを報告、少年における問題点の改善策などを提案することにより、学校側に少年の受け入れへの協力を求めていきます。
また、私立学校の場合には、長期の身体拘束により卒業や進学に必要な出席日数が足りなくなってしまうといった事態も出てきます。
その場合には、その旨を主張し、観護措置回避に向けた活動を行います。

お子様が逮捕されてしまった場合、ご家族はまずお子様のことを心配すると共に、学校への対応にも悩まれるものと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件と向き合い、所属先の学校に対する対応も行なってまいりました。
兵庫県三田市バイク窃盗事件でお子様が逮捕されてお困りの方、学校対応にお悩みの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三田警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県川辺郡猪名川町の刑事事件少年事件で弁護士 他人のポイントで買い物は詐欺?

2017-10-08

兵庫県川辺郡猪名川町の刑事事件少年事件で弁護士 他人のポイントで買い物は詐欺?

兵庫県川辺郡猪名川町に住むAくん(18歳)は、不正入手した他人のポイントを使い、ドラッグストラで大量に商品を購入したとして、兵庫県川西警察署詐欺容疑で逮捕されました。
Aくんは、アルバイトとして上からの指示に従っていたようです。
連絡を受けたAくんの両親は、詳しい事情も分からず、刑事事件少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【不正入手した他人のポイントを使って買い物~それって何罪に当たるの?~】
商品購入時に、その購入額に応じてポイントを購入者に付与し、たまったポイントを現金のように支払時に使用できるサービスは、昨今広く普及しています。
と同時に、ポイントサービスを悪用し、他人のポイントを不正に取得し、そのポイントで商品を購入するという犯罪が増えていることも事実です。
その後ろには、犯罪グループが存在し、不正に入手したポイントを使って買い物をするようアルバイトとして雇った学生等に指示し、商品を購入させ、それらの商品を転売していると言われています。

《他人のポイントを不正に入手~不正アクセス禁止法違反~》
他人のポイントを不正に入手する方法も多種多様ですが、一例として、ポイント情報を管理しているサーバーや不特定多数のコンピューターに不正アクセスして入手する方法等があります。
不正アクセス行為や他人のパスワードを不正に取得・保管する行為は、不正アクセス禁止法により禁止されています。
ここで言う「不正アクセス行為」とは、インターネットなどを通じて、アクセス制御機能のあるコンピューターにアクセスし、他人のパスワード、生体認証等を入力し、制限されている機能を利用可能にする行為です。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、不正アクセス目的で他人のパスワード等を取得する行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

《他人のポイントを使って買い物~詐欺罪~》
詐欺罪とは、人を騙して財物を交付させる犯罪です。
詐欺罪は、欺罔行為によって、人を錯誤に陥らせ、財物や財産上の利益を交付させること、そして、これらの要素に因果関係が認められることによって成立します。
以上のポイントに基づき事例を考えると、他人のポイントカードを使用した行為について、カード加盟店である店舗は、提出した人物がそのポイントカードの名義人であると誤信して、カード処理を行い、商品を交付しているので、詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。

事例のように、お小遣い稼ぎの気分で渡されたポイントカードで指定された商品を購入する行為は、詐欺罪に該当する場合があります。
このように上からの指示を受けて商品を取得する者は「買い子」と呼ばれ、未成年者や若者がターゲットにされることが多くなっています。
兵庫県川辺郡猪名川町の不正に取得した他人のポイントを使って買い物をし、詐欺の容疑でお子様が逮捕された方は、今すぐ刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談

2017-10-06

兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談

兵庫県美方郡新温泉町に住むAくん(15歳)は、Bくんに対して日頃から暴行を加えるなどして自己の意のままに従わせていました。
ある日、Aくんは、Bくんにスーパーで商品を万引きしてくるよう命令し、従わなければまた暴力を振るわれると思ったBくんは、命令通り万引きを試みましたが、店員に見つかってしまいました。
Bくんは、連絡を受けて駆け付けた兵庫県美方警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
後日、Aくんは窃盗間接正犯逮捕され、心配した両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

間接正犯
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する正犯のことを言います。
「正犯」とは、一般に、自ら犯罪の構成要件に該当する行為をした者のことを指します。
複数人で犯罪を行なう「共犯」の対概念です。
この「正犯」は、正犯者自身の身体的活動によって構成要件が実現するかどうかによって、「直接正犯」と「間接正犯」に分けられます。

間接正犯が成立するためには、他人の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用したことが必要となります。
つまり、以下が間接正犯が成立するのに必要となります。
①行為者は、故意の他に、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること、
②行為者が、被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為を行なったこと。
他人の行為を道具として利用したと言える場合は、大きくわけて3つの類型に分けられます。
(1)被利用者の身体の動静が、被利用者によって意思支配可能でない場合
・意思能力を欠いている場合、すなわち是非弁識能力を全く欠いている場合
・被利用者が意思を抑圧されている場合
(2)被利用者が一定の主観的構成要件要素を欠いている場合
・被利用者が構成要件的故意を欠く場合、
・目的において、被利用者が目的を欠く場合
(3)被利用者の行為は構成要件に該当する場、正当行為等の理由により、違法性を欠く場合

事例の場合、Aくんは日常的にBくんから暴行を受けるなどしてBくんの支配下にあったと考えられます。
Bくんが、スーパーの商品を盗むために、自分の命令に従うAくんを使って商品を万引きさせたので、Bくんに対して窃盗罪の間接正犯が成立する可能性が高いと言えるでしょう。

少年事件においては、いじめのケースが発展し、他人を使って窃盗などの犯罪行為を行う場合が見受けられます。
間接正犯逮捕されてしまうと、家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て保護処分が決定されることになります。
兵庫県美方郡新温泉町窃盗事件でお子様が間接正犯逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
少年事件を専門に取り扱う弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談

2017-09-25

兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談

兵庫県佐用郡佐用町の会社に勤務するAさんは、同僚のBさんに対して、「資金繰りが苦しいなら、会社の金くすねてもええやないか。管理してるんやから、簡単やろし、バレへんて。」と言っていました。
Bさんは、最初はそんな行為は出来ないと思っていたものの、何度も言われるうちにその気になり、遂に会社のお金を横領するようになりました。
しかし、Bさんの横領行為は会社側に発覚し、業務上横領の容疑で兵庫県佐用警察署逮捕されました。
Aさんは、教唆犯で自分も逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

教唆犯
教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」のことを言います。
この教唆犯が成立するためには、①教唆者が「人を教唆」して、②被教唆者が「犯罪を実行」したことが必要となります。
まず、「人を教唆」することとはどのように理解すればよいのでしょうか。
「教唆」とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることを言います。
その方法は、黙示的なものでもよく、また、利益の供与、誘導、強制、威嚇、哀願等、その手段は問われません。
被教唆者を欺罔や脅迫により教唆することは、その程度が被教唆者の自由意思を奪うものであれば、間接正犯となる可能性があります。
唆す程度は、一定の犯罪を実行する決意を正犯者に生じさせるもので足りるとされています。
つまり、「教唆」とは、もともと犯罪の故意のなかった者に犯罪の故意を惹起する行為のことですが、教唆者がまさか被教唆者が実際に犯罪を起こすとは思っていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
要するに、教唆の故意の内容として結果を発生させることの認識まで必要か否か、という問題です。
通説では、自己の教唆行為により、被教唆者が特定の犯罪を犯すことを決意し、かつその実行に出ることを表象・容認することとされています。
この場合、共犯独立性説の見地からは、それは特定の犯罪自体の故意でなければならないから、被教唆者によってその犯罪が完成させられることまでも表象することを要すると解されていますが、共犯従属性説の立場からは、被教唆者がその犯罪を実行することを表象・認容していれば足りるのとされます。
そして、二つ目の要件である被教唆者の実行については、被教唆者が、教唆行為に基づいて犯罪の故意を抱き、かつ現にその犯罪を実行したことが必要となります。
被教唆者が実行しなかった場合や、実行したが、それと教唆行為との間に因果関係が認められない場合には、教唆犯は成立しないことになります。
教唆犯には、正犯と同様の刑が科されるます。
幇助犯が軽減されることと比べれば、より重い犯罪だと言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県佐用郡佐用町業務上横領事件で、教唆犯でご家族の方が逮捕されてしまったら、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
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兵庫県淡路市の自動販売機ねらい事件で現行犯逮捕 少年院送致を回避する弁護士

2017-09-24

兵庫県淡路市の自動販売機ねらい事件で現行犯逮捕 少年院送致を回避する弁護士

兵庫県淡路市に住むAくん(15歳)は、友人Bと共謀し、自動販売機の扉をこじ開け、お金を盗む自動販売機ねらいをしていました。
ある夜、Aくんは自動販売機ねらいをしている最中、警戒にあたっていた兵庫県淡路警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年院送致だけは回避したいと思い、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

自動販売機ねらい
自動販売機ねらいとは、自動販売機の扉の開閉部等を壊す等して、自動販売機の中から金品を盗む窃盗の手口のことを言います。
自動販売機ねらいは、非侵入盗の一類型です。
自動販売機ねらいは、刑法上の窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
窃盗罪の量刑相場は、盗品の被害額が少額であり、かつ初犯であれば、実刑判決になる可能性は低いでしょう。
被害者に対する被害弁償や示談が成立していれば、不起訴となる可能性もあります。
起訴されても、罰金で済んだり、執行猶予が付くことが多いようです。
しかし、再犯の場合には、反省していないと判断され、処分が重くなるのが通常です。

現行犯逮捕
現行犯逮捕は、現に罪を行なっている、或いは行い終わった直後の者の場合に、逮捕状なしに逮捕できるというものです。
現行犯逮捕は、捜査機関関係者でなくとも行なうことが出来るとされています。
現行犯逮捕は、①「犯罪」が行われたこと、及び、②被逮捕者がその「犯人」であることが、逮捕者にとって明白であることが必要となります。
窃盗事件の場合、初犯の万引きといったような軽微なものであれば、逮捕を免れる可能性もありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、少年が逮捕・勾留されることはあります。

少年事件では、最終的な保護処分を決定する際、非行事実と要保護性が考慮されます。
非行事実に争いのない場合には、少年本人の反省、被害者に対する弁償や示談、環境整備など説明し、少年院送致に付する必要がないことを説得的に主張することにより、少年院送致を回避することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件における豊富な経験と知識に基づき、少年ひとりひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県淡路市自動販売機ねらい事件で、お子様が現行犯逮捕されてお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県淡路警察署の初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件で逮捕 不起訴を獲得する刑事事件専門の弁護士

2017-09-13

兵庫県神崎郡福崎町のネコババ事件で逮捕 不起訴を獲得する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神崎郡福崎町にある商業施設で働くAさんは、施設内に落ちていた財布を拾い、中身の現金を抜き取りネコババしました。
後日、兵庫県福崎警察署から呼び出され、遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
自身の行為を反省しているAさんは、不起訴処分になることを希望しています。
(フィクションです)

ネコババ・遺失物等横領罪】
ネコババとは、猫が糞を泥にかけて隠すことから、悪事をごまかして知らない顔をすることをいい、特に拾った物を密かに自分の物にしてしまうことをいいます。
ネコババ行為は、刑法上、遺失物等横領罪に該当する可能性があります。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。

しかし、ネコババ行為は窃盗罪となってしまう可能性もあるのです。
窃盗罪と遺失物等横領罪は、どちらも「他人の物を自分の物にする」という行為を対象としていますが、相違点は、盗られた物が盗られた瞬間に被害者の「占有下」にあったかどうか、という点です。
「占有」とは、その物が被害者の手元にある状態、または置き場をはっきりと被害者が認識している状態をいいます。
盗られたものが、被害者の服のポケットやカバンの中にあり、すぐに手に出来る状態にあった場合は、他人の占有下にあった物を盗ったということで、窃盗罪となります。
一方、被害者が落としたり置き忘れて占有下から離れてしまった物を拾い、そのまま自分の物にする行為が遺失物等横領罪となります。
ですが、裁判の判例では、落とし物がすべて占有下から離れてしまったと判断されていません。
例えば、落とし主が落とした事に気が付き、遺失物の比較的そば(20~80メートルほど)に居る場合、まだ落とし主の占有下にあったと考えられています。
このような場合に、落とし主が被害者として拾い主を訴えると、窃盗罪が適用される可能性もあります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と、遺失物等横領罪のそれよりも重くなっています。
ですので、注意する必要があるのは、捜査機関や被害者とのやり取りの中で、実際以上に話が大きくなって、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪として容疑をかけられてしまうことです。
必要以上に重い罪を負うことを防ぐためにも、弁護士に相談し、捜査機関の取調べ対応や被害者対応に関する適切なアドバイスを受けることが重要です。
ネコババ事件は、微罪事件であることから、被害額も大きくなく、被害者への示談や弁償が早期に済んでいる場合には、不起訴処分で終結する可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を取り扱って参りました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件の特性を把握したうえで、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県神崎郡福崎町ネコババ事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県丹波市の強盗事件で逮捕 共同正犯に強い刑事事件専門の弁護士

2017-09-06

兵庫県丹波市の強盗事件で逮捕 共同正犯に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県丹波市に住むAさんは、知人4人と共謀して貴金属店に強盗に入ることを計画しました。
実行犯は他の2人でしたが、現場近くの防犯カメラに写っていた不審車両などからAさんらの身元が特定され、兵庫県丹波警察署の警察官に強盗の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

強盗罪】
強盗罪とは、脅迫や暴行を用いて、他人の財物を奪い取ったり、財産上の不法利益を自分で得る又は他人に得させる犯罪です。
脅迫や暴行を用いて、他人の財物を奪う強盗は、強盗としての定番とも言えるでしょう。
銀行強盗などのように、凶器を銀行員に突きつけて金銭を要求する行為です。
また、暴行や脅迫を利用して財産上の不法な利益を自分や他人で得る強盗とは、飲食店で食事後に、脅迫や暴行を用いて飲食代の支払を免れることです。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
強盗罪の量刑相場は、懲役3~7年未満となっており、5年未満の懲役刑は未遂または酌量によって軽減された場合となるでしょう。

共同正犯
共同正犯とは、2人以上共同して犯罪を実行した者のことをいいます。
共同正犯は、共犯、つまり、2人以上の者が共同して犯罪を実現することの一つです。
共犯には、一般に、共同正犯、教唆犯、幇助犯があります。
共同正犯の要件としては、
①共同実行の意思、
②共同実行の事実が存在すること、
が挙げられます。
①共同実行の意思とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現させる意思をいいます。
共同実行の意思は、行為者相互間に存在することが必要です。
②共同実行の事実とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することをいいます。
「共同して」とは、共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実現させることです。
②の点について見ると、共同正犯は、以下の2つに分類されます。
(1)実行共同正犯:共同者全員が実行行為を分担しあって犯罪を実現する場合。
(2)共謀共同正犯:複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合。

共同正犯などの共犯事件の場合、共犯者間の利益競合や長期の身体拘束となる可能性が高くなります。
また、接見禁止が付くことも多いので、ご家族の方が被疑者と面会出来なくなる場合もあります。
刑事事件に精通した弁護士は、そのような問題を抱える共犯事件にも、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を扱ってきており、その豊富な経験と知識に基づき事件毎に最善の弁護活動を提供いたします。
兵庫県丹波市強盗事件で共同正犯として逮捕されてお困りの方、そのご家族の方、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県加東市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

2017-08-31

兵庫県加東市の振り込め詐欺事件で逮捕 少年院送致を回避する弁護士

兵庫県加東市に住むAくん(18歳)は、知人からの紹介で振り込め詐欺の受け子のバイトをしていました。
ある日、被害者から現金を受け取るよう指示を受けて指定場所で待っていたところを兵庫県加東警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けたAくんの両親は、少年院送致だけは避けたいと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

振込め詐欺
振込め詐欺とは、電話やはがき等で相手をだまし、金銭の振込を要求する犯罪行為をいいます。
面識のない不特定多数の者に対し、電話などを用いて、対面することなく被害者をだまし、被害者に現金などを交付させる特殊詐欺の一種です。
昨年度の振り込め詐欺は、兵庫県内で398件発生したと報告されています。(兵庫県警察HPより)
警察が認知した件数は、平成23年から増加傾向が続いています。
振込め詐欺の手口は多様化しており、被害者に金銭を振り込ませる他に、犯人の直接手渡しする方法や、宅配便やゆうパックなどで送付する方法も多く見受けられます。
このような振り込め詐欺は、刑法上の詐欺罪に該当することが多いです。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を騙し取る、もしくは、財産上不法の利益を得る犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となり、罰金刑はありません。

少年院
少年院とは、家庭裁判所からの保護処分として送致された少年に対して、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援などを行う法務省所管の施設のことです。
少年院は、少年の年齢や心身の状況によって、第1種、第2種、第3種の3つの種類に分けて設置されています。
どの少年院に送致するかは、家庭裁判所が決定します。
少年院では、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導といった内容の矯正教育を行なっています。
また、円滑な社会復帰のために、様々な関係機関と連携しながら、少年の帰住先や就労・修学先を確保することにも努めています。

振込め詐欺のような組織的な詐欺行為に対して、昨今刑罰が重くなっています。
その影響から、少年事件でも、組織的な詐欺に関与した少年が、前歴や歩道歴がない場合でも、いきなり少年院に送致されることもあります。
少年院送致を回避するには、少年の反省を促し、組織との関係を断ち切り、被害者への被害弁償や示談締結などを行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱う弁護士が所属しております。
その豊富な経験と知識に基づき、少年一人ひとりに適した刑事弁護活動を行います。

兵庫県加東市振り込め詐欺事件で、お子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避したいとお思いの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

2017-08-29

兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

兵庫県加西市に住むAさんは、兵庫県加西警察署から呼び出しを受け出頭した後に、空き巣を行なったとして住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕されました。
心配になったAさんの家族は、実刑を回避し執行猶予にならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

空き巣
空き巣とは、窃盗の手口のひとつで、家人が留守の間に家屋に侵入して金品を盗む犯罪行為です。
他人の住居に不法に侵入し、他人の物を盗むので、刑法上の窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
空き巣のように、他人の住居に侵入して窃盗した場合、住居侵入罪と窃盗罪との牽連犯となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、他の罪名に触れることをいいます。
牽連犯については、その最も重い刑により処断するので、法定刑の重い世等罪の刑により処断されることになります。

空き巣逮捕された場合、前科がなく、被害弁償や示談締結していれば、執行猶予が付く可能性もあります。
執行猶予制度は、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間中に、他の刑事事件を起こさなければ、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅します。
ですので、実刑を回避することが出来るのです。
執行猶予の期間は、法で定められていませんが、おおよそ懲役刑の1.5~2倍で付けられることが多いです。
執行猶予となる条件は、
執行猶予の該当者は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の判決に相当する被告人である、
執行猶予の該当者は、以前に、禁錮刑以上の刑に処せられたことのない人物である、
執行猶予の該当者は、以前、禁錮以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない人物、
です。
しかし、執行猶予を付けるか否かを決めるのは、あくまで裁判官です。
裁判官が情状を考慮し、執行猶予を付けるかどうかを決めます。
その情状には、被害者への被害弁償や示談成立の有無なども含まれます。

兵庫県加西市空き巣事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、被害弁償や示談交渉を行い、執行猶予の獲得に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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