Archive for the ‘経済事件’ Category

特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得

2019-01-26

特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得

特殊詐欺受け子執行猶予獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者からキャッシュカードをを受け取り、ATMから現金を引き出したとして、兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、高収入バイトを知人から紹介され、面識のない指示役からの電話での指示の通り動いていました。
Aさんは、容疑を認めていますが、どうにか執行猶予にならないか、接見に駆け付けた弁護士に相談しています。
(フィクションです)

特殊詐欺の受け子と詐欺罪

家族や公務員、銀行員等を装って、相手を騙し、直接現金を受け取る、指定した口座に振り込ませる、キャッシュカードや通帳などを受け取った上で現金を引き出す、指定した宛先に現金を送らせる、といった多種多様な方法で詐欺行為が行われ、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話で相手を騙す役(かけ子)、現金・キャッシュカードなどを受け取る役(受け子)、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等から現金を引き出す役(出し子)といったように、仲間にそれぞれの役割を割り振って行われます。
そして、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割は、組織の人間ではなく、外部の人間に担わせるケースが多く見受けられます。
これらの役割は、もっとも警察に捕まりやすいため、組織の中核を担う人間ではなく、「高額アルバイト」のうたい文句に乗ってきた外部の人間に担わせるというわけです。
特殊詐欺の「受け子」を行った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪とは、「人を欺いて」、「財物を交付させる」(いわゆる「1項詐欺」)又は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」(いわゆる「2項詐欺」)犯罪です。
詐欺罪(1項詐欺)の構成要件は、以下の通りです。
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財産の移転
これらは一連の因果経過をたどることが必要で、これら相互間に因果関係が認められなければ、詐欺罪の既遂とはなりません。

特殊詐欺事件で執行猶予を獲得するには

詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪となった場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
ですので、詐欺罪で起訴された場合、容疑を認めているケースにおいては、執行猶予付き判決を獲得することで刑務所への収容を回避する必要があります。
特殊詐欺の受け子のケースで、執行猶予を獲得するためには、弁護士は以下のような活動を行います。
・被害者への被害弁償や示談交渉
・家族、学校、職場などと協力しつつ、再犯防止に向けた環境調整
・本人の反省を促す

特殊詐欺事件の受け子の刑事裁判を行う場合、裁判官は、被告人本人の反省具合、活動期間や被害金額、報酬金額、示談や被害弁償の有無、監督者の存在や被告人の年齢、前科前歴など、様々な要素を考慮して判断します。
弁護人である弁護士は、被害者への被害弁償が済んでいるいることや、示談が成立していること、本人も反省し、家族などの監督が期待でき、再犯可能性がないことを主張します。
執行猶予となれば、刑務所に入ることはありませんので、スムーズな社会復帰が可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件の受け子として逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
ご家族が身柄拘束を受けている場合には、弊所の弁護士が留置場所に直接赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

交通事故の保険金詐欺

2019-01-23

交通事故の保険金詐欺

交通事故保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
追突事故に遭ったBさんは、頸椎捻挫で首や肩の痛みがひどく、接骨院に通院していました。
接骨院の担当医Aさんは、Bさんに対して通院日数を水増ししておくことを告げ、実際に通院した日数よりも多く保険会社に請求しました。
ある日、兵庫県加西警察署が接骨院に訪れたことで、Aさんは詐欺事件の被疑者として捜査対象となっていることを知りました。
逮捕はされませんでしたが、柔道整復師の資格にも影響するのか、今後どのような処分が下されるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

過剰診療で保険金詐欺

交通事故が絡んだ保険金詐欺には、交通事故自体をでっち上げるケースや、交通事故自体は事実であっても、保険金請求に際して不正に保険金を得るケースとがあります。
後者のケースでは、交通事故に遭った人が、休日日数や通院日数を水増しして保険会社に報告する事例が多く見受けられます。
通院日数の水増しは、交通事故に遭った人だけでなく、接骨院などの施術機関も治療費を余分に受け取ることが出来るので、上のケースのように施術機関と患者がグルになって保険金詐欺を行うこともあります。
このような通院日数を水増しして治療費を余分に受け取ったり、入通院慰謝料を増額して受け取る行為は、刑法上の「詐欺罪」に当たる可能性があります。

刑法第246条
 1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付さた場合」、及び「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、人を欺く行為⇒相手方の錯誤⇒相手方の交付行為⇒財物の移転、といった一連の因果経過をたどることが必要となるのです。
上記ケースにおいて、Bさんが通院日数を水増しした請求書を保険会社に送り、その請求書の内容を信じた保険会社が請求書通りの額をBさんに支払ったのであれば、詐欺罪が成立し得ると考えられます。

刑事処分の資格への影響

刑事事件において最終的な処分が一定の資格に影響を及ぼす場合があります。
上のケースでは、Bさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師法第8条1項によれば、罰金以上の刑に処せられたことがある者は、免許の取り消しや業務停止が命じられることがあるので、懲役刑のみが罰則となっている詐欺罪で有罪判決を言い渡された場合には、柔道整復師の資格を取り消される可能性があると言えるでしょう。
ですので、資格の取消しを回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す活動が必要となります。
保険金詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要な活動は、被害者である保険会社との示談交渉です。
保険会社との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることになります。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
保険金詐欺事件でお困りの方、被害者側との示談交渉でお悩みのからは、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
相談ご予約は24時間受付けております。
お問合せ・相談予約は、フリーダイアル0120-631-881へ。

特殊詐欺と少年事件

2019-01-19

特殊詐欺と少年事件

特殊詐欺少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
大学生のAくん(18歳)は、高校の先輩から高額アルバイトを紹介されました。
紹介されたアルバイトは、いわゆる特殊詐欺の受け子でしたが、お金に目がくらんだAくんは、指示されたように動き、兵庫県洲本市に住むVさんからキャッシュカードを受け取りました。
その後、預かったキャッシュカードから現金を取り出そうと向かったコンビニで、兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年と面会したいと申し出ましたが、警察からは現段階ではできないと言われ、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談し、接見を依頼しました。
(フィクションです)

特殊詐欺に関与する少年が増加

特殊詐欺とは、電話などの通信手段を用いて、家族や銀行員、弁護士などになりすまし、現金やキャッシュカードなどを騙し取る詐欺行為です。
兵庫県警察によると、平成29年における特殊詐欺は、兵庫県内で766件で、約14億6千万円の被害が発生しているとのことです。
振り込め詐欺に代表される特殊詐欺ですが、その交付形態は、振込よりも、受け取りに来た人に現金やキャッシュカードなどを手渡す方法が多くなっています。
特殊詐欺の被害者は、65歳以上の高齢者が多く、特殊詐欺1件当たりの被害額は約190万円と高額となっています。
この特殊詐欺に関与する少年が増加しているといいます。
少年が担う役割は、被害者から現金やキャッシュカードなどを直接受け取る「受け子」や、キャッシュカードを受け取りATMで現金を下ろす「出し子」と呼ばれるものがほとんどです。
少年は、「荷物を受け取るだけで数万稼げるなんて…」「友人や先輩から誘われたし…」と、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースが多くなっています。
このような特殊詐欺の裏には、犯罪組織が存在しており、最も警察に捕まりやすい「受け子」や「出し子」の役割を少年たちに担わせ、自分たちは足がつかないようにしているのです。
言葉巧みに少年たちを勧誘し、利用する大人たちが背後にいるのです。

少年(20歳未満の者)が犯罪行為を行った場合、原則、少年法に基づいた手続に従って処分が決定されます。
処分は、家庭裁判所の調査や審判を経て、少年の更生に適したものが下されることになります。
少年事件であっても、組織的な詐欺に関与したことが疑われる場合には、初犯であっても、逮捕・勾留される可能性が高く、家庭裁判所に送致された後も、そのまま少年鑑別所に収容される割合が高くなっています。
また、少年に前歴や歩道歴がないとしても、終局処分が少年院送致となることもあります。
そのような処分を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

先述しましたが、組織的な特殊詐欺に関与していた場合には、長期の身体拘束の可能性が高まります。
大人であっても長期間身体拘束されると身体的にも精神的にも厳しく、自身に不利な供述をしてしまうこともあります。
ですので、弁護士と密に接見し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、弁護士を通して、被害者への被害弁償や示談交渉をすることも重要です。
特殊詐欺の場合には、被疑者である少年やその家族が直接、被害者と連絡をとることは出来ませんし、被害者は被疑者に対して強い怒りを抱いていることがほとんどですので、弁護士を介して被害弁償や示談交渉を行うのが一般的です。
少年事件において、被害者との示談成立が、直接少年の処分を軽くするということではありませんが、被害者からの宥恕などは最終的な処分を判断する際に考慮されますので、少年事件においても、被害者対応は欠かせない弁護士活動となります。
更に、少年が再犯しないよう、特殊詐欺に関わる人間関係を断つことも重要です。
再び罪を犯すことがないよう、家庭や学校・職場と協力して、更生に向けた環境づくりをするのも弁護士に期待される活動のひとつです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた数多くの少年事件を扱ってきております。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
お子様が特殊詐欺に関与し逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

少年事件における環境調整

2019-01-16

少年事件における環境調整

少年事件における環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
Aくん(18歳)は、ネットを通じて「高額アルバイト」の募集広告を知り、アルバイトに募集しました。
指定された場所で荷物を受け取るという仕事内容でしたが、スーツ着用や偽名を名乗ることが指示されたことから、特殊詐欺に加担しているのではと思っていましたが、高額の報酬に魅せられ、2~3件の仕事を引き受けました。
ある日、兵庫県三木市にある家に行くよう指示され、現場に到着したAくんは、偽名を使い荷物を受け取ろうとしたところ、事前に待ち伏せていた兵庫県三木警察署の警察官に逮捕されてました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、訳が分からず慌てて、少年事件に精通する弁護士をネットで探しています。
(フィクションです)

少年事件と少年審判

少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所で事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による少年・保護者・関係者らを対象とする調査が行われ、調査結果等を踏まえた上で少年審判において少年の更生に最も適した処分が決定されることになります。
少年審判では、少年の犯した非行事実、並びに、少年の要保護性について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。

ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるためことを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。

少年事件における環境調整の重要性

上で述べたように、少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
以上のような環境調整を早期に開始することにより、少年審判において、裁判官に対して、少年の要保護性が解消されたことを説得的に主張することが出来ます。

このような活動は、刑事事件のみならず少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きが異なりますので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年一人ひとりに適した弁護・付添人活動を行うことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件の加害者となり、どのように対処すればよいかお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

空き巣事件で保釈請求

2019-01-13

空き巣事件で保釈請求

保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡福崎町の住宅街で、留守中の家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだとして、県外に住むAさんとBさんは兵庫県福崎警察署に逮捕されました。
AさんとBさんは、他にも県内外で同様の空き巣を繰り返しており、余罪も多いと思われます。
Aさんは、逮捕後に私選弁護人を選任していましたが、最初の事件で起訴されてから、なかなか保釈請求をしてくれないので、不安に思い、家族に刑事事件に強い弁護士に接見依頼を頼みました。
(フィクションです)

保釈について

一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。

1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。

2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。

3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。

保釈請求は、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことが出来ます。

先述したように、保釈は、起訴された段階から請求することが出来ます。
しかし、余罪が複数あり、再逮捕が見込まれる場合には、最初の事件で起訴された段階ですぐに保釈請求をするのは得策でない場合があります。
保釈保証金は、一般人であれば、150~200万円が相場となっています。
最初の事件で、起訴されてすぐに保釈請求を行い、許可され、保釈保証金を納付して、被告人が保釈できたとしても、余罪で後に再逮捕となってしまえば、また身柄が確保されることになり、再逮捕の事件でも勾留されると、当該事件で起訴されるまで、保釈で釈放となることはありません。
再逮捕の事件で保釈となる場合には、また別途保釈保証金を納付する必要がありますので、判決確定後に返ってくるものの、経済的にもかなりの負担となります。
ですので、余罪で再逮捕が見込まれる場合には、弁護人は、検察官と協議し、再逮捕ではなく在宅捜査となるよう働きかけたり、全ての事件で起訴され、再逮捕がこれ以上ないことを確認するなどして、保釈請求のタイミングを図ります。

逮捕・勾留されて身体拘束が長期に渡る場合、一刻も早く身体拘束を解いてほしいと思われるのも無理はありません。
一方で、事案によっては、起訴後すぐに保釈請求をするのがベストではないこともあります。
自身がいつ身柄解放となるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が、刑事事件で逮捕・勾留されてお困りの方、起訴されたが余罪があり再逮捕が見込まれ保釈請求でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
初回の法律相談無料
兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

少年事件で学校への発覚阻止

2019-01-12

少年事件で学校への発覚阻止

少年事件学校への発覚阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市東灘区の商業施設で、商品を万引きしたとして、警備員に身柄を確保されたAさんは、私立高校に通っています。
Aさんは、兵庫県東灘警察署に連行され、取調べを受けた後、両親が迎えに来て釈放となりました。
しかし、今回の事件が学校発覚することで退学となるのではと不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件が学校に発覚する場合

20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に触れる行為をした場合、少年法に従った手続を踏むことになります。
少年が警察などの捜査機関から捜査を受けることになると、警察などから少年が通う学校に事件のことが通知される可能性があります。
特に、公立の学校には、「警察・学校相互連絡制度」に基づき、警察などから学校側に事件について連絡がいくことになっています。
「警察・学校相互連絡制度」というのは、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童生徒の健全育成を目的として、警察と学校が連絡をとりあう制度です。
兵庫県においても、県や各市の教育委員会が兵庫県警察本部と協定を結び、本制度を運営しています。
例えば、神戸市では、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部とが平成28年に協定を結び、
・逮捕した犯罪少年に係る事件
・児童相談所に送致し、又は身柄を同行して児童相談所に通告した触法少年に係る事件
・身柄を同行して、家庭裁判所に送致し、又は児童相談所に通告したぐ犯少年に係る事件
・その他非行少年又は不良行為少年に係る事案であって、次に掲げるもの
 ①次のいずれかに該当し、かつ、学校との連携による継続的な対応が必要であると通報責任者が認めるもの
 (ア)学校内外において、粗暴行為等を敢行する非行集団の構成員であること
 (イ)非行や不良行為を繰り返し、保護者の正当な監護に服さないなどぐ犯性が強い者であること
 (ウ)周辺の児童生徒に影響が及ぶおそれがあること
 (エ)関係する児童生徒が複数であること
 ②その他その内容に鑑み、児童生徒に対する指導を促進するため、連絡責任者が、特に学校通報が必要であると認めるもの
を警察から学校に連絡する対象としています。
この制度によって、少年や保護者が知らないうちに、警察から学校に連絡が入り、事件のことが学校側に発覚してしまう可能性があります。
私立の学校の場合には、このような協定を結んでいないことが多く、すぐには連絡がいかない場合もあります。
既に警察から事件のことが学校に伝わっている場合には、弁護士は、少年が退学させられないように学校側に働きかけることになりますが、まだ伝わっていない場合には、弁護士から警察に学校に連絡しないよう、連絡した場合に少年が被り得る不利益等を説明し、説得していくことになります。
また、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官が少年が所属する学校学校照会を行うことがあり、それによって学校側に事件が発覚してしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士は、事件が家庭裁判所に送致されるタイミングを見計らい、調査官に学校照会をしないよう申し入れを行い、学校側への事件発覚阻止できるよう働きかけます。

以上のような活動は、刑事事件のみならず少年事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで多くの少年事件を担当してきており、その豊富な経験に基づくノウハウを駆使し、少年一人ひとりに合った活動を行います。
お子様が事件を起こしてお困りの方、学校への事件発覚阻止したいとお悩みの方は、まずは弊所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

強盗致傷事件で少年院

2019-01-09

強盗致傷事件で少年院

少年院について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市長田区の店に侵入し、従業員らをナイフで脅した上暴行を加え、500万円を奪ったとして、Aくん(17歳)ら3人は、兵庫県長田警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、Aくんが少年院に収容されるのではと不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年院について

お子様が事件を起こしてしまった場合、「少年院に入れられてしまうのか…」と不安になられる方も多いのではないでしょうか。
少年院」という言葉は聞いたことはあっても、実際に少年院がどのような施設であるかを知っておられる方は、そう多くはないと思います。
そこで、今回は、少年院について概観してみることにします。

少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送られて、調査官の調査や少年審判を経て、少年の更生に適する処分が決定されることになります。
その最終的な処分には、「保護処分」と呼ばれるものがあり、保護処分のうち、少年院に収容する処分を「少年院送致」といいます。
少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が困難であると判断される場合に、少年院に送致し矯正教育が行われます。
この「少年院送致」の保護処分が言い渡されると、少年は、全国にある少年院のうちいずれかの少年院に収容されることになります。
少年院には、収容する少年の年齢、心身の状況、そして非行傾向に基づいて、以下の4種類に分類されます。
①第一種少年院
心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者を収容します。
②第二種少年院
心身に著しい障害がないが犯罪的傾向の進んだおおむね16歳以上23歳未満の者を収容します。
③第三種少年院
心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者を収容します。
④第四種少年院
少年院で刑の執行を受ける者を収容します。
家庭裁判所は、少年院送致決定をする場合、送致すべき少年院の種類を指定するとともに、収容期間についての処遇勧告を行います。

少年院での処遇は、大きく、短期処遇と長期処遇に分けられ、さらに、短期処遇は、一般短期処遇、特修短期とに分けられます。
①一般短期処遇
非行傾向はある程度すすんでいるものの、少年の持つ問題性が単純・比較的軽度であり、早期に完全する可能性が大きく、短期間での継続的・集中的な指導・訓練により、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、6か月以内となります。
②特修短期
①よりも非行傾向が進んでおらず、少年の持つ問題が単純・比較的軽度であり、短期間の継続的・集中的な指導・訓練で、矯正と社会復帰が期待できる場合になされます。収容期間は、4か月以内です。
③長期処遇
短期処遇になじまない少年は長期処遇となり、収容期間は、通常おおむね1年程度となります。
家庭裁判所が比較的短期の処遇意見を付した場合には、少年院は当該勧告の趣旨を十分尊重して処遇することになります。
他方で、家庭裁判所が2年を超える期間の長期処遇が必要であると考える場合は、「相当長期」、1年以上2年以内の長期間の処遇が必要であるとする場合には、「比較的長期」といった処遇勧告がなされることがあります。

このように、どのような少年院にどれぐらいの期間収容されるかは、少年の非行内容や、少年の抱える問題によって異なります。
少年の更生や社会復帰を目的とする少年院ですが、長期間の収容により、少年が退院した後、学校や就職などの社会復帰へ影響が出てしまう可能性も少なからずあるでしょう。
そのような事態を回避するためにも、少年院送致が見込まれる場合であっても、収容期間が短くなるよう、家庭裁判所の調査官や裁判官にその旨しっかりと主張することが重要です。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件に強い弁護士であれば、少年の非行傾向がそれほどすすんだものではないこと、そして、少年の持つ問題も事件後の環境調整により解消されつつあることを、調査官や裁判官に説得的に主張し、少年審判において、短期処遇となるよう活動することが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県の少年事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円
問合せ先:0120-631-881

ひったくりで逮捕

2019-01-03

ひったくりで逮捕

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県姫路市に住む高校生のAくん(17歳)は、友人Bくんとバイクに2人乗りし、同市内の路上で、帰宅途中の女性のカバンをひったくったとして、兵庫県姫路警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんは、これまでも同様のひったくりを何件も行っていました。
(フィクションです)

ひったくり事件

ひったくりとは、カバンなどを持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
ですので、上記事例のように、何度もひったくり行為を行ううちに逮捕されてしまう場合が多く見受けられます。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、被害者が成人の場合、起訴され有罪判決を言い渡されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件の処分

原則、すべての少年事件は、家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に資する処分が決定されます。
下される処分は、以下の5つです。

1.保護処分決定
保護処分には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3種類があります。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
②少年院送致
少年が再び非行にはしるおそれが高く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容して更生を図る処分です。
③児童自立支援施設等送致
不良行為をした又はするおそれのある少年で、しっかりとした監督が期待できない家庭環境にある場合に、生活指導等を受けさせる目的で児童自立支援施設に送致する処分です。
2.検察官送致
検察から家庭裁判所に送致され、調査・審判を行った結果、再び検察官に送致する決定です。
年齢超過を理由とする検察官送致(形式的検察官送致)以外に、14歳以上の犯罪行為を行った少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を行った事件に関して、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当とすると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
少年が故意に被害者を死亡させ、犯行時の年齢が16歳以上の場合は、原則検察官送致することになっています。
3.都道府県知事又は児童相談所長送致
少年を児童福祉機関の指導におくことが適当と判断される場合には、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送致されます。
4.不処分
調査・審判の結果、少年を保護処分等に付さなくても、少年の更生が十分に期待できると判断されると、保護処分等に付さない決定がなされます。
5.審判不開始
審判を開始せずに調査をもって手続きを終了する処分です。
6.試験観察
これは中間処分であり、すぐに終局処分を決定するのではなく、一定期間、調査官に少年の行動を観察させ、その経過を見て最終的な処分を決定するものです。

このような処分は、少年の行った非行事実のみならず、少年の要保護性を考慮して決定されます。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されるため、刑事事件及び少年事件・少年法に詳しい弁護士に対応を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県姫路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

2018-12-28

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

共犯事件

犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。

共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

教唆

人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

幇助

正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。

窃盗共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の法律相談:無料

生田警察署までの初回接見費用:34,700円

お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

2018-12-26

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)

無銭飲食で詐欺事件

飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。

「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。

このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

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