Archive for the ‘経済事件’ Category
窃盗事件で審判不開始決定
窃盗事件で審判不開始決定
審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県赤穂郡上郡町に両親と同居しているAくん(17歳)は、地元の高校を中退し、飲食店でアルバイトとして勤務していました。
Aくんは、友人Bくんと駐車中のバイクを盗んだとして、兵庫県相生警察署で取調べを受けました。
Aくんの両親は、どのような処分が下されるのか心配になり、少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼することにしました。
その後、事件は神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判不開始決定となりました。
(フィクションです)
家庭裁判所が事件を受理すると
原則、すべての少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。(「全件送致主義」)
少年事件においては、科学的な調査機関を有する家庭裁判所が、専門的に少年の処遇を選択するのが相当であることから、全件送致主義が採られています。
家庭裁判所は、事件を受理すると、書記官と裁判官が事件記録に基づいて、審判条件や非行事実の存否について審査・検討を行います。(「法的調査」)
この法的調査では、管轄、少年の年齢などといった審判条件や、事件が原則検察官送致事件・検察官関与対象事件・国選付添人対象事件・被害者審判傍聴対象事件・被害者配慮制度の案件対象事件などに該当するか否か、少年が非行事実を否認しているか否か、自白事件について補強証拠の有無といった事実認定上の問題の有無などについて、事前に事件記録を精査します。
成人の刑事事件では、公判当日まで裁判官は証拠を見ることはありませんが、少年事件では、裁判官は、捜査機関や付添人から送致された証拠書類等を精査し、非行事実の存否に関して一応の心象を得た上で審判に臨みます。
法的調査の結果、非行事実が存在することについて裁判官が蓋然的心証を得た場合には、家庭裁判所の調査官に要保護性の判断をするための調査(「社会調査」)をするように命じます。
調査官は、社会学・心理学・教育学などを専門とし、法律の専門家である裁判官とは異なる観点から少年の問題性を探り、少年の更生に最も適した処分について意見を出します。
社会調査が終了すると、調査官は、裁判官に対して調査結果を提出し、裁判官は、法律記録と共に検討します。
その結果、家庭裁判所は、審判に付することができない(形式的審判不開始)、又は、審判に付するのが相当でないと認める場合(実体的審判不開始)には、審判を開始しない決定をしなければなりません。
この決定を「審判不開始決定」といいます。
審判に付することが出来ない場合というのは、法律上又は事実上審判に付することが出来ない場合です。
審判条件の不存在や非行事実の不存在、事実上の審判不能などの場合です。
審判に付するのが相当でない場合というのは、審判条件や非行事実の存在が認められ、審判を行うことは可能であるが、保護処分等を行うことが妥当ではなく、裁判官による直接審理の必要性もない場合のことをいいます。
例えば、事実が軽微な場合、別件保護中の場合、保護的措置による要保護性解消の場合などがあります。
審判不開始をめざす付添人活動
捜査段階から弁護人として活動していた場合には、それまでの弁護活動の成果を早期に家庭裁判所に伝え、審判不開始を求める意見書を提出するなどの活動を行います。
審判不開始の多くは、実体的審判不開始であるので、家庭裁判所の調査や付添人の活動により、要保護性が解消されており、あえて審判を行う必要はないことを、裁判官に説得的に主張する必要があります。
例えば、既に被害者への被害弁償が済んでおり示談が成立していることや、少年が真摯に反省していること、保護者や学校による監督が期待できること、また、カウンセリングに通うなどして更生に向けた環境が整っていることなどが、要保護性が解消されたと認める重要な要素となります。
このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
お子様が事件を起こしてお困りであれば、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件と面会
少年事件と面会
少年との面会について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aくん(18歳)は、先輩の誘いで、いわゆる特殊詐欺の受け子をしていました。
ある日、指示役の男から連絡があり、兵庫県川辺郡猪名川町に住む女性宅に行き、封筒を受け取るよう指示され、その場に向かい、女性から封筒を受け取りました。
Aくんは女性宅を離れ、指示された駅のコインロッカーに封筒を入れようとしたところで、兵庫県川西警察署の警察官に逮捕されました。
Aくんは、その後勾留され、接見禁止が付いており、Aくんの両親は面会できずに大変困っています。
(フィクションです)
お子様が逮捕されたら~少年との面会~
もし、あなたのお子様が何らかの事件を起こし、警察に逮捕されてしまったら、不安ですぐにでも会いにいきたいと思われることでしょう。
しかし、身体拘束されてしまうと、自由にお子様と会うことは出来なくなります。
(1)逮捕から勾留までの段階
原則、逮捕から勾留が決定するまでの間は、ご家族であっても逮捕された方に面会することは出来ません。
逮捕から48時間以内に警察は、被疑者を検察に送致するか釈放するかを決定し、検察に送致した場合、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか、勾留請求をするかを決定します。
勾留が決定するまでの段階であっても、弁護士であれば、逮捕された方に会うことができます。
(2)勾留から家庭裁判所に送致されるまでの段階
勾留が決定すると、ご家族の方は被疑者と面会することは出来ます。(一般面会)
ただし、一般面会にはいくつか制限があります。
面会できるのは平日の午前9時から午後5時まで(正午~午後1時を除く)で、面会時間も15~20分に限られています。
面会には、警察官が立会います。
一般面会は、1日1組限りで、1回3人までです。
勾留の期間は、10日間ですが、延長されると最大で20日間となります。
接見禁止が付されている場合、ご家族であっても面会することは出来ません。
共犯者などと面会し、罪証隠滅を行うおそれがあると判断される場合になされるもので、弁護士以外の物との面会を禁止する決定です。
また、少年事件の場合には、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」がとられることもあります。
検察官は、勾留に代えて勾留に代わる観護措置を請求することができます。
勾留に代わる観護措置がとられると、少年は警察署の留置場ではなく少年鑑別所に収容されます。
期間は、10日間です。
勾留とは違い、延長は認められません。
ただ、勾留に代わる観護措置がとられた場合、その後に家庭裁判所に送致されると、そのまま観護措置がとられることになります。
(3)家庭裁判所送致後
事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りつつ、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
観護措置には、調査官の観護に付する措置(在宅観護)と少年鑑別所に送致する措置(収容観護)の2種類がありますが、通常観護措置という場合、後者を指すものとされています。
少年鑑別所での一般面会は、平日の9時から午後4時までで、近親者、保護者、その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
警察の留置施設では、接見禁止がついていない限り、友人や恋人も面会が許されますが、少年鑑別所では通常許可されません。
面会時間は1回15分程度に限られており、面会には鑑別所の職員が立ち会うことになっています。
このように、少年事件における面会は、ご家族であっても、面会時間や面会できる時間帯が限られており、立会人がいるなど、さまざまな制限がかかります。
更に、接見禁止がついた場合には、面会することは出来ません。
そのような時でも、弁護士であれば、平日・休日問わず、いつでも立会人なく、制限時間なく面会(接見)することが出来ます。
もちろん、取調べ対応についてのアドバイスや、ご家族への伝言も受けることが出来ますので、身体拘束を受けている少年にとって弁護士は心強い味方となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門とする法律事務所です。
あなたのお子様が刑事事件を起こし、身体拘束を受けているのであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
脱税で告発
脱税で告発
脱税事件で告発された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市須磨区で会社を経営するAさんは、取引先などの口座に架空の外注費を振り込んだ後、現金で戻させる手法で、架空の外注費を計上し、約1億円の所得を隠すなどして脱税していました。
ところがある日、大阪国税局は、会社とその社長Aさんを法人税違反などの疑いで神戸地方検察庁に告発しました。
この先どうなるのか心配になったAさんは、脱税事件にも対応してくれる弁護士を探すことにしました。
(共同通信 2019年1月28日3時11分掲載記事を基にしたフィクションです)
脱税で刑事事件に
違法な手段により納税を免れる行為を「脱税」といいます。
脱税罪なる罪はありませんが、脱税行為はさまざまな税法により禁止されており、違反行為には刑事罰も科されますので、脱税事件は場合によっては刑事事件に発展することもあります。
脱税事件で問題となる税法は、主に、「所得税法」や「法人税法」、それから、「消費税法」などです。
所得税法は、その名の通り所得に対する税について定めた法律ですが、その中でも、個人の所得に対する税金について定めたものです。
一方、法人税法は、法人の所得等に対する税金である法人税について定めた法律です。
どちらも、所得に対して課税されるわけですので、所得が多いほど課税額も増えることになります。
支払う税金を少しでも抑えたいという気持ちから、所得が実際よりも少なく申告するなどの不正行為が行われるケースは少なくありません。
しかし、これらの税法では、「偽りその他不正な行為」により法税を免れる又は還付を受ける行為に対して刑事罰を設けています。
上記ケースのように、架空の外注費を計上して、実際より所得を少なく申告した場合、10年以下の懲役若しくは1000万円の罰金(納税額が1000万円を超える場合は情状により脱税相当額以下の罰金)または懲役と罰金の併科が科される可能性があります。(法人税法第159条)
また、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が、法人の業務または財産に関して脱税行為をした場合は、法人に対しても罰金刑が科されます。
脱税で告発されると
脱税が発覚するきっかけは様々で、国税局が他の事件の捜査中に発覚する場合、内部告発で発覚する場合、所轄税務署の税務調査から発覚することもあります。
国税局は、事前の通告なく、事務所や社長の自宅、取引先等に訪れ、脱税に関する証拠を収集するため査察調査(「犯則調査」)を行います。
査察調査の結果、脱税に関する犯罪が成立すると判断された場合、検察官に告発されることになります。
「告発」は、告訴権者や犯人以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示です。
捜査機関に犯罪事実を申告し、訴追を求める意思表示という点では、「告訴」と同じですが、告訴を行えるのは、告訴権者であり、被害者本人や被害者の法定代理人である点で異なります。
検察官に告発されると、その後は通常の刑事事件の流れとなります。
脱税事件で刑事罰を受けないようにするためには、まずは国税局に告発されないようにすることが重要ですが、査察調査が入った場合、告発される可能性は十分にありますので、告発された後のことも見込んで対応するのがベストでしょう。
ですので、脱税事件が発覚した早い段階から、脱税事件や刑事事件に詳しい弁護士に相談し、今後の流れについて詳しい説明を受け、対応についても適切なアドバイスをもらいましょう。
不安な状態で捜査や調査を受けた結果、予想していた以上に大事になってしまうこともありますので、早期に専門家に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脱税事件も含めた刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
脱税事件で国税局からの査察調査を受けた、検察に告発された、とお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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少年事件で保護観察処分
少年事件で保護観察処分
保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西脇市に住む中学生のAさん(15歳)は、ドラッグストアで化粧品など計5点(1万円相当)を万引きしたところ、警備員に見つかり、兵庫県西脇警察署に連れていかれました。
その日の夜に釈放となったAさんですが、余罪が他にもあり、その後、警察で何度か取調べを受けました。
その後、神戸家庭裁判所姫路支部より呼び出しがあり、調査官による調査を受けることになりました。
Aさんの両親は、今後どのような処分になるのか不安になり、少年事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
保護観察処分とは
少年事件は、原則、すべての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所の調査官による調査、そして少年審判を経て、当該少年の更生に適した処分が裁判官によって言い渡されます。
この最終処分には、以下のものがあります。
①保護処分決定
②検察官送致
③不処分
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤審判不開始
①の保護処分決定には、さらに以下のものがあります。
1.保護観察
2.少年院送致
3.自立児童支援施設等送致
1の保護観察は、少年を家庭や職場などに置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分です。
期間は、原則、少年が20歳に達するまでですが、その期間が2年に満たない場合は、2年間まで延長されることになります。
保護観察は、少年の居住地の保護観察所が中心となって行われます。
実際に、少年を指導監督・補導援護を行うのは、保護観察官や保護司です。
保護観察官は、保護観察所勤務の国家公務員で、保護司は、地域の有識者が務めることが多く、身分は非常勤の国家公務員ですが、無給で行われています。
家庭裁判所で保護観察の決定が出ると、少年や保護者は、そのまま保護観察所へ行き、保護観察について説明を受け、担当の保護観察官と面接を行います。
その際に、担当の保護司が決定されます。
保護観察中、少年は、月に1~2回、担当の保護観察官または保護司と面会し、近況報告を行います。
保護司らは、少年に対して、必要な指導・助言を行います。
また、保護観察中に遵守すべき事項が定められており、保護司らは、この遵守事項を守るよう少年に対して指導監督を行います。
この遵守事項には、保護観察に付された少年全員が遵守しなければならない「一般遵守事項」と少年ごとに定められた「特別遵守事項」とがあります。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。
①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。
②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。
勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効
強盗殺人事件と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
今から30年前、兵庫県佐用郡佐用町にある住宅に住む女性宅に何者かが侵入し、女性を殺害して財布などを奪う事件が起こりました。
兵庫県佐用警察署は、強盗殺人容疑で犯人を探していましたが、事件発生から30年後に犯人と思われる男性Aの身柄を確保しました。
(朝日新聞デジタル 2019年1月21日19時3分配信記事を基にしたフィクションです)
時効とは
刑事法においては、時効には、「刑の時効」と「公訴時効」があります。
刑の時効というのは、死刑を除く刑の言い渡しが確定した後、刑が執行されないまま一定期間を経過したときに、刑の執行を免除するものです。
一方、公訴時効とは、一定の期間が経過することで、公訴の提起ができなくなる制度のことをいいます。
公訴時効が完成した場合、判決で免責の言い渡しをしなければなりません。
公訴時効の期間は、刑の軽重に応じて定められています。
第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
まず、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当するもの」については、
①無期懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ致死罪):30年
②長期20年の懲役・禁錮に該当する罪(傷害致死罪、危険運転致死罪):20年
③上の①②以外の罪(業務上過失致死罪、過失運転致死罪):10年
の期間が経過すると、時効が完成します。
また、「人を死亡させた罪であり禁固以上の刑に該当する以外の罪」については、
①死刑に該当する罪(現住建造物放火罪):25年
②無期懲役・禁錮に該当する罪(強盗致傷罪、強盗・強制性交罪):15年
③長期15年以上の懲役・禁錮に該当する罪(強制性交等罪、強盗罪、傷害罪):10年
④長期15未満の懲役・禁錮に該当する罪(強制わいせつ罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪、覚せい剤所持・使用):7年
⑤長期10年未満の懲役・禁錮に該当する罪(収賄罪、監禁罪、横領罪、大麻所持):5年
⑥長期5年未満の懲役・禁錮又は罰金に該当する罪(暴行罪、住居侵入罪):3年
⑦拘留・科料に該当する罪(侮辱罪、軽犯罪法違反):1年
の期間が経過すると、時効が完成します。
しかし、「人を死亡させた罪であり死刑に該当する罪」(強盗致死罪、強盗・強制性交致死罪、殺人罪、強盗殺人罪など)に時効はありません。
ですので、上記ケースのような強盗殺人事件においては、事件発生から30年後であっても、公訴を提起することは可能なのです。
時効は、犯罪行為が終わった時から進行します。
このように、一定の凶悪犯罪については、時効の対象とはなりません。
「刑事事件を起こしてしまった…」「家族が逮捕された…」とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、全国でも数少ない刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
専門性を活かしたその方その方に合った刑事弁護をご提案いたします。
相談予約、お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子で執行猶予獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者からキャッシュカードをを受け取り、ATMから現金を引き出したとして、兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、高収入バイトを知人から紹介され、面識のない指示役からの電話での指示の通り動いていました。
Aさんは、容疑を認めていますが、どうにか執行猶予にならないか、接見に駆け付けた弁護士に相談しています。
(フィクションです)
特殊詐欺の受け子と詐欺罪
家族や公務員、銀行員等を装って、相手を騙し、直接現金を受け取る、指定した口座に振り込ませる、キャッシュカードや通帳などを受け取った上で現金を引き出す、指定した宛先に現金を送らせる、といった多種多様な方法で詐欺行為が行われ、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話で相手を騙す役(かけ子)、現金・キャッシュカードなどを受け取る役(受け子)、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等から現金を引き出す役(出し子)といったように、仲間にそれぞれの役割を割り振って行われます。
そして、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割は、組織の人間ではなく、外部の人間に担わせるケースが多く見受けられます。
これらの役割は、もっとも警察に捕まりやすいため、組織の中核を担う人間ではなく、「高額アルバイト」のうたい文句に乗ってきた外部の人間に担わせるというわけです。
特殊詐欺の「受け子」を行った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて」、「財物を交付させる」(いわゆる「1項詐欺」)又は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」(いわゆる「2項詐欺」)犯罪です。
詐欺罪(1項詐欺)の構成要件は、以下の通りです。
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財産の移転
これらは一連の因果経過をたどることが必要で、これら相互間に因果関係が認められなければ、詐欺罪の既遂とはなりません。
特殊詐欺事件で執行猶予を獲得するには
詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪となった場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
ですので、詐欺罪で起訴された場合、容疑を認めているケースにおいては、執行猶予付き判決を獲得することで刑務所への収容を回避する必要があります。
特殊詐欺の受け子のケースで、執行猶予を獲得するためには、弁護士は以下のような活動を行います。
・被害者への被害弁償や示談交渉
・家族、学校、職場などと協力しつつ、再犯防止に向けた環境調整
・本人の反省を促す
特殊詐欺事件の受け子の刑事裁判を行う場合、裁判官は、被告人本人の反省具合、活動期間や被害金額、報酬金額、示談や被害弁償の有無、監督者の存在や被告人の年齢、前科前歴など、様々な要素を考慮して判断します。
弁護人である弁護士は、被害者への被害弁償が済んでいるいることや、示談が成立していること、本人も反省し、家族などの監督が期待でき、再犯可能性がないことを主張します。
執行猶予となれば、刑務所に入ることはありませんので、スムーズな社会復帰が可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件の受け子として逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
ご家族が身柄拘束を受けている場合には、弊所の弁護士が留置場所に直接赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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交通事故の保険金詐欺
交通事故の保険金詐欺
交通事故の保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
追突事故に遭ったBさんは、頸椎捻挫で首や肩の痛みがひどく、接骨院に通院していました。
接骨院の担当医Aさんは、Bさんに対して通院日数を水増ししておくことを告げ、実際に通院した日数よりも多く保険会社に請求しました。
ある日、兵庫県加西警察署が接骨院に訪れたことで、Aさんは詐欺事件の被疑者として捜査対象となっていることを知りました。
逮捕はされませんでしたが、柔道整復師の資格にも影響するのか、今後どのような処分が下されるのか心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
過剰診療で保険金詐欺
交通事故が絡んだ保険金詐欺には、交通事故自体をでっち上げるケースや、交通事故自体は事実であっても、保険金請求に際して不正に保険金を得るケースとがあります。
後者のケースでは、交通事故に遭った人が、休日日数や通院日数を水増しして保険会社に報告する事例が多く見受けられます。
通院日数の水増しは、交通事故に遭った人だけでなく、接骨院などの施術機関も治療費を余分に受け取ることが出来るので、上のケースのように施術機関と患者がグルになって保険金詐欺を行うこともあります。
このような通院日数を水増しして治療費を余分に受け取ったり、入通院慰謝料を増額して受け取る行為は、刑法上の「詐欺罪」に当たる可能性があります。
刑法第246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付さた場合」、及び「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合」に成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、人を欺く行為⇒相手方の錯誤⇒相手方の交付行為⇒財物の移転、といった一連の因果経過をたどることが必要となるのです。
上記ケースにおいて、Bさんが通院日数を水増しした請求書を保険会社に送り、その請求書の内容を信じた保険会社が請求書通りの額をBさんに支払ったのであれば、詐欺罪が成立し得ると考えられます。
刑事処分の資格への影響
刑事事件において最終的な処分が一定の資格に影響を及ぼす場合があります。
上のケースでは、Bさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師は国家資格です。
柔道整復師法第8条1項によれば、罰金以上の刑に処せられたことがある者は、免許の取り消しや業務停止が命じられることがあるので、懲役刑のみが罰則となっている詐欺罪で有罪判決を言い渡された場合には、柔道整復師の資格を取り消される可能性があると言えるでしょう。
ですので、資格の取消しを回避するためにも、不起訴処分の獲得を目指す活動が必要となります。
保険金詐欺事件において不起訴処分を目指すうえで重要な活動は、被害者である保険会社との示談交渉です。
保険会社との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることになります。
このような活動は、刑事事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
保険金詐欺事件でお困りの方、被害者側との示談交渉でお悩みのからは、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料です。
相談ご予約は24時間受付けております。
お問合せ・相談予約は、フリーダイアル0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
特殊詐欺と少年事件
特殊詐欺と少年事件
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
大学生のAくん(18歳)は、高校の先輩から高額アルバイトを紹介されました。
紹介されたアルバイトは、いわゆる特殊詐欺の受け子でしたが、お金に目がくらんだAくんは、指示されたように動き、兵庫県洲本市に住むVさんからキャッシュカードを受け取りました。
その後、預かったキャッシュカードから現金を取り出そうと向かったコンビニで、兵庫県洲本警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、少年と面会したいと申し出ましたが、警察からは現段階ではできないと言われ、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談し、接見を依頼しました。
(フィクションです)
特殊詐欺に関与する少年が増加
特殊詐欺とは、電話などの通信手段を用いて、家族や銀行員、弁護士などになりすまし、現金やキャッシュカードなどを騙し取る詐欺行為です。
兵庫県警察によると、平成29年における特殊詐欺は、兵庫県内で766件で、約14億6千万円の被害が発生しているとのことです。
振り込め詐欺に代表される特殊詐欺ですが、その交付形態は、振込よりも、受け取りに来た人に現金やキャッシュカードなどを手渡す方法が多くなっています。
特殊詐欺の被害者は、65歳以上の高齢者が多く、特殊詐欺1件当たりの被害額は約190万円と高額となっています。
この特殊詐欺に関与する少年が増加しているといいます。
少年が担う役割は、被害者から現金やキャッシュカードなどを直接受け取る「受け子」や、キャッシュカードを受け取りATMで現金を下ろす「出し子」と呼ばれるものがほとんどです。
少年は、「荷物を受け取るだけで数万稼げるなんて…」「友人や先輩から誘われたし…」と、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースが多くなっています。
このような特殊詐欺の裏には、犯罪組織が存在しており、最も警察に捕まりやすい「受け子」や「出し子」の役割を少年たちに担わせ、自分たちは足がつかないようにしているのです。
言葉巧みに少年たちを勧誘し、利用する大人たちが背後にいるのです。
少年(20歳未満の者)が犯罪行為を行った場合、原則、少年法に基づいた手続に従って処分が決定されます。
処分は、家庭裁判所の調査や審判を経て、少年の更生に適したものが下されることになります。
少年事件であっても、組織的な詐欺に関与したことが疑われる場合には、初犯であっても、逮捕・勾留される可能性が高く、家庭裁判所に送致された後も、そのまま少年鑑別所に収容される割合が高くなっています。
また、少年に前歴や歩道歴がないとしても、終局処分が少年院送致となることもあります。
そのような処分を回避するため、できるだけ早期に弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
先述しましたが、組織的な特殊詐欺に関与していた場合には、長期の身体拘束の可能性が高まります。
大人であっても長期間身体拘束されると身体的にも精神的にも厳しく、自身に不利な供述をしてしまうこともあります。
ですので、弁護士と密に接見し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることが重要です。
また、弁護士を通して、被害者への被害弁償や示談交渉をすることも重要です。
特殊詐欺の場合には、被疑者である少年やその家族が直接、被害者と連絡をとることは出来ませんし、被害者は被疑者に対して強い怒りを抱いていることがほとんどですので、弁護士を介して被害弁償や示談交渉を行うのが一般的です。
少年事件において、被害者との示談成立が、直接少年の処分を軽くするということではありませんが、被害者からの宥恕などは最終的な処分を判断する際に考慮されますので、少年事件においても、被害者対応は欠かせない弁護士活動となります。
更に、少年が再犯しないよう、特殊詐欺に関わる人間関係を断つことも重要です。
再び罪を犯すことがないよう、家庭や学校・職場と協力して、更生に向けた環境づくりをするのも弁護士に期待される活動のひとつです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた数多くの少年事件を扱ってきております。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、少年一人ひとりに合った弁護活動・付添人活動を行います。
お子様が特殊詐欺に関与し逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。
まずは、0120-631-881へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
少年事件における環境調整
少年事件における環境調整
少年事件における環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aくん(18歳)は、ネットを通じて「高額アルバイト」の募集広告を知り、アルバイトに募集しました。
指定された場所で荷物を受け取るという仕事内容でしたが、スーツ着用や偽名を名乗ることが指示されたことから、特殊詐欺に加担しているのではと思っていましたが、高額の報酬に魅せられ、2~3件の仕事を引き受けました。
ある日、兵庫県三木市にある家に行くよう指示され、現場に到着したAくんは、偽名を使い荷物を受け取ろうとしたところ、事前に待ち伏せていた兵庫県三木警察署の警察官に逮捕されてました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、訳が分からず慌てて、少年事件に精通する弁護士をネットで探しています。
(フィクションです)
少年事件と少年審判
少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所で事件を受理すると、家庭裁判所の調査官による少年・保護者・関係者らを対象とする調査が行われ、調査結果等を踏まえた上で少年審判において少年の更生に最も適した処分が決定されることになります。
少年審判では、少年の犯した非行事実、並びに、少年の要保護性について審理されます。
要保護性とは、以下の3つの要素により構成されると考えられています。
1.再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行を犯す危険性があること。
2.矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことにより、再非行の危険性を除去できる可能性があること。
3.保護相当性
保護処分による保護が最も有効であり、かつ、適切な処遇であること。
ここでいう保護処分というのは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるためことを目的とし、家庭裁判所が下す終局処分であって、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。
少年事件における環境調整の重要性
上で述べたように、少年審判では、少年の非行事実のみならず、要保護性が審理されるため、少年事件では、非行事実が軽微であっても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致といった処分が選択されることもあります。
逆に言うと、非行事実は重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消されたと認められれば、保護観察のような社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、要保護性の解消に向けた活動が少年事件においては重要となります。
その意味で、少年事件における弁護士の活動の中でも、「環境調整」に重きが置かれます。
環境調整は、少年と保護者・学校との関係調整、専門的な治療が必要な場合にはそのような治療を受けれるよう専門機関の協力を求めるなど、少年の社会復帰を円滑にするために少年を取り巻く環境を調整することをいいます。
加えて、少年が事件や自身が持つ問題を理解し、解決していけるように指導したり、被害者への被害弁償や示談交渉なども、少年事件において弁護士が行う重要な活動です。
以上のような環境調整を早期に開始することにより、少年審判において、裁判官に対して、少年の要保護性が解消されたことを説得的に主張することが出来ます。
このような活動は、刑事事件のみならず少年事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
少年事件は、成人の刑事事件と手続きが異なりますので、少年事件に豊富な経験を持つ弁護士であれば、少年一人ひとりに適した弁護・付添人活動を行うことが出来るでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件の加害者となり、どのように対処すればよいかお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県三木警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
空き巣事件で保釈請求
空き巣事件で保釈請求
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡福崎町の住宅街で、留守中の家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだとして、県外に住むAさんとBさんは兵庫県福崎警察署に逮捕されました。
AさんとBさんは、他にも県内外で同様の空き巣を繰り返しており、余罪も多いと思われます。
Aさんは、逮捕後に私選弁護人を選任していましたが、最初の事件で起訴されてから、なかなか保釈請求をしてくれないので、不安に思い、家族に刑事事件に強い弁護士に接見依頼を頼みました。
(フィクションです)
保釈について
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
保釈の請求は、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことが出来ます。
先述したように、保釈は、起訴された段階から請求することが出来ます。
しかし、余罪が複数あり、再逮捕が見込まれる場合には、最初の事件で起訴された段階ですぐに保釈請求をするのは得策でない場合があります。
保釈保証金は、一般人であれば、150~200万円が相場となっています。
最初の事件で、起訴されてすぐに保釈請求を行い、許可され、保釈保証金を納付して、被告人が保釈できたとしても、余罪で後に再逮捕となってしまえば、また身柄が確保されることになり、再逮捕の事件でも勾留されると、当該事件で起訴されるまで、保釈で釈放となることはありません。
再逮捕の事件で保釈となる場合には、また別途保釈保証金を納付する必要がありますので、判決確定後に返ってくるものの、経済的にもかなりの負担となります。
ですので、余罪で再逮捕が見込まれる場合には、弁護人は、検察官と協議し、再逮捕ではなく在宅捜査となるよう働きかけたり、全ての事件で起訴され、再逮捕がこれ以上ないことを確認するなどして、保釈請求のタイミングを図ります。
逮捕・勾留されて身体拘束が長期に渡る場合、一刻も早く身体拘束を解いてほしいと思われるのも無理はありません。
一方で、事案によっては、起訴後すぐに保釈請求をするのがベストではないこともあります。
自身がいつ身柄解放となるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が、刑事事件で逮捕・勾留されてお困りの方、起訴されたが余罪があり再逮捕が見込まれ保釈請求でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
初回の法律相談:無料
兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。