Archive for the ‘経済事件’ Category
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
少年による窃盗(部品ねらい)共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町で部品ねらいが多発していました。
兵庫県西脇警察署は、防犯カメラの映像から少年Aくんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは他数名の少年と犯行を行なっており、共犯で他の少年らも逮捕されています。
今後のことが心配になったAくんの両親は、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年による窃盗~部品ねらい~
兵庫県警察のデータ(平成28年度)によれば、県下の非行少年は減少傾向にあると言います。
全刑法犯に占める少年の比率も減少傾向にありますが、刑法犯少年の多くを窃盗犯が占めています。
また、街頭犯罪で検挙された約4割は少年で、「自販機ねらい」、「オートバイ盗」、「部品ねらい」に占める少年の割合は高くなっています。
「部品ねらい」というのは、車に取り付けた部品(カーナビやオーディアなど)を盗むことです。
駐車中の車の鍵穴をドライバーを使ってこじ開けたり、窓ガラスを叩き割って鍵をあけたりして、短時間で車内の部品が盗まれることが多いようです。
このような「部品ねらい」は、「窃盗罪」に該当する可能性があります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取する」犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、暴行や脅迫を用いて車の部品を無理やり奪ったという場合には、窃盗罪ではなく「強盗罪」が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と窃盗罪に比べて厳しい刑罰が科されることになります。
共犯事件における身柄解放活動
「共犯」とは、複数人が協働して犯罪を実現する場合のことをいいます。
共犯事件において、捜査機関は、共犯者が連絡を取り合い、証拠隠滅を図ることを強く警戒します。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多くなっています。
そのため、共犯事件では、逮捕・勾留され長期の身体拘束を余儀なくされる傾向にあります。
共犯事件において、身柄解放活動は弁護士の重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
勾留が決定する前に、裁判官と面談や意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対する準抗告という異議申立てを行い、逮捕後事情が変わったとして勾留取消請求を提出するなど、早期釈放を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件・刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動を開始します。
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件で、お子様が逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町の会社社長Aさんは、虚偽の取引先会社の請求書を銀行に提出し銀行から融資を受けたとして、兵庫県加古川警察署に有印私文書偽造・同行使・詐欺の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
上記事例では、有印私文書偽造、同行使、詐欺が成立する可能性があります。
有印私文書偽造
刑法第159条1項「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
《客体:他人の…権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画》
「他人」とは、公務所または公務員でない者で、自己以外の者を意味します。
「権利義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文章を言います。
例えば、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などです。
「事実証明に関する文書」は、「実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と解されます。
過去の裁判では、郵便局に対する転居届、書画の真筆性を記載した箱書や私立大学入学選抜試験の答案などが事実証明に関する文書に当たるとされています。
《行為:行使の目的をもって①他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること、②偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること》
「偽造」は、「名義人と作成者との人格の同一性を偽ること」を意味します。
権限なく他人名義の文書を作成することは、その内容が真実であっても、「偽造」に当たります。
以上のことを上記事例に照らすと、請求書を作成する権限は、請求者側にありますので、請求される側が勝手に請求書を偽造することは、私文書の偽造に当たるでしょう。
有印私文書偽造罪の刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。
偽造私文書等行使
偽造した私文書や図画を真正文書もしくは内容の事実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合には、偽造私文書等行使罪が成立し、3月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺
また、偽造私文書を行使することで、相手方を騙し、財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
これら「有印私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」「詐欺罪」は、関連犯の関係に立ち、この中で最も重い刑により処断されることになります。
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で裁判となった場合でも、弁護士は、被害者への被害弁償や示談、文書偽造の態様、文書偽造も目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することにより、執行猶予付き判決を目指します。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
窃盗(職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
窃盗(職場ねらい)
「職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。
上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。
窃盗(職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留すべき事案ではないことを説得的に主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署に強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)
強盗致傷罪とは?
「強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
「強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。
幇助犯とは?
「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。
上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
事後強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区のドラッグストアで、Aさん(16歳)は化粧品を万引きしました。
犯行を目撃した女性が、店外でAさんのバッグをつかんだところ、Aさんは女性の顔面を殴る暴行を加え、駆け付けた警備員に取り押さえられました。
Aさんは事後強盗の疑いで逮捕・勾留されてました。
(フィクションです)
万引きは犯罪です!~窃盗はたまた事後強盗か!?~
万引きとは、商業施設において代金を支払わず商品を無断で持ち帰る行為のことを言います。
万引きは、ほとんどの場合、「窃盗罪」に該当することになります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
簡単に言うと、他人の物を勝手にとるという犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きであっても、捕まりそうになって店員、警備員、客などに暴行を加えた場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性もあります。
刑法第238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
「窃盗」とは、窃盗犯人のことを指し、未遂犯・既遂犯を問われません。
犯罪行為である「暴行・脅迫」についてですが、その相手方は窃盗の被害者に限られず、犯行を目撃して追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
また、「暴行・脅迫」は、相手方に対する有形力の不法な行為、害悪の告知を言い、その程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。
この「暴行・脅迫」は「窃盗の機会」、つまり窃盗の現場やその継続的延長と見られる場所でおこなわれることが必要となります。
事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
少年事件であっても、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することになります。
弁護士を通して、迅速で両者の納得のいく示談をすることが重要です。
また、少年が二度と非行に走らず更生できるよう、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、事件の背景にある様々な問題と向き合えるよう少年本人に働きかけることや、家庭・学校・職場環境を整えていくことも、付添人である弁護士の重要な弁護活動です。
このように、少年の再犯可能性がないことを説得的に主張し、少年院送致ではなく保護観察処分となるよう調査官や裁判官に働きかけます。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧にご対応致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士
少年事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区の工場に侵入し、売上金など約50万円を盗んだ疑いで、兵庫県長田警察署は、Aくん(16歳)と少年3人を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どうしたらよいのか分からず少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年事件における逮捕後の身体拘束
少年とは、少年法では20歳に満たない者とされています。
少年法は、未成年者には成人と同様に刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを規定しています。
ですので、20歳未満の少年に対して、刑罰を科すことは原則としてありません。
ただし、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し、刑事裁判に付される可能性もあります。
少年であっても、犯罪を犯した場合、成人と同様に、警察に逮捕されます。
《14歳以上20歳未満の少年が逮捕された場合》
逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになります。
検察は、送致されてから24時間以内に、少年を引き続き身体拘束(勾留)するか釈放するかを決定します。
検察が勾留する場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか釈放するかを決定します。
裁判官が勾留決定を行なった場合、少年は10日間(最長20日間)拘束されます。
少年の場合には、成人の場合とは異なり、「勾留に代わる観護措置」が取られることがあります。
検察が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所送致の観護措置請求をするのです。
勾留に代わる観護措置は、10日間となっており、延長はありません。
このように、勾留または勾留に代わる観護措置が取られている場合だけでなく、在宅であった場合でも、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護して、その安全を図る措置のことです。
観護措置の期間は、2週間とされていますが、継続の必要がある場合に限り1回限り更新することが出来るとされており、最大4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。
勾留や観護措置の回避を目指して、早期の段階から弁護士に身柄解放活動を依頼するのがよいでしょう。
勾留や観護措置がとられる前であれば、弁護士は、勾留や観護措置をとる必要がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留や観護措置の回避を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、ケースごとに適した弁護活動を行います。
兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士
ATM不正出金事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市のコンビニATMで、偽造カードを使って約10回計100万円を引き出したとして、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕されました。
組織犯罪の疑いもあり、Aさんには接見禁止が付されており、困ったAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
ATM不正出金は、どのような罪に問われるの?~不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗~
わずか数時間の間に、日本のATMから18億円もの現金が一斉に引き出された事件は、未だ記憶に新しい事件ではないでしょうか。
この事件においては、南アフリカの銀行から流出した顧客データを使って、偽造クレジットカードが作られ、それらを用いて不正に現金が引き出されました。
このように、何らかの方法により、他人のクレジットカードの情報を不正に取得し、偽造クレジットカードを作り、高額な商品を購入したり、キャッシングにより現金が引き出される事件が後を絶ちません。
これのようなATM不正出金事件では、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や窃盗罪に問われる可能性があります。
《不正作出支払用カード電磁的記録供用罪》
不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その財産上の事務処理の用に供することで成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《窃盗罪》
偽造キャッシュカードを用いて、ATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪に問われる可能性があります。
偽造キャッシュカードを本物であると欺き、現金を引き出した点で、「詐欺罪」が成立するのでは?と思ってしまいそうですが、「詐欺罪」の成立には、「人を欺いて」いることが必要となりますので、機械であるATMに虚偽情報を入力して現金を引き出すことは、「詐欺罪」ではなく、「窃盗罪」が成立することとなります。
ATMを利用して銀行から金銭を窃取したということになるのです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と窃盗罪は牽連犯となり、最も重い刑を定めている罪の法定刑によって処断されることになります。
ATM不正出金事件では、振込め詐欺のように、組織犯罪の可能性が疑われることが多く、接見禁止が付されることもあります。
接見禁止となると、弁護士以外の外部の人間と面会することが出来ません。
そのような場合には、弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、接見禁止一部解除に向けて弁護活動を行います。
兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、接見禁止が付されていて面会出来ずにお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士
少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西宮市に住むAくん(18歳)は、少年4人らと共謀し高齢の女性に対して特殊詐欺を行い、現金100万円をだまし取ったとして、兵庫県甲子園警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
少年による特殊詐欺
特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対して、電話その他の通信手段を用い、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させる詐欺のことを言います。
特殊詐欺には、大きく分けて、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺といった「振り込め詐欺」型と、近年増加傾向にある金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目詐欺、異性との交際あっせん名目詐欺などの「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」型があります。
少年による特殊詐欺事件では、前者の詐欺に関与することが多く、詐欺グループのしたっばとして逮捕・検挙されることが多くなっています。
例えば、被害者から現金を受け取る受け子や詐欺の電話をかけるかけ子などの役割についていることが多いです。
このような特殊詐欺グループのトップは、まだ精神的に幼い少年たちを言葉巧みに騙し、報酬の良い仕事を持ち掛け、仲間に引き入れ、少年たちに一番捕まりやすい仕事を任せているケースが多く見受けられます。
高収入アルバイト感覚で特殊詐欺に加担してしまうと、刑法上の「詐欺罪」に問われることになります。
「詐欺罪」とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪行為を言います。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
少年の場合、原則成人の刑事事件のように、刑罰の対象となることはありませんが、家庭裁判所の調査・審判を通じて、少年の更生に適した処分が決定されます。
特殊詐欺事件では、犯罪が既遂であれば、被害者に財産的な被害が出ていますので、弁護士を通じて被害弁償・示談交渉を行うことが重要です。
少年事件において、示談が少年の処分を直接軽くすることにはつながりませんが、被害者との示談により最終的な処分に影響を与えることにはなりますので、早期に弁護士を通じて、被害者との示談交渉に取り組むことは大切です。
また、特殊詐欺という行為の悪質性を少年自身がしっかり理解し反省することや、特殊詐欺グループの人間と関係を断つことも、裁判官が処分を決定するにあたって重視される点となります。
このような活動により、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。
兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、なんとか保護観察処分にならないかとお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の飲食店で飲食後、店員に刃物を見せながら「金はいいから」などと脅して、代金を支払わずに逃走したとして、Aさんは兵庫県須磨警察署に強盗の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは起訴されましたが、保釈に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
強盗とは?~一項強盗・二項強盗~
「強盗」と言えば、刃物を突き付けて「金を出せ!」と脅して現金などを奪い去っていくイメージがありますよね。
「強盗罪」は、刑法第236条に規定されています。
「1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
このように、「強盗罪」には2種類あり、一項に該当する強盗を「一項強盗」、二項に該当するものを「二項強盗」と呼んでいます。
「一項強盗」と「二項強盗」は、その手段において同じですが、客体と行為が異なります。
手段である「強盗罪」における暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。
《一項強盗》
上記の方法により、他人の占有する他人の財物を、相手方の意思によらず財物を自己または第三者の占有に移すことにより成立します。
《二項強盗》
同じく暴行・脅迫を用いて、利益を不法に得、又は他人に利益を不法に得させることにより成立します。
ここで言う財産上の利益には、不動産に対する占有も含まれます。
上の事例のように、店で料理を注文し、食べ終わった後、店員を脅して支払いを免れる行為は、この二項強盗に該当することになるでしょう。
「強盗罪」の刑罰は、5年以上の有期懲役と重いものとなっています。
その事件の重大性から、被害金額が少なくても、起訴される可能性は高くなります。
また、強盗事件においては、逮捕・勾留される可能性も高いものとなります。
しかし、事案によっては、起訴後に保釈請求を行い、保釈が認められ、釈放となる可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士に依頼し、保釈の準備をしっかりと行い、起訴直後に保釈請求を行うことが、早期釈放のために重要となります。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
少年によるおやじ狩りの強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)
なくならない少年によるおやじ狩り
20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。
《強盗罪》
強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。
《強盗致傷罪》
強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。
《強盗致死罪》
強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。
《恐喝罪》
暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
「おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。
少年の共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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