Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

2018-03-30

兵庫県神戸市長田区の窃盗・建造物侵入事件で逮捕 少年事件の身柄解放に強い弁護士

少年事件身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区の工場に侵入し、売上金など約50万円を盗んだ疑いで、兵庫県長田警察署は、Aくん(16歳)と少年3人を建造物侵入窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、どうしたらよいのか分からず少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

少年事件における逮捕後の身体拘束

少年とは、少年法では20歳に満たない者とされています。
少年法は、未成年者には成人と同様に刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所による保護更生のための処置を下すことを規定しています。
ですので、20歳未満の少年に対して、刑罰を科すことは原則としてありません。
ただし、家庭裁判所の判断により、検察に逆送し、刑事裁判に付される可能性もあります。
少年であっても、犯罪を犯した場合、成人と同様に、警察に逮捕されます。
《14歳以上20歳未満の少年が逮捕された場合》
逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されることになります。
検察は、送致されてから24時間以内に、少年を引き続き身体拘束(勾留)するか釈放するかを決定します。
検察が勾留する場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求を受けて、裁判官は勾留するか釈放するかを決定します。
裁判官が勾留決定を行なった場合、少年は10日間(最長20日間)拘束されます。
少年の場合には、成人の場合とは異なり、「勾留に代わる観護措置」が取られることがあります。
検察が勾留請求をする代わりに、少年鑑別所送致の観護措置請求をするのです。
勾留に代わる観護措置は、10日間となっており、延長はありません。
このように、勾留または勾留に代わる観護措置が取られている場合だけでなく、在宅であった場合でも、事件が家庭裁判所に送致されると、家庭裁判所は「観護措置」をとることが出来ます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護して、その安全を図る措置のことです。
観護措置の期間は、2週間とされていますが、継続の必要がある場合に限り1回限り更新することが出来るとされており、最大4週間もの間少年鑑別所に収容されることになります。

勾留や観護措置の回避を目指して、早期の段階から弁護士身柄解放活動を依頼するのがよいでしょう。
勾留や観護措置がとられる前であれば、弁護士は、勾留や観護措置をとる必要がないことを客観的な証拠に基づいて説得的に検察官や裁判官に主張し、勾留や観護措置の回避を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、ケースごとに適した弁護活動を行います。

兵庫県神戸市長田区窃盗建造物侵入事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

2018-03-29

兵庫県豊岡市のATM不正出金事件で逮捕 接見禁止一部解除に動く弁護士

ATM不正出金事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市のコンビニATMで、偽造カードを使って約10回計100万円を引き出したとして、Aさんは兵庫県豊岡南警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用と窃盗の疑いで逮捕されました。
組織犯罪の疑いもあり、Aさんには接見禁止が付されており、困ったAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

ATM不正出金は、どのような罪に問われるの?~不正作出支払用カード電磁的記録供用・窃盗~

わずか数時間の間に、日本のATMから18億円もの現金が一斉に引き出された事件は、未だ記憶に新しい事件ではないでしょうか。
この事件においては、南アフリカの銀行から流出した顧客データを使って、偽造クレジットカードが作られ、それらを用いて不正に現金が引き出されました。
このように、何らかの方法により、他人のクレジットカードの情報を不正に取得し、偽造クレジットカードを作り、高額な商品を購入したり、キャッシングにより現金が引き出される事件が後を絶ちません。
これのようなATM不正出金事件では、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪や窃盗罪に問われる可能性があります。

《不正作出支払用カード電磁的記録供用罪》

不正に作られたクレジットカードその他の代金または料金の支払用のカードを構成する電磁的記録、および料金の支払用のカードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その財産上の事務処理の用に供することで成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

《窃盗罪》

偽造キャッシュカードを用いて、ATMから現金を引き出した行為については、窃盗罪に問われる可能性があります。
偽造キャッシュカードを本物であると欺き、現金を引き出した点で、「詐欺罪」が成立するのでは?と思ってしまいそうですが、「詐欺罪」の成立には、「人を欺いて」いることが必要となりますので、機械であるATMに虚偽情報を入力して現金を引き出すことは、「詐欺罪」ではなく、「窃盗罪」が成立することとなります。
ATMを利用して銀行から金銭を窃取したということになるのです。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と窃盗罪は牽連犯となり、最も重い刑を定めている罪の法定刑によって処断されることになります。

ATM不正出金事件では、振込め詐欺のように、組織犯罪の可能性が疑われることが多く、接見禁止が付されることもあります。
接見禁止となると、弁護士以外の外部の人間と面会することが出来ません。
そのような場合には、弁護士は、被疑者の家族は事件に無関係であることを主張し、接見禁止一部解除に向けて弁護活動を行います。

兵庫県豊岡市ATM不正出金事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまった、接見禁止が付されていて面会出来ずにお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士

2018-03-24

兵庫県西宮市の特殊詐欺事件で逮捕 保護観察処分を獲得する少年事件に強い弁護士

少年による特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市に住むAくん(18歳)は、少年4人らと共謀し高齢の女性に対して特殊詐欺を行い、現金100万円をだまし取ったとして、兵庫県甲子園警察署に詐欺の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、慌てて少年事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

少年による特殊詐欺

特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対して、電話その他の通信手段を用い、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させる詐欺のことを言います。
特殊詐欺には、大きく分けて、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺といった「振り込め詐欺」型と、近年増加傾向にある金融商品等取引名目詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目詐欺、異性との交際あっせん名目詐欺などの「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」型があります。
少年による特殊詐欺事件では、前者の詐欺に関与することが多く、詐欺グループのしたっばとして逮捕・検挙されることが多くなっています。
例えば、被害者から現金を受け取る受け子や詐欺の電話をかけるかけ子などの役割についていることが多いです。
このような特殊詐欺グループのトップは、まだ精神的に幼い少年たちを言葉巧みに騙し、報酬の良い仕事を持ち掛け、仲間に引き入れ、少年たちに一番捕まりやすい仕事を任せているケースが多く見受けられます。
高収入アルバイト感覚で特殊詐欺に加担してしまうと、刑法上の「詐欺罪」に問われることになります。

「詐欺罪」とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪行為を言います。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

少年の場合、原則成人の刑事事件のように、刑罰の対象となることはありませんが、家庭裁判所の調査・審判を通じて、少年の更生に適した処分が決定されます。
特殊詐欺事件では、犯罪が既遂であれば、被害者に財産的な被害が出ていますので、弁護士を通じて被害弁償・示談交渉を行うことが重要です。
少年事件において、示談が少年の処分を直接軽くすることにはつながりませんが、被害者との示談により最終的な処分に影響を与えることにはなりますので、早期に弁護士を通じて、被害者との示談交渉に取り組むことは大切です。
また、特殊詐欺という行為の悪質性を少年自身がしっかり理解し反省することや、特殊詐欺グループの人間と関係を断つことも、裁判官が処分を決定するにあたって重視される点となります。
このような活動により、少年院送致を回避し、保護観察処分となる可能性を高めることが出来ます。

兵庫県西宮市特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、なんとか保護観察処分にならないかとお困りの方は、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐお問合せ下さい。

兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士

2018-03-21

兵庫県神戸市須磨区の強盗事件で逮捕 保釈に強い弁護士

強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区の飲食店で飲食後、店員に刃物を見せながら「金はいいから」などと脅して、代金を支払わずに逃走したとして、Aさんは兵庫県須磨警察署強盗の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは起訴されましたが、保釈に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

強盗とは?~一項強盗・二項強盗~

強盗」と言えば、刃物を突き付けて「金を出せ!」と脅して現金などを奪い去っていくイメージがありますよね。
強盗罪」は、刑法第236条に規定されています。
「1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
このように、「強盗罪」には2種類あり、一項に該当する強盗を「一項強盗」、二項に該当するものを「二項強盗」と呼んでいます。
「一項強盗」と「二項強盗」は、その手段において同じですが、客体と行為が異なります。
手段である「強盗罪」における暴行・脅迫とは、相手方の反抗を抑圧するにたりる程度のものであることが必要となります。
《一項強盗
上記の方法により、他人の占有する他人の財物を、相手方の意思によらず財物を自己または第三者の占有に移すことにより成立します。
《二項強盗
同じく暴行・脅迫を用いて、利益を不法に得、又は他人に利益を不法に得させることにより成立します。
ここで言う財産上の利益には、不動産に対する占有も含まれます。
上の事例のように、店で料理を注文し、食べ終わった後、店員を脅して支払いを免れる行為は、この二項強盗に該当することになるでしょう。
強盗罪」の刑罰は、5年以上の有期懲役と重いものとなっています。
その事件の重大性から、被害金額が少なくても、起訴される可能性は高くなります。
また、強盗事件においては、逮捕・勾留される可能性も高いものとなります。
しかし、事案によっては、起訴後に保釈請求を行い、保釈が認められ、釈放となる可能性もあります。
ですので、早い段階から弁護士に依頼し、保釈の準備をしっかりと行い、起訴直後に保釈請求を行うことが、早期釈放のために重要となります。

兵庫県神戸市須磨区強盗事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件を専門とする所属弁護士は、これまで数多く保釈を獲得してきた実績があります。
是非、お問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!

兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士

2018-03-19

兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士

少年によるおやじ狩り強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)

なくならない少年によるおやじ狩り

20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。

《強盗罪》

強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。

《強盗致傷罪》

強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。

《強盗致死罪》

強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。

《恐喝罪》

暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。

少年共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。

兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談

2018-03-17

兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談

自転車盗少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)

少年事件~自転車盗~

自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。

兵庫県赤穂市自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。

兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士

2018-03-13

兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士

少年事件における保護者の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市に住むAくん(15歳)は、自宅にも寄り付かず、友人らと昼夜出歩く生活を送っていました。
ある日、Aくんが友人らと窃盗の容疑で逮捕されたと兵庫県洲本警察署からAくんの両親に連絡がきました。
心配になったAくんの両親は、少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件における保護者の役割

少年事件は、成人の刑事事件と異なり、刑事責任を問われることは原則としてありません。
非行を犯した少年は、少年法の手続に基づいて、少年の更生のために適した処分が決定されます。
最終的な処分は、家庭裁判所に事件が送致された後、調査官による調査や審判を経て決定されます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
つまり、審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上で、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択する手続なのです。
「要保護性」についてもう少し詳しく見ると、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3要素により構成されているとされています。
この「要保護性」の観点からも、少年事件における保護者の果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。
保護者が監護責任を自覚することは、少年の再非行を防ぐためにとても重要となってきます。
家庭裁判所においても、この点は非常に重視されており、調査や審判の各段階で、様々な方法を用いて、保護者への働きかけが行われます。
弁護士もまた、付添人として、保護者が少年としっかりと向き合い、家庭環境や少年の友人関係の改善が出来るようサポートしていきます。
そして、調査官や裁判官に、保護者による監督が期待でき、再非行の危険性がないことを説得的に主張します。

兵庫県洲本市窃盗事件でお子様が逮捕されてしまい、どうしたらよいかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた弊所の弁護士が、少年により適した処分を目指して、しっかりサポートさせていただきます。
まずは、お電話(0210-631-881)までお問合せ下さい。

兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士

2018-03-06

兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士

業務上横領事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

介護サービスを利用中の女性から預かった銀行のキャッシュカードを無断で使用し、計1000万円を引き出したとして、兵庫県福崎郡福崎町の介護施設の職員のAさんは兵庫県福崎警察署業務上横領と窃盗の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者との示談を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

業務上横領罪

業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位を言います。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業となされるものに限定されません。
「占有」は、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことで、ここで言う「物」とは財物を指します。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言います。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。(最判昭24・3・8)
上の事例では、職員のAさんが介護サービス利用者の女性の買い物や支払などを仕事として任されており、そのために女性のキャッシュカードを預かっていたが、女性に無断で自己の利益のためにキャッシュカードを使用して女性の財産を着服していた場合、業務上横領罪が成立するものと考えられます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。

業務上横領事件における弁護活動

業務上横領罪は、所有者の許可なく、勝手に財産を処分し、その財産の所有者に経済的損害を与えるものですので、被害者への被害弁償や示談の有無が刑事処分において影響することとなります。
業務上横領被害者は、一般的に、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多く、加害者が直接被害者示談交渉することは難しいでしょう。
ですので、弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行うのがベターでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県福崎郡福崎町業務上横領事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、被害者との示談をお考えであれば、一度弊所にご相談下さい。

兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士

2018-02-25

兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士

兵庫県加古郡稲美町で、知人の少年に暴行を加え現金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署は、傷害と恐喝未遂の疑いでAくん(18歳)とBくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

未遂犯】
未遂犯」とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者のことを言います。(刑法第43条)
恐喝罪の場合、実行行為とは「人を恐喝して財物を交付させること」或いは、「人を脅して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること」です。
つまり、「脅迫や暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求し」、「畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得する」又は、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」ことです。
また、恐喝罪の結果とは、恐喝された相手方が加害者若しくは第三者に財物を渡すことです。
恐喝罪の未遂は、処罰されます。(刑法第250条)
恐喝行為を開始したものの、財産を脅しとることが出来なかった場合であっても、恐喝未遂罪で処罰されることになります。
また、恐喝罪が成立するためには、脅迫・暴行と財物の占有取得との間には因果関係が必要となるので、被害者が単に憐憫の情から財物を提供した場合には、未遂となります。

未遂犯のうち、自己の意思によって中止したもの(中止未遂)は、その刑を軽減し、又は免除され、それ以外の未遂(障害未遂)の場合には、その刑を軽減することが出来ると規定されています。(刑法第43条)

少年事件における恐喝は、カツアゲやいじめから発展してお金を要求するようになったケースが多く見受けられます。
また、少年事件における恐喝は、共犯者と共に行われることが多くなっています。
犯罪行為の軽重がそのまま量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では非行事実とともに要保護性が少年審判の審理の対象とされるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高い場合には、少年院送致等の処分がとられることもあります。
要保護性の解消するため、弁護士は、少年の真摯な反省と更生への意欲を引き出し、被害者への謝罪や被害弁償を行うよう活動します。
また、少年の家庭や交友関係に問題がある場合も多く、更生に向けて生活していけるよう周囲の環境を調整することも、要保護性解消に必要な活動となります。

兵庫県加古郡稲美町恐喝未遂事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた豊富な経験を持つ弁護士が、少年更生に尽力致します。
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士

2018-02-19

兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士

兵庫県伊丹市のスーパーで、商品を万引きした高校生のAくんは、警備員に見つかり捕まりそうになったので、警備員ともみ合いになり、警備員を押し倒しました。
Aくんは、駆け付けた兵庫県伊丹警察署の警察官に事後強盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、今後どのようになるのか不安になり少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

事後強盗罪】
事後強盗罪」は、「窃盗が、①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、若しくは、②逮捕を免れるため、又は、③罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をする」犯罪です。
事後強盗罪の行為の主体である「窃盗」というのは、窃盗犯人のことです。
未遂犯・既遂犯を問いません。
事後強盗罪の行為は、窃盗犯人が、所定の目的で、暴行又は脅迫することです。
ここで言う「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する有形力の不法な行使、害悪の告知を言い、その程度は相手方の反抗を抑圧するに足りるものであることが必要となります。
暴行・脅迫する相手は、窃盗の被害者に限らず、犯行を目撃し追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
事後強盗罪は、実質的に強盗と同視されるので、窃盗の現場及びその継続的延長とみられる場所で行われること(「窃盗の機会」)が必要です。
この判断は、窃盗行為と暴行・脅迫行為との場所的・時間的な接近等を基礎に行われます。
例えば、犯行後30分経過し、現場から1キロ離れた場所で、被害者に財物をとりかえされそうになり暴行を加えた場合には、窃盗の機会の延長状態における暴行と言え、事後強盗罪が成立するとした裁判例があります。(広島高判昭28・5・27)
他方、現場から200メートルしか離れていなくても、犯行とは関係のなく警戒中の警察官から職務質問を受けたときに、逮捕を免れようと暴行を加えた場合には、窃盗の機会における暴行には該当せず、事後強盗罪は成立しないとする裁判例があります。(東京高判超27・6・26)
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役となり、重くなっています。

そのように重たい罪ですので、少年院送致の可能性もあります。
そこで、付添人として弁護士は、少年院送致回避し保護観察処分を目指して活動していくことになります。
少年事件においては、被害者に謝罪・弁償し示談することが出来ても、不起訴処分で事件終了とはなりません。
しかし、被害者感情が重視される昨今、少年事件においても、被害者との示談の有無が保護処分に影響することなりますので、早期に被害者対応に取り組むことが重要です。

兵庫県伊丹市事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかとご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら